制定文
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律 (1952年法律第93号)
第9条の2第2項
《2 在勤地において前項の特別事態が発生し…》
たことに伴い1時在勤地以外の地に駐在を命ぜられた在外職員に対する在勤手当の支給については、その地を新在勤地とみなすものとし、その者に、その地に所在する在外公館について定められている在勤手当その地に在外
及び第3項の規定に基づき、 戦争等による特別事態の際の在勤手当に関する省令 を次のように定める。
1条
1項 外務大臣は、戦争、事変、内乱等が発生している地に所在する在外公館を 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律 (以下「 法 」という。)
第9条の2第1項
《戦争、事変、内乱等による特別事態が発生し…》
ている地に所在する在外公館として外務大臣が指定するものに勤務する在外職員休暇帰国のため在勤地在外職員が勤務する在外公館又は在外研修員が研修を受ける場所から8キロメートル以内の地域をいう。以下同じ。を離
に規定する在外公館として指定するときは、当該在外公館の長にその旨を通知するものとする。指定の解除を行うときも同様とする。
2条
1項 法
第9条の2第2項
《2 在勤地において前項の特別事態が発生し…》
たことに伴い1時在勤地以外の地に駐在を命ぜられた在外職員に対する在勤手当の支給については、その地を新在勤地とみなすものとし、その者に、その地に所在する在外公館について定められている在勤手当その地に在外
に規定する省令で定める場合は、当該在外職員に適用される号に係る在勤手当がその地に所在する在外公館について定められていない場合とする。