林業・木材産業改善資金助成法施行令《附則》

法番号:1976年政令第131号

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1977年6月3日政令第175号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年6月16日政令第238号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行前に改正前の 第1条 《林業従事者等 林業・木材産業改善資金助…》 成法以下「法」という。第3条第1項の政令で定める木材産業に属する事業を営む者は、資本金の額若しくは出資の総額が10,010,000円以下の会社又は常時使用する従業者の数が100人木材製造業を営む者にあ の表の第3号の項の規定により都道府県が指定した専ら間伐に用いられる機械又は施設については、なお従前の例による。

附 則(1978年7月5日政令第282号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1980年5月13日政令第123号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1986年9月24日政令第303号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年7月21日政令第226号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1993年6月23日政令第210号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1996年5月24日政令第154号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行前に貸し付けられた改正前の 第3条 《 法第2項第6号の政令で定める金融機関は…》 、次に掲げるとおりとする。 1 銀行 2 信用金庫 3 農業協同組合法1947年法律第132号第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う農業協同組合及び農業協同組合連合会 4 信用協同組合 の表の第1号の資金については、なお従前の例による。

附 則(1996年7月17日政令第219号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、林業改善資金助成法及び林業等振興資金融通暫定措置法の一部を改正する法律(1996年法律第46号)の施行の日(1996年7月22日)から施行する。

附 則(1998年7月10日政令第252号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年11月13日政令第367号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(2001年6月13日政令第200号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行前に貸し付けられた改正前の 第1条第1項 《林業・木材産業改善資金助成法以下「法」と…》 いう。第3条第1項の政令で定める木材産業に属する事業を営む者は、資本金の額若しくは出資の総額が10,010,000円以下の会社又は常時使用する従業者の数が100人木材製造業を営む者にあつては、300人 の表第2号の資金については、なお従前の例による。

附 則(2002年5月24日政令第180号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行前に貸し付けられた改正前の 第1条第1項 《林業・木材産業改善資金助成法以下「法」と…》 いう。第3条第1項の政令で定める木材産業に属する事業を営む者は、資本金の額若しくは出資の総額が10,010,000円以下の会社又は常時使用する従業者の数が100人木材製造業を営む者にあつては、300人 の表の第2号の資金については、なお従前の例による。

附 則(2003年6月11日政令第249号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年7月1日から施行する。

附 則(2006年4月26日政令第179号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

附 則(2007年3月2日政令第39号)

1項 この政令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日から施行する。

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