制定文
内閣は、 石油コンビナート等災害防止法 (1975年法律第84号)
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 石油等 石油消防法別表第1に掲げる第一石油類、第二石油類、第三石油類及び第四石油類をいう。以下同じ。及び高圧ガス高圧ガス保安法第2条に
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 石油コンビナート等災害防止法
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 石油等 石油消防法別表第1に掲げる第一石油類、第二石油類、第三石油類及び第四石油類をいう。以下同じ。及び高圧ガス高圧ガス保安法第2条に
に規定する政令で指定する区域は、別表各号に掲げる地区ごとの区域とする。
2項 別表に規定する主務大臣は、総務大臣及び経済産業大臣とする。
3項 別表各号に掲げる地区ごとの区域の表示は、2024年4月1日における行政区画その他の区域、埋立地の区域、海岸線、河川又は道路若しくは鉄道その他の施設によりされるものとする。