沿岸漁場整備開発法施行令《附則》

法番号:1976年政令第51号

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附 則 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 沿岸漁場整備開発法 第6条第1項 《農林水産大臣は、沿岸漁場の生産力の増進に…》 資するため、水産政策審議会の意見を聴いて、政令で定めるところにより、水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 の基本方針に関する政令(1974年政令第171号)は、廃止する。

附 則(1982年4月13日政令第117号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1983年6月11日政令第129号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1987年9月4日政令第293号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1997年12月5日政令第350号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年2月8日政令第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年3月25日政令第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。

11条 (沿岸漁場整備開発法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 漁港法の一部を改正する法律の施行前に国が貸し付けた同法附則第26条の規定による改正前の 沿岸漁場整備開発法 1974年法律第49号)附則第2項に規定する資金に係る貸付金については、前条の規定による改正前の 沿岸漁場整備開発法施行令 附則第4項から第9項までの規定は、なおその効力を有する。

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