制定文
消防法 (1948年法律第186号)
第16条の17第2項
《協会の設立当初の役員は、定款で定めなけれ…》
ばならない。
の規定に基づき、及び同法を実施するため、 危険物保安技術協会に関する省令 を次のように定める。
1条 (設立の認可の申請)
1項 消防法 (1948年法律第186号。以下「 法 」という。)
第16条の17第1項
《発起人は、定款及び事業計画書を総務大臣に…》
提出して、設立の認可を申請しなければならない。
の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、定款及び事業計画書を添えて総務大臣に提出しなければならない。
1号 発起人の氏名、住所及び経歴
2号 危険物保安技術 協会 (以下「 協会 」という。)を設立しようとする時期
3号 設立しようとする 協会 の名称
4号 発起人が推薦する理事長及び監事となるべき者の氏名、住所及び経歴
5号 設立の認可を申請するまでの経過の概要
2条 (事業計画書の記載事項)
1項 法
第16条の17第3項
《第1項の事業計画書に記載すべき事項は、総…》
務省令で定める。
の総務省令で定める事業計画書に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。
1号 法
第16条の34第1項
《協会は、第16条の10の目的を達成するた…》
め、次の業務を行う。 1 第11条の三又は第14条の3第3項の規定による市町村長等の委託に基づく屋外タンク貯蔵所に係る審査を行うこと。 2 危険物等の貯蔵、取扱い又は運搬の安全に関する試験、調査、技術
各号に掲げる業務の開始の時期
2号 法
第16条の34第1項
《協会は、第16条の10の目的を達成するた…》
め、次の業務を行う。 1 第11条の三又は第14条の3第3項の規定による市町村長等の委託に基づく屋外タンク貯蔵所に係る審査を行うこと。 2 危険物等の貯蔵、取扱い又は運搬の安全に関する試験、調査、技術
各号に掲げる業務に関する計画の概要
3号 資金の調達方法及び使途
4号 協会 の組織
5号 その他必要な事項
3条 (定款の変更の認可の申請)
1項 協会 は、 法
第16条の22第2項
《協会の定款の変更は、総務大臣の認可を受け…》
なければ、その効力を生じない。
の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
1号 変更しようとする事項
2号 変更を必要とする理由
4条 (役員の選任等の認可の申請)
1項 協会 は、 法
第16条の25
《 役員の選任及び解任は、総務大臣の認可を…》
受けなければ、その効力を生じない。
の規定による役員の選任の認可を受けようとするときは、役員として選任しようとする者の氏名、住所及び経歴を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
2項 前項の規定は、理事長が 法
第16条の30の2第3項
《評議員は、都道府県知事の全国的連合組織の…》
推薦する者、市長の全国的連合組織の推薦する者、町村長の全国的連合組織の推薦する者及び危険物等の貯蔵、取扱い又は運搬に関する保安について学識経験を有する者のうちから、総務大臣の認可を受けて、理事長が任命
の規定による評議員の認可を受けようとする場合について準用する。
5条 (役員の解任の認可の申請)
1項 協会 は、 法
第16条の25
《 役員の選任及び解任は、総務大臣の認可を…》
受けなければ、その効力を生じない。
の規定による役員の解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
1号 解任しようとする役員の氏名及び住所
2号 解任を必要とする理由
6条 (役員の兼職の承認の申請)
1項 役員は、 法
第16条
《 危険物の運搬は、その容器、積載方法及び…》
運搬方法について政令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。
の二十九ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
1号 その役員となろうとする営利を目的とする団体の名称及び事業内容又はその従事しようとする営利事業の内容
2号 兼職の期間並びに執務の場所及び方法
3号 兼職を必要とする理由
7条 (業務の認可の申請)
1項 協会 は、 法
第16条の34第2項
《協会は、前項第5号に掲げる業務を行おうと…》
するときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
又は第3項の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
1号 当該業務の内容
2号 当該業務を行うことを必要とする理由
3号 当該業務の実施計画の概要
4号 当該業務の収支の見込み
5号 当該業務を行うために必要とする資金の額及びその調達方法
6号 その他必要な事項
8条 (業務方法書の記載事項)
1項 法
第16条の35第2項
《前項の業務方法書に記載すべき事項は、総務…》
省令で定める。
の総務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。
1号 法
第16条の34第1項第1号
《協会は、第16条の10の目的を達成するた…》
め、次の業務を行う。 1 第11条の三又は第14条の3第3項の規定による市町村長等の委託に基づく屋外タンク貯蔵所に係る審査を行うこと。 2 危険物等の貯蔵、取扱い又は運搬の安全に関する試験、調査、技術
に規定する審査に関する事項
2号 法
第16条の34第1項第2号
《協会は、第16条の10の目的を達成するた…》
め、次の業務を行う。 1 第11条の三又は第14条の3第3項の規定による市町村長等の委託に基づく屋外タンク貯蔵所に係る審査を行うこと。 2 危険物等の貯蔵、取扱い又は運搬の安全に関する試験、調査、技術
に規定する試験、調査、技術援助並びに情報の収集及び提供に関する事項
3号 法
第16条の34第1項第3号
《協会は、第16条の10の目的を達成するた…》
め、次の業務を行う。 1 第11条の三又は第14条の3第3項の規定による市町村長等の委託に基づく屋外タンク貯蔵所に係る審査を行うこと。 2 危険物等の貯蔵、取扱い又は運搬の安全に関する試験、調査、技術
に規定する教育に関する事項
4号 その他 協会 の業務に関し必要な事項
9条 (業務方法書の変更の認可の申請)
1項 協会 は、 法
第16条の35第1項
《協会は、業務の開始前に、業務方法書を作成…》
し、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
1号 変更しようとする事項
2号 変更を必要とする理由
10条 (審査事務規程の記載事項)
1項 法
第16条の37第3項
《審査事務規程で定めるべき事項は、総務省令…》
で定める。
の総務省令で定める審査事務規程で定めるべき事項は、次に掲げるものとする。
1号 審査の実施方法に関する事項
2号 審査の報告に関する事項
3号 審査の記録に関する事項
4号 その他審査事務の実施に関し必要な事項
11条 (審査事務規程の変更の認可の申請)
1項 協会 は、 法
第16条の37第1項
《協会は、第16条の34第1項第1号に掲げ…》
る業務以下「審査事務」という。の開始前に、審査事務の実施に関する規程以下「審査事務規程」という。を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
1号 変更しようとする事項
2号 変更を必要とする理由