1項 この省令は、高圧ガス取締法の一部を改正する法律(1975年法律第30号)の施行の日(1976年2月22日)から施行する。
2項 法 第56条の3第1項の指定の申請をする者であつて、この省令の施行前に
第3条
《特定設備の範囲 法第56条の3第1項の…》
経済産業省令で定める設備は、高圧ガス設備のうち次の各号に掲げる容器以外の容器及び当該容器の支持構造物塔一般高圧ガス保安規則第6条第1項第17号に規定する塔をいう。又は貯槽貯蔵能力が三百立方メートル又は
に規定する特定設備に相当する設備の検査に従事した経験を有する者に特定設備検査を実施させようとするものについての
第76条
《一部工程の特定設備検査 法第56条の6…》
の4第2項法第56条の6の22第2項において準用する場合を含む。の規定により自ら検査を行うことができる特定設備の製造の工程を制限された者以下「制限を受けた登録特定設備製造業者」という。が、当該制限され
の規定の適用については、同条第1号又は第2号中「特定設備の検査」とあるのは、「特定設備又は特定設備に相当する設備の検査」とする。
1項 この省令は、1977年5月1日から施行する。
1項 この省令は、1979年11月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に製造に着手している特定設備については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1982年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に製造に着手している 耐震設計設備 については、なお従前の例によることができる。
1項 この省令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律(1983年法律第57号)の施行の日(1983年8月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1986年10月1日から施行する。
1項 この省令は、1990年4月2日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に製造に着手している特定設備については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1992年5月15日から施行する。
1項 この省令は、1994年7月29日から施行する。
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
1項 この省令の施行の際現に製造に着手している特定設備については、なお従前の例によることができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第7条
《特定設備検査の受検を要しない特定設備 …》
法第56条の3第1項第2号の経済産業省令で定める用途に供する特定設備は、次の各号のいずれかとする。 1 輸出に供する特定設備その他本邦で流通しないことが明らかな特定設備 2 試験研究の用に供する特定設
から
第10条
《 特定設備は、次条から第35条まで及び第…》
51条の規定に適合するように設計しなければならない。
まで及び
第12条
《耐圧部分の強度等 特定設備の耐圧部分は…》
、当該設備の設計圧力又は設計温度第1種特定設備にあつては前条第1項に規定する設計温度をいい、第2種特定設備にあつては同条第2項に規定する設計温度をいう。以下同じ。において発生する最大の応力に対し安全な
から
第15条
《材料の許容曲げ応力 材料の設計温度にお…》
ける許容曲げ応力の値は、設計温度における許容引張応力の値の1・五倍の値以下としなければならない。
までの規定は、1997年4月2日から施行する。
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に製造に着手している特定設備については、なお従前の例によることができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1999年10月1日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に製造に着手している特定設備については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に製造に着手している特定設備については、なお従前の例によることができる。
2項 この省令の施行の際現に高圧ガス保安法第56条の6の2第1項の規定により登録特定設備製造業者の登録を受けている者に係る 特定設備事業区分 については、当該登録の有効期間の経過する日までの間は、なお従前の例による。
1項 この省令は、2000年7月1日から施行する。
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に製造に着手している特定設備については、なお従前の例によることができる。
2項 この省令の施行の際現に高圧ガス保安法第56条の6の2第1項の規定により登録特定設備製造業者の登録を受けている者に係る 特定設備事業区分 については、当該登録の有効期間の経過する日までの間は、なお従前の例による。
1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年3月31日から施行する。
1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年6月30日から施行する。
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2019年9月1日から施行する。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。