附 則
1項 この省令は、1976年7月1日から施行する。
附 則(1976年9月13日厚生省令第41号)
1項 この省令は、1976年10月1日から施行する。
附 則(1979年4月4日厚生省令第16号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 賃金の支払の確保等に関する法律施行令 (1976年政令第169号)
第5条
《船員に関する特例 船員法1947年法律…》
第100号の適用を受ける船員に関しては、第2条第1項第4号中「厚生労働省令で定めるところにより」とあるのは「厚生労働省令・国土交通省令で定めるところにより」と、「労働基準監督署長」とあるのは「地方運輸
の規定により読み替えて適用される同令第4条第2項に規定する 基準退職日 が1979年4月1日前の日である者に係る 賃金の支払の確保等に関する法律 (1976年法律第34号)
第16条
《船員に関する特例 船員法1947年法律…》
第100号の適用を受ける船員に関しては、この法律に規定する都道府県労働局長若しくは労働基準監督署長又は労働基準監督官の権限に属する事項は、地方運輸局長運輸監理部長を含む。又は船員労務官が行うものとし、
の規定により読み替えて適用される同法第7条の立替払賃金の請求については、なお従前の例による。
附 則(1981年3月23日厚生省令第17号)
1項 この省令は、1981年4月1日から施行する。
附 則(1984年6月27日厚生省令第31号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に海運局(海運監理部並びに厚生大臣が運輸大臣に協議して指定する海運局の支局及び出張所、海運監理部の出張所並びに支局の出張所を含む。)の長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「 申請等 」という。)は、この省令による改正後の 船員保険法施行規則 の規定により相当の地方運輸局(海運監理部及び厚生大臣が運輸大臣に協議して指定する地方運輸局又は海運監理部の海運支局その他の地方機関を含む。)の長に対してした 申請等 とみなす。
附 則(1988年4月8日厚生省令第32号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 賃金の支払の確保等に関する法律施行令 (1976年政令第169号)
第5条
《船員に関する特例 船員法1947年法律…》
第100号の適用を受ける船員に関しては、第2条第1項第4号中「厚生労働省令で定めるところにより」とあるのは「厚生労働省令・国土交通省令で定めるところにより」と、「労働基準監督署長」とあるのは「地方運輸
の規定により読み替えて適用される同令第4条第1項第1号に規定する 基準退職日 が1988年4月1日前の日である者に係る 賃金の支払の確保等に関する法律 (1976年法律第34号)
第16条
《船員に関する特例 船員法1947年法律…》
第100号の適用を受ける船員に関しては、この法律に規定する都道府県労働局長若しくは労働基準監督署長又は労働基準監督官の権限に属する事項は、地方運輸局長運輸監理部長を含む。又は船員労務官が行うものとし、
の規定により読み替えて適用される同法第7条の立替払賃金の請求については、なお従前の例による。
附 則(平成元年5月29日厚生省令第27号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の
第4条
《不相当に高額な部分の額 令第5条の規定…》
により読み替えて適用される令第2項の厚生労働省令で定める額は、事業主が通常支払つていた賃金船員法1947年法律第100号第53条第2項の給料その他の報酬並びに割増手当、歩合金、補償休日手当及び退職手当
、
第5条
《立替払賃金の請求 法第16条の規定によ…》
り読み替えて適用される法第7条の請求は、独立行政法人労働者健康安全機構以下「機構」という。に対して行うものとする。 2 前項の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を、請求をしようとする者の主たる労務
及び次項の規定は、平成元年4月1日から適用する。
2項 船員法 の一部を改正する法律(1988年法律第39号)による改正前の 船員法 (1947年法律第100号)
第67条第2項
《船舶所有者は、国土交通省令で定めるところ…》
により、船員に対し、前項の記録簿の写しを交付しなければならない。
の時間外手当は、この省令による改正後の
第4条
《給料及び労働時間 この法律において「給…》
料」とは、船舶所有者が船員に対し一定の金額により定期に支払う報酬のうち基本となるべき固定給をいう。 この法律において「労働時間」とは、船員が職務上必要な作業に従事する時間海員にあつては、上長の職務上の
及び
第5条
《船舶所有者に関する規定の適用 この法律…》
の規定第11章の二、第113条第3項、第130条の二、第130条の三、第131条第6号に係る部分に限る。及び第135条第1項第130条の二、第130条の三又は第131条第6号の違反行為に係る部分に限る
の規定の適用については、割増手当とみなす。
附 則(2000年3月29日厚生省令第52号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
6条 (申請等に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際に、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請、届出その他の行為でこの省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。
2項 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により都道府県知事に対し届出、報告その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の機関に対して届出、報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
附 則(2000年10月20日厚生省令第127号) 抄
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2002年7月1日厚生労働省令第87号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により海運監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する海運支局及びその事務所の長に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により相当の運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所の長に対してした 申請等 とみなす。
附 則(2004年12月28日厚生労働省令第186号)
1項 この省令は、2005年1月1日から施行する。
附 則(2006年4月28日厚生労働省令第116号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年5月1日から施行する。
2条 (賃金の支払の確保等に関する法律施行規則及び未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
1項 会社法及び 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 の施行に伴う厚生労働省関係政令の整備に関する政令(2006年政令第189号)附則第2条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の 賃金の支払の確保等に関する法律施行令 (1976年政令第169号)
第2条第1項
《法第7条の政令で定める事由は、次に掲げる…》
事由第4号に掲げる事由にあつては、中小企業事業主に係るものに限る。とする。 1 特別清算開始の命令を受けたこと。 2 再生手続開始の決定があつたこと。 3 更生手続開始の決定があつたこと。 4 前3号
及び
第3条第1号
《退職の時期 第3条 法第7条の政令で定め…》
る期間は、次に掲げる日事業主が前条第1項第4号に掲げる事由に該当した日以後、破産手続開始の決定を受け、又は同項第1号から第3号までに掲げる事由のいずれかに該当することとなつた場合には、第2号に掲げる日
の規定の適用については、第10条の規定による改正前の 賃金の支払の確保等に関する法律施行規則
第9条第1項
《令第2条第1項第4号の労働基準監督署長の…》
認定以下「認定」という。は、事業主法第7条の事業主をいう。以下同じ。が前条に規定する状態に該当することとなつた場合当該認定の基礎となる事実と同1の事実に基づき、当該事業主が破産手続開始の決定を受け、又
及び
第12条第1号
《確認を必要とする者 第12条 法第7条の…》
厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 1 破産手続開始の決定を受け、又は令第2条第1項第1号から第3号までに掲げる事由のいずれかに該当することとなつた事業主同項第4号に掲げる事由に該当した日以
の規定並びに
第11条
《認定の通知 労働基準監督署長は、認定に…》
関する処分を行つたときは、遅滞なく、その内容を明らかにした通知書を申請者に交付しなければならない。
の規定による改正前の 未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令
第2条
《事業活動等の状態 賃金の支払の確保等に…》
関する法律施行令1976年政令第169号。以下「令」という。第5条の規定により読み替えて適用される令第1項第4号の厚生労働省令で定める状態は、事業活動が停止し、再開する見込みがなく、かつ、賃金の支払能
及び
第5条第2項
《2 前項の請求は、次に掲げる事項を記載し…》
た請求書を、請求をしようとする者の主たる労務管理の事務を行つていた事務所の所在地を管轄する地方運輸局運輸監理部を含む。に提出することによつて行わなければならない。 1 請求者の氏名及び住所 2 事業主
の規定は、なおその効力を有する。
附 則(2007年9月25日厚生労働省令第112号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。
附 則(2009年12月28日厚生労働省令第168号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。
附 則(2012年9月28日厚生労働省令第135号)
1項 この省令は、2012年10月1日から施行する。
附 則(2016年3月31日厚生労働省令第56号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。