専修学校設置基準《本則》

法番号:1976年文部省令第2号

略称:

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制定文 学校教育法 1947年法律第26号第82条 《 第26条、第27条、第31条第49条及…》 び第62条において読み替えて準用する場合を含む。、第32条、第34条第49条及び第62条において準用する場合を含む。、第36条、第37条第28条、第49条及び第62条において準用する場合を含む。、第4 の二、 第82条 《 第26条、第27条、第31条第49条及…》 び第62条において読み替えて準用する場合を含む。、第32条、第34条第49条及び第62条において準用する場合を含む。、第36条、第37条第28条、第49条及び第62条において準用する場合を含む。、第4 の六、 第82条 《 第26条、第27条、第31条第49条及…》 び第62条において読み替えて準用する場合を含む。、第32条、第34条第49条及び第62条において準用する場合を含む。、第36条、第37条第28条、第49条及び第62条において準用する場合を含む。、第4 の七及び 第88条 《 大学の学生以外の者として1の大学におい…》 て一定の単位を修得した者が当該大学に入学する場合において、当該単位の修得により当該大学の教育課程の一部を履修したと認められるときは、文部科学大臣の定めるところにより、修得した単位数その他の事項を勘案し の規定に基づき、専修学校設置基準を次のように定める。


1章 総則

1条 (趣旨)

1項 専修学校は、 学校教育法 1947年法律第26号)その他の法令の規定によるほか、この省令の定めるところにより設置するものとする。

2項 この省令で定める設置基準は、専修学校を設置するのに必要な最低の基準とする。

3項 専修学校は、この省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、広く社会の要請に応じ、専修学校の目的を達成するため多様な分野にわたり組織的な教育を行うことをその使命とすることにかんがみ、常にその教育水準の維持向上に努めなければならない。

2章 組織編制

2条 (教育上の基本組織)

1項 専修学校の高等課程、専門課程又は一般課程には、専修学校の目的に応じた分野の区分ごとに教育上の基本となる組織(以下「 基本組織 」という。)を置くものとする。

2項 基本組織 には、教育上必要な教員組織その他を備えなければならない。

3条 (学科)

1項 基本組織 には、専攻により一又は二以上の学科を置くものとする。

2項 前項の学科は、専修学校の教育を行うため適当な規模及び内容があると認められるものでなければならない。

4条

1項 基本組織 には、昼間において授業を行う学科(以下「 昼間学科 」という。又は夜間その他特別な時間において授業を行う学科(以下「 夜間等学科 」という。)を置くことができる。

5条 (通信制の学科の設置)

1項 昼間学科 又は 夜間等学科 を置く 基本組織 には、通信による教育を行う学科(当該基本組織に置かれる昼間学科又は夜間等学科と専攻分野を同じくするものに限る。以下「 通信制の学科 」という。)を置くことができる。

2項 通信制の学科 は、通信による教育によつて十分な教育効果が得られる専攻分野について置くことができる。

6条 (同時に授業を行う生徒)

1項 専修学校において、1の授業科目について同時に授業を行う生徒数は、40人以下とする。ただし、特別の事由があり、かつ、教育上支障のない場合は、この限りでない。

7条

1項 専修学校において、教育上必要があるときは、学年又は学科を異にする生徒を合わせて授業を行うことができる。

3章 教育課程等 > 1節 通則

8条 (授業科目)

1項 専修学校の高等課程においては、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて専修学校の教育を施すにふさわしい授業科目を開設しなければならない。

2項 専修学校の専門課程においては、高等学校における教育の基礎の上に、深く専門的な程度において専修学校の教育を施すにふさわしい授業科目を開設しなければならない。

3項 前項の専門課程の授業科目の開設に当たつては、豊かな人間性をかん養するよう適切に配慮しなければならない。

4項 専修学校の一般課程においては、その目的に応じて専修学校の教育を施すにふさわしい授業科目を開設しなければならない。

9条 (単位時間)

1項 専修学校の授業における一単位時間は、50分とすることを標準とする。

10条 (他の専修学校における授業科目の履修等)

1項 専修学校の高等課程においては、教育上有益と認めるときは、専修学校の定めるところにより、生徒が行う他の専修学校の高等課程又は専門課程における授業科目の履修を、当該高等課程の修了に必要な総授業時数の2分の1を超えない範囲で、当該高等課程における授業科目の履修とみなすことができる。

2項 専修学校の専門課程においては、教育上有益と認めるときは、専修学校の定めるところにより、生徒が行う他の専修学校の専門課程における授業科目の履修を、当該専門課程の修了に必要な総授業時数の2分の1を超えない範囲で、当該専門課程における授業科目の履修とみなすことができる。

11条 (専修学校以外の教育施設等における学修)

1項 専修学校の高等課程においては、教育上有益と認めるときは、専修学校の定めるところにより、生徒が行う高等学校又は中等教育学校の後期課程における科目の履修その他文部科学大臣が別に定める学修を、当該高等課程における授業科目の履修とみなすことができる。

2項 前項により当該高等課程における授業科目の履修とみなすことができる授業時数は、前条第1項により当該高等課程における授業科目の履修とみなす授業時数と合わせて当該高等課程の修了に必要な総授業時数の2分の1を超えないものとする。

3項 専修学校の専門課程においては、教育上有益と認めるときは、専修学校の定めるところにより、生徒が行う大学における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、当該専門課程における授業科目の履修とみなすことができる。

4項 前項により当該専門課程における授業科目の履修とみなすことができる授業時数は、前条第2項により当該専門課程における授業科目の履修とみなす授業時数と合わせて当該専門課程の修了に必要な総授業時数の2分の1を超えないものとする。

5項 第1項及び第2項の規定は、専修学校において、当該専修学校の高等課程に相当する教育を行つていると認めた外国の教育施設に生徒が留学する場合について、前2項の規定は、専修学校において、当該専修学校の専門課程に相当する教育を行つていると認めた外国の教育施設に生徒が留学する場合について、それぞれ準用する。

12条 (入学前の授業科目の履修等)

1項 専修学校の高等課程においては、教育上有益と認めるときは、専修学校の定めるところにより、生徒が当該高等課程に入学する前に行つた専修学校の高等課程又は専門課程における授業科目の履修( 第15条第1項 《専修学校は、専修学校の定めるところにより…》 、当該専修学校の生徒以外の者に、当該専修学校において、一又は複数の授業科目を履修させることができる。 及び第2項の規定により行つた授業科目の履修を含む。並びに生徒が当該高等課程に入学する前に行つた前条第1項及び第5項に規定する学修を、当該高等課程における授業科目の履修とみなすことができる。

2項 前項により当該高等課程における授業科目の履修とみなすことができる授業時数は、転学等の場合を除き、当該高等課程において履修した授業時数以外のものについては、 第10条第1項 《専修学校の高等課程においては、教育上有益…》 と認めるときは、専修学校の定めるところにより、生徒が行う他の専修学校の高等課程又は専門課程における授業科目の履修を、当該高等課程の修了に必要な総授業時数の2分の1を超えない範囲で、当該高等課程における 並びに前条第1項及び第5項により当該高等課程における授業科目の履修とみなす授業時数と合わせて当該高等課程の修了に必要な総授業時数の2分の1を超えないものとする。

3項 専修学校の専門課程においては、教育上有益と認めるときは、専修学校の定めるところにより、生徒が当該専門課程に入学する前に行つた専修学校の専門課程における授業科目の履修( 第15条第1項 《専修学校は、専修学校の定めるところにより…》 、当該専修学校の生徒以外の者に、当該専修学校において、一又は複数の授業科目を履修させることができる。 及び第2項の規定により行つた授業科目の履修を含む。並びに生徒が当該専門課程に入学する前に行つた前条第3項及び第5項に規定する学修を、当該専門課程における授業科目の履修とみなすことができる。

4項 前項により当該専門課程における授業科目の履修とみなすことができる授業時数は、転学等の場合を除き、当該専門課程において履修した授業時数以外のものについては、 第10条第2項 《2 専修学校の専門課程においては、教育上…》 有益と認めるときは、専修学校の定めるところにより、生徒が行う他の専修学校の専門課程における授業科目の履修を、当該専門課程の修了に必要な総授業時数の2分の1を超えない範囲で、当該専門課程における授業科目 並びに前条第3項及び第5項により当該専門課程における授業科目の履修とみなす授業時数と合わせて当該専門課程の修了に必要な総授業時数の2分の1を超えないものとする。

13条 (授業の方法)

1項 専修学校は、文部科学大臣が別に定めるところにより、授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。

2項 前項の授業の方法による授業科目の履修は、専修学校の全課程の修了に必要な総授業時数のうち4分の3を超えないものとする。

14条 (昼夜開講制)

1項 専修学校は、教育上必要と認められる場合には、昼夜開講制(同一学科において昼間及び夜間の双方の時間帯において授業を行うことをいう。)により授業を行うことができる。

15条 (科目等履修生等)

1項 専修学校は、専修学校の定めるところにより、当該専修学校の生徒以外の者に、当該専修学校において、一又は複数の授業科目を履修させることができる。

2項 専修学校の専門課程においては、専修学校の定めるところにより、当該専修学校の生徒以外の者に、 学校教育法 第133条第1項 《第5条、第6条、第9条から第12条まで、…》 第13条第1項、第14条、第43条及び第44条の規定は専修学校に、第12条の2の規定は専修学校高等課程を置くものに限る。に、第42条の規定は専修学校専門課程を置くものを除く。に、第105条の規定は専修 において準用する同法第105条に規定する特別の課程を履修させることができる。

2節 昼間学科及び夜間等学科の教育課程等

16条 (昼間学科及び夜間等学科の授業時数)

1項 昼間学科 の授業時数は、1年間にわたり八百単位時間以上とする。

2項 夜間等学科 の授業時数は、1年間にわたり四百五十単位時間以上とする。

17条 (昼間学科及び夜間等学科における全課程の修了要件)

1項 昼間学科 における全課程の修了の要件は、八百単位時間に修業年限の年数に相当する数を乗じて得た授業時数以上の授業科目を履修することとする。

2項 夜間等学科 における全課程の修了の要件は、四百五十単位時間に修業年限の年数を乗じて得た授業時数(当該授業時数が八百単位時間を下回る場合にあつては、八百単位時間)以上の授業科目を履修することとする。

18条 (授業時数の単位数への換算)

1項 専修学校の高等課程における生徒( 第15条第1項 《専修学校は、専修学校の定めるところにより…》 、当該専修学校の生徒以外の者に、当該専修学校において、一又は複数の授業科目を履修させることができる。 の規定により授業科目を履修する者(以下「 科目等履修生 」という。)を含む。)の学修の成果を証する必要がある場合において、当該生徒が履修した授業科目の授業時数を単位数に換算するときは、三十五単位時間をもつて一単位とする。

19条

1項 専修学校の専門課程における生徒( 科目等履修生 及び 第15条第2項 《2 専修学校の専門課程においては、専修学…》 校の定めるところにより、当該専修学校の生徒以外の者に、学校教育法第133条第1項において準用する同法第105条に規定する特別の課程を履修させることができる。 の規定により特別の課程を履修する者その他の生徒以外の者(以下「 科目等履修生等 」という。)を含む。)の学修の成果を証する必要がある場合において、当該生徒が履修した授業科目の授業時数を単位数に換算するときは、45時間の学修を必要とする内容の授業科目を一単位とすることを標準とし、専修学校の教育の特性を踏まえつつ、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により行うものとする。

1号 講義及び演習については、15時間から30時間までの範囲で専修学校が定める授業時数をもつて一単位とする。

2号 実験、実習及び実技については、30時間から45時間までの範囲で専修学校が定める授業時数をもつて一単位とする。ただし、芸術等の分野における個人指導による実技の授業については、専修学校が定める授業時数をもつて一単位とすることができる。

2項 前項の規定にかかわらず、卒業研究、卒業制作等の授業科目の授業時数については、これらに必要な学修等を考慮して、単位数に換算するものとする。

3節 単位制による昼間学科及び夜間等学科の教育課程等

20条 (単位制による昼間学科及び夜間等学科の授業時数)

1項 第16条第1項 《昼間学科の授業時数は、1年間にわたり八百…》 単位時間以上とする。 の規定にかかわらず、 学校教育法施行規則 第183条の2第2項 《2 前項の規定にかかわらず、同項に規定す…》 る学科においては、教育上有益と認めるときは、学年による教育課程の区分を設けないことができる。 の規定により学年による教育課程の区分を設けない学科(以下「 単位制による学科 」という。)のうち 昼間学科 であるものの1年間の授業時数は、八百単位時間以上であり、かつ、次の各号に掲げる課程の区分に応じ、当該各号に定める単位数を修得させるために必要な授業時数を下らないものとする。

1号 高等課程又は一般課程二十三単位

2号 専門課程三十単位

2項 第16条第2項 《学校教育法施行令第24条の2に規定する事…》 項についての認可の届出は、認可申請書に係る書類の写しを添えてしなければならない。 の規定にかかわらず、 単位制による学科 のうち 夜間等学科 であるものの1年間の授業時数は、四百五十単位時間以上であり、かつ、次の各号に掲げる課程の区分に応じ、当該各号に定める単位数を修得させるために必要な授業時数を下らないものとする。

1号 高等課程又は一般課程十三単位

2号 専門課程十七単位

21条 (多様な授業科目の開設等)

1項 単位制による学科 を置く専修学校においては、専修学校における教育の機会に対する多様な要請にこたえ、当該専修学校の教育の目的に応じ、多様な授業科目の開設、複数の時間帯又は特定の時期における授業の実施その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

22条 (単位の授与)

1項 単位制による学科 においては、1の授業科目を履修した生徒( 科目等履修生 等を含む。)に対しては、専修学校の定めるところにより、審査、試験その他の専修学校の教育の特性を踏まえた適切な方法で、学修の成果を評価した上、単位を与えるものとする。

23条 (各授業科目の単位数)

1項 単位制による学科 における各授業科目の単位数は、専修学校において定めるものとする。

2項 高等課程又は一般課程における授業科目について、前項の単位数を定めるに当たつては、三十五単位時間の授業をもつて一単位とする。

3項 専門課程における授業科目について、第1項の単位数を定めるに当たつては、一単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもつて構成することを標準とし、専修学校の教育の特性を踏まえつつ、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算するものとする。

1号 講義及び演習については、15時間から30時間までの範囲で専修学校が定める時間の授業をもつて一単位とする。

2号 実験、実習及び実技については、30時間から45時間までの範囲で専修学校が定める時間の授業をもつて一単位とする。ただし、芸術等の分野における個人指導による実技の授業については、専修学校が定める時間の授業をもつて一単位とすることができる。

3号 1の授業科目について、講義若しくは演習又は実験、実習若しくは実技のうち二以上の方法の併用により行う場合については、その組合せに応じ、前2号に規定する基準を考慮して専修学校が定める時間の授業をもつて一単位とする。

4項 前項の規定にかかわらず、卒業研究、卒業制作等の授業科目については、これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修等を考慮して、単位数を定めることができる。

24条 (履修科目の登録の上限)

1項 単位制による学科 を置く専修学校は、生徒が各年次にわたつて適切に授業科目を履修するため、単位制による学科における全課程の修了の要件として生徒が修得すべき単位数について、生徒が1年間又は一学期に履修する授業科目として登録することができる単位数の上限を定めるよう努めなければならない。

25条 (長期にわたる教育課程の履修)

1項 単位制による学科 を置く専修学校は、専修学校の定めるところにより、生徒が、職業を有している等の事情により、修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に当該単位制による学科の教育課程を履修し卒業することを希望する旨を申し出たときは、その計画的な履修を認めることができる。

26条 (単位制による学科を置く専修学校における科目等履修生等)

1項 単位制による学科 を置く専修学校においては、 科目等履修生 等に対し、多様な教育の機会の確保について配慮するよう努めるものとする。

27条 (単位制による学科における全課程の修了要件)

1項 第17条第1項 《昼間学科における全課程の修了の要件は、八…》 百単位時間に修業年限の年数に相当する数を乗じて得た授業時数以上の授業科目を履修することとする。 の規定にかかわらず、 単位制による学科 のうち 昼間学科 における全課程の修了の要件は、当該昼間学科に修業年限の年数以上在学し、次の各号に掲げる課程の区分に応じ、当該各号に定める単位数以上を修得することとする。

1号 高等課程又は一般課程二十三単位に当該 昼間学科 の修業年限の年数に相当する数を乗じて得た単位数

2号 専門課程三十単位に当該 昼間学科 の修業年限の年数に相当する数を乗じて得た単位数

2項 第17条第2項 《2 夜間等学科における全課程の修了の要件…》 は、四百五十単位時間に修業年限の年数を乗じて得た授業時数当該授業時数が八百単位時間を下回る場合にあつては、八百単位時間以上の授業科目を履修することとする。 の規定にかかわらず、 単位制による学科 のうち 夜間等学科 であるものにおける全課程の修了の要件は、当該夜間等学科に修業年限の年数以上在学し、次の各号に掲げる課程の区分に応じ、当該各号に掲げる単位数以上を修得することとする。

1号 高等課程又は一般課程十三単位に当該 夜間等学科 の修業年限の年数に相当する数を乗じて得た単位数(当該単位数が二十三単位を下回る場合にあつては、二十三単位

2号 専門課程十七単位に当該 夜間等学科 の修業年限の年数に相当する数を乗じて得た単位数(当該単位数が三十単位を下回る場合にあつては、三十単位

28条 (単位制による学科に係る読替え)

1項 単位制による学科 に係る 第10条 《他の専修学校における授業科目の履修等 …》 専修学校の高等課程においては、教育上有益と認めるときは、専修学校の定めるところにより、生徒が行う他の専修学校の高等課程又は専門課程における授業科目の履修を、当該高等課程の修了に必要な総授業時数の2分の から 第13条 《授業の方法 専修学校は、文部科学大臣が…》 別に定めるところにより、授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。 2 前項の授業の方法による授業科目の履修は、専修学校の全課程の修了に必要な総授 までの規定の適用については、これらの規定中「授業時数」とあるのは「単位数」と、 第10条 《他の専修学校における授業科目の履修等 …》 専修学校の高等課程においては、教育上有益と認めるときは、専修学校の定めるところにより、生徒が行う他の専修学校の高等課程又は専門課程における授業科目の履修を、当該高等課程の修了に必要な総授業時数の2分の第11条第1項 《専修学校の高等課程においては、教育上有益…》 と認めるときは、専修学校の定めるところにより、生徒が行う高等学校又は中等教育学校の後期課程における科目の履修その他文部科学大臣が別に定める学修を、当該高等課程における授業科目の履修とみなすことができる 及び第3項並びに 第12条第1項 《専修学校の高等課程においては、教育上有益…》 と認めるときは、専修学校の定めるところにより、生徒が当該高等課程に入学する前に行つた専修学校の高等課程又は専門課程における授業科目の履修第15条第1項及び第2項の規定により行つた授業科目の履修を含む。 及び第3項の規定中「履修とみなす」とあるのは「履修とみなし、単位を与える」と、 第11条第2項 《2 前項により当該高等課程における授業科…》 目の履修とみなすことができる授業時数は、前条第1項により当該高等課程における授業科目の履修とみなす授業時数と合わせて当該高等課程の修了に必要な総授業時数の2分の1を超えないものとする。 及び 第12条第2項 《2 前項により当該高等課程における授業科…》 目の履修とみなすことができる授業時数は、転学等の場合を除き、当該高等課程において履修した授業時数以外のものについては、第10条第1項並びに前条第1項及び第5項により当該高等課程における授業科目の履修と の規定中「前項により当該高等課程における授業科目の履修とみなす」とあるのは「前項により与える」と、 第11条第4項 《4 前項により当該専門課程における授業科…》 目の履修とみなすことができる授業時数は、前条第2項により当該専門課程における授業科目の履修とみなす授業時数と合わせて当該専門課程の修了に必要な総授業時数の2分の1を超えないものとする。 及び 第12条第4項 《4 前項により当該専門課程における授業科…》 目の履修とみなすことができる授業時数は、転学等の場合を除き、当該専門課程において履修した授業時数以外のものについては、第10条第2項並びに前条第3項及び第5項により当該専門課程における授業科目の履修と の規定中「前項により当該専門課程における授業科目の履修とみなす」とあるのは「前項により与える」と、 第12条第2項 《2 前項により当該高等課程における授業科…》 目の履修とみなすことができる授業時数は、転学等の場合を除き、当該高等課程において履修した授業時数以外のものについては、第10条第1項並びに前条第1項及び第5項により当該高等課程における授業科目の履修と 及び第4項の規定中「履修した」とあるのは「修得した」と、同条第2項中「ものとする。」とあるのは「ものとする。ただし、高等課程の単位制による学科は、この限りでない。」と、 第13条第2項 《2 前項の授業の方法による授業科目の履修…》 は、専修学校の全課程の修了に必要な総授業時数のうち4分の3を超えないものとする。 の規定中「授業の方法による授業科目の履修」とあるのは「授業の方法により修得する単位数」とする。

4節 通信制の学科の教育課程等

29条 (通信制の学科の授業時数)

1項 通信制の学科 における対面により行う実習、実技、実験、演習又は講義の授業(以下「 対面授業 」という。)の授業時数は、1年間にわたり百二十単位時間以上とする。

30条 (通信制の学科における授業の方法等)

1項 通信制の学科 における授業は、印刷教材その他これに準ずる教材を送付若しくは指定し、又はその内容をインターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて提供し、主としてこれらにより学修させる授業(以下「 印刷教材等による授業 」という。)と 対面授業 との併用により行うものとする。

2項 通信制の学科 においては、前項に掲げる授業のほか、 第13条第1項 《専修学校は、文部科学大臣が別に定めるとこ…》 ろにより、授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。 の方法による授業(以下「 遠隔授業 」という。)を加えて行うことができる。

3項 印刷教材等による授業 の実施に当たつては、添削等による指導を併せ行うものとする。

31条

1項 通信制の学科 における授業は、定期試験等を含め、年間を通じて適切に行うものとする。

32条 (通信制の学科における添削等のための組織等)

1項 通信制の学科 を置く専修学校は、添削等による指導及び教育相談を円滑に処理するため、適当な組織等を設けるものとする。

33条 (主たる校地から遠く隔たつた場所に設けられる施設における指導の体制等)

1項 通信制の学科 を置く専修学校は、主たる校地から遠く隔たつた場所に面接による指導を行うための施設を設ける場合には、主たる校地において指導を行う教員組織との連携を図りつつ、当該施設における指導を適切に行うための体制を整えるものとする。この場合において、当該施設は、主たる校地の所在する都道府県の区域内に置かなければならない。

34条 (授業科目の開設等に関する規定の準用)

1項 第21条 《多様な授業科目の開設等 単位制による学…》 科を置く専修学校においては、専修学校における教育の機会に対する多様な要請にこたえ、当該専修学校の教育の目的に応じ、多様な授業科目の開設、複数の時間帯又は特定の時期における授業の実施その他の措置を講ずる 及び 第24条 《履修科目の登録の上限 単位制による学科…》 を置く専修学校は、生徒が各年次にわたつて適切に授業科目を履修するため、単位制による学科における全課程の修了の要件として生徒が修得すべき単位数について、生徒が1年間又は一学期に履修する授業科目として登録 から 第26条 《単位制による学科を置く専修学校における科…》 目等履修生等 単位制による学科を置く専修学校においては、科目等履修生等に対し、多様な教育の機会の確保について配慮するよう努めるものとする。 までの規定は、 通信制の学科 を置く専修学校に、 第22条 《単位の授与 単位制による学科においては…》 、1の授業科目を履修した生徒科目等履修生等を含む。に対しては、専修学校の定めるところにより、審査、試験その他の専修学校の教育の特性を踏まえた適切な方法で、学修の成果を評価した上、単位を与えるものとする 及び 第23条 《各授業科目の単位数 単位制による学科に…》 おける各授業科目の単位数は、専修学校において定めるものとする。 2 高等課程又は一般課程における授業科目について、前項の単位数を定めるに当たつては、三十五単位時間の授業をもつて一単位とする。 3 専門 の規定は通信制の学科に準用する。

35条 (印刷教材等による授業科目の単位数)

1項 通信制の学科 における 印刷教材等による授業 の授業科目について単位数を定めるに当たつては、前条において準用する 第23条第2項 《2 高等課程又は一般課程における授業科目…》 について、前項の単位数を定めるに当たつては、三十五単位時間の授業をもつて一単位とする。 及び第3項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる課程の区分に応じ、当該各号に定める基準により単位数を計算するものとする。

1号 高等課程又は一般課程35時間の学修を必要とする印刷教材等の学修をもつて一単位とする。

2号 専門課程45時間の学修を必要とする印刷教材等の学修をもつて一単位とする。

36条

1項 1の授業科目について、 印刷教材等による授業 対面授業 又は 遠隔授業 との併用により行う場合においては、その組合せに応じ、 第34条 《授業科目の開設等に関する規定の準用 第…》 21条及び第24条から第26条までの規定は、通信制の学科を置く専修学校に、第22条及び第23条の規定は通信制の学科に準用する。 において準用する 第23条第2項 《2 高等課程又は一般課程における授業科目…》 について、前項の単位数を定めるに当たつては、三十五単位時間の授業をもつて一単位とする。 及び第3項並びに前条に規定する基準を考慮して、当該授業科目の単位数を定めるものとする。

37条 (通信制の学科における全課程の修了要件)

1項 通信制の学科 における全課程の修了の要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

1号 当該 通信制の学科 に修業年限の年数以上在学し、次のイ及びロに掲げる課程の区分に応じ、それぞれイ及びロに掲げる単位数以上を修得すること

高等課程又は一般課程十三単位に当該 通信制の学科 の修業年限の年数に相当する数を乗じて得た単位数(当該単位数が二十三単位を下回る場合にあつては、二十三単位

専門課程十七単位に当該 通信制の学科 の修業年限の年数に相当する数を乗じて得た単位数(当該単位数が三十単位を下回る場合にあつては、三十単位

2号 百二十単位時間に当該 通信制の学科 の修業年限の年数に相当する数を乗じて得た授業時数以上の 対面授業 を履修すること

38条 (通信制の学科に係る読替え)

1項 通信制の学科 に係る 第10条 《他の専修学校における授業科目の履修等 …》 専修学校の高等課程においては、教育上有益と認めるときは、専修学校の定めるところにより、生徒が行う他の専修学校の高等課程又は専門課程における授業科目の履修を、当該高等課程の修了に必要な総授業時数の2分の から 第13条 《授業の方法 専修学校は、文部科学大臣が…》 別に定めるところにより、授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。 2 前項の授業の方法による授業科目の履修は、専修学校の全課程の修了に必要な総授 までの規定の適用については、これらの規定中「授業時数」とあるのは「単位数」と、 第10条 《他の専修学校における授業科目の履修等 …》 専修学校の高等課程においては、教育上有益と認めるときは、専修学校の定めるところにより、生徒が行う他の専修学校の高等課程又は専門課程における授業科目の履修を、当該高等課程の修了に必要な総授業時数の2分の第11条第1項 《専修学校の高等課程においては、教育上有益…》 と認めるときは、専修学校の定めるところにより、生徒が行う高等学校又は中等教育学校の後期課程における科目の履修その他文部科学大臣が別に定める学修を、当該高等課程における授業科目の履修とみなすことができる 及び第3項並びに 第12条第1項 《専修学校の高等課程においては、教育上有益…》 と認めるときは、専修学校の定めるところにより、生徒が当該高等課程に入学する前に行つた専修学校の高等課程又は専門課程における授業科目の履修第15条第1項及び第2項の規定により行つた授業科目の履修を含む。 及び第3項の規定中「履修とみなす」とあるのは「履修とみなし、単位を与える」と、 第11条第2項 《2 前項により当該高等課程における授業科…》 目の履修とみなすことができる授業時数は、前条第1項により当該高等課程における授業科目の履修とみなす授業時数と合わせて当該高等課程の修了に必要な総授業時数の2分の1を超えないものとする。 及び 第12条第2項 《2 前項により当該高等課程における授業科…》 目の履修とみなすことができる授業時数は、転学等の場合を除き、当該高等課程において履修した授業時数以外のものについては、第10条第1項並びに前条第1項及び第5項により当該高等課程における授業科目の履修と の規定中「前項により当該高等課程における授業科目の履修とみなす」とあるのは「前項により与える」と、 第11条第4項 《4 前項により当該専門課程における授業科…》 目の履修とみなすことができる授業時数は、前条第2項により当該専門課程における授業科目の履修とみなす授業時数と合わせて当該専門課程の修了に必要な総授業時数の2分の1を超えないものとする。 及び 第12条第4項 《4 前項により当該専門課程における授業科…》 目の履修とみなすことができる授業時数は、転学等の場合を除き、当該専門課程において履修した授業時数以外のものについては、第10条第2項並びに前条第3項及び第5項により当該専門課程における授業科目の履修と の規定中「前項により当該専門課程における授業科目の履修とみなす」とあるのは「前項により与える」と、 第12条第2項 《2 前項により当該高等課程における授業科…》 目の履修とみなすことができる授業時数は、転学等の場合を除き、当該高等課程において履修した授業時数以外のものについては、第10条第1項並びに前条第1項及び第5項により当該高等課程における授業科目の履修と 及び第4項の規定中「履修した」とあるのは「修得した」と、同条第2項中「ものとする。」とあるのは「ものとする。ただし、高等課程の 単位制による学科 は、この限りでない。」と、 第13条第2項 《2 前項の授業の方法による授業科目の履修…》 は、専修学校の全課程の修了に必要な総授業時数のうち4分の3を超えないものとする。 の規定中「授業の方法による授業科目の履修」とあるのは「授業の方法により修得する単位数」とする。

4章 教員

39条 (昼間学科又は夜間等学科のみを置く専修学校の教員数)

1項 昼間学科 又は 夜間等学科 のみを置く専修学校における教員の数は、別表第1に定める数以上とする。

2項 前項の教員の数の半数以上は、基幹教員(本務として当該専修学校における教育に従事する教員(専ら当該専修学校における教育に従事する校長が教員を兼ねる場合にあつては、当該校長を含む。以下この条及び次条第4項において同じ。又は1の分野に属する一若しくは二以上の学科の教育課程に係る授業科目を1年につき八単位以上担当する教員をいう。以下この条及び次条において同じ。)でなければならない。ただし、当該基幹教員の数は、3人を下回ることができない。

3項 前項の規定により置かなければならない基幹教員の数(以下この条において「 必要基幹教員数 」という。)の4分の三以上は、本務として当該専修学校における教育に従事する教員とする。

4項 必要基幹教員数 に、本務として当該専修学校における教育に従事する教員として算入することができるのは、1の専修学校における1の分野についてのみとする。

5項 必要基幹教員数 には、1の基幹教員は、同一専修学校ごとに1の分野についてのみ算入するものとする。ただし、同1の専修学校における複数の分野において、それぞれ1年につき八単位以上の当該分野に属する一又は二以上の学科の教育課程に係る授業科目を担当する教員は、当該学科の属する分野のそれぞれについて必要基幹教員数の4分の1の範囲内で算入することができる。

40条 (通信制の学科を置く専修学校の教員数)

1項 通信制の学科 を置く専修学校における教員の数は、別表第1に定める数と別表第3に定める数とを合計した数以上とする。

2項 前項の教員の数の半数以上は基幹教員でなければならない。ただし、当該基幹教員の数は3人を下回ることができない。

3項 前項の規定により置かなければならない基幹教員の数(以下この条において「 必要基幹教員数 」という。)の4分の三以上は、本務として当該専修学校における教育に従事する教員とする。

4項 必要基幹教員数 に、本務として当該専修学校における教育に従事する教員として算入することができるのは、1の専修学校における1の分野についてのみとする。

5項 必要基幹教員数 には、1の基幹教員は、同一専修学校ごとに1の分野についてのみ算入するものとする。ただし、同1の専修学校における複数の分野において、それぞれ1年につき八単位以上の当該分野に属する一又は二以上の学科の教育課程に係る授業科目を担当する教員は、当該学科の属する分野のそれぞれについて必要基幹教員数の4分の1の範囲内で算入することができる。

41条 (教員の資格)

1項 専修学校の専門課程の教員は、次の各号のいずれかに掲げる者でその担当する教育に関し、専門的な知識、技術、技能等を有するものでなければならない。

1号 専修学校の専門課程を修了した後、学校、専修学校、各種学校、研究所、病院、工場等(以下「 学校、研究所等 」という。)においてその担当する教育に関する教育、研究又は技術に関する業務に従事した者であつて、当該専門課程の修業年限と当該業務に従事した期間とを通算して6年以上となる者

2号 学士の学位( 学位規則 1953年文部省令第9号第2条の2 《専門職大学を卒業した者等に対し授与する学…》 位 法第104条第2項に規定する文部科学大臣の定める学位は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 区分 学位 専門職大学を卒業した者に授与する学位 学士専門職 専 の表に規定する専門職大学を卒業した者に授与する学位を含む。次条第4号において同じ。)を有する者にあつては2年以上、短期大学士の学位( 学位規則 第5条の5 《専門職短期大学を卒業した者に対し授与する…》 学位 法第104条第6項に規定する文部科学大臣の定める学位は、短期大学士専門職とする。 に規定する短期大学士(専門職)の学位を含む。次条第3号において同じ。又は準学士の称号を有する者にあつては4年以上、 学校、研究所等 においてその担当する教育に関する教育、研究又は技術に関する業務に従事した者

3号 高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)において2年以上主幹教諭、指導教諭又は教諭の経験のある者

4号 修士の学位又は 学位規則 第5条の2 《専門職大学院の課程を修了した者に対し授与…》 する学位 法第104条第3項に規定する文部科学大臣の定める学位は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとし、これらは専門職学位とする。 区分 学位 専門職大学院の課程次項 に規定する専門職学位を有する者

5号 特定の分野について、特に優れた知識、技術、技能及び経験を有する者

6号 その他前各号に掲げる者と同等以上の能力があると認められる者

42条

1項 専修学校の高等課程の教員は、次の各号のいずれかに掲げる者でその担当する教育に関し、専門的な知識、技術、技能等を有するものでなければならない。

1号 前条各号のいずれかに掲げる者

2号 専修学校の専門課程を修了した後、 学校、研究所等 においてその担当する教育に関する教育、研究又は技術に関する業務に従事した者であつて、当該専門課程の修業年限と当該業務に従事した期間とを通算して4年以上となる者

3号 短期大学士の学位又は準学士の称号を有する者で、2年以上、 学校、研究所等 においてその担当する教育に関する教育、研究又は技術に関する業務に従事した者

4号 学士の学位を有する者

5号 その他前各号に掲げる者と同等以上の能力があると認められる者

43条

1項 専修学校の一般課程の教員は、次の各号のいずれかに掲げる者でその担当する教育に関し、専門的な知識、技術、技能等を有するものでなければならない。

1号 前2条各号のいずれかに掲げる者

2号 高等学校又は中等教育学校卒業後、4年以上、 学校、研究所等 においてその担当する教育に関する教育、研究又は技術に関する業務に従事した者

3号 その他前2号に掲げる者と同等以上の能力があると認められる者

5章 施設及び設備等

44条 (位置及び環境)

1項 専修学校の校地及び校舎の位置及び環境は、教育上及び保健衛生上適切なものでなければならない。

45条 (校地等)

1項 専修学校は、次条に定める校舎等を保有するに必要な面積の校地を備えなければならない。

2項 専修学校は、前項の校地のほか、目的に応じ、運動場その他必要な施設の用地を備えなければならない。

46条 (校舎等)

1項 専修学校の校舎には、目的、生徒数又は課程に応じ、教室(講義室、演習室、実習室等とする。)、教員室、事務室その他必要な附帯施設を備えなければならない。

2項 専修学校の校舎には、前項の施設のほか、なるべく図書室、保健室、教員研究室等を備えるものとする。

3項 専修学校は、目的に応じ、実習場その他の必要な施設を確保しなければならない。

47条 (昼間学科又は夜間等学科のみを置く専修学校の校舎の面積)

1項 昼間学科 又は 夜間等学科 のみを置く専修学校の校舎の面積は、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定める面積以上とする。ただし、地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。

1号 1の課程のみを置く専修学校で当該課程に1の分野についてのみ学科を置くもの別表第二イの表により算定した面積

2号 1の課程のみを置く専修学校で当該課程に二以上の分野について学科を置くもの又は二若しくは3の課程を置く専修学校で、当該課程にそれぞれ一若しくは二以上の分野について学科を置くもの次のイ及びロに掲げる面積を合計した面積

これらの課程ごとの分野のうち別表第二イの表第四欄の生徒総定員40人までの面積が最大となるいずれか1の分野について同表により算定した面積

これらの課程ごとの分野のうち前イの分野以外の分野についてそれぞれ別表第二ロの表により算定した面積を合計した面積

48条 (通信制の学科を置く専修学校の校舎等)

1項 通信制の学科 を置く専修学校は、目的、生徒数又は課程に応じ、当該通信制の学科に係る 第46条 《校舎等 専修学校の校舎には、目的、生徒…》 又は課程に応じ、教室講義室、演習室、実習室等とする。、教員室、事務室その他必要な附帯施設を備えなければならない。 2 専修学校の校舎には、前項の施設のほか、なるべく図書室、保健室、教員研究室等を備え 各項に規定する施設を備えるほか、特に添削等による指導並びに印刷教材等の保管及び発送のための施設について、教育に支障のないようにするものとする。

2項 通信制の学科 を置く専修学校の校舎の面積は、当該専修学校の 昼間学科 又は 夜間等学科 の校舎について前条の規定に準じて算定した面積と、当該専修学校の通信制の学科の校舎について次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める面積とを合計した面積以上とする。ただし、地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。

1号 1の課程に1の分野についてのみ 通信制の学科 を置くもの別表第四イの表により算定した面積

2号 1の課程に二以上の分野について 通信制の学科 を置くもの又は二若しくは3の課程にそれぞれ一若しくは二以上の分野について通信制の学科を置くもの次のイ及びロに掲げる面積を合計した面積

これらの課程ごとの分野のうち別表第四イの表第四欄の生徒総定員80人までの面積が最大となるいずれか1の分野について同表により算定した面積

これらの課程ごとの分野のうち前イの分野以外の分野についてそれぞれ別表第四ロの表により算定した面積を合計した面積

49条 (設備)

1項 専修学校は、目的、生徒数又は課程に応じ、必要な種類及び数の機械、器具、標本、図書その他の設備を備えなければならない。

50条

1項 夜間において授業を行う専修学校は、適当な照明設備を備えなければならない。

51条 (他の学校等の施設及び設備の使用)

1項 専修学校は、特別の事情があり、かつ、教育上及び安全上支障がない場合は、他の学校等の施設及び設備を使用することができる。

52条 (名称)

1項 専修学校の名称は、専修学校として適当であるとともに、当該専修学校の目的にふさわしいものでなければならない。

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