産業教育振興法施行規則《附則》

法番号:1976年文部省令第36号

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 産業教育振興法施行規則 の規定は、1976年4月1日から適用する。

3項 1976年3月31日以前に国が交付し、又は交付することとした1975年度以前の予算に係る国の負担金及び補助金については、なお従前の例による。

附 則(1994年6月30日文部省令第28号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 産業教育振興法施行規則 の規定は、1994年度の予算に係る国の負担金及び補助金から適用する。

2項 1993年度以前の予算に係る国の負担金及び補助金(1993年度の国庫債務負担行為に基づき1994年度に支出すべきものとされた国の負担金を含む。)については、なお従前の例による。

附 則(2000年10月31日文部省令第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2003年4月1日文部科学省令第21号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 産業教育振興法施行規則 の規定は、2003年度分の国庫補助金から適用する。

附 則(2012年11月16日文部科学省令第35号)

1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2020年10月16日文部科学省令第37号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 産業教育振興法施行規則 の規定は、2020年度分の国庫補助金から適用する。

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