制定文
石油コンビナート等災害防止法 (1975年法律第84号)
第2条第10号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 石油等 石油消防法別表第1に掲げる第一石油類、第二石油類、第三石油類及び第四石油類をいう。以下同じ。及び高圧ガス高圧ガス保安法第2条に
、
第15条
《特定防災施設等 特定事業者は、その特定…》
事業所に、主務省令で定める基準に従つて、特定防災施設等を設置し、及び維持しなければならない。 2 特定事業者は、特定防災施設等を設置したときは、主務省令で定めるところにより、その旨を市町村長特別区並び
、
第16条第5項
《5 特定事業者は、主務省令で定めるところ…》
により、その自衛防災組織の防災要員及び防災資機材等の現況について、市町村長等に届け出なければならない。
、
第17条第5項
《5 特定事業者は、その選任した防災管理者…》
第1種事業者にあつては、副防災管理者を含む。に対し、特定事業所における災害の発生又は拡大を防止するため、防災業務に関する能力の向上に資する研修の機会を与えるように努めなければならない。
、
第18条第1項
《特定事業者は、主務省令で定めるところによ…》
り、自衛防災組織が行うべき防災業務に関する事項について防災規程を定め、市町村長等に届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。
、
第19条第2項
《2 前項の特定事業者は、主務省令で定める…》
ところにより、その協議により、共同防災組織が行うべき業務に関する事項並びに防災要員及び防災資機材等に関する事項について共同防災規程を定めなければならない。
及び第3項並びに
第47条
《経過措置の命令への委任 この法律の規定…》
に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
並びに 石油コンビナート等災害防止法施行令 (1976年政令第129号)
第8条
《大型化学消防車、大型高所放水車、泡原液搬…》
送車等 特定事業者は、その特定事業所の屋外タンク貯蔵所危険物の規制に関する政令第2条第2号に規定する屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。に、次の表の第一欄から第三欄までに掲げる区分に該当する石油を貯蔵
から
第12条
《乙種普通化学消防車 特定事業者は、その…》
特定事業所に、指定施設である移送取扱所で総務省令で定めるものがある場合には、当該特定事業所に係る自衛防災組織に、第8条から前条までの規定による防災資機材等のほか、当該移送取扱所の規模に応じ総務省令で定
まで、
第14条
《泡消火薬剤 特定事業者は、その特定事業…》
所に係る自衛防災組織で第8条第1項、第9条又は第12条の規定の適用を受けるものに、これらの規定及び第16条の規定により当該自衛防災組織に備え付けるべき台数当該特定事業所に送泡設備付きタンクがある場合に
、
第15条第2項
《2 前項の点検は、当該特定防災施設等が前…》
条第2項に規定する各条の基準に適合しているかどうかについて行わなければならない。
、
第16条第1項
《法第15条第3項の点検記録には、次に掲げ…》
る事項を記載しなければならない。 1 点検を行つた特定防災施設等 2 点検の方法及び結果 3 点検実施年月日 4 点検実施責任者及び点検を実施した者の氏名
、
第21条第1項
《令第15条の総務省令で定める可搬式放水銃…》
等は、次の表の上欄に掲げるものとし、同条の総務省令で定める数は、当該自衛防災組織に備え付けられた防災資機材等の同表の中欄に掲げる区分に応じ、当該防災資機材等各一台又は各一基につき同表の下欄に定める数と
及び第38条の規定に基づき、 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令 を次のように定める。
1章 特定防災施設等 > 1節 特定防災施設等の種類及び基準
1条 (特定防災施設等の種類)
1項 石油コンビナート等災害防止法 (1975年法律第84号。以下「 法 」という。)
第2条第10号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 石油等 石油消防法別表第1に掲げる第一石油類、第二石油類、第三石油類及び第四石油類をいう。以下同じ。及び高圧ガス高圧ガス保安法第2条に
の主務省令で定める特定防災施設等は、流出油等防止堤、消火用屋外給水施設及び非常通報設備とする。
2条 (特定防災施設等の基準)
1項 法
第15条第1項
《特定事業者は、その特定事業所に、主務省令…》
で定める基準に従つて、特定防災施設等を設置し、及び維持しなければならない。
に規定する主務省令で定める基準については、次条から
第13条
《氏名等の変更の届出 第1種事業者第1種…》
事業所に係るものに限るものとし、第5条第1項の規定による届出をした者を含む。次条において同じ。は、その氏名法人にあつては、その名称又は代表者の氏名又は住所に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を主務大
までに規定するところによる。
2節 流出油等防止堤
3条 (設置)
1項 特定事業者は、その特定事業所の屋外タンク貯蔵所( 消防法 (1948年法律第186号)別表第1に掲げる第4類の危険物(以下「 第4類危険物 」という。)を貯蔵する 危険物の規制に関する政令 (1959年政令第306号。以下「 危険物政令 」という。)
第2条第2号
《貯蔵所の区分 第2条 法第10条の貯蔵所…》
は、次のとおり区分する。 1 屋内の場所において危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所以下「屋内貯蔵所」という。 2 屋外にあるタンク第4号から第6号までに掲げるものを除く。において危険物を貯蔵し、又は取
に規定する屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。)に、 危険物政令
第5条第2項
《2 前項のタンクの容量は、当該タンクの内…》
容積から空間容積を差し引いた容積とする。
に規定する容量が20,000キロリットル以上の屋外貯蔵タンクがある場合には、当該特定事業所に流出油等 防止堤 (以下「 防止堤 」という。)を設置しなければならない。
4条 (位置)
1項 防止堤 の位置に関する基準は、次のとおりとする。
1号 当該特定事業所の敷地内であること。
2号 当該特定事業所の前条の屋外貯蔵タンクに係る 危険物政令
第11条第1項第15号
《屋外タンク貯蔵所次項に定めるものを除く。…》
の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋外タンク貯蔵所の位置は、第9条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 1の2 引火点を有する液体の危険物を貯蔵し、又
に規定する 防油堤 (以下「 防油堤 」という。)のすべてを囲むこと。
3号 火気を使用する施設又は設備(仕切堤等により油の流入を防止する措置が講じられているものを除く。)を囲まないこと。
4号 屋外タンク貯蔵所以外の施設又は設備をできる限り囲まないこと。
5条 (構造)
1項 防止堤 の構造に関する基準は、次のとおりとする。
1号 容量が、当該 防止堤 に囲まれる 防油堤 のうち 危険物の規制に関する規則 (1959年総理府令第55号。以下「 危険物規則 」という。)
第22条第2項第1号
《2 前項の防油堤引火点を有する液体の危険…》
物以外の液体の危険物の屋外貯蔵タンクの周囲に設けるものを除く。の基準は、次のとおりとする。 1 1の屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤の容量告示で定めるところにより算定した容量をいう。以下同じ。は、当
に規定する容量が最大の防油堤の容量以上であること。
2号 鉄筋コンクリート又は土で造られ、かつ、 第4類危険物 がその外に流出しない構造であること。
3号 地盤面からの高さが0・3メートル以上であること。
4号 通路を横断する部分にあつては、勾配が7パーセント以下であること。(この勾配とすることが困難な場合には、市町村長等( 法
第15条第2項
《2 特定事業者は、特定防災施設等を設置し…》
たときは、主務省令で定めるところにより、その旨を市町村長特別区並びに消防本部及び消防署を置かない市町村にあつては、都道府県知事。以下「市町村長等」という。に届け出て、検査を受けなければならない。
に規定する市町村長等をいう。以下同じ。)が適当と認めた門扉の設置その他の措置が講じられていること。)
6条 (既存第1種事業所の特例)
1項 法
第20条第1項
《1の地域が特別防災区域となつた際現にその…》
地域に所在する第1種事業所に係る第1種事業者当該地域において第1種事業所の新設のための工事をしている者を含む。については、次の各号に掲げる規定は、当該地域が特別防災区域となつた日から当該各号に定める期
の規定に該当する第1種事業所で前2条の基準に適合する 防止堤 を設置することが困難なものにおいて、防止堤に代わるものとして市町村長等が認めた有効な措置が講じられたときは、前2条の規定にかかわらず、これらの基準に適合する防止堤が設置されたものとみなす。
3節 消火用屋外給水施設
7条 (設置)
1項 特定事業者は、次の各号に掲げる場合には、当該特定事業所に、当該各号に定める消火用屋外給水施設を設置しなければならない。
1号 その特定事業所に係る自衛防災組織に 石油コンビナート等災害防止法施行令 (1976年政令第129号。以下「 令 」という。)
第8条
《大型化学消防車、大型高所放水車、泡原液搬…》
送車等 特定事業者は、その特定事業所の屋外タンク貯蔵所危険物の規制に関する政令第2条第2号に規定する屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。に、次の表の第一欄から第三欄までに掲げる区分に該当する石油を貯蔵
から
第10条
《普通消防車及び小型消防車 第1種事業者…》
は、その第1種事業所に係る自衛防災組織に普通消防車毎分2,000リットル以上の放水能力を有する消防ポンプ自動車で総務省令で定めるものをいう。以下同じ。を、第2種事業者は、その第2種事業所の石油の貯蔵・
まで並びに
第16条第2項
《2 特定事業者がその特定事業所で総務省令…》
で定める要件に該当するものに係る自衛防災組織に大型化学高所放水車大型化学消防車で、高所から放水することができる性能を有するものとして総務省令で定めるものをいう。以下同じ。を備え付けている場合には、第8
、第3項及び第5項の規定により大型化学消防車、甲種普通化学消防車、普通消防車、小型消防車、大型化学高所放水車又は消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車(以下「 大型化学消防車等 」という。)を備え付けなければならない場合消防車用屋外給水施設
2号 その特定事業所に係る自衛防災組織に 令
第13条第1項
《特定事業者は、その特定事業所の屋外タンク…》
貯蔵所に、浮きぶた付きの屋外貯蔵タンクのうち浮きぶたが屋根を兼ねるもの以下この項において「浮き屋根式屋外貯蔵タンク」という。でその直径が34メートル以上のものがある場合には、当該特定事業所に係る自衛防
の規定により大容量泡放水砲を備え付けなければならない場合大容量泡放水砲用屋外給水施設
8条 (能力)
1項 消防車用屋外給水施設の能力に関する基準は、 令
第8条
《大型化学消防車、大型高所放水車、泡原液搬…》
送車等 特定事業者は、その特定事業所の屋外タンク貯蔵所危険物の規制に関する政令第2条第2号に規定する屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。に、次の表の第一欄から第三欄までに掲げる区分に該当する石油を貯蔵
から
第10条
《普通消防車及び小型消防車 第1種事業者…》
は、その第1種事業所に係る自衛防災組織に普通消防車毎分2,000リットル以上の放水能力を有する消防ポンプ自動車で総務省令で定めるものをいう。以下同じ。を、第2種事業者は、その第2種事業所の石油の貯蔵・
まで並びに
第16条第2項
《2 特定事業者がその特定事業所で総務省令…》
で定める要件に該当するものに係る自衛防災組織に大型化学高所放水車大型化学消防車で、高所から放水することができる性能を有するものとして総務省令で定めるものをいう。以下同じ。を備え付けている場合には、第8
、第3項及び第5項の規定により当該特定事業所の自衛防災組織に備え付けなければならない 大型化学消防車等 の放水能力の合計に、当該大型化学消防車等のうち放水能力が最大の大型化学消防車等の放水能力を加算した放水能力(以下「 総放水能力 」という。)により120分継続して放水することができる量の水を供給できることとする。
2項 大容量泡放水砲用屋外給水施設の能力に関する基準は、当該特定事業所に係る自衛防災組織の基準放水能力により120分継続して放水することができる量の水を供給できることとする。
9条 (位置)
1項 消防車用屋外給水施設の位置に関する基準は、次のとおりとする。
1号 消火栓又は貯水槽の取水部分(以下「 消火栓等 」という。)が 第4類危険物 を貯蔵し、若しくは取り扱い、又は可燃性の高圧ガスを処理する施設の存する地区内で、周囲の通路(その一端のみが他の通路に接続しているもの等 大型化学消防車等 が進入して有効に活動することができないものを除く。以下同じ。)に近接した場所にあること。
2号 消火栓等 相互の間の歩行距離が70メートル以内であること。
2項 前項第1号の基準に適合する 消火栓等 を設置することが困難な既存事業所(当該特別防災区域の指定の日において現に事業所(新設工事中のものを含む。)として所在した特定事業所をいう。以下本則において同じ。)にあつては、同号の規定にかかわらず、当該通路上の 大型化学消防車等 の通行に支障を来さない位置に設置することができる。
3項 大容量泡放水砲用屋外給水施設の位置に関する基準は、 消火栓等 が 大型化学消防車等 の通行に支障を来さない場所にあることとする。
10条 (構造)
1項 消火栓を有する消防車用屋外給水施設の構造に関する基準は、次の各号(既存事業所に既に設置されていたものにあつては、第1号及び第3号)に掲げる各部分がそれぞれ当該各号に掲げる要件に該当していることとする。
1号 消火栓
イ 接続口は、双口であること。
ロ 接続口は、地盤面から0・5メートル以上0・8メートル以下の高さであること。
ハ 接続口は、消防用 ホース に使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令(2013年総務省令第23号)第3条の表に規定する呼称75の寸法の結合金具を有する消防用ホース( 消防法施行令 (1961年政令第37号)
第41条第2号
《自主表示対象機械器具等の範囲 第41条 …》
法第21条の16の2の政令で定める消防の用に供する機械器具等は、次に掲げるもの法第17条第3項の規定による認定を受けた特殊消防用設備等の部分であるもの、輸出されるもの輸出されるものであることについて、
に規定する消防用ホースをいう。以下「 ホース 」という。)又は消防用吸管に結合することができるものであること。
ニ 当該地方の気候等の条件を考慮して、必要な凍結防止措置が講じられていること。
2号 配管
イ 鋼製又は合成樹脂製であること。ただし、合成樹脂製の管にあつては、 消防法施行規則 (1961年自治省令第6号)
第12条第1項第6号
《屋内消火栓設備令第11条第3項第2号イ又…》
はロに掲げる技術上の基準に従い設置するものを除く。以下この項において同じ。の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 1 屋内消火栓の開閉弁は、床面からの高さが1・5メートル以下の
ニ(ロ)に定める基準に適合するものに限ることとし、合成樹脂製の管を接続するものの管継手にあつては、同号ホ(ロ)に規定する消防庁長官が定める基準に適合するものに限ることとする。
ロ 鋼製の管、管継手及びバルブ類等は、地上に設置されていること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 防護構造物内に設けられるとき。
(2) 寒冷の度の著しい地域にあつて、外面の腐食を防止するための措置及び漏水を点検することができる措置を講ずる場合であつて、市町村長等が適当と認めたとき。
(3) 合成樹脂製の管と接続する場合において、外面の腐食を防止するための措置を講じたときであつて、市町村長等が適当と認めたとき。
ハ 合成樹脂製の管及び管継手は、火災の熱等の影響を受けないように設置されていること。
ニ 当該地方の気候等の条件を考慮して、必要な凍結防止措置が講じられていること。
3号 加圧ポンプ
イ 総放水能力 による放水に必要な水を十分に供給できるものであること。
ロ 当該加圧ポンプ及びそれに附属する駆動機が同1の堅固な基礎の上に設置されていること。
ハ 非常時に駆動させることができる予備動力設備が付置されていること。
2項 貯水槽に係る消防車用屋外給水施設の構造に関する基準は、次のとおりとする。
1号 鉄筋コンクリート造り又は鋼板製であり、かつ、漏水防止の措置が講じられていること。
2号 取水部分における地盤面から貯水槽の底面までの深さが5・5メートル以内であること。
3号 地下式又は有蓋の貯水槽にあつては、直径0・6メートル以上の吸管投入孔を有すること。
4号 大型化学消防車等 により有効に取水できること。
3項 消火栓を有する大容量泡放水砲用屋外給水施設の構造に関する基準は、次の各号に掲げる各部分がそれぞれ当該各号に掲げる要件に該当していることとする。
1号 消火栓
イ 第1項第1号ニに掲げる消火栓を有する消防車用屋外給水施設の消火栓の例によるものであること。
ロ 接続口は、大容量泡放水砲用防災資機材等により有効に取水できるものであること。
ハ 接続口は、 消防法施行令
第41条第4号
《自主表示対象機械器具等の範囲 第41条 …》
法第21条の16の2の政令で定める消防の用に供する機械器具等は、次に掲げるもの法第17条第3項の規定による認定を受けた特殊消防用設備等の部分であるもの、輸出されるもの輸出されるものであることについて、
に規定する 結合金具 (
第19条の2第3項第3号
《3 令第13条第3項の総務省令で定める防…》
災資機材等は、次のとおりとする。 1 第3号に規定するホースの使用圧折れ曲がつた部分のない状態におけるホースに通水した場合の常用最高使用水圧をいう。第3号ロにおいて同じ。を超えないポンプ消防法施行令第
イにおいて「 結合金具 」という。)を有する ホース 又は消防用吸管に結合することができるものであること。
2号 配管第1項第2号に掲げる消火栓を有する消防車用屋外給水施設の配管の例によるものであること。
3号 加圧ポンプ
イ 第1項第3号ロ及びハに掲げる消火栓を有する消防車用屋外給水施設の加圧ポンプの例によるものであること。
ロ 自衛防災組織の基準放水能力による放水に必要な水を十分に供給できるものであること。
4項 貯水槽に係る大容量泡放水砲用屋外給水施設の構造に関する基準は、次のとおりとする。
1号 第2項第1号及び第3号に掲げる貯水槽に係る消防車用屋外給水施設の構造の例によるものであること。
2号 取水部分における地盤面から貯水槽の底面までの深さが5・5メートル以内であること。ただし、 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令 (1986年自治省令第24号。以下「 規格省令 」という。)の規定に適合する水中ポンプを使用して取水する場合にあつては、この限りでない。
3号 大容量泡放水砲用防災資機材等により有効に取水できるものであること。
11条 (他の施設との兼用の禁止)
1項 消防車用屋外給水施設及び大容量泡放水砲用屋外給水施設は、他の給水用又は貯水用の施設と兼用してはならない。ただし、他の法令の規定により必要とされる水量の給水を行つた場合においても 総放水能力 又は自衛防災組織の基準放水能力に相当する余力を有する施設については、この限りでない。
2項 消防車用屋外給水施設及び大容量泡放水砲用屋外給水施設は、 総放水能力 と自衛防災組織の基準放水能力とを合算した放水能力により120分継続して放水することができる量の水を供給することができ、かつ、前2条に規定する消防車用屋外給水施設の位置及び構造に関する基準並びに大容量泡放水砲用屋外給水施設の位置及び構造に関する基準のいずれにも適合する場合に限り、兼用することができる。
3項 第1項の規定は、前項の規定により消防車用屋外給水施設と大容量泡放水砲用屋外給水施設とを兼ねる消火用屋外給水施設について準用する。この場合において、第1項中「消防車用屋外給水施設及び大容量泡放水砲用屋外給水施設」とあるのは「消防車用屋外給水施設と大容量泡放水砲用屋外給水施設とを兼ねる消火用屋外給水施設」と、「 総放水能力 又は自衛防災組織の基準放水能力」とあるのは、「総放水能力と自衛防災組織の基準放水能力とを合算した放水能力」と読み替えるものとする。
12条 (代替措置)
1項 令
第8条
《大型化学消防車、大型高所放水車、泡原液搬…》
送車等 特定事業者は、その特定事業所の屋外タンク貯蔵所危険物の規制に関する政令第2条第2号に規定する屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。に、次の表の第一欄から第三欄までに掲げる区分に該当する石油を貯蔵
から
第10条
《普通消防車及び小型消防車 第1種事業者…》
は、その第1種事業所に係る自衛防災組織に普通消防車毎分2,000リットル以上の放水能力を有する消防ポンプ自動車で総務省令で定めるものをいう。以下同じ。を、第2種事業者は、その第2種事業所の石油の貯蔵・
まで及び
第16条第2項
《2 特定事業者がその特定事業所で総務省令…》
で定める要件に該当するものに係る自衛防災組織に大型化学高所放水車大型化学消防車で、高所から放水することができる性能を有するものとして総務省令で定めるものをいう。以下同じ。を備え付けている場合には、第8
及び第3項の規定により当該特定事業所の自衛防災組織に備え付けなければならない 大型化学消防車等 のうち最大の放水能力を有するものにより120分継続して取水することができる量の水を常時取水することができる河川等が、
第9条第1項
《特定事業者は、その特定事業所が次の表の上…》
欄に掲げる特定事業所に該当する場合には、当該特定事業所に係る自衛防災組織に、同表の上欄に掲げる特定事業所の区分に応じ、同表の下欄に定める台数当該特定事業所が同表の上欄に掲げる特定事業所の区分の二以上に
の規定による 消火栓等 を設置すべき位置にある場合において、市町村長等が適当と認めたときは当該箇所に消防車用屋外給水施設の消火栓等が設置されているものとみなす。
2項 次の各号のいずれかに該当する場合において、市町村長等が適当と認めたときは、特定事業所に大容量泡放水砲用屋外給水施設が設置されているものとみなす。
1号 自衛防災組織の基準放水能力により120分継続して送水することができる量の水を、当該特定事業所の自衛防災組織に備え付けられている大容量泡放水砲用防災資機材等(
第19条の2第5項
《5 前項の場合において、第3項各号に掲げ…》
る大容量泡放水砲用防災資機材等のいずれかを備え付けなくても前項の基準に適合するとき当該大容量泡放水砲用防災資機材等に代えて第3項各号に掲げる大容量泡放水砲用防災資機材等以外のものを備え付けることにより
の規定により大容量泡放水砲用防災資機材等に代えて備え付けているものを含む。次号において同じ。)を用いて常時有効に取水することができる河川等がある場合
2号 当該特定事業所に
第9条第3項
《3 大容量泡放水砲用屋外給水施設の位置に…》
関する基準は、消火栓等が大型化学消防車等の通行に支障を来さない場所にあることとする。
及び
第10条第3項
《3 消火栓を有する大容量泡放水砲用屋外給…》
水施設の構造に関する基準は、次の各号に掲げる各部分がそれぞれ当該各号に掲げる要件に該当していることとする。 1 消火栓 イ 第1項第1号ニに掲げる消火栓を有する消防車用屋外給水施設の消火栓の例によるも
又は第4項に定める基準に適合する給水施設が設置されており、かつ、当該特定事業所の自衛防災組織に備え付けられている大容量泡放水砲用防災資機材等を用いて常時有効に取水することができる河川等がある場合であつて、当該給水施設及び当該河川等から、自衛防災組織の基準放水能力により120分継続して放水することができる量の水を常時供給することができる場合
3項 前項第2号の給水施設は、前条、
第17条の2第3号
《大容量泡放水砲等に係る防災要員 第17条…》
の2 令第7条第3項第3号の総務省令で定める人数は、当該自衛防災組織に備え付けている次の各号に掲げる防災資機材等につきそれぞれ当該各号に定める人数を合算した人数とする。 ただし、大容量泡放水砲及び大容
及び
第19条の2第4項第1号
《4 令第13条第3項の総務省令で定める基…》
準は、次のとおりとする。 1 当該自衛防災組織に備え付けられている大容量泡放水砲及び大容量泡放水砲用防災資機材等の使用時以下この項において「使用時」という。において、当該特定事業所の大容量泡放水砲用屋
の規定の適用については、大容量泡放水砲用屋外給水施設とみなす。この場合において、前条中「自衛防災組織の基準放水能力」とあるのは「自衛防災組織の基準放水能力から
第12条第2項第2号
《2 次の各号のいずれかに該当する場合にお…》
いて、市町村長等が適当と認めたときは、特定事業所に大容量泡放水砲用屋外給水施設が設置されているものとみなす。 1 自衛防災組織の基準放水能力により120分継続して送水することができる量の水を、当該特定
の河川等から取水する水に係る放水能力を差し引いた放水能力」と読み替えるものとする。
4節 非常通報設備
13条 (非常通報設備)
1項 特定事業者は、その特定事業所に、当該特定事業所における出火、石油等の漏えいその他の異常な現象の発生について、直ちに、消防署又は市町村長の指定する場所、当該特別防災区域内の関係事業所(隣接する特定事業所及び連絡導管により当該特定事業所に原料若しくは用役を供給し、又は当該特定事業所から原料若しくは用役の供給を受けている事業所をいう。)及び共同防災組織(当該特定事業所に係る共同防災組織が設置されている場合に限る。)に通報することができる無線設備又は有線電気通信設備を設置しなければならない。
5節 特定防災施設等の検査、点検等
14条 (届出及び検査)
1項 法
第15条第2項
《2 特定事業者は、特定防災施設等を設置し…》
たときは、主務省令で定めるところにより、その旨を市町村長特別区並びに消防本部及び消防署を置かない市町村にあつては、都道府県知事。以下「市町村長等」という。に届け出て、検査を受けなければならない。
の規定による検査を受けようとする特定事業者は、特定防災施設等の設置に係る工事が完了した日から7日以内に、当該特定防災施設等の種類に応じ、様式第1から様式第三までの届出書に消防庁長官が定める設計図書その他の図面及び書類を添えて市町村長等に届け出なければならない。
2項 市町村長等は、前項の規定による届出があつた場合には、すみやかに、当該特定防災施設等について、
第3条
《特定事業者の責務 特定事業者は、その特…》
定事業所における災害の発生及び拡大の防止に関し万全の措置を講ずるとともに、当該特定事業所の所在する特別防災区域において生じたその他の災害の拡大の防止に関し、他の事業者と協力し、相互に一体となつて必要な
から
第13条
《氏名等の変更の届出 第1種事業者第1種…》
事業所に係るものに限るものとし、第5条第1項の規定による届出をした者を含む。次条において同じ。は、その氏名法人にあつては、その名称又は代表者の氏名又は住所に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を主務大
までに規定する基準に適合しているかどうかを検査し、当該特定防災施設等がこれらの基準に適合していると認めたときは、特定事業者に対して様式第4の検査済証を交付しなければならない。
15条 (特定防災施設等の定期点検)
1項 法
第15条第3項
《3 特定事業者は、特定防災施設等について…》
、主務省令で定めるところにより、定期に点検を行い、点検記録を作成し、これを保存しなければならない。
の規定による点検は、外観点検、機能点検及び総合点検とし、それぞれ1年に一回以上実施しなければならない。
2項 前項の点検は、当該特定防災施設等が前条第2項に規定する各条の基準に適合しているかどうかについて行わなければならない。
3項 第1項の点検の実施方法については、消防庁長官が定める。
16条
1項 法
第15条第3項
《3 特定事業者は、特定防災施設等について…》
、主務省令で定めるところにより、定期に点検を行い、点検記録を作成し、これを保存しなければならない。
の点検記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 点検を行つた特定防災施設等
2号 点検の方法及び結果
3号 点検実施年月日
4号 点検実施責任者及び点検を実施した者の氏名
2項 前項の点検記録は、編冊し、3年間これを保存しなければならない。
17条 (経過措置が適用される特定防災施設等)
1項 令
第25条第1項
《法第20条第1項第1号の政令で定める特定…》
防災施設等は、流出油等防止堤その他総務省令で定める特定防災施設等とし、同号の政令で定める期間は、2年とする。
の総務省令で定める特定防災施設等は、消火用屋外給水施設とする。
2章 自衛防災組織等 > 1節 自衛防災組織
17条の2 (大容量泡放水砲等に係る防災要員)
1項 令
第7条第3項第3号
《3 特定事業者は、その特定事業所に係る自…》
衛防災組織に第13条第1項及び第3項の規定により同条第1項に規定する大容量泡放水砲及び同条第3項に規定する大容量泡放水砲用防災資機材等以下この条において「大容量泡放水砲等」という。を備え付けなければな
の総務省令で定める人数は、当該自衛防災組織に備え付けている次の各号に掲げる防災資機材等につきそれぞれ当該各号に定める人数を合算した人数とする。ただし、大容量泡放水砲及び大容量泡放水砲用防災資機材等の設置の状況その他の事情を勘案して、市町村長等が適当と認めたときは、その人数を減ずることができる。
1号 第19条の2第3項第1号
《3 令第13条第3項の総務省令で定める防…》
災資機材等は、次のとおりとする。 1 第3号に規定するホースの使用圧折れ曲がつた部分のない状態におけるホースに通水した場合の常用最高使用水圧をいう。第3号ロにおいて同じ。を超えないポンプ消防法施行令第
に規定するポンプ各一台につき2人
2号 第19条の2第3項第2号
《3 令第13条第3項の総務省令で定める防…》
災資機材等は、次のとおりとする。 1 第3号に規定するホースの使用圧折れ曲がつた部分のない状態におけるホースに通水した場合の常用最高使用水圧をいう。第3号ロにおいて同じ。を超えないポンプ消防法施行令第
に規定する水と大容量泡放水砲用泡消火薬剤とを混合し、適正な濃度の泡水溶液にするための混合装置各一台につき2人
3号 大容量泡放水砲用屋外給水施設(
第12条第2項
《2 次の各号のいずれかに該当する場合にお…》
いて、市町村長等が適当と認めたときは、特定事業所に大容量泡放水砲用屋外給水施設が設置されているものとみなす。 1 自衛防災組織の基準放水能力により120分継続して送水することができる量の水を、当該特定
の規定により大容量泡放水砲用屋外給水施設が設置されているものとみなされる場合における同項第1号又は第2号に規定する河川等を含む。以下同じ。)の取水部分から浮き屋根式屋外貯蔵タンク( 令
第13条第1項
《特定事業者は、その特定事業所の屋外タンク…》
貯蔵所に、浮きぶた付きの屋外貯蔵タンクのうち浮きぶたが屋根を兼ねるもの以下この項において「浮き屋根式屋外貯蔵タンク」という。でその直径が34メートル以上のものがある場合には、当該特定事業所に係る自衛防
の浮き屋根式屋外貯蔵タンクをいう。)まで ホース を展張した場合における当該ホースの長さ(大容量泡放水砲用屋外給水施設の取水部分又は浮き屋根式屋外貯蔵タンクが二以上ある場合にあつては、各取水部分から各浮き屋根式屋外貯蔵タンクまでホースを展張することとした場合におけるそれぞれのホースの長さのうち最も長いホースの長さ)を200メートルで除して得た数(一未満の端数があるときは、これを切り上げた数)に相当する人数
17条の2の2 (省力化に資する装置又は機械器具)
1項 令
第7条第6項
《6 特定事業所で総務省令で定める要件に該…》
当するものに係る自衛防災組織に備え付けられている第1項第1号、第2号及び第4号から第10号までに掲げる防災資機材等で、防災要員の行う防災活動における作業の省力化に資する装置又は機械器具で総務省令で定め
の防災要員の行う防災活動における作業の省力化に資する装置又は機械器具で総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 大型高所放水車又は普通高所放水車の起塔操作が自動化され、かつ、離れた位置から当該大型高所放水車又は普通高所放水車の放水操作を行うことができる装置(以下「 遠隔操作装置 」という。)
2号 大型化学消防車、甲種普通化学消防車、大型化学高所放水車又は消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車に備え付けられている ホース を積載でき、かつ、当該ホースを運搬及び延長できる器具(以下「 ホース延長用資機材 」という。)
3号 大型化学消防車、甲種普通化学消防車、大型化学高所 放水 車又は消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車が水又は泡水溶液を放水(以下「 放水 」という。)するときに防災要員にかかる反動力を有効に減少させることのできる器具(以下「 低反動ノズル 」という。)
4号 大型化学消防車、甲種普通化学消防車、大型化学高所 放水 車又は消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車につき置かれている防災要員相互間で通信を行うため携帯して使用する無線装置(以下「 携帯無線機 」という。)
2項 遠隔操作装置 は、次に掲げる要件に該当するものであること。
1号 大型高所 放水 車又は普通高所放水車の起塔操作及び放水操作を行うことができるスイッチその他これに類するもの(以下「 操作スイッチ等 」という。)を有している部分(以下「 コントローラー 」という。)及び当該 コントローラー (大型高所放水車又は普通高所放水車に内蔵されているものを除く。)と当該大型高所放水車又は普通高所放水車とを接続するコード(以下「 接続コード 」という。)により構成されるものであること。
2号 コントローラー は、次に掲げる要件に該当するものであること(大型高所 放水 車又は普通高所放水車に内蔵されているものについては、ロの要件に限る。)。
イ 防災要員が1人で容易に操作できる大きさ及び重さであること。
ロ 操作スイッチ等 の名称が表示され、かつ、操作状態が文字、記号又は色等により操作する者の見やすい位置に表示されていること。
ハ 落下した場合に、容易にその機能が損壊し、かつ、漏電、火災その他の事故が生ずるおそれのないものであること。
ニ 接続コード と接続した状態において防水構造であること。
3号 接続コード は、次に掲げる要件に該当するものであること。
イ 容易に断線しないものであること。
ロ コントローラー により操作する大型高所 放水 車又は普通高所放水車の状況を当該コントローラーを操作する者が容易に確認するために必要な長さを有しているものであること。
ハ コントローラー と当該コントローラーにより操作する大型高所 放水 車又は普通高所放水車とを容易に接続でき、かつ、接続部分が容易に外れない構造であること。
ニ 大型高所 放水 車又は普通高所放水車に接続した状態において防水構造であること。
3項 ホース 延長用資機材は、次に掲げる要件に該当するものであること。
1号 消火活動を行うために必要な長さの ホース を運搬時において落下しないように確実に積載でき、かつ、当該ホースを容易に延長できる構造であること。
2号 ホース の荷重により局部的な変形が生じないものであること。
3号 防災要員が1人で容易に ホース を運搬及び延長できる大きさ及び重さであること。
4号 大型化学消防車、甲種普通化学消防車、大型化学高所 放水 車又は消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車に確実に固定でき、かつ、防災要員2人以内で安全かつ迅速に積卸しできるものであること。
4項 低反動ノズル は、次に掲げる要件に該当するものであること。
1号 防災要員が1人で安全かつ有効に 放水 できるようにベルトの装備等の措置が講じられているものであること。
2号 防災要員が1人で容易に 放水 できる大きさ及び重さであること。
3号 放水 量を調整することができるものであること。
5項 携帯無線機 は、次に掲げる要件に該当するものであること。
1号 次条第1項に規定する消火活動場所において消火活動を行う場合に良好に通信を行うことができる能力及び耐久性を有するものであること。
2号 消火活動に支障ない大きさ及び重さであり、かつ、消火活動に支障なく容易に操作できるものであること。
17条の3 (特定事業所の要件及び防災要員)
1項 令
第7条第6項
《6 特定事業所で総務省令で定める要件に該…》
当するものに係る自衛防災組織に備え付けられている第1項第1号、第2号及び第4号から第10号までに掲げる防災資機材等で、防災要員の行う防災活動における作業の省力化に資する装置又は機械器具で総務省令で定め
の特定事業所で総務省令で定める要件は、前条第1項各号に規定する装置又は機械器具を有し、又は搭載している次の各号に掲げる防災資機材等ごとに、それぞれ当該各号に定めるものとする。
1号 遠隔操作装置 を搭載している大型高所 放水 車
イ 当該特定事業所に 令
第8条第1項
《特定事業者は、その特定事業所の屋外タンク…》
貯蔵所危険物の規制に関する政令第2条第2号に規定する屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。に、次の表の第一欄から第三欄までに掲げる区分に該当する石油を貯蔵する屋外タンク以下「屋外貯蔵タンク」という。で次項
の表の第一欄から第三欄までに掲げる区分に該当する屋外貯蔵タンクがある場合
(1) すべての当該屋外貯蔵タンクの周囲に次のいずれかの消火活動の用に供する場所(特定通路( 石油コンビナート等特別防災区域における新設事業所等の施設地区の配置等に関する省令 (1976年通商産業省・自治省令第1号)
第6条第6号
《添付書類 第6条 法第5条第2項の主務省…》
令で定める書類は、次のとおりとする。 1 当該事業所の位置を示す図面 2 当該事業所に隣接する事業所がある場合には、当該隣接する事業所の位置を示す図面当該隣接する事業所の名称が記載されているものに限る
に規定する特定通路をいう。以下同じ。)その他消防自動車を配置し、防災要員が消火活動を行う場所をいう。以下「消火活動場所」という。)があること。
(i) 大型化学消防車又は大型化学高所 放水 車、大型高所放水車及び泡原液搬送車による消火活動場所
(ii) 大型高所 放水 車及び消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車による消火活動場所
(2) 消防自動車が消火活動場所まで安全かつ迅速に走行することができる通路が配置されていること。
(3) 消火活動場所には消防自動車を配置するときに障害となる物が存在しないこと。
(4) 屋外給水施設の 消火栓等 は、当該消火栓等から水の供給を受ける消防自動車が消火活動場所において有効に水の供給を受けることができる位置にあること。
ロ 当該第1種事業所に、高さが20メートル以上の場所で石油を貯蔵し、又は取り扱う建物その他の工作物(屋外タンク貯蔵所を除く。以下同じ。)がある場合であつて、当該第1種事業所に係る自衛防災組織に大型化学消防車、甲種普通化学消防車、普通消防車、大型化学高所 放水 車又は消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車が備え付けられている場合
(1) すべての当該工作物の周囲に大型高所 放水 車による消火活動場所及び大型化学消防車、甲種普通化学消防車、普通消防車、大型化学高所放水車又は消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車による消火活動場所があること。
(2) イ(2)から(4)までに定める要件に該当していること。
ハ 当該第1種事業所に、高さが15メートル以上の屋外貯蔵タンク( 令
第8条第1項
《特定事業者は、その特定事業所の屋外タンク…》
貯蔵所危険物の規制に関する政令第2条第2号に規定する屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。に、次の表の第一欄から第三欄までに掲げる区分に該当する石油を貯蔵する屋外タンク以下「屋外貯蔵タンク」という。で次項
の表の第一欄から第三欄までに掲げる区分に該当する屋外貯蔵タンク及び同条第2項に規定する 送泡設備付きタンク (以下「 送泡設備付きタンク 」という。)を除く。以下同じ。)がある場合であつて、当該第1種事業所に係る自衛防災組織に大型化学消防車、甲種普通化学消防車、大型化学高所 放水 車又は消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車が備え付けられている場合
(1) すべての当該屋外貯蔵タンクの周囲に大型高所 放水 車による消火活動場所及び大型化学消防車、甲種普通化学消防車、大型化学高所放水車又は消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車による消火活動場所があること。
(2) イ(2)から(4)までに定める要件に該当していること。
ニ イからハまでのいずれか二以上に該当する場合には、そのすべてに定める要件に該当していること。
2号 遠隔操作装置 を搭載している普通高所 放水 車
イ 当該第1種事業所が前号ロに該当する場合
(1) すべての当該工作物の周囲に普通高所 放水 車による消火活動場所及び大型化学消防車、甲種普通化学消防車、普通消防車、大型化学高所放水車又は消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車による消火活動場所があること。
(2) 前号イ(2)から(4)までに定める要件に該当していること。
ロ 当該第1種事業所が前号ハに該当する場合
(1) すべての当該屋外貯蔵タンクの周囲に普通高所 放水 車による消火活動場所及び大型化学消防車、甲種普通化学消防車、大型化学高所放水車又は消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車による消火活動場所があること。
(2) 前号イ(2)から(4)までに定める要件に該当していること。
ハ イ及びロに該当する場合には、そのすべてに定める要件に該当していること。
3号 ホース 延長用資機材、 低反動ノズル 及び 携帯無線機 を搭載している大型化学消防車
イ 当該特定事業所が第1号イに該当する場合
(1) すべての当該屋外貯蔵タンクの周囲に次のいずれかの消火活動場所があること。
(i) 大型化学消防車又は大型化学高所 放水 車、大型高所放水車及び泡原液搬送車による消火活動場所
(ii) 大型高所 放水 車及び消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車による消火活動場所
(2) 第1号イ(2)から(4)までに定める要件に該当していること。
(3) 消火活動場所には ホース 延長用資機材の移動に障害となる地盤面の高低及び傾斜が存在しないこと。
ロ 当該特定事業所に 送泡設備付きタンク がある場合
(1) すべての当該 送泡設備付きタンク の送泡口の周囲に大型化学消防車による消火活動場所があること。
(2) 第1号イ(2)から(4)まで及びイ(3)に定める要件に該当していること。
ハ 当該第1種事業所が 令
第9条
《甲種普通化学消防車 特定事業者は、その…》
特定事業所が次の表の上欄に掲げる特定事業所に該当する場合には、当該特定事業所に係る自衛防災組織に、同表の上欄に掲げる特定事業所の区分に応じ、同表の下欄に定める台数当該特定事業所が同表の上欄に掲げる特定
の表の上欄に掲げる特定事業所に該当し、かつ、高さが20メートル以上の場所で石油を貯蔵し、又は取り扱う建物その他の工作物がある場合
(1) すべての当該工作物の周囲に大型化学消防車による消火活動場所及び大型高所 放水 車、普通高所放水車、大型化学高所放水車又は消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車による消火活動場所があること。
(2) 第1号イ(2)から(4)まで及びイ(3)に定める要件に該当していること。
ニ 当該第1種事業所が 令
第9条
《甲種普通化学消防車 特定事業者は、その…》
特定事業所が次の表の上欄に掲げる特定事業所に該当する場合には、当該特定事業所に係る自衛防災組織に、同表の上欄に掲げる特定事業所の区分に応じ、同表の下欄に定める台数当該特定事業所が同表の上欄に掲げる特定
の表の上欄に掲げる特定事業所に該当し、かつ、高さが15メートル以上の屋外貯蔵タンクがある場合
(1) すべての当該屋外貯蔵タンクの周囲に大型化学消防車による消火活動場所及び大型高所 放水 車、普通高所放水車、大型化学高所放水車又は消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車による消火活動場所があること。
(2) 第1号イ(2)から(4)まで及びイ(3)に定める要件に該当していること。
ホ 当該特定事業所が 令
第9条
《甲種普通化学消防車 特定事業者は、その…》
特定事業所が次の表の上欄に掲げる特定事業所に該当する場合には、当該特定事業所に係る自衛防災組織に、同表の上欄に掲げる特定事業所の区分に応じ、同表の下欄に定める台数当該特定事業所が同表の上欄に掲げる特定
の表の上欄に掲げる特定事業所に該当する場合(ハ又はニに該当する場合を除く。)又は令第10条に規定する特定事業所に該当する場合
(1) すべての建物その他の工作物の周囲に大型化学消防車による消火活動場所があること。
(2) 第1号イ(2)から(4)まで及びイ(3)に定める要件に該当していること。
ヘ イからホまでのいずれか二以上に該当する場合には、そのすべてに定める要件に該当していること。
4号 ホース 延長用資機材及び 低反動ノズル を搭載している大型化学消防車
5号 ホース 延長用資機材、 低反動ノズル 及び 携帯無線機 を搭載している甲種普通化学消防車
イ 当該特定事業所が第3号ロに該当する場合
(1) すべての当該 送泡設備付きタンク の送泡口の周囲に甲種普通化学消防車による消火活動場所があること。
(2) 第1号イ(2)から(4)まで及び第3号イ(3)に定める要件に該当していること。
ロ 当該第1種事業所が第3号ハに該当する場合
(1) すべての当該工作物の周囲に甲種普通化学消防車による消火活動場所及び大型高所 放水 車、普通高所放水車、大型化学高所放水車又は消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車による消火活動場所があること。
(2) 第1号イ(2)から(4)まで及び第3号イ(3)に定める要件に該当していること。
ハ 当該第1種事業所が第3号ニに該当する場合
(1) すべての当該屋外貯蔵タンクの周囲に甲種普通化学消防車による消火活動場所及び大型高所 放水 車、普通高所放水車、大型化学高所放水車又は消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車による消火活動場所があること。
(2) 第1号イ(2)から(4)まで及び第3号イ(3)に定める要件に該当していること。
ニ 当該特定事業所が第3号ホに該当する場合
(1) すべての建物その他の工作物の周囲に甲種普通化学消防車による消火活動場所があること。
(2) 第1号イ(2)から(4)まで及び第3号イ(3)に定める要件に該当していること。
ホ イからニまでのいずれか二以上に該当する場合には、そのすべてに定める要件に該当していること。
6号 ホース 延長用資機材及び 低反動ノズル を搭載している甲種普通化学消防車
7号 ホース 延長用資機材、 低反動ノズル 及び 携帯無線機 を搭載している大型化学高所 放水 車
イ 当該特定事業所が第1号イに該当する場合
(1) すべての当該屋外貯蔵タンクの周囲に大型化学高所 放水 車による消火活動場所及び泡原液搬送車又は消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車による消火活動場所があること。
(2) 第1号イ(2)から(4)まで及び第3号イ(3)に定める要件に該当していること。
ロ 当該特定事業所が第3号ロに該当する場合
(1) すべての当該 送泡設備付きタンク の送泡口の周囲に大型化学高所 放水 車による消火活動場所があること。
(2) 第1号イ(2)から(4)まで及び第3号イ(3)に定める要件に該当していること。
ハ 当該特定事業所が第3号ハに該当する場合
(1) すべての当該工作物の周囲に大型化学高所 放水 車による消火活動場所があること。
(2) 第1号イ(2)から(4)まで及び第3号イ(3)に定める要件に該当していること。
ニ 当該特定事業所が第3号ニに該当する場合
(1) すべての当該屋外貯蔵タンクの周囲に大型化学高所 放水 車による消火活動場所があること。
(2) 第1号イ(2)から(4)まで及び第3号イ(3)に定める要件に該当していること。
ホ 当該特定事業所が第3号ホに該当する場合
(1) すべての建物その他の工作物の周囲に大型化学高所 放水 車による消火活動場所があること。
(2) 第1号イ(2)から(4)まで及び第3号イ(3)に定める要件に該当していること。
ヘ イからホまでのいずれか二以上に該当する場合には、そのすべてに定める要件に該当していること。
8号 ホース 延長用資機材及び 低反動ノズル を搭載している大型化学高所 放水 車
9号 ホース 延長用資機材、 低反動ノズル 及び 携帯無線機 を搭載している消火薬剤タンク付き大型化学高所 放水 車
イ 当該特定事業所が第1号イに該当する場合
(1) すべての当該屋外貯蔵タンクの周囲に消火薬剤タンク付き大型化学高所 放水 車による消火活動場所があること。
(2) 第1号イ(2)から(4)まで及び第3号イ(3)に定める要件に該当していること。
ロ 当該特定事業所が第3号ロに該当する場合
(1) すべての当該 送泡設備付きタンク の送泡口の周囲に消火薬剤タンク付き大型化学高所 放水 車による消火活動場所があること。
(2) 第1号イ(2)から(4)まで及び第3号イ(3)に定める要件に該当していること。
ハ 当該特定事業所が第3号ハに該当する場合
(1) すべての当該工作物の周囲に消火薬剤タンク付き大型化学高所 放水 車による消火活動場所があること。
(2) 第1号イ(2)から(4)まで及び第3号イ(3)に定める要件に該当していること。
ニ 当該特定事業所が第3号ニに該当する場合
(1) すべての当該屋外貯蔵タンクの周囲に消火薬剤タンク付き大型化学高所 放水 車による消火活動場所があること。
(2) 第1号イ(2)から(4)まで及び第3号イ(3)に定める要件に該当していること。
ホ 当該特定事業所が第3号ホに該当する場合
(1) すべての建物その他の工作物の周囲に消火薬剤タンク付き大型化学高所 放水 車による消火活動場所があること。
(2) 第1号イ(2)から(4)まで及び第3号イ(3)に定める要件に該当していること。
ヘ イからホまでのいずれか二以上に該当する場合には、そのすべてに定める要件に該当していること。
10号 ホース 延長用資機材及び 低反動ノズル を搭載している消火薬剤タンク付き大型化学高所 放水 車
2項 前項に掲げる防災資機材等に係る 令
第7条第6項
《6 特定事業所で総務省令で定める要件に該…》
当するものに係る自衛防災組織に備え付けられている第1項第1号、第2号及び第4号から第10号までに掲げる防災資機材等で、防災要員の行う防災活動における作業の省力化に資する装置又は機械器具で総務省令で定め
の総務省令で定める人数は、次の各号に定める人数とする。
1号 前項第1号の大型高所 放水 車1人
2号 前項第2号の普通高所 放水 車1人
3号 前項第3号の大型化学消防車3人
4号 前項第4号の大型化学消防車4人
5号 前項第5号の甲種普通化学消防車3人
6号 前項第6号の甲種普通化学消防車4人
7号 前項第7号の大型化学高所 放水 車3人
8号 前項第8号の大型化学高所 放水 車4人
9号 前項第9号の消火薬剤タンク付き大型化学高所 放水 車3人
10号 前項第10号の消火薬剤タンク付き大型化学高所 放水 車4人
18条 (大型化学消防車、大型高所放水車及び泡原液搬送車)
1項 令
第8条第1項
《特定事業者は、その特定事業所の屋外タンク…》
貯蔵所危険物の規制に関する政令第2条第2号に規定する屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。に、次の表の第一欄から第三欄までに掲げる区分に該当する石油を貯蔵する屋外タンク以下「屋外貯蔵タンク」という。で次項
の大型の化学消防自動車で総務省令で定めるものは、 規格省令
第2条第2号
《用語の意義 第2条 この省令において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 動力消防ポンプ ポンプ、ポンプ駆動用の内燃機関又はこれらと同等以上の性能を有する機関以下「機関」という。その他の必要な機械器具から構成さ
に規定する 消防ポンプ自動車 (以下「 消防ポンプ自動車 」という。)であつて、次に掲げる要件に該当するものとする。
1号 規格 放水 圧力( 規格省令
第16条第1項第1号
《大容量泡放水砲用消防ポンプ自動車のポンプ…》
は、第8条各号第6号イ1及び4並びに第7号を除く。に適合するほか、次の各号に適合するものでなければならない。 1 当該大容量泡放水砲用消防ポンプ自動車に表示された消防用ホースの使用圧を超えない処置が施
の規格放水圧力をいう。以下同じ。)が0・85メガパスカルの場合において、放水量が毎分3,100リットル以上であること。
2号 自動比例泡混合装置(泡消火薬剤を自動的に一定の比率で水と混合する装置をいう。第4項において同じ。)を備え付けていること。
3号 容量が1,800リットル以上の泡消火薬剤タンクを備え付けていること。
2項 令
第8条第1項
《特定事業者は、その特定事業所の屋外タンク…》
貯蔵所危険物の規制に関する政令第2条第2号に規定する屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。に、次の表の第一欄から第三欄までに掲げる区分に該当する石油を貯蔵する屋外タンク以下「屋外貯蔵タンク」という。で次項
の大型の高所 放水 車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する 消防ポンプ自動車 とする。
1号 泡を放射する筒先の高さが、地上から22メートル以上であること。
2号 泡を放射する筒先の基部における圧力が1・0メガパスカルの場合において、毎分3,000リットル以上 放水 できるものであること。
3号 泡を放射する筒先は、方向及び角度を遠隔操作することができるものであること。
4号 泡を放射する筒先及びその周囲の部分を輻射熱から保護する措置が講じられていること。
5号 ポンプの吐出圧力(ポンプの出口部分における静水圧力をいう。第7項において同じ。)が1・4メガパスカルの場合において、 放水 量が毎分3,100リットル以上であること。
3項 令
第8条第1項
《特定事業者は、その特定事業所の屋外タンク…》
貯蔵所危険物の規制に関する政令第2条第2号に規定する屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。に、次の表の第一欄から第三欄までに掲げる区分に該当する石油を貯蔵する屋外タンク以下「屋外貯蔵タンク」という。で次項
の総務省令で定める泡原液搬送車は、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
1号 容量が4,000リットル以上の泡消火薬剤タンクを備え付けていること。
2号 毎分200リットル以上の泡消火薬剤を0・3メガパスカル以上で圧送することができるポンプを備え付けていること。
4項 令
第9条
《甲種普通化学消防車 特定事業者は、その…》
特定事業所が次の表の上欄に掲げる特定事業所に該当する場合には、当該特定事業所に係る自衛防災組織に、同表の上欄に掲げる特定事業所の区分に応じ、同表の下欄に定める台数当該特定事業所が同表の上欄に掲げる特定
の化学消防自動車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する 消防ポンプ自動車 とする。
1号 規格 放水 圧力が0・85メガパスカルの場合において、放水量が毎分2,100リットル以上であること。
2号 自動比例泡混合装置を備え付けていること。
3号 容量が1,800リットル以上の泡消火薬剤タンクを備え付けていること。
5項 令
第10条
《普通消防車及び小型消防車 第1種事業者…》
は、その第1種事業所に係る自衛防災組織に普通消防車毎分2,000リットル以上の放水能力を有する消防ポンプ自動車で総務省令で定めるものをいう。以下同じ。を、第2種事業者は、その第2種事業所の石油の貯蔵・
の 消防ポンプ自動車 で総務省令で定めるものは、 規格省令 別表に掲げるA―二級以上のポンプを有する消防ポンプ自動車とする。
6項 令
第10条
《普通消防車及び小型消防車 第1種事業者…》
は、その第1種事業所に係る自衛防災組織に普通消防車毎分2,000リットル以上の放水能力を有する消防ポンプ自動車で総務省令で定めるものをいう。以下同じ。を、第2種事業者は、その第2種事業所の石油の貯蔵・
の小型の 消防ポンプ自動車 で総務省令で定めるものは、 規格省令 別表に掲げるB―二級以上のポンプを有する消防ポンプ自動車及び同級以上のポンプを車台に固定することができる自動車(当該自動車に使用する同級以上のポンプを有している場合に限る。)とする。
7項 令
第11条
《普通高所放水車 第1種事業者は、その第…》
1種事業所に、高さが20メートル以上の場所で石油を貯蔵し、又は取り扱う建物その他の工作物がある場合その第1種事業所で第9条の表の上欄に掲げる特定事業所に該当するものに、高さが15メートル以上の屋外貯蔵
の高所 放水 車で総務省令で定めるものは、第2項第1号、第3号及び第4号並びに次に掲げる要件に該当する 消防ポンプ自動車 とする。
1号 泡を放射する筒先の基部における圧力が1・0メガパスカルの場合において、毎分2,000リットル以上 放水 できるものであること。
2号 ポンプの吐出圧力が1・4メガパスカルの場合において、 放水 量が毎分2,100リットル以上であること。
8項 令
第12条
《乙種普通化学消防車 特定事業者は、その…》
特定事業所に、指定施設である移送取扱所で総務省令で定めるものがある場合には、当該特定事業所に係る自衛防災組織に、第8条から前条までの規定による防災資機材等のほか、当該移送取扱所の規模に応じ総務省令で定
の水そう付きの化学消防自動車で総務省令で定めるものは、 危険物規則
第65条第5号
《化学消防自動車の基準 第65条 令第38…》
条の2第2項の総務省令で定める化学消防自動車の消火能力及び設備の基準は、次のとおりとする。 1 泡を放射する化学消防自動車にあつてはその放水能力が毎分2,000リットル以上、消火粉末を放射する化学消防
の規定に該当する 消防ポンプ自動車 とする。
18条の2 (浮きぶた付きの屋外貯蔵タンクのうち浮きぶたが屋根を兼ねるもの以外のもので総務省令で定めるもの)
1項 令
第8条第1項
《特定事業者は、その特定事業所の屋外タンク…》
貯蔵所危険物の規制に関する政令第2条第2号に規定する屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。に、次の表の第一欄から第三欄までに掲げる区分に該当する石油を貯蔵する屋外タンク以下「屋外貯蔵タンク」という。で次項
の表に掲げる浮きぶた付きの屋外貯蔵タンクのうち浮きぶたが屋根を兼ねるもの以外のもので総務省令で定めるものは、浮きぶたの甲板が金属材料で造られ、かつ、浮きぶたの浮力が浮きによる構造の浮きぶたを有するものとする。
18条の3 (大型化学消防車及び甲種普通化学消防車の台数に係る特例)
1項 令
第8条第2項
《2 特定事業者は、その特定事業所の屋外タ…》
ンク貯蔵所に、総務省令で定める送泡設備災害の発生又は拡大の防止の用に供されるものに限る。が設置された屋外貯蔵タンクで総務省令で定めるもの以下「送泡設備付きタンク」という。がある場合には、当該特定事業所
の規定により大型化学消防車を備え付けた自衛防災組織で、同条第1項の規定の適用を受けるものについては、第1号に掲げる台数から第2号に掲げる台数を減ずるものとする。
1号 令
第8条第1項
《特定事業者は、その特定事業所の屋外タンク…》
貯蔵所危険物の規制に関する政令第2条第2号に規定する屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。に、次の表の第一欄から第三欄までに掲げる区分に該当する石油を貯蔵する屋外タンク以下「屋外貯蔵タンク」という。で次項
本文の規定により当該自衛防災組織に備え付けなければならない大型化学消防車の台数
2号 令
第8条第2項
《2 特定事業者は、その特定事業所の屋外タ…》
ンク貯蔵所に、総務省令で定める送泡設備災害の発生又は拡大の防止の用に供されるものに限る。が設置された屋外貯蔵タンクで総務省令で定めるもの以下「送泡設備付きタンク」という。がある場合には、当該特定事業所
の規定により当該自衛防災組織に備え付けた大型化学消防車の台数(当該台数が前号の台数を上回る場合には、前号の台数)
2項 令
第8条第2項
《2 特定事業者は、その特定事業所の屋外タ…》
ンク貯蔵所に、総務省令で定める送泡設備災害の発生又は拡大の防止の用に供されるものに限る。が設置された屋外貯蔵タンクで総務省令で定めるもの以下「送泡設備付きタンク」という。がある場合には、当該特定事業所
の規定により甲種普通化学消防車を備え付けた自衛防災組織で、令第9条の規定の適用を受けるものについては、第1号に掲げる台数から第2号に掲げる台数を減ずるものとする。
1号 令
第9条
《甲種普通化学消防車 特定事業者は、その…》
特定事業所が次の表の上欄に掲げる特定事業所に該当する場合には、当該特定事業所に係る自衛防災組織に、同表の上欄に掲げる特定事業所の区分に応じ、同表の下欄に定める台数当該特定事業所が同表の上欄に掲げる特定
本文の規定により当該自衛防災組織に備え付けなければならない甲種普通化学消防車の台数
2号 令
第8条第2項
《2 特定事業者は、その特定事業所の屋外タ…》
ンク貯蔵所に、総務省令で定める送泡設備災害の発生又は拡大の防止の用に供されるものに限る。が設置された屋外貯蔵タンクで総務省令で定めるもの以下「送泡設備付きタンク」という。がある場合には、当該特定事業所
の規定により当該自衛防災組織に備え付けた甲種普通化学消防車の台数(当該台数が前号の台数を上回る場合には、前号の台数)
18条の4 (送泡設備)
1項 令
第8条第2項
《2 特定事業者は、その特定事業所の屋外タ…》
ンク貯蔵所に、総務省令で定める送泡設備災害の発生又は拡大の防止の用に供されるものに限る。が設置された屋外貯蔵タンクで総務省令で定めるもの以下「送泡設備付きタンク」という。がある場合には、当該特定事業所
の総務省令で定める送泡設備は、次の各号に掲げる機器により構成されるものであつて、当該機器がそれぞれ当該各号に掲げる要件に該当するものとする。
1号 泡放出口
イ 当該泡放出口の数は、1の 送泡設備付きタンク につき次の表の第一欄及び第二欄に掲げる当該送泡設備付きタンクの区分に応じ、同表の第三欄に定める数以上の数となるようにすること。
ロ 放出した泡が直接当該 送泡設備付きタンク 内の水及び加熱装置に触れないように設置すること。
ハ 放出した泡が石油の表面を流動展開する水平距離がおおむね30メートルを超えないように設置すること。
ニ 泡を放出する速度は、次の表の上欄に掲げる当該 送泡設備付きタンク の区分に応じ、同表の下欄に定める速度以下の速度となるようにすること。
ホ 異物が容易に入らない構造とすること。
2号 送泡口
イ 当該送泡口の 結合金具 は、
第18条の8第1項
《令第8条第2項第2号の総務省令で定める発…》
泡器は、次に掲げる要件に該当するものとする。 1 使用する泡消火薬剤の種類、必要とされる泡水溶液の送水量及び送水圧力に適合するものであること。 2 泡の膨張率泡水溶液の容量と発生する泡の容量との比をい
に規定する 発泡器 (以下「 発泡器 」という。)の出口側の結合金具と直接結合でき、かつ、送泡時に当該発泡器が離脱しない構造であること。
ロ 消防自動車が容易に接近することができ、かつ、消火活動に支障ない場所に設置すること。
ハ 当該送泡口にはその直近の見やすい箇所に 送泡設備付きタンク の送泡口である旨、当該送泡口に結合すべき 発泡器 の種類及び当該送泡口に必要な泡水溶液の送水量を表示した標識を設けること。
3号 送泡管
イ 産業標準化法 (1949年法律第185号)
第20条第1項
《第11条、第14条第2項又は第15条第2…》
項の規定により制定された産業標準は、日本産業規格という。
の日本産業規格G三四四二、G三四五二若しくはG3,454に適合する管又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有する管を使用すること。
ロ 当該送泡管の接合は、溶接によつて行うこと。
ハ 当該送泡管の 送泡設備付きタンク の直近部分には、仕切弁、泡採取口及び試験口を設けること。
ニ 仕切弁は、遠隔操作及び現地操作によつて開閉できるものであること。
ホ 仕切弁には、停電時に遠隔操作によつて開放できるように非常電源等を附置すること。
ヘ 当該送泡管の送泡口の直近部分には、逆止弁を設けること。
ト 地震による震動等に耐えるための有効な措置を講ずること。
18条の5 (送泡設備を設置することができる屋外貯蔵タンク)
1項 令
第8条第2項
《2 特定事業者は、その特定事業所の屋外タ…》
ンク貯蔵所に、総務省令で定める送泡設備災害の発生又は拡大の防止の用に供されるものに限る。が設置された屋外貯蔵タンクで総務省令で定めるもの以下「送泡設備付きタンク」という。がある場合には、当該特定事業所
の総務省令で定める屋外貯蔵タンクは、次に掲げる要件に該当するものとする。
1号 令
第8条第1項
《特定事業者は、その特定事業所の屋外タンク…》
貯蔵所危険物の規制に関する政令第2条第2号に規定する屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。に、次の表の第一欄から第三欄までに掲げる区分に該当する石油を貯蔵する屋外タンク以下「屋外貯蔵タンク」という。で次項
の表に掲げるその他の屋外貯蔵タンクのうち、浮きぶたを有しないものであること。
2号 次に掲げる性状を有する石油を九十度以下の温度で貯蔵する屋外貯蔵タンクであること。
イ 水に溶けないものであること。
ロ 泡放出口から放出した泡が石油の表面に容易に浮上できる粘度を有するものであること。
18条の6 (泡水溶液の送水方法)
1項 令
第8条第2項第1号
《2 特定事業者は、その特定事業所の屋外タ…》
ンク貯蔵所に、総務省令で定める送泡設備災害の発生又は拡大の防止の用に供されるものに限る。が設置された屋外貯蔵タンクで総務省令で定めるもの以下「送泡設備付きタンク」という。がある場合には、当該特定事業所
に規定する泡水溶液の送水は、 送泡設備付きタンク に、同項の規定により備え付けなければならない大型化学消防車又は甲種普通化学消防車及び 発泡器 を用いて、当該大型化学消防車又は甲種普通化学消防車の 放水 圧力を当該発泡器が有効に機能する使用圧力の範囲に維持し、泡水溶液を送水するものとする。
2項 前項の場合において、 送泡設備付きタンク に送水する泡水溶液の量は、送泡設備付きタンクの水平断面積一平方メートルにつき毎分4リットル以上8リットル以下の量となるようにするものとする。
18条の7 (送泡設備付きタンクに係る大型化学消防車又は甲種普通化学消防車の台数)
1項 令
第8条第2項第1号
《2 特定事業者は、その特定事業所の屋外タ…》
ンク貯蔵所に、総務省令で定める送泡設備災害の発生又は拡大の防止の用に供されるものに限る。が設置された屋外貯蔵タンクで総務省令で定めるもの以下「送泡設備付きタンク」という。がある場合には、当該特定事業所
の総務省令で定める大型化学消防車又は甲種普通化学消防車の台数は、前条に規定する方法により 送泡設備付きタンク に泡水溶液を送水する場合に、それぞれの泡放出口からおおむね量の等しい泡を放出することができる台数とする。
18条の8 (発泡器)
1項 令
第8条第2項第2号
《2 特定事業者は、その特定事業所の屋外タ…》
ンク貯蔵所に、総務省令で定める送泡設備災害の発生又は拡大の防止の用に供されるものに限る。が設置された屋外貯蔵タンクで総務省令で定めるもの以下「送泡設備付きタンク」という。がある場合には、当該特定事業所
の総務省令で定める 発泡器 は、次に掲げる要件に該当するものとする。
1号 使用する泡消火薬剤の種類、必要とされる泡水溶液の送水量及び送水圧力に適合するものであること。
2号 泡の膨張率(泡水溶液の容量と発生する泡の容量との比をいう。)は二倍以上四倍以下であること。
3号 当該 発泡器 の入口側の 結合金具 は、消防用 ホース に使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令に規定する差込式受け口に適合する構造であること。
4号 当該 発泡器 の出口側の 結合金具 は、送泡口の結合金具と直接結合でき、かつ、送泡時に当該発泡器が離脱しない構造であること。
5号 当該 発泡器 には、発泡器の種類、取扱い方法等を表示すること。
2項 令
第8条第2項第2号
《2 特定事業者は、その特定事業所の屋外タ…》
ンク貯蔵所に、総務省令で定める送泡設備災害の発生又は拡大の防止の用に供されるものに限る。が設置された屋外貯蔵タンクで総務省令で定めるもの以下「送泡設備付きタンク」という。がある場合には、当該特定事業所
の総務省令で定める 発泡器 の種類については、次に掲げる事項がそれぞれ同じ場合に、同1種類の発泡器であるものとする。
1号 発泡器 に使用できる泡消火薬剤の種類
2号 発泡器 の使用流量の値
3号 発泡器 の使用圧力の値
4号 発泡器 の許容背圧の値
3項 令
第8条第2項第2号
《2 特定事業者は、その特定事業所の屋外タ…》
ンク貯蔵所に、総務省令で定める送泡設備災害の発生又は拡大の防止の用に供されるものに限る。が設置された屋外貯蔵タンクで総務省令で定めるもの以下「送泡設備付きタンク」という。がある場合には、当該特定事業所
の総務省令で定める 発泡器 の数は、
第18条の6
《泡水溶液の送水方法 令第8条第2項第1…》
号に規定する泡水溶液の送水は、送泡設備付きタンクに、同項の規定により備え付けなければならない大型化学消防車又は甲種普通化学消防車及び発泡器を用いて、当該大型化学消防車又は甲種普通化学消防車の放水圧力を
に規定する方法により 送泡設備付きタンク に泡水溶液を送水する場合に、それぞれの泡放出口からおおむね量の等しい泡を放出することができる数とする。
19条 (移送取扱所が存する特定事業所に係る特例)
1項 令
第12条
《乙種普通化学消防車 特定事業者は、その…》
特定事業所に、指定施設である移送取扱所で総務省令で定めるものがある場合には、当該特定事業所に係る自衛防災組織に、第8条から前条までの規定による防災資機材等のほか、当該移送取扱所の規模に応じ総務省令で定
の移送取扱所で総務省令で定めるものは、 危険物規則
第47条の5
《危険物保安統括管理者を定めなければならな…》
い移送取扱所に係る危険物の数量 令第30条の3第2項の総務省令で定める数量は、指定数量とする。
に規定する数量以上の 第4類危険物 を取り扱うものとし、令第12条の総務省令で定める乙種普通化学消防車の台数は、次の表の上欄に掲げる移送取扱所の規模に応じ、同表の下欄に定める台数とする。
2項 毎分2,100リットル以上の 放水 能力を有する乙種普通化学消防車を備え付けた自衛防災組織で、 令
第9条
《甲種普通化学消防車 特定事業者は、その…》
特定事業所が次の表の上欄に掲げる特定事業所に該当する場合には、当該特定事業所に係る自衛防災組織に、同表の上欄に掲げる特定事業所の区分に応じ、同表の下欄に定める台数当該特定事業所が同表の上欄に掲げる特定
の規定の適用を受けるものについては、同条本文の規定により当該自衛防災組織に備え付けなければならない甲種普通化学消防車の台数から一台を減ずるものとする。
19条の2 (大容量泡放水砲等)
1項 令
第13条第1項
《特定事業者は、その特定事業所の屋外タンク…》
貯蔵所に、浮きぶた付きの屋外貯蔵タンクのうち浮きぶたが屋根を兼ねるもの以下この項において「浮き屋根式屋外貯蔵タンク」という。でその直径が34メートル以上のものがある場合には、当該特定事業所に係る自衛防
の泡 放水 砲で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当するものとする。
1号 消火の機能を有効に発揮する泡をタンク内に到達させる能力を有するものであること。
2号 容易に移動させることができるものであること。
3号 泡を放射する筒先は、方向及び角度を操作できるものであること。
4号 泡を放射する筒先及びその周囲の部分を輻射熱から保護する措置が講じられていること。
2項 令
第13条第1項
《特定事業者は、その特定事業所の屋外タンク…》
貯蔵所に、浮きぶた付きの屋外貯蔵タンクのうち浮きぶたが屋根を兼ねるもの以下この項において「浮き屋根式屋外貯蔵タンク」という。でその直径が34メートル以上のものがある場合には、当該特定事業所に係る自衛防
及び第2項の 放水 能力は、泡を放射する筒先の基部における圧力が0・7メガパスカルの場合における放水能力とする。
3項 令
第13条第3項
《3 特定事業者は、その特定事業所に係る自…》
衛防災組織で第1項の規定の適用を受けるものに、総務省令で定める基準に従つて、大容量泡放水砲に必要な量の泡水溶液を供給するために必要な防災資機材等で総務省令で定めるもの以下「大容量泡放水砲用防災資機材等
の総務省令で定める防災資機材等は、次のとおりとする。
1号 第3号に規定する ホース の使用圧(折れ曲がつた部分のない状態におけるホースに通水した場合の常用最高使用水圧をいう。第3号ロにおいて同じ。)を超えないポンプ( 消防法施行令
第41条第1項第1号
《法第21条の16の2の政令で定める消防の…》
用に供する機械器具等は、次に掲げるもの法第17条第3項の規定による認定を受けた特殊消防用設備等の部分であるもの、輸出されるもの輸出されるものであることについて、総務省令で定めるところにより、総務大臣の
に規定する動力消防ポンプをいう。)
2号 水と大容量泡 放水 砲用泡消火薬剤とを混合し、適正な濃度の泡水溶液にするための混合装置
3号 次に掲げる要件に該当する ホース
イ 結合金具 を両端に有するものであること。
ロ ホース の使用圧に十分耐えられるものであること。
ハ ホース 同士が確実に結合できるものであること。
4項 令
第13条第3項
《3 特定事業者は、その特定事業所に係る自…》
衛防災組織で第1項の規定の適用を受けるものに、総務省令で定める基準に従つて、大容量泡放水砲に必要な量の泡水溶液を供給するために必要な防災資機材等で総務省令で定めるもの以下「大容量泡放水砲用防災資機材等
の総務省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 当該自衛防災組織に備え付けられている大容量泡 放水 砲及び大容量泡放水砲用防災資機材等の 使用時 (以下この項において「 使用時 」という。)において、当該特定事業所の大容量泡放水砲用屋外給水施設から、自衛防災組織の基準放水能力による放水に必要な量の水を120分継続して取水することができること。
2号 使用時 において、前号の規定により取水した水を、120分継続して大容量泡 放水 砲用泡消火薬剤と混合し、適正な濃度の泡水溶液にすることができること。
3号 使用時 において、前号の泡水溶液を、大容量泡 放水 砲が消火の機能を有効に発揮する泡をタンク内に到達させることができる圧力により、大容量泡放水砲の筒先の基部まで120分継続して送水することができること。
5項 前項の場合において、第3項各号に掲げる大容量泡 放水 砲用防災資機材等のいずれかを備え付けなくても前項の基準に適合するとき(当該大容量泡放水砲用防災資機材等に代えて第3項各号に掲げる大容量泡放水砲用防災資機材等以外のものを備え付けることにより前項の基準に適合するときを含む。)は、当該大容量泡放水砲用防災資機材等を備え付けることを要しない。
19条の2の2 (泡消火薬剤の量に係る特例)
1項 令
第14条第3項
《3 特定事業者は、その特定事業所に係る自…》
衛防災組織で第8条第2項の規定の適用を受けるものに、当該特定事業所にある送泡設備付きタンクに同項第1号に規定する総務省令で定めるところにより、次の表の上欄に掲げる送泡設備付きタンクの区分に応じ、同表の
の規定により泡消火薬剤を備え付けた自衛防災組織で、同条第1項の規定の適用を受けるものについては、第1号に掲げる量から第2号に掲げる量を減ずるものとする。
1号 令
第14条第1項
《特定事業者は、その特定事業所に係る自衛防…》
災組織で第8条第1項、第9条又は第12条の規定の適用を受けるものに、これらの規定及び第16条の規定により当該自衛防災組織に備え付けるべき台数当該特定事業所に送泡設備付きタンクがある場合には、当該特定事
本文の規定により当該自衛防災組織に備え付けなければならない泡消火薬剤の量
2号 令
第14条第3項
《3 特定事業者は、その特定事業所に係る自…》
衛防災組織で第8条第2項の規定の適用を受けるものに、当該特定事業所にある送泡設備付きタンクに同項第1号に規定する総務省令で定めるところにより、次の表の上欄に掲げる送泡設備付きタンクの区分に応じ、同表の
の規定により当該自衛防災組織に備え付けた泡消火薬剤の量(当該量が前号の量を上回る場合には、前号の量)
19条の3 (送泡設備用泡消火薬剤)
1項 令
第14条第3項
《3 特定事業者は、その特定事業所に係る自…》
衛防災組織で第8条第2項の規定の適用を受けるものに、当該特定事業所にある送泡設備付きタンクに同項第1号に規定する総務省令で定めるところにより、次の表の上欄に掲げる送泡設備付きタンクの区分に応じ、同表の
の総務省令で定める泡消火薬剤は、次に掲げる要件に該当するふつ素たん白泡消火薬剤又は水成膜泡消火薬剤とする。
1号 ふつ素たん白泡消火薬剤にあつては 泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令 (1975年自治省令第26号)
第2条第2号
《定義 第2条 この省令において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 泡あわ消火薬剤 基剤に泡あわ安定剤その他の薬剤を添加した液状のもので、水海水を含む。以下第6号において同じ。と一定の濃度に混合し、空気又は不活
に掲げるたん白泡消火薬剤に、水成膜泡消火薬剤にあつては同条第4号に掲げる水成膜泡消火薬剤に適合するものであること。
2号 泡放出口から放出した泡が石油の表面に浮上した場合において、消火の機能を有効に発揮するものであること。
19条の4 (大容量泡放水砲用泡消火薬剤)
1項 令
第14条第5項
《5 特定事業者は、その特定事業所に係る自…》
衛防災組織で前条第1項の規定の適用を受けるものに、当該自衛防災組織の基準放水能力により大容量泡放水砲が120分継続して泡水溶液を放水するものとした場合に必要な量の総務省令で定める泡消火薬剤以下「大容量
の総務省令で定める泡消火薬剤は、 消防法施行令
第37条第1項第3号
《法第21条の2第1項の政令で定める消防の…》
用に供する機械器具等は、次に掲げるもの法第17条第3項の規定による認定を受けた特殊消防用設備等の部分であるもの、輸出されるもの輸出されるものであることについて、総務省令で定めるところにより、総務大臣の
に規定する泡消火薬剤のうち、次に掲げる要件に該当するものとして消防庁長官が定める基準に適合するものとする。
1号 大容量泡 放水 砲に適し、かつ、耐油汚染性、耐火性、耐密封性等の性能を有していること。
2号 大容量泡 放水 砲から放出した泡が、消火の機能を有効に発揮するものであること。
20条 (大型化学高所放水車による代替措置)
1項 令
第16条第2項
《2 特定事業者がその特定事業所で総務省令…》
で定める要件に該当するものに係る自衛防災組織に大型化学高所放水車大型化学消防車で、高所から放水することができる性能を有するものとして総務省令で定めるものをいう。以下同じ。を備え付けている場合には、第8
の大型化学消防車で、高所から 放水 できる性能を有するものとして総務省令で定めるものは、
第18条第1項第2号
《前条第1項の第1種事業者は、同項の第1種…》
事業所の石油の貯蔵・取扱量が1,010,000キロリットル以上である場合には、当該第1種事業所に係る自衛防災組織に、同項の規定による防災資機材等のほか、油回収船又は油回収装置海面に流出した石油の回収の
及び第3号並びに同条第2項の規定に該当する 消防ポンプ自動車 とする。
2項 令
第16条第2項
《2 特定事業者がその特定事業所で総務省令…》
で定める要件に該当するものに係る自衛防災組織に大型化学高所放水車大型化学消防車で、高所から放水することができる性能を有するものとして総務省令で定めるものをいう。以下同じ。を備え付けている場合には、第8
(令第20条第1項第5号において準用する場合を含む。)の総務省令で定める要件は、当該特定事業所における通路の状況等を勘案して、火災が発生した場合において、大型化学消防車、大型高所 放水 車、甲種普通化学消防車、普通消防車、小型消防車及び普通高所放水車に代えて、大型化学高所放水車を使用することによつて支障なく消火活動ができることとする。
20条の2 (消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車による代替措置)
1項 令
第16条第3項
《3 特定事業者がその特定事業所で総務省令…》
で定める要件に該当するものに係る自衛防災組織に消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車大型化学消防車で、高所から放水することができる性能を有し、かつ、総務省令で定める容量以上の泡消火薬剤タンクを備え付ける
の総務省令で定める容量は、5,800リットルとする。
2項 令
第16条第3項
《3 特定事業者がその特定事業所で総務省令…》
で定める要件に該当するものに係る自衛防災組織に消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車大型化学消防車で、高所から放水することができる性能を有し、かつ、総務省令で定める容量以上の泡消火薬剤タンクを備え付ける
の大型化学消防車で、高所から 放水 することができる性能を有するものとして総務省令で定めるものは、
第18条第1項第2号
《前条第1項の第1種事業者は、同項の第1種…》
事業所の石油の貯蔵・取扱量が1,010,000キロリットル以上である場合には、当該第1種事業所に係る自衛防災組織に、同項の規定による防災資機材等のほか、油回収船又は油回収装置海面に流出した石油の回収の
及び第2項の規定に該当する 消防ポンプ自動車 であつて、同条第3項第2号に規定する性能を有するものとする。
3項 令
第16条第3項
《3 特定事業者がその特定事業所で総務省令…》
で定める要件に該当するものに係る自衛防災組織に消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車大型化学消防車で、高所から放水することができる性能を有し、かつ、総務省令で定める容量以上の泡消火薬剤タンクを備え付ける
(令第20条第1項第5号において準用する場合を含む。)の総務省令で定める要件は、当該特定事業所における通路の状況等を勘案して、火災が発生した場合において、大型化学消防車、大型高所 放水 車、泡原液搬送車、甲種普通化学消防車、普通消防車、小型消防車及び普通高所放水車に代えて、消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車を使用することによつて支障なく消火活動ができることとする。
20条の3 (普通泡放水砲による代替措置)
1項 令
第16条第4項
《4 特定事業者がその特定事業所で総務省令…》
で定める要件に該当するものに係る自衛防災組織に第8条第1項の規定により二台以上の大型高所放水車を備え付けなければならないものとされる場合において、当該自衛防災組織に大型高所放水車前2項の規定によりこれ
の泡 放水 砲で総務省令で定めるものは、次の要件に該当するものとする。
1号 泡を放射する筒先の基部における圧力が0・7メガパスカルの場合において、毎分4,000リットル以上 放水 できるものであること。
2号 消火の機能を有効に発揮する泡をタンク内に到達させる能力を有するものであること。
3号 容易に移動させることができるものであること。
4号 泡を放射する筒先は、方向及び角度を操作できるものであること。
5号 泡を放射する筒先及びその周囲の部分を輻射熱から保護する措置が講じられていること。
2項 令
第16条第4項
《4 特定事業者がその特定事業所で総務省令…》
で定める要件に該当するものに係る自衛防災組織に第8条第1項の規定により二台以上の大型高所放水車を備え付けなければならないものとされる場合において、当該自衛防災組織に大型高所放水車前2項の規定によりこれ
(令第20条第1項第5号において準用する場合を含む。)の総務省令で定める要件は、次のとおりとする。
1号 毎分900リットルに当該自衛防災組織に備え付けている普通泡 放水 砲の数を乗じて得た放水能力に 総放水能力 (
第11条第2項
《2 消防車用屋外給水施設及び大容量泡放水…》
砲用屋外給水施設は、総放水能力と自衛防災組織の基準放水能力とを合算した放水能力により120分継続して放水することができる量の水を供給することができ、かつ、前2条に規定する消防車用屋外給水施設の位置及び
の規定により大容量泡放水砲用屋外給水施設を兼ねる場合にあつては、総放水能力と自衛防災組織の基準放水能力とを合算した放水能力)を加算した放水能力により120分継続して放水することができる量の水を供給することができる消防車用屋外給水施設が設置されていること。
2号 当該特定事業所にあるすべての屋外貯蔵タンク(
第18条の2
《浮きぶた付きの屋外貯蔵タンクのうち浮きぶ…》
たが屋根を兼ねるもの以外のもので総務省令で定めるもの 令第8条第1項の表に掲げる浮きぶた付きの屋外貯蔵タンクのうち浮きぶたが屋根を兼ねるもの以外のもので総務省令で定めるものは、浮きぶたの甲板が金属材
の規定に該当する屋外貯蔵タンクでその直径が50メートル以上のもの及びその他の屋外貯蔵タンク(浮きぶた付きの屋外貯蔵タンクのうち浮きぶたが屋根を兼ねるものを除く。)でその直径が34メートル以上( 消防法 別表第1に掲げる第三石油類又は第四石油類を貯蔵するものにあつては、50メートル以上)のものに限る。次号において同じ。)に、普通泡 放水 砲から建築物等に遮蔽されることなく泡水溶液を放水することができ、消火の機能を有効に発揮する泡を当該タンク内に到達させることができること。
3号 前2号に定めるもののほか、当該特定事業所における屋外貯蔵タンクの配置、通路の状況等を勘案して、火災が発生した場合において、大型高所 放水 車に代えて、普通泡放水砲を使用することによつて支障なく消火活動ができること。
3項 令
第16条第4項第2号
《4 特定事業者がその特定事業所で総務省令…》
で定める要件に該当するものに係る自衛防災組織に第8条第1項の規定により二台以上の大型高所放水車を備え付けなければならないものとされる場合において、当該自衛防災組織に大型高所放水車前2項の規定によりこれ
(令第20条第1項第5号において準用する場合を含む。)の総務省令で定める防災資機材等は、大型化学消防車と合わせて毎分4,000リットル以上の泡水溶液を普通泡 放水 砲が消火の機能を有効に発揮する泡をタンク内に到達させることができる圧力により普通泡放水砲の筒先の基部まで120分継続して送水することができ、かつ、容易に移動させることができる化学消防自動車その他の動力消防ポンプとする。
21条 (可搬式放水銃等)
1項 令
第15条
《可搬式放水銃等 特定事業者は、その特定…》
事業所に係る自衛防災組織で第8条から第13条までの規定の適用を受けるものに、これらの規定及び次条の規定により当該自衛防災組織に備え付けるべき大型化学消防車第8条第2項の規定により当該自衛防災組織に備え
の総務省令で定める可搬式 放水 銃等は、次の表の上欄に掲げるものとし、同条の総務省令で定める数は、当該自衛防災組織に備え付けられた防災資機材等の同表の中欄に掲げる区分に応じ、当該防災資機材等各一台又は各一基につき同表の下欄に定める数とする。ただし、同表の上欄中可搬式泡放水砲については、当該特定事業所における屋外貯蔵タンクの配置及び通路の状況等を勘案して、当該屋外貯蔵タンクに係る火災が発生した場合にも、当該可搬式泡放水砲を用いないで有効な消火活動ができるものと市町村長等が認めた場合は、この限りでない。
21条の2 (固定放射設備等による代替措置)
1項 特定事業者は、その特定事業所で 令
第8条
《大型化学消防車、大型高所放水車、泡原液搬…》
送車等 特定事業者は、その特定事業所の屋外タンク貯蔵所危険物の規制に関する政令第2条第2号に規定する屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。に、次の表の第一欄から第三欄までに掲げる区分に該当する石油を貯蔵
から
第12条
《乙種普通化学消防車 特定事業者は、その…》
特定事業所に、指定施設である移送取扱所で総務省令で定めるものがある場合には、当該特定事業所に係る自衛防災組織に、第8条から前条までの規定による防災資機材等のほか、当該移送取扱所の規模に応じ総務省令で定
まで、
第14条
《泡消火薬剤 特定事業者は、その特定事業…》
所に係る自衛防災組織で第8条第1項、第9条又は第12条の規定の適用を受けるものに、これらの規定及び第16条の規定により当該自衛防災組織に備え付けるべき台数当該特定事業所に送泡設備付きタンクがある場合に
及び
第15条
《可搬式放水銃等 特定事業者は、その特定…》
事業所に係る自衛防災組織で第8条から第13条までの規定の適用を受けるものに、これらの規定及び次条の規定により当該自衛防災組織に備え付けるべき大型化学消防車第8条第2項の規定により当該自衛防災組織に備え
の規定により備え付けるべき防災資機材等によつて有効な防災活動を実施することが期待できないと認められるものにおいて、必要な範囲内で、当該防災資機材等に代えて、固定放射設備又は消防艇並びに泡消火薬剤及び可搬式 放水 銃等を次項から第5項までに定めるところに従い防災上有効に設置したものとして、令第16条第1項の規定による認定を受けた場合には、当該認定に係る代替措置の限度内において、令第8条から
第12条
《代替措置 令第8条から第10条まで及び…》
第16条第2項及び第3項の規定により当該特定事業所の自衛防災組織に備え付けなければならない大型化学消防車等のうち最大の放水能力を有するものにより120分継続して取水することができる量の水を常時取水する
まで、
第14条
《届出及び検査 法第15条第2項の規定に…》
よる検査を受けようとする特定事業者は、特定防災施設等の設置に係る工事が完了した日から7日以内に、当該特定防災施設等の種類に応じ、様式第1から様式第三までの届出書に消防庁長官が定める設計図書その他の図面
及び
第15条
《特定防災施設等の定期点検 法第3項の規…》
定による点検は、外観点検、機能点検及び総合点検とし、それぞれ1年に一回以上実施しなければならない。 2 前項の点検は、当該特定防災施設等が前条第2項に規定する各条の基準に適合しているかどうかについて行
の規定による防災資機材等を備え付けず、又はその数量を減ずることができる。
2項 前項の固定放射設備は、次に掲げる要件に該当するもの又はこれと同等以上の性能を有すると認められるものでなければならない。
1号 屋外貯蔵タンクで 令
第8条第1項
《特定事業者は、その特定事業所の屋外タンク…》
貯蔵所危険物の規制に関する政令第2条第2号に規定する屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。に、次の表の第一欄から第三欄までに掲げる区分に該当する石油を貯蔵する屋外タンク以下「屋外貯蔵タンク」という。で次項
の表の第一欄から第三欄までに掲げる区分に該当するものについては、当該区分に応じ、同表の第四欄に定める台数に1を加えた数に対応する基数の放射塔から、同時に、それぞれ毎分3,000リットル以上の泡を放射することができること。
2号 第4類危険物 を貯蔵し、又は取り扱う工作物については、有効射程内で、かつ、有効な放射角度をなす位置(浮きぶた付きの屋外貯蔵タンクのうち浮きぶたが屋根を兼ねるもの及び浮きぶた付きの屋外貯蔵タンクのうち浮きぶたが屋根を兼ねるもの以外のもので浮きぶたの甲板が金属材料で造られ、かつ、浮きぶたの浮力が浮きによる構造の浮きぶたを有するものにあつては少なくとも二方向以上、その他の屋外貯蔵タンクにあつては少なくとも三方向以上のそれぞれ当該屋外貯蔵タンクに対して相互におおむね等角度をなす位置)から、少なくとも毎分1,000リットル以上の 放水 能力をもつて有効量の泡を放射することができること。
3号 可燃性の高圧ガスを処理する工作物については、有効射程内で、かつ、有効な放射角度をなす位置から、少なくとも毎分1,000リットル以上の 放水 能力をもつて有効量の放水をすることができること。
4号 地震動、爆風圧、放射圧等によつて倒壊し、又は故障するおそれのない構造であること。
5号 消火栓を有すること。
3項 第8条
《大型化学消防車、大型高所放水車、泡原液搬…》
送車等 特定事業者は、その特定事業所の屋外タンク貯蔵所危険物の規制に関する政令第2条第2号に規定する屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。に、次の表の第一欄から第三欄までに掲げる区分に該当する石油を貯蔵
から
第11条
《普通高所放水車 第1種事業者は、その第…》
1種事業所に、高さが20メートル以上の場所で石油を貯蔵し、又は取り扱う建物その他の工作物がある場合その第1種事業所で第9条の表の上欄に掲げる特定事業所に該当するものに、高さが15メートル以上の屋外貯蔵
まで、
第18条第1項第2号
《前条第1項の第1種事業者は、同項の第1種…》
事業所の石油の貯蔵・取扱量が1,010,000キロリットル以上である場合には、当該第1種事業所に係る自衛防災組織に、同項の規定による防災資機材等のほか、油回収船又は油回収装置海面に流出した石油の回収の
並びに第2項第3号及び第4号並びに 令
第14条第1項
《特定事業者は、その特定事業所に係る自衛防…》
災組織で第8条第1項、第9条又は第12条の規定の適用を受けるものに、これらの規定及び第16条の規定により当該自衛防災組織に備え付けるべき台数当該特定事業所に送泡設備付きタンクがある場合には、当該特定事
及び第2項並びに
第15条
《可搬式放水銃等 特定事業者は、その特定…》
事業所に係る自衛防災組織で第8条から第13条までの規定の適用を受けるものに、これらの規定及び次条の規定により当該自衛防災組織に備え付けるべき大型化学消防車第8条第2項の規定により当該自衛防災組織に備え
の規定は、第1項の固定放射設備を設置する場合に準用する。
4項 第2項、
第18条第1項第2号
《前条第1項の第1種事業者は、同項の第1種…》
事業所の石油の貯蔵・取扱量が1,010,000キロリットル以上である場合には、当該第1種事業所に係る自衛防災組織に、同項の規定による防災資機材等のほか、油回収船又は油回収装置海面に流出した石油の回収の
並びに第2項第3号及び第4号並びに 令
第14条第1項
《特定事業者は、その特定事業所に係る自衛防…》
災組織で第8条第1項、第9条又は第12条の規定の適用を受けるものに、これらの規定及び第16条の規定により当該自衛防災組織に備え付けるべき台数当該特定事業所に送泡設備付きタンクがある場合には、当該特定事
及び第2項並びに
第15条
《可搬式放水銃等 特定事業者は、その特定…》
事業所に係る自衛防災組織で第8条から第13条までの規定の適用を受けるものに、これらの規定及び次条の規定により当該自衛防災組織に備え付けるべき大型化学消防車第8条第2項の規定により当該自衛防災組織に備え
の規定は、第1項の消防艇を設置する場合に準用する。
5項 特定事業者は、その特定事業所に第1項の固定放射設備又は消防艇を設置する場合には、当該特定事業所に係る自衛防災組織に、次に定めるところにより、災害が発生した場合に直ちに防災活動を行うことができる防災要員を置いていなければならない。
1号 固定放射設備を設置する場合令第8条から
第10条
《構造 消火栓を有する消防車用屋外給水施…》
設の構造に関する基準は、次の各号既存事業所に既に設置されていたものにあつては、第1号及び第3号に掲げる各部分がそれぞれ当該各号に掲げる要件に該当していることとする。 1 消火栓 イ 接続口は、双口であ
まで及び第16条第5項の規定により備え付けなければならないものとされる 大型化学消防車等 の代替する台数に2を加えた数の人員
2号 消防艇を設置する場合当該消防艇各一隻につき 令
第7条第1項第12号
《特定事業者は、その特定事業所に係る自衛防…》
災組織に次条から第12条まで及び第16条から第18条までの規定により次の各号に掲げる防災資機材等法第16条第4項に規定する防災資機材等をいう。以下同じ。を備え付けなければならないものとされる場合には、
に規定する乗組船舶職員等のほか二名
22条 (オイルフェンスの規格)
1項 令
第17条第1項
《第1種事業者は、その第1種事業所で、その…》
敷地の全部若しくは一部が海域に接するもの又は係留施設を使用して石油を取り扱うものの石油の貯蔵・取扱量が20,000キロリットル以上である場合には、当該第1種事業所に係る自衛防災組織に、当該第1種事業所
の総務省令で定める規格は、次のとおりとする。
1号 寸法が、海面上の高さ三十センチメートル以上で海面下の深さ四十センチメートル以上のものであり、かつ、接続部の高さが八十センチメートルであること。
2号 接続部の形式は、重ね合わせファスナ式であること。
3号 単体の長さは、原則として20メートルであること。
4号 単体の長さ方向の引張強さは、3,000キログラム以上であること。
5号 防油壁の主材料の引張強さは、一センチメートルにつき30キログラム以上であること。
6号 使用状態において耐油性及び耐水性を有すること。
7号 材質は、通常の保管状態において変化しにくいものであること。
23条 (オイルフェンス展張船の展張能力及び隻数)
1項 令
第17条第1項
《第1種事業者は、その第1種事業所で、その…》
敷地の全部若しくは一部が海域に接するもの又は係留施設を使用して石油を取り扱うものの石油の貯蔵・取扱量が20,000キロリットル以上である場合には、当該第1種事業所に係る自衛防災組織に、当該第1種事業所
の規定により備え付けなければならないオイルフェンス展張船は、一隻又は二隻以上のオイルフェンス展張船で、同項の規定により備え付けなければならないオイルフェンスを1時間以内に展張する能力を有するものとする。
23条の2 (油回収船及び油回収装置)
1項 令
第18条第2項
《2 前項の規定により油回収装置を備え付け…》
る第1種事業者は、当該油回収装置を積載して海面に流出した石油の回収の用に供することができる船舶で総務省令で定めるもの以下「補助船」という。を備え付けなければならない。
の油回収装置を積載して海面に流出した石油の回収の用に供することができる船舶で総務省令で定めるもの(以下「 補助船 」という。)は、次に掲げる要件に該当する船舶とする。
1号 石油の回収を行うために必要な大きさ及び構造を有すること。
2号 自力で推進することができること。
2項 令
第18条第1項
《前条第1項の第1種事業者は、同項の第1種…》
事業所の石油の貯蔵・取扱量が1,010,000キロリットル以上である場合には、当該第1種事業所に係る自衛防災組織に、同項の規定による防災資機材等のほか、油回収船又は油回収装置海面に流出した石油の回収の
の規定により備え付けなければならない油回収船又は油回収装置は、消防庁長官が定める条件の下において、次に掲げる要件に該当する石油の回収能力を有するものとする。
1号 油回収船のみを備え付ける場合にあつては一隻又は二隻以上の油回収船で、油回収装置のみを備え付ける場合にあつては一又は二以上の油回収装置で、油回収船及び油回収装置を備え付ける場合にあつては一隻又は二隻以上の油回収船及び一又は二以上の油回収装置で、毎時30キロリットル以上の速さで石油を回収することができること。
2号 油回収船は、次に掲げる要件を満たすこと。
イ 自力で推進することができること。
ロ 石油を回収する速さに応じた石油の貯蔵及び移送を行うことができること。
ハ 固形浮遊物の混在する石油を回収することができること。
3号 油回収装置は、 補助船 と一体となつて前号ロ及びハに掲げる要件を満たすこと。
24条 (自衛防災組織の現況についての届出)
1項 法
第16条第5項
《5 特定事業者は、主務省令で定めるところ…》
により、その自衛防災組織の防災要員及び防災資機材等の現況について、市町村長等に届け出なければならない。
の規定による届出は、当該自衛防災組織に防災要員を置き、若しくは防災資機材等を備え付けた日又はその防災要員の数若しくは防災資機材等の数量に変更があつた日から7日以内に様式第5の届出書によつてしなければならない。
2節 防災管理者等の届出及び防災規程
25条 (防災管理者等の届出)
1項 法
第17条第6項
《6 第1項又は第3項の規定により防災管理…》
者又は副防災管理者を選任したときは、特定事業者同項の場合にあつては、第1種事業者。第21条第1項第4号において同じ。は、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を市町村長等に届け出なければならな
の規定による届出は、当該防災管理者又は副防災管理者の選任又は解任の日から7日以内に、様式第6による届出書によつてしなければならない。
26条 (防災規程)
1項 法
第18条第1項
《特定事業者は、主務省令で定めるところによ…》
り、自衛防災組織が行うべき防災業務に関する事項について防災規程を定め、市町村長等に届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。
の防災規程には、次に掲げる事項を定めなければならない。
1号 防災管理者、副防災管理者及び防災要員の職務に関すること。
2号 防災管理者、副防災管理者又は防災要員が、旅行又は疾病その他の事故のためその職務を行うことができない場合にその職務を代行する者に関すること。
3号 防災要員の配置及び防災資機材等の備付けに関すること。
4号 自衛防災組織の編成に関すること。
5号 防災要員に対する防災教育の実施に関すること。
6号 自衛防災組織の防災訓練の実施に関すること。
7号 防災のための施設、設備又は資機材等の整備状況及び整備計画に関すること。
8号 特定防災施設等及び防災資機材等の点検に関すること。
9号 出火、石油等の漏えいその他の異常な現象が発生した場合における特定事業所の事業実施の統括管理者による消防機関への通報に関すること。
10号 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における自衛防災組織の防災活動に関すること。
11号 特定事業所の主要な施設又は設備を明示した書類又は図面の整備に関すること。
12号 防災に関する業務を行う者の職務及び組織に関すること。
13号 災害の現場において市町村長(特別区の存する区域においては、都知事。)又はその委任を受けた市町村(特別区の存する区域においては、都。)の職員から特定事業所の事業実施の統括管理者に対し要求があつた場合における情報提供が適切に行われるための体制に関すること。
14号 防災規程に違反した防災管理者、副防災管理者又は防災要員に対する措置に関すること。
15号 前各号に掲げるもののほか、特定事業所における災害の発生又は拡大の防止のため自衛防災組織が行うべき業務に関し必要な事項
2項 特定事業所における災害の発生又は拡大を防止するために必要な自衛防災組織の業務(以下「 自衛防災業務 」という。)の一部が当該特定事業所の所在する特別防災区域の特定事業者以外の者に委託されている場合においては、当該特定事業所の防災規程に、前項各号に掲げる事項のほか、当該 自衛防災業務 の受託者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)並びに当該受託者の行う自衛防災業務の範囲及び実施方法を定めなければならない。
3項 大規模地震対策特別措置法 (1978年法律第73号)
第3条第1項
《内閣総理大臣は、大規模な地震が発生するお…》
それが特に大きいと認められる地殻内において大規模な地震が発生した場合に著しい地震災害が生ずるおそれがあるため、地震防災に関する対策を強化する必要がある地域を地震防災対策強化地域以下「強化地域」という。
の規定により地震防災対策 強化地域 として指定された地域(以下「 強化地域 」という。)に所在する特定事業所(同法第6条第1項に規定する者が設置するものを除く。次項において同じ。)の防災規程には、第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。
1号 大規模地震対策特別措置法
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地震災害 地震動により直接に生ずる被害及びこれに伴い発生する津波、火事、爆発その他の異常な現象により生ずる被害をいう。 2 地震防災
に規定する地震予知情報及び同条第13号に規定する 警戒宣言 (以下「 警戒宣言 」という。)の伝達に関すること。
2号 警戒宣言 が発せられた場合における避難に関すること。
3号 警戒宣言 が発せられた場合における防災のための施設、設備又は資機材等の整備及び点検その他地震による被害の発生の防止又は軽減を図るための応急対策に関すること。
4号 大規模な地震に係る防災訓練の実施に関すること。
5号 大規模な地震による被害の発生の防止又は軽減を図るために必要な教育及び広報の実施に関すること。
4項 強化地域 の指定の際現に当該地域に所在する特定事業所の防災規程については、当該指定のあつた日から6月以内に、前項各号に掲げる事項を定めるものとする。
5項 南海トラフ地震 に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(2002年法律第92号)第3条第1項の規定により南海トラフ地震防災対策 推進地域 として指定された地域(次項において「 推進地域 」という。)に所在する特定事業所(同法第5条第1項に規定する者が設置するものを除き、同法第2条第2項に規定する南海トラフ地震(以下「 南海トラフ地震 」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第4条第1項に規定する南海トラフ地震防災対策推進基本計画で定める者が設置するものに限る。次項において同じ。)の防災規程には、第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。
1号 南海トラフ地震 に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
2号 南海トラフ地震 に係る防災訓練の実施に関すること。
3号 南海トラフ地震 による被害の発生の防止又は軽減を図るために必要な教育及び広報の実施に関すること。
6項 推進地域 の指定の際現に当該地域に所在する特定事業所の防災規程については、当該指定のあつた日から6月以内に、前項各号に掲げる事項を定めるものとする。
7項 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震 に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(2004年法律第27号)第3条第1項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策 推進地域 として指定された地域(次項において「 推進地域 」という。)に所在する特定事業所(同法第5条第1項に規定する者が設置するものを除き、同法第2条第1項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震(以下「 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震 」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第4条第1項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者が設置するものに限る。次項において同じ。)の防災規程には、第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。
1号 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震 に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
2号 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震 に係る防災訓練の実施に関すること。
3号 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震 による被害の発生の防止又は軽減を図るために必要な教育及び広報の実施に関すること。
8項 推進地域 の指定の際現に当該地域に所在する特定事業所の防災規程については、当該指定のあつた日から6月以内に、前項各号に掲げる事項を定めるものとする。
9項 法
第18条第1項
《特定事業者は、主務省令で定めるところによ…》
り、自衛防災組織が行うべき防災業務に関する事項について防災規程を定め、市町村長等に届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。
の規定による届出は、当該防災規程を定め、又はこれを変更した日から7日以内に、様式第7による届出書によつてしなければならない。
3章 共同防災組織
26条の2 (共同防災組織における大容量泡放水砲用防災資機材等の備付けに係る基準)
1項 令
第20条第1項第2号
《法第19条第4項の政令で定める基準次項に…》
規定する防災資機材等及び防災要員に係るものを除く。は、次のとおりとする。 1 次に掲げる防災資機材等を備え付けていること。 ただし、イ及びロのいずれにも該当する場合又はロ及びハのいずれにも該当する場合
の総務省令で定める基準については、
第19条の2第4項
《4 令第13条第3項の総務省令で定める基…》
準は、次のとおりとする。 1 当該自衛防災組織に備え付けられている大容量泡放水砲及び大容量泡放水砲用防災資機材等の使用時以下この項において「使用時」という。において、当該特定事業所の大容量泡放水砲用屋
及び第5項の規定を準用する。この場合において、同条第4項中「当該自衛防災組織」とあるのは「当該共同防災組織」と、「当該特定事業所」とあるのは「すべての構成事業所」と読み替えるものとする。
26条の2の2 (省力化に資する装置又は機械器具)
1項 令
第20条第1項第4号
《法第19条第4項の政令で定める基準次項に…》
規定する防災資機材等及び防災要員に係るものを除く。は、次のとおりとする。 1 次に掲げる防災資機材等を備え付けていること。 ただし、イ及びロのいずれにも該当する場合又はロ及びハのいずれにも該当する場合
イの防災要員の行う防災活動における作業の省力化に資する装置又は機械器具で総務省令で定めるものは、
第17条の2の2第1項
《令第7条第6項の防災要員の行う防災活動に…》
おける作業の省力化に資する装置又は機械器具で総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 大型高所放水車又は普通高所放水車の起塔操作が自動化され、かつ、離れた位置から当該大型高所放水車又は普通高
各号に規定するものとする。
2項 令
第21条第1項第3号
《構成事業者が前条第1項に規定する基準に従…》
つてその共同防災組織に防災資機材等を備え付け、及び防災要員を置いている場合には、構成事業者が第7条から第16条までの規定によりその構成事業所に係る自衛防災組織に備え付けるべき防災資機材等及び置くべき防
イの防災要員の行う防災活動における作業の省力化に資する装置又は機械器具で総務省令で定めるものは、
第17条の2の2第1項第2号
《令第7条第6項の防災要員の行う防災活動に…》
おける作業の省力化に資する装置又は機械器具で総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 大型高所放水車又は普通高所放水車の起塔操作が自動化され、かつ、離れた位置から当該大型高所放水車又は普通高
から第4号までに規定するものとする。
26条の3 (構成事業所の要件及び防災要員)
1項 令
第20条第1項第4号
《法第19条第4項の政令で定める基準次項に…》
規定する防災資機材等及び防災要員に係るものを除く。は、次のとおりとする。 1 次に掲げる防災資機材等を備え付けていること。 ただし、イ及びロのいずれにも該当する場合又はロ及びハのいずれにも該当する場合
イに規定する総務省令で定める要件は、構成事業者のうちに、その構成事業所の自衛防災組織に令第8条から
第11条
《他の施設との兼用の禁止 消防車用屋外給…》
水施設及び大容量泡放水砲用屋外給水施設は、他の給水用又は貯水用の施設と兼用してはならない。 ただし、他の法令の規定により必要とされる水量の給水を行つた場合においても総放水能力又は自衛防災組織の基準放水
まで並びに
第16条第2項
《2 前項の点検記録は、編冊し、3年間これ…》
を保存しなければならない。
及び第3項の規定により防災資機材等を備え付けなければならないものとされる者があるときは、各構成事業者の構成事業所のすべてが
第17条の3第1項
《令第7条第6項の特定事業所で総務省令で定…》
める要件は、前条第1項各号に規定する装置又は機械器具を有し、又は搭載している次の各号に掲げる防災資機材等ごとに、それぞれ当該各号に定めるものとする。 1 遠隔操作装置を搭載している大型高所放水車 イ
各号に掲げる防災資機材等ごとに、それぞれ当該各号に定めるものとする。この場合において、令第20条第1項第4号イの総務省令で定める防災要員の人数は、
第17条の3第2項
《2 前項に掲げる防災資機材等に係る令第7…》
条第6項の総務省令で定める人数は、次の各号に定める人数とする。 1 前項第1号の大型高所放水車 1人 2 前項第2号の普通高所放水車 1人 3 前項第3号の大型化学消防車 3人 4 前項第4号の大型化
各号に定める人数とする。
2項 令
第21条第1項第3号
《構成事業者が前条第1項に規定する基準に従…》
つてその共同防災組織に防災資機材等を備え付け、及び防災要員を置いている場合には、構成事業者が第7条から第16条までの規定によりその構成事業所に係る自衛防災組織に備え付けるべき防災資機材等及び置くべき防
イに規定する総務省令で定める要件は、構成事業者が、その構成事業所の自衛防災組織に同項第1号の規定により甲種普通化学消防車を備え付けなければならない場合には、
第17条の3第1項第5号
《令第7条第6項の特定事業所で総務省令で定…》
める要件は、前条第1項各号に規定する装置又は機械器具を有し、又は搭載している次の各号に掲げる防災資機材等ごとに、それぞれ当該各号に定めるものとする。 1 遠隔操作装置を搭載している大型高所放水車 イ
又は同項第6号に掲げる甲種普通化学消防車ごとに、それぞれ当該各号に定めるものとする。この場合において、令第21条第1項第3号イの総務省令で定める防災要員の人数は、
第17条の3第2項第5号
《2 前項に掲げる防災資機材等に係る令第7…》
条第6項の総務省令で定める人数は、次の各号に定める人数とする。 1 前項第1号の大型高所放水車 1人 2 前項第2号の普通高所放水車 1人 3 前項第3号の大型化学消防車 3人 4 前項第4号の大型化
又は同項第6号に定める人数とする。
26条の4 (大型化学消防車及び甲種普通化学消防車の台数に係る特例)
1項 第18条の3
《大型化学消防車及び甲種普通化学消防車の台…》
数に係る特例 令第8条第2項の規定により大型化学消防車を備え付けた自衛防災組織で、同条第1項の規定の適用を受けるものについては、第1号に掲げる台数から第2号に掲げる台数を減ずるものとする。 1 令第
の規定は、 令
第20条第1項第1号
《法第19条第4項の政令で定める基準次項に…》
規定する防災資機材等及び防災要員に係るものを除く。は、次のとおりとする。 1 次に掲げる防災資機材等を備え付けていること。 ただし、イ及びロのいずれにも該当する場合又はロ及びハのいずれにも該当する場合
ロの規定により大型化学消防車又は甲種普通化学消防車を備え付けた共同防災組織で、同号イ又はハの規定の適用を受けるものについて準用する。この場合において、
第18条の3第1項第1号
《令第8条第2項の規定により大型化学消防車…》
を備え付けた自衛防災組織で、同条第1項の規定の適用を受けるものについては、第1号に掲げる台数から第2号に掲げる台数を減ずるものとする。 1 令第8条第1項本文の規定により当該自衛防災組織に備え付けなけ
中「令第8条第1項本文」とあるのは「令第20条第1項第1号イ」と、同項第2号中「令第8条第2項」とあるのは「令第20条第1項第1号ロ」と、同条第2項第1号中「令第9条本文」とあるのは「令第20条第1項第1号ハ」と、同項第2号中「令第8条第2項」とあるのは「令第20条第1項第1号ロ」と読み替えるものとする。
26条の5 (泡消火薬剤の量に係る特例)
1項 第19条の2の2
《泡消火薬剤の量に係る特例 令第14条第…》
3項の規定により泡消火薬剤を備え付けた自衛防災組織で、同条第1項の規定の適用を受けるものについては、第1号に掲げる量から第2号に掲げる量を減ずるものとする。 1 令第14条第1項本文の規定により当該自
の規定は、 令
第20条第1項第3号
《法第19条第4項の政令で定める基準次項に…》
規定する防災資機材等及び防災要員に係るものを除く。は、次のとおりとする。 1 次に掲げる防災資機材等を備え付けていること。 ただし、イ及びロのいずれにも該当する場合又はロ及びハのいずれにも該当する場合
ロの規定により泡消火薬剤を備え付けた共同防災組織で、同号イの規定の適用を受けるものについて準用する。この場合において、
第19条の2の2第1号
《泡消火薬剤の量に係る特例 第19条の2の…》
2 令第14条第3項の規定により泡消火薬剤を備え付けた自衛防災組織で、同条第1項の規定の適用を受けるものについては、第1号に掲げる量から第2号に掲げる量を減ずるものとする。 1 令第14条第1項本文の
中「令第14条第1項本文」とあるのは「令第20条第1項第3号イ」と、同条第2号中「令第14条第3項」とあるのは「令第20条第1項第3号ロ」と読み替えるものとする。
26条の6 (共同防災組織における大容量泡放水砲等に係る防災要員)
1項 共同防災組織に対する
第17条の2
《大容量泡放水砲等に係る防災要員 令第7…》
条第3項第3号の総務省令で定める人数は、当該自衛防災組織に備え付けている次の各号に掲げる防災資機材等につきそれぞれ当該各号に定める人数を合算した人数とする。 ただし、大容量泡放水砲及び大容量泡放水砲用
の適用については、同条中「自衛防災組織」とあるのは「共同防災組織」と、同条第3号中「大容量泡 放水 砲用屋外給水施設」とあるのは「構成事業所ごとの大容量泡放水砲用屋外給水施設」と、「人数」とあるのは「人数のうち最も多い人数」とする。
27条 (可搬式放水銃等の備付け)
1項 令
第21条第1項第2号
《構成事業者が前条第1項に規定する基準に従…》
つてその共同防災組織に防災資機材等を備え付け、及び防災要員を置いている場合には、構成事業者が第7条から第16条までの規定によりその構成事業所に係る自衛防災組織に備え付けるべき防災資機材等及び置くべき防
ロの総務省令で定める数は、次の各号に掲げる可搬式 放水 銃等につき、当該各号に定める数とする。
1号 可搬式 放水 銃一基
2号 耐熱服一着
3号 空気呼吸器又は酸素呼吸器1個
28条 (共同防災規程)
1項 法
第19条第2項
《2 前項の特定事業者は、主務省令で定める…》
ところにより、その協議により、共同防災組織が行うべき業務に関する事項並びに防災要員及び防災資機材等に関する事項について共同防災規程を定めなければならない。
の共同防災規程には、次に掲げる事項を定めなければならない。
1号 共同防災組織を指揮し、監督する者の職務に関すること。
2号 防災要員の職務に関すること。
3号 共同防災組織を指揮し、監督する者又は防災要員が旅行又は疾病その他の事故のためその職務を行うことができない場合にその職務を代行する者に関すること。
4号 防災要員の配置及び防災資機材等の備付けに関すること。
5号 共同防災組織の編成に関すること。
6号 防災要員に対する防災教育の実施に関すること。
7号 共同防災組織の防災訓練の実施に関すること。
8号 共同防災組織及び構成事業所の防災のための施設、設備又は資機材等の整備状況及び整備計画に関すること。
9号 防災資機材等の点検に関すること。
10号 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における共同防災組織の防災活動に関すること。
11号 構成事業所の各施設地区内の主要な施設又は設備を明示した書類又は図面の整備に関すること。
12号 共同防災組織とその構成事業所の自衛防災組織との防災活動に関する連絡調整等の関係に関すること。
13号 構成事業所の防災に関する業務を行う者の職務及び組織に関すること。
14号 共同防災規程に違反した防災要員に対する措置に関すること。
15号 前各号に掲げるもののほか、共同防災組織が行うべき業務並びに防災要員及び防災資機材等に関し必要な事項
2項 共同防災組織を設置している特定事業所における災害の発生又は拡大を防止するために必要な当該共同防災組織の業務(以下「 共同防災業務 」という。)の全部又は一部が当該特定事業所の所在する特別防災区域の特定事業者以外の者に委託されている場合においては、当該共同防災組織に係る共同防災規程に、前項各号に掲げる事項のほか、当該 共同防災業務 の受託者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)並びに当該受託者の行う共同防災業務の範囲及び実施方法を定めなければならない。
29条 (共同防災組織についての届出)
1項 法
第19条第3項
《3 第1項の特定事業者を代表する者は、共…》
同防災組織を設置したときは、主務省令で定めるところにより、その防災要員の数、備え付けた防災資機材等の種類別の数量、共同防災規程その他の事項を市町村長等に届け出なければならない。 届け出られた事項に変更
の規定による届出は、当該共同防災組織を設置し、又はその届け出た事項に変更があつた日から7日以内に、様式第8の届出書によつてしなければならない。
4章 広域共同防災組織
30条 (広域共同防災規程)
1項 法
第19条の2第3項
《3 第1項の特定事業者は、主務省令で定め…》
るところにより、その協議により、広域共同防災組織が行うべき業務に関する事項並びに防災要員及び防災資機材等に関する事項について広域共同防災規程を定めなければならない。
の広域共同防災規程には、次に掲げる事項を定めなければならない。
1号 広域共同防災組織を指揮し、監督する者の職務に関すること。
2号 防災要員の職務に関すること。
3号 広域共同防災組織を指揮し、監督する者又は防災要員が旅行又は疾病その他の事故のためその職務を行うことができない場合にその職務を代行する者に関すること。
4号 防災要員の配置及び防災資機材等の備付けに関すること。
5号 防災資機材等の輸送に関すること。
6号 広域共同防災組織の編成に関すること。
7号 防災要員に対する防災教育の実施に関すること。
8号 広域共同防災組織の防災訓練の実施に関すること。
9号 広域共同防災組織及び広域共同防災組織を設置している各特定事業所の防災のための施設、設備又は資機材等の整備状況及び整備計画に関すること。
10号 防災資機材等の点検に関すること。
11号 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における広域共同防災組織の防災活動に関すること。
12号 広域共同防災組織を設置している各特定事業所の各施設地区内の主要な施設又は設備を明示した書類又は図面の整備に関すること。
13号 広域共同防災組織とその広域共同防災組織を設置している各特定事業所の自衛防災組織及び当該各特定事業所に係る共同防災組織との防災活動に関する連絡調整等の関係に関すること。
14号 広域共同防災組織を設置している各特定事業所の防災に関する業務を行う者の職務及び組織に関すること。
15号 広域共同防災規程に違反した防災要員に対する措置に関すること。
16号 前各号に掲げるもののほか、広域共同防災組織が行うべき業務並びに防災要員及び防災資機材等に関し必要な事項
2項 広域共同防災組織を設置している特定事業所における災害の発生又は拡大を防止するために必要な当該広域共同防災組織の業務(以下「 広域 共同防災業務 」という。)の全部又は一部が当該特定事業所の所在する特別防災区域の特定事業者以外の者に委託されている場合においては、当該広域共同防災組織に係る広域共同防災規程に、前項各号に掲げる事項のほか、当該 広域共同防災業務 の受託者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)並びに当該受託者の行う広域共同防災業務の範囲及び実施方法を定めなければならない。
31条 (広域共同防災組織についての届出)
1項 法
第19条の2第4項
《4 第1項の特定事業者を代表する者は、広…》
域共同防災組織を設置したときは、主務省令で定めるところにより、その防災要員の数、備え付けた防災資機材等の種類別の数量、前項の広域共同防災規程その他の事項を都道府県知事当該広域共同防災組織に係る特定事業
の規定による届出は、当該広域共同防災組織を設置し、又はその届け出た事項に変更があつた日から10日以内に、様式第8の2の届出書によつてしなければならない。
32条 (広域共同防災組織における大容量泡放水砲用防災資機材等の備付けに係る基準)
1項 令
第23条第1号
《広域共同防災組織に係る防災資機材等及び防…》
災要員に係る基準 第23条 法第19条の2第8項において準用する法第19条第4項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 その放水能力の合計が当該広域共同防災組織に係る各特定事業所の自衛防災組織ご
の総務省令で定める基準については、
第19条の2第4項
《4 令第13条第3項の総務省令で定める基…》
準は、次のとおりとする。 1 当該自衛防災組織に備え付けられている大容量泡放水砲及び大容量泡放水砲用防災資機材等の使用時以下この項において「使用時」という。において、当該特定事業所の大容量泡放水砲用屋
及び第5項の規定を準用する。この場合において、同条第4項中「当該自衛防災組織」とあるのは「当該広域共同防災組織」と、「当該特定事業所」とあるのは「当該広域共同防災組織に係るすべての特定事業所」と読み替えるものとする。
32条の2 (広域共同防災組織における大容量泡放水砲等に係る防災要員)
1項 広域共同防災組織に対する
第17条の2
《大容量泡放水砲等に係る防災要員 令第7…》
条第3項第3号の総務省令で定める人数は、当該自衛防災組織に備え付けている次の各号に掲げる防災資機材等につきそれぞれ当該各号に定める人数を合算した人数とする。 ただし、大容量泡放水砲及び大容量泡放水砲用
の適用については、同条中「自衛防災組織」とあるのは「広域共同防災組織」と、「市町村長等」とあるのは「関係市町村長等の意見を聴いて都道府県知事等( 法
第19条の2第4項
《4 第1項の特定事業者を代表する者は、広…》
域共同防災組織を設置したときは、主務省令で定めるところにより、その防災要員の数、備え付けた防災資機材等の種類別の数量、前項の広域共同防災規程その他の事項を都道府県知事当該広域共同防災組織に係る特定事業
の都道府県知事等をいう。)」と、同条第3号中「大容量泡 放水 砲用屋外給水施設」とあるのは「当該広域共同防災組織に係る各特定事業所ごとの大容量泡放水砲用屋外給水施設」と、「人数」とあるのは「人数のうち最も多い人数」とする。
5章 定期報告
33条 (防災業務の報告)
1項 法
第20条の2
《定期報告 特定事業者は、1年を下らない…》
主務省令で定める期間ごとに、主務省令で定めるところにより、防災業務の実施の状況について市町村長等に報告しなければならない。
の主務省令で定める期間は、1年とする。
2項 防災業務の実施の状況について、次の各号に掲げるものごとに報告するものとする。
1号 自衛防災組織が行う防災業務として特定事業者が報告するもの
イ 特定防災施設等の設置及び維持管理に関すること。
ロ 防災要員の配置並びに防災資機材等の備え付け及び維持管理に関すること。
ハ 防災管理者(第1種事業者にあつては、副防災管理者を含む。以下この条において同じ。)に対する研修の受講に関すること。
ニ 防災管理者の選任の届出に関すること。
ホ イからニまでに掲げるもののほか、防災規程に基づく特定防災施設等の点検並びに防災要員に対する教育及び訓練、異常現象の通報等の実施の状況に関すること。
2号 共同防災組織が行う防災業務として 法
第19条第3項
《3 第1項の特定事業者を代表する者は、共…》
同防災組織を設置したときは、主務省令で定めるところにより、その防災要員の数、備え付けた防災資機材等の種類別の数量、共同防災規程その他の事項を市町村長等に届け出なければならない。 届け出られた事項に変更
に規定する特定事業者を代表する者が報告するもの
イ 共同防災組織の防災要員の配置並びに防災資機材等の備え付け及び維持管理に関すること。
ロ 共同防災組織の設置及び変更の届出に関すること。
ハ イ及びロに掲げるもののほか、共同防災規程に基づく防災要員に対する教育及び訓練等の実施の状況に関すること。
3項 前項第1号の報告は様式第9の報告書によつて、同項第2号の報告は様式第10の報告書によつてしなければならない。