特別交付税に関する省令《別表など》

法番号:1976年自治省令第35号

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別表 (第3条関係)

区分

指定都市

中核市

施行時特例市(地方自治法の一部を改正する法律(2014年法律第42号)附則第2条の施行時特例市をいう。以下同じ。

指定都市、中核市及び施行時特例市以外の市

人口40,000人未満

人口40,000人以上60,000人未満

人口60,000人以上110,000人未満

人口110,000人以上

町村

人口3,500人未満

第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が85%以上であつて、第Ⅲ次産業に従事する者の割合が55%以上

第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が85%以上であつて、第Ⅲ次産業に従事する者の割合が55%未満

第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が75%以上85%未満

第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が65%以上75%未満

第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が65%未満

人口3,500人以上5,500人未満

第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が85%以上であつて、第Ⅲ次産業に従事する者の割合が55%以上

第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が85%以上であつて、第Ⅲ次産業に従事する者の割合が55%未満

第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が75%以上85%未満

第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が65%以上75%未満

第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が65%未満

人口5,500人以上8,000人未満

第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が85%以上であつて、第Ⅲ次産業に従事する者の割合が55%以上

第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が85%以上であつて、第Ⅲ次産業に従事する者の割合が55%未満

第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が75%以上85%未満

第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が65%以上75%未満

第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が65%未満

人口8,000人以上13,000人未満

第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が85%以上であつて、第Ⅲ次産業に従事する者の割合が55%以上

第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が85%以上であつて、第Ⅲ次産業に従事する者の割合が55%未満

第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が75%以上85%未満

第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が75%未満

人口13,000人以上18,000人未満

第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が85%以上であつて、第Ⅲ次産業に従事する者の割合が55%以上

第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が85%以上であつて、第Ⅲ次産業に従事する者の割合が55%未満

第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が75%以上85%未満

第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が75%未満

人口18,000人以上23,000人未満

第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が85%以上であつて、第Ⅲ次産業に従事する者の割合が55%以上

第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が85%以上であつて、第Ⅲ次産業に従事する者の割合が55%未満

第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が85%未満

人口23,000人以上28,000人未満

第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が85%以上であつて、第Ⅲ次産業に従事する者の割合が55%以上

第Ⅱ次産業若しくは第Ⅲ次産業に従事する者の割合が85%未満又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が55%未満

人口28,000人以上35,000人未満

第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が85%以上であつて、第Ⅲ次産業に従事する者の割合が55%以上

第Ⅱ次産業若しくは第Ⅲ次産業に従事する者の割合が85%未満又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が55%未満

人口35,000人以上

第Ⅱ次産業又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が85%以上であつて、第Ⅲ次産業に従事する者の割合が55%以上

第Ⅱ次産業若しくは第Ⅲ次産業に従事する者の割合が85%未満又は第Ⅲ次産業に従事する者の割合が55%未満

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