法番号:1976年政令第146号
略称: 植防法施行令
本則 >
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 植物防疫法 の一部を改正する法律(1996年法律第67号)の施行の日(1997年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(2003年2月3日)から施行する。
1項 この政令は、施行日(2023年4月1日)から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。