制定文
内閣は、 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 (1975年法律第94号)
第2条第7号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 船舶 航海の用に供する船舶で、ろかい又は主としてろかいをもつて運転する舟及び公用に供する船舶以外のものをいう。 2 船舶所有者等 船舶
及び
第20条第4項
《4 銀行その他の政令で定める者でなければ…》
、供託委託契約の受託者以下単に「受託者」という。となることができない。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律
第20条第4項
《4 銀行その他の政令で定める者でなければ…》
、供託委託契約の受託者以下単に「受託者」という。となることができない。
の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 銀行
2号 株式会社商工組合中央金庫
3号 信用金庫
4号 農林中央金庫
5号 水産業協同組合法 (1948年法律第242号)
第87条第1項第3号
《漁業協同組合連合会以下この章において「連…》
合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章にお
及び第4号の事業を行う漁業協同組合連合会
6号 保険会社
7号 保険業法 (1995年法律第105号)
第2条第7項
《7 この法律において「外国保険会社等」と…》
は、外国保険業者のうち第185条第1項の内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
に規定する外国保険会社等
8号 船主相互保険組合
9号 漁船保険組合