石油コンビナート等災害防止法施行令《別表など》

法番号:1976年政令第129号

略称: 石災法施行令

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別表第1 (第3条関係)

1号 四アルキル鉛

2号 シアン化水素

3号 ふつ化水素

別表第2 (第3条関係)

1号 アクリルニトリル

2号 アクロレイン

3号 アセトンシアンヒドリン

4号 液体アンモニア

5号 エチレンクロルヒドリン

6号 塩素

7号 クロルスルホン酸

8号 硅弗けいふつ化水素酸

9号 臭素

10号 発煙硝酸

11号 発煙硫酸

別表第3 (第22条関係)

区分

区域

第一地区

石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令(1976年政令第192号。以下この表において「区域令」という。)別表第2号、第3号及び第4号の2に掲げる地区の区域

第二地区

区域令別表第4号の三及び第9号から第11号までに掲げる地区の区域

第三地区

区域令別表第13号から第15号までに掲げる地区の区域

第四地区

区域令別表第16号及び第17号に掲げる地区の区域

第五地区

区域令別表第20号及び第21号に掲げる地区の区域

第六地区

区域令別表第22号、第25号、第27号及び第31号に掲げる地区の区域

第七地区

区域令別表第35号及び第36号に掲げる地区の区域

第八地区

区域令別表第38号及び第45号から第47号までに掲げる地区の区域

第九地区

区域令別表第43号、第48号、第56号、第57号及び第59号から第61号までに掲げる地区の区域

第十地区

区域令別表第50号から第54号まで及び第68号に掲げる地区の区域

第十一地区

区域令別表第71号及び第72号に掲げる地区の区域

第十二地区

区域令別表第73号及び第74号に掲げる地区の区域

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