附 則
1項 この政令は、1976年7月14日から施行する。
附 則(1977年2月4日政令第13号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1977年8月2日政令第254号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1978年4月3日政令第87号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1978年7月14日政令第289号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1979年9月26日政令第264号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1980年6月10日政令第165号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1980年12月26日政令第340号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1981年7月17日政令第252号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1981年12月11日政令第341号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1982年6月8日政令第162号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1984年4月10日政令第71号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1987年3月27日政令第77号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1988年8月26日政令第258号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年6月23日政令第181号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1990年7月3日政令第204号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1991年7月31日政令第258号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1992年8月28日政令第288号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1994年8月5日政令第262号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1996年7月31日政令第232号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1997年7月11日政令第246号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1998年8月12日政令第275号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1999年8月6日政令第250号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2000年6月7日政令第304号) 抄
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2000年12月27日政令第549号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2001年10月11日政令第328号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2003年3月26日政令第73号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2004年12月1日政令第371号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2005年7月13日政令第238号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2006年3月29日政令第80号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2006年11月10日政令第353号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2008年12月25日政令第401号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2010年9月14日政令第199号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年8月30日政令第266号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2013年8月30日政令第248号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2014年10月1日政令第320号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2015年12月4日政令第404号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2018年8月31日政令第248号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(令和元年12月20日政令第194号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2020年9月9日政令第272号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2021年11月25日政令第314号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2023年3月1日政令第43号) 抄
1項 この政令は、公布の日の翌日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2023年10月27日政令第310号) 抄
1項 この政令は、公布の日の翌日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2024年12月6日政令第359号) 抄
1項 この政令は、公布の日の翌日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。