廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令別表第3の3第24号に規定する有機塩素化合物を定める省令《附則》

法番号:1976年総理府令第6号

略称: 廃棄物処理法施行令有機塩素化合物省令・ごみ処理法施行令有機塩素化合物省令・廃掃法施行令有機塩素化合物省令

本則 >  

附 則

1項 この府令は、1976年3月1日から施行する。

附 則(1977年3月14日総理府令第3号)

1項 この府令は、1977年3月15日から施行する。

附 則(1992年7月3日総理府令第39号)

1項 この府令は、1992年7月4日から施行する。

附 則(1995年10月2日総理府令第51号)

1項 この府令は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 等の一部を改正する政令の施行の日(1996年1月1日)から施行する。

附 則(2000年8月14日総理府令第94号) 抄

1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。