制定文
健康保険法(1922年法律第70号)第43条ノ9第6項(同法第59条ノ2第7項において準用する場合を含む。)、 健康保険法施行令 (1926年勅令第243号)第74条第3項、日雇労働者 健康保険法 (1953年法律第207号)
第13条
《 第31条第1項の規定による認可の申請と…》
同時に健康保険組合の設立の認可の申請を行う場合にあっては、前2条中「適用事業所」とあるのは「適用事業所となるべき事業所」と、「被保険者」とあるのは「被保険者となるべき者」とする。
の二(同法第17条第5項及び第17条の6において準用する場合を含む。)において準用す る健康保険法
第43条
《改定 保険者等は、被保険者が現に使用さ…》
れる事業所において継続した3月間各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく
ノ9第6項、日雇労働者 健康保険法施行令 (1953年政令第331号)第5条第3項、 船員保険法 (1939年法律第73号)
第28条
《被保険者の資格に関する情報の提供等 厚…》
生労働大臣は、協会に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他協会の業務の実施に関して必要な情報の提供を行うものとする。
ノ五(同法第31条ノ2第7項において準用する場合を含む。)において準用する 健康保険法
第43条
《改定 保険者等は、被保険者が現に使用さ…》
れる事業所において継続した3月間各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく
ノ9第6項、 船員保険法施行令 (1953年政令第240号)第3条の2第3項、 生活保護法 (1950年法律第144号)
第84条
《実施命令 この法律で政令に委任するもの…》
を除く外、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。
、結核予防法(1951年法律第96号)第43条、麻薬取締法(1953年法律第14号)第63条、原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(1957年法律第41号)第22条、 老人福祉法 (1963年法律第133号)
第41条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第38条第29条第16項に係る部分に限る。又は前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
、 戦傷病者特別援護法 (1963年法律第168号)
第29条
《政令及び省令への委任 この法律に定める…》
もののほか、この法律に規定する援護に係る請求の経由に関し必要な事項は政令で、その他この法律の施行に関し必要な事項は厚生労働省令で定める。
及び 児童福祉法施行令 (1948年政令第74号)第9条の6の規定に基づき、並びに 身体障害者福祉法 (1949年法律第283号)、精神衛生法(1950年法律第123号)及び 母子保健法 (1965年法律第141号)を実施するため、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令を次のように定める。
1条 (療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求)
1項 保険医療機関若しくは次に掲げる医療に関する給付(以下「 公費負担医療 」という。)を担当する病院若しくは診療所(以下単に「保険医療機関」という。)又は保険薬局若しくは 公費負担医療 を担当する薬局(以下単に「保険薬局」という。)は、療養の給付(健康保険法(1922年法律第70号)第145条に規定する特別療養費、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費及び高額療養費の支給を含む。第8号を除き、以下同じ。)又は公費負担医療に関し費用を請求しようとするときは、電子情報処理組織の使用による請求(こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める事項を電子情報処理組織(審査支払機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、療養の給付及び公費負担医療に関する費用(以下「 療養の給付費等 」という。)の請求をしようとする保険医療機関又は保険薬局の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣の定める方式に従つて電子計算機から入力して審査支払機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録して行う 療養の給付費等 の請求をいう。)により行うものとする。
1号 児童福祉法 (1947年法律第164号)
第19条の2第1項
《都道府県は、次条第3項に規定する医療費支…》
給認定以下この条において「医療費支給認定」という。に係る小児慢性特定疾病児童又は医療費支給認定を受けた成年患者以下この条において「医療費支給認定患者」という。が、次条第6項に規定する医療費支給認定の有
の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第20条第2項の医療に係る療育の給付又は同法第21条の5の29第1項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第24条の20第1項(同法第24条の24第3項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給
2号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (2005年法律第123号)
第58条第1項
《市町村等は、支給認定に係る障害者等が、支…》
給認定の有効期間内において、第54条第2項の規定により定められた指定自立支援医療機関から当該指定に係る自立支援医療以下「指定自立支援医療」という。を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該支給
の自立支援医療費、同法第70条第1項の療養介護医療費又は同法第71条第1項の基準該当療養介護医療費の支給
3号 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (1950年法律第123号)
第30条第1項
《第29条第1項及び第29条の2第1項の規…》
定により都道府県知事が入院させた精神障害者の入院に要する費用は、都道府県が負担する。
の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
4号 生活保護法 (1950年法律第144号)
第15条
《医療扶助 医療扶助は、困窮のため最低限…》
度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1 診察 2 薬剤又は治療材料 3 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術 4 居宅における療養上の管理及びそ
( 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 (1994年法律第30号)
第14条第4項
《4 この法律に特別の定めがある場合のほか…》
、支援給付については、生活保護法の規定の例による。
(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(2007年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)の医療扶助又は医療支援給付
5号 削除
6号 麻薬及び向精神薬取締法 (1953年法律第14号)
第58条の17第1項
《第58条の8第1項の規定により都道府県知…》
事が入院させた麻薬中毒者の入院に要する費用は、都道府県が負担する。
の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
7号 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 (1994年法律第117号)
第10条
《医療の給付 厚生労働大臣は、原子爆弾の…》
傷害作用に起因して負傷し、又は疾病にかかり、現に医療を要する状態にある被爆者に対し、必要な医療の給付を行う。 ただし、当該負傷又は疾病が原子爆弾の放射能に起因するものでないときは、その者の治癒能力が原
の医療の給付又は同法第18条の一般疾病医療費の支給
8号 戦傷病者特別援護法 (1963年法律第168号)
第10条
《療養の給付 厚生労働大臣は、第4条第1…》
項第2号の認定を受けた戦傷病者の当該認定に係る公務上の傷病について、政令で定める期間、必要な療養の給付を行なう。
の療養の給付又は同法第20条の更生医療の給付
9号 母子保健法 (1965年法律第141号)
第20条
《養育医療 市町村は、養育のため病院又は…》
診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療以下「養育医療」という。の給付を行い、又はこれに代えて養育医療に要する費用を支給することができる。 2 前項の規定による費用の支給は、
の養育医療の給付
9_2号 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (1998年法律第114号)
第37条第1項
《都道府県は、都道府県知事が第19条若しく…》
は第20条これらの規定を第26条において準用する場合を含む。又は第46条の規定により入院の勧告又は入院の措置を実施した場合において、当該入院に係る患者新感染症の所見がある者を含む。以下この条において同
(同法第44条の9第1項の規定に基づく政令によつて準用される場合を含む。)、第37条の2第1項、第44条の3の2第1項(同法第44条の9第1項の規定に基づく政令によつて準用される場合を含む。)又は第50条の3第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
9_3号 石綿による健康被害の救済に関する法律 (2006年法律第4号)
第4条第1項
《機構は、日本国内において石綿を吸入するこ…》
とにより指定疾病にかかった旨の認定を受けた者に対し、その請求に基づき、医療費を支給する。
の医療費の支給
9_4号 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 (2011年法律第126号)
第12条第1項
《支払基金は、確定判決等において第6条第1…》
項第10号に該当する者であることを証された特定B型肝炎ウイルス感染者追加給付金の支給を受けた者を除く。以下「特定無症候性持続感染者」という。が、判決確定日等以後に、病院又は診療所から慢性B型肝炎又は肝
の定期検査費又は同法第13条第1項の母子感染防止医療費の支給
9_5号 難病の患者に対する医療等に関する法律 (2014年法律第50号)
第5条第1項
《都道府県は、支給認定第7条第1項に規定す…》
る支給認定をいう。以下この条及び次条において同じ。を受けた指定難病難病のうち、当該難病の患者数が本邦において厚生労働省令で定める人数に達せず、かつ、当該難病の診断に関し客観的な指標による一定の基準が定
の特定医療費の支給
10号 前各号に掲げるもののほか医療に関する給付であつて厚生労働大臣が定めるもの
2項 前項の請求を行う場合において、 療養の給付費等 のうち、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣の定めるものに係る請求を行う場合には、診療日ごとの症状、経過及び診療内容を明らかにすることができる情報を同項のファイルに記録しなければならない。
1条の2 (請求の補正)
1項 前条第1項の規定により保険医療機関又は保険薬局が行つた請求について、同項のファイルに記録された情報のうち 高齢者の医療の確保に関する法律 (1982年法律第80号)
第7条第4項
《4 この法律において「加入者」とは、次に…》
掲げる者をいう。 1 健康保険法の規定による被保険者。 ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。 2 船員保険法の規定による被保険者 3 国民健康保険法の規定による被保険者 4 国
(第7号を除く。)に規定する加入者及び同法第50条に規定する後期高齢者医療の被保険者(以下この条において「 加入者等 」という。)の資格に係る情報に軽微な不備(誤記、記載漏れその他これに類する明白な誤りであつて、保険医療機関又は保険薬局が記載しようとした事項を容易に推測することができると認められる程度のものをいう。)がある場合には、審査支払機関は、職権で、当該不備を補正することができる。この場合において、審査支払機関は、当該補正をした旨を、当該保険医療機関又は保険薬局に通知するものとする。
2項 高齢者の医療の確保に関する法律
第7条第2項
《2 この法律において「保険者」とは、医療…》
保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。
に規定する保険者及び同法第48条に規定する後期高齢者医療広域連合(以下この条において「 保険者等 」という。)は、審査支払機関に対し、審査支払機関が前項の規定による補正を行うために必要な 加入者等 の資格に係る情報を提供することができる。
3項 審査支払機関は、前項の規定により提供を受けた情報を活用して第1項の規定による補正を行つた場合であつて、当該補正が保険医療機関又は保険薬局が行つた請求に係る 保険者等 を変更するものであるときは、当該補正後の請求に係る保険者等に対し、当該補正後の請求に係る情報を提供するものとする。
4項 保険者等 は、審査支払機関に対し、保険医療機関又は保険薬局が行つた請求に係る情報を提供して、第1項の規定による補正を行うことを求めることができる。
5項 保険者等 は、前項の規定による情報の提供及び申出を行うため、審査支払機関に対し、保険医療機関又は保険薬局が行つた請求に係る情報を提供し、当該請求に係る 加入者等 の資格に係る情報の提供を求めることができる。
6項 審査支払機関は、前項の規定により 保険者等 から情報の提供の求めがあったときは、当該保険者等に対し、保険医療機関又は保険薬局が行つた請求に係る 加入者等 の資格に係る情報を提供するものとする。
2条 (療養の給付費等の請求日)
1項 第1条第1項
《保険医療機関若しくは次に掲げる医療に関す…》
る給付以下「公費負担医療」という。を担当する病院若しくは診療所以下単に「保険医療機関」という。又は保険薬局若しくは公費負担医療を担当する薬局以下単に「保険薬局」という。は、療養の給付健康保険法1922
の請求は、各月分について翌月10日までに行わなければならない。
2項 第1条第1項
《保険医療機関若しくは次に掲げる医療に関す…》
る給付以下「公費負担医療」という。を担当する病院若しくは診療所以下単に「保険医療機関」という。又は保険薬局若しくは公費負担医療を担当する薬局以下単に「保険薬局」という。は、療養の給付健康保険法1922
の請求は、審査支払機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該審査支払機関に到達したものとみなす。
3条 (療養の給付費等の請求の開始等の届出)
1項 保険医療機関又は保険薬局は、
第1条第1項
《保険医療機関若しくは次に掲げる医療に関す…》
る給付以下「公費負担医療」という。を担当する病院若しくは診療所以下単に「保険医療機関」という。又は保険薬局若しくは公費負担医療を担当する薬局以下単に「保険薬局」という。は、療養の給付健康保険法1922
の請求を始めようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を当該請求に係る審査支払機関に届け出なければならない。
1号 保険医療機関又は保険薬局の名称及び所在地
2号 審査支払機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに
第1条
《療養の給付及び公費負担医療に関する費用の…》
請求 保険医療機関若しくは次に掲げる医療に関する給付以下「公費負担医療」という。を担当する病院若しくは診療所以下単に「保険医療機関」という。又は保険薬局若しくは公費負担医療を担当する薬局以下単に「保
の記録を行うために使用するプログラム(電子計算機に対する指令であつて、1の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)の名称、当該プログラムの作成者の氏名又は名称及び同条第1項の請求を始めようとする年月
3号 その他こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める事項
2項 保険医療機関又は保険薬局は、審査支払機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに
第1条
《療養の給付及び公費負担医療に関する費用の…》
請求 保険医療機関若しくは次に掲げる医療に関する給付以下「公費負担医療」という。を担当する病院若しくは診療所以下単に「保険医療機関」という。又は保険薬局若しくは公費負担医療を担当する薬局以下単に「保
の記録を行うために使用するプログラムを変更しようとするとき( 療養の給付費等 の額の算定方法が改められたことに伴う変更を行おうとするときを除く。)は、あらかじめ、次に掲げる事項を当該請求に係る審査支払機関に届け出なければならない。
1号 保険医療機関又は保険薬局の名称及び所在地
2号 変更後のプログラムの名称及び当該プログラムの作成者の氏名又は名称
3号 変更後のプログラムを使用して
第1条第1項
《保険医療機関若しくは次に掲げる医療に関す…》
る給付以下「公費負担医療」という。を担当する病院若しくは診療所以下単に「保険医療機関」という。又は保険薬局若しくは公費負担医療を担当する薬局以下単に「保険薬局」という。は、療養の給付健康保険法1922
の請求を始めようとする年月
4号 その他こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める事項
4条 (請求の代行)
1項 前4条の規定は、医師、歯科医師又は薬剤師を主たる構成員とする団体(その団体を主たる構成員とする団体を含む。)で、医療保険の運営及び審査支払機関の業務運営に密接な関連を有し、かつ、10分な社会的信用を有するものが
第1条第1項
《保険医療機関若しくは次に掲げる医療に関す…》
る給付以下「公費負担医療」という。を担当する病院若しくは診療所以下単に「保険医療機関」という。又は保険薬局若しくは公費負担医療を担当する薬局以下単に「保険薬局」という。は、療養の給付健康保険法1922
の請求の事務を代行する場合について準用する。この場合において、
第1条第1項
《保険医療機関若しくは次に掲げる医療に関す…》
る給付以下「公費負担医療」という。を担当する病院若しくは診療所以下単に「保険医療機関」という。又は保険薬局若しくは公費負担医療を担当する薬局以下単に「保険薬局」という。は、療養の給付健康保険法1922
中「費用を請求」とあるのは「医師、歯科医師又は薬剤師を主たる構成員とする団体(その団体を主たる構成員とする団体を含む。)で、医療保険の運営及び審査支払機関の業務運営に密接な関連を有し、かつ、10分な社会的信用を有するものであつて療養の給付及び 公費負担医療 に関する費用(以下「 療養の給付費等 」という。)の請求の代行を行うもの(以下「 事務代行者 」という。)を介して費用を請求」と、「電子情報処理組織の使用」とあるのは「 事務代行者 を介した電子情報処理組織の使用」と、「療養の給付及び公費負担医療に関する費用以下「 療養の給付費等 」という。)の請求をしようとする保険医療機関又は保険薬局」とあるのは「事務代行者」と、「こども家庭庁長官及び厚生労働大臣の定める方式に従つて電子計算機」とあるのは「事務代行者を介してこども家庭庁長官及び厚生労働大臣の定める方式に従つて電子計算機」と、同条第2項中「前項」とあるのは「事務代行者を介した前項」と、「係る請求を」とあるのは「係る請求を事務代行者を介して」と、「同項」とあるのは「事務代行者を介して同項」と、
第1条の2第1項
《前条第1項の規定により保険医療機関又は保…》
険薬局が行つた請求について、同項のファイルに記録された情報のうち高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号第7条第4項第7号を除く。に規定する加入者及び同法第50条に規定する後期高齢者医療の
及び第3項から第6項まで中「行つた請求」を「行つた事務代行者を介した請求」と、
第2条第1項
《第1条第1項の請求は、各月分について翌月…》
10日までに行わなければならない。
及び第2項中「
第1条第1項
《保険医療機関若しくは次に掲げる医療に関す…》
る給付以下「公費負担医療」という。を担当する病院若しくは診療所以下単に「保険医療機関」という。又は保険薬局若しくは公費負担医療を担当する薬局以下単に「保険薬局」という。は、療養の給付健康保険法1922
」とあるのは「事務代行者を介した
第1条第1項
《保険医療機関若しくは次に掲げる医療に関す…》
る給付以下「公費負担医療」という。を担当する病院若しくは診療所以下単に「保険医療機関」という。又は保険薬局若しくは公費負担医療を担当する薬局以下単に「保険薬局」という。は、療養の給付健康保険法1922
」と、
第3条第1項
《保険医療機関又は保険薬局は、第1条第1項…》
の請求を始めようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を当該請求に係る審査支払機関に届け出なければならない。 1 保険医療機関又は保険薬局の名称及び所在地 2 審査支払機関の使用に係る電子計算機に備
各号列記以外の部分中「
第1条第1項
《保険医療機関若しくは次に掲げる医療に関す…》
る給付以下「公費負担医療」という。を担当する病院若しくは診療所以下単に「保険医療機関」という。又は保険薬局若しくは公費負担医療を担当する薬局以下単に「保険薬局」という。は、療養の給付健康保険法1922
」とあるのは「事務代行者を介した
第1条第1項
《保険医療機関若しくは次に掲げる医療に関す…》
る給付以下「公費負担医療」という。を担当する病院若しくは診療所以下単に「保険医療機関」という。又は保険薬局若しくは公費負担医療を担当する薬局以下単に「保険薬局」という。は、療養の給付健康保険法1922
」と、「始めようとするときは」とあるのは「始めようとするとき、又は事務代行者を介した同項の請求をやめようとするときは」と、同項第1号中「保険医療機関又は保険薬局」とあるのは「保険医療機関又は保険薬局及び事務代行者」と、同項第2号中「審査支払機関」とあるのは「事務代行者を介した
第1条第1項
《保険医療機関若しくは次に掲げる医療に関す…》
る給付以下「公費負担医療」という。を担当する病院若しくは診療所以下単に「保険医療機関」という。又は保険薬局若しくは公費負担医療を担当する薬局以下単に「保険薬局」という。は、療養の給付健康保険法1922
の請求を始めようとする場合にあつては、審査支払機関」と、「同条第1項の請求を始めようとする年月」とあるのは「事務代行者を介した同条第1項の請求を始めようとする年月、事務代行者を介した同項の請求をやめようとする場合にあつてはその年月」と、同条第2項各号列記以外の部分中「を変更」とあるのは「を事務代行者が変更」と、同項第1号中「保険医療機関又は保険薬局」とあるのは「保険医療機関又は保険薬局及び事務代行者」と、同項第3号中「
第1条第1項
《保険医療機関若しくは次に掲げる医療に関す…》
る給付以下「公費負担医療」という。を担当する病院若しくは診療所以下単に「保険医療機関」という。又は保険薬局若しくは公費負担医療を担当する薬局以下単に「保険薬局」という。は、療養の給付健康保険法1922
」とあるのは「事務代行者を介した
第1条第1項
《保険医療機関若しくは次に掲げる医療に関す…》
る給付以下「公費負担医療」という。を担当する病院若しくは診療所以下単に「保険医療機関」という。又は保険薬局若しくは公費負担医療を担当する薬局以下単に「保険薬局」という。は、療養の給付健康保険法1922
」と読み替えるものとする。