振動規制法施行規則《附則》

法番号:1976年総理府令第58号

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附 則 抄

1項 この府令は、の施行の日(1976年12月1日)から施行する。

附 則(1986年3月11日総理府令第10号)

1項 この府令は、1986年4月1日から施行する。

附 則(1991年2月25日総理府令第2号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1993年10月28日総理府令第47号)

1項 この府令は、1993年11月1日から施行する。

附 則(1993年10月29日総理府令第49号)

1項 この府令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(1996年3月29日総理府令第7号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 この府令による改正後の 大気汚染防止法施行規則 様式第四及び様式第六、 水質汚濁防止法施行規則 様式第五、 騒音規制法施行規則 様式第六、 振動規制法施行規則 様式第六、 湖沼水質保全特別措置法施行規則 様式第四並びに 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則 様式第8による届出書は、当分の間、なお従前の様式によることができる。

3項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1998年7月13日総理府令第48号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年3月31日総理府令第26号)

1項 この府令は、1999年10月1日から施行する。

2項 この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。

附 則(2000年3月28日総理府令第25号)

1項 この府令は、2000年4月1日から施行する。ただし、第10条の4第1項第1号、第10条の5第1号、様式第1から様式第四まで及び様式第6から様式第十までの改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(2000年12月15日総理府令第150号)

1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年3月5日環境省令第5号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年9月29日環境省令第28号)

1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。

附 則(2007年4月20日環境省令第11号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2011年11月30日環境省令第32号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2015年4月20日環境省令第19号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年3月30日環境省令第9号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年12月28日環境省令第31号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年3月25日環境省令第3号)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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