1976年度の公債の発行の特例に関する法律第2条の規定により発行する国債の発行等に関する省令
《附則》
法番号:
1976年大蔵省令第26号
本則 >
附 則
1項
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1976年12月20日大蔵省令第37号)
1項
この省令は、公布の日から施行する。
《附則》 ここまで
本則 >
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