別表第1 (第1条、第3条関係)
1号 金属加工機械
イ 液圧プレス(矯正プレスを除く。)
ロ 機械プレス
ハ せん断機(原動機の定格出力が1キロワット以上のものに限る。)
ニ 鍛造機
ホ ワイヤーフォーミングマシン(原動機の定格出力が37・5キロワット以上のものに限る。)
2号 圧縮機(一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が7・5キロワット以上のものに限る。)
3号 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7・5キロワット以上のものに限る。)
4号 織機(原動機を用いるものに限る。)
5号 コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力の合計が2・95キロワット以上のものに限る。)並びにコンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が10キロワット以上のものに限る。)
6号 木材加工機械
イ ドラムバーカー
ロ チッパー(原動機の定格出力が2・2キロワット以上のものに限る。)
7号 印刷機械(原動機の定格出力が2・2キロワット以上のものに限る。)
8号 ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30キロワット以上のものに限る。)
9号 合成樹脂用射出成形機
10号 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)
別表第2 (第2条関係)
1号 くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業
2号 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
3号 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあつては、1日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
4号 ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあつては、1日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)