石油コンビナート等災害防止法施行令《別表など》

法番号:1976年政令第129号

略称: 石災法施行令

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別表第1 (第3条関係)

1号 四アルキル鉛

2号 シアン化水素

3号 ふつ化水素

別表第2 (第3条関係)

1号 アクリルニトリル

2号 アクロレイン

3号 アセトンシアンヒドリン

4号 液体アンモニア

5号 エチレンクロルヒドリン

6号 塩素

7号 クロルスルホン酸

8号 硅弗けいふつ化水素酸

9号 臭素

10号 発煙硝酸

11号 発煙硫酸

別表第3 (第22条関係)

区分

区域

第一地区

石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令(1976年政令第192号。以下この表において「区域令」という。)別表第2号、第4号及び第6号に掲げる地区の区域

第二地区

区域令別表第7号及び第12号から第14号までに掲げる地区の区域

第三地区

区域令別表第15号から第17号までに掲げる地区の区域

第四地区

削除

第五地区

区域令別表第22号及び第23号に掲げる地区の区域

第六地区

区域令別表第24号、第29号及び第33号に掲げる地区の区域

第七地区

区域令別表第36号及び第37号に掲げる地区の区域

第八地区

区域令別表第39号、第47号及び第48号に掲げる地区の区域

第九地区

区域令別表第44号、第49号、第57号及び第59号から第61号までに掲げる地区の区域

第十地区

区域令別表第51号から第55号まで及び第68号に掲げる地区の区域

第十一地区

区域令別表第71号及び第72号に掲げる地区の区域

第十二地区

区域令別表第73号及び第74号に掲げる地区の区域

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