法番号:1976年政令第248号
略称: 船主責任制限法施行令
本則 >
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(1984年5月20日)から施行する。
1項 この政令は、 保険業法 の施行の日(1996年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2003年1月1日から施行する。
1項 この政令は、法の施行の日(2004年12月30日)から施行する。
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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