廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条第1項第4号に規定する油分を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令《附則》

法番号:1976年総理府令第5号

略称: 廃棄物処理法施行令判定基準省令・ごみ処理法施行令判定基準省令・廃掃法施行令判定基準省令

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附 則

1項 この府令は、1976年3月1日から施行する。

附 則(1977年3月14日総理府令第3号)

1項 この府令は、1977年3月15日から施行する。

附 則(1992年7月3日総理府令第39号)

1項 この府令は、1992年7月4日から施行する。

附 則(1993年12月14日総理府令第53号)

1項 この府令は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(1993年12月15日)から施行する。

附 則(1995年10月2日総理府令第51号)

1項 この府令は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 等の一部を改正する政令の施行の日(1996年1月1日)から施行する。

附 則(2000年8月14日総理府令第94号) 抄

1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2006年12月15日環境省令第36号)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

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