制定文
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 (1971年政令第300号)
第6条第3号
《産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準 第…》
6条 法第12条第1項の規定による産業廃棄物特別管理産業廃棄物以外のものに限るものとし、法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものを除く。以下この項第3号イ
イ(1)及びニ(1)の規定に基づき、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
第6条第3号
《産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準 第…》
6条 法第12条第1項の規定による産業廃棄物特別管理産業廃棄物以外のものに限るものとし、法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものを除く。以下この項第3号イ
に規定する油分を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令を次のように定める。
1条 (汚泥に係る判定基準)
1項 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 (1971年政令第300号。以下「 令 」という。)
第6条第1項第4号
《法第12条第1項の規定による産業廃棄物特…》
別管理産業廃棄物以外のものに限るものとし、法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものを除く。以下この項第3号イ及び第4号イを除く。において同じ。の収集、運搬
イ(1)に掲げる汚泥に係る同号イの油分の含有に関し環境省令で定める基準は、次のとおりとする。この場合において、第1号の基準は、
第5条
《一般廃棄物処理施設 法第8条第1項の政…》
令で定めるごみ処理施設は、1日当たりの処理能力が五トン以上焼却施設にあつては、1時間当たりの処理能力が200キログラム以上又は火格子面積が二平方メートル以上のごみ処理施設とする。 2 法第8条第1項の
の規定に基づき環境大臣が定める方法により汚泥に含まれる油分を溶出させた場合における油分の濃度として表示されたものとする。
1号 検液1リットルにつき油分十五ミリグラム以下であること。
2号 海洋投入処分により視認できる油膜が海面に生じないものであること。
2条 (廃酸又は廃アルカリに係る基準)
1項 令
第6条第1項第4号
《法第12条第1項の規定による産業廃棄物特…》
別管理産業廃棄物以外のものに限るものとし、法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものを除く。以下この項第3号イ及び第4号イを除く。において同じ。の収集、運搬
イ(2)に掲げる廃酸又は廃アルカリに係る同号イの油分の含有に関し環境省令で定める基準は、次のとおりとする。この場合において、第1号の基準は、
第5条
《一般廃棄物処理施設 法第8条第1項の政…》
令で定めるごみ処理施設は、1日当たりの処理能力が五トン以上焼却施設にあつては、1時間当たりの処理能力が200キログラム以上又は火格子面積が二平方メートル以上のごみ処理施設とする。 2 法第8条第1項の
の規定に基づき環境大臣が定める方法により廃酸又は廃アルカリに含まれる油分を検定した場合における油分の濃度として表示されたものとする。
1号 船舶に積み込む際に試料1リットルにつき油分十五ミリグラム以下であること。
2号 海洋投入処分により視認できる油膜が海面に生じないものであること。
3条 (動植物性残さに係る判定基準)
1項 令
第6条第1項第4号
《法第12条第1項の規定による産業廃棄物特…》
別管理産業廃棄物以外のものに限るものとし、法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものを除く。以下この項第3号イ及び第4号イを除く。において同じ。の収集、運搬
イ(3)に掲げる動植物性残さに係る同号イの油分の含有に関し環境省令で定める基準は、海洋投入処分により視認できる油膜が海面に生じないものであることとする。
4条 (家畜ふん尿に係る判定基準)
1項 令
第6条第1項第4号
《法第12条第1項の規定による産業廃棄物特…》
別管理産業廃棄物以外のものに限るものとし、法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものを除く。以下この項第3号イ及び第4号イを除く。において同じ。の収集、運搬
イ(4)に掲げる家畜ふん尿に係る同号イの油分の含有に関し環境省令で定める基準は、海洋投入処分により視認できる油膜が海面に生じないものであることとする。
5条 (検定方法)
1項 第1条第1号
《汚泥に係る判定基準 第1条 廃棄物の処理…》
及び清掃に関する法律施行令1971年政令第300号。以下「令」という。第6条第1項第4号イ1に掲げる汚泥に係る同号イの油分の含有に関し環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 この場合において、第1
及び
第2条第1号
《廃酸又は廃アルカリに係る基準 第2条 令…》
第6条第1項第4号イ2に掲げる廃酸又は廃アルカリに係る同号イの油分の含有に関し環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 この場合において、第1号の基準は、第5条の規定に基づき環境大臣が定める方法によ
に規定する基準は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。