附 則
1項 この政令は、 法 の施行の日(1976年12月3日)から施行する。
2項 法
第26条第1項第8号
《前3節の規定は、次の販売又は役務の提供で…》
訪問販売、通信販売又は電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない。 1 売買契約又は役務提供契約で、第2条第1項から第3項までに規定する売買契約若しくは役務提供契約の申込みをした者が営業のために
ニの政令で定める販売又は役務の提供は、
第11条
《通信販売についての広告 販売業者又は役…》
務提供事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、当該商品若しくは当該権利又は当該役務に関する次の
に規定するもののほか、 保険業法 等の一部を改正する法律(2005年法律第38号)附則第2条第7項第1号ホ(7)に規定する認可特定保険業者が同法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する 保険業法 (1995年法律第105号)
第272条の11第1項
《少額短期保険業者は、少額短期保険業及びこ…》
れに付随する業務を行うことができる。
に規定する事業又は業務として行う商品の販売又は役務の提供とする。この場合においては、
第12条
《取締役等の資格等 株式会社に対する会社…》
法第331条第1項第3号取締役の資格等同法第335条第1項監査役の資格等及び第402条第4項執行役の選任等において準用する場合を含む。の規定の適用については、同号中「この法律」とあるのは、「保険業法、
の規定を準用する。
3項 法
第26条第4項第2号
《4 第9条及び第24条の規定は、次の販売…》
又は役務の提供で訪問販売又は電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない。 1 その販売条件又は役務の提供条件についての交渉が、販売業者又は役務提供事業者と購入者又は役務の提供を受ける者との間で相
の政令で定める役務の提供は、
第15条
《販売業者等に対する業務の停止等 主務大…》
臣は、販売業者若しくは役務提供事業者が第11条、第12条、第12条の三第5項を除く。、第12条の五、第12条の六、第13条第1項若しくは第13条の2の規定に違反し若しくは前条第1項各号に掲げる行為をし
に規定するもののほか、次に掲げるものとする。
1号 電気事業法 等の一部を改正する法律(2014年法律第72号)附則第16条第1項に規定する役務の提供
2号 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第47号)附則第22条第1項に規定する役務の提供
3号 電気事業法 等の一部を改正する等の法律附則第28条第1項に規定する役務の提供
附 則(1977年2月1日政令第12号)
1項 この政令は、1977年3月1日から施行する。
2項 訪問販売等に関する法律(以下「 法 」という。)第4条及び
第9条
《法第18条第2項の規定による承諾に関する…》
手続等 法第18条第2項の規定による承諾は、販売業者又は役務提供事業者が、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る申込みをした者に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁
の規定は、この政令の施行前に販売業者が改正後の別表第1に掲げる指定商品のうち改正前の同表に掲げられていないもの(以下「 追加指定商品 」という。)につき受けた売買契約の申込みについては、適用しない。
3項 法
第5条第1項
《販売業者又は役務提供事業者は、次の各号の…》
いずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく前条第1項ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、同条第1項各号の事項同項第5号の事項については、売買
から第3項まで及び
第7条
《指示等 主務大臣は、販売業者又は役務提…》
供事業者が第3条、第3条の2第2項、第4条第1項、第5条第1項若しくは第2項若しくは第6条の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、訪問販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける
の規定は、この政令の施行前に 追加指定商品 につき締結された売買契約については、適用しない。
4項 法
第6条
《禁止行為 販売業者又は役務提供事業者は…》
、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為
の規定は、この政令の施行前に販売業者が 追加指定商品 につき受けた売買契約の申込み若しくはその申込みに係る売買契約がこの政令の施行後に締結された場合におけるその売買契約又はこの政令の施行前に追加指定商品につき締結された売買契約については、適用しない。
附 則(1988年11月8日政令第319号)
1項 この政令は、訪問販売等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(1988年11月16日)から施行する。
2項 訪問販売等に関する法律第9条の規定は、この政令の施行前に販売業者が改正後の別表第1に掲げる指定商品のうち改正前の同表に掲げられていないものにつき受けた売買契約の申込みについては、適用しない。
附 則(1991年5月29日政令第188号)
1項 この政令は、1991年7月1日から施行する。
2項 訪問販売等に関する法律(以下「 法 」という。)第4条及び
第9条
《法第18条第2項の規定による承諾に関する…》
手続等 法第18条第2項の規定による承諾は、販売業者又は役務提供事業者が、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る申込みをした者に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁
の規定は、この政令の施行前に販売業者が新聞紙(株式会社又は有限会社の発行するものに限る。以下単に「新聞紙」という。)につき受けた売買契約の申込みについては、適用しない。
3項 法
第5条
《 販売業者又は役務提供事業者は、次の各号…》
のいずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく前条第1項ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、同条第1項各号の事項同項第5号の事項については、売
及び
第7条
《指示等 主務大臣は、販売業者又は役務提…》
供事業者が第3条、第3条の2第2項、第4条第1項、第5条第1項若しくは第2項若しくは第6条の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、訪問販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける
の規定は、この政令の施行前に新聞紙につき締結された売買契約については、適用しない。
4項 法
第6条第1項
《販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に…》
係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはなら
から第4項まで及び第8項の規定は、この政令の施行前に販売業者が新聞紙につき受けた売買契約の申込み若しくはその申込みに係る売買契約がこの政令の施行後に締結された場合におけるその売買契約又はこの政令の施行前に新聞紙につき締結された売買契約については、適用しない。
附 則(1996年10月16日政令第305号) 抄
1項 この政令は、訪問販売等に関する法律及び通商産業省設置法の一部を改正する法律の施行の日(1996年11月21日)から施行する。
附 則(1999年10月8日政令第318号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、訪問販売等に関する法律及び 割賦販売法 の一部を改正する法律の施行の日(1999年10月22日)から施行する。
2条 (訪問販売等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 訪問販売等に関する法律(以下この条において「 法 」という。)第4条、
第9条
《法第18条第2項の規定による承諾に関する…》
手続等 法第18条第2項の規定による承諾は、販売業者又は役務提供事業者が、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る申込みをした者に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁
、
第9条
《法第18条第2項の規定による承諾に関する…》
手続等 法第18条第2項の規定による承諾は、販売業者又は役務提供事業者が、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る申込みをした者に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁
の六及び第9条の8の規定は、この政令の施行前に販売業者が改正後の訪問販売等に関する法律施行令(以下この条において「 新令 」という。)別表第1に掲げる指定商品のうち改正前の同表に掲げられていないもの(以下この条において「 追加指定商品 」という。)又は役務提供事業者が 新令 別表第3に掲げる指定役務のうち改正前の同表に掲げられていないもの(以下この条において「 追加指定役務 」という。)につき受けた売買契約又は役務提供契約の申込みについては、適用しない。
2項 法
第5条
《 販売業者又は役務提供事業者は、次の各号…》
のいずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく前条第1項ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、同条第1項各号の事項同項第5号の事項については、売
、
第7条
《指示等 主務大臣は、販売業者又は役務提…》
供事業者が第3条、第3条の2第2項、第4条第1項、第5条第1項若しくは第2項若しくは第6条の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、訪問販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける
、
第9条
《訪問販売における契約の申込みの撤回等 …》
販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において商品若しくは特定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等において
の七及び第9条の13の規定は、この政令の施行前に 追加指定商品 又は 追加指定役務 につき締結された売買契約又は役務提供契約については、適用しない。
3項 法
第6条
《禁止行為 販売業者又は役務提供事業者は…》
、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為
及び第9条の12の規定は、この政令の施行前に販売業者若しくは役務提供事業者が 追加指定商品 若しくは 追加指定役務 につき受けた売買契約若しくは役務提供契約の申込み若しくはその申込みに係る売買契約若しくは役務提供契約がこの政令の施行後に締結された場合におけるその売買契約若しくは役務提供契約又はこの政令の施行前に追加指定商品若しくは追加指定役務につき締結された売買契約若しくは役務提供契約については、適用しない。
4項 法 第17条の3第2項及び第3項、
第17条
《契約を締結しない旨の意思を表示した者に対…》
する勧誘の禁止 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。
の九並びに第17条の10の規定は、この政令の施行前に 新令 別表第5の第一欄に掲げる特定継続的役務又は当該特定継続的役務の提供を受ける権利につき締結された特定継続的役務提供契約又は特定権利販売契約については、適用しない。
附 則(1999年12月27日政令第428号)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2001年1月4日政令第4号) 抄
1項 この政令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2001年3月28日政令第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年6月1日から施行する。
2条 (訪問販売等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 特定商取引に関する法律 (以下この条において「 法 」という。)
第4条
《訪問販売における書面の交付 販売業者又…》
は役務提供事業者は、営業所等以外の場所において商品若しくは特定権利につき売買契約の申込みを受け、若しくは役務につき役務提供契約の申込みを受けたとき又は営業所等において特定顧客から商品若しくは特定権利に
、
第13条
《通信販売における承諾等の通知 販売業者…》
又は役務提供事業者は、商品若しくは特定権利又は役務につき売買契約又は役務提供契約の申込みをした者から当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転又は当該役務の提供に先立つて当該商品若しくは当該権利の代金又は
、
第18条
《電話勧誘販売における書面の交付 販売業…》
者又は役務提供事業者は、電話勧誘行為により、電話勧誘顧客から商品若しくは特定権利につき当該売買契約の申込みを郵便等により受け、又は役務につき当該役務提供契約の申込みを郵便等により受けたときは、遅滞なく
及び
第20条
《電話勧誘販売における承諾等の通知 販売…》
業者又は役務提供事業者は、商品若しくは特定権利又は役務につき売買契約又は役務提供契約の申込みをした者から当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転又は当該役務の提供に先立つて当該商品若しくは当該権利の代金
の規定は、この政令の施行前に販売業者が改正後の 特定商取引に関する法律施行令 (以下この条において「 新令 」という。)別表第1に掲げる指定商品のうち改正前の同表に掲げられていないもの(以下この条において「 追加指定商品 」という。)若しくは 新令 別表第2に掲げる指定権利のうち改正前の同表に掲げられていないもの(以下この条において「 追加指定権利 」という。)又は役務提供事業者が新令別表第3に掲げる指定役務のうち改正前の同表に掲げられていないもの(以下この条において「 追加指定役務 」という。)につき受けた売買契約又は役務提供契約の申込みについては、適用しない。
2項 法
第5条
《 販売業者又は役務提供事業者は、次の各号…》
のいずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく前条第1項ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、同条第1項各号の事項同項第5号の事項については、売
、
第10条
《訪問販売における契約の解除等に伴う損害賠…》
償等の額の制限 販売業者又は役務提供事業者は、第5条第1項各号のいずれかに該当する売買契約又は役務提供契約の締結をした場合において、その売買契約又はその役務提供契約が解除されたときは、損害賠償額の予
、
第19条
《 販売業者又は役務提供事業者は、次の各号…》
のいずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、前条第1項各号の事項同項第5号の事項については、売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項に限る。について
及び
第25条
《電話勧誘販売における契約の解除等に伴う損…》
害賠償等の額の制限 販売業者又は役務提供事業者は、第19条第1項各号のいずれかに該当する売買契約又は役務提供契約の締結をした場合において、その売買契約又はその役務提供契約が解除されたときは、損害賠償
の規定は、この政令の施行前に 追加指定商品 若しくは 追加指定権利 又は 追加指定役務 につき締結された売買契約又は役務提供契約については、適用しない。
3項 法
第9条
《訪問販売における契約の申込みの撤回等 …》
販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において商品若しくは特定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等において
及び
第24条
《電話勧誘販売における契約の申込みの撤回等…》
販売業者若しくは役務提供事業者が電話勧誘行為により電話勧誘顧客から商品若しくは特定権利若しくは役務につき当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みを郵便等により受けた場合におけるその申込みをした
の規定は、この政令の施行前に販売業者若しくは役務提供事業者が 追加指定商品 若しくは 追加指定権利 若しくは 追加指定役務 につき受けた売買契約若しくは役務提供契約の申込み若しくはその申込みに係る売買契約若しくは役務提供契約がこの政令の施行後に締結された場合におけるその売買契約若しくは役務提供契約又はこの政令の施行前に追加指定商品若しくは追加指定権利若しくは追加指定役務につき締結された売買契約若しくは役務提供契約については、適用しない。
3条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2002年12月18日政令第386号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2003年6月4日政令第245号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 特定商取引に関する法律 (以下「 法 」という。)
第4条
《訪問販売における書面の交付 販売業者又…》
は役務提供事業者は、営業所等以外の場所において商品若しくは特定権利につき売買契約の申込みを受け、若しくは役務につき役務提供契約の申込みを受けたとき又は営業所等において特定顧客から商品若しくは特定権利に
、
第13条
《通信販売における承諾等の通知 販売業者…》
又は役務提供事業者は、商品若しくは特定権利又は役務につき売買契約又は役務提供契約の申込みをした者から当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転又は当該役務の提供に先立つて当該商品若しくは当該権利の代金又は
、
第18条
《電話勧誘販売における書面の交付 販売業…》
者又は役務提供事業者は、電話勧誘行為により、電話勧誘顧客から商品若しくは特定権利につき当該売買契約の申込みを郵便等により受け、又は役務につき当該役務提供契約の申込みを郵便等により受けたときは、遅滞なく
及び
第20条
《電話勧誘販売における承諾等の通知 販売…》
業者又は役務提供事業者は、商品若しくは特定権利又は役務につき売買契約又は役務提供契約の申込みをした者から当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転又は当該役務の提供に先立つて当該商品若しくは当該権利の代金
の規定は、次に掲げる契約の申込みについては、適用しない。
1号 この政令の施行前に販売業者が 追加指定商品 (この政令による改正後の 特定商取引に関する法律施行令 (以下「 新令 」という。)別表第1に掲げる物品のうち、この政令による改正前の 特定商取引に関する法律施行令 (以下「 旧令 」という。)別表第1に掲げられていないものをいう。以下同じ。)につき受けた売買契約の申込み
2号 この政令の施行前に役務提供事業者が 追加指定役務 ( 新令 別表第3に掲げる役務のうち、 旧令 別表第3に掲げられていないものをいう。以下同じ。)につき受けた役務提供契約の申込み
2項 法
第5条
《 販売業者又は役務提供事業者は、次の各号…》
のいずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく前条第1項ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、同条第1項各号の事項同項第5号の事項については、売
、
第10条
《訪問販売における契約の解除等に伴う損害賠…》
償等の額の制限 販売業者又は役務提供事業者は、第5条第1項各号のいずれかに該当する売買契約又は役務提供契約の締結をした場合において、その売買契約又はその役務提供契約が解除されたときは、損害賠償額の予
、
第19条
《 販売業者又は役務提供事業者は、次の各号…》
のいずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、前条第1項各号の事項同項第5号の事項については、売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項に限る。について
及び
第25条
《電話勧誘販売における契約の解除等に伴う損…》
害賠償等の額の制限 販売業者又は役務提供事業者は、第19条第1項各号のいずれかに該当する売買契約又は役務提供契約の締結をした場合において、その売買契約又はその役務提供契約が解除されたときは、損害賠償
の規定は、この政令の施行前に 追加指定商品 又は 追加指定役務 につき締結された売買契約又は役務提供契約については、適用しない。
3項 法
第9条
《訪問販売における契約の申込みの撤回等 …》
販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において商品若しくは特定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等において
及び
第24条
《電話勧誘販売における契約の申込みの撤回等…》
販売業者若しくは役務提供事業者が電話勧誘行為により電話勧誘顧客から商品若しくは特定権利若しくは役務につき当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みを郵便等により受けた場合におけるその申込みをした
の規定は、この政令の施行前に販売業者若しくは役務提供事業者が 追加指定商品 若しくは 追加指定役務 につき受けた売買契約若しくは役務提供契約の申込み若しくはその申込みに係る売買契約若しくは役務提供契約がこの政令の施行後に締結された場合におけるその売買契約若しくは役務提供契約又はこの政令の施行前に追加指定商品若しくは追加指定役務につき締結された売買契約若しくは役務提供契約については、適用しない。
附 則(2003年7月18日政令第315号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年1月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 特定商取引に関する法律
第42条第2項
《2 役務提供事業者は、特定継続的役務提供…》
契約を締結したときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、次の事項について当該特定継続的役務提供契約の内容を明らかにする書面を当該特定継続的役務の提供を受ける者に交付しなければならない。 1 役務
及び第3項、
第48条
《特定継続的役務提供等契約の解除等 役務…》
提供事業者又は販売業者が特定継続的役務提供等契約を締結した場合におけるその特定継続的役務提供受領者等は、第42条第2項又は第3項の書面を受領した日から起算して8日を経過したとき特定継続的役務提供受領者
並びに
第49条
《 役務提供事業者が特定継続的役務提供契約…》
を締結した場合におけるその特定継続的役務の提供を受ける者は、第42条第2項の書面を受領した日から起算して8日を経過した後その特定継続的役務の提供を受ける者が、役務提供事業者が第44条第1項の規定に違反
の規定は、この政令の施行前にこの政令による改正後の 特定商取引に関する法律施行令 別表第5の5の項及び6の項第一欄に掲げる特定継続的役務又は当該特定継続的役務の提供を受ける権利につき締結された特定継続的役務提供契約又は特定権利販売契約については、適用しない。
附 則(2004年8月27日政令第261号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 特定商取引に関する法律 及び 割賦販売法 の一部を改正する法律の施行の日(2004年11月11日)から施行する。
2条 (特定商取引に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 特定商取引に関する法律 (以下この条において「 法 」という。)
第4条
《訪問販売における書面の交付 販売業者又…》
は役務提供事業者は、営業所等以外の場所において商品若しくは特定権利につき売買契約の申込みを受け、若しくは役務につき役務提供契約の申込みを受けたとき又は営業所等において特定顧客から商品若しくは特定権利に
、
第13条
《通信販売における承諾等の通知 販売業者…》
又は役務提供事業者は、商品若しくは特定権利又は役務につき売買契約又は役務提供契約の申込みをした者から当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転又は当該役務の提供に先立つて当該商品若しくは当該権利の代金又は
、
第18条
《電話勧誘販売における書面の交付 販売業…》
者又は役務提供事業者は、電話勧誘行為により、電話勧誘顧客から商品若しくは特定権利につき当該売買契約の申込みを郵便等により受け、又は役務につき当該役務提供契約の申込みを郵便等により受けたときは、遅滞なく
及び
第20条
《電話勧誘販売における承諾等の通知 販売…》
業者又は役務提供事業者は、商品若しくは特定権利又は役務につき売買契約又は役務提供契約の申込みをした者から当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転又は当該役務の提供に先立つて当該商品若しくは当該権利の代金
の規定は、次に掲げる契約の申込みについては、適用しない。
1号 この政令の施行前に販売業者が 追加指定商品 (この政令による改正後の 特定商取引に関する法律施行令 (以下この条において「 新令 」という。)別表第1に掲げる物品のうち、この政令による改正前の 特定商取引に関する法律施行令 (以下この条において「 旧令 」という。)別表第1に掲げられていないものをいう。以下この条において同じ。)につき受けた売買契約の申込み
2号 この政令の施行前に役務提供事業者が 追加指定役務 ( 新令 別表第3に掲げる役務のうち、 旧令 別表第3に掲げられていないものをいう。以下同じ。)につき受けた役務提供契約の申込み
2項 法
第5条
《 販売業者又は役務提供事業者は、次の各号…》
のいずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく前条第1項ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、同条第1項各号の事項同項第5号の事項については、売
、
第10条
《訪問販売における契約の解除等に伴う損害賠…》
償等の額の制限 販売業者又は役務提供事業者は、第5条第1項各号のいずれかに該当する売買契約又は役務提供契約の締結をした場合において、その売買契約又はその役務提供契約が解除されたときは、損害賠償額の予
、
第19条
《 販売業者又は役務提供事業者は、次の各号…》
のいずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、前条第1項各号の事項同項第5号の事項については、売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項に限る。について
及び
第25条
《電話勧誘販売における契約の解除等に伴う損…》
害賠償等の額の制限 販売業者又は役務提供事業者は、第19条第1項各号のいずれかに該当する売買契約又は役務提供契約の締結をした場合において、その売買契約又はその役務提供契約が解除されたときは、損害賠償
の規定は、この政令の施行前に 追加指定商品 又は 追加指定役務 につき締結された売買契約又は役務提供契約については、適用しない。
3項 法
第9条
《訪問販売における契約の申込みの撤回等 …》
販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において商品若しくは特定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等において
及び
第24条
《電話勧誘販売における契約の申込みの撤回等…》
販売業者若しくは役務提供事業者が電話勧誘行為により電話勧誘顧客から商品若しくは特定権利若しくは役務につき当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みを郵便等により受けた場合におけるその申込みをした
の規定は、この政令の施行前に販売業者若しくは役務提供事業者が 追加指定商品 若しくは 追加指定役務 につき受けた売買契約若しくは役務提供契約の申込み若しくはその申込みに係る売買契約若しくは役務提供契約がこの政令の施行後に締結された場合におけるその売買契約若しくは役務提供契約又はこの政令の施行前に追加指定商品若しくは追加指定役務につき締結された売買契約若しくは役務提供契約については、適用しない。
附 則(2006年4月26日政令第180号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
附 則(2007年6月20日政令第183号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年7月15日から施行する。ただし、
第18条
《適用除外される訪問販売の取引の態様 法…》
第26条第6項第2号の政令で定める取引の態様は、次のいずれかに該当する取引の態様とする。 1 現に店舗において販売を行つている販売業者以下「店舗販売業者」という。又は現に店舗において役務の提供を行つて
の改正規定は、同月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 特定商取引に関する法律 (以下「 法 」という。)
第4条
《訪問販売における書面の交付 販売業者又…》
は役務提供事業者は、営業所等以外の場所において商品若しくは特定権利につき売買契約の申込みを受け、若しくは役務につき役務提供契約の申込みを受けたとき又は営業所等において特定顧客から商品若しくは特定権利に
、
第13条
《通信販売における承諾等の通知 販売業者…》
又は役務提供事業者は、商品若しくは特定権利又は役務につき売買契約又は役務提供契約の申込みをした者から当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転又は当該役務の提供に先立つて当該商品若しくは当該権利の代金又は
、
第18条
《電話勧誘販売における書面の交付 販売業…》
者又は役務提供事業者は、電話勧誘行為により、電話勧誘顧客から商品若しくは特定権利につき当該売買契約の申込みを郵便等により受け、又は役務につき当該役務提供契約の申込みを郵便等により受けたときは、遅滞なく
及び
第20条
《電話勧誘販売における承諾等の通知 販売…》
業者又は役務提供事業者は、商品若しくは特定権利又は役務につき売買契約又は役務提供契約の申込みをした者から当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転又は当該役務の提供に先立つて当該商品若しくは当該権利の代金
の規定は、次に掲げる契約の申込みについては、適用しない。
1号 この政令の施行前に販売業者がみそ、しょうゆその他の調味料につき受けた売買契約の申込み
2号 この政令の施行前に役務提供事業者が 追加指定役務 (この政令による改正後の別表第3に掲げる役務のうち、この政令による改正前の別表第3に掲げられていないものをいう。以下同じ。)につき受けた役務提供契約の申込み
2項 法
第5条
《 販売業者又は役務提供事業者は、次の各号…》
のいずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく前条第1項ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、同条第1項各号の事項同項第5号の事項については、売
、
第10条
《訪問販売における契約の解除等に伴う損害賠…》
償等の額の制限 販売業者又は役務提供事業者は、第5条第1項各号のいずれかに該当する売買契約又は役務提供契約の締結をした場合において、その売買契約又はその役務提供契約が解除されたときは、損害賠償額の予
、
第19条
《 販売業者又は役務提供事業者は、次の各号…》
のいずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、前条第1項各号の事項同項第5号の事項については、売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項に限る。について
及び
第25条
《電話勧誘販売における契約の解除等に伴う損…》
害賠償等の額の制限 販売業者又は役務提供事業者は、第19条第1項各号のいずれかに該当する売買契約又は役務提供契約の締結をした場合において、その売買契約又はその役務提供契約が解除されたときは、損害賠償
の規定は、この政令の施行前にみそ、しょうゆその他の調味料又は 追加指定役務 につき締結された売買契約又は役務提供契約については、適用しない。
3項 法
第9条
《訪問販売における契約の申込みの撤回等 …》
販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において商品若しくは特定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等において
及び
第24条
《電話勧誘販売における契約の申込みの撤回等…》
販売業者若しくは役務提供事業者が電話勧誘行為により電話勧誘顧客から商品若しくは特定権利若しくは役務につき当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みを郵便等により受けた場合におけるその申込みをした
の規定は、この政令の施行前に販売業者若しくは役務提供事業者がみそ、しょうゆその他の調味料若しくは 追加指定役務 につき受けた売買契約若しくは役務提供契約の申込み若しくはその申込みに係る売買契約若しくは役務提供契約がこの政令の施行後に締結された場合におけるその売買契約若しくは役務提供契約又はこの政令の施行前にみそ、しょうゆその他の調味料若しくは追加指定役務につき締結された売買契約若しくは役務提供契約については、適用しない。
附 則(2007年12月12日政令第363号) 抄
1項 この政令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年12月26日)から施行する。
附 則(2008年11月6日政令第343号)
1項 この政令は、 特定商取引に関する法律 及び 割賦販売法 の一部を改正する法律(2008年法律第74号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
附 則(2009年4月3日政令第117号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 特定商取引に関する法律 及び 割賦販売法 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、 消費者庁及び消費者委員会設置法 (2009年法律第48号)の施行の日(2009年9月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令による改正後の 特定商取引に関する法律施行令 (以下この条において「 新令 」という。)
第8条第2号
《第8条 法第13条第2項の規定による承諾…》
は、販売業者又は役務提供事業者が、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る申込みをした者に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該申込
の規定は、販売業者又は役務提供事業者が、当該訪問の日前1年間における当該販売又は役務の提供の事業に関する取引(以下この項及び次項において「 訪問前取引 」という。)のあった顧客に対してその住居を訪問して行う販売又はその住居を訪問して役務提供契約の申込みを受け若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供であって、当該 訪問前取引 がこの政令の施行後にあったものについて適用し、当該訪問前取引がこの政令の施行前にあったものについては、なお従前の例による。
2項 新令 第8条第3号の規定は、販売業者又は役務提供事業者が、 訪問前取引 が二以上の訪問につきあった継続的取引関係にある顧客に対してその住居を訪問して行う販売又はその住居を訪問して役務提供契約の申込みを受け若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供であって、当該二以上の訪問につきあった訪問前取引がいずれもこの政令の施行後にあったものについて適用し、当該二以上の訪問につきあった訪問前取引のいずれかがこの政令の施行前にあったものについては、なお従前の例による。
3項 新令 第10条の規定は、販売業者又は役務提供事業者が、当該勧誘の日前1年間における当該販売又は役務の提供の事業に関する取引(以下この項において「 勧誘前取引 」という。)が二以上あった継続的取引関係にある顧客に対して電話をかけ、その電話において行う売買契約又は役務提供契約の締結についての勧誘により、当該売買契約の申込みを郵便等( 特定商取引に関する法律
第2条第2項
《2 この章及び第58条の19において「通…》
信販売」とは、販売業者又は役務提供事業者が郵便その他の主務省令で定める方法以下「郵便等」という。により売買契約又は役務提供契約の申込みを受けて行う商品若しくは特定権利の販売又は役務の提供であつて電話勧
に規定する郵便等をいう。以下この項において同じ。)により受け、若しくは当該売買契約を郵便等により締結して行う販売又は当該役務提供契約の申込みを郵便等により受け、若しくは当該役務提供契約を郵便等により締結して行う役務の提供であって、当該二以上の 勧誘前取引 がいずれもこの政令の施行後にあったものについて適用し、当該二以上の勧誘前取引のいずれかがこの政令の施行前にあったものについては、なお従前の例による。
3条
1項 特定商取引に関する法律 及び 割賦販売法 の一部を改正する法律附則第4条第11項及び第12項の規定による諮問は、次の各号(同項の規定による諮問にあつては、第3号を除く。)に掲げる主務大臣が、当該各号に定める消費者委員会及び消費経済審議会に対してするものとする。
1号 内閣総理大臣消費者委員会
2号 経済産業大臣消費経済審議会
3号 消費者庁及び消費者委員会設置法 の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(2009年法律第49号)第17条の規定による改正後の 特定商取引に関する法律
第67条第1項第6号
《この法律における主務大臣は、次のとおりと…》
する。 1 商品及び特定権利第2条第4項第2号及び第3号に掲げるものに限る。以下この号において同じ。に係る販売業者に関する事項、商品に係る一連の連鎖販売業の統括者、勧誘者及び一般連鎖販売業者に関する事
の当該商品の流通を所掌する大臣、当該権利に係る施設若しくは役務の提供を行う事業を所管する大臣又は当該役務の提供を行う事業を所管する大臣消費者委員会及び消費経済審議会
附 則(2009年8月14日政令第217号) 抄
1項 この政令は、 消費者庁及び消費者委員会設置法 の施行の日(2009年9月1日)から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2010年3月31日政令第62号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 別表第2第13号及び第30号の改正規定並びに次条第2項及び附則第3条の規定商品取引所法及び 商品投資に係る事業の規制に関する法律 の一部を改正する法律(2009年法律第74号。以下「 商品取引所法等改正法 」という。)の施行の日
2号 別表第2第31号の改正規定貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(2006年法律第115号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日
2条 (経過措置)
1項 この政令による改正後の 特定商取引に関する法律施行令 (以下「 新令 」という。)第5条の2の規定は、この政令の施行の日以後に同条に規定する 許可事業者等 となった者について適用する。
2項 新令 第5条の2の規定は、 商品取引所法等改正法 の施行の際現に商品取引所法等改正法第3条の規定による改正前の商品取引所法(1950年法律第239号)第2条第18項に規定する商品取引員又は商品取引所法等改正法附則第2条の規定による廃止前の海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律(1982年法律第65号。次条において「 旧海外 商品先物取引法 」という。)第2条第5項に規定する海外商品取引業者である者で、商品取引所法等改正法附則第7条第2項又は第3項の規定により 商品先物取引法 (1950年法律第239号)
第190条第1項
《商品先物取引業は、主務大臣の許可を受けた…》
者でなければ、行うことができない。
の許可を受けたものとみなされ新令別表第2第13号に規定する商品先物取引業者となったものが商品取引所法等改正法の施行の日前に締結した契約、同日前に受けた申込み又は同日以後にその申込みにより締結した契約に係る役務の提供であってこの政令による改正前の 特定商取引に関する法律施行令 (以下「 旧令 」という。)別表第2第13号又は第30号に規定する役務の提供に相当するものについては、適用しない。
3項 新令 第5条の2の規定は、 資金決済に関する法律 (2009年法律第59号)附則第5条第1項の規定により同法第3条第7項に規定する第三者型発行者となったものとみなされ新令別表第2第49号に規定する前払式支払手段発行者となった者がこの政令の施行の日前に締結した契約、同日前に受けた申込み又は同日以後にその申込みにより締結した契約に係る販売又は役務の提供であって 旧令 別表第2第36号に規定する販売又は役務の提供に相当するものについては、適用しない。
3条
1項 旧令 別表第2第30号の規定は、 商品取引所法等改正法 附則第3条の規定により 旧海外 商品先物取引法 の規定がなおその効力を有する間、なお効力を有するものとする。
附 則(2011年5月12日政令第138号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 保険業法 等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行の日(2011年5月13日)から施行する。
附 則(2011年6月24日政令第181号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2010年法律第65号。以下「 放送法 等改正法 」という。)の施行の日(2011年6月30日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
11条 (特定商取引に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 特定商取引に関する法律施行令 第5条の2の規定は、次の各号に掲げる者が 施行日 前に締結した契約、施行日前に受けた申込み又は施行日以後にその申込みにより締結した契約に係る役務の提供であって当該各号に定める役務の提供に相当するものについては、適用しない。
1号 次に掲げる者
第29条
《法第48条第2項の政令で定める関連商品 …》
法第48条第2項本文の政令で定める関連商品は、別表第5に掲げる商品とする。 2 法第48条第2項ただし書の政令で定める関連商品は、別表第5第1号イ及びロ並びに第2号に掲げる関連商品とする。
の規定による改正前の 特定商取引に関する法律施行令 (以下この条において「 旧令 」という。)別表第2第10号に規定する役務の提供
イ 放送法 等改正法 の施行の際現に 放送法 等改正法第2条の規定による改正前の 放送法 (1950年法律第132号。以下「 旧 放送法 」という。)
第2条第3号
《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》
く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。
の2に規定する 放送法 等改正法第4条の規定による改正前の 電波法 (1950年法律第131号。以下「 旧 電波法 」という。)の規定により放送局の免許を受けた者である者( 旧 電波法 第5条第5項に規定する受信障害対策中継放送を行う者を除く。)で、 放送法 等改正法附則第9条第1項の規定により 放送法 等改正法第4条の規定による改正後の 電波法 (以下「 新 電波法 」という。)
第6条第2項
《2 基幹放送局基幹放送をする無線局をいい…》
、当該基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をするものを含む。以下同じ。の免許を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなけれ
に規定する基幹放送局の免許を受けたものとみなされ
第29条
《受信設備の条件 受信設備は、その副次的…》
に発する電波又は高周波電流が、総務省令で定める限度をこえて他の無線設備の機能に支障を与えるものであつてはならない。
の規定による改正後の 特定商取引に関する法律施行令 (以下この条において「 新令 」という。)別表第2第10号に規定する放送事業者となったもの
ロ 放送法 等改正法 の施行の際現に 旧 放送法 第53条の9の3に規定する 旧 電波法 の規定により受信障害対策中継放送をする無線局の免許を受けた者である者で、 放送法 等改正法附則第9条第1項の規定により 新 電波法 第6条第2項に規定する基幹放送局の免許を受けたものとみなされ 新令 別表第2第10号に規定する放送事業者となったもの
ハ 放送法 等改正法 の施行の際現に 旧 放送法 第2条第3号の5に規定する委託放送事業者である者で、 放送法 等改正法附則第8条第2項の規定により 放送法 等改正法第2条の規定による改正後の 放送法 (以下「 新 放送法 」という。)
第93条第1項
《基幹放送の業務を行おうとする者は、次に掲…》
げる要件のいずれにも該当することについて、総務大臣の認定を受けなければならない。 1 当該業務に用いられる基幹放送局設備を確保することが可能であること。 2 当該業務を維持するに足りる経理的基礎及び技
の認定を受けたもの又は 新 放送法 第126条第1項の登録を受けたものとみなされ 新令 別表第2第10号に規定する放送事業者となったもの
2号 放送法 等改正法 の施行の際現に 放送法 等改正法附則第2条第2号の規定による廃止前の有線テレビジョン 放送法 (1972年法律第114号)
第12条
《広告放送の識別のための措置 放送事業者…》
は、対価を得て広告放送を行う場合には、その放送を受信する者がその放送が広告放送であることを明らかに識別することができるようにしなければならない。
の規定による届出をしている者で、 放送法 等改正法附則第5条第1項の規定により 新 放送法 第126条第1項の登録を受けたもの又は新 放送法
第133条第1項
《一般放送の業務を行おうとする者第126条…》
第1項の登録を受けるべき者を除く。は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣基幹放送事業者の基幹放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時に当該基幹放送
の届出をしたものとみなされ 新令 別表第2第10号に規定する放送事業者となったもの 旧令 別表第2第28号に規定する役務の提供
3号 放送法 等改正法 の施行の際現に 放送法 等改正法附則第2条第3号の規定による廃止前の電気通信役務利用 放送法 (2001年法律第85号)
第3条第1項
《放送番組は、法律に定める権限に基づく場合…》
でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。
の規定による登録を受けている者で、 放送法 等改正法附則第6条第1項の規定により 新 放送法 第126条第1項の登録を受けたもの又は新 放送法
第133条第1項
《一般放送の業務を行おうとする者第126条…》
第1項の登録を受けるべき者を除く。は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣基幹放送事業者の基幹放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時に当該基幹放送
の届出をしたものとみなされ 新令 別表第2第10号に規定する放送事業者となったもの 旧令 別表第2第43号に規定する役務の提供
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2013年2月8日政令第32号)
1項 この政令は、 特定商取引に関する法律 の一部を改正する法律(2012年法律第59号)の施行の日(2013年2月21日)から施行する。
附 則(2014年7月30日政令第269号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、改正法の施行の日(2014年11月25日)から施行する。
附 則(2015年1月28日政令第26号) 抄
1項 この政令は、2014年改正法の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
附 則(2015年3月27日政令第111号)
1項 この政令は、 社会保険労務士法 の一部を改正する法律(2014年法律第116号)の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
附 則(2015年11月11日政令第373号) 抄
1項 この政令は、 法 の施行の日(2016年10月1日)から施行する。ただし、次項中 特定商取引に関する法律施行令 (1976年政令第295号)別表第2第18号の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(2015年12月16日政令第421号)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年2月3日政令第38号) 抄
1項 この政令は、 金融商品取引法 の一部を改正する法律(次項において「 改正法 」という。)の施行の日(2016年3月1日)から施行する。
附 則(2016年2月17日政令第43号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 施行日(2016年4月1日)から施行する。
附 則(2017年3月23日政令第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、第5号 施行日 (2017年4月1日)から施行する。
附 則(2017年3月24日政令第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(附則第19条を除く。)の施行の日(2017年4月1日)から施行する。
附 則(2017年6月30日政令第174号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 特定商取引に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2017年12月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令による改正後の 特定商取引に関する法律施行令 (以下この条において「 新令 」という。)
第8条第2号
《第8条 法第13条第2項の規定による承諾…》
は、販売業者又は役務提供事業者が、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る申込みをした者に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該申込
の規定は、 店舗販売業者 又は 店舗役務提供事業者 が、当該訪問の日前1年間における当該販売又は役務の提供の事業に関する取引(以下この項及び次項において「 訪問前取引 」という。)のあった顧客に対してその住居を訪問して行う販売又はその住居を訪問して役務提供契約の申込みを受け若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供であって、当該 訪問前取引 がこの政令の施行後にあったものについて適用し、当該訪問前取引がこの政令の施行前にあったものについては、なお従前の例による。
2項 新令 第8条第3号の規定は、 店舗販売業者 以外の販売業者又は 店舗役務提供事業者 以外の役務提供事業者が、 訪問前取引 が二以上の訪問につきあった継続的取引関係にある顧客に対してその住居を訪問して行う販売又はその住居を訪問して役務提供契約の申込みを受け若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供であって、当該二以上の訪問につきあった訪問前取引がいずれもこの政令の施行後にあったものについて適用し、当該二以上の訪問につきあった訪問前取引のいずれかがこの政令の施行前にあったものについては、なお従前の例による。
3項 新令 第10条の規定は、販売業者又は役務提供事業者が、当該勧誘の日前1年間における当該販売又は役務の提供の事業に関する取引(以下この項において「 勧誘前取引 」という。)が二以上あった継続的取引関係にある顧客に対して電話をかけ、その電話において行う売買契約又は役務提供契約の締結についての勧誘により、当該売買契約の申込みを郵便等( 特定商取引に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第2項
《2 この章及び第58条の19において「通…》
信販売」とは、販売業者又は役務提供事業者が郵便その他の主務省令で定める方法以下「郵便等」という。により売買契約又は役務提供契約の申込みを受けて行う商品若しくは特定権利の販売又は役務の提供であつて電話勧
に規定する郵便等をいう。以下この項において同じ。)により受け、若しくは当該売買契約を郵便等により締結して行う販売又は当該役務提供契約の申込みを郵便等により受け、若しくは当該役務提供契約を郵便等により締結して行う役務の提供であって、当該二以上の 勧誘前取引 がいずれもこの政令の施行後にあったものについて適用し、当該二以上の勧誘前取引のいずれかがこの政令の施行前にあったものについては、なお従前の例による。
4項 新令 第16条の3第2号の規定は、 店舗購入業者 が、当該訪問の日前1年間における当該購入の事業に関する取引(以下この項及び次項において「 訪問前購入取引 」という。)のあった顧客に対してその住居を訪問して行う購入であって、当該 訪問前購入取引 がこの政令の施行後にあったものについて適用し、当該訪問前購入取引がこの政令の施行前にあったものについては、なお従前の例による。
5項 新令 第16条の3第3号の規定は、 店舗購入業者 以外の購入業者が、 訪問前購入取引 が二以上の訪問につきあった継続的取引関係にある顧客に対してその住居を訪問して行う購入であって、当該二以上の訪問につきあった訪問前購入取引がいずれもこの政令の施行後にあったものについて適用し、当該二以上の訪問につきあった訪問前購入取引のいずれかがこの政令の施行前にあったものについては、なお従前の例による。
6項 法
第42条第2項
《2 役務提供事業者は、特定継続的役務提供…》
契約を締結したときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、次の事項について当該特定継続的役務提供契約の内容を明らかにする書面を当該特定継続的役務の提供を受ける者に交付しなければならない。 1 役務
及び第3項並びに
第48条
《特定継続的役務提供等契約の解除等 役務…》
提供事業者又は販売業者が特定継続的役務提供等契約を締結した場合におけるその特定継続的役務提供受領者等は、第42条第2項又は第3項の書面を受領した日から起算して8日を経過したとき特定継続的役務提供受領者
から
第49条
《 役務提供事業者が特定継続的役務提供契約…》
を締結した場合におけるその特定継続的役務の提供を受ける者は、第42条第2項の書面を受領した日から起算して8日を経過した後その特定継続的役務の提供を受ける者が、役務提供事業者が第44条第1項の規定に違反
の二までの規定は、この政令の施行前に 新令 別表第4の2の項に掲げる特定継続的役務につき締結された特定継続的役務提供契約(法第41条第1項第1号に規定する特定継続的役務提供契約をいう。)又は当該特定継続的役務の提供を受ける権利につき締結された特定権利販売契約(法第41条第1項第2号に規定する特定権利販売契約をいう。)については、適用しない。
7項 この政令の施行前に 新令 別表第4の3の項から6の項までに掲げる特定継続的役務の提供に際し締結された関連商品販売契約( 法
第48条第2項
《2 前項の規定による特定継続的役務提供等…》
契約の解除があつた場合において、役務提供事業者又は販売業者が特定継続的役務の提供に際し特定継続的役務提供受領者等が購入する必要のある商品として政令で定める商品以下この章並びに第58条の22第2項、第5
に規定する関連商品販売契約をいう。)については、新令別表第5第3号ロ及び第4号ハの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2017年8月14日政令第221号) 抄
1項 この政令は、 不動産特定共同事業法 の一部を改正する法律の施行の日(2017年12月1日)から施行する。
附 則(2017年10月27日政令第273号) 抄
1項 この政令は、 法 の施行の日(2018年6月15日)から施行する。
附 則(2018年5月30日政令第173号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2018年6月1日)から施行する。
附 則(2020年1月31日政令第21号)
1項 この政令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
附 則(2020年4月3日政令第142号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2020年5月1日)から施行する。ただし、
第7条
《法第8条第2項の政令で定める法人 法第…》
8条第2項の政令で定める法人は、販売業者若しくは役務提供事業者又はその役員同条第1項前段又は法第15条第1項前段若しくは第23条第1項前段の規定による命令の日前1年以内において役員であつた者を含む。若
中 特定商取引に関する法律施行令 附則第3項第2号の改正規定並びに次条並びに附則第4条及び
第8条
《 法第13条第2項の規定による承諾は、販…》
売業者又は役務提供事業者が、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る申込みをした者に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該申込みをし
の規定は、公布の日から施行する。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2020年7月8日政令第217号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 施行日(2020年12月1日)から施行する。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為及び附則第2条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2021年6月2日政令第162号) 抄
1項 この政令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2021年11月1日)から施行する。
附 則(2021年11月10日政令第309号)
1項 この政令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月22日)から施行する。
附 則(2021年12月24日政令第344号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 特許法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2022年4月1日)から施行する。
附 則(2022年1月4日政令第4号) 抄
1項 この政令は、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための 特定商取引に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2022年6月1日)から施行する。
附 則(2023年1月18日政令第5号) 抄
1項 この政令は、2023年6月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに
第2条
《電話をかけさせる方法 法第3項の政令で…》
定める方法は、次のいずれかに該当する方法とする。 1 電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法若しくは電磁的方法により、若しくはビラ若しくはパンフレットを配布し、又は広告を新聞、
及び
第3条
《法第2条第4項第1号の政令で定める権利 …》
法第2条第4項第1号の政令で定める権利は、別表第1に掲げる権利とする。
の規定消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2023年10月1日)
附 則(2023年2月1日政令第22号) 抄
1項 この政令は、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための 特定商取引に関する法律 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2023年6月1日)から施行する。
附 則(2023年5月26日政令第186号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2023年6月1日)から施行する。
附 則(2023年7月21日政令第246号)
1項 この政令は、 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2023年10月1日)から施行する。
附 則(2024年1月31日政令第22号) 抄
1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年2月1日)から施行する。