船舶の所有者等の責任の制限に関する法律施行令《附則》

法番号:1976年政令第248号

略称: 船主責任制限法施行令

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1984年3月2日政令第23号) 抄

1項 この政令は、 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(1984年5月20日)から施行する。

附 則(1995年12月22日政令第426号)

1項 この政令は、 保険業法 の施行の日(1996年4月1日)から施行する。

附 則(2002年10月2日政令第307号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年1月1日から施行する。

附 則(2004年12月28日政令第429号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、法の施行の日(2004年12月30日)から施行する。

附 則(2008年5月21日政令第180号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。

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