制定文
消防法 (1948年法律第186号)
第16条の46
《 この法律に規定するもののほか、協会の財…》
務及び会計に関し必要な事項は、総務省令で定める。
の規定に基づき、 危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令 を次のように定める。
1条 (経理原則)
1項 危険物保安技術 協会 (以下「 協会 」という。)は、その事業の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
2条 (予算の内容)
1項 協会 の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。
3条 (予算総則)
1項 予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。
1号 第7条
《債務を負担する行為 協会は、支出予算の…》
金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うため必要があるときは、毎事業年度、予算をもつて総務大臣の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。
の規定による債務を負担する行為について、事項ごとにその負担する債務の限度額、その行為に基づいて支出すべき年限及びその必要な理由
2号 第8条第2項
《2 協会は、予算総則で指定する経費以下こ…》
の項において「指定経費」という。の金額については、総務大臣の承認を受けなければ、指定経費の間若しくは指定経費と他の経費との間に相互流用し、又は指定経費に予備費を使用することができない。
の規定による経費の指定
3号 第9条第1項
《協会は、支出予算の経費の金額のうち、当該…》
事業年度内に支出決定を終わらなかつたものについて、予算の実施上必要があるときは、これを翌事業年度に繰り越して使用することができる。 ただし、予算総則で指定する経費の金額については、あらかじめ総務大臣の
ただし書の規定による経費の指定
4号 借入金の借入限度額
5号 その他予算の実施に関し必要な事項
4条 (収入支出予算)
1項 収入支出予算は、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分するものとする。
5条 (予算の認可申請書の添付書類等)
1項 協会 は、 消防法 (1948年法律第186号。以下「 法 」という。)
第16条の41
《 協会は、毎事業年度、予算及び事業計画を…》
作成し、当該事業年度の開始前に、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定による予算の認可を受けようとするときは、次の書類を添付した認可申請書を総務大臣に提出しなければならない。
1号 前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
2号 当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
3号 その他当該予算の参考となる書類
2項 協会 は、 法
第16条
《 危険物の運搬は、その容器、積載方法及び…》
運搬方法について政令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。
の四十一後段の規定による予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。この場合において、変更が前項第2号又は第3号に掲げる書類の変更に係るときは、当該変更に係る書類を添付しなければならない。
6条 (予備費)
1項 協会 は、予見することができない事由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。
2項 協会 は、予備費を使用したときは、速やかに、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を総務大臣に提出しなければならない。
7条 (債務を負担する行為)
1項 協会 は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うため必要があるときは、毎事業年度、予算をもつて総務大臣の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。
8条 (支出予算の流用等)
1項 協会 は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、予算の実施上必要かつ適当であるときは、
第4条
《収入支出予算 収入支出予算は、収入にあ…》
つてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分するものとする。
の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。
2項 協会 は、予算総則で指定する経費(以下この項において「 指定経費 」という。)の金額については、総務大臣の承認を受けなければ、 指定経費 の間若しくは指定経費と他の経費との間に相互流用し、又は指定経費に予備費を使用することができない。
3項 協会 は、前項の規定による予算の流用又は予備費の使用について総務大臣の承認を受けようとするときは、流用又は使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を総務大臣に提出しなければならない。
9条 (支出予算の繰越し)
1項 協会 は、支出予算の経費の金額のうち、当該事業年度内に支出決定を終わらなかつたものについて、予算の実施上必要があるときは、これを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、予算総則で指定する経費の金額については、あらかじめ総務大臣の承認を受けなければならない。
2項 協会 は、前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、当該事業年度末までに、当該経費の項目ごとに、繰越しを必要とする理由及び金額を明らかにした書類を総務大臣に提出しなければならない。
3項 協会 は、第1項の規定による繰越しをしたときは、翌事業年度の5月31日までに、繰越計算書を総務大臣に提出しなければならない。
4項 前項の繰越計算書は、支出予算と同1の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 繰越しに係る経費の支出予算現額
2号 前号の支出予算現額のうち支出決定済額
3号 第1号の支出予算現額のうち翌事業年度への繰越額
4号 第1号の支出予算現額のうち不用額
10条 (事業計画)
1項 法
第16条の41
《 協会は、毎事業年度、予算及び事業計画を…》
作成し、当該事業年度の開始前に、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の事業計画には、法第16条の34第1項各号に掲げる業務及び同条第3項の業務に関する計画を記載しなければならない。
11条 (決算報告書)
1項 法
第16条の42第2項
《協会は、前項の規定により財務諸表を総務大…》
臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。
2項 前項の決算報告書には、
第3条
《 消防長消防本部を置かない市町村において…》
は、市町村長。第6章及び第35条の3の2を除き、以下同じ。、消防署長その他の消防吏員は、屋外において火災の予防に危険であると認める行為者又は火災の予防に危険であると認める物件若しくは消火、避難その他の
の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を記載しなければならない。
12条 (収入支出決算書)
1項 前条第1項の収入支出決算書は、収入支出予算と同1の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 収入
イ 収入予算額
ロ 収入決定済額
ハ 収入予算額と収入決定済額との差額
2号 支出
イ 支出予算額
ロ 前事業年度からの繰越額
ハ 予備費の使用の金額及びその理由
ニ 流用の金額及びその理由
ホ 支出予算現額
ヘ 支出決定済額
ト 翌事業年度への繰越額
チ 不用額
13条 (債務に関する計算書)
1項 第13条第1項
《の債務に関する計算書には、第7条の規定に…》
より負担した債務の金額を事項ごとに記載しなければならない。
の債務に関する計算書には、
第7条
《債務を負担する行為 協会は、支出予算の…》
金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うため必要があるときは、毎事業年度、予算をもつて総務大臣の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。
の規定により負担した債務の金額を事項ごとに記載しなければならない。
14条 (余裕金の運用)
1項 協会 は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
1号 国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券、貸付信託の受益証券その他確実と認められる有価証券の取得
2号 銀行その他総務大臣の指定する金融機関への預金
3号 信託会社( 信託業法 (2004年法律第154号)
第3条
《免許 信託業は、内閣総理大臣の免許を受…》
けた者でなければ、営むことができない。
又は
第53条第1項
《第3条の規定にかかわらず、外国信託業者は…》
、当該外国信託業者が国内における信託業の本拠として設ける1の支店以下「主たる支店」という。について内閣総理大臣の免許を受けた場合に限り、当該主たる支店及び当該外国信託業者が国内において設ける他の支店に
の免許を受けたものに限る。)又は信託業務を営む金融機関への金銭信託
4号 その他理事長が総務大臣の承認を得て定める運用方法
15条 (会計規程)
1項 協会 は、その財務及び会計に関し、会計規程を定めなければならない。
2項 協会 は、前項の会計規程を定めようとするときは、その基本的事項について総務大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3項 協会 は、第1項の会計規程を制定し、又は変更したときは、その理由及び内容を明らかにして、遅滞なく、総務大臣に届け出なければならない。