1項 この府令は、1976年3月1日から施行する。
1項 この府令は、1977年3月15日から施行する。
1項 この府令は、1992年7月4日から施行する。
1項 この府令は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(1993年12月15日)から施行する。
1項 この府令は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 等の一部を改正する政令の施行の日(1996年1月1日)から施行する。
1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。