廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令別表第3の3第24号に規定する有機塩素化合物を定める省令《本則》

法番号:1976年総理府令第6号

略称: 廃棄物処理法施行令有機塩素化合物省令・ごみ処理法施行令有機塩素化合物省令・廃掃法施行令有機塩素化合物省令

附則 >  

制定文 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 1971年政令第300号)別表の9の項の規定に基づき、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 別表の9の項に規定する有機塩素化合物を定める総理府令を次のように定める。


1項 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 1971年政令第300号)別表第3の3第24号の環境省令で定める有機塩素化合物は、次のとおりとする。

1号 ポリジクロロブタジエン

2号 ポリプロピレン塩素化物

3号 ポリブタジエン塩素化物

《本則》 ここまで 附則 >  

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