1項 この政令は、 法 の施行の日(1976年6月1日)から施行する。
1項 この政令は、1976年6月16日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1982年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 船員法 及び船舶職員法の一部を改正する法律(1982年法律第39号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1983年4月30日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
1項 この政令は、1984年6月1日から施行する。
1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 消防法 の一部を改正する法律(1988年法律第55号。以下「 63年 改正法 」という。)附則第1条ただし書に規定する一部 施行日 (1990年5月23日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《高圧ガスから除かれる不活性ガス 石油コ…》
ンビナート等災害防止法以下「法」という。第2条第1号の政令で定める不活性ガスは、高圧ガス保安法1951年法律第204号第2条に規定する高圧ガスであるヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラ
中 危険物 の規制に関する政令第30条の3第3項及び
第31条第1項
《防災本部の協議会を設置した都府県は、当該…》
協議会の規約を変更しようとするときは、協議によりこれを行わなければならない。
の改正規定、同令第40条第1項の表の(二)の項の改正規定(「20,000円」を「15,000円」に、「50,000円」を「70,000円」に改める部分に限る。)、同表の(十一)の項の改正規定並びに
第3条
《第2種事業所の指定の基準 法第2条第5…》
号の政令で定める物質は、第3号から第6号までに掲げる物質とし、同条第5号の政令で定める基準は、当該事業所において貯蔵し、取り扱い、又は処理する次の各号に掲げる物質の数量を当該各号に定める数量で除して得
の規定並びに附則第18条及び附則第19条の規定並びに附則第20条の規定( 石油コンビナート等災害防止法施行令 (1976年政令第129号)
第6条
《法令の規定により災害防止の業務等を行う者…》
法第16条第2項の法令の規定により災害の発生又は拡大を防止するために必要な業務又は職務を行うこととされている者で政令で定めるものは、消防法第12条の7第1項に規定する危険物保安統括管理者、鉱山保安
及び
第35条第1項
《法第34条第1項の緑地等の設置に要する費…》
用で政令で定めるものは、緑地等の設置のため直接必要な実施計画調査費、本工事費、附帯工事費、用地費、補償費、機械器具費、事務取扱費及び附属諸費これらの費用につき支払うべき利息があるときは当該利息を含み、
の改正規定に限る。)公布の日
1項 この政令は、平成元年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律(1994年法律第42号)の施行の日(1995年3月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 電気事業法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1995年12月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行の際、現に特定事業者が改正前の 石油コンビナート等災害防止法施行令 第15条第2項の規定によりその特定事業所に係る自衛防災組織に備え付けている同項に規定する大型化学高所放水車で、改正後の 石油コンビナート等災害防止法施行令 第15条第2項に規定する大型化学高所放水車に該当しないものについては、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
8条 (石油コンビナート等災害防止法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律第473条の規定による改正前の 石油コンビナート等災害防止法 (1975年法律第84号)
第33条
《設置計画の作成等 地方公共団体の長は、…》
特別防災区域における災害がその周辺の地域に及ぶことを防止するための緩衝地帯として緑地その他これに類する政令で定める施設以下「緑地等」という。を設置しようとするときは、政令で定めるところにより、関係地方
の承認を受けた緑地等(同条に規定する緑地等をいう。以下この条において同じ。)の設置に関する計画に基づく緑地等の設置に要する費用に係る同法第34条第1項に規定する 第1種事業者 の負担については、
第20条
《共同防災組織に係る防災資機材等及び防災要…》
員に係る基準 法第19条第4項の政令で定める基準次項に規定する防災資機材等及び防災要員に係るものを除く。は、次のとおりとする。 1 次に掲げる防災資機材等を備え付けていること。 ただし、イ及びロのい
の規定による改正後の 石油コンビナート等災害防止法施行令 第30条
《防災本部の協議会の設置等の公示 都府県…》
は、防災本部の協議会を設置したときは、その旨及び当該協議会の規約を公示しなければならない。
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1999年11月19日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年3月21日から施行する。
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、船舶職員法の一部を改正する法律の施行の日(2003年6月1日)から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。ただし、
第8条
《大型化学消防車、大型高所放水車、泡原液搬…》
送車等 特定事業者は、その特定事業所の屋外タンク貯蔵所危険物の規制に関する政令第2条第2号に規定する屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。に、次の表の第一欄から第三欄までに掲げる区分に該当する石油を貯蔵
及び
第9条
《甲種普通化学消防車 特定事業者は、その…》
特定事業所が次の表の上欄に掲げる特定事業所に該当する場合には、当該特定事業所に係る自衛防災組織に、同表の上欄に掲げる特定事業所の区分に応じ、同表の下欄に定める台数当該特定事業所が同表の上欄に掲げる特定
の規定(それぞれ「同項第14号」を「同項第16号」に改める部分に限る。)は、2005年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2004年3月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 消防組織法 及び 消防法 の一部を改正する法律(2003年法律第84号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2004年6月1日)から施行する。
1項 この政令中、
第1条
《高圧ガスから除かれる不活性ガス 石油コ…》
ンビナート等災害防止法以下「法」という。第2条第1号の政令で定める不活性ガスは、高圧ガス保安法1951年法律第204号第2条に規定する高圧ガスであるヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラ
の規定は2004年3月29日から、
第2条
《基準貯蔵・取扱量等 法第2号イの消防法…》
1948年法律第186号第11条第1項の規定による許可に係る貯蔵所、製造所又は取扱所において貯蔵し、又は取り扱う石油法第1号に規定する石油をいう。以下同じ。の貯蔵量及び取扱量を合計して得た数量は、当該
の規定は 消防組織法 及び 消防法 の一部を改正する法律(2003年法律第84号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2004年6月1日)から、
第3条
《第2種事業所の指定の基準 法第2条第5…》
号の政令で定める物質は、第3号から第6号までに掲げる物質とし、同条第5号の政令で定める基準は、当該事業所において貯蔵し、取り扱い、又は処理する次の各号に掲げる物質の数量を当該各号に定める数量で除して得
の規定は2004年3月31日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第4条
《新設に含まれる工事 法第5条第1項の政…》
令で定める工事は、石油の貯蔵・取扱量又は高圧ガスの処理量を増加するための工事及び新たに石油を貯蔵し、若しくは取り扱い、又は高圧ガスを処理するための工事とする。
の規定2004年10月1日
1項 この政令は、 消防法 及び 石油コンビナート等災害防止法 の一部を改正する法律の施行の日(2004年12月1日)から施行する。
1項 この政令は、 消防法 及び 石油コンビナート等災害防止法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2006年6月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分( 鉱山保安法 及び 経済産業省設置法 の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の 経済産業省設置法 (1999年法律第99号。以下「 旧 経済産業省設置法 」という。)
第12条第2項
《2 産業保安監督部の名称、位置及び管轄区…》
域は、政令で定める。
に規定する経済産業省の所掌事務のうち 旧 経済産業省設置法 第4条第1項第59号に掲げる事務に関するものに限る。以下「処分等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長がした処分等とみなし、この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長に対してした申請、届出その他の行為(旧 経済産業省設置法 第12条第2項
《2 産業保安監督部の名称、位置及び管轄区…》
域は、政令で定める。
に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧 経済産業省設置法 第4条第1項第59号
《経済産業省は、前条第1項の任務を達成する…》
ため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 経済構造改革の推進に関すること。 2 民間の経済活力の向上を図る観点から必要な経済財政諮問会議において行われる経済全般の運営の基本方針の審議に係る企画及び立案へ
に掲げる事務に関するものに限る。以下「 申請等 」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長に対してした 申請等 とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 消防法 及び 石油コンビナート等災害防止法 の一部を改正する法律(2004年法律第65号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2005年12月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行の際現に石油コンビナート等特別防災区域に所在する特定事業所に係る特定事業者(石油コンビナート等特別防災区域において第1種事業所の新設のための工事をしている者を含む。)については、この政令による改正後の
第13条第1項
《特定事業者は、その特定事業所の屋外タンク…》
貯蔵所に、浮きぶた付きの屋外貯蔵タンクのうち浮きぶたが屋根を兼ねるもの以下この項において「浮き屋根式屋外貯蔵タンク」という。でその直径が34メートル以上のものがある場合には、当該特定事業所に係る自衛防
の規定は、2008年11月30日までの間、適用しない。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。
4条 (経過措置)
1項 第3条
《第2種事業所の指定の基準 法第2条第5…》
号の政令で定める物質は、第3号から第6号までに掲げる物質とし、同条第5号の政令で定める基準は、当該事業所において貯蔵し、取り扱い、又は処理する次の各号に掲げる物質の数量を当該各号に定める数量で除して得
、
第5条
《関係行政機関 法第3項の政令で定める行…》
政機関は、警察庁、厚生労働省、農林水産省、国土交通省及び環境省とする。
、
第8条
《大型化学消防車、大型高所放水車、泡原液搬…》
送車等 特定事業者は、その特定事業所の屋外タンク貯蔵所危険物の規制に関する政令第2条第2号に規定する屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。に、次の表の第一欄から第三欄までに掲げる区分に該当する石油を貯蔵
、
第10条
《普通消防車及び小型消防車 第1種事業者…》
は、その第1種事業所に係る自衛防災組織に普通消防車毎分2,000リットル以上の放水能力を有する消防ポンプ自動車で総務省令で定めるものをいう。以下同じ。を、第2種事業者は、その第2種事業所の石油の貯蔵・
、
第11条
《普通高所放水車 第1種事業者は、その第…》
1種事業所に、高さが20メートル以上の場所で石油を貯蔵し、又は取り扱う建物その他の工作物がある場合その第1種事業所で第9条の表の上欄に掲げる特定事業所に該当するものに、高さが15メートル以上の屋外貯蔵
及び
第13条
《大容量泡放水砲等 特定事業者は、その特…》
定事業所の屋外タンク貯蔵所に、浮きぶた付きの屋外貯蔵タンクのうち浮きぶたが屋根を兼ねるもの以下この項において「浮き屋根式屋外貯蔵タンク」という。でその直径が34メートル以上のものがある場合には、当該特
の規定による改正後の次に掲げる政令の規定は、2010年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助について適用し、2009年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で2010年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
1:3号 略
4号 石油コンビナート等災害防止法施行令 第38条
《国の補助金の額の算定基礎 法第36条第…》
1項の規定による国の補助は、緑地等の設置のため直接必要な実施計画調査費、本工事費、附帯工事費、用地費、補償費、機械器具費及び附属諸費の額から法第34条第1項に規定する負担総額を控除した額について行うも
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 施行日(2016年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、第5号 施行日 (2017年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための 電気事業法 等の一部を改正する法律(以下この項において「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定( 改正法 第1条中 電気事業法 第2章第7節第5款中
第33条
《設置計画に定める事項等 法第1項の緑地…》
等の設置に関する計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 緑地等法第1項に規定する緑地等をいう。以下同じ。の位置及び区域 2 設計の概要 3 事業施行予定期間 4 その他国土交通省令で定め
の次に2条を加える改正規定(同法第33条の3に係る部分に限る。)及び改正法第5条の規定(改正法附則第1条第3号に掲げる改正規定に限る。)を除く。)の施行の日(2021年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2023年3月20日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日の翌日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の施行の日(2023年12月21日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日の翌日から施行する。
1項 この政令は、公布の日の翌日から施行する。
1項 この政令は、 海上運送法 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 (2024年法律第37号)の施行の日(2024年10月23日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日の翌日から施行する。
1項 この政令は、公布の日の翌日から施行する。
1項 この政令は、公布の日の翌日から施行する。