制定文
内閣は、住宅金融公庫法(1950年法律第156号)第27条の3第7項及び 沖縄振興開発金融公庫法 (1972年法律第31号)
第27条第7項
《7 公庫は、公庫債券、財形住宅債券又は住…》
宅宅地債券の発行に関する事務の全部又は一部を本邦又は外国の銀行、信託会社又は金融商品取引業金融商品取引法1948年法律第25号第2条第8項に規定する金融商品取引業をいう。次項において同じ。を行う者に委
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (形式)
1項 住宅金融支援機構 財形住宅債券 及び沖縄振興開発金融公庫財形住宅債券(以下「 財形住宅債券 」と総称する。)は、無記名利札付きとする。
2条 (発行の方法)
1項 財形住宅債券 の発行は、募集の方法による。
3条 (財形住宅債券申込証)
1項 財形住宅債券 の募集に応じようとする者は、財形住宅債券申込証に、その引き受けようとする財形住宅債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。
2項 社債、株式等の振替に関する法律 (2001年法律第75号。以下「 社債等振替法 」という。)の規定の適用がある 財形住宅債券 (次条第2項において「 振替財形住宅債券 」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該財形住宅債券の振替を行うための口座(同条第2項において「 振替口座 」という。)を財形住宅債券申込証に記載しなければならない。
3項 財形住宅債券 申込証は、独立行政法人住宅金融支援機構又は沖縄振興開発金融公庫(以下「 機構等 」という。)が作成し、これに次の事項を記載しなければならない。
1号 財形住宅債券 の名称
2号 財形住宅債券 の総額
3号 各 財形住宅債券 の金額
4号 財形住宅債券 の利率
5号 財形住宅債券 の償還の方法及び期限
6号 利息の支払の方法及び期限
7号 財形住宅債券 の発行の価額
8号 社債等振替法 の規定の適用があるときは、その旨
9号 社債等振替法 の規定の適用がないときは、無記名式である旨
10号 応募額が 財形住宅債券 の総額を超える場合の措置
11号 募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
4条 (引受け)
1項 前条の規定は、政府が 財形住宅債券 を引き受ける場合又は財形住宅債券の募集の委託を受けた会社が自ら財形住宅債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
2項 前項の場合において、 振替財形住宅債券 を引き受ける政府又は振替財形住宅債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、 振替口座 を 機構等 に示さなければならない。
5条 (成立の特則)
1項 財形住宅債券 の応募総額が財形住宅債券の総額に達しないときでも、財形住宅債券を成立させる旨を財形住宅債券申込証に記載したときは、その応募額をもつて財形住宅債券の総額とする。
6条 (払込み)
1項 財形住宅債券 の募集が完了したときは、 機構等 は、遅滞なく、各財形住宅債券についてその全額の払込みをさせなければならない。
7条 (債券の発行)
1項 機構等 は、前条の払込みがあつたときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、 財形住宅債券 につき 社債等振替法 の規定の適用があるときは、この限りでない。
2項 各債券には、
第3条第3項第1号
《3 財形住宅債券申込証は、独立行政法人住…》
宅金融支援機構又は沖縄振興開発金融公庫以下「機構等」という。が作成し、これに次の事項を記載しなければならない。 1 財形住宅債券の名称 2 財形住宅債券の総額 3 各財形住宅債券の金額 4 財形住宅債
から第6号まで、第9号及び第11号に掲げる事項並びに番号を記載し、 機構等 の理事長がこれに記名押印しなければならない。
8条 (財形住宅債券原簿)
1項 機構等 は、主たる事務所に 財形住宅債券 原簿を備えて置かなければならない。
2項 財形住宅債券 原簿には、次の事項を記載しなければならない。
1号 財形住宅債券 の発行の年月日
2号 財形住宅債券 の数( 社債等振替法 の規定の適用がないときは、財形住宅債券の数及び番号)
3号 第3条第3項第1号
《3 財形住宅債券申込証は、独立行政法人住…》
宅金融支援機構又は沖縄振興開発金融公庫以下「機構等」という。が作成し、これに次の事項を記載しなければならない。 1 財形住宅債券の名称 2 財形住宅債券の総額 3 各財形住宅債券の金額 4 財形住宅債
から第6号まで、第8号及び第11号に掲げる事項
4号 元利金の支払に関する事項
9条 (利札が欠けている場合の償還等)
1項 財形住宅債券 を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
2項 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、 機構等 は、これに応じなければならない。
10条 (発行の認可)
1項 機構等 は、 独立行政法人住宅金融支援機構法 (2005年法律第82号)
第19条第3項
《3 機構は、第13条第2項第8号の業務に…》
必要な費用に充てるため、主務大臣の認可を受けて、勤労者財産形成促進法第6条第1項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、同条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又は同条第4項に規定する勤労者財産形成住
又は 沖縄振興開発金融公庫法
第27条第3項
《3 公庫は、主務大臣の認可を受けて、財形…》
住宅貸付けに必要な資金を調達するため、沖縄振興開発金融公庫財形住宅債券以下「財形住宅債券」という。を発行することができる。
の規定により 財形住宅債券 の発行の認可を受けようとするときは、財形住宅債券の募集の日の20日前までに次の事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
1号 財形住宅債券 の発行を必要とする理由
2号 第3条第3項第1号
《3 財形住宅債券申込証は、独立行政法人住…》
宅金融支援機構又は沖縄振興開発金融公庫以下「機構等」という。が作成し、これに次の事項を記載しなければならない。 1 財形住宅債券の名称 2 財形住宅債券の総額 3 各財形住宅債券の金額 4 財形住宅債
から第8号までに掲げる事項
3号 財形住宅債券 の募集の方法
4号 財形住宅債券 の発行に要する費用の概算額
5号 第2号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項
2項 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
1号 作成しようとする 財形住宅債券 申込証
2号 財形住宅債券 の引受けの見込みを記載した書面
11条 (主務大臣)
1項 この政令における主務大臣は、独立行政法人住宅金融支援機構にあつては国土交通大臣及び財務大臣とし、沖縄振興開発金融公庫にあつては内閣総理大臣及び財務大臣とする。