附 則
1項 この政令は、 法 の一部の施行の日(1976年1月26日)から施行する。
附 則(1976年8月20日政令第221号) 抄
1項 この政令は、1976年9月1日から施行する。
附 則(1976年9月14日政令第241号)
1項 この政令は、漁船船主責任保険臨時措置法の施行の日(1976年10月1日)から施行する。
附 則(1976年9月25日政令第249号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1981年9月11日政令第276号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、漁船損害補償法の一部を改正する法律の施行の日(1981年10月1日)から施行する。
附 則(1984年3月2日政令第23号) 抄
1項 この政令は、 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(1984年5月20日)から施行する。
附 則(1984年5月15日政令第133号)
1項 この政令は、1984年5月20日から施行する。
附 則(1994年10月28日政令第336号)
1項 この政令は、油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律附則第1条第1号に定める日(1994年11月22日)から施行する。
附 則(1995年11月6日政令第373号)
1項 この政令は、油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律(1994年法律第53号)附則第1条第2号に定める日(1996年5月30日)から施行する。
附 則(1995年12月22日政令第426号)
1項 この政令は、 保険業法 の施行の日(1996年4月1日)から施行する。
附 則(1998年4月22日政令第163号)
1項 この政令は、油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律附則第1条第4号に定める日(1998年5月15日)から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第312号) 抄
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2004年6月18日政令第205号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律の施行の日(2005年3月1日)から施行する。
附 則(2005年2月25日政令第31号)
1項 この政令は、2005年3月1日から施行する。
附 則(2006年4月26日政令第181号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
4条 (船舶油濁損害賠償保障法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 2007年12月31日までの間は、第9条の規定による改正後の船舶油濁損害賠償保障法施行令第4条中「株式会社」とあるのは「株式会社又は 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (2005年法律第87号)
第1条第3号
《第1条 次に掲げる法律は、廃止する。 1…》
商法中署名すべき場合に関する法律1900年法律第17号 2 商法中改正法律施行法1938年法律第73号 3 有限会社法1938年法律第74号 4 銀行等の事務の簡素化に関する法律1943年法律第42
の規定による廃止前の有限会社法(1938年法律第74号。以下この条において「 旧有限会社法 」という。)の規定による有限会社」と、「株式を」とあるのは「株式又は 旧有限会社法 の規定による資本の過半に当たる出資口数を」とする。
附 則(令和元年6月28日政令第44号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(令和元年12月25日政令第208号) 抄
1項 この政令は、船舶油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律(第2号において「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。