石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令《本則》

法番号:1976年政令第192号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 内閣は、 石油コンビナート等災害防止法 1975年法律第84号第2条第2号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 石油等 石油消防法別表第1に掲げる第一石油類、第二石油類、第三石油類及び第四石油類をいう。以下同じ。及び高圧ガス高圧ガス保安法第2条に の規定に基づき、この政令を制定する。


1項 石油コンビナート等災害防止法 第2条第2号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 石油等 石油消防法別表第1に掲げる第一石油類、第二石油類、第三石油類及び第四石油類をいう。以下同じ。及び高圧ガス高圧ガス保安法第2条に に規定する政令で指定する区域は、別表各号に掲げる地区ごとの区域とする。

2項 別表に規定する主務大臣は、総務大臣及び経済産業大臣とする。

3項 別表各号に掲げる地区ごとの区域の表示は、2024年4月1日における行政区画その他の区域、埋立地の区域、海岸線、河川又は道路若しくは鉄道その他の施設によりされるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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