高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令《本則》

法番号:1976年政令第252号

略称: 高年齢者雇用安定法施行令

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制定文 内閣は、中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法(1971年法律第68号)第10条第1項及び附則第3条の規定に基づき、中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法施行令(1971年政令第282号)の全部を改正する政令を制定する。


1項 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 以下「」という。第32条第1項 《厚生労働大臣は、特定地域における中高年齢…》 失業者等の就職の状況等からみて必要があると認めるときは、当該特定地域において計画実施される公共事業国及び特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人その資本金の全部若しくは大部分が国からの出資 の政令で定める法人は、国立研究開発法人森林研究・整備機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人都市再生機構及び独立行政法人水資源機構とする。

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