11条 (沿岸漁場整備開発法施行令の一部改正に伴う経過措置)1項 漁港法の一部を改正する法律の施行前に国が貸し付けた同法附則第26条の規定による改正前の 沿岸漁場整備開発法 (1974年法律第49号)附則第2項に規定する資金に係る貸付金については、前条の規定による改正前の 沿岸漁場整備開発法施行令 附則第4項から第9項までの規定は、なおその効力を有する。