連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則《本則》

法番号:1976年大蔵省令第28号

略称: 連結財務諸表規則

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制定文 証券取引法(1948年法律第25号)第193条の規定に基づき、 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 を次のように定める。


1編 総則

1条 (適用の一般原則)

1項 金融商品取引法 1948年法律第25号。以下「」という。第5条 《有価証券届出書の提出 前条第1項から第…》 3項までの規定による有価証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるもの第7条第1項 《第4条第1項から第3項までの規定による届…》 出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第13項の規定による届出書類に記載すべき重要な事項の変更その他公益又は投資者保護のため当該書類の内容を訂正する必要があるもの第9条第1項 《内閣総理大臣は、第5条第1項及び第13項…》 若しくは第7条第1項の規定による届出書類に形式上の不備があり、又はその書類に記載すべき重要な事項の記載が不10分であると認めるときは、届出者に対し、訂正届出書の提出を命ずることができる。 この場合にお 若しくは 第10条第1項 《内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重…》 要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、届出者に対し、訂正届出書の提出を命じ、必要がこれらの規定を 第24条の2第1項 《第7条第1項、第9条第1項及び第10条第…》 1項の規定は、有価証券報告書及びその添付書類について準用する。 この場合において、第7条第1項中「第4条第1項から第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第 及び 第24条の5第5項 《5 第7条第1項、第9条第1項及び第10…》 条第1項の規定は半期報告書及び臨時報告書について、第22条の規定は半期報告書及び臨時報告書並びにこれらの訂正報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じ において準用する場合を含む。)、 第24条第1項 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社 若しくは第3項又は 第24条の5第1項 《第24条第1項の規定による有価証券報告書…》 を提出しなければならない会社第23条の3第4項の規定により有価証券報告書を提出した会社を含む。第4項において同じ。は、事業年度ごとに、当該事業年度が開始した日から6月が経過したときは、内閣府令で定める 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 1963年大蔵省令第59号。以下「 財務諸表等規則 」という。第1条第1項 《金融商品取引法1948年法律第25号。以…》 下「法」という。第5条、第7条第1項、第9条第1項若しくは第10条第1項これらの規定を法第24条の2第1項及び第24条の5第5項において準用する場合を含む。、第24条第1項若しくは第3項これらの規定を の規定により金融庁長官が指定した法人(以下「 指定法人 」という。)についてこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)の規定により提出される財務計算に関する書類のうち、次の各号に掲げるものの用語、様式及び作成方法は、 財務諸表等規則 第1条の3の規定の適用を受けるものを除き、当該各号に定める規定の定めるところによるものとし、この規則において定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。

1号 連結財務諸表(連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表又は 第312条 《指定国際会計基準に係る特例 指定国際会…》 計基準特定会社が提出する連結財務諸表又は中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、指定国際会計基準国際会計基準国際的に共通した企業会計の基準として使用されることを目的とした企業会計の基準についての調 の規定により指定国際会計基準(同条に規定する指定国際会計基準をいう。以下この項及び次条において同じ。)により作成する場合若しくは 第314条 《修正国際基準に係る特例 修正国際基準特…》 定会社が提出する連結財務諸表又は中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、修正国際基準特定団体において国際会計基準を修正することにより作成及び公表を行つた企業会計の基準のうち、公正かつ適正な手続の下 の規定により修正国際基準(同条に規定する修正国際基準をいう。以下この項及び 第1条の3 《 法第2条第1項第5号又は第9号に掲げる…》 有価証券の発行者のうち、次の各号に掲げる株式会社以下「修正国際基準特定会社」という。が提出する当該各号に定める連結財務諸表又は中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、第5編第2章の定めるところによ において同じ。)により作成する場合において当該指定国際会計基準若しくは当該修正国際基準により作成が求められる連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書に相当するものをいう。以下同じ。)この編、次編、第5編及び第6編

2号 第1種中間連結財務諸表( 第24条の5第1項 《第24条第1項の規定による有価証券報告書…》 を提出しなければならない会社第23条の3第4項の規定により有価証券報告書を提出した会社を含む。第4項において同じ。は、事業年度ごとに、当該事業年度が開始した日から6月が経過したときは、内閣府令で定める の表の第1号の中欄に掲げる事項を記載した半期報告書に含まれる中間連結財務諸表(中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書又は 第312条 《指定国際会計基準に係る特例 指定国際会…》 計基準特定会社が提出する連結財務諸表又は中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、指定国際会計基準国際会計基準国際的に共通した企業会計の基準として使用されることを目的とした企業会計の基準についての調 の規定により指定国際会計基準により作成する場合若しくは 第314条 《修正国際基準に係る特例 修正国際基準特…》 定会社が提出する連結財務諸表又は中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、修正国際基準特定団体において国際会計基準を修正することにより作成及び公表を行つた企業会計の基準のうち、公正かつ適正な手続の下 の規定により修正国際基準により作成する場合において当該指定国際会計基準若しくは当該修正国際基準により作成が求められる中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書に相当するもの並びに持分変動計算書をいう。)をいう。以下同じ。)この編、第3編、第5編及び第6編

3号 第2種中間連結財務諸表( 第24条の5第1項 《第24条第1項の規定による有価証券報告書…》 を提出しなければならない会社第23条の3第4項の規定により有価証券報告書を提出した会社を含む。第4項において同じ。は、事業年度ごとに、当該事業年度が開始した日から6月が経過したときは、内閣府令で定める の表の第2号又は第3号の中欄に掲げる事項を記載した半期報告書に含まれる中間連結財務諸表(中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書又は 第312条 《指定国際会計基準に係る特例 指定国際会…》 計基準特定会社が提出する連結財務諸表又は中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、指定国際会計基準国際会計基準国際的に共通した企業会計の基準として使用されることを目的とした企業会計の基準についての調 の規定により指定国際会計基準により作成する場合若しくは 第314条 《修正国際基準に係る特例 修正国際基準特…》 定会社が提出する連結財務諸表又は中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、修正国際基準特定団体において国際会計基準を修正することにより作成及び公表を行つた企業会計の基準のうち、公正かつ適正な手続の下 の規定により修正国際基準により作成する場合において当該指定国際会計基準若しくは当該修正国際基準により作成が求められる中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書に相当するものをいう。)をいう。以下同じ。)この編及び第4編から第6編まで

2項 金融庁組織令 1998年政令第392号第24条第1項 《法律の規定により置かれる審議会等のほか、…》 金融庁に、企業会計審議会を置く。 に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。

3項 企業会計の基準についての調査研究及び作成を業として行う団体であつて次に掲げる要件の全てを満たすもの( 第314条 《修正国際基準に係る特例 修正国際基準特…》 定会社が提出する連結財務諸表又は中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、修正国際基準特定団体において国際会計基準を修正することにより作成及び公表を行つた企業会計の基準のうち、公正かつ適正な手続の下 において「 特定団体 」という。)が作成及び公表を行つた企業会計の基準のうち、公正かつ適正な手続の下に作成及び公表が行われたものと認められ、一般に公正妥当な企業会計の基準として認められることが見込まれるものとして金融庁長官が定めるものは、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。

1号 利害関係を有する者から独立した民間の団体であること。

2号 特定の者に偏ることなく多数の者から継続的に資金の提供を受けていること。

3号 高い専門的見地から企業会計の基準を作成する能力を有する者による合議制の機関(次号及び第5号において「 基準委員会 」という。)を設けていること。

4号 基準委員会 が公正かつ誠実に業務を行うものであること。

5号 基準委員会 が会社等(会社、 指定法人 、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。 第95条第3項 《3 次に掲げる会社等会社、組合その他これ…》 らに準ずる事業体外国におけるこれらに相当するものを含む。をいう。第2号において同じ。の財政状態、経営成績又はキャッシュ・フローの状況に関する事項で、当該企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロ を除き、以下同じ。)を取り巻く経営環境及び会社等の実務の変化への適確な対応並びに国際的収れん(企業会計の基準について国際的に共通化を図ることをいう。)の観点から継続して検討を加えるものであること。

1条の2 (適用の特例)

1項 第2条第1項第5号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 又は第9号に掲げる有価証券の発行者(同条第5項に規定する発行者をいう。次条において同じ。)のうち、次の各号に掲げる株式会社(以下「 指定国際会計基準特定会社 」という。)が提出する当該各号に定める連結財務諸表又は中間連結財務諸表(前条第1項第2号又は第3号に規定する中間連結財務諸表をいう。以下同じ。)の用語、様式及び作成方法は、第5編第1章の定めるところによることができる。

1号 次に掲げる要件の全てを満たす株式会社連結財務諸表

第5条第1項 《前条第1項から第3項までの規定による有価…》 証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項、第5 の規定に基づき提出する有価証券届出書又は法第24条第1項若しくは第3項の規定に基づき提出する有価証券報告書において、連結財務諸表の適正性を確保するための特段の取組に係る記載を行つていること。

指定国際会計基準に関する10分な知識を有する役員又は使用人を置いており、指定国際会計基準に基づいて連結財務諸表を適正に作成することができる体制を整備していること。

2号 次に掲げる要件の全てを満たす株式会社第1種中間連結財務諸表

次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。

(1) 第5条第1項 《前条第1項から第3項までの規定による有価…》 証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項、第5 の規定に基づき提出した有価証券届出書(当中間連結会計期間(中間連結財務諸表の作成に係る期間をいう。以下同じ。)の属する連結会計年度( 第3条第2項 《2 前項の場合において、連結財務諸表の作…》 成に係る期間以下「連結会計年度」という。は、当該連結決算日の前連結決算日の翌日から当該連結決算日までの期間とする。 に規定する期間をいう。以下(1及び 第2条第41号 《定義 第2条 この規則第14号に掲げる用…》 語にあつては、第1条第3項第2号を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 連結財務諸表提出会社 法の規定により連結財務諸表を提出すべき会社及び指定法人をいう。 において同じ。)の直前の連結会計年度(以下(1)、第3編及び第4編において「 前連結会計年度 」という。)に係る連結財務諸表を記載している場合に限る。又は法第24条第1項若しくは第3項の規定に基づき提出した有価証券報告書( 前連結会計年度 に係る連結財務諸表を記載している場合に限る。)において、連結財務諸表の適正性を確保するための特段の取組に係る記載を行つていること。

(2) 第5条第1項 《前条第1項から第3項までの規定による有価…》 証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項、第5 の規定に基づき提出する有価証券届出書又は法第24条の5第1項の規定に基づき提出する同項の表の第1号の中欄に掲げる事項を記載した半期報告書において、第1種中間連結財務諸表の適正性を確保するための特段の取組に係る記載を行つていること。

指定国際会計基準に関する10分な知識を有する役員又は使用人を置いており、指定国際会計基準に基づいて第1種中間連結財務諸表を適正に作成することができる体制を整備していること。

3号 次に掲げる要件の全てを満たす株式会社第2種中間連結財務諸表

次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。

(1) 前号イ(1)に掲げる要件

(2) 第5条第1項 《前条第1項から第3項までの規定による有価…》 証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項、第5 の規定に基づき提出する有価証券届出書又は法第24条の5第1項の規定に基づき提出する同項の表の第2号又は第3号の中欄に掲げる事項を記載した半期報告書において、第2種中間連結財務諸表の適正性を確保するための特段の取組に係る記載を行つていること。

指定国際会計基準に関する10分な知識を有する役員又は使用人を置いており、指定国際会計基準に基づいて第2種中間連結財務諸表を適正に作成することができる体制を整備していること。

1条の3

1項 第2条第1項第5号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 又は第9号に掲げる有価証券の発行者のうち、次の各号に掲げる株式会社(以下「 修正国際基準特定会社 」という。)が提出する当該各号に定める連結財務諸表又は中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、第5編第2章の定めるところによることができる。

1号 次に掲げる要件の全てを満たす株式会社連結財務諸表

前条第1号イに掲げる要件

修正国際基準に関する10分な知識を有する役員又は使用人を置いており、修正国際基準に基づいて連結財務諸表を適正に作成することができる体制を整備していること。

2号 次に掲げる要件の全てを満たす株式会社第1種中間連結財務諸表

前条第2号イに掲げる要件

修正国際基準に関する10分な知識を有する役員又は使用人を置いており、修正国際基準に基づいて第1種中間連結財務諸表を適正に作成することができる体制を整備していること。

3号 次に掲げる要件の全てを満たす株式会社第2種中間連結財務諸表

前条第3号イに掲げる要件

修正国際基準に関する10分な知識を有する役員又は使用人を置いており、修正国際基準に基づいて第2種中間連結財務諸表を適正に作成することができる体制を整備していること。

2条 (定義)

1項 この規則(第14号に掲げる用語にあつては、 第1条第3項第2号 《3 企業会計の基準についての調査研究及び…》 作成を業として行う団体であつて次に掲げる要件の全てを満たすもの第314条において「特定団体」という。が作成及び公表を行つた企業会計の基準のうち、公正かつ適正な手続の下に作成及び公表が行われたものと認め を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 連結財務諸表提出会社 の規定により連結財務諸表を提出すべき会社及び 指定法人 をいう。

1_2号 第1種中間 連結財務諸表提出会社 第24条の5第1項 《第24条第1項の規定による有価証券報告書…》 を提出しなければならない会社第23条の3第4項の規定により有価証券報告書を提出した会社を含む。第4項において同じ。は、事業年度ごとに、当該事業年度が開始した日から6月が経過したときは、内閣府令で定める法第27条において準用する場合を含む。)の表の第1号の規定により第1種中間連結財務諸表を提出すべき会社及び 指定法人 並びに同項ただし書の規定により第1種中間連結財務諸表を提出する同表の第3号の上欄に掲げる会社及び指定法人をいう。

1_3号 第2種中間 連結財務諸表提出会社 の規定により第2種中間連結財務諸表を提出すべき会社及び 指定法人 をいう。

2号 親会社 財務諸表等規則 第8条第3項の規定により、 連結財務諸表提出会社 親会社 とされる者をいう。

3号 子会社 財務諸表等規則 第8条第3項、第4項及び第7項の規定により 連結財務諸表提出会社 中間連結財務諸表を作成する場合にあつては、 第1種中間連結財務諸表提出会社 又は 第2種中間連結財務諸表提出会社 )の 子会社 とされる者をいう。

4号 連結 子会社 :連結の範囲に含められる子会社をいう。

5号 連結会社 連結財務諸表提出会社 中間連結財務諸表を作成する場合にあつては、 第1種中間連結財務諸表提出会社 又は 第2種中間連結財務諸表提出会社 及び 連結子会社 をいう。

6号 連結子会社 :連結の範囲から除かれる 子会社 をいう。

7号 関連会社 財務諸表等規則 第8条第5項及び第6項の規定により 連結財務諸表提出会社 中間連結財務諸表を作成する場合にあつては、 第1種中間連結財務諸表提出会社 又は 第2種中間連結財務諸表提出会社 )の 関連会社 とされる者をいう。

8号 持分法 :投資会社が、被投資会社の純資産及び損益のうち当該投資会社に帰属する部分の変動に応じて、その投資の金額を各事業年度ごとに修正する方法をいう。

9号 削除

10号 有価証券届出書 第2条第7項 《7 この法律において「有価証券届出書」と…》 は、第5条第1項同条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。の規定による届出書及び同条第13項の規定によりこれに添付する書類並びに第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定による訂正届出書 に規定する 有価証券届出書 のうち、法第5条第1項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。

11号 有価証券報告書 第24条第1項 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社 に規定する 有価証券報告書 をいう。

12号 非支配株主持分 連結子会社 の資本のうち 連結財務諸表提出会社 中間連結財務諸表を作成する場合にあつては、 第1種中間連結財務諸表提出会社 又は 第2種中間連結財務諸表提出会社 )の持分に帰属しない部分をいう。

13号 キャッシュ・フロー :資金の増加又は減少をいう。

14号 資金 :現金(当座預金、普通預金その他預金者が一定の期間を経ることなく引き出すことができる預金及び電子決済手段( 資金 決済に関する法律(2009年法律第59号)第2条第5項第1号から第3号までに掲げるものをいい、 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 2023年内閣府令第48号第30条第1項第5号 《電子決済手段等取引業者は、その行う電子決…》 済手段等取引業に関し、電子決済手段等取引業の利用者の保護を図り、及び電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 電子決済手段等取引業者が、その行 に規定する外国電子決済手段に該当するものにあつては同法第2条第12項に規定する電子決済手段等取引業者が取り扱うものに限る。)を含む。次編第5章、第3編第5章及び第4編第6章において同じ。及び現金同等物(容易に換金することが可能であり、かつ、価値の変動のリスクが低い短期的な投資をいう。次編第5章、第3編第5章及び第4編第6章において同じ。)の額の合計額をいう。

15号 デリバティブ取引 財務諸表等規則 第8条第14項に規定する取引をいう。

16号 売買目的有価証券 財務諸表等規則 第8条第20項に規定する有価証券をいう。

17号 満期保有目的の債券 財務諸表等規則 第8条第21項に規定する債券をいう。

18号 その他有価証券 財務諸表等規則 第8条第22項に規定する有価証券をいう。

19号 自己株式 連結財務諸表提出会社 中間連結財務諸表を作成する場合にあつては、 第1種中間連結財務諸表提出会社 又は 第2種中間連結財務諸表提出会社 。以下この号において同じ。)が保有する連結財務諸表提出会社の株式に、 連結子会社 並びに 持分法 を適用する 非連結子会社 及び 関連会社 が保有する連結財務諸表提出会社の株式のうち当該連結財務諸表提出会社の持分相当を合計したものをいう。

20号 自社の株式 連結会社 の株式をいう。

21号 自社株式オプション 自社の株式 を原資産とするコール・オプション(一定の金額の支払により原資産である当該自社の株式を取得する権利をいう。及び金銭の払込み又は財産の給付を要しないで原資産である当該自社の株式を取得する権利をいう。

22号 ストック・オプション 自社株式オプション 前号に規定する自社株式オプションをいう。)のうち、 連結会社 が従業員等(当該連結会社と雇用関係にある使用人及び当該連結会社の役員( 第21条第1項第1号 《有価証券届出書のうちに重要な事項について…》 虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、次に掲げる者は、当該有価証券を募集又は売出しに応じて取得した者に対し、記載が虚偽であ法第27条において準用する場合を含む。)に規定する役員をいう。以下同じ。)をいう。以下この号において同じ。)に報酬(労働や業務執行等の対価として当該連結会社が従業員等に給付するものをいう。)として付与するものをいう。

23号 企業結合 財務諸表等規則 第8条第27項に規定する 企業結合 をいう。

24号 取得企業 財務諸表等規則 第8条第28項に規定する企業をいう。

25号 取得企業 財務諸表等規則 第8条第29項に規定する企業をいう。

26号 結合企業 財務諸表等規則 第8条第31項に規定する企業をいう。

27号 結合企業 財務諸表等規則 第8条第32項に規定する企業をいう。

28号 結合後企業 財務諸表等規則 第8条第33項に規定する企業をいう。

29号 結合当事企業 財務諸表等規則 第8条第34項に規定する企業をいう。

30号 共通支配下の取引等 財務諸表等規則 第8条第37項に規定する 共通支配下の取引等 をいう。

31号 事業分離 財務諸表等規則 第8条第38項に規定する 事業分離 をいう。

32号 分離元企業 財務諸表等規則 第8条第39項に規定する企業をいう。

33号 分離先企業 財務諸表等規則 第8条第40項に規定する企業をいう。

34号 金融商品 財務諸表等規則 第8条第41項に規定する 金融商品 をいう。

35号 資産除去債務 財務諸表等規則 第8条第42項に規定する 資産除去債務 をいう。

36号 会計方針 :連結財務諸表又は中間連結財務諸表の作成に当たつて採用した会計処理の原則及び手続をいう。

37号 表示方法 :連結財務諸表又は中間連結財務諸表の作成に当たつて採用した表示の方法をいう。

38号 会計上の見積り :資産、負債、収益及び費用等の額に不確実性がある場合において、連結財務諸表又は中間連結財務諸表作成時に入手可能な情報に基づき、それらの合理的な金額を算定することをいう。

39号 会計方針の変更 :一般に公正妥当と認められる 会計方針 を他の一般に公正妥当と認められる会計方針に変更することをいう。

40号 表示方法の変更 :一般に公正妥当と認められる 表示方法 を他の一般に公正妥当と認められる表示方法に変更することをいう。

41号 会計上の見積りの変更 :新たに入手可能となつた情報に基づき、当連結会計年度の直前の連結会計年度(以下この条及び次編において 前連結会計年度 という。)以前の連結財務諸表又は前中間連結会計期間以前の中間連結財務諸表の作成に当たつて行つた 会計上の見積り を変更することをいう。

42号 びゆう :その原因となる行為が意図的であるか否かにかかわらず、連結財務諸表又は中間連結財務諸表作成時に入手可能な情報を使用しなかつたこと又は誤つて使用したことにより生じた誤りをいう。

43号 遡及適用 :新たな 会計方針 前連結会計年度 以前の連結財務諸表又は前中間連結会計期間以前の中間連結財務諸表に遡つて適用したと仮定して会計処理を行うことをいう。

44号 連結財務諸表の組替え :新たな 表示方法 前連結会計年度 以前の連結財務諸表に遡つて適用したと仮定して表示を変更することをいう。

44_2号 第2種中間 連結財務諸表の組替え :新たな 表示方法 前連結会計年度 以前の連結財務諸表及び前中間連結会計期間以前の第2種中間連結財務諸表に遡つて適用したと仮定して表示を変更することをいう。

45号 修正再表示 前連結会計年度 以前の連結財務諸表又は前中間連結会計期間以前の中間連結財務諸表におけるびゆう の訂正を連結財務諸表又は中間連結財務諸表に反映することをいう。

46号 退職給付 財務諸表等規則 第8条第54項に規定する 退職給付 をいう。

47号 退職給付債務 財務諸表等規則 第8条第55項に規定する負債をいう。

48号 勤務費用 財務諸表等規則 第8条第56項に規定する費用をいう。

49号 利息費用 財務諸表等規則 第8条第57項に規定する費用をいう。

50号 年金資産 財務諸表等規則 第8条第58項に規定する資産をいう。

51号 期待運用収益 財務諸表等規則 第8条第59項に規定する収益をいう。

52号 数理計算上の差異 財務諸表等規則 第8条第60項に規定する差異をいう。

53号 過去 勤務費用 財務諸表等規則 第8条第61項に規定する 過去勤務費用 をいう。

54号 未認識 数理計算上の差異 財務諸表等規則 第8条第62項に規定する 未認識数理計算上の差異 をいう。

55号 未認識 過去勤務費用 財務諸表等規則 第8条第63項に規定する 未認識過去勤務費用 をいう。

56号 市場参加者 :時価の算定の対象となる資産若しくは負債に関する取引の数量及び頻度が最も大きい市場、当該資産の売却による受取額を最も大きくすることができる市場又は当該負債の移転による支払額を最も小さくすることができる市場において売買を行う者であつて、次に掲げる要件の全てを満たす者をいう。

それぞれ独立しており、関連当事者( 第15条の4 《関連当事者の範囲 この編において「関連…》 当事者」とは、次に掲げる者をいう。 1 連結財務諸表提出会社の親会社 2 連結財務諸表提出会社の非連結子会社 3 連結財務諸表提出会社と同1の親会社をもつ会社等 4 連結財務諸表提出会社のその他の関係 に規定する関連当事者をいう。)でないこと。

当該資産又は当該負債に関する知識を有しており、かつ、全ての入手可能な情報に基づき当該資産又は当該負債について10分に理解していること。

当該資産又は当該負債に関して取引を行う能力があること。

当該資産又は当該負債に関して自発的に取引を行う意思があること。

57号 時価の算定に係るインプット 市場参加者 が資産又は負債の時価を算定する際に用いると仮定した基礎数値その他の情報(当該資産又は当該負債に関する相場価格を含む。)をいう。

58号 観察可能な 時価の算定に係るインプット :時価の算定に係るインプットのうち、入手可能な市場データ(実際の事象又は取引に関して公開されている情報その他の情報をいう。)に基づくものをいう。

59号 観察できない 時価の算定に係るインプット :時価の算定に係るインプットのうち、 観察可能な時価の算定に係るインプット 以外のもので、入手可能な最良の情報に基づくものをいう。

60号 時価の算定に係るインプットが属するレベル :次のイからハまでに掲げる 時価の算定に係るインプット の区分に応じ、当該イからハまでに定めるレベルをいう。

観察可能な時価の算定に係るインプット のうち、活発な市場(時価の算定の対象となる資産又は負債に関する取引が10分な数量及び頻度で行われていることによつて当該資産又は当該負債の価格の情報が継続的に提供されている市場をいう。)において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格レベル1

観察可能な時価の算定に係るインプット のうち、イに掲げる 時価の算定に係るインプット 以外の時価の算定に係るインプットレベル2

観察できない時価の算定に係るインプット レベル3

2編 連結財務諸表 > 1章 総則

3条 (連結決算日及び連結会計年度)

1項 連結財務諸表提出会社 は、当該会社の事業年度の末日を連結決算日と定め、当該日を基準として連結財務諸表を作成するものとする。

2項 前項の場合において、連結財務諸表の作成に係る期間(以下「 連結会計年度 」という。)は、当該連結決算日の前連結決算日の翌日から当該連結決算日までの期間とする。

3項 連結決算日を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更に伴う 連結会計年度 の期間を連結財務諸表に注記しなければならない。

4条 (連結財務諸表作成の一般原則)

1項 の規定により提出される連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、次に掲げる基準に適合したものでなければならない。

1号 企業集団( 連結財務諸表提出会社 及びその 子会社 をいう。以下同じ。)の財政状態、経営成績及び キャッシュ・フロー の状況に関する真実な内容を表示すること。

2号 一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成された 連結会社 の財務諸表を基礎として作成されていること。

3号 連結財務諸表提出会社 の利害関係人に対して、企業集団の財政状態、経営成績及び キャッシュ・フロー の状況に関する判断を誤らせないために必要な財務情報を明瞭に表示すること。

4号 連結財務諸表提出会社 が連結財務諸表作成のために採用する基準及び手続については、正当な理由により変更を行う場合を除き、各 連結会計年度 を通じて継続して適用されていること。

2項 連結財務諸表に記載すべき事項で同1の内容のものについては、連結財務諸表を作成する各 連結会計年度 を通じて、同1の 表示方法 を採用しなければならない。ただし、正当な理由がある場合は、この限りでない。

5条 (連結の範囲)

1項 連結財務諸表提出会社 は、その全ての 子会社 を連結の範囲に含めなければならない。ただし、次の各号の1に該当する子会社は、連結の範囲に含めないものとする。

1号 財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下同じ。)に対する支配が1時的であると認められる 子会社

2号 連結の範囲に含めることにより 連結財務諸表提出会社 の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる 子会社

2項 前項の規定により連結の範囲に含めるべき 子会社 のうち、その資産、売上高(役務収益を含む。以下同じ。)、損益、利益剰余金及び キャッシュ・フロー その他の項目からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性の乏しいものは、連結の範囲から除くことができる。

3項 次に掲げる会社等の財政状態、経営成績又は キャッシュ・フロー の状況に関する事項で、当該企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の判断に影響を与えると認められる重要なものがある場合には、その内容を連結財務諸表に注記しなければならない。

1号 第1項ただし書の規定により連結の範囲から除かれた 子会社

2号 連結財務諸表提出会社 が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等のうち、 民事再生法 1999年法律第225号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等、 会社更生法 2002年法律第154号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社、 破産法 2004年法律第75号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等その他これらに準ずる会社等であつて、かつ、有効な支配従属関係が存在しないと認められることにより 子会社 に該当しない会社等

6条 (連結貸借対照表)

1項 連結貸借対照表は、 連結財務諸表提出会社 連結会計年度 に対応する期間に係る 連結会社 の貸借対照表( 第12条第1項 《その事業年度の末日が連結決算日と異なる連…》 結子会社は、連結決算日において、連結財務諸表作成の基礎となる財務諸表を作成するために必要とされる決算を行わなければならない。 ただし、当該連結子会社の事業年度の末日と連結決算日との差異が3か月を超えな の規定による決算を行う場合の当該 連結子会社 については、当該決算に係る貸借対照表)の資産、負債及び純資産の金額を基礎として作成しなければならない。

7条 (連結損益計算書)

1項 連結損益計算書は、 連結財務諸表提出会社 連結会計年度 に対応する期間に係る 連結会社 の損益計算書( 第12条第1項 《その事業年度の末日が連結決算日と異なる連…》 結子会社は、連結決算日において、連結財務諸表作成の基礎となる財務諸表を作成するために必要とされる決算を行わなければならない。 ただし、当該連結子会社の事業年度の末日と連結決算日との差異が3か月を超えな の規定による決算を行う場合の当該 連結子会社 については、当該決算に係る損益計算書)の収益、費用等の金額を基礎として作成しなければならない。

7条の2 (連結包括利益計算書)

1項 連結包括利益計算書は、 連結財務諸表提出会社 連結会計年度 に対応する期間に係る 連結会社 の当期純利益及びその他の包括利益の金額を基礎として作成しなければならない。

8条 (連結株主資本等変動計算書)

1項 連結株主資本等変動計算書は、 連結財務諸表提出会社 連結会計年度 に対応する期間に係る 連結会社 の純資産の増加又は減少の金額を基礎として作成しなければならない。

8条の2 (連結キャッシュ・フロー計算書)

1項 連結 キャッシュ・フロー 計算書は、 連結財務諸表提出会社 連結会計年度 に対応する期間に係る 連結会社 のキャッシュ・フロー計算書( 第12条第1項 《その事業年度の末日が連結決算日と異なる連…》 結子会社は、連結決算日において、連結財務諸表作成の基礎となる財務諸表を作成するために必要とされる決算を行わなければならない。 ただし、当該連結子会社の事業年度の末日と連結決算日との差異が3か月を超えな の規定による決算を行う場合の当該 連結子会社 については、当該決算に係るキャッシュ・フロー計算書)の金額を基礎として作成しなければならない。

8条の3 (比較情報の作成)

1項 連結会計年度 に係る連結財務諸表は、当該連結財務諸表の一部を構成するものとして比較情報(当連結会計年度に係る連結財務諸表(連結附属明細表を除く。)に記載された事項に対応する 前連結会計年度 に係る事項をいう。)を含めて作成しなければならない。

9条 (連結子会社の資産及び負債の評価等)

1項 連結財務諸表の作成に当たつては、 連結子会社 の資産及び負債の評価並びに 連結財務諸表提出会社 の連結子会社に対する投資とこれに対応する当該連結子会社の資本との相殺消去その他必要とされる 連結会社 相互間の項目の消去をしなければならない。

10条 (持分法の適用)

1項 非連結子会社 及び 関連会社 に対する投資については、 持分法 により計算した価額をもつて連結貸借対照表に計上しなければならない。ただし、次の各号の1に該当する会社に対する投資については、持分法を適用しないものとする。

1号 財務及び営業又は事業の方針の決定に対する影響が1時的であると認められる 関連会社

2号 持分法 を適用することにより 連結財務諸表提出会社 の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる 非連結子会社 及び 関連会社

2項 前項の規定により 持分法 を適用すべき 非連結子会社 及び 関連会社 のうち、その損益及び利益剰余金その他の項目からみて、持分法の適用の対象から除いても連結財務諸表に重要な影響を与えないものは、持分法の適用の対象から除くことができる。

11条 (税効果会計の適用)

1項 連結会社 の法人税その他利益に関連する金額を課税標準として課される租税(以下「 法人税等 」という。)については、税効果会計(連結貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る 法人税等 の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。以下この編において同じ。)を適用して連結財務諸表を作成しなければならない。

12条 (決算期の異なる子会社)

1項 その事業年度の末日が連結決算日と異なる 連結子会社 は、連結決算日において、連結財務諸表作成の基礎となる財務諸表を作成するために必要とされる決算を行わなければならない。ただし、当該連結子会社の事業年度の末日と連結決算日との差異が3か月を超えない場合において、当該事業年度に係る財務諸表を基礎として連結財務諸表を作成するときは、この限りでない。

2項 前項ただし書の規定により連結財務諸表を作成する場合には、 連結子会社 の事業年度の末日と連結決算日が異なることから生ずる 連結会社 相互間の取引に係る会計記録の重要な不一致について、調整をしなければならない。

13条 (連結の範囲等に関する記載)

1項 連結の範囲に関する事項その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項については、次に掲げる事項に区別して注記しなければならない。

1号 連結の範囲に関する事項

2号 持分法 の適用に関する事項

3号 連結子会社 の事業年度等に関する事項

4号 会計方針 に関する事項

2項 前項第1号に掲げる連結の範囲に関する事項については、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。ただし、第1号に掲げる事項については、 有価証券届出書 及び 有価証券報告書 の連結財務諸表以外の箇所に当該事項が記載されている場合には、その旨を記載することにより記載を省略することができる。

1号 連結子会社 の数及び主要な連結子会社の名称

2号 非連結子会社 がある場合には、主要な非連結子会社の名称及び連結の範囲から除いた理由

3号 他の会社等の議決権の過半数を自己の計算において所有しているにもかかわらず当該他の会社等を 子会社 としなかつた場合には、当該他の会社等の名称及び子会社としなかつた理由

4号 開示対象特別目的会社( 財務諸表等規則 第8条の9第2号に規定する開示対象特別目的会社をいう。以下この号及び 第197条第2項第4号 《2 前項第1号に掲げる連結の範囲に関する…》 事項については、次に掲げる事項を記載するものとする。 1 連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称 2 非連結子会社がある場合には、主要な非連結子会社の名称及び連結の範囲から除いた理由 3 他の会社等 において同じ。)がある場合には、開示対象特別目的会社の概要、開示対象特別目的会社との取引の概要及び取引金額その他の重要な事項

3項 第1項第2号に掲げる 持分法 の適用に関する事項については、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

1号 持分法 を適用した 非連結子会社 又は 関連会社 の数及びこれらのうち主要な会社等の名称

2号 持分法 を適用しない 非連結子会社 又は 関連会社 がある場合には、これらのうち主要な会社等の名称

3号 持分法 を適用しない 非連結子会社 又は 関連会社 がある場合には、持分法を適用しない理由

4号 他の会社等の議決権の100分の二十以上、100分の五十以下を自己の計算において所有しているにもかかわらず当該他の会社等を 関連会社 としなかつた場合には、当該他の会社等の名称及び関連会社としなかつた理由

5号 持分法 の適用の手続について特に記載する必要があると認められる事項がある場合には、その内容

4項 第1項第3号に掲げる 連結子会社 の事業年度等に関する事項については、事業年度の末日が連結決算日と異なる連結子会社がある場合において、その内容及び当該連結子会社について連結財務諸表の作成の基礎となる財務諸表を作成するための決算が行われたかどうかを記載するものとする。

5項 第1項第4号に掲げる 会計方針 に関する事項については、連結財務諸表作成のための基礎となる事項であつて、投資者その他の連結財務諸表の利用者の理解に資するものを記載するものとする。

13条の2 (重要な会計上の見積りに関する注記)

1項 財務諸表等規則 第8条の2の四(第3項及び第4項を除く。)の規定は、重要な 会計上の見積り について準用する。この場合において、同条第1項中「事業年度」とあるのは「 連結会計年度 」と、「財務諸表」とあるのは「連結財務諸表」と読み替えるものとする。

14条 (連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更に関する注記)

1項 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項のうち、連結の範囲又は 持分法 適用の範囲を変更した場合には、その旨及び変更の理由を注記しなければならない。

14条の2 (会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に関する注記)

1項 財務諸表等規則 第8条の三(第1項ただし書、第2項ただし書及び第3項ただし書を除く。)の規定は、会計基準等(同条第1項本文に規定する会計基準等をいう。以下同じ。)の改正等(同項本文に規定する会計基準等の改正等をいう。以下同じ。)に伴い 会計方針 の変更を行つた場合について準用する。この場合において、財務諸表等規則第8条の三中「事業年度」とあるのは「 連結会計年度 」と、「財務諸表」とあるのは「連結財務諸表」と読み替えるものとする。

14条の3 (会計基準等の改正等以外の正当な理由による会計方針の変更に関する注記)

1項 財務諸表等規則 第8条の3の二(第1項ただし書及び第2項ただし書を除く。)の規定は、会計基準等の改正等以外の正当な理由により 会計方針 の変更を行つた場合について準用する。この場合において、同条中「事業年度」とあるのは「 連結会計年度 」と、「財務諸表」とあるのは「連結財務諸表」と読み替えるものとする。

14条の4 (未適用の会計基準等に関する注記)

1項 財務諸表等規則 第8条の3の3第1項及び第2項の規定は、既に公表されている会計基準等のうち、適用していないものがある場合について準用する。この場合において、同条第1項第3号中「財務諸表」とあるのは、「連結財務諸表」と読み替えるものとする。

14条の5 (表示方法の変更に関する注記)

1項 財務諸表等規則 第8条の3の四(第4項を除く。)の規定は、 表示方法 の変更を行つた場合について準用する。この場合において、同条中「財務諸表」とあるのは「連結財務諸表」と、「事業年度」とあるのは「 連結会計年度 」と読み替えるものとする。

14条の6 (会計上の見積りの変更に関する注記)

1項 財務諸表等規則 第8条の3の5の規定は、 会計上の見積り の変更を行つた場合について準用する。この場合において、同条第2号中「財務諸表」とあるのは「連結財務諸表」と、同条第3号中「事業年度」とあるのは「 連結会計年度 」と読み替えるものとする。

14条の7 (会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合の注記)

1項 財務諸表等規則 第8条の3の6の規定は、 会計方針 の変更を 会計上の見積り の変更と区別することが困難な場合について準用する。この場合において、同条第3号中「財務諸表」とあるのは「連結財務諸表」と、同条第4号中「事業年度」とあるのは「 連結会計年度 」と読み替えるものとする。

14条の8 (修正再表示に関する注記)

1項 財務諸表等規則 第8条の3の7の規定は、 修正再表示 を行つた場合について準用する。この場合において、同条中「財務諸表」とあるのは「連結財務諸表」と、「事業年度」とあるのは「 連結会計年度 」と読み替えるものとする。

14条の9 (重要な後発事象の注記)

1項 連結決算日後、 連結会社 並びに 持分法 が適用される 非連結子会社 及び 関連会社 の翌 連結会計年度 以降の財政状態、経営成績及び キャッシュ・フロー の状況に重要な影響を及ぼす事象(以下この章において「 重要な後発事象 」という。)が発生したときは、当該事象を注記しなければならない。ただし、その事業年度の末日が連結決算日と異なる 子会社 及び関連会社については、当該子会社及び関連会社の貸借対照表日後に発生した当該事象を注記しなければならない。

15条 (追加情報の注記)

1項 この編において特に定める注記のほか、 連結財務諸表提出会社 の利害関係人が企業集団の財政状態、経営成績及び キャッシュ・フロー の状況に関する適正な判断を行うために必要と認められる事項があるときは、当該事項を注記しなければならない。

15条の2 (セグメント情報等の注記)

1項 企業を構成する一定の単位(以下「 報告セグメント 」という。)に関する情報(以下「 セグメント情報 」という。)については、次に掲げる事項を様式第1号に定めるところにより注記しなければならない。

1号 報告セグメント の概要

2号 報告セグメント ごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額及びこれらの金額の算定方法

3号 前号に掲げる金額の項目ごとの合計額と当該項目に相当する科目ごとの連結貸借対照表計上額又は連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

2項 報告セグメント に関連する情報(様式第2号において「 関連情報 」という。)については、次に掲げる事項を同様式に定めるところにより注記しなければならない。

1号 製品及びサービスごとの情報

2号 地域ごとの情報

3号 主要な顧客ごとの情報

3項 連結貸借対照表又は連結損益計算書において、次に掲げる項目を計上している場合には、 報告セグメント ごとの概要を様式第3号に定めるところにより注記しなければならない。

1号 固定資産の減損損失

2号 のれんの償却額及び未償却残高

3号 負ののれん発生益

4項 前3項の規定にかかわらず、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

15条の3 (リース取引に関する注記)

1項 財務諸表等規則 第8条の六(第4項を除く。)の規定は、リース取引について準用する。この場合において、同条第1項及び第3項中「財務諸表提出会社」とあるのは「 連結会社 」と、同条第1項第1号イ及び第2号並びに第2項中「当事業年度末」とあるのは「当 連結会計年度 末」と、同条第1項第2号ロ中「貸借対照表日」とあるのは「連結決算日」と、同条第3項中「貸借対照表」とあるのは「連結貸借対照表」と読み替えるものとする。

15条の4 (関連当事者の範囲)

1項 この編において「 関連当事者 」とは、次に掲げる者をいう。

1号 連結財務諸表提出会社 親会社

2号 連結財務諸表提出会社 非連結子会社

3号 連結財務諸表提出会社 と同1の 親会社 をもつ会社等

4号 連結財務諸表提出会社 のその他の関係会社(連結財務諸表提出会社が他の会社等の 関連会社 である場合における当該他の会社等をいう。以下この号において同じ。並びに当該その他の関係会社の 親会社 及び 子会社

5号 連結財務諸表提出会社 関連会社 及び当該関連会社の 子会社

6号 連結財務諸表提出会社 の主要株主( 第163条第1項 《第2条第1項第5号、第7号、第9号又は第…》 11号に掲げる有価証券政令で定めるものを除く。で金融商品取引所に上場されているもの、店頭売買有価証券又は取扱有価証券に該当するものその他の政令で定める有価証券の発行者以下この条から第166条まで及び に規定する主要株主をいう。及びその近親者(二親等内の親族をいう。次号から第9号までにおいて同じ。

7号 連結財務諸表提出会社 の役員及びその近親者

8号 連結財務諸表提出会社 親会社 の役員及びその近親者

9号 連結財務諸表提出会社 の重要な 子会社 の役員及びその近親者

10号 前4号に掲げる者が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等及び当該会社等の 子会社

11号 従業員のための企業年金( 連結財務諸表提出会社 又は 連結子会社 と重要な取引(掛金の拠出を除く。)を行う場合に限る。

15条の4の2 (関連当事者との取引に関する注記)

1項 連結財務諸表提出会社 関連当事者 との取引(当該関連当事者が第三者のために当該連結財務諸表提出会社との間で行う取引及び当該連結財務諸表提出会社と第三者との間の取引で当該関連当事者が当該取引に関して当該連結財務諸表提出会社に重要な影響を及ぼしているものを含む。)を行つている場合には、その重要なものについて、次に掲げる事項を原則として関連当事者ごとに注記しなければならない。

1号 当該 関連当事者 が会社等の場合には、その名称、所在地、資本金又は 資金 、事業の内容及び当該関連当事者の議決権に対する当該 連結財務諸表提出会社 の所有割合又は当該連結財務諸表提出会社の議決権に対する当該関連当事者の所有割合

2号 当該 関連当事者 が個人の場合には、その氏名、職業及び当該 連結財務諸表提出会社 の議決権に対する当該関連当事者の所有割合

3号 当該 連結財務諸表提出会社 と当該 関連当事者 との関係

4号 取引の内容

5号 取引の種類別の取引金額

6号 取引条件及び取引条件の決定方針

7号 取引により発生した債権債務に係る主な科目別の期末残高

8号 取引条件の変更があつた場合には、その旨、変更の内容及び当該変更が連結財務諸表に与えている影響の内容

9号 関連当事者 に対する債権が貸倒懸念債権( 財務諸表等規則 第8条の10第1項第9号に規定する貸倒懸念債権をいう。又は破産更生債権等(同号に規定する破産更生債権等をいう。 第23条第1項第3号 《流動資産に属する資産は、次に掲げる項目の…》 区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、第2号から第2号の三までに掲げる項目以外の項目に属する資産の金額が資産の総額の100分の一以下のもので、他の項目に属 及び 第235条第1項第3号 《流動資産に属する資産は、次に掲げる項目の…》 区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、当該項目に属する資産の金額が資産の総額の100分の一以下のもので、他の項目に属する資産と一括して表示することが適当で において同じ。)に区分されている場合には、次に掲げる事項

連結会計年度 末の貸倒引当金残高

連結会計年度 に計上した貸倒引当金繰入額等

連結会計年度 に計上した貸倒損失等(一般債権( 財務諸表等規則 第8条の10第1項第9号ハに規定する一般債権をいう。)に区分されていた場合において生じた貸倒損失を含む。

10号 関連当事者 との取引に関して、貸倒引当金以外の引当金が設定されている場合において、注記することが適当と認められるものについては、前号に準ずる事項

2項 前項の規定にかかわらず、同項第9号及び第10号に掲げる事項は、 第15条 《追加情報の注記 この編において特に定め…》 る注記のほか、連結財務諸表提出会社の利害関係人が企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する適正な判断を行うために必要と認められる事項があるときは、当該事項を注記しなければならない の四各号に掲げる 関連当事者 の種類ごとに合算して記載することができる。

3項 前2項の規定は、 連結子会社 関連当事者 との間に取引がある場合に準用する。

4項 関連当事者 との取引のうち連結財務諸表の作成に当たつて相殺消去された取引については、注記を要しない。

5項 関連当事者 との取引のうち次の各号に定める取引については、第1項に規定する注記を要しない。

1号 一般競争入札による取引並びに預金利息及び配当の受取りその他取引の性質からみて取引条件が一般の取引と同様であることが明白な取引

2号 役員に対する報酬、賞与及び退職慰労金の支払い

6項 第1項(第3項において準用する場合を含む。)に掲げる事項は、 財務諸表等規則 様式第1号に準じて注記しなければならない。

15条の4の3 (親会社又は重要な関連会社に関する注記)

1項 連結財務諸表提出会社 について、次の各号に掲げる会社が存在する場合には、当該各号に定める事項を注記しなければならない。

1号 親会社 当該親会社の名称並びにその発行する有価証券を 金融商品 取引所( 第2条第16項 《16 この法律において「金融商品取引所」…》 とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。 に規定する金融商品取引所をいい、本邦以外の地域において設立されている同じ性質を有するものを含む。以下この号において同じ。)に上場している場合にあつてはその旨及び当該金融商品取引所の名称、その発行する有価証券を金融商品取引所に上場していない場合にあつてはその旨

2号 重要な 関連会社 当該関連会社の名称並びに 持分法 による投資利益又は持分法による投資損失の金額の算定対象となつた当該関連会社の貸借対照表及び損益計算書における次に掲げる項目の金額

貸借対照表項目(流動資産合計、固定資産合計、流動負債合計、固定負債合計、純資産合計その他の重要な項目をいう。

損益計算書項目(売上高、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額、当期純利益金額又は当期純損失金額その他の重要な項目をいう。

2項 前項第2号イ及びロに掲げる項目の金額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる方法により記載することができる。この場合には、その旨を記載しなければならない。

1号 重要な 関連会社 について合算して記載する方法

2号 持分法 による投資利益又は持分法による投資損失の金額の算定対象となつた 関連会社 について合算して記載する方法

15条の5 (税効果会計に関する注記)

1項 第11条 《税効果会計の適用 連結会社の法人税その…》 他利益に関連する金額を課税標準として課される租税以下「法人税等」という。については、税効果会計連結貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に の規定により税効果会計を適用したときは、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。

1号 繰延税金資産(税効果会計の適用により資産として計上される金額をいう。以下同じ。及び繰延税金負債(税効果会計の適用により負債として計上される金額をいう。以下同じ。)の発生の主な原因別の内訳

2号 当該 連結会計年度 に係る 連結財務諸表提出会社 法人税等 の計算に用いられた税率(以下この条において「 法定実効税率 」という。)と法人税等を控除する前の当期純利益に対する法人税等(税効果会計の適用により計上される法人税等の調整額を含む。)の比率(以下この条において「 税効果会計適用後の法人税等の負担率 」という。)との間に差異があるときは、当該差異の原因となつた主な項目別の内訳

3号 法人税等 の税率の変更により繰延税金資産及び繰延税金負債の金額が修正されたときは、その旨及び修正額

4号 連結決算日後に 法人税等 の税率の変更があつた場合には、その内容及び影響

2項 繰延税金資産の算定に当たり繰延税金資産から控除された額(以下この条において「 評価性引当額 」という。)がある場合には、次の各号に掲げる事項を前項第1号に掲げる事項に併せて注記しなければならない。

1号 当該 評価性引当額

2号 当該 評価性引当額 に重要な変動が生じた場合には、その主な内容

3項 第1項第1号に掲げる事項に繰越欠損金( 法人税等 に係る法令の規定において繰越しが認められる期限(第1号において「 繰越期限 」という。)まで繰り越すことができる欠損金額(法人税等に係る法令の規定に基づき算定した各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額が当該事業年度の益金の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)をいう。以下この項において同じ。)を記載する場合であつて、当該繰越欠損金が重要であるときは、次の各号に掲げる事項を併せて注記しなければならない。

1号 繰越期限 別の繰越欠損金に係る次に掲げる事項

繰越欠損金に納税主体ごとの 法定実効税率 を乗じた額

繰越欠損金に係る 評価性引当額

繰越欠損金に係る繰延税金資産の額

2号 繰越欠損金に係る重要な繰延税金資産を計上している場合には、当該繰延税金資産を回収することが可能と判断した主な理由

4項 第1項第2号に掲げる事項については、 法定実効税率 税効果会計適用後の法人税等の負担率 との間の差異が法定実効税率の100分の五以下である場合には、注記を省略することができる。

15条の5の2 (金融商品に関する注記)

1項 金融商品 については、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

1号 金融商品 の状況に関する次に掲げる事項

金融商品 に対する取組方針

金融商品 の内容及び当該金融商品に係るリスク

金融商品 に係るリスク管理体制

2号 金融商品 の時価に関する次に掲げる事項

連結決算日における連結貸借対照表の科目ごとの連結貸借対照表計上額

連結決算日における連結貸借対照表の科目ごとの時価

連結決算日における連結貸借対照表の科目ごとの連結貸借対照表計上額と連結決算日における連結貸借対照表の科目ごとの時価との差額

及びハに掲げる事項に関する説明

3号 金融商品 前号の規定により注記した金融商品に限る。以下この号において同じ。)の時価を当該時価の算定に重要な影響を与える 時価の算定に係るインプット が属するレベルに応じて分類し、その内訳に関する次に掲げる事項

時価で連結貸借対照表に計上している 金融商品 の場合には、当該金融商品を適切な項目に区分し、その項目ごとの次の(1)から(3)までに掲げる事項

(1) 連結決算日におけるレベル1に分類された 金融商品 の時価の合計額

(2) 連結決算日におけるレベル2に分類された 金融商品 の時価の合計額

(3) 連結決算日におけるレベル3に分類された 金融商品 の時価の合計額

時価で連結貸借対照表に計上している 金融商品 以外の金融商品の場合には、当該金融商品を適切な項目に区分し、その項目ごとの次の(1)から(3)までに掲げる事項

(1) 連結決算日におけるレベル1に分類された 金融商品 の時価の合計額

(2) 連結決算日におけるレベル2に分類された 金融商品 の時価の合計額

(3) 連結決算日におけるレベル3に分類された 金融商品 の時価の合計額

イ(2)若しくは(3又はロ(2)若しくは(3)の規定により注記した 金融商品 の場合には、次の(1及び2)に掲げる事項

(1) 時価の算定に用いた評価技法及び 時価の算定に係るインプット の説明

(2) 時価の算定に用いる評価技法又はその適用を変更した場合には、その旨及びその理由

イ(3)の規定により注記した 金融商品 の場合には、次の(1)から(5)までに掲げる事項

(1) 時価の算定に用いた重要な 観察できない時価の算定に係るインプット に関する定量的情報

(2) 当該 金融商品 の期首残高から期末残高への調整表

(3) レベル3に分類された 金融商品 の時価についての評価の過程に関する説明

(4) 時価の算定に用いた重要な 観察できない時価の算定に係るインプット の変化によつて連結決算日における時価が著しく変動する場合における当該時価に対する影響に関する説明

(5) 時価の算定に用いた重要な 観察できない時価の算定に係るインプット と他の重要な観察できない時価の算定に係るインプットとの間に相関関係がある場合には、当該相関関係の内容及び時価に対する影響に関する説明

2項 前項本文の規定にかかわらず、市場価格のない株式、出 資金 その他これらに準ずる 金融商品 については、同項第2号に掲げる事項の記載を要しない。この場合には、その旨並びに当該金融商品の概要及び連結貸借対照表計上額を注記しなければならない。

3項 第1項本文の規定にかかわらず、連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)への出資については、同項第2号に掲げる事項の記載を要しない。この場合には、その旨及び当該出資の連結貸借対照表計上額を注記しなければならない。

4項 投資信託等( 第2条第1項第10号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる投資信託又は外国投資信託の受益証券、同項第11号に掲げる投資証券又は外国投資証券その他これらに準ずる有価証券を含む 金融商品 をいう。以下同じ。)について、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、投資信託等の基準価額を時価とみなす場合には、第1項第2号に掲げる事項の記載については、当該投資信託等が含まれている旨を注記しなければならない(当該投資信託等の連結貸借対照表計上額に重要性が乏しい場合を除く。)。

5項 第1項本文の規定にかかわらず、投資信託等について、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、投資信託等の基準価額を時価とみなす場合には、同項第3号に掲げる事項の記載を要しない。この場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。

1号 第1項第3号に掲げる事項を注記していない旨

2号 当該投資信託等の連結貸借対照表計上額

3号 当該投資信託等の期首残高から期末残高への調整表(当該投資信託等の連結貸借対照表計上額に重要性が乏しい場合を除く。

4号 連結決算日における解約又は買戻請求に関する制限の内容ごとの内訳(投資信託等について、信託財産又は資産を主として 金融商品 に対する投資として運用することを目的としている場合に限り、その投資信託等の連結貸借対照表計上額に重要性が乏しい場合を除く。

6項 金融資産( 財務諸表等規則 第8条第41項に規定する金融資産をいう。以下この項において同じ。及び金融負債(同条第41項に規定する金融負債をいう。以下この項において同じ。)の双方がそれぞれ資産の総額及び負債の総額の大部分を占めており、かつ、当該金融資産及び金融負債の双方が事業目的に照らして重要である 連結会社 にあつては、当該金融資産及び金融負債の主要な市場リスク(金利、通貨の価格、 金融商品 市場( 第2条第14項 《14 この法律において「金融商品市場」と…》 は、有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行う市場商品関連市場デリバティブ取引のみを行うものを除く。をいう。 に規定する金融商品市場をいう。以下この項において同じ。)における相場その他の指標の数値の変動に係るリスクをいう。以下この項及び次項において同じ。)の要因となる当該指標の数値の変動に対する当該金融資産及び金融負債の価値の変動率に重要性がある場合には、次の各号に掲げる金融商品の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。

1号 そのリスク管理において、市場リスクに関する定量的分析を利用している 金融商品 当該分析に基づく定量的情報及びこれに関連する情報

2号 そのリスク管理において、市場リスクに関する定量的分析を利用していない 金融商品 次のイ及びロに掲げる事項

そのリスク管理において、市場リスクに関する定量的分析を利用していない旨

市場リスクの要因となる金利、通貨の価格、 金融商品 市場における相場その他の指標の数値の変動を合理的な範囲で仮定して算定した時価の増減額及びこれに関連する情報

7項 前項第2号ロに掲げる事項が、 連結会社 の市場リスクの実態を適切に反映していない場合には、その旨及びその理由を注記しなければならない。

8項 金銭債権(時価の変動により利益を得ることを目的として保有するものを除く。及び有価証券( 売買目的有価証券 を除く。)のうち満期のあるものについては、償還予定額の合計額を一定の期間に区分した金額を注記しなければならない。

9項 社債、長期借入金、リース債務及びその他の負債であつて、金利の負担を伴うものについては、返済予定額の合計額を一定の期間に区分した金額を注記しなければならない。ただし、当該金額が 第92条第1項 《会員は、定款の定めるところにより、出資を…》 しなければならない。 に規定する社債明細表又は借入金等明細表に記載されている場合には、その旨の注記をもつて代えることができる。

15条の6 (有価証券に関する注記)

1項 前条に定める事項のほか、有価証券については、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

1号 売買目的有価証券 連結会計年度 の損益に含まれた評価差額

2号 満期保有目的の債券 当該債券を連結決算日における時価が連結決算日における連結貸借対照表計上額を超えるもの及び当該時価が当該連結貸借対照表計上額を超えないものに区分し、その区分ごとの次に掲げる事項

連結決算日における連結貸借対照表計上額

連結決算日における時価

連結決算日における連結貸借対照表計上額と連結決算日における時価との差額

3号 その他有価証券 有価証券(株式、債券及びその他の有価証券をいう。第5号において同じ。)の種類ごとに当該有価証券を連結決算日における連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの及び当該連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないものに区分し、その区分ごとの次に掲げる事項

連結決算日における連結貸借対照表計上額

取得原価

連結決算日における連結貸借対照表計上額と取得原価との差額

4号 連結会計年度 中に売却した 満期保有目的の債券 債券の種類ごとの売却原価、売却額、売却損益及び売却の理由

5号 連結会計年度 中に売却した その他有価証券 有価証券の種類ごとの売却額、売却益の合計額及び売却損の合計額

2項 連結会計年度 中に 売買目的有価証券 満期保有目的の債券 子会社 株式及び 関連会社 株式並びに その他有価証券 の保有目的を変更した場合には、その旨、変更の理由(満期保有目的の債券の保有目的を変更した場合に限る。及び当該変更が連結財務諸表に与えている影響の内容を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

3項 連結会計年度 中に有価証券の減損処理を行つた場合には、その旨及び減損処理額を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

15条の7 (デリバティブ取引に関する注記)

1項 第15条の5の2 《金融商品に関する注記 金融商品について…》 は、次に掲げる事項を注記しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 1 金融商品の状況に関する次に掲げる事項 イ 金融商品に対する取組方針 ロ 金融商品の に規定する事項のほか、 デリバティブ取引 については、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

1号 ヘッジ会計( 財務諸表等規則 第8条第69項に規定する会計処理をいう。以下この条、 第113条 《デリバティブ取引に関する注記 第111…》 条に規定する事項のほか、デリバティブ取引ヘッジ会計が適用されているものを除くことができる。については、当該取引が企業集団の事業の運営において重要なものとなつており、かつ、当該取引の契約額その他の金額に 及び 第211条 《デリバティブ取引に関する注記 第209…》 条に規定する事項のほか、デリバティブ取引ヘッジ会計が適用されていないものに限る。については、取引の対象物の種類ごとの中間連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額、中間連結決算日にお において同じ。)が適用されていない デリバティブ取引 取引の対象物(通貨、金利、株式、債券、商品及びその他の取引の対象物をいう。次号、 第113条第1項 《第111条に規定する事項のほか、デリバテ…》 ィブ取引ヘッジ会計が適用されているものを除くことができる。については、当該取引が企業集団の事業の運営において重要なものとなつており、かつ、当該取引の契約額その他の金額に前連結会計年度の末日に比して著し 並びに 第211条第1項 《第209条に規定する事項のほか、デリバテ…》 ィブ取引ヘッジ会計が適用されていないものに限る。については、取引の対象物の種類ごとの中間連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額、中間連結決算日における時価及び評価損益を注記しなけ 及び第2項において同じ。)の種類ごとの次に掲げる事項

連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額

連結決算日における時価及び評価損益

2号 ヘッジ会計が適用されている デリバティブ取引 取引の対象物の種類ごとの次に掲げる事項

連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額

連結決算日における時価

2項 前項第1号に規定する事項は、取引(先物取引、オプション取引、先渡取引、スワップ取引及びその他の デリバティブ取引 をいう。次項、 第113条第2項 《2 前項に規定する事項は、取引の種類に区…》 分して記載しなければならない。 並びに 第211条第3項 《3 第1項に規定する事項は、取引の種類、…》 市場取引又は市場取引以外の取引、買付約定に係るもの又は売付約定に係るもの、中間連結決算日から取引の決済日又は契約の終了時までの期間及びその他の項目に区分して記載しなければならない。 及び第4項において同じ。)の種類、市場取引( 財務諸表等規則 第8条第10項第3号に規定する市場取引をいう。 第211条第3項 《3 第1項に規定する事項は、取引の種類、…》 市場取引又は市場取引以外の取引、買付約定に係るもの又は売付約定に係るもの、中間連結決算日から取引の決済日又は契約の終了時までの期間及びその他の項目に区分して記載しなければならない。 において同じ。又は市場取引以外の取引、買付約定に係るもの又は売付約定に係るもの、連結決算日から取引の決済日又は契約の終了時までの期間及びその他の項目に区分して記載しなければならない。

3項 第1項第2号に規定する事項は、ヘッジ会計の方法、取引の種類、ヘッジ対象( 財務諸表等規則 第8条第69項に規定するヘッジ対象をいう。 第43条の2第1項第2号 《その他の包括利益累計額は、次に掲げる項目…》 の区分に従い、当該項目を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 1 その他有価証券評価差額金純資産の部に計上されるその他有価証券の評価差額をいう。第69条の5第1項第1号において同じ。 及び 第211条第4項 《4 第2項に規定する事項は、ヘッジ会計の…》 方法、取引の種類、ヘッジ対象及びその他の項目に区分して記載しなければならない。 において同じ。及びその他の項目に区分して記載しなければならない。

15条の8 (確定給付制度に基づく退職給付に関する注記)

1項 退職給付 に関し、確定給付制度( 財務諸表等規則 第8条の13第1項に規定する確定給付制度をいう。第1号において同じ。)を採用している場合には、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。

1号 確定給付制度の概要

2号 退職給付 債務の期首残高と期末残高の次に掲げる項目の金額を含む調整表

勤務費用

利息費用

数理計算上の差異 の発生額

退職給付 の支払額

過去勤務費用 の発生額

その他

3号 年金資産 の期首残高と期末残高の次に掲げる項目の金額を含む調整表

期待運用収益

数理計算上の差異 の発生額

事業主である会社等からの拠出額

退職給付 の支払額

その他

4号 退職給付 債務及び 年金資産 の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表

5号 退職給付 費用及び次に掲げるその内訳項目の金額

勤務費用

利息費用

期待運用収益

数理計算上の差異 の費用処理額

過去勤務費用 の費用処理額

その他

6号 退職給付 に係る調整額(次のイからハまでに掲げる額の合計額をいう。 第69条の5第1項第4号 《その他の包括利益は、次に掲げる項目の区分…》 に従い、当該項目を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 1 その他有価証券評価差額金 2 繰延ヘッジ損益 3 為替換算調整勘定 4 退職給付に係る調整額 において同じ。及び次に掲げるその内訳項目の金額

数理計算上の差異 の発生額( 連結会計年度 において費用処理された額を除く。及び 退職給付 に係る調整累計額(次号イからハまでに掲げる額の合計額をいう。この項及び 第43条の2第1項第5号 《その他の包括利益累計額は、次に掲げる項目…》 の区分に従い、当該項目を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 1 その他有価証券評価差額金純資産の部に計上されるその他有価証券の評価差額をいう。第69条の5第1項第1号において同じ。 において同じ。)に計上されている 未認識数理計算上の差異 の額のうち、費用処理された額に対応する額の合計額

過去勤務費用 の発生額( 連結会計年度 において費用処理された額を除く。及び 退職給付 に係る調整累計額に計上されている 未認識過去勤務費用 の額のうち、費用処理された額に対応する額の合計額

その他

7号 退職給付 に係る調整累計額及び次に掲げるその内訳項目の金額

未認識数理計算上の差異

未認識過去勤務費用

その他

8号 年金資産 に関する次に掲げる事項

年金資産 の主な内訳( 退職給付 信託(退職給付を目的とする信託をいう。)が設定されている企業年金制度(会社等以外の外部に積み立てた資産を原資として退職給付を支払う制度をいう。)において、年金資産の合計額に対する当該退職給付信託に係る信託財産の額の割合に重要性がある場合には、当該割合又は金額を含む。

長期 期待運用収益 率の設定方法

9号 数理計算上の計算基礎に関する次に掲げる事項

割引率

長期 期待運用収益

その他

10号 その他の事項

2項 前項第2号ヘ、第3号ホ、第5号ヘ、第6号ハ及び第7号ハに掲げる項目に属する項目については、その金額に重要性が乏しいと認められる場合を除き、当該項目を示す名称を付して掲記しなければならない。

15条の8の2 (確定拠出制度に基づく退職給付に関する注記)

1項 財務諸表等規則 第8条の13の2第1項の規定は、 退職給付 に関し、確定拠出制度(財務諸表等規則第8条の13第1項に規定する確定拠出制度をいう。)を採用している場合について準用する。

15条の8の3 (複数事業主制度に基づく退職給付に関する注記)

1項 財務諸表等規則 第8条の13の三(第3項を除く。)の規定は、 退職給付 に関し、複数事業主制度(同条第1項に規定する複数事業主制度をいう。)を採用している場合について準用する。この場合において、同条第1項中「第8条の13の規定」とあるのは「 第15条の8 《確定給付制度に基づく退職給付に関する注記…》 退職給付に関し、確定給付制度財務諸表等規則第8条の13第1項に規定する確定給付制度をいう。第1号において同じ。を採用している場合には、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。 1 確定給付制 の規定」と、「財務諸表提出会社」とあるのは「 連結会社 」と、同項第1号中「第8条の13第1項第2号から第8号まで」とあるのは「 第15条の8第1項第2号 《退職給付に関し、確定給付制度財務諸表等規…》 則第8条の13第1項に規定する確定給付制度をいう。第1号において同じ。を採用している場合には、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。 1 確定給付制度の概要 2 退職給付債務の期首残高と期末残 から第10号まで」と、同条第2項中「第8条の13第1項」とあるのは「 第15条の8第1項 《退職給付に関し、確定給付制度財務諸表等規…》 則第8条の13第1項に規定する確定給付制度をいう。第1号において同じ。を採用している場合には、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。 1 確定給付制度の概要 2 退職給付債務の期首残高と期末残 」と読み替えるものとする。

15条の9 (ストック・オプション、自社株式オプション又は自社の株式の付与又は交付に関する注記)

1項 財務諸表等規則 第8条の14第1項の規定は、 ストック・オプション 若しくは 自社株式オプション を付与又は 自社の株式 を交付している場合について準用する。この場合において、同項第1号中「事業年度」とあるのは、「 連結会計年度 」と読み替えるものとする。

15条の10 (ストック・オプションに関する注記)

1項 財務諸表等規則 第8条の十五(第9項を除く。)の規定は、 ストック・オプション を付与している場合について準用する。この場合において、同条第1項第2号ロ、ハ、ホ、ヘ及び同項第9号、第4項並びに第7項中「事業年度に」とあるのは「 連結会計年度 に」と、同条第1項第2号ニ、ト及び第7項中「事業年度末」とあるのは「連結会計年度末」と、同条第4項中「事業年度の」とあるのは「連結会計年度の」と読み替えるものとする。

15条の11 (自社株式オプション及び自社の株式を対価とする取引の注記)

1項 財務諸表等規則 第8条の十六(第3項を除く。)の規定は、役務の受領又は財貨の取得の対価として 自社株式オプション を付与又は 自社の株式 を交付している場合について準用する。

15条の12 (取得による企業結合が行われた場合の注記)

1項 連結会計年度 において他の企業又は企業を構成する事業の取得による 企業結合 が行われた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。

1号 企業結合 の概要

2号 連結財務諸表に含まれている 被取得企業 又は取得した事業の業績の期間

3号 被取得企業 又は取得した事業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

4号 取得の対価として株式を交付した場合には、株式の種類別の交換比率及びその算定方法並びに交付又は交付予定の株式数

5号 主要な取得関連費用の内容及び金額

6号 取得が複数の取引によつて行われた場合には、 被取得企業 の取得原価と取得するに至つた取引ごとの取得原価の合計額との差額

7号 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間又は負ののれん発生益の金額及び発生原因

8号 企業結合 日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

9号 企業結合 契約に規定される条件付取得対価(企業結合契約において定められる企業結合契約締結後の将来の事象又は取引の結果に依存して追加的に交付され、引き渡され、又は返還される取得対価をいう。)の内容及び 連結会計年度 以降の会計処理方針

10号 取得原価の大部分がのれん以外の無形固定資産に配分された場合には、のれん以外の無形固定資産に配分された金額及びその主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種類別の加重平均償却期間

11号 取得原価の配分が完了していない場合には、その旨及びその理由

12号 企業結合 連結会計年度 開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影響の概算額及びその算定方法(当該影響の概算額に重要性が乏しい場合を除く。

2項 前項の規定にかかわらず、 企業結合 に係る取引に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。ただし、 連結会計年度 における個々の企業結合に係る取引に重要性は乏しいが、当連結会計年度における複数の企業結合に係る取引全体に重要性がある場合には、同項第1号及び第3号から第11号までに掲げる事項を当該企業結合に係る取引全体について注記しなければならない。

3項 第1項第12号に掲げる影響の概算額は、次に掲げる額のいずれかによるものとし、当該注記が監査証明を受けていない場合には、その旨を記載しなければならない。

1号 企業結合 連結会計年度 開始の日に完了したと仮定して算定された売上高及び損益情報と 取得企業 の連結損益計算書における売上高及び損益情報との差額

2号 企業結合 連結会計年度 開始の日に完了したと仮定して算定された売上高及び損益情報

4項 前連結会計年度 に行われた 企業結合 に係る暫定的な会計処理の確定に伴い、当 連結会計年度 において取得原価の当初配分額に重要な見直しがなされた場合には、当該見直しの内容及び金額を注記しなければならない。

15条の13

1項 削除

15条の14 (共通支配下の取引等の注記)

1項 連結会計年度 において 共通支配下の取引等 が行われた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。

1号 取引の概要

2号 実施した会計処理の概要

3号 子会社 株式を追加取得した場合には、 第15条の12第1項第3号 《当連結会計年度において他の企業又は企業を…》 構成する事業の取得による企業結合が行われた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 1 企業結合の概要 2 連結財務諸表に含まれている被取得企業又は取得した事業の業績の期間 3 被取得企業又 、第4号及び第9号に掲げる事項

4号 非支配株主( 連結子会社 の株主のうち 連結会社 以外の株主をいう。以下この号及び 第88条第2項 《2 配当金の支払額は、連結財務諸表提出会…》 社による配当金の支払額と非支配株主への配当金の支払額とに分けて記載しなければならない。 において同じ。)との取引に係る 連結財務諸表提出会社 の持分変動に関する事項(非支配株主との取引によつて増加又は減少した資本剰余金の主な変動要因及び金額をいう。

2項 前項の規定にかかわらず、 共通支配下の取引等 に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。ただし、 連結会計年度 における個々の共通支配下の取引等に重要性は乏しいが、当連結会計年度における複数の共通支配下の取引等全体に重要性がある場合には、同項各号に掲げる事項を当該共通支配下の取引等全体について注記しなければならない。

15条の15 (共同支配企業の形成の注記)

1項 財務諸表等規則 第8条の二十二(第3項を除く。)の規定は、共同支配企業の形成(同条第1項に規定する共同支配企業の形成をいう。以下同じ。)について準用する。この場合において、財務諸表等規則第8条の二十二中「事業年度」とあるのは、「 連結会計年度 」と読み替えるものとする。

15条の16 (事業分離における分離元企業の注記)

1項 連結会計年度 において重要な 事業分離 が行われ、当該事業分離が 共通支配下の取引等 及び共同支配企業の形成に該当しない場合には、 分離元企業 は、事業分離が行われた連結会計年度において、次に掲げる事項を注記しなければならない。

1号 事業分離 の概要

2号 実施した会計処理の概要

3号 分離した事業が含まれていた 報告セグメント の名称

4号 連結会計年度 の連結損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額

5号 移転損益を認識した 事業分離 において、 分離先企業 の株式を 子会社 株式又は 関連会社 株式として保有する以外に、継続的関与がある場合には、当該継続的関与の概要

2項 前項第5号に掲げる事項は、当該継続的関与が軽微な場合には、注記を省略することができる。

3項 連結会計年度 における個々の 事業分離 に係る取引に重要性が乏しいが、当連結会計年度における複数の事業分離に係る取引全体に重要性がある場合には、第1項の規定にかかわらず、同項第1号及び第2号に掲げる事項を当該事業分離に係る取引全体について注記しなければならない。

15条の17 (事業分離における分離先企業の注記)

1項 財務諸表等規則 第8条の24第1項の規定は、 企業結合 に該当しない 事業分離 について準用する。

15条の18 (子会社の企業結合の注記)

1項 連結財務諸表提出会社 は、 子会社 企業結合 を行つたことにより子会社に該当しなくなる場合には、当該企業結合が行われた 連結会計年度 において、次に掲げる事項を注記しなければならない。

1号 子会社 が行つた 企業結合 の概要

2号 実施した会計処理の概要

3号 当該 子会社 が含まれていた 報告セグメント の名称

4号 当該 連結会計年度 の連結損益計算書に計上されている当該 子会社 に係る損益の概算額

5号 親会社 が交換損益を認識した 子会社 企業結合 において、当該子会社の株式を 関連会社 株式として保有する以外に継続的関与がある場合には、当該継続的関与の概要

2項 前項第5号に掲げる事項は、当該継続的関与が軽微な場合には、注記を省略することができる。

3項 第1項の規定にかかわらず、 企業結合 に係る取引に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。ただし、 連結会計年度 における個々の企業結合に係る取引に重要性は乏しいが、当連結会計年度における複数の企業結合に係る取引全体に重要性がある場合には、同項第1号及び第2号に掲げる事項を注記しなければならない。

15条の19 (企業結合に関する重要な後発事象等の注記)

1項 財務諸表等規則 第8条の二十五(第3項を除く。)の規定は、 企業結合 に関する 重要な後発事象 及び連結決算日までに主要な条件について合意をした企業結合であつて同日までに完了していないものについて準用する。この場合において、同条中「貸借対照表日」とあるのは、「連結決算日」と読み替えるものとする。

15条の20 (事業分離に関する重要な後発事象等の注記)

1項 財務諸表等規則 第8条の26第1項の規定は、 事業分離 に関する 重要な後発事象 及び連結決算日までに主要な条件について合意をした事業分離であつて同日までに完了していないものについて準用する。この場合において、同項中「貸借対照表日」とあるのは、「連結決算日」と読み替えるものとする。

15条の21 (子会社の企業結合に関する後発事象等の注記)

1項 子会社 企業結合 当該企業結合により子会社に該当しなくなる場合に限る。)が次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を注記しなければならない。

1号 連結決算日後に完了した 子会社 企業結合 重要な後発事象 に該当する場合 第15条の18第1項 《連結財務諸表提出会社は、子会社が企業結合…》 を行つたことにより子会社に該当しなくなる場合には、当該企業結合が行われた連結会計年度において、次に掲げる事項を注記しなければならない。 1 子会社が行つた企業結合の概要 2 実施した会計処理の概要 3 各号に掲げる事項に準ずる事項

2号 連結決算日後に主要な条件について合意をした 子会社 企業結合 重要な後発事象 に該当する場合 第15条の18第1項第1号 《連結財務諸表提出会社は、子会社が企業結合…》 を行つたことにより子会社に該当しなくなる場合には、当該企業結合が行われた連結会計年度において、次に掲げる事項を注記しなければならない。 1 子会社が行つた企業結合の概要 2 実施した会計処理の概要 3 及び第3号に掲げる事項に準ずる事項

3号 連結決算日前に主要な条件について合意をした 子会社 企業結合 が同日までに完了していない場合(第1号に掲げる場合を除く。)第15条の18第1項第1号及び第3号に掲げる事項に準ずる事項

15条の22 (継続企業の前提に関する注記)

1項 財務諸表等規則 第8条の27の規定は、 連結財務諸表提出会社 について準用する。この場合において、同条中「貸借対照表日」とあるのは「連結決算日」と、同条第4号中「財務諸表」とあるのは「連結財務諸表」と読み替えるものとする。

15条の23 (資産除去債務に関する注記)

1項 財務諸表等規則 第8条の28第1項の規定は、 資産除去債務 について準用する。この場合において、同項中「貸借対照表」とあるのは「連結貸借対照表」と、「当該事業年度」とあるのは「当 連結会計年度 」と読み替えるものとする。

15条の24 (賃貸等不動産に関する注記)

1項 賃貸等不動産(棚卸資産に分類される不動産以外の不動産であつて、賃貸又は譲渡による収益又は利益を目的として所有する不動産をいう。以下この条及び 第225条 《賃貸等不動産に関する注記 第15条の二…》 十四第1号及び第4号を除く。の規定は、賃貸等不動産について準用する。 この場合において、同条第2号中「連結貸借対照表計上額」とあるのは「中間連結貸借対照表計上額」と、「連結会計年度」とあるのは「中間連 において同じ。)がある場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、賃貸等不動産の総額に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。

1号 賃貸等不動産の概要

2号 賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額及び 連結会計年度 における主な変動

3号 賃貸等不動産の連結決算日における時価及び当該時価の算定方法

4号 賃貸等不動産に関する損益

15条の25 (公共施設等運営事業に関する注記)

1項 連結財務諸表提出会社 は、当該会社又は 連結子会社 が公共施設等運営事業(民間 資金 等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(1999年法律第117号。以下この項及び次項において「 民間資金法 」という。)第2条第6項に規定する公共施設等運営事業をいう。次項において同じ。)における公共施設等運営権者( 民間資金法 第9条第4号に規定する公共施設等運営権者をいう。次項において同じ。)である場合には、次に掲げる事項を公共施設等運営権(民間資金法第2条第7項に規定する公共施設等運営権をいう。以下同じ。)ごとに注記しなければならない。

1号 公共施設等運営権の概要

2号 公共施設等運営権の減価償却の方法

2項 更新投資(公共施設等運営権者が行う公共施設等運営事業における公共施設等( 民間資金法 第2条第1項に規定する公共施設等をいう。以下この項において同じ。)の維持管理をいう。以下この項において同じ。)については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を公共施設等運営権ごとに注記しなければならない。

1号 次号に掲げる場合以外の場合次のイからニまでに掲げる事項

主な更新投資の内容及び当該更新投資を予定している時期

更新投資に係る資産の計上方法

更新投資に係る資産の減価償却の方法

連結会計年度 以降に実施すると見込まれる更新投資のうち資本的支出に該当する部分(所有権が公共施設等の管理者等( 民間資金法 第2条第3項に規定する公共施設等の管理者等をいう。以下この項において同じ。)に帰属するものに限る。以下この項において同じ。)について、支出額を合理的に見積ることができる場合には、当該資本的支出に該当する部分の内容及びその金額

2号 公共施設等運営権を取得した時において、大部分の更新投資の実施時期及び対象となる公共施設等の具体的な設備の内容が、公共施設等の管理者等から公共施設等運営権者に対して、公共施設等運営権実施契約( 民間資金法 第22条第1項に規定する公共施設等運営権実施契約をいう。次項において同じ。)等で提示され、かつ、当該更新投資のうち資本的支出に該当する部分について、運営権設定期間(民間資金法第17条第3号に掲げる公共施設等運営権の存続期間をいう。)にわたつて支出すると見込まれる額の総額及び支出時期を合理的に見積ることができる場合次に掲げる事項

前号イ及びハに掲げる事項

更新投資に係る資産及び負債の計上方法

3項 前2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を集約して記載することができる。

1号 同1の公共施設等運営権実施契約において複数の公共施設等運営権を対象とすることにより一体的な運営等を行う場合当該複数の公共施設等運営権に係る前2項に規定する事項

2号 個々の公共施設等運営権の重要性は乏しいが、同1種類の複数の公共施設等運営権全体の重要性が乏しいとは認められない場合当該複数の公共施設等運営権に係る前2項に規定する事項

15条の26 (収益認識に関する注記)

1項 財務諸表等規則 第8条の三十二(第4項及び第5項を除く。)の規定は、顧客との契約から生じる収益について準用する。この場合において、同条第1項中「財務諸表」とあるのは「連結財務諸表」と、同項第3号中「事業年度」とあるのは「 連結会計年度 」と読み替えるものとする。

15条の27 (棚卸資産に関する注記)

1項 市場価格の変動により利益を得る目的をもつて所有する棚卸資産については、 第15条の5の2第1項第3号 《金融商品については、次に掲げる事項を注記…》 しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 1 金融商品の状況に関する次に掲げる事項 イ 金融商品に対する取組方針 ロ 金融商品の内容及び当該金融商品に係 の規定に準じて注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

16条 (注記の方法)

1項 第13条 《連結の範囲等に関する記載 連結の範囲に…》 関する事項その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項については、次に掲げる事項に区別して注記しなければならない。 1 連結の範囲に関する事項 2 持分法の適用に関する事項 3 連結子会社の事業 の規定による注記は、連結 キャッシュ・フロー 計算書の次に記載しなければならない。

2項 第13条の2 《重要な会計上の見積りに関する注記 財務…》 諸表等規則第8条の2の四第3項及び第4項を除く。の規定は、重要な会計上の見積りについて準用する。 この場合において、同条第1項中「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と、「財務諸表」とあるのは「連結財 から 第14条 《連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更に関…》 する注記 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項のうち、連結の範囲又は持分法適用の範囲を変更した場合には、その旨及び変更の理由を注記しなければならない。 の三までの規定による注記は、 第13条 《連結の範囲等に関する記載 連結の範囲に…》 関する事項その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項については、次に掲げる事項に区別して注記しなければならない。 1 連結の範囲に関する事項 2 持分法の適用に関する事項 3 連結子会社の事業 の規定による注記の次に記載しなければならない。

3項 この編の規定により記載すべき注記( 第13条 《連結の範囲等に関する記載 連結の範囲に…》 関する事項その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項については、次に掲げる事項に区別して注記しなければならない。 1 連結の範囲に関する事項 2 持分法の適用に関する事項 3 連結子会社の事業 から 第14条 《連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更に関…》 する注記 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項のうち、連結の範囲又は持分法適用の範囲を変更した場合には、その旨及び変更の理由を注記しなければならない。 の三までの規定による注記を除く。)は、 第13条の2 《重要な会計上の見積りに関する注記 財務…》 諸表等規則第8条の2の四第3項及び第4項を除く。の規定は、重要な会計上の見積りについて準用する。 この場合において、同条第1項中「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と、「財務諸表」とあるのは「連結財 から 第14条 《連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更に関…》 する注記 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項のうち、連結の範囲又は持分法適用の範囲を変更した場合には、その旨及び変更の理由を注記しなければならない。 の三までの規定による注記の次に記載しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

1号 第13条 《連結の範囲等に関する記載 連結の範囲に…》 関する事項その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項については、次に掲げる事項に区別して注記しなければならない。 1 連結の範囲に関する事項 2 持分法の適用に関する事項 3 連結子会社の事業 の規定により記載した事項と関係がある事項について、これと併せて記載を行つた場合

2号 脚注(当該注記に係る事項が記載されている連結財務諸表中の表又は計算書の末尾に記載することをいう。)として記載することが適当と認められるものについて、当該記載を行つた場合

4項 第15条の22 《継続企業の前提に関する注記 財務諸表等…》 規則第8条の27の規定は、連結財務諸表提出会社について準用する。 この場合において、同条中「貸借対照表日」とあるのは「連結決算日」と、同条第4号中「財務諸表」とあるのは「連結財務諸表」と読み替えるもの の規定による注記は、前項の規定にかかわらず、連結 キャッシュ・フロー 計算書の次に記載しなければならない。この場合において、 第13条 《連結の範囲等に関する記載 連結の範囲に…》 関する事項その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項については、次に掲げる事項に区別して注記しなければならない。 1 連結の範囲に関する事項 2 持分法の適用に関する事項 3 連結子会社の事業 の規定による注記は、第1項の規定にかかわらず、 第15条の22 《継続企業の前提に関する注記 財務諸表等…》 規則第8条の27の規定は、連結財務諸表提出会社について準用する。 この場合において、同条中「貸借対照表日」とあるのは「連結決算日」と、同条第4号中「財務諸表」とあるのは「連結財務諸表」と読み替えるもの の規定による注記の次に記載しなければならない。

5項 この編の規定により特定の科目に関係ある注記を記載する場合には、当該科目に記号を付記する方法その他これに類する方法によつて、当該注記との関連を明らかにしなければならない。

16条の2 (金額の表示の単位)

1項 連結財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額は、1,010,000円単位又は1,000円単位をもつて表示するものとする。

2章 連結貸借対照表 > 1節 総則

17条 (連結貸借対照表の記載方法)

1項 連結貸借対照表の記載方法は、本章の定めるところによる。

2項 連結貸借対照表は、様式第4号により記載するものとする。

18条 (資産、負債及び純資産の分類記載)

1項 資産、負債及び純資産は、それぞれ資産の部、負債の部及び純資産の部に分類して記載しなければならない。

19条 (資産及び負債の事業別区分)

1項 連結会社 が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合には、資産及び負債に関する記載は、事業の種類ごとに区分して行うことができる。

20条 (科目の記載の配列)

1項 資産及び負債の科目の記載の配列は、流動性配列法によるものとする。

2節 資産

21条 (資産の分類)

1項 資産は、流動資産、固定資産及び繰延資産に分類し、更に、固定資産に属する資産は、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産に分類して記載しなければならない。

22条 (各資産の範囲)

1項 財務諸表等規則 第15条から 第16条 《注記の方法 第13条の規定による注記は…》 、連結キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。 2 第13条の2から第14条の三までの規定による注記は、第13条の規定による注記の次に記載しなければならない。 3 この編の規定により記載 の二まで、 第22条 《各資産の範囲 財務諸表等規則第15条か…》 ら第16条の二まで、、第27条、第31条から第31条の四まで及び第36条の規定は、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産及び繰延資産の範囲について準用する。 この場合において、財務諸表第27条 《減価償却累計額の表示 財務諸表等規則第…》 25条及び第26条第1項の規定は、建物、構築物その他の有形固定資産に対する減価償却累計額について準用する。第31条 《投資その他の資産に係る引当金の表示 財…》 務諸表等規則第34条の規定において準用する同令第20条第3項を除く。の規定は、投資その他の資産に属する資産に係る引当金について準用する。 から 第31条 《投資その他の資産に係る引当金の表示 財…》 務諸表等規則第34条の規定において準用する同令第20条第3項を除く。の規定は、投資その他の資産に属する資産に係る引当金について準用する。 の四まで及び 第36条 《各負債の範囲 財務諸表等規則第47条か…》 ら第48条の三まで及び第51条から第51条の四までの規定は、流動負債及び固定負債の範囲について準用する。 の規定は、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産及び繰延資産の範囲について準用する。この場合において、財務諸表等規則第22条第8号及び 第27条第12号 《減価償却累計額の表示 第27条 財務諸表…》 等規則第25条及び第26条第1項の規定は、建物、構築物その他の有形固定資産に対する減価償却累計額について準用する。 中「財務諸表提出会社」とあるのは「 連結会社 」と、財務諸表等規則第31条第4号中「前払年金費用」とあるのは「 退職給付 に係る資産」と読み替えるものとする。

23条 (流動資産の区分表示)

1項 流動資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、第2号から第2号の三までに掲げる項目以外の項目に属する資産の金額が資産の総額の100分の一以下のもので、他の項目に属する資産と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。

1号 現金及び預金

2号 受取手形

2_2号 売掛金

2_3号 契約資産

3号 リース債権及びリース投資資産(通常の取引に基づいて発生したものに限り、破産更生債権等で1年内に回収されないことが明らかなものを除く。

4号 有価証券

5号 商品及び製品(半製品を含む。

6号 仕掛品

7号 原材料及び貯蔵品

8号 その他

2項 前項の規定は、同項各号の項目に属する資産で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記することを妨げない。

3項 第1項第8号に掲げる項目に属する資産のうち、その金額が資産の総額の100分の5を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。

4項 第1項本文の規定にかかわらず、同項第5号から第7号までに掲げる項目に属する資産については、棚卸資産の科目をもつて一括して掲記することができる。この場合においては、当該項目に属する資産の科目及びその金額を注記しなければならない。

5項 第1項本文の規定にかかわらず、同項第2号及び第2号の2に掲げる項目に属する資産(顧客との契約から生じた債権( 財務諸表等規則 第15条第2号に規定する顧客との契約から生じた債権をいう。以下この項において同じ。)に限る。並びに第2号の3に掲げる項目に属する資産のそれぞれについて、他の項目に属する資産と一括して表示することができる。この場合においては、同項第2号及び第2号の2に掲げる項目に属する資産(顧客との契約から生じた債権に限る。並びに第2号の3に掲げる項目に属する資産の科目及びその金額をそれぞれ注記しなければならない。

24条 (流動資産に係る引当金の表示)

1項 財務諸表等規則 第20条(第3項を除く。)の規定は、流動資産に属する資産に係る引当金について準用する。

25条

1項 削除

26条 (有形固定資産の区分表示)

1項 有形固定資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、当該項目に属する資産の金額が資産の総額の100分の一以下のもので、他の項目に属する資産と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。

1号 建物(その付属設備を含む。及び構築物

2号 機械装置(その付属設備を含む。及び運搬具(船舶及び水上運搬具、鉄道車両その他の陸上運搬具並びに航空機

3号 土地

4号 リース資産( 連結会社 がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であつて、当該リース物件が前3号及び第6号に掲げるものである場合に限る。

5号 建設仮勘定

6号 その他

2項 第23条第2項 《2 前項の規定は、同項各号の項目に属する…》 資産で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記することを妨げない。 の規定は、前項の場合に準用する。

3項 第1項の規定にかかわらず、同項第4号に掲げるリース資産に区分される資産については、同項各号(第4号及び第5号を除く。)に掲げる項目に含めることができる。

4項 第23条第3項 《3 第1項第8号に掲げる項目に属する資産…》 のうち、その金額が資産の総額の100分の5を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。 の規定は、第1項第6号の資産について準用する。

27条 (減価償却累計額の表示)

1項 財務諸表等規則 第25条及び 第26条第1項 《有形固定資産に属する資産は、次に掲げる項…》 目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、当該項目に属する資産の金額が資産の総額の100分の一以下のもので、他の項目に属する資産と一括して表示することが適 の規定は、建物、構築物その他の有形固定資産に対する減価償却累計額について準用する。

27条の2 (減損損失累計額の表示)

1項 財務諸表等規則 第26条の二(第5項を除く。)の規定は、有形固定資産に対する減損損失累計額について準用する。

28条 (無形固定資産の区分表示)

1項 無形固定資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、第1号、第2号又は第3号の項目に属する資産の金額が資産の総額の100分の一以下である場合には、第4号に属する資産と一括して掲記することができる。

1号 のれん

2号 リース資産( 連結会社 がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であつて、当該リース物件が次号及び第4号に掲げるものである場合に限る。

3号 公共施設等運営権

4号 その他

2項 第23条第2項 《2 前項の規定は、同項各号の項目に属する…》 資産で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記することを妨げない。 の規定は、前項の場合に準用する。

3項 第1項の規定にかかわらず、同項第2号に掲げるリース資産に区分される資産については、同項第4号に掲げる項目に含めることができる。

4項 第23条第3項 《3 第1項第8号に掲げる項目に属する資産…》 のうち、その金額が資産の総額の100分の5を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。 の規定は、第1項第4号の資産について準用する。

5項 連結会社 の投資がこれに対応する 連結子会社 の資本の金額を超えることにより生じる差額は、のれんに含めて表示する。

29条

1項 財務諸表等規則 第30条の規定は、無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額について準用する。

30条 (投資その他の資産の区分表示等)

1項 投資その他の資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、第4号に掲げる項目以外の項目に属する資産の金額が資産の総額の100分の一以下のもので、他の項目に属する資産と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。

1号 投資有価証券

2号 長期貸付金

3号 繰延税金資産

4号 退職給付 に係る資産

5号 その他

2項 非連結子会社 及び 関連会社 の株式、及び社債、非連結子会社及び関連会社の発行するその他の有価証券(有価証券のうち、株式及び社債以外のものをいう。並びに非連結子会社及び関連会社に対する出 資金 の額は、それぞれ注記しなければならない。

3項 前項の記載において、 関連会社 の株式等の内訳として、共同支配企業に対する投資の金額を注記しなければならない。

4項 第23条第2項 《2 前項の規定は、同項各号の項目に属する…》 資産で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記することを妨げない。 の規定は、第1項の場合に準用する。

5項 第23条第3項 《3 第1項第8号に掲げる項目に属する資産…》 のうち、その金額が資産の総額の100分の5を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。 の規定は、第1項第5号の資産について準用する。

30条の2

1項 財務諸表等規則 第32条の3の規定は、 土地の再評価に関する法律 1998年法律第34号。以下「 土地再評価法 」という。第7条第1項 《第3条第1項の規定により再評価を行った法…》 人は、当該再評価を行った事業用土地の再評価額から当該事業用土地の再評価の直前の帳簿価額を控除した金額次項において「再評価差額」という。のうち法人税その他利益に関連する金額を課税標準とする税金に相当する に規定する再評価に係る繰延税金資産について準用する。

31条 (投資その他の資産に係る引当金の表示)

1項 財務諸表等規則 第34条の規定において準用する同令第20条(第3項を除く。)の規定は、投資その他の資産に属する資産に係る引当金について準用する。

32条 (繰延資産の区分表示)

1項 繰延資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、当該項目に属する資産の金額が資産の総額の100分の一以下のもので、他の項目に属する資産と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。

1号 創立費

2号 開業費

3号 株式交付費

4号 社債発行費

5号 開発費

2項 第23条第2項 《2 前項の規定は、同項各号の項目に属する…》 資産で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記することを妨げない。 の規定は、前項の場合に準用する。

33条

1項 財務諸表等規則 第38条の規定は、繰延資産に対する償却累計額について準用する。

34条

1項 削除

34条の2 (事業用土地の再評価に関する注記)

1項 財務諸表等規則 第42条(第3項を除く。)の規定は、 土地再評価法 の規定による事業用土地の再評価に関する注記について準用する。

34条の3 (担保資産の注記)

1項 財務諸表等規則 第43条の規定は、担保に供されている資産について準用する。

3節 負債

35条 (負債の分類)

1項 負債は、流動負債及び固定負債に分類して記載しなければならない。

36条 (各負債の範囲)

1項 財務諸表等規則 第47条から 第48条 《連結損益計算書の記載方法 連結損益計算…》 書の記載方法は、本章の定めるところによる。 2 連結損益計算書は、様式第5号により記載するものとする。 の三まで及び 第51条 《売上高の表示方法 売上高は、売上高を示…》 す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 2 前項の売上高の記載については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益に区分して記載するものとする。 この場合において、当該記載は、顧客との から 第51条 《売上高の表示方法 売上高は、売上高を示…》 す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 2 前項の売上高の記載については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益に区分して記載するものとする。 この場合において、当該記載は、顧客との の四までの規定は、流動負債及び固定負債の範囲について準用する。

36条の2

1項 退職給付 に係る負債は、固定負債に属するものとする。

37条 (流動負債の区分表示)

1項 流動負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、第4号の二及び第5号に掲げる項目以外の項目に属する負債の金額が負債及び純資産の合計額の100分の一以下のもので、他の項目に属する負債と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。

1号 支払手形及び買掛金

2号 短期借入金(金融手形及び当座借越を含む。

3号 リース債務

4号 未払 法人税等

4_2号 契約負債

5号 引当金

6号 資産除去債務

7号 公共施設等運営権に係る負債

8号 その他

2項 前項の規定は、同項各号の項目に属する負債で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該負債を示す名称を付した科目をもつて、別に掲記することを妨げない。

3項 第1項第4号の未払 法人税等 とは、法人税、住民税(都道府県民税及び市町村民税をいう。以下同じ。並びに事業税の未払額をいう。

4項 第1項第5号の引当金は、当該引当金の設定目的を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、その金額が少額なもので、他の項目に属する負債と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。

5項 第1項第8号に掲げる項目に属する負債のうち、その金額が負債及び純資産の合計額の100分の5を超えるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。

6項 第1項本文の規定にかかわらず、同項第4号の2に掲げる項目に属する負債については、他の項目に属する負債と一括して表示することができる。この場合においては、同号に掲げる項目に属する負債の科目及びその金額を注記しなければならない。

38条 (固定負債の区分表示)

1項 固定負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、第5号及び第6号に掲げる項目以外の項目に属する負債の金額が負債及び純資産の合計額の100分の一以下のもので、他の項目に属する負債と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。

1号 社債

2号 長期借入金(金融手形を含む。以下同じ。

3号 リース債務

4号 繰延税金負債

5号 引当金

6号 退職給付 に係る負債

7号 資産除去債務

8号 公共施設等運営権に係る負債

9号 その他

2項 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

3項 前条第4項の規定は、第1項第5号の引当金について準用する。

4項 前条第5項の規定は、第1項第9号に掲げる項目に属する負債について準用する。

39条

1項 財務諸表等規則 第52条の2の規定は、 土地再評価法 第7条第1項 《第3条第1項の規定により再評価を行った法…》 人は、当該再評価を行った事業用土地の再評価額から当該事業用土地の再評価の直前の帳簿価額を控除した金額次項において「再評価差額」という。のうち法人税その他利益に関連する金額を課税標準とする税金に相当する に規定する再評価に係る繰延税金負債について準用する。

39条の2 (偶発債務の注記)

1項 連結会社 に係る偶発債務(債務の保証(債務の保証と同様の効果を有するものを含む。)、係争事件に係る賠償義務その他現実に発生していない債務で、将来において事業の負担となる可能性のあるものをいう。以下同じ。)がある場合には、その内容及び金額を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

40条 (棚卸資産及び工事損失引当金の表示)

1項 財務諸表等規則 第54条の四(第4項を除く。)の規定は、棚卸資産及び工事損失引当金の表示について準用する。

41条 (企業結合に係る特定勘定の注記)

1項 財務諸表等規則 第56条第1項の規定は、 企業結合 に係る特定勘定について準用する。

41条の2 (特別目的会社の債務等の区分表示)

1項 連結の範囲に含めた特別目的会社( 財務諸表等規則 第8条第7項に規定する特別目的会社をいう。 第255条 《特別目的会社の債務等の区分表示 第41…》 条の2の規定は、連結の範囲に含めた特別目的会社が有するノンリコース債務及び当該ノンリコース債務に対応する資産について準用する。 において同じ。)が有するノンリコース債務(当該特別目的会社の資産の全部又は一部及び当該資産から生じる収益のみを返済原資とし、当該資産以外の資産及び当該収益以外の収益に遡及しない債務をいう。以下この条及び 第255条 《特別目的会社の債務等の区分表示 第41…》 条の2の規定は、連結の範囲に含めた特別目的会社が有するノンリコース債務及び当該ノンリコース債務に対応する資産について準用する。 において同じ。)については、社債又は借入金その他の負債の項目ごとに当該ノンリコース債務を示す名称を付した科目をもつて流動負債又は固定負債に掲記しなければならない。ただし、ノンリコース債務を社債又は借入金その他の負債を示す科目(ノンリコース債務を示す名称を付した科目を除く。)に含めて掲記することを妨げない。

2項 前項ただし書の規定により掲記する場合には、社債又は借入金その他の負債を示す科目ごとにノンリコース債務の金額を注記しなければならない。

3項 ノンリコース債務に対応する資産については、当該資産の科目及びその金額を注記しなければならない。

4節 純資産

42条 (純資産の分類)

1項 純資産は、株主資本、その他の包括利益累計額、株式引受権、新株予約権及び 非支配株主持分 に分類して記載しなければならない。

43条 (株主資本の分類及び区分表示)

1項 株主資本は、資本金、資本剰余金及び利益剰余金に分類し、それぞれ、資本金、資本剰余金及び利益剰余金の科目をもつて掲記しなければならない。

2項 財務諸表等規則 第62条、第63条第2項及び 第65条第2項 《2 税金等調整前当期純利益金額又は税金等…》 調整前当期純損失金額に前項各号に掲げる項目の金額を加減した金額は、当期純利益金額又は当期純損失金額として記載しなければならない。 の規定は、新株式申込証拠金及び法律で定める準備金で資本準備金又は利益準備金に準ずるものについて準用する。

3項 自己株式 は、株主資本に対する控除項目として利益剰余金の次に自己株式の科目をもつて掲記しなければならない。

4項 自己株式 の処分に係る申込期日経過後における申込証拠金は、第1項の規定にかかわらず、自己株式の次に自己株式申込証拠金の科目をもつて掲記しなければならない。

43条の2 (その他の包括利益累計額の分類及び区分表示)

1項 その他の包括利益累計額は、次に掲げる項目の区分に従い、当該項目を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

1号 その他有価証券 評価差額金(純資産の部に計上されるその他有価証券の評価差額をいう。 第69条の5第1項第1号 《その他の包括利益は、次に掲げる項目の区分…》 に従い、当該項目を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 1 その他有価証券評価差額金 2 繰延ヘッジ損益 3 為替換算調整勘定 4 退職給付に係る調整額 において同じ。

2号 繰延ヘッジ損益(ヘッジ対象に係る損益が認識されるまで繰り延べられるヘッジ手段( 財務諸表等規則 第8条第69項に規定するヘッジ手段をいう。)に係る損益又は時価評価差額をいう。 第69条の5第1項第2号 《その他の包括利益は、次に掲げる項目の区分…》 に従い、当該項目を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 1 その他有価証券評価差額金 2 繰延ヘッジ損益 3 為替換算調整勘定 4 退職給付に係る調整額 において同じ。

3号 土地再評価差額金( 土地再評価法 第7条第2項 《2 前項の場合においては、再評価差額から…》 再評価に係る繰延税金負債の金額を控除した金額又は再評価差額に再評価に係る繰延税金資産の金額を加えた金額を、再評価差額金として、貸借対照表の資本の部に計上しなければならない。 に規定する再評価差額金をいう。

4号 為替換算調整勘定(外国にある 子会社 又は 関連会社 の資産及び負債の換算に用いる為替相場と純資産の換算に用いる為替相場とが異なることによつて生じる換算差額をいう。 第69条の5第1項第3号 《その他の包括利益は、次に掲げる項目の区分…》 に従い、当該項目を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 1 その他有価証券評価差額金 2 繰延ヘッジ損益 3 為替換算調整勘定 4 退職給付に係る調整額 において同じ。

5号 退職給付 に係る調整累計額

2項 前項に掲げる項目のほか、その他の包括利益累計額の項目として計上することが適当であると認められるものは、当該項目を示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。

43条の2の2 (株式引受権の表示)

1項 株式引受権は、株式引受権の科目をもつて掲記しなければならない。

43条の3 (新株予約権の表示)

1項 新株予約権は、新株予約権の科目をもつて掲記しなければならない。

2項 連結財務諸表提出会社 が保有する連結財務諸表提出会社が発行した新株予約権及び 連結子会社 が保有する当該連結子会社が発行した新株予約権は、新株予約権から控除しなければならない。ただし、新株予約権に対する控除項目として新株予約権の次に自己新株予約権の科目をもつて掲記することを妨げない。

43条の4 (非支配株主持分の表示)

1項 非支配株主持分 は、非支配株主持分の科目をもつて掲記しなければならない。

44条 (契約による積立金の注記)

1項 第43条第1項 《株主資本は、資本金、資本剰余金及び利益剰…》 余金に分類し、それぞれ、資本金、資本剰余金及び利益剰余金の科目をもつて掲記しなければならない。 に規定する利益剰余金の金額のうちに、減債積立金その他債権者との契約等により特定目的のために積立てられたものがある場合には、その内容及び金額を注記しなければならない。

44条の2 (一株当たり純資産額の注記)

1項 一株当たり純資産額は、注記しなければならない。

2項 財務諸表等規則 第68条の4第2項の規定は、当 連結会計年度 又は連結貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた場合について準用する。この場合において、同項第2号中「事業年度」とあるのは、「連結会計年度」と読み替えるものとする。

5節 雑則

45条 (繰延税金資産又は繰延税金負債の表示)

1項 第30条第1項第3号 《投資その他の資産に属する資産は、次に掲げ…》 る項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、第4号に掲げる項目以外の項目に属する資産の金額が資産の総額の100分の一以下のもので、他の項目に属する資産と に掲げる繰延税金資産と 第38条第1項第4号 《固定負債に属する負債は、次に掲げる項目の…》 区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、第5号及び第6号に掲げる項目以外の項目に属する負債の金額が負債及び純資産の合計額の100分の一以下のもので、他の項目 に掲げる繰延税金負債とがある場合には、異なる納税主体に係るものを除き、その差額を繰延税金資産又は繰延税金負債として投資その他の資産又は固定負債に表示しなければならない。

45条の2 (特別法上の準備金等)

1項 法令の規定により準備金又は引当金の名称をもつて計上しなければならない準備金又は引当金で、資産の部又は負債の部に計上することが適当でないもの(以下「 準備金等 」という。)は、 第20条 《科目の記載の配列 資産及び負債の科目の…》 記載の配列は、流動性配列法によるものとする。 及び 第35条 《負債の分類 負債は、流動負債及び固定負…》 債に分類して記載しなければならない。 の規定にかかわらず、固定負債の次に別の区分を設けて記載しなければならない。

2項 準備金等 については、当該準備金等の設定目的を示す名称を付した科目をもつて掲記し、その計上を規定した法令の条項を注記しなければならない。

3項 準備金等 については、1年内に使用されると認められるものであるかどうかの区別を注記しなければならない。ただし、その区別をすることが困難なものについては、この限りでない。

46条 (別記事業の資産及び負債の分類)

1項 企業集団の主たる事業が、 財務諸表等規則 別記に掲げる事業(以下「 別記事業 」という。)である場合において、その資産及び負債を 第21条 《資産の分類 資産は、流動資産、固定資産…》 及び繰延資産に分類し、更に、固定資産に属する資産は、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産に分類して記載しなければならない。 及び 第35条 《負債の分類 負債は、流動負債及び固定負…》 債に分類して記載しなければならない。 の規定による分類により記載することが適当でないと認められるときは、これらの規定にかかわらず、当該 別記事業 を営む会社の財務諸表について適用される法令又は準則(財務諸表等規則第2条に規定する法令又は準則をいう。以下同じ。)に定める分類に準じて記載することができる。この場合においては、その準拠した法令又は準則を注記しなければならない。

46条の2 (指定法人の純資産の記載)

1項 指定法人 が連結貸借対照表を作成する場合において、その純資産についてこの編の規定により記載することが適当でないと認められるときは、当該指定法人は、その財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。この場合において、準拠した法令又は準則を記載しなければならない。

47条 (別記事業の資産及び負債の科目の記載)

1項 連結会社 が営む事業のうちに 別記事業 がある場合において、当該別記事業に係る資産又は負債について、 第23条第1項 《流動資産に属する資産は、次に掲げる項目の…》 区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、第2号から第2号の三までに掲げる項目以外の項目に属する資産の金額が資産の総額の100分の一以下のもので、他の項目に属第26条第1項 《有形固定資産に属する資産は、次に掲げる項…》 目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、当該項目に属する資産の金額が資産の総額の100分の一以下のもので、他の項目に属する資産と一括して表示することが適第28条第1項 《無形固定資産に属する資産は、次に掲げる項…》 目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、第1号、第2号又は第3号の項目に属する資産の金額が資産の総額の100分の一以下である場合には、第4号に属する資産第30条第1項 《投資その他の資産に属する資産は、次に掲げ…》 る項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、第4号に掲げる項目以外の項目に属する資産の金額が資産の総額の100分の一以下のもので、他の項目に属する資産と第37条第1項 《流動負債に属する負債は、次に掲げる項目の…》 区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、第4号の二及び第5号に掲げる項目以外の項目に属する負債の金額が負債及び純資産の合計額の100分の一以下のもので、他の 及び 第38条第1項 《固定負債に属する負債は、次に掲げる項目の…》 区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、第5号及び第6号に掲げる項目以外の項目に属する負債の金額が負債及び純資産の合計額の100分の一以下のもので、他の項目 に規定する項目の区分に従い科目の記載をすることが適当でないと認められるときは、これらの規定にかかわらず、当該別記事業を営む会社の財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。

2項 前項の場合において、資産及び負債の科目を一括し、又は区別して掲記する基準は、この編の定めるところに準ずるものとする。

3章 連結損益計算書 > 1節 総則

48条 (連結損益計算書の記載方法)

1項 連結損益計算書の記載方法は、本章の定めるところによる。

2項 連結損益計算書は、様式第5号により記載するものとする。

49条 (収益及び費用の分類)

1項 収益又は費用は、次に掲げる項目を示す名称を付した科目に分類して記載しなければならない。

1号 売上高

2号 売上原価(役務原価を含む。以下同じ。

3号 販売費及び一般管理費

4号 営業外収益

5号 営業外費用

6号 特別利益

7号 特別損失

50条 (売上高等の事業別記載)

1項 連結会社 が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合には、前条第1号から第3号までに掲げる収益又は費用に関する記載は、事業の種類ごとに区分して行うことができる。

2節 売上高及び売上原価

51条 (売上高の表示方法)

1項 売上高は、売上高を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

2項 前項の売上高の記載については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益に区分して記載するものとする。この場合において、当該記載は、顧客との契約から生じる収益の金額の注記をもつて代えることができる。

51条の2 (棚卸資産の評価差額の表示方法)

1項 市場価格の変動により利益を得る目的をもつて所有する棚卸資産の評価差額は、売上高を示す名称を付した科目に含めて記載しなければならない。ただし、当該金額の重要性が乏しい場合には、営業外収益又は営業外費用に含めて記載することができる。

52条 (売上原価の表示方法)

1項 売上原価は、売上原価を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

52条の2 (工事損失引当金繰入額の注記)

1項 財務諸表等規則 第76条の2第1項の規定は、工事損失引当金の繰入れについて準用する。

53条 (棚卸資産の帳簿価額の切下げに関する記載)

1項 通常の販売の目的をもつて所有する棚卸資産について、収益性の低下により帳簿価額を切り下げた場合には、当該切下額( 前連結会計年度 末に計上した切下額を当 連結会計年度 に戻し入れる場合には、当該戻入額と当連結会計年度末に計上した当該切下額を相殺した後の金額)は、売上原価その他の項目の内訳項目として、その内容を示す名称を付した科目をもつて区分掲記しなければならない。ただし、当該棚卸資産の期末棚卸高を帳簿価額の切下げ後の金額によつて計上し、その旨及び当該切下額を注記することを妨げない。

2項 前項の規定にかかわらず、当該切下額に重要性が乏しい場合には、区分掲記又は注記を省略することができる。

54条 (売上総損益金額の表示)

1項 売上高と売上原価との差額は、売上総利益金額又は売上総損失金額として記載しなければならない。

3節 販売費及び一般管理費

55条 (販売費及び一般管理費の表示方法)

1項 販売費及び一般管理費は、適当と認められる費目に分類し、当該費用を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、販売費の科目若しくは一般管理費の科目又は販売費及び一般管理費の科目に一括して掲記し、その主要な費目及びその金額を注記することを妨げない。

2項 前項ただし書に規定する主要な費目とは、 退職給付 費用及び引当金繰入額(これらの費目のうちその金額が少額であるものを除く。並びにこれら以外の費目でその金額が販売費及び一般管理費の合計額の100分の10を超える費用をいう。

55条の2 (研究開発費の注記)

1項 一般管理費及び当期製造費用に含まれている研究開発費については、その総額を注記しなければならない。

56条 (営業損益金額の表示)

1項 売上総利益金額又は売上総損失金額に販売費及び一般管理費の総額を加減した額は、営業利益金額又は営業損失金額として記載しなければならない。

4節 営業外収益及び営業外費用

57条 (営業外収益の表示方法)

1項 営業外収益に属する収益は、受取利息(有価証券利息を含む。以下同じ。)、受取配当金、有価証券売却益、 持分法 による投資利益その他の項目の区分に従い、当該収益を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、各収益のうち、その金額が営業外収益の総額の100分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該収益を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。

58条 (営業外費用の表示方法)

1項 営業外費用に属する費用は、支払利息(社債利息を含む。)、有価証券売却損、 持分法 による投資損失その他の項目の区分に従い、当該費用を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、各費用のうち、その金額が営業外費用の総額の100分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該費用を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。

59条及び60条

1項 削除

61条 (経常損益金額の表示)

1項 営業利益金額又は営業損失金額に営業外収益の総額及び営業外費用の総額を加減した額は、経常利益金額又は経常損失金額として記載しなければならない。

5節 特別利益及び特別損失

62条 (特別利益の表示方法)

1項 特別利益に属する利益は、固定資産売却益、負ののれん発生益その他の項目の区分に従い、当該利益を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、各利益のうち、その金額が特別利益の総額の100分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該利益を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。

63条 (特別損失の表示方法)

1項 特別損失に属する損失は、固定資産売却損、減損損失、災害による損失その他の項目の区分に従い、当該損失を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、各損失のうち、その金額が特別損失の総額の100分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該損失を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。

63条の2 (減損損失に関する注記)

1項 財務諸表等規則 第95条の3の2第1項の規定は、減損損失を認識した資産又は資産グループ(同条に規定する資産グループをいう。 第279条 《減損損失に関する注記 財務諸表等規則第…》 95条の3の2第1項の規定は、減損損失を認識した資産又は資産グループについて準用する。 において同じ。)について準用する。

63条の3 (企業結合に係る特定勘定の取崩益の注記)

1項 財務諸表等規則 第95条の3の3第1項の規定は、 企業結合 に係る特定勘定の取崩益の注記について準用する。

64条 (税金等調整前当期純損益の表示)

1項 経常利益金額又は経常損失金額に特別利益の総額及び特別損失の総額を加減した額は、税金等調整前当期純利益金額又は税金等調整前当期純損失金額として記載しなければならない。

6節 当期純利益又は当期純損失

65条 (当期純利益又は当期純損失)

1項 次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した科目をもつて、税金等調整前当期純利益金額又は税金等調整前当期純損失金額の次に記載しなければならない。

1号 当該 連結会計年度 に係る法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。以下同じ。

2号 法人税等 調整額(税効果会計の適用により計上される前号に掲げる法人税、住民税及び事業税の調整額をいう。

2項 税金等調整前当期純利益金額又は税金等調整前当期純損失金額に前項各号に掲げる項目の金額を加減した金額は、当期純利益金額又は当期純損失金額として記載しなければならない。

3項 当期純利益又は当期純損失のうち 非支配株主持分 に帰属する金額は、その内容を示す名称を付した科目をもつて、当期純利益金額又は当期純損失金額の次に記載しなければならない。

4項 当期純利益金額又は当期純損失金額に当期純利益又は当期純損失のうち 非支配株主持分 に帰属する金額を加減した金額は、 親会社 株主に帰属する当期純利益金額又は親会社株主に帰属する当期純損失金額として記載しなければならない。

5項 法人税等 の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、第1項第1号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した科目をもつて記載するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合には、同号に掲げる項目の金額に含めて表示することができる。

65条の2 (一株当たり当期純損益金額に関する注記)

1項 一株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額及びその算定上の基礎は、注記しなければならない。

2項 財務諸表等規則 第95条の5の2第2項の規定は、当 連結会計年度 又は連結貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた場合について準用する。この場合において、同項第2号中「前事業年度」とあるのは、「 前連結会計年度 」と読み替えるものとする。

65条の3 (潜在株式調整後一株当たり当期純利益金額に関する注記)

1項 財務諸表等規則 第95条の5の三(第4項を除く。)の規定は、潜在株式調整後一株当たり当期純利益金額について準用する。この場合において、同条第2項第2号中「事業年度」とあるのは、「 連結会計年度 」と読み替えるものとする。

7節 雑則

66条 (引当金繰入額の区分表示)

1項 引当金繰入額は、その設定目的及び引当金繰入額であることを示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。ただし、 第52条 《売上原価の表示方法 売上原価は、売上原…》 価を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 の二及び 第55条第1項 《販売費及び一般管理費は、適当と認められる…》 費目に分類し、当該費用を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、販売費の科目若しくは一般管理費の科目又は販売費及び一般管理費の科目に一括して掲記し、その主要な費目及びその金額を注 ただし書の規定による場合には、区分掲記に代えて、その内容及びその金額を注記することができる。

2項 前項本文の規定による場合において、その金額が少額なもので、他の科目と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。

66条の2 (持分法による投資利益等の表示)

1項 持分法 による投資利益と持分法による投資損失が生ずる場合には、これらを相殺して表示することができる。

67条 (特別法上の準備金等の繰入額又は取崩額)

1項 準備金等 の繰入れ又は取崩しがあるときは、当該繰入額又は取崩額は、特別損失又は特別利益として、当該繰入れ又は取崩しによるものであることを示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

68条 (別記事業の収益及び費用の分類)

1項 企業集団の主たる事業が、 別記事業 である場合において、その収益及び費用を 第49条 《収益及び費用の分類 収益又は費用は、次…》 に掲げる項目を示す名称を付した科目に分類して記載しなければならない。 1 売上高 2 売上原価役務原価を含む。以下同じ。 3 販売費及び一般管理費 4 営業外収益 5 営業外費用 6 特別利益 7 特 に規定する項目に分類して記載することが適当でないと認められるときは、同条の規定にかかわらず、当該別記事業を営む会社の財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。この場合においては、その準拠した法令又は準則を注記しなければならない。

69条 (別記事業の収益及び費用の科目の記載)

1項 連結会社 が営む事業のうちに 別記事業 がある場合において、当該別記事業に係る収益又は費用について、 第51条 《売上高の表示方法 売上高は、売上高を示…》 す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 2 前項の売上高の記載については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益に区分して記載するものとする。 この場合において、当該記載は、顧客との第52条 《売上原価の表示方法 売上原価は、売上原…》 価を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。第55条 《販売費及び一般管理費の表示方法 販売費…》 及び一般管理費は、適当と認められる費目に分類し、当該費用を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、販売費の科目若しくは一般管理費の科目又は販売費及び一般管理費の科目に一括して掲記第57条 《営業外収益の表示方法 営業外収益に属す…》 る収益は、受取利息有価証券利息を含む。以下同じ。、受取配当金、有価証券売却益、持分法による投資利益その他の項目の区分に従い、当該収益を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、各収 及び 第58条 《営業外費用の表示方法 営業外費用に属す…》 る費用は、支払利息社債利息を含む。、有価証券売却損、持分法による投資損失その他の項目の区分に従い、当該費用を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、各費用のうち、その金額が営業外 に規定するところにより科目の記載をすることが適当でないと認められるときは、これらの規定にかかわらず、当該別記事業を営む会社の財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。

2項 前項の場合において、収益及び費用の科目を一括し又は区別して掲記する基準は、この編の定めるところに準ずるものとする。

3章の2 連結包括利益計算書 > 1節 総則

69条の2 (連結包括利益計算書の記載方法)

1項 連結包括利益計算書の記載方法は、本章の定めるところによる。

2項 連結包括利益計算書は、様式第5号の2により記載するものとする。

69条の3 (連結損益及び包括利益計算書)

1項 連結包括利益計算書は、連結損益及び包括利益計算書(連結損益計算書の末尾に本章の規定による記載を行つたものをいう。)を作成する場合には、記載を要しない。

69条の4 (連結包括利益計算書の区分表示)

1項 連結包括利益計算書は、当期純利益又は当期純損失、その他の包括利益及び包括利益に分類して記載しなければならない。

2節 その他の包括利益

69条の5 (その他の包括利益の区分表示)

1項 その他の包括利益は、次に掲げる項目の区分に従い、当該項目を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

1号 その他有価証券 評価差額金

2号 繰延ヘッジ損益

3号 為替換算調整勘定

4号 退職給付 に係る調整額

2項 前項各号に掲げる項目のほか、その他の包括利益の項目として計上することが適当であると認められるものは、当該項目を示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。

3項 第1項の規定にかかわらず、 持分法 を適用する 非連結子会社 及び 関連会社 のその他の包括利益の項目の金額に対する 連結財務諸表提出会社 の持分相当額は、当該項目の名称を示す科目をもつて一括して掲記しなければならない。

4項 その他の包括利益の項目の金額は、その他の包括利益に関する 法人税等 及び税効果の金額を控除した金額を記載するものとする。ただし、当該法人税等及び税効果の金額を控除する前のその他の包括利益の項目の金額に、当該法人税等及び税効果の金額を一括して加減して記載することを妨げない。

69条の6 (その他の包括利益に関する注記)

1項 前条第4項に規定する 法人税等 及び税効果の金額は、その他の包括利益の項目ごとに注記しなければならない。

2項 当期純利益金額又は当期純損失金額を構成する項目のうち、当 連結会計年度 以前にその他の包括利益の項目に含まれていた金額は、組替調整額として、その他の包括利益の項目ごとに注記しなければならない。

3項 前2項に規定する事項は、併せて記載することができる。

3節 包括利益

69条の7 (包括利益)

1項 当期純利益金額又は当期純損失金額にその他の包括利益の項目の金額を加減した金額は、包括利益金額として記載しなければならない。

2項 前項に規定する包括利益金額については、 連結財務諸表提出会社 の株主に係る金額及び非支配株主に係る金額に区分し、その区分ごとの金額を連結包括利益計算書の末尾に記載しなければならない。

4章 連結株主資本等変動計算書 > 1節 総則

70条 (連結株主資本等変動計算書の記載方法)

1項 連結株主資本等変動計算書の記載方法は、本章の定めるところによる。

2項 連結株主資本等変動計算書は、様式第6号により記載するものとする。

71条 (連結株主資本等変動計算書の区分表示)

1項 連結株主資本等変動計算書は、株主資本、その他の包括利益累計額、株式引受権、新株予約権及び 非支配株主持分 に分類して記載しなければならない。

2項 連結株主資本等変動計算書は、適切な項目に区分し、当該項目を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。当該項目及び科目は、 前連結会計年度 及び 連結会計年度 末の連結貸借対照表における純資産の部の項目及び科目と整合していなければならない。

2節 株主資本

72条

1項 株主資本は、当 連結会計年度 期首残高、当連結会計年度変動額及び当連結会計年度末残高に区分して記載しなければならない。

2項 株主資本に記載される科目の当 連結会計年度 変動額は、変動事由ごとに記載しなければならない。

3項 剰余金の配当は、資本剰余金又は利益剰余金の変動事由として表示しなければならない。

4項 親会社 株主に帰属する当期純利益金額又は親会社株主に帰属する当期純損失金額は、利益剰余金の変動事由として表示しなければならない。

3節 その他の包括利益累計額

73条

1項 その他の包括利益累計額は、当 連結会計年度 期首残高、当連結会計年度変動額及び当連結会計年度末残高に区分して記載しなければならない。

2項 その他の包括利益累計額に記載される科目は、当 連結会計年度 変動額を一括して記載するものとする。ただし、主な変動事由ごとに記載又は注記することを妨げない。

74条

1項 その他の包括利益累計額は、 第71条第2項 《2 連結株主資本等変動計算書は、適切な項…》 目に区分し、当該項目を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 当該項目及び科目は、前連結会計年度末及び当連結会計年度末の連結貸借対照表における純資産の部の項目及び科目と整合していなければ の規定にかかわらず、科目ごとの記載に代えて、その他の包括利益累計額の合計額を当 連結会計年度 期首残高、当連結会計年度変動額及び当連結会計年度末残高に区分して記載することができる。この場合においては、科目ごとのそれぞれの金額を注記するものとする。

3節の2 株式引受権

74条の2

1項 株式引受権は、当 連結会計年度 期首残高、当連結会計年度変動額及び当連結会計年度末残高に区分して記載しなければならない。

2項 株式引受権の当 連結会計年度 変動額は、一括して記載するものとする。ただし、主な変動事由ごとに記載又は注記することを妨げない。

4節 新株予約権

75条

1項 新株予約権は、当 連結会計年度 期首残高、当連結会計年度変動額及び当連結会計年度末残高に区分して記載しなければならない。

2項 新株予約権の当 連結会計年度 変動額は、一括して記載するものとする。ただし、主な変動事由ごとに記載又は注記することを妨げない。

5節 非支配株主持分

76条

1項 非支配株主持分 は、当 連結会計年度 期首残高、当連結会計年度変動額及び当連結会計年度末残高に区分して記載しなければならない。

2項 非支配株主持分 の当 連結会計年度 変動額は、一括して記載するものとする。ただし、主な変動事由ごとに記載又は注記することを妨げない。

6節 注記事項

77条 (発行済株式に関する注記)

1項 発行済株式の種類及び総数については、次に掲げる事項を注記しなければならない。

1号 発行済株式の種類ごとに、当 連結会計年度 期首及び当連結会計年度末の発行済株式総数並びに当連結会計年度に増加又は減少した発行済株式数

2号 発行済株式の種類ごとの変動事由の概要

78条 (自己株式に関する注記)

1項 自己株式 の種類及び株式数については、次に掲げる事項を注記しなければならない。

1号 自己株式 の種類ごとに、当 連結会計年度 期首及び当連結会計年度末の自己株式数並びに当連結会計年度に増加又は減少した自己株式数

2号 自己株式 の種類ごとの変動事由の概要

79条 (新株予約権等に関する注記)

1項 新株予約権については、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。

1号 新株予約権の目的となる株式の種類

2号 新株予約権の目的となる株式の数

3号 新株予約権の 連結会計年度 末残高

2項 前項第1号及び第2号に掲げる事項は、新株予約権が ストック・オプション 又は 自社株式オプション として付与されている場合には、記載することを要しない。

3項 第1項第2号の株式の数は、新株予約権の目的となる株式の種類ごとに、新株予約権の目的となる株式の当 連結会計年度 期首及び当連結会計年度末の数、当連結会計年度に増加及び減少する株式の数並びに変動事由の概要を記載しなければならない。ただし、新株予約権が権利行使されたものと仮定した場合の増加株式数の、当連結会計年度末の発行済株式総数( 自己株式 を保有しているときは、当該自己株式の株式数を控除した株式数)に対する割合に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。

4項 第1項第3号の 連結会計年度 末残高は、 連結財務諸表提出会社 の新株予約権と 連結子会社 の新株予約権に区分して記載しなければならない。

5項 自己新株予約権については、新株予約権との対応が明らかになるように、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。

1号 連結財務諸表提出会社 が保有する連結財務諸表提出会社が発行した新株予約権については、第1項各号に掲げる事項

2号 連結子会社 が保有する当該連結子会社が発行した新株予約権については、第1項第3号に掲げる事項

80条 (配当に関する注記)

1項 財務諸表等規則 第109条第1項の規定は、配当について準用する。この場合において、同項第3号中「事業年度」とあるのは、「 連結会計年度 」と読み替えるものとする。

7節 雑則

81条

1項 指定法人 が、連結株主資本等変動計算書を作成する場合において、この編の規定により記載することが適当でないと認められるときは、当該指定法人は、その財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。

5章 連結キャッシュ・フロー計算書 > 1節 総則

82条 (連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法)

1項 連結 キャッシュ・フロー 計算書の記載方法は、本章の定めるところによる。

2項 連結 キャッシュ・フロー 計算書は、様式第7号又は第8号により記載するものとする。

83条 (連結キャッシュ・フロー計算書の表示区分)

1項 連結 キャッシュ・フロー 計算書には、次の各号に掲げる区分を設けてキャッシュ・フローの状況を記載しなければならない。

1号 営業活動による キャッシュ・フロー

2号 投資活動による キャッシュ・フロー

3号 財務活動による キャッシュ・フロー

4号 現金及び現金同等物に係る換算差額

5号 現金及び現金同等物の増加額又は減少額

6号 現金及び現金同等物の期首残高

7号 現金及び現金同等物の期末残高

2節 連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法

84条 (営業活動によるキャッシュ・フローの表示方法)

1項 前条第1号に掲げる営業活動による キャッシュ・フロー の区分には、次の各号に掲げるいずれかの方法により、営業利益又は営業損失の計算の対象となつた取引に係るキャッシュ・フロー並びに投資活動及び財務活動以外の取引に係るキャッシュ・フローを、その内容を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、その金額が少額なもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。

1号 営業収入、原材料又は商品の仕入れによる支出、人件費の支出その他適当と認められる項目に分けて主要な取引ごとに キャッシュ・フロー を総額により表示する方法

2号 税金等調整前当期純利益金額又は税金等調整前当期純損失金額に、次に掲げる項目を加算又は減算して表示する方法

連結損益計算書に収益又は費用として計上されている項目のうち 資金 の増加又は減少を伴わない項目

売上債権、棚卸資産、仕入債務その他営業活動により生じた資産及び負債の増加額又は減少額

連結損益計算書に収益又は費用として計上されている項目のうち投資活動による キャッシュ・フロー 及び財務活動によるキャッシュ・フローの区分に含まれる項目

85条 (投資活動によるキャッシュ・フローの表示方法)

1項 第83条第2号 《連結キャッシュ・フロー計算書の表示区分 …》 第83条 連結キャッシュ・フロー計算書には、次の各号に掲げる区分を設けてキャッシュ・フローの状況を記載しなければならない。 1 営業活動によるキャッシュ・フロー 2 投資活動によるキャッシュ・フロー に掲げる投資活動による キャッシュ・フロー の区分には、主要な取引ごとにキャッシュ・フローを総額により表示する方法により、有価証券(現金同等物を除く。以下この条において同じ。)の取得による支出、有価証券の売却による収入、有形固定資産の取得による支出、有形固定資産の売却による収入、投資有価証券の取得による支出、投資有価証券の売却による収入、貸付けによる支出、貸付金の回収による収入その他投資活動に係るキャッシュ・フローを、その内容を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、その金額が少額なもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。

86条 (財務活動によるキャッシュ・フローの表示方法)

1項 第83条第3号 《連結キャッシュ・フロー計算書の表示区分 …》 第83条 連結キャッシュ・フロー計算書には、次の各号に掲げる区分を設けてキャッシュ・フローの状況を記載しなければならない。 1 営業活動によるキャッシュ・フロー 2 投資活動によるキャッシュ・フロー に掲げる財務活動による キャッシュ・フロー の区分には、主要な取引ごとにキャッシュ・フローを総額により表示する方法により、短期借入れによる収入、短期借入金の返済による支出、長期借入れによる収入、長期借入金の返済による支出、社債の発行による収入、社債の償還による支出、株式の発行による収入、 自己株式 の取得による支出その他財務活動に係るキャッシュ・フローを、その内容を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、その金額が少額なもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。

87条 (現金及び現金同等物に係る換算差額等の記載)

1項 第83条第4号 《連結キャッシュ・フロー計算書の表示区分 …》 第83条 連結キャッシュ・フロー計算書には、次の各号に掲げる区分を設けてキャッシュ・フローの状況を記載しなければならない。 1 営業活動によるキャッシュ・フロー 2 投資活動によるキャッシュ・フロー に掲げる現金及び現金同等物に係る換算差額の区分には、外貨建ての 資金 の円貨への換算による差額を記載するものとする。

2項 第83条第5号 《連結キャッシュ・フロー計算書の表示区分 …》 第83条 連結キャッシュ・フロー計算書には、次の各号に掲げる区分を設けてキャッシュ・フローの状況を記載しなければならない。 1 営業活動によるキャッシュ・フロー 2 投資活動によるキャッシュ・フロー に掲げる現金及び現金同等物の増加額又は減少額の区分には、営業活動による キャッシュ・フロー 、投資活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローの収支差額の合計額に前項に規定する外貨建ての 資金 の円貨への換算による差額を加算又は減算した額を記載するものとする。

3節 雑則

88条 (利息及び配当金に係るキャッシュ・フローの表示方法)

1項 利息及び配当金に係る キャッシュ・フロー は、次の各号に掲げるいずれかの方法により記載するものとする。

1号 利息及び配当金の受取額並びに利息の支払額は 第83条第1号 《連結キャッシュ・フロー計算書の表示区分 …》 第83条 連結キャッシュ・フロー計算書には、次の各号に掲げる区分を設けてキャッシュ・フローの状況を記載しなければならない。 1 営業活動によるキャッシュ・フロー 2 投資活動によるキャッシュ・フロー に掲げる営業活動による キャッシュ・フロー の区分に記載し、配当金の支払額は同条第3号に掲げる財務活動によるキャッシュ・フローの区分に記載する方法

2号 利息及び配当金の受取額は 第83条第2号 《連結キャッシュ・フロー計算書の表示区分 …》 第83条 連結キャッシュ・フロー計算書には、次の各号に掲げる区分を設けてキャッシュ・フローの状況を記載しなければならない。 1 営業活動によるキャッシュ・フロー 2 投資活動によるキャッシュ・フロー に掲げる投資活動による キャッシュ・フロー の区分に記載し、利息及び配当金の支払額は同条第3号に掲げる財務活動によるキャッシュ・フローの区分に記載する方法

2項 配当金の支払額は、 連結財務諸表提出会社 による配当金の支払額と非支配株主への配当金の支払額とに分けて記載しなければならない。

89条 (連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得又は売却に係るキャッシュ・フロー等の表示方法)

1項 連結の範囲の変更を伴う 子会社 株式の取得又は売却に係る キャッシュ・フロー は、 第83条第2号 《連結キャッシュ・フロー計算書の表示区分 …》 第83条 連結キャッシュ・フロー計算書には、次の各号に掲げる区分を設けてキャッシュ・フローの状況を記載しなければならない。 1 営業活動によるキャッシュ・フロー 2 投資活動によるキャッシュ・フロー に掲げる投資活動によるキャッシュ・フローの区分にその内容を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

2項 前項の規定は、現金及び現金同等物を対価とする事業の譲受け若しくは譲渡又は合併等に係る キャッシュ・フロー について準用する。

90条 (連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記事項)

1項 連結 キャッシュ・フロー 計算書には、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、第2号から第4号までに掲げる事項については、当該各号に掲げる資産及び負債の金額の重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。

1号 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

2号 株式の取得により新たに 連結子会社 となつた会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳

3号 株式の売却により 連結子会社 でなくなつた会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳

4号 現金及び現金同等物を対価とする事業の譲受け若しくは譲渡又は合併等を行つた場合には、当該事業の譲受け若しくは譲渡又は合併等により増加又は減少した資産及び負債の主な内訳

5号 重要な非 資金 取引の内容

2項 前項第5号に掲げる非 資金 取引とは、社債の償還と引換えによる新株予約権付社債に付された新株予約権の行使、株式の発行等による資産(現金及び現金同等物を除く。)の取得及び合併、その他資金の増加又は減少を伴わない取引であつて、かつ、 連結会計年度 以降の キャッシュ・フロー に重要な影響を与えるものをいう。

6章 連結附属明細表

91条 (連結附属明細表の記載方法)

1項 連結附属明細表の記載方法は、本章の定めるところによる。

92条 (連結附属明細表の種類)

1項 連結附属明細表の種類は、社債明細表、借入金等明細表及び 資産除去債務 明細表とする。

2項 前項に規定する社債明細表、借入金等明細表及び 資産除去債務 明細表の様式は、様式第9号から第11号までに定めるところによる。

92条の2 (連結附属明細表の作成の省略)

1項 連結会計年度 期首及び当連結会計年度末における 資産除去債務 の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の一以下である場合には、前条第1項に規定する資産除去債務明細表の作成を省略することができる。

2項 前項の規定により 資産除去債務 明細表の作成を省略した場合には、その旨を注記しなければならない。

3編 1種中間連結財務諸表 > 1章 総則

93条 (中間連結決算日及び中間連結会計期間)

1項 第1種中間連結財務諸表提出会社 は、当該会社の中間会計期間の末日を中間連結決算日と定め、当該日を基準として第1種中間連結財務諸表を作成するものとする。

2項 前項の場合において、中間連結会計期間は、当該中間連結決算日の前連結決算日の翌日から当該中間連結決算日までの期間とする。

94条 (第1種中間連結財務諸表作成の一般原則)

1項 の規定により提出される第1種中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、次に掲げる基準に適合したものでなければならない。

1号 第1種中間連結財務諸表は、原則として連結財務諸表の作成に当たつて適用される会計処理の原則及び手続に準拠して作成されていること。

2号 一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成された 連結会社 の中間財務諸表を基礎として作成されていること。

3号 第1種中間連結財務諸表提出会社 の利害関係人に対して、企業集団の財政状態、経営成績及び キャッシュ・フロー の状況に関する判断を誤らせないために必要な財務情報を明瞭に表示すること。

4号 前連結会計年度 に係る連結財務諸表及び前中間連結会計期間に係る第1種中間連結財務諸表の作成のために採用した会計処理の原則及び手続は、正当な理由により変更を行う場合を除き、当中間連結会計期間において継続して適用されていること。

95条 (連結の範囲)

1項 第1種中間連結財務諸表提出会社 は、その全ての 子会社 を連結の範囲に含めなければならない。ただし、次の各号の1に該当する子会社は、連結の範囲に含めないものとする。

1号 財務及び営業又は事業の方針を決定する機関に対する支配が1時的であると認められる 子会社

2号 連結の範囲に含めることにより 第1種中間連結財務諸表提出会社 の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる 子会社

2項 前項の規定により連結の範囲に含めるべき 子会社 のうち、その資産、売上高、損益、利益剰余金及び キャッシュ・フロー その他の項目からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性の乏しいものは、連結の範囲から除くことができる。

3項 次に掲げる会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。第2号において同じ。)の財政状態、経営成績又は キャッシュ・フロー の状況に関する事項で、当該企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の判断に影響を与えると認められる重要なものがある場合には、その内容を第1種中間連結財務諸表に注記しなければならない。

1号 第1項ただし書の規定により連結の範囲から除かれた 子会社

2号 第1種中間連結財務諸表提出会社 が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等のうち、 民事再生法 の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等、 会社更生法 の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社、 破産法 の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等その他これらに準ずる会社等であつて、かつ、有効な支配従属関係が存在しないと認められることにより 子会社 に該当しない会社等

96条 (比較情報の作成)

1項 当中間連結会計期間に係る第1種中間連結財務諸表は、当該第1種中間連結財務諸表の一部を構成するものとして比較情報(次の各号に掲げる第1種中間連結財務諸表の区分に応じ、当該第1種中間連結財務諸表に記載された事項に対応するものとして当該各号に定める事項をいう。)を含めて作成しなければならない。

1号 中間連結貸借対照表 前連結会計年度 に係る事項

2号 中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書前中間連結会計期間に係る事項

3号 中間連結 キャッシュ・フロー 計算書前中間連結会計期間に係る事項

97条 (連結子会社の資産及び負債の評価等)

1項 第1種中間連結財務諸表の作成に当たつては、 連結子会社 の資産及び負債の評価並びに 第1種中間連結財務諸表提出会社 の連結子会社に対する投資とこれに対応する当該連結子会社の資本の相殺消去その他必要とされる 連結会社 相互間の項目の消去をしなければならない。

98条 (持分法の適用)

1項 非連結子会社 及び 関連会社 に対する投資については、 持分法 により計算した価額をもつて中間連結貸借対照表に計上しなければならない。ただし、次の各号の1に該当する会社に対する投資については、持分法を適用しないものとする。

1号 財務及び営業又は事業の方針の決定に対する影響が1時的であると認められる 関連会社

2号 持分法 を適用することにより 第1種中間連結財務諸表提出会社 の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる 非連結子会社 及び 関連会社

2項 前項の規定により 持分法 を適用すべき 非連結子会社 及び 関連会社 のうち、その損益及び利益剰余金その他の項目からみて、持分法の適用の対象から除いても第1種中間連結財務諸表に重要な影響を与えないものは、持分法の適用の対象から除くことができる。

99条 (税効果会計の適用)

1項 法人税等 については、税効果会計(中間連結貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の中間純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。以下この編及び次編において同じ。)を適用して第1種中間連結財務諸表を作成しなければならない。

100条 (中間決算日の異なる子会社)

1項 その中間会計期間の末日が中間連結決算日と異なる 連結子会社 は、中間連結決算日において、第1種中間連結財務諸表作成の基礎となる中間財務諸表を作成するために必要とされる中間決算を行わなければならない。ただし、当該連結子会社の中間会計期間の末日と中間連結決算日との差異が3か月を超えない場合において、当該中間会計期間に係る中間財務諸表を基礎として第1種中間連結財務諸表を作成するときは、この限りでない。

101条 (連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更に関する注記)

1項 第1種中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項のうち、連結の範囲又は 持分法 適用の範囲について、重要な変更を行つた場合には、その旨及び変更の理由を注記しなければならない。

102条 (会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に関する注記)

1項 財務諸表等規則 第131条の規定は、会計基準等の改正等に伴い 会計方針 の変更を行つた場合について準用する。この場合において、同条中「税引前中間純損益金額」とあるのは「税金等調整前中間純損益金額」と、「中間会計期間」とあるのは「中間連結会計期間」と読み替えるものとする。

103条 (会計基準等の改正等以外の正当な理由による会計方針の変更に関する注記)

1項 財務諸表等規則 第132条の規定は、会計基準等の改正等以外の正当な理由により 会計方針 の変更を行つた場合について準用する。この場合において、同条中「税引前中間純損益金額」とあるのは「税金等調整前中間純損益金額」と、「事業年度」とあるのは「 連結会計年度 」と、「中間会計期間」とあるのは「中間連結会計期間」と、「第1種中間財務諸表」とあるのは「第1種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。

104条 (会計上の見積りの変更に関する注記)

1項 財務諸表等規則 第133条の規定は、 会計上の見積り について重要な変更を行つた場合について準用する。この場合において、同条中「税引前中間純損益金額」とあるのは「税金等調整前中間純損益金額」と読み替えるものとする。

105条 (会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合の注記)

1項 財務諸表等規則 第134条の規定は、重要な 会計方針 の変更を行つた場合において、当該重要な会計方針の変更を 会計上の見積り の変更と区別することが困難な場合について準用する。この場合において、同条中「税引前中間純損益金額」とあるのは「税金等調整前中間純損益金額」と読み替えるものとする。

106条 (修正再表示に関する注記)

1項 財務諸表等規則 第135条の規定は、 修正再表示 を行つた場合について準用する。この場合において、同条第2号中「税引前中間純損益金額」とあるのは「税金等調整前中間純損益金額」と、「中間会計期間」とあるのは「中間連結会計期間」と読み替えるものとする。

107条 (第1種中間連結財務諸表の作成に特有の会計処理に関する注記)

1項 一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、第1種中間連結財務諸表の作成に特有の会計処理を適用した場合には、その旨及びその内容を注記しなければならない。ただし、重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。

108条 (重要な後発事象の注記)

1項 中間連結決算日後、 連結会社 並びに 持分法 が適用される 非連結子会社 及び 関連会社 の当該第1種中間連結財務諸表に係る中間連結会計期間が属する 連結会計年度 当該中間連結会計期間を除く。)以降の財政状態、経営成績及び キャッシュ・フロー の状況に重要な影響を及ぼす事象が発生したときは、当該事象を注記しなければならない。

2項 その中間会計期間の末日が中間連結決算日と異なる 子会社 及び 関連会社 については、前項の規定にかかわらず、当該子会社及び関連会社の中間決算日後に発生した当該事象を注記しなければならない。

109条 (追加情報の注記)

1項 この編において特に定める注記のほか、 第1種中間連結財務諸表提出会社 の利害関係人が、第1種中間連結財務諸表に係る中間連結会計期間が属する 連結会計年度 に関する企業集団の財政状態、経営成績及び キャッシュ・フロー の状況について適正な判断を行うために必要と認められる事項があるときは、当該事項を注記しなければならない。

110条 (セグメント情報等の注記)

1項 セグメント情報 については、次に掲げる事項を様式第12号に定めるところにより注記しなければならない。

1号 報告セグメント ごとの売上高及び利益又は損失の金額

2号 前号に掲げる利益又は損失の金額の合計額と当該項目に相当する科目ごとの中間連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

3号 報告セグメント ごとの資産の金額が変動する要因となつた事象の概要( 前連結会計年度 の末日に比して著しい変動が認められる場合に限る。

2項 当中間連結会計期間において 報告セグメント の変更又は報告セグメントに係る利益若しくは損失の金額の算定方法(次項において「 報告セグメントに係る算定方法 」という。)の重要な変更があつた場合には、その内容を注記しなければならない。

3項 前連結会計年度 において 報告セグメント の変更又は報告セグメントに係る算定方法の重要な変更があり、かつ、前中間連結会計期間における報告セグメント又は報告セグメントに係る算定方法と当中間連結会計期間におけるこれらの事項との間に相違がみられる場合には、その旨並びに前中間連結会計期間に係る第1項第1号及び第2号に掲げる金額(当中間連結会計期間における報告セグメント及び報告セグメントに係る算定方法に基づいて算定したものに限る。)を注記しなければならない。

4項 前項の場合において、正確な金額を算定することが困難なときは、同項に規定する金額に代えて、適当な方法により概算額を注記することができる。ただし、金額を算定することが困難な場合には、同項に規定する金額に代えて、その旨及びその理由を注記することができる。

5項 当中間連結会計期間において、固定資産に係る重要な減損損失を認識した場合、のれんの金額に重要な変動が生じた場合又は重要な負ののれん発生益を認識した場合には、 報告セグメント ごとにその概要を注記しなければならない。

111条 (金融商品に関する注記)

1項 金融商品 については、当該金融商品に関する中間連結貸借対照表の科目ごとに、企業集団の事業の運営において重要なものとなつており、かつ、中間連結貸借対照表計上額その他の金額に 前連結会計年度 の末日に比して著しい変動が認められる場合には、中間連結貸借対照表の科目ごとの中間連結貸借対照表日における中間連結貸借対照表計上額、時価及び当該中間連結貸借対照表計上額と当該時価との差額を注記しなければならない。ただし、当該中間連結貸借対照表計上額と時価との差額及び前連結会計年度に係る連結貸借対照表計上額と時価との差額に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。

2項 前項本文の規定にかかわらず、中間連結貸借対照表の科目ごとの中間連結貸借対照表日における 金融商品 の時価について、適時に、正確な金額を算定することが困難な場合には、概算額を記載することができる。

3項 時価で中間連結貸借対照表に計上している 金融商品 については、当該金融商品に関する中間連結貸借対照表の科目ごとに、企業集団の事業の運営において重要なものとなつており、かつ、当該金融商品を適切な項目に区分し、その項目ごとに、当該金融商品の時価を当該時価の算定に重要な影響を与える 時価の算定に係るインプット が属するレベルに応じて分類し、それぞれの金額に 前連結会計年度 の末日に比して著しい変動が認められる場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。

1号 当該項目ごとの次に掲げる事項

中間連結貸借対照表日におけるレベル1に分類された 金融商品 の時価の合計額

中間連結貸借対照表日におけるレベル2に分類された 金融商品 の時価の合計額

中間連結貸借対照表日におけるレベル3に分類された 金融商品 の時価の合計額

2号 前号ロ又はハの規定により注記した 金融商品 の時価の算定に用いる評価技法又はその適用を変更した場合には、その旨及びその理由

4項 前項の規定にかかわらず、中間連結貸借対照表に計上している 金融商品 を適切な項目に区分し、その項目ごとの中間連結貸借対照表日における金融商品の時価について、適時に、正確な金額を算定することが困難な場合には、概算額を記載することができる。

5項 第1項本文及び第2項の規定にかかわらず、中間連結貸借対照表日における市場価格のない株式、出 資金 その他これらに準ずる 金融商品 については、第1項本文に定める事項の記載を要しない。この場合には、その旨並びに当該金融商品の概要及び中間連結貸借対照表計上額を注記しなければならない。

6項 第1項本文及び第2項の規定にかかわらず、中間連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)への出資については、第1項本文に定める事項の記載を要しない。この場合には、その旨及び当該出資の中間連結貸借対照表計上額を注記しなければならない。

7項 投資信託等について、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、投資信託等の基準価額を時価とみなす場合には、第1項本文に定める事項の記載については、当該投資信託等が含まれている旨を注記しなければならない(当該投資信託等の中間連結貸借対照表計上額に重要性が乏しい場合を除く。)。

8項 第3項及び第4項の規定にかかわらず、投資信託等について、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、投資信託等の基準価額を時価とみなす場合には、第3項各号に掲げる事項の記載を要しない。この場合には、その旨及び当該投資信託等の中間連結貸借対照表計上額を注記しなければならない。

112条 (有価証券に関する注記)

1項 前条に定める事項のほか、有価証券(次の各号に掲げる有価証券に限る。)については、当該有価証券が企業集団の事業の運営において重要なものとなつており、かつ、当該有価証券の中間連結貸借対照表計上額その他の金額に 前連結会計年度 の末日に比して著しい変動が認められる場合には、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、適時に、正確な金額を算定することが困難な場合には、概算額を記載することができる。

1号 満期保有目的の債券 次に掲げる事項

中間連結決算日における中間連結貸借対照表計上額

中間連結決算日における時価

中間連結決算日における中間連結貸借対照表計上額と時価との差額

2号 その他有価証券 株式、債券その他の有価証券の種類ごとの次に掲げる事項

取得原価

中間連結決算日における中間連結貸借対照表計上額

中間連結決算日における中間連結貸借対照表計上額と取得原価との差額

113条 (デリバティブ取引に関する注記)

1項 第111条 《金融商品に関する注記 金融商品について…》 は、当該金融商品に関する中間連結貸借対照表の科目ごとに、企業集団の事業の運営において重要なものとなつており、かつ、中間連結貸借対照表計上額その他の金額に前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められ に規定する事項のほか、 デリバティブ取引 ヘッジ会計が適用されているものを除くことができる。)については、当該取引が企業集団の事業の運営において重要なものとなつており、かつ、当該取引の契約額その他の金額に 前連結会計年度 の末日に比して著しい変動が認められる場合には、取引の対象物の種類ごとの中間連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益を注記しなければならない。ただし、適時に、正確な金額を算定することが困難な場合には、概算額を記載することができる。

2項 前項に規定する事項は、取引の種類に区分して記載しなければならない。

114条 (取得による企業結合が行われた場合の注記)

1項 当中間連結会計期間において他の企業又は企業を構成する事業の取得による 企業結合 が行われた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、当該企業結合に係る取引に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。

1号 企業結合 の概要

2号 中間連結損益計算書に含まれる 被取得企業 又は取得した事業の業績の期間

3号 被取得企業 又は取得した事業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

4号 取得の対価として株式を交付した場合には、株式の種類別の交換比率及びその算定方法並びに交付又は交付予定の株式数

5号 取得が複数の取引によつて行われた場合には、 被取得企業 の取得原価と取得するに至つた取引ごとの取得原価の合計額との差額

6号 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間又は負ののれん発生益の金額及び発生原因

7号 前号に掲げる発生したのれんの金額又は負ののれん発生益の金額が暫定的に算定された金額である場合には、その旨

2項 前項ただし書の規定にかかわらず、当中間連結会計期間における個々の 企業結合 に係る取引に重要性は乏しいが、当中間連結会計期間における複数の企業結合に係る取引全体に重要性がある場合には、同項第1号及び第3号から第7号までに掲げる事項を当該企業結合に係る取引全体について注記しなければならない。

3項 中間連結貸借対照表日までに行われた 企業結合 に係る暫定的な会計処理の確定が行われた中間連結会計期間においては、当該確定した旨並びに第1項第6号に掲げる発生したのれんの金額又は負ののれんの発生益の金額に係る見直しの内容及び金額を注記しなければならない。ただし、第1項ただし書の規定により注記を省略している場合は、注記することを要しない。

4項 前項に掲げる暫定的な会計処理の確定に伴い、第1種中間連結財務諸表に含まれる比較情報において取得原価の当初配分額に重要な見直しが反映されている場合には、当該見直しの内容及び金額を注記しなければならない。

115条 (共通支配下の取引等の注記)

1項 当中間連結会計期間において 共通支配下の取引等 が行われた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。

1号 取引の概要

2号 実施した会計処理の概要

3号 子会社 株式を追加取得した場合には、前条第1項第3号及び第4号に準ずる事項

2項 前項の規定にかかわらず、 共通支配下の取引等 に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。ただし、当中間連結会計期間における個々の共通支配下の取引等に重要性は乏しいが、当中間連結会計期間における複数の共通支配下の取引等全体に重要性がある場合には、同項各号に掲げる事項を当該取引等全体について注記しなければならない。

116条 (共同支配企業の形成の注記)

1項 当中間連結会計期間において共同支配企業の形成を行つた場合には、前条第1項第1号及び第2号に掲げる事項に準ずる事項を記載しなければならない。この場合において、同項第1号に掲げる事項に準ずる事項を記載するときは、 企業結合 を共同支配企業の形成と判定した理由を記載しなければならない。

2項 前項の規定にかかわらず、共同支配企業の形成に係る取引に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。ただし、当中間連結会計期間における個々の共同支配企業の形成に係る取引に重要性は乏しいが、当中間連結会計期間における複数の共同支配企業の形成に係る取引全体に重要性がある場合には、同項に定める事項を当該 企業結合 に係る取引全体について注記しなければならない。

117条 (事業分離における分離元企業の注記)

1項 当中間連結会計期間において重要な 事業分離 が行われ、当該事業分離が 共通支配下の取引等 及び共同支配企業の形成に該当しない場合には、 分離元企業 は、次に掲げる事項を注記しなければならない。

1号 事業分離 の概要

2号 実施した会計処理の概要

3号 分離した事業が含まれていた 報告セグメント の名称

4号 中間連結損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額

5号 移転損益を認識した 事業分離 において 分離先企業 の株式を 子会社 株式又は 関連会社 株式として保有する以外に、継続的関与がある場合には、当該継続的関与の概要

2項 前項第5号に掲げる事項は、当該継続的関与が軽微な場合には、注記を省略することができる。

3項 当中間連結会計期間における個々の 事業分離 に係る取引に重要性は乏しいが、当中間連結会計期間における複数の事業分離に係る取引全体に重要性がある場合には、第1項の規定にかかわらず、同項第1号及び第2号に掲げる事項を当該事業分離に係る取引全体について注記しなければならない。

118条 (事業分離における分離先企業の注記)

1項 分離先企業 は、 事業分離 企業結合 に該当しない場合は、次に掲げる事項を注記しなければならない。

1号 取引の概要

2号 実施した会計処理の概要

3号 分離元企業 から引き継いだ資産、負債及び純資産の内訳

119条 (子会社の企業結合の注記)

1項 第15条の18 《子会社の企業結合の注記 連結財務諸表提…》 出会社は、子会社が企業結合を行つたことにより子会社に該当しなくなる場合には、当該企業結合が行われた連結会計年度において、次に掲げる事項を注記しなければならない。 1 子会社が行つた企業結合の概要 2 の規定は、 子会社 企業結合 について準用する。この場合において、同条第1項中「 連結財務諸表提出会社 」とあるのは「 第1種中間連結財務諸表提出会社 」と、「 連結会計年度 」とあるのは「中間連結会計期間」と、同項第4号中「連結損益計算書」とあるのは「中間連結損益計算書」と、同条第3項中「連結会計年度」とあるのは「中間連結会計期間」と読み替えるものとする。

120条 (継続企業の前提に関する注記)

1項 財務諸表等規則 第149条の規定は、 第1種中間連結財務諸表提出会社 について準用する。この場合において、同条中「中間貸借対照表日」とあるのは「中間連結決算日」と、同条第4号中「第1種中間財務諸表」とあるのは「第1種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。

121条 (収益認識に関する注記)

1項 財務諸表等規則 第152条の規定は、顧客との契約から生じる収益について準用する。この場合において、同条第1項中「中間会計期間」とあるのは「中間連結会計期間」と、「第1種中間財務諸表」とあるのは「第1種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。

122条 (注記の方法)

1項 第101条 《連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更に関…》 する注記 第1種中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項のうち、連結の範囲又は持分法適用の範囲について、重要な変更を行つた場合には、その旨及び変更の理由を注記しなければならない。 から 第107条 《第1種中間連結財務諸表の作成に特有の会計…》 処理に関する注記 一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、第1種中間連結財務諸表の作成に特有の会計処理を適用した場合には、その旨及びその内容を注記しなければならない。 ただし、重要性が乏しい までの規定による注記は、中間連結 キャッシュ・フロー 計算書の次に記載しなければならない。

2項 この編( 第101条 《連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更に関…》 する注記 第1種中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項のうち、連結の範囲又は持分法適用の範囲について、重要な変更を行つた場合には、その旨及び変更の理由を注記しなければならない。 から 第107条 《第1種中間連結財務諸表の作成に特有の会計…》 処理に関する注記 一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、第1種中間連結財務諸表の作成に特有の会計処理を適用した場合には、その旨及びその内容を注記しなければならない。 ただし、重要性が乏しい までを除く。)の規定による注記は、 第101条 《連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更に関…》 する注記 第1種中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項のうち、連結の範囲又は持分法適用の範囲について、重要な変更を行つた場合には、その旨及び変更の理由を注記しなければならない。 から 第107条 《第1種中間連結財務諸表の作成に特有の会計…》 処理に関する注記 一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、第1種中間連結財務諸表の作成に特有の会計処理を適用した場合には、その旨及びその内容を注記しなければならない。 ただし、重要性が乏しい までの規定による注記の次に記載しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

1号 第101条 《連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更に関…》 する注記 第1種中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項のうち、連結の範囲又は持分法適用の範囲について、重要な変更を行つた場合には、その旨及び変更の理由を注記しなければならない。 から 第107条 《第1種中間連結財務諸表の作成に特有の会計…》 処理に関する注記 一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、第1種中間連結財務諸表の作成に特有の会計処理を適用した場合には、その旨及びその内容を注記しなければならない。 ただし、重要性が乏しい までの規定による注記と関係がある事項について、これと併せて記載を行つた場合

2号 脚注(当該注記に係る事項が記載されている第1種中間連結財務諸表中の表又は計算書の末尾に記載することをいう。)として記載することが適当と認められるものについて、当該記載を行つた場合

3項 第120条 《継続企業の前提に関する注記 財務諸表等…》 規則第149条の規定は、第1種中間連結財務諸表提出会社について準用する。 この場合において、同条中「中間貸借対照表日」とあるのは「中間連結決算日」と、同条第4号中「第1種中間財務諸表」とあるのは「第1 の規定による注記は、前項の規定にかかわらず、中間連結 キャッシュ・フロー 計算書の次に記載しなければならない。

4項 前項の場合において、 第101条 《連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更に関…》 する注記 第1種中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項のうち、連結の範囲又は持分法適用の範囲について、重要な変更を行つた場合には、その旨及び変更の理由を注記しなければならない。 から 第107条 《第1種中間連結財務諸表の作成に特有の会計…》 処理に関する注記 一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、第1種中間連結財務諸表の作成に特有の会計処理を適用した場合には、その旨及びその内容を注記しなければならない。 ただし、重要性が乏しい までの規定による注記は、第1項の規定にかかわらず、 第120条 《継続企業の前提に関する注記 財務諸表等…》 規則第149条の規定は、第1種中間連結財務諸表提出会社について準用する。 この場合において、同条中「中間貸借対照表日」とあるのは「中間連結決算日」と、同条第4号中「第1種中間財務諸表」とあるのは「第1 の規定による注記の次に記載しなければならない。

5項 この編の規定により特定の科目に関係ある注記を記載する場合には、当該科目に記号を付記する方法その他これに類する方法によつて、当該注記との関連を明らかにしなければならない。

123条 (金額の表示の単位)

1項 第1種中間連結財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額は、1,010,000円単位又は1,000円単位をもつて表示するものとする。

2章 中間連結貸借対照表 > 1節 総則

124条 (中間連結貸借対照表の記載方法)

1項 中間連結貸借対照表の記載方法は、この章の定めるところによる。

2項 中間連結貸借対照表は、様式第13号により記載するものとする。

125条 (資産、負債及び純資産の分類記載)

1項 資産、負債及び純資産は、それぞれ資産の部、負債の部及び純資産の部に分類して記載しなければならない。

126条 (科目の記載の配列)

1項 資産及び負債の科目の記載の配列は、流動性配列法によるものとする。

2節 資産

127条 (資産の分類)

1項 資産は、流動資産、固定資産及び繰延資産に分類し、更に、固定資産に属する資産は、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産に分類して記載しなければならない。

128条 (各資産の範囲)

1項 財務諸表等規則 第15条から 第16条 《注記の方法 第13条の規定による注記は…》 、連結キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。 2 第13条の2から第14条の三までの規定による注記は、第13条の規定による注記の次に記載しなければならない。 3 この編の規定により記載 の二まで、 第22条 《各資産の範囲 財務諸表等規則第15条か…》 ら第16条の二まで、、第27条、第31条から第31条の四まで及び第36条の規定は、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産及び繰延資産の範囲について準用する。 この場合において、財務諸表第27条 《減価償却累計額の表示 財務諸表等規則第…》 25条及び第26条第1項の規定は、建物、構築物その他の有形固定資産に対する減価償却累計額について準用する。第31条 《投資その他の資産に係る引当金の表示 財…》 務諸表等規則第34条の規定において準用する同令第20条第3項を除く。の規定は、投資その他の資産に属する資産に係る引当金について準用する。 から 第31条 《投資その他の資産に係る引当金の表示 財…》 務諸表等規則第34条の規定において準用する同令第20条第3項を除く。の規定は、投資その他の資産に属する資産に係る引当金について準用する。 の四まで及び 第36条 《各負債の範囲 財務諸表等規則第47条か…》 ら第48条の三まで及び第51条から第51条の四までの規定は、流動負債及び固定負債の範囲について準用する。 の規定は、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産及び繰延資産の範囲について準用する。この場合において、財務諸表等規則第15条から 第16条 《注記の方法 第13条の規定による注記は…》 、連結キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。 2 第13条の2から第14条の三までの規定による注記は、第13条の規定による注記の次に記載しなければならない。 3 この編の規定により記載 の二までの規定中「1年内」とあるのは「中間連結決算日の翌日から起算して1年以内の日」と、財務諸表等規則第22条第8号及び 第27条第12号 《減価償却累計額の表示 第27条 財務諸表…》 等規則第25条及び第26条第1項の規定は、建物、構築物その他の有形固定資産に対する減価償却累計額について準用する。 中「財務諸表提出会社」とあるのは「 第1種中間連結財務諸表提出会社 」と、財務諸表等規則第31条第4号中「前払年金費用」とあるのは「 退職給付 に係る資産」と読み替えるものとする。

129条 (流動資産の区分表示)

1項 流動資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、当該項目に属する資産の金額が資産の総額の100分の一以下のもので、他の項目に属する資産と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。

1号 現金及び預金

2号 受取手形、売掛金及び契約資産

3号 有価証券

4号 商品及び製品(半製品を含む。

5号 仕掛品

6号 原材料及び貯蔵品

7号 その他

2項 前項の規定は、同項各号の項目に属する資産で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記することを妨げない。

3項 第1項第7号に掲げる項目に属する資産のうち、その金額が資産の総額の100分の10を超えるもの又は資産の総額の100分の十以下であつても区分して表示することが適切であるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。

4項 第1項本文の規定にかかわらず、同項第4号から第6号までに掲げる項目に属する資産については、棚卸資産の科目をもつて一括して掲記することができる。この場合においては、当該項目に属する資産の科目及びその金額を注記しなければならない。

130条 (流動資産に係る引当金の表示)

1項 財務諸表等規則 第20条(第3項を除く。)の規定は、流動資産に属する資産に係る引当金について準用する。

131条 (有形固定資産の区分表示)

1項 有形固定資産に属する資産は、これを一括し、有形固定資産を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。ただし、有形固定資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。

2項 前項の規定にかかわらず、有形固定資産に属する資産のうちに、その金額が資産の総額の100分の10を超えるものがある場合又は資産の総額の100分の十以下であつても区分して表示することが適切な場合には、当該資産を他の有形固定資産と区分し、それぞれの資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

132条 (有形固定資産の減価償却累計額の表示)

1項 財務諸表等規則 第163条の規定は、有形固定資産に対する減価償却累計額について準用する。

133条 (有形固定資産の減損損失累計額の表示)

1項 財務諸表等規則 第26条の二(第4項及び第5項を除く。)の規定は、有形固定資産に対する減損損失累計額について準用する。

134条 (無形固定資産の区分表示)

1項 無形固定資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、第1号に掲げる項目に属する資産の金額が資産の総額の100分の一以下である場合には、第2号に掲げる項目に属する資産と一括して掲記することができる。

1号 のれん

2号 その他

2項 前項第2号の資産のうち、その金額が資産の総額の100分の10を超えるもの又はその金額が資産の総額の100分の十以下であつても区分して表示することが適切であるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。

3項 連結会社 の投資がこれに対応する 連結子会社 の資本の金額を超えることにより生じる差額は、のれんに含めて表示する。

135条 (無形固定資産の減価償却累計額等の表示)

1項 財務諸表等規則 第30条の規定は、無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額について準用する。

136条 (投資その他の資産の区分表示)

1項 投資その他の資産に属する資産は、これを一括し、投資その他の資産を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。ただし、投資その他の資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。

2項 第131条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、有形固定資産…》 に属する資産のうちに、その金額が資産の総額の100分の10を超えるものがある場合又は資産の総額の100分の十以下であつても区分して表示することが適切な場合には、当該資産を他の有形固定資産と区分し、それ の規定は、投資その他の資産について準用する。

137条 (投資その他の資産に係る引当金の表示)

1項 財務諸表等規則 第34条において準用する財務諸表等規則第20条(第3項を除く。)の規定は、投資その他の資産に属する資産に係る引当金について準用する。

138条 (繰延資産の区分表示)

1項 繰延資産に属する資産は、これを一括し、繰延資産を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。ただし、繰延資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。

2項 第131条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、有形固定資産…》 に属する資産のうちに、その金額が資産の総額の100分の10を超えるものがある場合又は資産の総額の100分の十以下であつても区分して表示することが適切な場合には、当該資産を他の有形固定資産と区分し、それ の規定は、繰延資産について準用する。

139条 (繰延資産の償却累計額の表示)

1項 財務諸表等規則 第38条の規定は、繰延資産に対する償却累計額について準用する。

3節 負債

140条 (負債の分類)

1項 負債は、流動負債及び固定負債に分類して記載しなければならない。

141条 (各負債の範囲)

1項 財務諸表等規則 第47条から 第48条 《連結損益計算書の記載方法 連結損益計算…》 書の記載方法は、本章の定めるところによる。 2 連結損益計算書は、様式第5号により記載するものとする。 の三まで及び 第51条 《売上高の表示方法 売上高は、売上高を示…》 す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 2 前項の売上高の記載については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益に区分して記載するものとする。 この場合において、当該記載は、顧客との から 第51条 《売上高の表示方法 売上高は、売上高を示…》 す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 2 前項の売上高の記載については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益に区分して記載するものとする。 この場合において、当該記載は、顧客との の四までの規定は、流動負債及び固定負債の範囲について準用する。この場合において、財務諸表等規則第47条、 第48条 《連結損益計算書の記載方法 連結損益計算…》 書の記載方法は、本章の定めるところによる。 2 連結損益計算書は、様式第5号により記載するものとする。 の二及び第48条の3の規定中「1年内」とあるのは、「中間連結決算日の翌日から起算して1年以内の日」と読み替えるものとする。

142条

1項 第36条の2 《 退職給付に係る負債は、固定負債に属する…》 ものとする。 の規定は、固定負債の範囲について準用する。

143条 (流動負債の区分表示)

1項 流動負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、第4号に掲げる項目以外の項目に属する負債の金額が負債及び純資産の合計額の100分の一以下のもので、他の項目に属する負債と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。

1号 支払手形及び買掛金

2号 短期借入金(金融手形及び当座借越を含む。

3号 未払 法人税等

4号 引当金

5号 資産除去債務

6号 その他

2項 前項の規定は、同項各号に掲げる項目に属する負債で別に表示することが適当であると認められるものについて、当該負債を示す名称を付した科目をもつて別に掲記することを妨げない。

3項 第1項第4号に掲げる引当金のうちに、その金額が負債及び純資産の合計額の100分の1を超えるものがある場合には、当該引当金の設定目的を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

4項 第1項第6号に掲げる項目に属する負債のうち、その金額が負債及び純資産の合計額の100分の10を超えるもの又は負債及び純資産の合計額の100分の十以下であつても区分して表示することが適切であるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。

144条 (固定負債の区分表示)

1項 固定負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、第3号及び第4号に掲げる項目以外の項目に属する負債の金額が負債及び純資産の合計額の100分の一以下のもので、他の項目に属する負債と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。

1号 社債

2号 長期借入金

3号 引当金

4号 退職給付 に係る負債

5号 資産除去債務

6号 その他

2項 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

3項 前条第3項の規定は、第1項第3号に掲げる引当金について準用する。

4項 前条第4項の規定は、第1項第6号に掲げる項目に属する負債について準用する。

145条 (偶発債務の注記)

1項 連結会社 に係る偶発債務がある場合には、その内容及び金額を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

146条 (棚卸資産及び工事損失引当金の表示)

1項 同1の工事契約に係る棚卸資産及び工事損失引当金がある場合には、次に掲げる方法のいずれかにより表示しなければならない。

1号 棚卸資産及び工事損失引当金をそれぞれ流動資産及び流動負債に表示する方法

2号 棚卸資産及び工事損失引当金を相殺した差額を流動資産又は流動負債に表示する方法

4節 純資産

147条 (純資産の分類)

1項 純資産は、株主資本、その他の包括利益累計額、株式引受権、新株予約権及び 非支配株主持分 に分類して記載しなければならない。

148条 (株主資本の分類及び区分表示)

1項 株主資本は、資本金、資本剰余金及び利益剰余金に分類し、それぞれ資本金、資本剰余金及び利益剰余金の科目をもつて掲記しなければならない。

2項 財務諸表等規則 第61条の規定は、資本金について準用する。

3項 財務諸表等規則 第62条第1項の規定は、申込期日経過後における新株式申込証拠金について準用する。

4項 第43条第3項 《3 自己株式は、株主資本に対する控除項目…》 として利益剰余金の次に自己株式の科目をもつて掲記しなければならない。 及び第4項の規定は、 自己株式 及び自己株式申込証拠金について準用する。

149条 (その他の包括利益累計額の分類及び区分表示)

1項 第43条の2 《その他の包括利益累計額の分類及び区分表示…》 その他の包括利益累計額は、次に掲げる項目の区分に従い、当該項目を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 1 その他有価証券評価差額金純資産の部に計上されるその他有価証券の評価差額をい の規定は、その他の包括利益累計額について準用する。

150条 (株式引受権の表示)

1項 第43条の2の2 《株式引受権の表示 株式引受権は、株式引…》 受権の科目をもつて掲記しなければならない。 の規定は、株式引受権について準用する。

151条 (新株予約権の表示)

1項 第43条の3 《新株予約権の表示 新株予約権は、新株予…》 約権の科目をもつて掲記しなければならない。 2 連結財務諸表提出会社が保有する連結財務諸表提出会社が発行した新株予約権及び連結子会社が保有する当該連結子会社が発行した新株予約権は、新株予約権から控除し の規定は、新株予約権について準用する。この場合において、同条第2項中「 連結財務諸表提出会社 」とあるのは、「 第1種中間連結財務諸表提出会社 」と読み替えるものとする。

152条 (非支配株主持分の表示)

1項 非支配株主持分 は、非支配株主持分の科目をもつて掲記しなければならない。

5節 雑則

153条 (特別法上の準備金等)

1項 準備金等 は、 第126条 《科目の記載の配列 資産及び負債の科目の…》 記載の配列は、流動性配列法によるものとする。 及び 第140条 《負債の分類 負債は、流動負債及び固定負…》 債に分類して記載しなければならない。 の規定にかかわらず、固定負債の次に別の区分を設けて記載しなければならない。

2項 前項の 準備金等 については、当該準備金等の設定目的を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

154条 (別記事業の資産及び負債の分類)

1項 企業集団の主たる事業が、 別記事業 である場合においてその資産及び負債を 第127条 《資産の分類 資産は、流動資産、固定資産…》 及び繰延資産に分類し、更に、固定資産に属する資産は、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産に分類して記載しなければならない。 及び 第140条 《負債の分類 負債は、流動負債及び固定負…》 債に分類して記載しなければならない。 の規定による分類により記載することが適当でないと認められるときは、これらの規定にかかわらず、当該別記事業を営む会社の財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。

155条 (指定法人の純資産の記載)

1項 指定法人 が中間連結貸借対照表を作成する場合においてその純資産についてこの編の規定により記載することが適当でないと認められるときは、当該指定法人は、その財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。この場合において準拠した法令又は準則を記載しなければならない。

156条 (別記事業の資産及び負債の科目の記載)

1項 連結会社 が営む事業のうちに 別記事業 がある場合において当該別記事業に係る資産又は負債について、 第129条第1項 《流動資産に属する資産は、次に掲げる項目の…》 区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、当該項目に属する資産の金額が資産の総額の100分の一以下のもので、他の項目に属する資産と一括して表示することが適当で第131条 《有形固定資産の区分表示 有形固定資産に…》 属する資産は、これを一括し、有形固定資産を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。 ただし、有形固定資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記す第134条第1項 《無形固定資産に属する資産は、次に掲げる項…》 目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、第1号に掲げる項目に属する資産の金額が資産の総額の100分の一以下である場合には、第2号に掲げる項目に属する資産第136条 《投資その他の資産の区分表示 投資その他…》 の資産に属する資産は、これを一括し、投資その他の資産を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。 ただし、投資その他の資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資産を示す名称を付した科第143条第1項 《流動負債に属する負債は、次に掲げる項目の…》 区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、第4号に掲げる項目以外の項目に属する負債の金額が負債及び純資産の合計額の100分の一以下のもので、他の項目に属する負 及び 第144条第1項 《固定負債に属する負債は、次に掲げる項目の…》 区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、第3号及び第4号に掲げる項目以外の項目に属する負債の金額が負債及び純資産の合計額の100分の一以下のもので、他の項目 に規定する項目の区分に従い科目の記載をすることが適当でないと認められるときは、これらの規定にかかわらず、当該別記事業を営む会社の財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。

2項 前項の場合において資産及び負債の科目を一括し、又は区別して掲記する基準は、この編の定めるところに準ずるものとする。

3章 中間連結損益計算書 > 1節 総則

157条 (中間連結損益計算書の記載方法)

1項 中間連結損益計算書の記載方法は、この章の定めるところによる。

2項 中間連結損益計算書は、様式第14号により記載するものとする。

158条 (収益及び費用の分類)

1項 収益又は費用は、次に掲げる項目を示す名称を付した科目に分類して記載しなければならない。

1号 売上高

2号 売上原価

3号 販売費及び一般管理費

4号 営業外収益

5号 営業外費用

6号 特別利益

7号 特別損失

2節 売上高及び売上原価

159条 (売上高の表示方法)

1項 売上高は、売上高を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

160条 (売上原価の表示方法)

1項 売上原価は、売上原価を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

161条 (売上総損益金額の表示)

1項 売上高と売上原価との差額は、売上総利益金額又は売上総損失金額として記載しなければならない。

3節 販売費及び一般管理費

162条 (販売費及び一般管理費の表示方法)

1項 販売費及び一般管理費は、適当と認められる費目に分類し、当該費用を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、販売費の科目若しくは一般管理費の科目又は販売費及び一般管理費の科目に一括して掲記し、その主要な費目及びその金額を注記することを妨げない。

2項 前項ただし書に規定する主要な費目とは、 退職給付 費用及び引当金繰入額(これらの費目のうちその金額が少額であるものを除く。並びにこれら以外の費目でその金額が販売費及び一般管理費の合計額の100分の20を超える費用又は販売費及び一般管理費の合計額の100分の二十以下であつても区分して表示することが適切と認められる費用をいう。

163条 (営業損益金額の表示)

1項 売上総利益金額又は売上総損失金額に販売費及び一般管理費の総額を加減した額は、営業利益金額又は営業損失金額として記載しなければならない。

4節 営業外収益及び営業外費用

164条 (営業外収益の表示方法)

1項 営業外収益に属する収益は、受取利息、受取配当金、有価証券売却益、 持分法 による投資利益その他の項目の区分に従い、当該収益を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、各収益のうち、その金額が営業外収益の総額の100分の二十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該収益を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。

165条 (営業外費用の表示方法)

1項 営業外費用に属する費用は、支払利息(社債利息を含む。)、有価証券売却損、 持分法 による投資損失その他の項目の区分に従い、当該費用を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、各費用のうち、その金額が営業外費用の総額の100分の二十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該費用を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。

166条 (経常損益金額の表示)

1項 営業利益金額又は営業損失金額に営業外収益の総額及び営業外費用の総額を加減した額は、経常利益金額又は経常損失金額として記載しなければならない。

5節 特別利益及び特別損失

167条 (特別利益の表示方法)

1項 特別利益に属する利益は、固定資産売却益、負ののれん発生益その他の項目の区分に従い、当該利益を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、各利益のうち、その金額が特別利益の総額の100分の二十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該利益を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。

168条 (特別損失の表示方法)

1項 特別損失に属する損失は、固定資産売却損、減損損失、災害による損失その他の項目の区分に従い、当該損失を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、各損失のうち、その金額が特別損失の総額の100分の二十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該損失を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。

169条 (税金等調整前中間純損益金額の表示)

1項 経常利益金額又は経常損失金額に特別利益の総額及び特別損失の総額を加減した額は、税金等調整前中間純利益金額又は税金等調整前中間純損失金額として記載しなければならない。

6節 中間純利益又は中間純損失

170条 (中間純利益又は中間純損失)

1項 次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した科目をもつて、税金等調整前中間純利益金額又は税金等調整前中間純損失金額の次に記載しなければならない。

1号 当中間連結会計期間に係る法人税、住民税及び事業税

2号 法人税等 調整額(税効果会計の適用により計上される前号に掲げる法人税、住民税及び事業税の調整額をいう。

2項 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる項目については、当該項目を一括して記載することができる。

3項 税金等調整前中間純利益金額又は税金等調整前中間純損失金額に第1項又は前項に規定する項目の金額を加減した金額は、中間純利益金額又は中間純損失金額として記載しなければならない。

4項 中間純利益又は中間純損失のうち 非支配株主持分 に帰属する金額は、その内容を示す名称を付した科目をもつて、中間純利益金額又は中間純損失金額の次に記載しなければならない。

5項 中間純利益金額又は中間純損失金額に中間純利益又は中間純損失のうち 非支配株主持分 に帰属する金額を加減した金額は、 親会社 株主に帰属する中間純利益金額又は親会社株主に帰属する中間純損失金額として記載しなければならない。

6項 法人税等 の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、第1項第1号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した科目をもつて記載するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合には、同号に掲げる項目の金額に含めて表示することができる。

171条 (一株当たり中間純損益金額に関する注記)

1項 当中間会計期間に係る一株当たり中間純利益金額又は中間純損失金額及びその算定上の基礎は、注記しなければならない。

2項 財務諸表等規則 第199条第2項の規定は、当中間連結会計期間又は中間連結貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた場合について準用する。この場合において、同項中「中間会計期間」とあるのは「中間連結会計期間」と、「中間貸借対照表日」とあるのは「中間連結貸借対照表日」と、「事業年度」とあるのは「 連結会計年度 」と読み替えるものとする。

172条 (潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額に関する注記)

1項 財務諸表等規則 第200条の規定は、潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額に関する注記について準用する。この場合において、同条中「中間会計期間」とあるのは「中間連結会計期間」と、同条第2項中「中間貸借対照表日」とあるのは「中間連結貸借対照表日」と、「事業年度」とあるのは「 連結会計年度 」と読み替えるものとする。

7節 雑則

173条 (持分法による投資利益等の表示)

1項 持分法 による投資利益と持分法による投資損失が生ずる場合には、これらを相殺して表示することができる。

174条 (特別法上の準備金等の繰入額又は取崩額)

1項 準備金等 の繰入れ又は取崩しがあるときは、当該繰入額又は取崩額は、特別損失又は特別利益として、当該繰入れ又は取崩しによるものであることを示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

175条 (売上高又は営業費用に著しい季節的変動がある場合の注記)

1項 事業の性質上、売上高又は営業費用(売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計をいう。)に著しい季節的変動がある場合には、中間連結損益計算書において、その状況を注記しなければならない。

176条 (別記事業の収益及び費用の分類)

1項 企業集団の主たる事業が、 別記事業 である場合においてその収益及び費用を 第158条 《収益及び費用の分類 収益又は費用は、次…》 に掲げる項目を示す名称を付した科目に分類して記載しなければならない。 1 売上高 2 売上原価 3 販売費及び一般管理費 4 営業外収益 5 営業外費用 6 特別利益 7 特別損失 各号に掲げる項目に分類して記載することが適当でないと認められるときは、同条の規定にかかわらず、当該別記事業を営む会社の財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。

177条 (別記事業の収益及び費用の科目の記載)

1項 連結会社 が営む事業のうちに 別記事業 がある場合において当該別記事業に係る収益又は費用について、 第159条 《売上高の表示方法 売上高は、売上高を示…》 す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。第160条 《売上原価の表示方法 売上原価は、売上原…》 価を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。第162条 《販売費及び一般管理費の表示方法 販売費…》 及び一般管理費は、適当と認められる費目に分類し、当該費用を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、販売費の科目若しくは一般管理費の科目又は販売費及び一般管理費の科目に一括して掲記第164条 《営業外収益の表示方法 営業外収益に属す…》 る収益は、受取利息、受取配当金、有価証券売却益、持分法による投資利益その他の項目の区分に従い、当該収益を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、各収益のうち、その金額が営業外収益 及び 第165条 《営業外費用の表示方法 営業外費用に属す…》 る費用は、支払利息社債利息を含む。、有価証券売却損、持分法による投資損失その他の項目の区分に従い、当該費用を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、各費用のうち、その金額が営業外 に規定するところにより科目の記載をすることが適当でないと認められるときは、これらの規定にかかわらず、当該別記事業を営む会社の財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。

2項 前項の場合において収益及び費用の科目を一括し、又は区別して掲記する基準は、この編の定めるところに準ずるものとする。

4章 中間連結包括利益計算書 > 1節 総則

178条 (中間連結包括利益計算書の記載方法)

1項 中間連結包括利益計算書の記載方法は、この章の定めるところによる。

2項 中間連結包括利益計算書は、様式第15号により記載するものとする。

179条 (中間連結損益及び包括利益計算書)

1項 中間連結包括利益計算書は、中間連結損益及び包括利益計算書(中間連結損益計算書の末尾にこの章の規定による記載を行つたものをいう。)を作成する場合には、記載を要しない。

180条 (中間連結包括利益計算書の区分表示)

1項 中間連結包括利益計算書は、中間純利益又は中間純損失、その他の包括利益及び中間包括利益に分類して記載しなければならない。

2節 その他の包括利益

181条 (その他の包括利益の区分表示)

1項 第69条の5 《その他の包括利益の区分表示 その他の包…》 括利益は、次に掲げる項目の区分に従い、当該項目を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 1 その他有価証券評価差額金 2 繰延ヘッジ損益 3 為替換算調整勘定 4 退職給付に係る調整額 の規定は、その他の包括利益について準用する。この場合において、同条第3項中「 連結財務諸表提出会社 」とあるのは、「 第1種中間連結財務諸表提出会社 」と読み替えるものとする。

3節 中間包括利益

182条 (中間包括利益)

1項 中間純利益金額又は中間純損失金額にその他の包括利益の項目の金額を加減した金額は、中間包括利益金額として記載しなければならない。

2項 前項に規定する中間包括利益金額については、 第1種中間連結財務諸表提出会社 の株主に係る金額及び非支配株主に係る金額に区分し、その区分ごとの金額を中間連結包括利益計算書の末尾に記載しなければならない。

5章 中間連結キャッシュ・フロー計算書 > 1節 総則

183条 (中間連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法)

1項 中間連結 キャッシュ・フロー 計算書の記載方法は、この章の定めるところによる。

2項 中間連結 キャッシュ・フロー 計算書は、様式第16号又は様式第17号により記載するものとする。

184条 (中間連結キャッシュ・フロー計算書の表示区分)

1項 中間連結 キャッシュ・フロー 計算書には、次に掲げる区分を設けてキャッシュ・フローの状況を記載しなければならない。

1号 営業活動による キャッシュ・フロー

2号 投資活動による キャッシュ・フロー

3号 財務活動による キャッシュ・フロー

4号 現金及び現金同等物に係る換算差額

5号 現金及び現金同等物の増加額又は減少額

6号 現金及び現金同等物の期首残高

7号 現金及び現金同等物の中間期末残高

2節 中間連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法

185条 (営業活動によるキャッシュ・フローの表示方法等)

1項 第84条 《営業活動によるキャッシュ・フローの表示方…》 法 前条第1号に掲げる営業活動によるキャッシュ・フローの区分には、次の各号に掲げるいずれかの方法により、営業利益又は営業損失の計算の対象となつた取引に係るキャッシュ・フロー並びに投資活動及び財務活動 から 第89条 《連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得又…》 は売却に係るキャッシュ・フロー等の表示方法 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得又は売却に係るキャッシュ・フローは、第83条第2号に掲げる投資活動によるキャッシュ・フローの区分にその内容を示す名称 までの規定は、中間連結 キャッシュ・フロー 計算書の記載方法について準用する。この場合において、 第84条第2号 《営業活動によるキャッシュ・フローの表示方…》 法 第84条 前条第1号に掲げる営業活動によるキャッシュ・フローの区分には、次の各号に掲げるいずれかの方法により、営業利益又は営業損失の計算の対象となつた取引に係るキャッシュ・フロー並びに投資活動及び 中「税金等調整前当期純利益金額又は税金等調整前当期純損失金額」とあるのは「税金等調整前中間純利益金額又は税金等調整前中間純損失金額」と、同号イ及びハ中「連結損益計算書」とあるのは「中間連結損益計算書」と、 第88条第2項 《2 配当金の支払額は、連結財務諸表提出会…》 社による配当金の支払額と非支配株主への配当金の支払額とに分けて記載しなければならない。 中「 連結財務諸表提出会社 」とあるのは、「 第1種中間連結財務諸表提出会社 」と読み替えるものとする。

186条 (中間連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記事項)

1項 中間連結 キャッシュ・フロー 計算書には、現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係を注記しなければならない。

6章 株主資本等に関する注記

187条 (配当に関する注記)

1項 当中間連結会計期間において行われた配当については、次に掲げる事項を注記しなければならない。

1号 配当財産が金銭の場合には、株式の種類ごとの配当金の総額、一株当たり配当額、基準日、効力発生日及び配当の原資

2号 配当財産が金銭以外の場合には、株式の種類ごとの配当財産の種類及び帳簿価額、一株当たり配当額、基準日、効力発生日並びに配当の原資

3号 基準日が当 連結会計年度 の開始の日から当中間連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるものについては、前2号に定める事項に準ずる事項

188条 (株主資本の金額に著しい変動があつた場合の注記)

1項 株主資本の金額に、 前連結会計年度 末に比して著しい変動があつた場合には、主な変動事由を注記しなければならない。

4編 2種中間連結財務諸表 > 1章 総則

189条 (中間連結決算日及び中間連結会計期間)

1項 第2種中間連結財務諸表提出会社 は、当該会社の中間会計期間の末日を中間連結決算日と定め、当該日を基準として第2種中間連結財務諸表を作成するものとする。

2項 前項の場合において、中間連結会計期間は、当該中間連結決算日の前連結決算日の翌日から当該中間連結決算日までの期間とする。

190条 (第2種中間連結財務諸表作成の一般原則)

1項 の規定により提出される第2種中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、次に掲げる基準に適合したものでなければならない。

1号 企業集団の財政状態、経営成績及び キャッシュ・フロー の状況に関して有用な情報を提供するものであること。

2号 一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成された 連結会社 の中間財務諸表を基礎として作成されていること。

3号 第2種中間連結財務諸表提出会社 の利害関係人に対して、企業集団の財政状態、経営成績及び キャッシュ・フロー の状況に関する判断を誤らせないために必要な財務情報を明瞭に表示すること。

4号 前連結会計年度 に係る連結財務諸表の作成のために採用した会計処理の原則及び手続は、正当な理由により変更を行う場合を除き、当中間連結会計期間において継続して適用されていること。

191条 (連結の範囲)

1項 第2種中間連結財務諸表提出会社 は、その全ての 子会社 を連結の範囲に含めなければならない。ただし、次の各号の1に該当する子会社は、連結の範囲に含めないものとする。

1号 財務及び営業又は事業の方針を決定する機関に対する支配が1時的であると認められる 子会社

2号 連結の範囲に含めることにより 第2種中間連結財務諸表提出会社 の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる 子会社

2項 前項の規定により連結の範囲に含めるべき 子会社 のうち、その資産、売上高、損益、利益剰余金及び キャッシュ・フロー その他の項目からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性の乏しいものは、連結の範囲から除くことができる。

3項 次に掲げる会社等の財政状態、経営成績又は キャッシュ・フロー の状況に関する事項で、当該企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の判断に影響を与えると認められる重要なものがある場合には、その内容を第2種中間連結財務諸表に注記しなければならない。

1号 第1項ただし書の規定により連結の範囲から除かれた 子会社

2号 第2種中間連結財務諸表提出会社 が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等のうち、 民事再生法 の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等、 会社更生法 の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社、 破産法 の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等その他これらに準ずる会社等であつて、かつ、有効な支配従属関係が存在しないと認められることにより 子会社 に該当しない会社等

192条 (比較情報の作成)

1項 当中間連結会計期間に係る第2種中間連結財務諸表は、当該第2種中間連結財務諸表の一部を構成するものとして比較情報(次の各号に掲げる第2種中間連結財務諸表の区分に応じ、当該第2種中間連結財務諸表に記載された事項に対応するものとして当該各号に定める事項をいう。)を含めて作成しなければならない。

1号 中間連結貸借対照表 前連結会計年度 に係る事項

2号 中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書前中間連結会計期間に係る事項

3号 中間連結株主資本等変動計算書前中間連結会計期間に係る事項

4号 中間連結 キャッシュ・フロー 計算書前中間連結会計期間に係る事項

193条 (連結子会社の資産及び負債の評価等)

1項 第2種中間連結財務諸表の作成に当たつては、 連結子会社 の資産及び負債の評価並びに 第2種中間連結財務諸表提出会社 の連結子会社に対する投資とこれに対応する当該連結子会社の資本の相殺消去その他必要とされる 連結会社 相互間の項目の消去をしなければならない。

194条 (持分法の適用)

1項 非連結子会社 及び 関連会社 に対する投資については、 持分法 により計算した価額をもつて中間連結貸借対照表に計上しなければならない。ただし、次の各号の1に該当する会社に対する投資については、持分法を適用しないものとする。

1号 財務及び営業又は事業の方針の決定に対する影響が1時的であると認められる 関連会社

2号 持分法 を適用することにより 第2種中間連結財務諸表提出会社 の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる 非連結子会社 及び 関連会社

2項 前項の規定により 持分法 を適用すべき 非連結子会社 及び 関連会社 のうち、その損益及び利益剰余金その他の項目からみて、持分法の適用の対象から除いても第2種中間連結財務諸表に重要な影響を与えないものは、持分法の適用の対象から除くことができる。

195条 (税効果会計の適用)

1項 法人税等 については、税効果会計を適用して第2種中間連結財務諸表を作成しなければならない。

196条 (中間決算日の異なる子会社)

1項 その中間会計期間の末日が中間連結決算日と異なる 連結子会社 は、中間連結決算日において、第2種中間連結財務諸表作成の基礎となる中間財務諸表を作成するために必要とされる中間決算を行わなければならない。ただし、当該連結子会社の中間会計期間の末日と中間連結決算日との差異が3か月を超えない場合において、当該中間会計期間に係る中間財務諸表を基礎として第2種中間連結財務諸表を作成するときは、この限りでない。

197条 (連結の範囲等に関する記載)

1項 連結の範囲に関する事項その他第2種中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項については、次に掲げる事項に区別して注記しなければならない。

1号 連結の範囲に関する事項

2号 持分法 の適用に関する事項

3号 連結子会社 の中間決算日等に関する事項

4号 会計方針 に関する事項

2項 前項第1号に掲げる連結の範囲に関する事項については、次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 連結子会社 の数及び主要な連結子会社の名称

2号 非連結子会社 がある場合には、主要な非連結子会社の名称及び連結の範囲から除いた理由

3号 他の会社等の議決権の過半数を自己の計算において所有しているにもかかわらず当該他の会社等を 子会社 としなかつた場合には、当該他の会社等の名称及び子会社としなかつた理由

4号 開示対象特別目的会社がある場合には、開示対象特別目的会社の概要、開示対象特別目的会社との取引の概要及び取引金額その他の重要な事項

3項 第1項第2号に掲げる 持分法 の適用に関する事項については、次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 持分法 を適用した 非連結子会社 又は 関連会社 の数及びこれらのうち主要な会社等の名称

2号 持分法 を適用しない 非連結子会社 又は 関連会社 がある場合には、これらのうち主要な会社等の名称

3号 持分法 を適用しない 非連結子会社 又は 関連会社 がある場合には、持分法を適用しない理由

4号 他の会社等の議決権の100分の二十以上、100分の五十以下を自己の計算において所有しているにもかかわらず当該他の会社等を 関連会社 としなかつた場合には、当該他の会社等の名称及び関連会社としなかつた理由

5号 持分法 の適用の手続について特に記載する必要があると認められる事項がある場合には、その内容

4項 第1項第3号に掲げる 連結子会社 の中間決算日等に関する事項については、中間決算日が中間連結決算日と異なる連結子会社がある場合において、その内容及び当該連結子会社について第2種中間連結財務諸表作成の基礎となる中間財務諸表を作成するための中間決算が行われたかどうかを記載するものとする。

5項 第1項第4号に掲げる 会計方針 に関する事項については、第2種中間連結財務諸表作成のための基礎となる事項であつて、投資者その他の第2種中間連結財務諸表の利用者の理解に資するものを記載するものとする。

198条 (連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更に関する注記)

1項 第2種中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項のうち、連結の範囲又は 持分法 適用の範囲を変更した場合には、その旨及び変更の理由を注記しなければならない。

199条 (会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に関する注記)

1項 財務諸表等規則 第213条(第1項ただし書、第2項ただし書及び第3項ただし書を除く。)の規定は、会計基準等の改正等に伴い 会計方針 の変更を行つた場合について準用する。この場合において、同条中「第2種中間財務諸表」とあるのは「第2種中間連結財務諸表」と、「事業年度」とあるのは「 連結会計年度 」と、「中間会計期間」とあるのは「中間連結会計期間」と、「財務諸表に」とあるのは「連結財務諸表に」と読み替えるものとする。

200条 (会計基準等の改正等以外の正当な理由による会計方針の変更に関する注記)

1項 財務諸表等規則 第214条(第1項ただし書及び第2項ただし書を除く。)の規定は、会計基準等の改正等以外の正当な理由により 会計方針 の変更を行つた場合について準用する。この場合において、同条中「第2種中間財務諸表」とあるのは「第2種中間連結財務諸表」と、「事業年度」とあるのは「 連結会計年度 」と、「中間会計期間」とあるのは「中間連結会計期間」と読み替えるものとする。

201条 (表示方法の変更に関する注記)

1項 財務諸表等規則 第215条(第4項を除く。)の規定は、 表示方法 の変更を行つた場合について準用する。この場合において、同条中「第2種中間財務諸表」とあるのは「第2種中間連結財務諸表」と、「事業年度」とあるのは「 連結会計年度 」と、「中間会計期間」とあるのは「中間連結会計期間」と読み替えるものとする。

202条 (会計上の見積りの変更に関する注記)

1項 財務諸表等規則 第216条の規定は、 会計上の見積り の変更を行つた場合について準用する。この場合において、同条中「第2種中間財務諸表」とあるのは、「第2種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。

203条 (会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合の注記)

1項 財務諸表等規則 第217条の規定は、 会計方針 の変更を 会計上の見積り の変更と区別することが困難な場合について準用する。この場合において、同条中「第2種中間財務諸表」とあるのは、「第2種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。

204条 (修正再表示に関する注記)

1項 財務諸表等規則 第218条の規定は、 修正再表示 を行つた場合について準用する。この場合において、同条中「第2種中間財務諸表」とあるのは「第2種中間連結財務諸表」と、「事業年度」とあるのは「 連結会計年度 」と、「中間会計期間」とあるのは「中間連結会計期間」と読み替えるものとする。

205条 (重要な後発事象の注記)

1項 中間連結決算日後、 連結会社 並びに 持分法 が適用される 非連結子会社 及び 関連会社 の当該第2種中間連結財務諸表に係る中間連結会計期間が属する 連結会計年度 当該中間連結会計期間を除く。)以降の財政状態、経営成績及び キャッシュ・フロー の状況に重要な影響を及ぼす事象(以下この章において「 重要な後発事象 」という。)が発生したときは、当該事象を注記しなければならない。ただし、その中間会計期間の末日が中間連結決算日と異なる 子会社 及び関連会社については、当該子会社及び関連会社の中間決算日後に発生した当該事象を注記しなければならない。

206条 (追加情報の注記)

1項 この編において特に定める注記のほか、 第2種中間連結財務諸表提出会社 の利害関係人が、第2種中間連結財務諸表に係る中間連結会計期間が属する 連結会計年度 に関する企業集団の財政状態、経営成績及び キャッシュ・フロー の状況について適正な判断を行うために必要と認められる事項があるときは、当該事項を注記しなければならない。

207条 (セグメント情報等の注記)

1項 セグメント情報 については、次に掲げる事項を様式第18号に定めるところにより注記しなければならない。

1号 報告セグメント の概要

2号 報告セグメント ごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額及びこれらの金額の算定方法

3号 前号に掲げる金額の項目ごとの合計額と当該項目に相当する科目ごとの中間連結貸借対照表計上額又は中間連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

2項 報告セグメント に関連する情報(様式第19号において「 関連情報 」という。)については、次に掲げる事項を同様式に定めるところにより注記しなければならない。

1号 製品及びサービスごとの情報

2号 地域ごとの情報

3号 主要な顧客ごとの情報

3項 中間連結貸借対照表又は中間連結損益計算書において、次に掲げる項目を計上している場合には、 報告セグメント ごとの概要を様式第20号に定めるところにより注記しなければならない。

1号 固定資産の減損損失

2号 のれんの償却額及び未償却残高

3号 負ののれん発生益

4項 前3項の規定にかかわらず、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

208条 (リース取引に関する注記)

1項 財務諸表等規則 第8条の六(第4項を除く。)の規定は、リース取引について準用する。この場合において、同条第1項及び第3項中「財務諸表提出会社」とあるのは「 連結会社 」と、同条第1項第1号イ及び第2号並びに第2項中「当事業年度末」とあるのは「当中間連結会計期間末」と、同条第1項第2号ロ中「貸借対照表日後5年内」とあるのは「中間連結決算日の翌日から起算して5年以内の日」と、「貸借対照表日後5年超」とあるのは「中間連結決算日の翌日から起算して5年を経過した日以降」と、同条第2項中「1年内」とあるのは「中間連結決算日の翌日から起算して1年以内の日」と、同条第3項中「貸借対照表」とあるのは「中間連結貸借対照表」と読み替えるものとする。

209条 (金融商品に関する注記)

1項 第15条の5の2第1項 《金融商品については、次に掲げる事項を注記…》 しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 1 金融商品の状況に関する次に掲げる事項 イ 金融商品に対する取組方針 ロ 金融商品の内容及び当該金融商品に係第1号を除く。)から第5項までの規定は、 金融商品 について準用する。この場合において、同条第1項第2号中「連結決算日」とあるのは「中間連結決算日」と、「連結貸借対照表の」とあるのは「中間連結貸借対照表の」と、「連結貸借対照表計上額」とあるのは「中間連結貸借対照表計上額」と、同項第3号中「連結貸借対照表に」とあるのは「中間連結貸借対照表に」と、「連結決算日」とあるのは「中間連結決算日」と、「期末残高」とあるのは「中間連結会計期間末残高」と、同条第2項中「連結貸借対照表計上額」とあるのは「中間連結貸借対照表計上額」と、同条第3項中「連結貸借対照表に」とあるのは「中間連結貸借対照表に」と、「連結貸借対照表計上額」とあるのは「中間連結貸借対照表計上額」と、同条第4項中「連結貸借対照表計上額」とあるのは「中間連結貸借対照表計上額」と、同条第5項中「連結貸借対照表計上額」とあるのは「中間連結貸借対照表計上額」と、「期末残高」とあるのは「中間連結会計期間末残高」と、「連結決算日」とあるのは「中間連結決算日」と読み替えるものとする。

210条 (有価証券に関する注記)

1項 第15条の6第1項 《前条に定める事項のほか、有価証券について…》 は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 1 売買目的有価証券 当連結会計年度の損益第1号、第4号及び第5号を除く。)の規定は、有価証券について準用する。この場合において、同条第1項第2号及び第3号中「連結決算日」とあるのは「中間連結決算日」と、「連結貸借対照表計上額」とあるのは「中間連結貸借対照表計上額」と読み替えるものとする。

211条 (デリバティブ取引に関する注記)

1項 第209条 《金融商品に関する注記 第15条の5の2…》 第1項第1号を除く。から第5項までの規定は、金融商品について準用する。 この場合において、同条第1項第2号中「連結決算日」とあるのは「中間連結決算日」と、「連結貸借対照表の」とあるのは「中間連結貸借対 に規定する事項のほか、 デリバティブ取引 ヘッジ会計が適用されていないものに限る。)については、取引の対象物の種類ごとの中間連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額、中間連結決算日における時価及び評価損益を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

2項 前項の規定にかかわらず、 デリバティブ取引 のうちヘッジ会計が適用されているものについては、取引の対象物の種類ごとの中間連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額及び中間連結決算日における時価を注記することができる。

3項 第1項に規定する事項は、取引の種類、市場取引又は市場取引以外の取引、買付約定に係るもの又は売付約定に係るもの、中間連結決算日から取引の決済日又は契約の終了時までの期間及びその他の項目に区分して記載しなければならない。

4項 第2項に規定する事項は、ヘッジ会計の方法、取引の種類、ヘッジ対象及びその他の項目に区分して記載しなければならない。

212条 (ストック・オプション、自社株式オプション又は自社の株式の付与又は交付に関する注記)

1項 財務諸表等規則 第8条の14第1項の規定は、 ストック・オプション 若しくは 自社株式オプション を付与又は 自社の株式 を交付している場合について準用する。この場合において、同項第1号中「事業年度」とあるのは「中間連結会計期間」と読み替えるものとする。

213条 (ストック・オプションに関する注記)

1項 財務諸表等規則 第227条(第4項を除く。)の規定は、 ストック・オプション を付与している場合について準用する。この場合において、同条第1項中「中間会計期間」とあるのは「中間連結会計期間」と、「第2種中間財務諸表提出会社」とあるのは「 第2種中間連結財務諸表提出会社 」と読み替えるものとする。

214条 (取得による企業結合が行われた場合の注記)

1項 第15条の12 《取得による企業結合が行われた場合の注記 …》 当連結会計年度において他の企業又は企業を構成する事業の取得による企業結合が行われた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 1 企業結合の概要 2 連結財務諸表に含まれている被取得企業又は の規定は、他の企業又は企業を構成する事業の取得による 企業結合 が行われた場合について準用する。この場合において、同条第1項から第3項までの規定中「 連結会計年度 」とあるのは「中間連結会計期間」と、同条第1項第2号中「連結財務諸表」とあるのは「第2種中間連結財務諸表」と、同項第12号及び第3項第1号中「連結損益計算書」とあるのは「中間連結損益計算書」と、同条第4項中「当連結会計年度」とあるのは「当中間連結会計期間」と読み替えるものとする。

215条 (共通支配下の取引等の注記)

1項 第15条の14 《共通支配下の取引等の注記 当連結会計年…》 度において共通支配下の取引等が行われた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 1 取引の概要 2 実施した会計処理の概要 3 子会社株式を追加取得した場合には、第15条の12第1項第3号、 の規定は、 共通支配下の取引等 について準用する。この場合において、同条中「 連結会計年度 」とあるのは、「中間連結会計期間」と読み替えるものとする。

216条 (共同支配企業の形成の注記)

1項 財務諸表等規則 第8条の二十二(第3項を除く。)の規定は、共同支配企業の形成について準用する。この場合において、同条中「事業年度」とあるのは、「中間連結会計期間」と読み替えるものとする。

217条 (事業分離における分離元企業の注記)

1項 第15条の16 《事業分離における分離元企業の注記 当連…》 結会計年度において重要な事業分離が行われ、当該事業分離が共通支配下の取引等及び共同支配企業の形成に該当しない場合には、分離元企業は、事業分離が行われた連結会計年度において、次に掲げる事項を注記しなけれ の規定は、重要な 事業分離 について準用する。この場合において、同条第1項及び第3項中「 連結会計年度 」とあるのは「中間連結会計期間」と、同条第1項第4号中「連結損益計算書」とあるのは「中間連結損益計算書」と読み替えるものとする。

218条 (事業分離における分離先企業の注記)

1項 財務諸表等規則 第8条の24第1項の規定は、 企業結合 に該当しない 事業分離 について準用する。

219条 (子会社の企業結合の注記)

1項 第15条の18 《子会社の企業結合の注記 連結財務諸表提…》 出会社は、子会社が企業結合を行つたことにより子会社に該当しなくなる場合には、当該企業結合が行われた連結会計年度において、次に掲げる事項を注記しなければならない。 1 子会社が行つた企業結合の概要 2 の規定は、 子会社 企業結合 について準用する。この場合において、同条中「 連結会計年度 」とあるのは「中間連結会計期間」と、同条第1項中「 連結財務諸表提出会社 」とあるのは「 第2種中間連結財務諸表提出会社 」と、同項第4号中「連結損益計算書」とあるのは「中間連結損益計算書」と読み替えるものとする。

220条 (企業結合に関する重要な後発事象等の注記)

1項 財務諸表等規則 第8条の二十五(第3項を除く。)の規定は、 企業結合 に関する 重要な後発事象 及び中間連結決算日までに主要な条件について合意をした企業結合であつて同日までに完了していないものについて準用する。この場合において、同条中「貸借対照表日」とあるのは、「中間連結決算日」と読み替えるものとする。

221条 (事業分離に関する重要な後発事象等の注記)

1項 財務諸表等規則 第8条の26第1項の規定は、 事業分離 に関する 重要な後発事象 及び中間連結決算日までに主要な条件について合意をした事業分離であつて同日までに完了していないものについて準用する。この場合において、同項中「貸借対照表日」とあるのは、「中間連結決算日」と読み替えるものとする。

222条 (子会社の企業結合に関する後発事象等の注記)

1項 第15条の21 《子会社の企業結合に関する後発事象等の注記…》 子会社の企業結合当該企業結合により子会社に該当しなくなる場合に限る。が次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を注記しなければならない。 1 連結決算日後に完了した子会社の企業結合が重要な後 の規定は、 子会社 企業結合 に関する後発事象及び主要な条件について合意をした子会社の行う企業結合であつて中間連結決算日までに完了していないものについて準用する。この場合において、同条中「連結決算日」とあるのは、「中間連結決算日」と読み替えるものとする。

223条 (継続企業の前提に関する注記)

1項 財務諸表等規則 第236条の規定は、 第2種中間連結財務諸表提出会社 について準用する。この場合において、同条中「中間貸借対照表日」とあるのは「中間連結決算日」と、同条第4号中「第2種中間財務諸表」とあるのは「第2種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。

224条 (資産除去債務に関する注記)

1項 財務諸表等規則 第8条の28第1項(第1号イ及びロを除く。)の規定は、 資産除去債務 について準用する。この場合において、同項中「貸借対照表」とあるのは「中間連結貸借対照表」と、「当該事業年度」とあるのは「当中間連結会計期間」と読み替えるものとする。

225条 (賃貸等不動産に関する注記)

1項 第15条 《追加情報の注記 この編において特に定め…》 る注記のほか、連結財務諸表提出会社の利害関係人が企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する適正な判断を行うために必要と認められる事項があるときは、当該事項を注記しなければならない の二十四(第1号及び第4号を除く。)の規定は、賃貸等不動産について準用する。この場合において、同条第2号中「連結貸借対照表計上額」とあるのは「中間連結貸借対照表計上額」と、「 連結会計年度 」とあるのは「中間連結会計期間」と、同条第3号中「連結決算日」とあるのは「中間連結決算日」と読み替えるものとする。

2項 前項において準用する 第15条の24第2号 《賃貸等不動産に関する注記 第15条の24…》 賃貸等不動産棚卸資産に分類される不動産以外の不動産であつて、賃貸又は譲渡による収益又は利益を目的として所有する不動産をいう。以下この条及び第225条において同じ。がある場合には、次に掲げる事項を注記 及び第3号に掲げる事項のうち、賃貸等不動産の中間連結貸借対照表計上額及び中間連結決算日における時価に 前連結会計年度 の末日に比して著しい変動が認められない場合には、その旨を記載することにより、これらの号に掲げる事項の注記を省略することができる。

226条 (棚卸資産に関する注記)

1項 第15条の27 《棚卸資産に関する注記 市場価格の変動に…》 より利益を得る目的をもつて所有する棚卸資産については、第15条の5の2第1項第3号の規定に準じて注記しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 の規定は、市場価格の変動により利益を得る目的をもつて所有する棚卸資産について準用する。

227条 (収益認識に関する注記)

1項 財務諸表等規則 第8条の三十二(第4項及び第5項を除く。)の規定は、顧客との契約から生じる収益について準用する。この場合において、同条第1項中「財務諸表」とあるのは「第2種中間連結財務諸表」と、同項第3号中「当事業年度末」とあるのは「当中間連結会計期間末」と、「翌事業年度以降」とあるのは「当中間連結会計期間の末日後」と読み替えるものとする。

2項 前項において準用する 財務諸表等規則 第8条の32第1項第2号及び第3号に規定する事項については、顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じる キャッシュ・フロー との関係並びに 前連結会計年度 末において存在する顧客との契約から当 連結会計年度 以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期(これらに関連する顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報を含む。)に重要な変動が認められない場合は、当該事項の記載を省略することができる。

228条 (注記の方法)

1項 第197条 《連結の範囲等に関する記載 連結の範囲に…》 関する事項その他第2種中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項については、次に掲げる事項に区別して注記しなければならない。 1 連結の範囲に関する事項 2 持分法の適用に関する事項 3 連結子 の規定による注記は、中間連結 キャッシュ・フロー 計算書の次に記載しなければならない。

2項 第198条 《連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更に関…》 する注記 第2種中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項のうち、連結の範囲又は持分法適用の範囲を変更した場合には、その旨及び変更の理由を注記しなければならない。 から 第204条 《修正再表示に関する注記 財務諸表等規則…》 第218条の規定は、修正再表示を行つた場合について準用する。 この場合において、同条中「第2種中間財務諸表」とあるのは「第2種中間連結財務諸表」と、「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と、「中間会計 までの規定による注記は、 第197条 《連結の範囲等に関する記載 連結の範囲に…》 関する事項その他第2種中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項については、次に掲げる事項に区別して注記しなければならない。 1 連結の範囲に関する事項 2 持分法の適用に関する事項 3 連結子 の規定による注記の次に記載しなければならない。

3項 この編( 第197条 《連結の範囲等に関する記載 連結の範囲に…》 関する事項その他第2種中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項については、次に掲げる事項に区別して注記しなければならない。 1 連結の範囲に関する事項 2 持分法の適用に関する事項 3 連結子 から 第204条 《修正再表示に関する注記 財務諸表等規則…》 第218条の規定は、修正再表示を行つた場合について準用する。 この場合において、同条中「第2種中間財務諸表」とあるのは「第2種中間連結財務諸表」と、「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と、「中間会計 までを除く。)の規定による注記は、 第197条 《連結の範囲等に関する記載 連結の範囲に…》 関する事項その他第2種中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項については、次に掲げる事項に区別して注記しなければならない。 1 連結の範囲に関する事項 2 持分法の適用に関する事項 3 連結子 から 第204条 《修正再表示に関する注記 財務諸表等規則…》 第218条の規定は、修正再表示を行つた場合について準用する。 この場合において、同条中「第2種中間財務諸表」とあるのは「第2種中間連結財務諸表」と、「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と、「中間会計 までの規定による注記の次に記載しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

1号 第197条 《連結の範囲等に関する記載 連結の範囲に…》 関する事項その他第2種中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項については、次に掲げる事項に区別して注記しなければならない。 1 連結の範囲に関する事項 2 持分法の適用に関する事項 3 連結子 から 第204条 《修正再表示に関する注記 財務諸表等規則…》 第218条の規定は、修正再表示を行つた場合について準用する。 この場合において、同条中「第2種中間財務諸表」とあるのは「第2種中間連結財務諸表」と、「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と、「中間会計 までの規定により記載した事項と関係がある事項について、これと併せて記載を行つた場合

2号 脚注(当該注記に係る事項が記載されている第2種中間連結財務諸表中の表又は計算書の末尾に記載することをいう。)として記載することが適当と認められるものについて、当該記載を行つた場合

4項 第223条 《継続企業の前提に関する注記 財務諸表等…》 規則第236条の規定は、第2種中間連結財務諸表提出会社について準用する。 この場合において、同条中「中間貸借対照表日」とあるのは「中間連結決算日」と、同条第4号中「第2種中間財務諸表」とあるのは「第2 の規定による注記は、前項の規定にかかわらず、中間連結 キャッシュ・フロー 計算書の次に記載しなければならない。この場合において、 第197条 《連結の範囲等に関する記載 連結の範囲に…》 関する事項その他第2種中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項については、次に掲げる事項に区別して注記しなければならない。 1 連結の範囲に関する事項 2 持分法の適用に関する事項 3 連結子 の規定による注記は、第1項の規定にかかわらず、 第223条 《継続企業の前提に関する注記 財務諸表等…》 規則第236条の規定は、第2種中間連結財務諸表提出会社について準用する。 この場合において、同条中「中間貸借対照表日」とあるのは「中間連結決算日」と、同条第4号中「第2種中間財務諸表」とあるのは「第2 の規定による注記の次に記載しなければならない。

5項 この編の規定により特定の科目に関係ある注記を記載する場合には、当該科目に記号を付記する方法その他これに類する方法によつて、当該注記との関連を明らかにしなければならない。

229条 (金額の表示の単位)

1項 第2種中間連結財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額は、1,010,000円単位又は1,000円単位をもつて表示するものとする。

2章 中間連結貸借対照表 > 1節 総則

230条 (中間連結貸借対照表の記載方法)

1項 中間連結貸借対照表の記載方法は、この章の定めるところによる。

2項 中間連結貸借対照表は、様式第21号により記載するものとする。

231条 (資産、負債及び純資産の分類記載)

1項 資産、負債及び純資産は、それぞれ資産の部、負債の部及び純資産の部に分類して記載しなければならない。

232条 (科目の記載の配列)

1項 資産及び負債の科目の記載の配列は、流動性配列法によるものとする。

2節 資産

233条 (資産の分類)

1項 資産は、流動資産、固定資産及び繰延資産に分類し、更に、固定資産に属する資産は、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産に分類して記載しなければならない。

234条 (各資産の範囲)

1項 財務諸表等規則 第15条から 第16条 《注記の方法 第13条の規定による注記は…》 、連結キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。 2 第13条の2から第14条の三までの規定による注記は、第13条の規定による注記の次に記載しなければならない。 3 この編の規定により記載 の二まで、 第22条 《各資産の範囲 財務諸表等規則第15条か…》 ら第16条の二まで、、第27条、第31条から第31条の四まで及び第36条の規定は、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産及び繰延資産の範囲について準用する。 この場合において、財務諸表第27条 《減価償却累計額の表示 財務諸表等規則第…》 25条及び第26条第1項の規定は、建物、構築物その他の有形固定資産に対する減価償却累計額について準用する。第31条 《投資その他の資産に係る引当金の表示 財…》 務諸表等規則第34条の規定において準用する同令第20条第3項を除く。の規定は、投資その他の資産に属する資産に係る引当金について準用する。 から 第31条 《投資その他の資産に係る引当金の表示 財…》 務諸表等規則第34条の規定において準用する同令第20条第3項を除く。の規定は、投資その他の資産に属する資産に係る引当金について準用する。 の四まで及び 第36条 《各負債の範囲 財務諸表等規則第47条か…》 ら第48条の三まで及び第51条から第51条の四までの規定は、流動負債及び固定負債の範囲について準用する。 の規定は、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産及び繰延資産の範囲について準用する。この場合において、財務諸表等規則第15条から 第16条 《注記の方法 第13条の規定による注記は…》 、連結キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。 2 第13条の2から第14条の三までの規定による注記は、第13条の規定による注記の次に記載しなければならない。 3 この編の規定により記載 の二までの規定中「1年内」とあるのは「中間連結決算日の翌日から起算して1年以内の日」と、財務諸表等規則第22条第8号及び 第27条第12号 《減価償却累計額の表示 第27条 財務諸表…》 等規則第25条及び第26条第1項の規定は、建物、構築物その他の有形固定資産に対する減価償却累計額について準用する。 中「財務諸表提出会社」とあるのは「 連結会社 」と、財務諸表等規則第31条第4号中「前払年金費用」とあるのは「 退職給付 に係る資産」と読み替えるものとする。

235条 (流動資産の区分表示)

1項 流動資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、当該項目に属する資産の金額が資産の総額の100分の一以下のもので、他の項目に属する資産と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。

1号 現金及び預金

2号 受取手形、売掛金及び契約資産

3号 リース債権及びリース投資資産(通常の取引に基づいて発生したものに限り、破産更生債権等で1年内に回収されないことが明らかなものを除く。

4号 有価証券

5号 棚卸資産( 財務諸表等規則 第15条第5号から第10号までに掲げるものをいう。以下同じ。

6号 その他

2項 前項の規定は、同項各号の項目に属する資産で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記することを妨げない。

3項 第1項第6号の資産のうち、その金額が資産の総額の100分の5を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。

236条 (流動資産に係る引当金の表示)

1項 財務諸表等規則 第20条(第3項を除く。)の規定は、流動資産に属する資産に係る引当金について準用する。

237条 (有形固定資産の区分表示)

1項 有形固定資産に属する資産は、これを一括し、有形固定資産を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。ただし、有形固定資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。

2項 前項の規定にかかわらず、有形固定資産に属する資産のうちに、その金額が資産の総額の100分の5を超えるものがある場合には、当該資産を他の有形固定資産と区分し、それぞれその資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

238条 (減価償却累計額の表示)

1項 財務諸表等規則 第25条及び 第26条第1項 《有形固定資産に属する資産は、次に掲げる項…》 目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、当該項目に属する資産の金額が資産の総額の100分の一以下のもので、他の項目に属する資産と一括して表示することが適 の規定は、建物、構築物その他の有形固定資産に対する減価償却累計額について準用する。

239条 (減損損失累計額の表示)

1項 財務諸表等規則 第26条の二(第5項を除く。)の規定は、有形固定資産に対する減損損失累計額について準用する。

240条 (無形固定資産の区分表示)

1項 無形固定資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、第1号に掲げる項目に属する資産の金額が資産の総額の100分の一以下である場合には、第2号に掲げる項目に属する資産と一括して掲記することができる。

1号 のれん

2号 その他

2項 前項第2号の資産のうち、その金額が資産の総額の100分の5を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。

3項 連結会社 の投資がこれに対応する 連結子会社 の資本の金額を超えることにより生じる差額は、のれんに含めて表示する。

241条 (無形固定資産の減価償却累計額等の表示)

1項 財務諸表等規則 第30条の規定は、無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額について準用する。

242条 (投資その他の資産の区分表示)

1項 投資その他の資産に属する資産は、これを一括し、投資その他の資産を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。ただし、投資その他の資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。

2項 第237条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、有形固定資産…》 に属する資産のうちに、その金額が資産の総額の100分の5を超えるものがある場合には、当該資産を他の有形固定資産と区分し、それぞれその資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 の規定は、投資その他の資産について準用する。

243条 (投資その他の資産に係る引当金の表示)

1項 財務諸表等規則 第34条において準用する財務諸表等規則第20条(第3項を除く。)の規定は、投資その他の資産に属する資産に係る引当金について準用する。

244条 (繰延資産の区分表示)

1項 繰延資産に属する資産は、これを一括し、繰延資産を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。ただし、繰延資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。

2項 第237条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、有形固定資産…》 に属する資産のうちに、その金額が資産の総額の100分の5を超えるものがある場合には、当該資産を他の有形固定資産と区分し、それぞれその資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 の規定は、繰延資産について準用する。

245条 (繰延資産の償却累計額の表示)

1項 財務諸表等規則 第38条の規定は、繰延資産に対する償却累計額について準用する。

246条 (担保資産の注記)

1項 財務諸表等規則 第43条の規定は、担保に供されている資産について準用する。

3節 負債

247条 (負債の分類)

1項 負債は、流動負債及び固定負債に分類して記載しなければならない。

248条 (各負債の範囲)

1項 財務諸表等規則 第47条から 第48条 《連結損益計算書の記載方法 連結損益計算…》 書の記載方法は、本章の定めるところによる。 2 連結損益計算書は、様式第5号により記載するものとする。 の三まで及び 第51条 《売上高の表示方法 売上高は、売上高を示…》 す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 2 前項の売上高の記載については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益に区分して記載するものとする。 この場合において、当該記載は、顧客との から 第51条 《売上高の表示方法 売上高は、売上高を示…》 す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 2 前項の売上高の記載については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益に区分して記載するものとする。 この場合において、当該記載は、顧客との の四までの規定は、流動負債及び固定負債の範囲について準用する。この場合において、財務諸表等規則第47条、 第48条 《連結損益計算書の記載方法 連結損益計算…》 書の記載方法は、本章の定めるところによる。 2 連結損益計算書は、様式第5号により記載するものとする。 の二及び第48条の3の規定中「1年内」とあるのは、「中間連結決算日の翌日から起算して1年以内の日」と読み替えるものとする。

249条

1項 第36条の2 《 退職給付に係る負債は、固定負債に属する…》 ものとする。 の規定は、固定負債の範囲について準用する。

250条 (流動負債の区分表示)

1項 流動負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、第5号に掲げる項目以外の項目に属する負債の金額が負債及び純資産の合計額の100分の一以下のもので、他の項目に属する負債と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。

1号 支払手形及び買掛金

2号 短期借入金(金融手形及び当座借越を含む。

3号 リース債務

4号 未払 法人税等

5号 引当金

6号 資産除去債務

7号 その他

2項 前項の規定は、同項各号の項目に属する負債で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該負債を示す名称を付した科目をもつて別に掲記することを妨げない。

3項 第1項第5号の引当金のうちに、その金額が負債及び純資産の合計額の100分の1を超えるものがある場合には、当該引当金の設定目的を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。

4項 第1項第7号に掲げる項目に属する負債のうち、その金額が負債及び純資産の合計額の100分の5を超えるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。

251条 (固定負債の区分表示)

1項 固定負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、第4号及び第5号に掲げる項目以外の項目に属する負債の金額が負債及び純資産の合計額の100分の一以下のもので、他の項目に属する負債と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。

1号 社債

2号 長期借入金

3号 リース債務

4号 引当金

5号 退職給付 に係る負債

6号 資産除去債務

7号 その他

2項 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

3項 前条第3項の規定は、第1項第4号の引当金について準用する。

4項 前条第4項の規定は、第1項第7号に掲げる項目に属する負債について準用する。

252条 (偶発債務の注記)

1項 連結会社 に係る偶発債務がある場合には、その内容及び金額を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

253条 (企業結合に係る特定勘定の注記)

1項 財務諸表等規則 第56条第1項の規定は、 企業結合 に係る特定勘定の注記について準用する。

254条 (棚卸資産及び工事損失引当金の表示)

1項 財務諸表等規則 第54条の四(第4項を除く。)の規定は、棚卸資産及び工事損失引当金の表示について準用する。

255条 (特別目的会社の債務等の区分表示)

1項 第41条の2 《特別目的会社の債務等の区分表示 連結の…》 範囲に含めた特別目的会社財務諸表等規則第8条第7項に規定する特別目的会社をいう。第255条において同じ。が有するノンリコース債務当該特別目的会社の資産の全部又は一部及び当該資産から生じる収益のみを返済 の規定は、連結の範囲に含めた特別目的会社が有するノンリコース債務及び当該ノンリコース債務に対応する資産について準用する。

4節 純資産

256条 (純資産の分類)

1項 純資産は、株主資本、その他の包括利益累計額、株式引受権、新株予約権及び 非支配株主持分 に分類して記載しなければならない。

257条 (株主資本の分類及び区分表示)

1項 株主資本は、資本金、資本剰余金及び利益剰余金に分類し、それぞれ、資本金、資本剰余金及び利益剰余金の科目をもつて掲記しなければならない。

2項 財務諸表等規則 第62条、第63条第2項及び 第65条第2項 《2 税金等調整前当期純利益金額又は税金等…》 調整前当期純損失金額に前項各号に掲げる項目の金額を加減した金額は、当期純利益金額又は当期純損失金額として記載しなければならない。 の規定は、新株式申込証拠金及び法律で定める準備金で資本準備金又は利益準備金に準ずるものについて準用する。

3項 第43条第3項 《3 自己株式は、株主資本に対する控除項目…》 として利益剰余金の次に自己株式の科目をもつて掲記しなければならない。 及び第4項の規定は、 自己株式 及び自己株式申込証拠金について準用する。

258条 (その他の包括利益累計額の分類及び区分表示)

1項 第43条の2 《その他の包括利益累計額の分類及び区分表示…》 その他の包括利益累計額は、次に掲げる項目の区分に従い、当該項目を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 1 その他有価証券評価差額金純資産の部に計上されるその他有価証券の評価差額をい の規定は、その他の包括利益累計額について準用する。

259条 (株式引受権の表示)

1項 第43条の2の2 《株式引受権の表示 株式引受権は、株式引…》 受権の科目をもつて掲記しなければならない。 の規定は、株式引受権について準用する。

260条 (新株予約権の表示)

1項 第43条の3 《新株予約権の表示 新株予約権は、新株予…》 約権の科目をもつて掲記しなければならない。 2 連結財務諸表提出会社が保有する連結財務諸表提出会社が発行した新株予約権及び連結子会社が保有する当該連結子会社が発行した新株予約権は、新株予約権から控除し の規定は、新株予約権について準用する。この場合において、同条第2項中「連結財務諸表」とあるのは、「第2種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。

261条 (非支配株主持分の表示)

1項 非支配株主持分 は、非支配株主持分の科目をもつて掲記しなければならない。

262条 (一株当たり純資産額の注記)

1項 一株当たり純資産額は、注記しなければならない。

2項 財務諸表等規則 第280条第2項の規定は、当中間連結会計期間又は中間連結貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた場合について準用する。この場合において、同項中「中間会計期間」とあるのは「中間連結会計期間」と、「中間貸借対照表日」とあるのは「中間連結貸借対照表日」と、「事業年度」とあるのは「 連結会計年度 」と読み替えるものとする。

5節 雑則

263条 (特別法上の準備金等)

1項 準備金等 は、 第232条 《科目の記載の配列 資産及び負債の科目の…》 記載の配列は、流動性配列法によるものとする。 及び 第247条 《負債の分類 負債は、流動負債及び固定負…》 債に分類して記載しなければならない。 の規定にかかわらず、固定負債の次に別の区分を設けて記載しなければならない。

2項 準備金等 については、当該準備金等の設定目的を示す名称を付した科目をもつて掲記し、その計上を規定した法令の条項を注記しなければならない。

3項 準備金等 については、1年内に使用されると認められるものであるかどうかの区別を注記しなければならない。ただし、その区別をすることが困難なものについては、この限りでない。

264条 (別記事業の資産及び負債の分類)

1項 企業集団の主たる事業が、 別記事業 である場合において、その資産及び負債を 第233条 《資産の分類 資産は、流動資産、固定資産…》 及び繰延資産に分類し、更に、固定資産に属する資産は、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産に分類して記載しなければならない。 及び 第247条 《負債の分類 負債は、流動負債及び固定負…》 債に分類して記載しなければならない。 の規定による分類により記載することが適当でないと認められるときは、これらの規定にかかわらず、当該別記事業を営む会社の財務諸表について適用される法令又は準則に定める分類に準じて記載することができる。

265条 (指定法人の純資産の記載)

1項 指定法人 が、中間連結貸借対照表を作成する場合において、その純資産についてこの編の規定により記載することが適当でないと認められるときは、当該指定法人は、その財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。この場合において、準拠した法令又は準則を記載しなければならない。

266条 (別記事業の資産及び負債の科目の記載)

1項 連結会社 が営む事業のうちに 別記事業 がある場合において、当該別記事業に係る資産又は負債について、 第235条第1項 《流動資産に属する資産は、次に掲げる項目の…》 区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、当該項目に属する資産の金額が資産の総額の100分の一以下のもので、他の項目に属する資産と一括して表示することが適当で第237条第1項 《有形固定資産に属する資産は、これを一括し…》 、有形固定資産を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。 ただし、有形固定資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。第240条第1項 《無形固定資産に属する資産は、次に掲げる項…》 目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、第1号に掲げる項目に属する資産の金額が資産の総額の100分の一以下である場合には、第2号に掲げる項目に属する資産第242条第1項 《投資その他の資産に属する資産は、これを一…》 括し、投資その他の資産を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。 ただし、投資その他の資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げな第250条第1項 《流動負債に属する負債は、次に掲げる項目の…》 区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、第5号に掲げる項目以外の項目に属する負債の金額が負債及び純資産の合計額の100分の一以下のもので、他の項目に属する負 及び 第251条第1項 《固定負債に属する負債は、次に掲げる項目の…》 区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、第4号及び第5号に掲げる項目以外の項目に属する負債の金額が負債及び純資産の合計額の100分の一以下のもので、他の項目 に規定する項目の区分に従い科目の記載をすることが適当でないと認められるときは、これらの規定にかかわらず、当該別記事業を営む会社の財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。

2項 前項の場合において、資産及び負債の科目を一括し、又は区別して掲記する基準は、この編の定めるところに準ずるものとする。

3章 中間連結損益計算書 > 1節 総則

267条 (中間連結損益計算書の記載方法)

1項 中間連結損益計算書の記載方法は、この章の定めるところによる。

2項 中間連結損益計算書は、様式第22号により記載するものとする。

268条 (収益及び費用の分類)

1項 収益又は費用は、次に掲げる項目を示す名称を付した科目に分類して記載しなければならない。

1号 売上高

2号 売上原価

3号 販売費及び一般管理費

4号 営業外収益

5号 営業外費用

6号 特別利益

7号 特別損失

2節 売上高及び売上原価

269条 (売上高の表示方法)

1項 売上高は、売上高を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

270条 (売上原価の表示方法)

1項 売上原価は、売上原価を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

271条 (売上総損益金額の表示)

1項 売上高と売上原価との差額は、売上総利益金額又は売上総損失金額として記載しなければならない。

3節 販売費及び一般管理費

272条 (販売費及び一般管理費の表示方法)

1項 販売費及び一般管理費は、適当と認められる費目に分類し、当該費用を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、販売費の科目若しくは一般管理費の科目又は販売費及び一般管理費の科目に一括して掲記し、その主要な費目及びその金額を注記することを妨げない。

2項 前項ただし書に規定する主要な費目とは、 退職給付 費用及び引当金繰入額(これらの費目のうちその金額が少額であるものを除く。並びにこれら以外の費目でその金額が販売費及び一般管理費の合計額の100分の10を超える費用をいう。

273条 (営業損益金額の表示)

1項 売上総利益金額又は売上総損失金額に販売費及び一般管理費の総額を加減した額は、営業利益金額又は営業損失金額として記載しなければならない。

4節 営業外収益及び営業外費用

274条 (営業外収益の表示方法)

1項 営業外収益に属する収益は、受取利息、受取配当金、有価証券売却益、 持分法 による投資利益その他の項目の区分に従い、当該収益を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、各収益のうち、その金額が営業外収益の総額の100分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該収益を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。

275条 (営業外費用の表示方法)

1項 営業外費用に属する費用は、支払利息(社債利息を含む。)、有価証券売却損、 持分法 による投資損失その他の項目の区分に従い、当該費用を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、各費用のうち、その金額が営業外費用の総額の100分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該費用を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。

276条 (経常損益金額の表示)

1項 営業利益金額又は営業損失金額に営業外収益の総額及び営業外費用の総額を加減した額は、経常利益金額又は経常損失金額として記載しなければならない。

5節 特別利益及び特別損失

277条 (特別利益の表示方法)

1項 特別利益に属する利益は、固定資産売却益、負ののれん発生益その他の項目の区分に従い、当該利益を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、各利益のうち、その金額が特別利益の総額の100分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該利益を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。

278条 (特別損失の表示方法)

1項 特別損失に属する損失は、固定資産売却損、減損損失、災害による損失その他の項目の区分に従い、当該損失を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、各損失のうち、その金額が特別損失の総額の100分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該損失を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。

279条 (減損損失に関する注記)

1項 財務諸表等規則 第95条の3の2第1項の規定は、減損損失を認識した資産又は資産グループについて準用する。

280条 (企業結合に係る特定勘定の取崩益の注記)

1項 財務諸表等規則 第95条の3の3第1項の規定は、 企業結合 に係る特定勘定の取崩益の注記について準用する。

281条 (税金等調整前中間純損益の表示)

1項 経常利益金額又は経常損失金額に特別利益の総額及び特別損失の総額を加減した額は、税金等調整前中間純利益金額又は税金等調整前中間純損失金額として記載しなければならない。

6節 中間純利益又は中間純損失

282条 (中間純利益又は中間純損失)

1項 次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した科目をもつて、税金等調整前中間純利益金額又は税金等調整前中間純損失金額の次に記載しなければならない。

1号 当中間連結会計期間に係る法人税、住民税及び事業税

2号 法人税等 調整額(税効果会計の適用により計上される前号に掲げる法人税、住民税及び事業税の調整額をいう。

2項 前項各号に掲げる項目については、当該項目を一括して記載することができる。ただし、この場合にはその旨を注記しなければならない。

3項 税金等調整前中間純利益金額又は税金等調整前中間純損失金額に第1項各号に掲げる項目の金額を加減した金額は、中間純利益金額又は中間純損失金額として記載しなければならない。

4項 中間純利益又は中間純損失のうち 非支配株主持分 に帰属する金額は、その内容を示す名称を付した科目をもつて、中間純利益金額又は中間純損失金額の次に記載しなければならない。

5項 中間純利益金額又は中間純損失金額に中間純利益又は中間純損失のうち 非支配株主持分 に帰属する金額を加減した金額は、 親会社 株主に帰属する中間純利益金額又は親会社株主に帰属する中間純損失金額として記載しなければならない。

6項 法人税等 の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、第1項第1号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した科目をもつて記載するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合には、同号に掲げる項目の金額に含めて表示することができる。

283条 (一株当たり中間純損益金額に関する注記)

1項 一株当たり中間純利益金額又は中間純損失金額及びその算定上の基礎は、注記しなければならない。

2項 財務諸表等規則 第301条第2項の規定は、当中間連結会計期間又は中間連結貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた場合について準用する。この場合において、同項中「中間会計期間」とあるのは「中間連結会計期間」と、「中間貸借対照表日」とあるのは「中間連結貸借対照表日」と、「事業年度」とあるのは「 連結会計年度 」と読み替えるものとする。

284条 (潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額に関する注記)

1項 財務諸表等規則 第302条の規定は、潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額に関する注記について準用する。この場合において、同条第2項中「中間会計期間」とあるのは「中間連結会計期間」と、「中間貸借対照表日」とあるのは「中間連結貸借対照表日」と、「事業年度」とあるのは「 連結会計年度 」と読み替えるものとする。

7節 雑則

285条 (持分法による投資利益等の表示)

1項 持分法 による投資利益と持分法による投資損失が生ずる場合には、これらを相殺して表示することができる。

286条 (特別法上の準備金等の繰入額又は取崩額)

1項 準備金等 の繰入れ又は取崩しがあるときは、当該繰入額又は取崩額は、特別損失又は特別利益として、当該繰入れ又は取崩しによるものであることを示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

287条 (売上高又は営業費用に著しい季節的変動がある場合の注記)

1項 事業の性質上、売上高又は営業費用(売上原価並びに販売費および一般管理費の合計をいう。)に著しい季節的変動がある場合には、その状況を注記しなければならない。

288条 (別記事業の収益及び費用の分類)

1項 企業集団の主たる事業が、 別記事業 である場合において、その収益及び費用を 第268条 《収益及び費用の分類 収益又は費用は、次…》 に掲げる項目を示す名称を付した科目に分類して記載しなければならない。 1 売上高 2 売上原価 3 販売費及び一般管理費 4 営業外収益 5 営業外費用 6 特別利益 7 特別損失 に規定する項目に分類して記載することが適当でないと認められるときは、同条の規定にかかわらず、当該別記事業を営む会社の財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。

289条 (別記事業の収益及び費用の記載)

1項 連結会社 が営む事業のうちに 別記事業 がある場合において、当該別記事業に係る収益又は費用について、 第269条 《売上高の表示方法 売上高は、売上高を示…》 す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。第270条 《売上原価の表示方法 売上原価は、売上原…》 価を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。第272条 《販売費及び一般管理費の表示方法 販売費…》 及び一般管理費は、適当と認められる費目に分類し、当該費用を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、販売費の科目若しくは一般管理費の科目又は販売費及び一般管理費の科目に一括して掲記第274条 《営業外収益の表示方法 営業外収益に属す…》 る収益は、受取利息、受取配当金、有価証券売却益、持分法による投資利益その他の項目の区分に従い、当該収益を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、各収益のうち、その金額が営業外収益 及び 第275条 《営業外費用の表示方法 営業外費用に属す…》 る費用は、支払利息社債利息を含む。、有価証券売却損、持分法による投資損失その他の項目の区分に従い、当該費用を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、各費用のうち、その金額が営業外 に規定するところにより科目の記載をすることが適当でないと認められるときは、これらの規定にかかわらず、当該別記事業を営む会社の財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。

2項 前項の場合において、収益及び費用の科目を一括し、又は区分して掲記する基準は、この編の定めるところに準ずるものとする。

4章 中間連結包括利益計算書 > 1節 総則

290条 (中間連結包括利益計算書の記載方法)

1項 中間連結包括利益計算書の記載方法は、この章の定めるところによる。

2項 中間連結包括利益計算書は、様式第23号により記載するものとする。

291条 (中間連結損益及び包括利益計算書)

1項 中間連結包括利益計算書は、中間連結損益及び包括利益計算書(中間連結損益計算書の末尾にこの章の規定による記載を行つたものをいう。)を作成する場合には、記載を要しない。

292条 (中間連結包括利益計算書の区分表示)

1項 中間連結包括利益計算書は、中間純利益又は中間純損失、その他の包括利益及び中間包括利益に分類して記載しなければならない。

2節 その他の包括利益

293条 (その他の包括利益の区分表示)

1項 第69条の5 《その他の包括利益の区分表示 その他の包…》 括利益は、次に掲げる項目の区分に従い、当該項目を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 1 その他有価証券評価差額金 2 繰延ヘッジ損益 3 為替換算調整勘定 4 退職給付に係る調整額 の規定は、その他の包括利益について準用する。この場合において、同条第3項中「 連結財務諸表提出会社 」とあるのは、「 第2種中間連結財務諸表提出会社 」と読み替えるものとする。

3節 中間包括利益

294条

1項 中間純利益金額又は中間純損失金額にその他の包括利益の項目の金額を加減した金額は、中間包括利益金額として記載しなければならない。

2項 前項に規定する中間包括利益金額については、 第2種中間連結財務諸表提出会社 の株主に係る金額及び非支配株主に係る金額に区分し、その区分ごとの金額を中間連結包括利益計算書の末尾に記載しなければならない。

5章 中間連結株主資本等変動計算書 > 1節 総則

295条 (中間連結株主資本等変動計算書の記載方法)

1項 中間連結株主資本等変動計算書の記載方法は、この章の定めるところによる。

2項 中間連結株主資本等変動計算書は、様式第24号により記載するものとする。

296条 (中間連結株主資本等変動計算書の区分表示)

1項 中間連結株主資本等変動計算書は、株主資本、その他の包括利益累計額、株式引受権、新株予約権及び 非支配株主持分 に分類して記載しなければならない。

2項 中間連結株主資本等変動計算書は、適切な項目に区分し、当該項目を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。当該項目及び科目は、 前連結会計年度 末の連結貸借対照表及び当中間連結会計期間末の中間連結貸借対照表における純資産の部の項目及び科目と整合していなければならない。

2節 株主資本

297条

1項 株主資本は、当 連結会計年度 期首残高、当中間連結会計期間変動額及び当中間連結会計期間末残高に区分して記載しなければならない。

2項 株主資本に記載される科目の当中間連結会計期間変動額は、変動事由ごとに記載しなければならない。

3項 剰余金の配当は、資本剰余金又は利益剰余金の変動事由として表示しなければならない。

4項 親会社 株主に帰属する中間純利益金額又は親会社株主に帰属する中間純損失金額は、利益剰余金の変動事由として表示しなければならない。

3節 その他の包括利益累計額

298条

1項 その他の包括利益累計額は、当 連結会計年度 期首残高、当中間連結会計期間変動額及び当中間連結会計期間末残高に区分して記載しなければならない。

2項 その他の包括利益累計額に記載される科目は、当中間連結会計期間変動額を一括して記載するものとする。ただし、主な変動事由ごとに記載又は注記することを妨げない。

299条

1項 財務諸表等規則 第104条の規定は、その他の包括利益累計額について準用する。この場合において、同条中「第100条第2項」とあるのは「 第296条第2項 《2 中間連結株主資本等変動計算書は、適切…》 な項目に区分し、当該項目を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 当該項目及び科目は、前連結会計年度末の連結貸借対照表及び当中間連結会計期間末の中間連結貸借対照表における純資産の部の項目 」と、「当事業年度期首」とあるのは「当 連結会計年度 期首」と、「当事業年度変動額」とあるのは「当中間連結会計期間変動額」と、「当事業年度末」とあるのは「当中間連結会計期間末」と読み替えるものとする。

4節 株式引受権

300条

1項 株式引受権は、当 連結会計年度 期首残高、当中間連結会計期間変動額及び当中間連結会計期間末残高に区分して記載しなければならない。

2項 株式引受権の当中間連結会計期間変動額は、一括して記載するものとする。ただし、主な変動事由ごとに記載又は注記することを妨げない。

5節 新株予約権

301条

1項 新株予約権は、当 連結会計年度 期首残高、当中間連結会計期間変動額及び当中間連結会計期間末残高に区分して記載しなければならない。

2項 新株予約権の当中間連結会計期間変動額は、一括して記載するものとする。ただし、主な変動事由ごとに記載又は注記することを妨げない。

6節 非支配株主持分

302条

1項 非支配株主持分 は、当 連結会計年度 期首残高、当中間連結会計期間変動額及び当中間連結会計期間末残高に区分して記載しなければならない。

2項 非支配株主持分 の当中間連結会計期間変動額は、一括して記載するものとする。ただし、主な変動事由ごとに記載又は注記することを妨げない。

7節 注記事項

303条 (発行済株式に関する注記)

1項 財務諸表等規則 第106条第1項の規定は、発行済株式について準用する。この場合において、同項第1号中「当事業年度期首」とあるのは「当 連結会計年度 期首」と、「当事業年度末」とあるのは「当中間連結会計期間末」と、「当事業年度に」とあるのは「当中間連結会計期間に」と読み替えるものとする。

304条 (自己株式に関する注記)

1項 財務諸表等規則 第107条第1項の規定は、 自己株式 について準用する。この場合において、同項第1号中「当事業年度期首」とあるのは「当 連結会計年度 期首」と、「当事業年度末」とあるのは「当中間連結会計期間末」と、「当事業年度に」とあるのは「当中間連結会計期間に」と読み替えるものとする。

305条 (新株予約権等に関する注記)

1項 第79条 《新株予約権等に関する注記 新株予約権に…》 ついては、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。 1 新株予約権の目的となる株式の種類 2 新株予約権の目的となる株式の数 3 新株予約権の連結会計年度末残高 2 前項第1号及び第2号に掲げる の規定は、新株予約権及び自己新株予約権について準用する。この場合において、同条第1項第3号及び第4項中「 連結会計年度 末」とあるのは「中間連結会計期間末」と、同条第3項中「当連結会計年度末」とあるのは「当中間連結会計期間末」と、「当連結会計年度に」とあるのは「当中間連結会計期間に」と、同条第4項及び第5項第1号中「連結財務諸表」とあるのは「第2種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。

306条 (配当に関する注記)

1項 財務諸表等規則 第109条第1項の規定は、配当について準用する。この場合において、同項第3号中「当事業年度」とあるのは「当中間連結会計期間」と、「翌事業年度」とあるのは「当中間連結会計期間の末日後」と読み替えるものとする。

8節 雑則

307条

1項 指定法人 が、中間連結株主資本等変動計算書を作成する場合において、この編の規定により記載することが適当でないと認められるときは、当該指定法人は、その財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。

6章 中間連結キャッシュ・フロー計算書 > 1節 総則

308条 (中間連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法)

1項 中間連結 キャッシュ・フロー 計算書の記載方法は、この章の定めるところによる。

2項 中間連結 キャッシュ・フロー 計算書は、様式第25号又は様式第26号により記載するものとする。

309条 (中間連結キャッシュ・フロー計算書の表示区分)

1項 中間連結 キャッシュ・フロー 計算書には、次に掲げる区分を設けてキャッシュ・フローの状況を記載しなければならない。

1号 営業活動による キャッシュ・フロー

2号 投資活動による キャッシュ・フロー

3号 財務活動による キャッシュ・フロー

4号 現金及び現金同等物に係る換算差額

5号 現金及び現金同等物の増加額又は減少額

6号 現金及び現金同等物の期首残高

7号 現金及び現金同等物の中間期末残高

2節 中間連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法

310条 (営業活動によるキャッシュ・フローの表示方法等)

1項 第84条 《営業活動によるキャッシュ・フローの表示方…》 法 前条第1号に掲げる営業活動によるキャッシュ・フローの区分には、次の各号に掲げるいずれかの方法により、営業利益又は営業損失の計算の対象となつた取引に係るキャッシュ・フロー並びに投資活動及び財務活動 から 第89条 《連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得又…》 は売却に係るキャッシュ・フロー等の表示方法 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得又は売却に係るキャッシュ・フローは、第83条第2号に掲げる投資活動によるキャッシュ・フローの区分にその内容を示す名称 までの規定は、中間連結 キャッシュ・フロー 計算書の記載方法について準用する。この場合において、 第84条第2号 《営業活動によるキャッシュ・フローの表示方…》 法 第84条 前条第1号に掲げる営業活動によるキャッシュ・フローの区分には、次の各号に掲げるいずれかの方法により、営業利益又は営業損失の計算の対象となつた取引に係るキャッシュ・フロー並びに投資活動及び 中「税金等調整前当期純利益金額又は税金等調整前当期純損失金額」とあるのは「税金等調整前中間純利益金額又は税金等調整前中間純損失金額」と、「連結損益計算書」とあるのは「中間連結損益計算書」と読み替えるものとする。

311条 (中間連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記事項)

1項 中間連結 キャッシュ・フロー 計算書には、現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係を注記しなければならない。

5編 企業会計の基準の特例 > 1章 指定国際会計基準

312条 (指定国際会計基準に係る特例)

1項 指定国際会計基準特定会社 が提出する連結財務諸表又は中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、指定国際会計基準(国際会計基準(国際的に共通した企業会計の基準として使用されることを目的とした企業会計の基準についての調査研究及び作成を業として行う団体であつて 第1条第3項 《3 企業会計の基準についての調査研究及び…》 作成を業として行う団体であつて次に掲げる要件の全てを満たすもの第314条において「特定団体」という。が作成及び公表を行つた企業会計の基準のうち、公正かつ適正な手続の下に作成及び公表が行われたものと認め 各号に掲げる要件の全てを満たすものが作成及び公表を行つた企業会計の基準のうち、金融庁長官が定めるものをいう。次条及び 第314条 《修正国際基準に係る特例 修正国際基準特…》 定会社が提出する連結財務諸表又は中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、修正国際基準特定団体において国際会計基準を修正することにより作成及び公表を行つた企業会計の基準のうち、公正かつ適正な手続の下 において同じ。)のうち、公正かつ適正な手続の下に作成及び公表が行われたものと認められ、公正妥当な企業会計の基準として認められることが見込まれるものとして金融庁長官が定めるものに限る。次条において同じ。)に従うことができる。

313条 (指定国際会計基準に関する注記)

1項 指定国際会計基準に準拠して作成した連結財務諸表又は中間連結財務諸表には、次に掲げる事項を注記しなければならない。

1号 指定国際会計基準が国際会計基準と同一である場合には、国際会計基準に準拠して連結財務諸表又は中間連結財務諸表を作成している旨

2号 指定国際会計基準が国際会計基準と異なる場合には、指定国際会計基準に準拠して連結財務諸表又は中間連結財務諸表を作成している旨

3号 指定国際会計基準特定会社 に該当する旨及びその理由

2章 修正国際基準

314条 (修正国際基準に係る特例)

1項 修正国際基準特定会社 が提出する連結財務諸表又は中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、修正国際基準( 特定団体 において国際会計基準を修正することにより作成及び公表を行つた企業会計の基準のうち、公正かつ適正な手続の下に作成及び公表が行われたものと認められ、公正妥当な企業会計の基準として認められることが見込まれるものとして金融庁長官が定めるものに限る。次条において同じ。)に従うことができる。

315条 (修正国際基準に関する注記)

1項 修正国際基準に準拠して作成した連結財務諸表又は中間連結財務諸表には、次に掲げる事項を注記しなければならない。

1号 修正国際基準に準拠して連結財務諸表又は中間連結財務諸表を作成している旨

2号 修正国際基準特定会社 に該当する旨及びその理由

6編 雑則

316条

1項 米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法により作成した連結財務諸表(以下「 米国式連結財務諸表 」という。)を米国証券取引委員会に登録している 連結財務諸表提出会社 が当該 米国式連結財務諸表 を法の規定による連結財務諸表として提出することを、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合には、当該会社の提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、金融庁長官が必要と認めて指示した事項を除き、米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法によることができる。

317条

1項 前条の規定は、 米国式連結財務諸表 を米国証券取引委員会に登録しなくなつた場合には、適用がないものとする。

318条

1項 第316条 《 米国預託証券の発行等に関して要請されて…》 いる用語、様式及び作成方法により作成した連結財務諸表以下「米国式連結財務諸表」という。を米国証券取引委員会に登録している連結財務諸表提出会社が当該米国式連結財務諸表を法の規定による連結財務諸表として提 の規定による連結財務諸表は、日本語をもつて記載しなければならない。

319条

1項 第316条 《 米国預託証券の発行等に関して要請されて…》 いる用語、様式及び作成方法により作成した連結財務諸表以下「米国式連結財務諸表」という。を米国証券取引委員会に登録している連結財務諸表提出会社が当該米国式連結財務諸表を法の規定による連結財務諸表として提 の規定による連結財務諸表には、次に掲げる事項を追加して注記しなければならない。

1号 当該連結財務諸表が準拠している用語、様式及び作成方法

2号 当該連結財務諸表の作成状況及び米国証券取引委員会における登録状況

3号 第1編及び第2編に準拠して作成する場合との主要な相違点

320条

1項 第316条 《 米国預託証券の発行等に関して要請されて…》 いる用語、様式及び作成方法により作成した連結財務諸表以下「米国式連結財務諸表」という。を米国証券取引委員会に登録している連結財務諸表提出会社が当該米国式連結財務諸表を法の規定による連結財務諸表として提 から前条までの規定は、中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法について準用する。

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