1976年度の公債の発行の特例に関する法律第2条の規定により発行する国債の発行等に関する省令《附則》

法番号:1976年大蔵省令第26号

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1976年12月20日大蔵省令第37号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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