附 則
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1980年3月25日自治省令第5号)
1項 この省令は、1980年4月1日から施行する。
附 則(1986年12月25日自治省令第33号)
1項 この省令は、1987年1月1日から施行する。
附 則(1998年4月13日自治省令第26号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年9月14日自治省令第44号)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2005年1月25日総務省令第10号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2007年9月28日総務省令第126号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 旧郵便貯金( 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による廃止前の郵便貯金法(1947年法律第144号)第7条第1項各号に規定する郵便貯金をいう。)は、この省令による改正後の危険物保安技術 協会 の財務及び会計に関する省令第14条第2号の規定の適用については、銀行への預金とみなす。