賃金の支払の確保等に関する法律施行令《本則》

法番号:1976年政令第169号

略称: 賃確法施行令・賃金支払確保法施行令

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制定文 内閣は、 賃金の支払の確保等に関する法律 1976年法律第34号第7条 《未払賃金の立替払 政府は、労働者災害補…》 償保険の適用事業に該当する事業労働保険の保険料の徴収等に関する法律1969年法律第84号第8条の規定の適用を受ける事業にあつては、同条の規定の適用がないものとした場合における事業をいう。以下この条にお同法第16条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (退職労働者の賃金に係る遅延利息の率)

1項 賃金の支払の確保等に関する法律 以下「」という。第6条第1項 《事業主は、その事業を退職した労働者に係る…》 賃金退職手当を除く。以下この条において同じ。の全部又は一部をその退職の日退職の日後に支払期日が到来する賃金にあつては、当該支払期日。以下この条において同じ。までに支払わなかつた場合には、当該労働者に対 の政令で定める率は、年14・6パーセントとする。

2条 (立替払の事由)

1項 第7条 《未払賃金の立替払 政府は、労働者災害補…》 償保険の適用事業に該当する事業労働保険の保険料の徴収等に関する法律1969年法律第84号第8条の規定の適用を受ける事業にあつては、同条の規定の適用がないものとした場合における事業をいう。以下この条にお の政令で定める事由は、次に掲げる事由(第4号に掲げる事由にあつては、中小企業事業主に係るものに限る。)とする。

1号 特別清算開始の命令を受けたこと。

2号 再生手続開始の決定があつたこと。

3号 更生手続開始の決定があつたこと。

4号 前3号に掲げるもののほか、事業主( 第7条 《未払賃金の立替払 政府は、労働者災害補…》 償保険の適用事業に該当する事業労働保険の保険料の徴収等に関する法律1969年法律第84号第8条の規定の適用を受ける事業にあつては、同条の規定の適用がないものとした場合における事業をいう。以下この条にお の事業主をいう。以下同じ。)が事業活動に著しい支障を生じたことにより労働者に賃金を支払うことができない状態として厚生労働省令で定める状態になつたことについて、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主に係る事業(同条の事業をいう。以下同じ。)を退職した者の申請に基づき、労働基準監督署長の認定があつたこと。

2項 前項の「中小企業事業主」とは、事業活動に著しい支障を生ずるに至つた時前の時であつて、厚生労働省令で定める時において次の各号のいずれかに該当する事業主をいう。

1号 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の法人である事業主及び常時使用する労働者の数が300人以下の事業主であつて、次号から第4号までに掲げる業種以外の業種に属する事業を主たる事業として営むもの

2号 資本金の額又は出資の総額が200,000,000円以下の法人である事業主及び常時使用する労働者の数が100人以下の事業主であつて、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの

3号 資本金の額又は出資の総額が50,010,000円以下の法人である事業主及び常時使用する労働者の数が100人以下の事業主であつて、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの

4号 資本金の額又は出資の総額が50,010,000円以下の法人である事業主及び常時使用する労働者の数が50人以下の事業主であつて、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの

3条 (退職の時期)

1項 第7条 《未払賃金の立替払 政府は、労働者災害補…》 償保険の適用事業に該当する事業労働保険の保険料の徴収等に関する法律1969年法律第84号第8条の規定の適用を受ける事業にあつては、同条の規定の適用がないものとした場合における事業をいう。以下この条にお の政令で定める期間は、次に掲げる日(事業主が前条第1項第4号に掲げる事由に該当した日以後、破産手続開始の決定を受け、又は同項第1号から第3号までに掲げる事由のいずれかに該当することとなつた場合には、第2号に掲げる日)の6月前の日から2年間とする。

1号 事業主が破産手続開始の決定を受け、又は前条第1項第1号から第3号までに掲げる事由のいずれかに該当することとなつた場合には、当該事業主につきされた破産手続開始等の申立て(破産手続開始、特別清算開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てであつて、当該破産手続開始の決定又は該当することとなつた事由の基礎となつた事実に係るものをいう。以下この号において同じ。)のうち最初の破産手続開始等の申立てがあつた日(破産手続開始等の申立てがなかつた場合において、裁判所が職権で破産手続開始の決定をしたときは、当該決定があつた日とする。

2号 事業主が前条第1項第4号に掲げる事由に該当することとなつた場合には、同号の認定の基礎となつた事実に係る同号の申請のうち最初の申請があつた日

4条 (立替払の対象となる未払賃金の範囲)

1項 第7条 《未払賃金の立替払 政府は、労働者災害補…》 償保険の適用事業に該当する事業労働保険の保険料の徴収等に関する法律1969年法律第84号第8条の規定の適用を受ける事業にあつては、同条の規定の適用がないものとした場合における事業をいう。以下この条にお の政令で定める範囲内の未払賃金に係る債務は、同条の未払賃金に係る債務のうち、同条の請求をする者に係る未払賃金総額(その額が、次の各号に掲げる同条の請求をする者の区分に応じ、当該各号に定める額を超えるときは、当該各号に定める額)の100分の80に相当する額に対応する部分の債務とする。

1号 基準退職日(前条に規定する期間内にした当該事業からの退職(当該退職前の労働に対する 労働基準法 1947年法律第49号第24条第2項 《賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて…》 支払わなければならない。 ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金第89条において「臨時の賃金等」という。については、この限りでない。 本文の賃金又は当該退職に係る退職手当がこれらの支払期日の経過後まだ支払われていない場合の退職に限る。)の日をいうものとし、当該退職が二以上ある場合には、これらのうち最初の退職の日をいうものとする。以下同じ。)において30歳未満である者1,110,000円

2号 基準退職日において30歳以上45歳未満である者2,210,000円

3号 基準退職日において45歳以上である者3,710,000円

2項 前項の「未払賃金総額」とは、基準退職日以前の労働に対する 労働基準法 第24条第2項 《賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて…》 支払わなければならない。 ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金第89条において「臨時の賃金等」という。については、この限りでない。 本文の賃金及び基準退職日にした退職に係る退職手当であつて、基準退職日の6月前の日から 第7条 《未払賃金の立替払 政府は、労働者災害補…》 償保険の適用事業に該当する事業労働保険の保険料の徴収等に関する法律1969年法律第84号第8条の規定の適用を受ける事業にあつては、同条の規定の適用がないものとした場合における事業をいう。以下この条にお の請求の日の前日までの間に支払期日が到来し、当該支払期日後まだ支払われていないものの額(当該額に不相当に高額な部分の額として厚生労働省令で定める額がある場合には、当該厚生労働省令で定める額を控除した額)の総額をいうものとし、当該総額が30,000円未満であるものを除くものとする。

5条 (船員に関する特例)

1項 船員法 1947年法律第100号)の適用を受ける船員に関しては、 第2条第1項第4号 《法第7条の政令で定める事由は、次に掲げる…》 事由第4号に掲げる事由にあつては、中小企業事業主に係るものに限る。とする。 1 特別清算開始の命令を受けたこと。 2 再生手続開始の決定があつたこと。 3 更生手続開始の決定があつたこと。 4 前3号 中「厚生労働省令で定めるところにより」とあるのは「厚生労働省令・国土交通省令で定めるところにより」と、「労働基準監督署長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、前条第1項第1号中「 労働基準法 1947年法律第49号第24条第2項 《賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて…》 支払わなければならない。 ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金第89条において「臨時の賃金等」という。については、この限りでない。 本文の賃金又は当該退職に係る」とあるのは「 船員法 第53条第2項 《国土交通省令の定める報酬を除いて、給料そ…》 の他の報酬は、これを毎月一回以上一定の期日に支払わなければならない。 の給料その他の報酬又は当該退職前の労働に対する割増手当若しくは歩合金若しくは当該退職に係る補償休日手当若しくは」と、同条第2項中「 労働基準法 第24条第2項 《賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて…》 支払わなければならない。 ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金第89条において「臨時の賃金等」という。については、この限りでない。 本文の賃金及び基準退職日にした退職に係る」とあるのは「 船員法 第53条第2項 《国土交通省令の定める報酬を除いて、給料そ…》 の他の報酬は、これを毎月一回以上一定の期日に支払わなければならない。 の給料その他の報酬並びに基準退職日以前の労働に対する割増手当及び歩合金並びに基準退職日にした退職に係る補償休日手当及び」とする。

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