1項 この政令は、1977年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1993年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 沖縄振興開発金融公庫法 の一部を改正する法律(2000年法律第77号)の施行の日(2000年6月26日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年1月6日から施行する。
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
6条 (財形住宅債券令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第26条の規定による改正後の 財形住宅債券 令第8条及び
第9条
《利札が欠けている場合の償還等 財形住宅…》
債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。 ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。 2 前項の利札の所持人がこれと引換えに控
の規定は、公庫が旧公庫法第27条の3第3項の規定により発行した住宅金融公庫財形住宅債券に係る財形住宅債券原簿及び利札の取扱いについても、適用する。この場合において、同令第8条第1項中「 機構等 は」とあるのは「独立行政法人住宅金融支援機構は、 独立行政法人住宅金融支援機構法 (2005年法律第82号)附則第10条の規定による廃止前の住宅金融公庫法(1950年法律第156号)第27条の3第3項の規定により発行された住宅金融公庫財形住宅債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間」と、同令第9条第2項中「機構等」とあるのは「独立行政法人住宅金融支援機構」とする。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年1月4日から施行する。
20条 (財形住宅債券令の一部改正に伴う経過措置)
1項 証券市場整備法附則第3条の規定によりなお効力を有することとされる旧社債等登録法の規定が準用される 財形住宅債券 に係る財形住宅債券原簿については、第24条の規定による改正後の 財形住宅債券令 第8条第2項
《2 財形住宅債券原簿には、次の事項を記載…》
しなければならない。 1 財形住宅債券の発行の年月日 2 財形住宅債券の数社債等振替法の規定の適用がないときは、財形住宅債券の数及び番号 3 第3条第3項第1号から第6号まで、第8号及び第11号に掲げ
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。
1項 この政令は、2021年1月1日から施行する。