附 則 抄
1項 この政令は、 法 の施行の日(1976年12月1日)から施行する。
附 則(1986年3月11日政令第22号)
1項 この政令は、1986年4月1日から施行する。
附 則(1994年12月21日政令第398号)
1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律中第2編第12章の改正規定並びに 地方自治法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第1章の規定及び附則第2項の規定の施行の日(1995年4月1日)から施行する。
附 則(1998年12月24日政令第406号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1999年12月3日政令第387号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第313号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2002年12月26日政令第397号)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2011年11月28日政令第364号) 抄
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2021年12月24日政令第346号)
1項 この政令は、2022年12月1日から施行する。