私立学校振興助成法施行令《附則》

法番号:1976年政令第289号

略称: 私学助成法施行令

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行し、1976年度の国庫補助金から適用する。

2項 法附則第3条第2項の政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。

3項 前項の期間は、 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 1987年法律第86号第5条第1項 《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》 法律1955年法律第179号。以下この条において「補助金等適正化法」という。の規定罰則を含む。は、国が第2条第1項第2号又は第2条の2第1項に該当する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場 の規定により読み替えて準用される 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 1955年法律第179号第6条第1項 《各省各庁の長は、補助金等の交付の申請があ…》 つたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、 の規定による貸付けの決定(以下「 貸付決定 」という。)ごとに、当該 貸付決定 に係る法附則第3条第1項の規定による 国の貸付金 以下「 国の貸付金 」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。

4項 国の貸付金 の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。

5項 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、 国の貸付金 の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。

6項 法附則第3条第5項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。

附 則(1977年11月29日政令第312号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 第1条 《法第4条第2項の経常的経費の範囲 私立…》 学校振興助成法以下「法」という。第4条第2項の政令で定める経常的経費の範囲は、次に掲げる経費とする。 1 専任教員等私立大学又は私立高等専門学校以下「私立大学等」という。の専任の学長、校長、副学長、学 から 第3条 《法第4条第1項の補助金の額 法第4条第…》 1項の規定により行う補助の金額は、次に掲げる金額を合計した金額とする。 1 前条第1項第1号の規定により算定した金額に10分の5を乗じて得た金額 2 前条第1項第2号の規定により算定した金額に10分の までの規定は、1977年度の国庫補助金から適用する。

附 則(1979年3月2日政令第28号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 第3条第1項第2号 《法第4条第1項の規定により行う補助の金額…》 は、次に掲げる金額を合計した金額とする。 1 前条第1項第1号の規定により算定した金額に10分の5を乗じて得た金額 2 前条第1項第2号の規定により算定した金額に10分の5を乗じて得た金額 3 前条第 及び 第4条第1項 《法第9条の規定により行う補助の金額は、次…》 に掲げる金額を合計した金額とする。 1 文部科学大臣が定める私立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校若しくは幼保連携型認定こども園以下この項において「小学校等」 の規定は、1978年度の国庫補助金から適用する。

附 則(1980年3月4日政令第14号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 私立学校振興助成法施行令 の規定は、1979年度の国庫補助金から適用する。

附 則(1981年2月24日政令第16号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 私立学校振興助成法施行令 の規定は、1980年度の国庫補助金から適用する。

附 則(1994年6月24日政令第186号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 第4条第1項 《法第9条の規定により行う補助の金額は、次…》 に掲げる金額を合計した金額とする。 1 文部科学大臣が定める私立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校若しくは幼保連携型認定こども園以下この項において「小学校等」 の規定は、1994年度の国庫補助金から適用する。

附 則(1997年12月10日政令第355号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1998年1月1日から施行する。

附 則(1998年10月30日政令第351号) 抄

1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(2000年3月31日政令第164号) 抄

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第308号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2002年2月8日政令第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年3月26日政令第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月30日政令第102号)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月22日政令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月28日政令第69号) 抄

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年12月12日政令第363号) 抄

1項 この政令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年12月26日)から施行する。

附 則(2011年5月2日政令第118号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年3月31日政令第132号)

1項 この政令は、 子ども・子育て支援法 及び 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2012年法律第67号)の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

附 則(2015年9月30日政令第348号) 抄

1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。

附 則(2015年12月16日政令第421号)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2017年9月1日政令第232号) 抄

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。

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