2条 (経過措置)1項 旧郵便貯金( 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による廃止前の郵便貯金法(1947年法律第144号)第7条第1項各号に規定する郵便貯金をいう。)は、この省令による改正後の危険物保安技術 協会 の財務及び会計に関する省令第14条第2号の規定の適用については、銀行への預金とみなす。