別表 (第9条関係)
納付しなければならない者 |
金額 |
1 法第5条第1項の検定を受けようとする者 |
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イ 落花生油かすについての検定を受けようとする者 |
一件につき50,800円 |
ロ 抗菌性物質製剤についての検定を受けようとする者 |
一件につき52,900円 |
2 法第7条第1項、第21条第1項、第27条第1項、第29条第1項若しくは第30条第1項の登録若しくはその更新を受けようとする者又は法第13条第1項(法第21条第3項、第29条第3項及び第30条第3項において準用する場合を含む。)の変更登録を受けようとする者 |
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イ 法第7条第1項の登録又はその更新を受けようとする者 |
56,500円に申請に係る法第7条第1項の農林水産省令で定める特定飼料等の種類の数(以下「省令種類数」という。)を乗じた額及び106,200円の合計額(法第10条第2項(法第11条第2項において準用する場合を含む。)の書面が添えられている場合にあつては、2,650円に申請に係る省令種類数を乗じた額) |
ロ 法第21条第1項の登録又はその更新を受けようとする者 |
56,500円に申請に係る省令種類数を乗じた額及び第4条に規定する額の合計額(法第21条第3項において準用する法第10条第2項(法第21条第3項において準用する法第11条第2項において準用する場合を含む。)の書面が添えられている場合にあつては、2,650円に申請に係る省令種類数を乗じた額) |
ハ 法第27条第1項の登録又はその更新を受けようとする者 |
10,300円に一事業所につき17,200円を加算した額 |
ニ 法第29条第1項の登録又はその更新を受けようとする者 |
22,000円に申請に係る法第26条第1項の農林水産大臣が指定する飼料の種類の数(以下「指定種類数」という。)を乗じた額及び82,200円の合計額(法第29条第3項において準用する法第10条第2項(法第29条第3項において準用する法第11条第2項において準用する場合を含む。)の書面が添えられている場合にあつては、2,650円に申請に係る指定種類数を乗じた額) |
ホ 法第30条第1項の登録又はその更新を受けようとする者 |
22,000円に申請に係る指定種類数を乗じた額及び第4条に規定する額の合計額(法第30条第3項において準用する法第10条第2項(法第30条第3項において準用する法第11条第2項において準用する場合を含む。)の書面が添えられている場合にあつては、2,650円に申請に係る指定種類数を乗じた額) |
ヘ 法第13条第1項の変更登録を受けようとする者 |
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(1) 法第7条第2項第4号に掲げる事項に係る変更登録を受けようとする者 |
11,600円に申請に係る省令種類数を乗じた額及び82,200円の合計額(法第13条第3項において準用する法第10条第2項の書面が添えられている場合にあつては、2,650円に申請に係る省令種類数を乗じた額) |
(2) 法第7条第2項第5号に掲げる事項に係る変更登録を受けようとする者 |
11,600円に申請に係る省令種類数を乗じた額及び82,200円の合計額(法第13条第3項において準用する法第10条第2項の書面が添えられている場合にあつては、2,650円に申請に係る省令種類数を乗じた額) |
(3) 法第7条第2項第6号に掲げる事項に係る変更登録を受けようとする者 |
11,600円に申請に係る省令種類数を乗じた額及び82,200円の合計額(法第13条第3項において準用する法第10条第2項の書面が添えられている場合にあつては、2,650円に申請に係る省令種類数を乗じた額) |
(4) 特定飼料等検査規程に係る変更登録を受けようとする者 |
8,000円(法第13条第3項において準用する法第10条第2項の書面が添えられている場合にあつては、2,650円)に申請に係る省令種類数を乗じた額 |
ト 法第21条第3項において準用する法第13条第1項の変更登録を受けようとする者 |
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(1) 法第21条第3項において準用する法第7条第2項第4号に掲げる事項に係る変更登録を受けようとする者 |
11,600円に申請に係る省令種類数を乗じた額及び第4条に規定する額の合計額(法第21条第3項において準用する法第13条第3項において準用する法第10条第2項の書面が添えられている場合にあつては、2,650円に申請に係る省令種類数を乗じた額) |
(2) 法第21条第3項において準用する法第7条第2項第5号に掲げる事項に係る変更登録を受けようとする者 |
11,600円に申請に係る省令種類数を乗じた額及び第4条に規定する額の合計額(法第21条第3項において準用する法第13条第3項において準用する法第10条第2項の書面が添えられている場合にあつては、2,650円に申請に係る省令種類数を乗じた額) |
(3) 法第21条第3項において準用する法第7条第2項第6号に掲げる事項に係る変更登録を受けようとする者 |
11,600円に申請に係る省令種類数を乗じた額及び第4条に規定する額の合計額(法第21条第3項において準用する法第13条第3項において準用する法第10条第2項の書面が添えられている場合にあつては、2,650円に申請に係る省令種類数を乗じた額) |
(4) 特定飼料等検査規程に係る変更登録を受けようとする者 |
8,000円(法第21条第3項において準用する法第13条第3項において準用する法第10条第2項の書面が添えられている場合にあつては、2,650円)に申請に係る省令種類数を乗じた額 |
チ 法第29条第3項において準用する法第13条第1項の変更登録を受けようとする者 |
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(1) 法第29条第3項において準用する法第7条第2項第4号に掲げる事項に係る変更登録を受けようとする者 |
7,100円に申請に係る指定種類数を乗じた額及び82,200円の合計額(法第29条第3項において準用する法第13条第3項において準用する法第10条第2項の書面が添えられている場合にあつては、2,650円に申請に係る指定種類数を乗じた額) |
(2) 法第29条第3項において準用する法第7条第2項第5号に掲げる事項に係る変更登録を受けようとする者 |
7,100円に申請に係る指定種類数を乗じた額及び82,200円の合計額(法第29条第3項において準用する法第13条第3項において準用する法第10条第2項の書面が添えられている場合にあつては、2,650円に申請に係る指定種類数を乗じた額) |
(3) 法第29条第3項において準用する法第7条第2項第6号に掲げる事項に係る変更登録を受けようとする者 |
7,100円に申請に係る指定種類数を乗じた額及び82,200円の合計額(法第29条第3項において準用する法第13条第3項において準用する法第10条第2項の書面が添えられている場合にあつては、2,650円に申請に係る指定種類数を乗じた額) |
(4) 規格設定飼料検査規程に係る変更登録を受けようとする者 |
5,800円(法第29条第3項において準用する法第13条第3項において準用する法第10条第2項の書面が添えられている場合にあつては、2,650円)に申請に係る指定種類数を乗じた額 |
リ 法第30条第3項において準用する法第13条第1項の変更登録を受けようとする者 |
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(1) 法第30条第3項において準用する法第7条第2項第4号に掲げる事項に係る変更登録を受けようとする者 |
7,100円に申請に係る指定種類数を乗じた額及び第4条に規定する額の合計額(法第30条第3項において準用する法第13条第3項において準用する法第10条第2項の書面が添えられている場合にあつては、2,650円に申請に係る指定種類数を乗じた額) |
(2) 法第30条第3項において準用する法第7条第2項第5号に掲げる事項に係る変更登録を受けようとする者 |
7,100円に申請に係る指定種類数を乗じた額及び第4条に規定する額の合計額(法第30条第3項において準用する法第13条第3項において準用する法第10条第2項の書面が添えられている場合にあつては、2,650円に申請に係る指定種類数を乗じた額) |
(3) 法第30条第3項において準用する法第7条第2項第6号に掲げる事項に係る変更登録を受けようとする者 |
7,100円に申請に係る指定種類数を乗じた額及び第4条に規定する額の合計額(法第30条第3項において準用する法第13条第3項において準用する法第10条第2項の書面が添えられている場合にあつては、2,650円に申請に係る指定種類数を乗じた額) |
(4) 規格設定飼料検査規程に係る変更登録を受けようとする者 |
5,800円(法第30条第3項において準用する法第13条第3項において準用する法第10条第2項の書面が添えられている場合にあつては、2,650円)に申請に係る指定種類数を乗じた額 |
3 法第10条第1項(法第11条第2項(法第21条第3項、第29条第3項及び第30条第3項において準用する場合を含む。)、法第13条第3項(法第21条第3項、第29条第3項及び第30条第3項において準用する場合を含む。)、法第21条第3項、法第29条第3項及び法第30条第3項において準用する場合を含む。)の調査を受けようとする者 |
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イ 法第10条第1項(法第11条第2項において準用する場合を含む。)の調査を受けようとする者 |
57,100円に申請に係る省令種類数を乗じた額及び67,800円の合計額 |
ロ 法第13条第3項において準用する法第10条第1項の調査を受けようとする者 |
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(1) 法第7条第2項第4号に掲げる事項に係る調査を受けようとする者 |
20,000円に申請に係る省令種類数を乗じた額及び43,800円の合計額 |
(2) 法第7条第2項第5号に掲げる事項に係る調査を受けようとする者 |
20,000円に申請に係る省令種類数を乗じた額及び43,800円の合計額 |
(3) 法第7条第2項第6号に掲げる事項に係る調査を受けようとする者 |
20,000円に申請に係る省令種類数を乗じた額及び43,800円の合計額 |
(4) 法第9条第5号の検査の方法に係る調査を受けようとする者 |
5,900円に申請に係る省令種類数を乗じた額 |
ハ 法第21条第3項において準用する法第10条第1項(法第21条第3項において準用する法第11条第2項において準用する場合を含む。)の調査を受けようとする者 |
57,100円に申請に係る省令種類数を乗じた額及び第4条に規定する額の合計額 |
ニ 法第21条第3項において準用する法第13条第3項において準用する法第10条第1項の調査を受けようとする者 |
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(1) 法第21条第3項において準用する法第7条第2項第4号に掲げる事項に係る調査を受けようとする者 |
20,000円に申請に係る省令種類数を乗じた額及び第4条に規定する額の合計額 |
(2) 法第21条第3項において準用する法第7条第2項第5号に掲げる事項に係る調査を受けようとする者 |
20,000円に申請に係る省令種類数を乗じた額及び第4条に規定する額の合計額 |
(3) 法第21条第3項において準用する法第7条第2項第6号に掲げる事項に係る調査を受けようとする者 |
20,000円に申請に係る省令種類数を乗じた額及び第4条に規定する額の合計額 |
(4) 法第21条第3項において準用する法第9条第5号の検査の方法に係る調査を受けようとする者 |
5,900円に申請に係る省令種類数を乗じた額 |
ホ 法第29条第3項において準用する法第10条第1項(法第29条第3項において準用する法第11条第2項において準用する場合を含む。)の調査を受けようとする者 |
22,800円に申請に係る指定種類数を乗じた額及び43,800円の合計額 |
ヘ 法第29条第3項において準用する法第13条第3項において準用する法第10条第1項の調査を受けようとする者 |
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(1) 法第29条第3項において準用する法第7条第2項第4号に掲げる事項に係る調査を受けようとする者 |
5,000円に申請に係る指定種類数を乗じた額及び43,800円の合計額 |
(2) 法第29条第3項において準用する法第7条第2項第5号に掲げる事項に係る調査を受けようとする者 |
5,000円に申請に係る指定種類数を乗じた額及び43,800円の合計額 |
(3) 法第29条第3項において準用する法第7条第2項第6号に掲げる事項に係る調査を受けようとする者 |
5,000円に申請に係る指定種類数を乗じた額及び43,800円の合計額 |
(4) 法第29条第3項において準用する法第9条第5号の検査の方法に係る調査を受けようとする者 |
3,650円に申請に係る指定種類数を乗じた額 |
ト 法第30条第3項において準用する法第10条第1項(法第30条第3項において準用する法第11条第2項において準用する場合を含む。)の調査を受けようとする者 |
22,800円に申請に係る指定種類数を乗じた額及び第4条に規定する額の合計額 |
チ 法第30条第3項において準用する法第13条第3項において準用する法第10条第1項の調査を受けようとする者 |
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(1) 法第30条第3項において準用する法第7条第2項第4号に掲げる事項に係る調査を受けようとする者 |
5,000円に申請に係る指定種類数を乗じた額及び第4条に規定する額の合計額 |
(2) 法第30条第3項において準用する法第7条第2項第5号に掲げる事項に係る調査を受けようとする者 |
5,000円に申請に係る指定種類数を乗じた額及び第4条に規定する額の合計額 |
(3) 法第30条第3項において準用する法第7条第2項第6号に掲げる事項に係る調査を受けようとする者 |
5,000円に申請に係る指定種類数を乗じた額及び第4条に規定する額の合計額 |
(4) 法第30条第3項において準用する法第9条第5号の検査の方法に係る調査を受けようとする者 |
3,650円に申請に係る指定種類数を乗じた額 |
備考 (一) 2の項ヘの(1)から(3)まで又は同項チの(1)から(3)までの規定に規定する事項(以下この(一)において「変更事項」という。)のうち1の事項に係る変更登録を受けようとする者が同時に他の変更事項に係る変更登録を受けようとする場合における当該他の変更事項に係る変更登録についての手数料の額は、それぞれ2の項ヘの(1)から(3)まで又は同項チの(1)から(3)までに定める額から82,200円を減じた額とする。 (二) 2の項トの(1)から(3)まで若しくは同項リの(1)から(3)まで又は3の項ニの(1)から(3)まで若しくは同項チの(1)から(3)までの規定に規定する事項(以下この(二)において「変更事項」という。)のうち1の事項に係る変更登録又は調査を受けようとする者が同時に他の変更事項に係る変更登録又は調査を受けようとする場合における当該他の変更事項に係る変更登録又は調査についての手数料の額は、それぞれ2の項トの(1)から(3)まで若しくは同項リの(1)から(3)まで又は3の項ニの(1)から(3)まで若しくは同項チの(1)から(3)までに定める額から第4条に規定する額を減じた額とする。 (三) 3の項ロの(1)から(3)まで又は同項ヘの(1)から(3)までの規定に規定する事項(以下この(三)において「変更事項」という。)のうち1の事項に係る調査を受けようとする者が同時に他の変更事項に係る調査を受けようとする場合における当該他の変更事項に係る調査についての手数料の額は、それぞれ3の項ロの(1)から(3)まで又は同項ヘの(1)から(3)までに定める額から43,800円を減じた額とする。 |