附 則
1項 この政令は、身体障害者雇用促進法及び中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(1976年法律第36号)の施行の日(1976年10月1日)から施行する。
2項 法附則第3条の政令で定める法人は、次のとおりとする。
1号 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所、国立研究開発法人海洋研究開発機構、国立研究開発法人科学技術振興機構、国立研究開発法人建築研究所、国立研究開発法人国際農林水産業研究センター、国立研究開発法人国立環境研究所、国立研究開発法人国立がん研究センター、国立研究開発法人国立国際医療研究センター、国立研究開発法人国立循環器病研究センター、国立研究開発法人国立成育医療研究センター、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター、国立研究開発法人国立長寿医療研究センター、国立研究開発法人産業技術総合研究所、国立研究開発法人情報通信研究機構、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、国立研究開発法人森林研究・整備機構、国立研究開発法人水産研究・教育機構、国立研究開発法人土木研究所、国立研究開発法人日本医療研究開発機構、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構、国立研究開発法人物質・材料研究機構、国立研究開発法人防災科学技術研究所、国立研究開発法人理化学研究所、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構、独立行政法人奄美群島振興開発基金、独立行政法人医薬品医療機器総合機構、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構、独立行政法人海技教育機構、独立行政法人家畜改良センター、独立行政法人環境再生保全機構、独立行政法人教職員支援機構、独立行政法人勤労者退職金共済機構、独立行政法人空港周辺整備機構、独立行政法人経済産業研究所、独立行政法人工業所有権情報・研修館、独立行政法人航空大学校、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、独立行政法人国際観光振興機構、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人国際交流基金、独立行政法人国民生活センター、独立行政法人国立印刷局、独立行政法人国立科学博物館、独立行政法人国立高等専門学校機構、独立行政法人国立公文書館、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園、独立行政法人国立女性教育会館、独立行政法人国立青少年教育振興機構、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人国立文化財機構、独立行政法人自動車技術総合機構、独立行政法人自動車事故対策機構、独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人酒類総合研究所、独立行政法人情報処理推進機構、独立行政法人製品評価技術基盤機構、独立行政法人造幣局、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構、独立行政法人大学入試センター、独立行政法人地域医療機能推進機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人統計センター、独立行政法人都市再生機構、独立行政法人日本学術振興会、独立行政法人日本学生支援機構、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本貿易振興機構、独立行政法人農業者年金基金、独立行政法人農畜産業振興機構、独立行政法人農林漁業信用基金、独立行政法人農林水産消費安全技術センター、独立行政法人福祉医療機構、独立行政法人北方領土問題対策協会、独立行政法人水資源機構、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構、独立行政法人労働者健康安全機構、独立行政法人労働政策研究・研修機構及び年金積立金管理運用独立行政法人
2号 国立大学法人及び大学共同利用機関法人
3号 日本司法支援センター
4号 日本私立学校振興・共済事業団
5号 沖縄振興開発金融公庫
6号 株式会社国際協力銀行、株式会社日本政策金融公庫及び株式会社日本貿易保険
7号 沖縄科学技術大学院大学学園、日本年金機構及び福島国際研究教育機構
8号 全国健康保険協会
9号 地方独立行政法人
10号 地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社
3項 国、地方公共団体及び前項各号に掲げる法人が行う中高年齢者の雇用については、この政令による改正前の中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法施行令(以下「 旧令 」という。)の規定の例による。この場合において、 旧令 第1項中「労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣」と、旧令第2項中「労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣」と、「自治大臣」とあるのは「総務大臣」とする。
附 則(1977年11月25日政令第310号)
1項 この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律の一部の施行の日(1978年2月1日)から施行する。
附 則(1978年3月10日政令第31号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(1978年6月27日政令第260号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、第3条の規定による改正後の石炭及び石油対策特別 会計法 施行令の規定は、1978年度の予算から適用する。
附 則(1978年11月20日政令第377号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1980年9月29日政令第242号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1980年10月1日から施行する。
附 則(1980年9月29日政令第245号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1980年10月1日から施行する。
附 則(1980年11月29日政令第313号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1981年6月11日政令第231号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1981年8月3日政令第268号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1981年10月1日から施行する。
附 則(1981年9月11日政令第275号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から第15条までの規定は、1981年10月1日から施行する。
附 則(1981年9月29日政令第297号) 抄
1項 この政令は、 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律の施行の日(1981年10月1日)から施行する。
附 則(1982年7月2日政令第184号)
1項 この政令は、1982年7月26日から施行する。
附 則(1984年12月11日政令第342号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(1985年3月15日政令第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。
附 則(1985年12月27日政令第332号) 抄
1項 この政令は、1986年3月1日から施行する。
附 則(1986年4月30日政令第139号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1986年6月10日政令第208号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2条 (旧特殊法人登記令等の暫定的効力)
1項 農業機械化研究所については、第2条の規定による改正前の特殊法人登記令、第3条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法施行令、第4条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令、第5条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法施行令 、第6条の規定による改正前の身体障害者雇用促進法施行令、第7条の規定による改正前の 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令 、第8条の規定による改正前の 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令 、第9条の規定による改正前の 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令 、第10条の規定による改正前の 租税特別措置法施行令 、第11条の規定による改正前の 所得税法施行令 、第12条の規定による改正前の 法人税法施行令 、第13条の規定による改正前の 地方税法施行令 及び第15条の規定による改正前の 農林水産省組織令 は、生物系特定産業技術研究推進機構法附則第2条第1項の規定により農業機械化研究所が解散するまでの間は、なおその効力を有する。
附 則(1986年9月5日政令第295号)
1項 この政令は、中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(1986年10月1日)から施行する。
附 則(1987年3月20日政令第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。
附 則(1988年7月22日政令第232号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1988年7月23日)から施行する。
附 則(1988年9月24日政令第277号)
1項 この政令は、産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律の施行の日(1988年10月1日)から施行する。
附 則(平成元年9月22日政令第272号)
1項 この政令は、新技術開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年10月1日)から施行する。
附 則(平成元年12月15日政令第323号)
1項 この政令は、1990年1月1日から施行する。
附 則(1990年3月30日政令第85号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1991年1月25日政令第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。
附 則(1991年9月25日政令第306号)
1項 この政令は、1991年10月1日から施行する。
附 則(1992年8月12日政令第278号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公害防止事業団法の一部を改正する法律(1992年法律第39号)の施行の日(1992年10月1日)から施行する。
附 則(1994年6月24日政令第152号)
1項 この政令は、1994年7月1日から施行する。
附 則(1996年8月12日政令第242号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1996年10月1日から施行する。
附 則(1996年8月30日政令第255号)
1項 この政令は、1996年10月1日から施行する。
附 則(1997年8月22日政令第265号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、運輸施設整備事業団法(以下「 法 」という。)附則第1条ただし書の政令で定める日(1997年10月1日)から施行する。
附 則(1997年12月10日政令第355号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1998年1月1日から施行する。
附 則(1998年3月18日政令第43号)
1項 この政令は、 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(1998年4月1日)から施行する。
附 則(1998年3月18日政令第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(1998年4月1日)から施行する。
附 則(1998年9月17日政令第308号)
1項 この政令は、 原子力基本法 及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(1998年10月1日)から施行する。
附 則(1999年6月23日政令第204号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1999年7月1日から施行する。
附 則(1999年8月18日政令第256号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、都市基盤整備 公団法 (以下「 公団法 」という。)の一部の施行の日(1999年10月1日)から施行する。
附 則(1999年9月16日政令第267号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1999年10月1日から施行する。
附 則(1999年9月20日政令第270号)
1項 この政令は、1999年10月1日から施行する。
附 則(1999年9月20日政令第272号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1999年10月1日から施行する。
附 則(1999年9月20日政令第276号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「 法 」という。)の一部の施行の日(1999年10月1日)から施行する。
附 則(1999年9月29日政令第306号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1999年10月1日から施行する。
附 則(1999年12月3日政令第390号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
5条 (その他の経過措置の労働省令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。
附 則(2000年6月7日政令第309号) 抄
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第333号) 抄
1項 この政令(第1条を除く。)は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2000年12月8日政令第507号)
1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。ただし、第1条から第8条まで及び第11条の規定は、同年4月1日から施行する。
附 則(2001年1月31日政令第21号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2001年7月26日政令第252号) 抄
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2001年9月12日政令第297号) 抄
1項 この政令は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2002年7月1日)から施行する。
附 則(2002年9月4日政令第296号) 抄
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2002年12月18日政令第381号) 抄
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2002年12月18日政令第383号) 抄
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2002年12月18日政令第385号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2003年6月4日政令第244号) 抄
1項 この政令は、法附則第1条ただし書の政令で定める日(2003年10月1日)から施行する。
附 則(2003年6月27日政令第292号) 抄
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2003年6月27日政令第293号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2003年6月27日政令第294号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2003年6月27日政令第295号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2003年6月27日政令第296号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2003年7月24日政令第322号) 抄
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2003年7月24日政令第328号) 抄
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2003年7月24日政令第329号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第43条までの規定及び附則第44条の規定( 国土交通省組織令 (2000年政令第255号)
第78条第4号
《建設業課の所掌事務 第78条 建設業課は…》
、次に掲げる事務をつかさどる。 1 建設業浄化槽工事業を含む。の発達、改善及び調整に関すること大臣官房並びに国際市場課及び建設振興課の所掌に属するものを除く。。 2 建設工事の請負契約の適正化に関する
の改正規定に係る部分に限る。)は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2003年7月30日政令第342号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第23条までの規定は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2003年7月30日政令第343号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から第34条までの規定は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2003年7月30日政令第344号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条から第15条までの規定、附則第16条中 財務省組織令 (2000年政令第250号)
第3条第34号
《大臣官房の所掌事務 第3条 大臣官房は、…》
次に掲げる事務をつかさどる。 1 機密に関すること。 2 大臣の官印及び省印の保管に関すること。 3 財務省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 4 財務省の所掌
及び
第19条第5号
《政策金融課の所掌事務 第19条 政策金融…》
課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 政策金融に関する総合的又は基本的な政策の企画及び立案に関すること国際局の所掌に属するものを除く。。 2 株式会社日本政策金融公庫、株式会社国際協力銀行、沖縄振興
の改正規定並びに附則第17条の規定は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2003年8月6日政令第358号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条から第14条までの規定は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2003年8月6日政令第359号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条から第10条までの規定は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2003年8月8日政令第364号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第5条から第11条までの規定並びに附則第7条から第11条まで及び第14条から第31条までの規定は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2003年8月8日政令第365号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2003年8月8日政令第367号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第14条までの規定は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2003年8月8日政令第368号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第14条から第38条までの規定は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2003年8月8日政令第369号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第25条までの規定は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2003年8月8日政令第370号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第15条までの規定は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2003年8月29日政令第390号)
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2003年9月3日政令第391号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2003年9月3日政令第392号)
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2003年9月3日政令第393号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第24条までの規定は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2003年9月3日政令第394号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第17条までの規定は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2003年9月10日政令第406号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第17条までの規定は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2003年9月12日政令第410号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1章の規定は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2003年9月12日政令第412号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1章の規定は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2003年9月18日政令第416号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2003年9月25日政令第438号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条及び第11条から第33条までの規定は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2003年9月25日政令第439号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2003年9月25日政令第440号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第16条までの規定は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2003年12月3日政令第483号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2003年12月3日政令第487号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2003年12月5日政令第489号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から第41条まで、第43条及び第44条の規定は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2003年12月10日政令第493号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年1月5日から施行する。
附 則(2003年12月12日政令第516号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び附則第37条から第59条までの規定は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2004年4月1日)から施行する。
附 則(2003年12月25日政令第553号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2004年2月29日)から施行する。
附 則(2003年12月25日政令第555号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第36条までの規定については、2004年3月1日から施行する。
附 則(2003年12月25日政令第556号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から第34条までの規定は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2004年1月7日政令第2号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条第1項及び第3項並びに第13条から第28条までの規定は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2004年1月30日政令第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2004年3月5日政令第32号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第13条から第24条までの規定は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2004年3月19日政令第49号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1章並びに第11条から第13条まで及び次条の規定は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2004年3月19日政令第50号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第44条までの規定は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2004年3月26日政令第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2004年4月9日政令第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年7月1日から施行する。
附 則(2004年5月26日政令第181号) 抄
1項 この政令は、機構の成立の時から施行する。
附 則(2004年6月23日政令第211号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年10月1日から施行する。
附 則(2004年9月29日政令第294号) 抄
1項 この政令は、2004年10月1日から施行する。
附 則(2004年11月4日政令第342号)
1項 この政令は、2004年12月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2004年11月17日政令第356号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第7条から第23条までの規定は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2004年11月25日政令第366号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2005年3月24日政令第72号)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
附 則(2005年4月1日政令第118号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2005年5月27日政令第190号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第13条までの規定は、2005年9月1日から施行する。
附 則(2005年6月1日政令第203号) 抄
1項 この政令は、施行日(2005年10月1日)から施行する。
附 則(2005年6月24日政令第224号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第7条から第38条までの規定は、2005年10月1日から施行する。
附 則(2005年8月15日政令第279号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第10条までの規定は、2005年10月1日から施行する。
附 則(2006年2月24日政令第25号)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年3月31日政令第159号)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年3月31日政令第161号) 抄
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年3月31日政令第164号) 抄
1項 この政令は、整備法の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
附 則(2006年3月31日政令第165号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、整備法の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
附 則(2006年3月31日政令第167号) 抄
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2007年2月23日政令第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2007年3月22日政令第55号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
3条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2007年3月30日政令第110号) 抄
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2007年3月30日政令第111号) 抄
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2007年8月3日政令第235号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。
41条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2007年9月20日政令第292号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2008年3月31日政令第127号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2008年6月27日政令第210号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
附 則(2008年7月16日政令第226号) 抄
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
附 則(2008年7月25日政令第237号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
附 則(2008年9月12日政令第283号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
附 則(2008年9月19日政令第297号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
附 則(2009年3月31日政令第111号) 抄
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2009年9月11日政令第240号) 抄
1項 この政令は、2009年10月1日から施行する。
附 則(2009年12月28日政令第310号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2010年3月25日政令第41号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。
附 則(2011年6月10日政令第166号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2011年10月1日から施行する。
附 則(2011年10月31日政令第334号) 抄
1項 この政令は、 法 の施行の日(2011年11月1日)から施行する。
附 則(2011年12月26日政令第423号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2012年12月5日政令第289号)
1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2013年3月8日政令第51号) 抄
1項 この政令は、廃止法の施行の日(2013年4月1日)から施行する。
附 則(2014年2月5日政令第23号) 抄
1項 この政令は、廃止法の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
附 則(2014年2月19日政令第39号) 抄
1項 この政令は、 法 の施行の日(2014年3月1日)から施行する。
附 則(2014年3月31日政令第121号)
1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
附 則(2014年7月16日政令第261号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第11条まで、第13条及び第15条の規定は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2015年2月4日政令第35号) 抄
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2015年3月18日政令第74号) 抄
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2016年1月22日政令第11号) 抄
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年1月22日政令第13号) 抄
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年1月26日政令第21号) 抄
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年3月9日政令第57号) 抄
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年3月25日政令第78号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年3月30日政令第86号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年3月31日政令第141号)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年12月26日政令第396号)
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2017年1月20日政令第4号) 抄
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2017年2月17日政令第22号) 抄
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2019年3月20日政令第40号)
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2019年3月30日政令第129号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2022年6月16日政令第218号)
1項 この政令は、 福島復興再生特別措置法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年6月17日)から施行する。
附 則(2022年11月11日政令第348号)
1項 この政令は、 改正法 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2022年11月14日)から施行する。