石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則《本則》

法番号:1976年通商産業省令第26号

略称: 石油備蓄法施行規則

附則 >   別表など >  

制定文 石油備蓄法(1975年法律第96号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、石油備蓄法施行規則を次のように制定する。


1章 総則

1条 (用語)

1項 この省令において使用する用語は、 石油の備蓄の確保等に関する法律 1975年法律第96号。以下「」という。)において使用する用語の例による。

2条 (指定石油製品)

1項 第2条第2項 《2 この法律において「指定石油製品」とは…》 、揮発油、灯油、軽油その他の炭化水素油であつて、経済産業省令で定めるものをいう。 の経済産業省令で定める炭化水素油は、揮発油、灯油(ジェット燃料油を含む。)、軽油及び重油とする。

3条 (特定設備)

1項 第2条第4項 《4 この法律において「特定設備」とは、石…》 油蒸留設備経済産業省令で定める基準に従つて算定した1日の処理能力が150キロリットル以上のものに限る。その他石油の精製の用に供する設備であつて経済産業省令で定めるものをいう。 の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。

2項 第2条第4項 《4 この法律において「特定設備」とは、石…》 油蒸留設備経済産業省令で定める基準に従つて算定した1日の処理能力が150キロリットル以上のものに限る。その他石油の精製の用に供する設備であつて経済産業省令で定めるものをいう。 の石油精製の用に供する設備であつて経済産業省令で定めるものは、石油改質設備及び石油分解設備であつて、次の各号に掲げるもの以外のものとする。

1号 試験研究用のもの

2号 改質油の全部が芳香族系炭化水素を抽出するための設備に直結する導管を通じて送油され、その大部分が芳香族系炭化水素として抽出されるもの

4条 (石油販売業者)

1項 第2条第6項 《6 この法律において「石油販売業」とは、…》 石油の販売を行う事業経済産業省令で定めるところにより算定したその事業の規模揮発油等の品質の確保等に関する法律1976年法律第88号第2条第4項の揮発油販売業を行う者については、揮発油販売業以外の石油の の経済産業省令で定める規模は、次のとおりとする。

1号 原油又は指定石油製品の販売を行う事業にあつては、 消防法 1948年法律第186号第9条の4 《 危険物についてその危険性を勘案して政令…》 で定める数量以下「指定数量」という。未満の危険物及びわら製品、木毛その他の物品で火災が発生した場合にその拡大が速やかであり、又は消火の活動が著しく困難となるものとして政令で定めるもの以下「指定可燃物」 に規定する指定数量

2号 石油ガスの販売を行う事業にあつては、使用するタンクの容量が五トン

3号 前2号に掲げるもののほか、当該年度の販売予定量又は前年度の販売量のいずれか大きい数量が次に掲げる数量

原油にあつては、1,000キロリットル

揮発油にあつては、2,400キロリットル

灯油にあつては、60キロリットル

軽油にあつては、1,800キロリットル

重油にあつては、120キロリットル

石油ガスにあつては、三百六十トン

5条 (特定石油販売業者)

1項 第2条第7項 《7 この法律において「特定石油販売業者」…》 とは、石油販売業者石油精製業者を除く。のうち、その石油の年間の販売量が経済産業省令で定める量以上のもので、かつ、石油精製業者のいずれかと経済産業省令で定める密接な関係を有するものをいう。 の経済産業省令で定める石油の年間の販売量は、2,510,000キロリットルとする。

2項 第2条第7項 《7 この法律において「特定石油販売業者」…》 とは、石油販売業者石油精製業者を除く。のうち、その石油の年間の販売量が経済産業省令で定める量以上のもので、かつ、石油精製業者のいずれかと経済産業省令で定める密接な関係を有するものをいう。 の経済産業省令で定める密接な関係は、当該石油販売業者が石油精製業者の発行済株式の総数又は出資の総額(以下この条において「 発行済 株式等 」という。)の100分の五十以上の株式の数又は出資の金額(以下この条において「 株式等 」という。)を直接又は間接に保有している関係をいう。

3項 前項の場合において、当該石油販売業者が石油精製業者の 発行済株式等 の100分の五十以上の 株式等 を直接又は間接に保有しているかどうかの判定は、次に掲げる割合を合計した割合により行うものとする。

1号 当該石油販売業者が所有(自己の名義をもつてするものに限る。以下この項において同じ。)する当該石油精製業者の 株式等 が当該石油精製業者の 発行済株式等 のうちに占める割合

2号 出資関連法人(当該石油精製業者の株主等(株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者をいう。)である法人であつて、その 発行済株式等 の100分の五十以上の 株式等 が次に掲げる法人により所有されているものをいう。以下この号において同じ。)が所有する当該石油精製業者の株式等が当該石油精製業者の発行済株式等のうちに占める割合(当該出資関連法人が二以上ある場合には、それぞれにつき計算した割合の合計割合

当該石油販売業者

その 発行済株式等 の100分の五十以上の 株式等 が次に掲げる法人により所有されている法人

(1) 当該石油販売業者

(2) その 発行済株式等 の100分の五十以上の 株式等 が当該石油販売業者により所有されている法人

2章 石油の備蓄 > 1節 石油備蓄目標

6条 (石油備蓄目標)

1項 第4条第1項 《経済産業大臣は、毎年度、総合資源エネルギ…》 ー調査会の意見を聴いて、経済産業省令で定めるところにより、当該年度以降の5年間についての石油の備蓄の目標以下「石油備蓄目標」という。を定めなければならない。 の石油備蓄目標は、毎年度の開始後遅滞なく定めるものとする。ただし、石油の需給事情その他の経済事情の著しい変動のため、当該年度の開始後遅滞なく、当該年度以降の5年間についての同条第2項各号に掲げる事項を定めることが困難であるときは、この限りでない。

2節 石油ガス以外の石油の備蓄

7条 (石油精製業者等)

1項 第5条第1項 《石油精製業者等石油精製業者、特定石油販売…》 業者又は石油輸入業者のうち、経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。は、毎月、経済産業省令で定めるところにより、その月以下この項において「届出月」という。の石油基準備蓄量届出月の翌々月において石油精 の石油精製業者、特定石油販売業者又は石油輸入業者のうち経済産業省令で定めるものは、それぞれ次のとおりとする。

1号 石油精製業者届出月の直前の12箇月の指定石油製品の生産量が110,000キロリットル以上であるもの

2号 特定石油販売業者届出月の直前の12箇月の石油の販売量が2,510,000キロリットル以上であるもの

3号 石油輸入業者届出月の直前の12箇月の石油の輸入実績を有するもの。この場合において、 関税法 1954年法律第61号第2条第1項第3号 《この法律又はこの法律に基づく命令において…》 、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保税地域を に規定する外国貨物である指定石油製品であつて、同法第29条に規定する保税地域から本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機の燃料として当該船舶又は航空機に積み込むことを目的として代金の全部について決済を要しない貨物として輸入したもの(以下「 特定石油製品 」という。)の数量及び潤滑油、石油コークス、石油ろう等(以下「 潤滑油等 」という。)の製造の事業を行う者(以下「 潤滑油等製造業者 」という。)で石油精製業者以外のものの 潤滑油等 の製造のための原料として輸入した石油の数量は、届出月の直前の12箇月の石油の輸入量に算入しないものとする。

4号 前3号に掲げるもののほか、過去前3号のいずれかに該当したものであつて、届出月の前月に保有すべき石油の量が 第5条第1項 《石油精製業者等石油精製業者、特定石油販売…》 業者又は石油輸入業者のうち、経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。は、毎月、経済産業省令で定めるところにより、その月以下この項において「届出月」という。の石油基準備蓄量届出月の翌々月において石油精 の規定により算定されているもの

8条 (石油基準備蓄量等の届出)

1項 第5条第1項 《石油精製業者等石油精製業者、特定石油販売…》 業者又は石油輸入業者のうち、経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。は、毎月、経済産業省令で定めるところにより、その月以下この項において「届出月」という。の石油基準備蓄量届出月の翌々月において石油精 の規定による届出は、届出月の末日までに、様式第1による届出書を提出してしなければならない。

2項 第5条第1項 《石油精製業者等石油精製業者、特定石油販売…》 業者又は石油輸入業者のうち、経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。は、毎月、経済産業省令で定めるところにより、その月以下この項において「届出月」という。の石油基準備蓄量届出月の翌々月において石油精 の経済産業省令で定める事項は、石油精製業者にあつては第1号から第10号までに掲げる事項、特定石油販売業者にあつては第1号から第5号まで及び第8号から第10号までに掲げる事項、石油輸入業者にあつては第1号、第4号、第5号及び第8号から第10号までに掲げる事項とする。

1号 届出月の前月の指定石油製品の生産量(石油精製業者等の委託を受けて製造した指定石油製品の数量を除き、他の石油精製業者に委託して製造した指定石油製品の数量を含む。)から、次に掲げる数量を合計した数量を控除した数量

国産原油を原料として届出月の前月中に製造した指定石油製品の数量

購入した指定石油製品を原料として届出月の前月中に製造した指定石油製品の数量

その工場において燃料用、洗じよう用その他これらに準ずる用途に供するため届出月の前月中に消費した指定石油製品の数量

届出月の前月中に製造した指定石油製品のうち輸出し、又は輸出することを目的として販売したものの数量を合計した数量

届出月の前月中に製造した指定石油製品のうち 潤滑油等 製造業者に対して潤滑油等の製造のための原料として販売した指定石油製品の数量から、当該潤滑油等の製造工程において副生された指定石油製品の数量に相当する原料として使用された指定石油製品の数量を控除した数量

届出月の前月中に製造した指定石油製品であつて 潤滑油等 の製造のための原料として使用したもののうち製造した潤滑油等の数量に相当する原料として使用したものの数量及び当該潤滑油等の製造工程において副生された指定石油製品で指定石油製品の製造のための原料として使用したものの数量に相当する原料として使用したものの数量

届出月の前月中に製造した指定石油製品のうち石油化学製品(アンモニアを含む。以下同じ。)の製造の事業を行う者(以下「 石油化学製品製造業者 」という。)に対して石油化学製品の製造のための原料として販売したナフサ、灯油及び軽油の数量から、当該石油化学製品の製造工程において副生された指定石油製品の数量に相当する原料として使用されたナフサ、灯油及び軽油の数量を控除した数量

届出月の前月中に製造した指定石油製品であつて石油化学製品の製造のための原料として使用したナフサ、灯油及び軽油のうち製造した石油化学製品の数量に相当する原料として使用したものの数量並びに当該石油化学製品の製造工程において副生された指定石油製品で指定石油製品の製造のための原料として使用したものの数量に相当する原料として使用したものの数量

指定石油製品以外の物品の製造工程において届出月の前月中に副生された指定石油製品の数量( 潤滑油等 又は石油化学製品の製造工程において副生された指定石油製品の数量(石油化学製品の製造工程において副生された指定石油製品の数量については、当該石油化学製品の製造のための原料として使用した原油( 租税特別措置法 1957年法律第26号第90条の4第1項第1号 《原油、石油製品及びガス状炭化水素のうち、…》 次に掲げるもの以下この条において「石油製品等」という。を、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定める手続により、納税地の所轄税関長の承認を受けて当該石油製品等を引き 及び第2号に掲げるものに限る。)、ナフサ、灯油及び軽油の数量に相当するものの数量に限る。)を除く。

2号 特定の石油精製業者から継続的に購入した指定石油製品のうち当該石油精製業者が製造したもの(以下「 特定生産製品 」という。)を届出月の前月中に販売したものの数量に、 特定生産製品 のうち指定石油製品及び脱硫用水素等以外の物品の製造のための原料として届出月の前月中に使用した指定石油製品の数量(当該物品の製造工程において指定石油製品が副生された場合にあつては、当該副生された指定石油製品の数量を控除した数量。以下「 特定生産使用量 」という。)を加算した数量(以下「 特定生産販売等量 」という。)から、次に掲げる数量を合計した数量を控除した数量

特定生産販売等量 のうち国産原油を原料として製造された指定石油製品の数量に相当する数量

特定生産販売等量 のうち輸出量と輸出を目的として販売した指定石油製品の数量とを合計した数量

特定生産販売等量 のうち 潤滑油等 製造業者に対して潤滑油等の製造のための原料として販売した指定石油製品の数量から、当該潤滑油等の製造工程において副生された指定石油製品の数量に相当する原料として使用された指定石油製品の数量を控除した数量

特定生産販売等量 のうち 潤滑油等 の製造のための原料として使用した指定石油製品の数量から、当該潤滑油等の製造工程において副生された指定石油製品の数量を控除した数量

特定生産販売等量 のうち 石油化学製品製造業者 に対して石油化学製品の製造のための原料として販売したナフサ、灯油及び軽油の数量から、当該石油化学製品の製造工程において副生された指定石油製品の数量に相当する原料として使用されたナフサ、灯油及び軽油の数量を控除した数量

特定生産販売等量 のうち石油化学製品の製造のための原料として使用したナフサ、灯油及び軽油の数量から、当該石油化学製品の製造工程において副生された指定石油製品の数量を控除した数量

特定生産販売等量 のうち購入された指定石油製品を原料として製造された指定石油製品の数量

3号 特定の石油精製業者から継続的に購入した指定石油製品のうち当該石油精製業者が輸入したもの(以下「 特定輸入製品 」という。)を届出月の前月中に販売した品種別の数量( 第2条 《用語の意義 第2章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ所得税法第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 それぞれ所得税法第1項第3号又は に掲げる指定石油製品ごとの数量をいう。以下同じ。)に、 特定輸入製品 のうち指定石油製品及び脱硫用水素等以外の物品の製造のための原料として届出月の前月中に使用した品種別の数量(当該物品の製造工程において指定石油製品が副生された場合にあつては、当該副生された品種別の数量を控除した数量。以下「 特定輸入使用量 」という。)を加算した数量(以下「 特定輸入販売等量 」という。)から、次に掲げる数量を合計した数量を控除した数量

特定輸入販売等量 のうち 特定石油製品 の品種別の数量

特定輸入販売等量 のうち 潤滑油等 製造業者に対して潤滑油等の製造のための原料として販売した品種別の数量から、当該潤滑油等の製造工程において副生された指定石油製品の数量に相当する原料として使用された品種別の数量を控除した数量

特定輸入販売等量 のうち 潤滑油等 の製造のための原料として使用した品種別の数量から、当該潤滑油等の製造工程において副生された品種別の数量を控除した数量

特定輸入販売等量 のうち 石油化学製品製造業者 に対して石油化学製品の製造のための原料として販売したナフサ、灯油及び軽油の数量から、当該石油化学製品の製造工程において副生された指定石油製品の数量に相当する原料として使用されたナフサ、灯油及び軽油の数量を控除した数量

特定輸入販売等量 のうち石油化学製品の製造のための原料として使用したナフサ、灯油及び軽油の数量から、当該石油化学製品の製造工程において副生された指定石油製品の数量を控除した数量

4号 自ら輸入した原油の届出月の前月の販売量に自ら輸入した原油のうち届出月の前月中に指定石油製品の製造工程において製造した指定石油製品の原料以外のために使用した数量を加算した数量から、次に掲げる数量を合計した数量を控除した数量

届出月の前月中に石油精製業者等に対して販売した原油のうち石油精製業者等が指定石油製品の製造のために使用した数量

潤滑油等 製造業者に潤滑油等の製造のための原料として届出月の前月中に販売した原油の数量

潤滑油等 の製造のための原料として届出月の前月中に使用した原油の数量

石油化学製品製造業者 に対して石油化学製品の製造のための原料として届出月の前月中に販売した原油(第1号リに規定する原油に限る。以下この号において同じ。)の数量から、当該石油化学製品の製造工程において副生された指定石油製品の数量に相当する原料として使用された原油の数量のうち当該石油化学製品製造業者が指定石油製品の製造工程において製造した指定石油製品の原料として使用したものの数量以外の数量を控除した数量

石油化学製品の製造のための原料として届出月の前月中に使用した原油の数量のうち製造した石油化学製品の数量に相当する原料として使用したものの数量及び当該石油化学製品の製造工程において副生された指定石油製品で指定石油製品の製造のための原料として使用したものの数量に相当する原料として使用したものの数量

5号 届出月の前月の指定石油製品の輸入量から次に掲げる数量を合計した数量を控除した指定石油製品の品種別の数量

届出月の前月中に輸入した 特定石油製品 の品種別の数量

届出月の前月に輸入した指定石油製品のうち 潤滑油等 製造業者に対して潤滑油等の製造のための原料として販売した品種別の数量から、当該潤滑油等の製造工程において副生された指定石油製品の数量に相当する原料として使用された品種別の数量を控除した数量

届出月の前月中に輸入した指定石油製品であつて 潤滑油等 の製造のための原料として使用した品種別の数量のうち製造される潤滑油等の数量に相当する原料として使用したものの品種別の数量及び当該潤滑油等の製造工程において副生された指定石油製品で指定石油製品の製造のための原料として使用したものの数量に相当する原料として使用したものの品種別の数量

届出月の前月中に輸入した指定石油製品のうち 石油化学製品製造業者 に対して石油化学製品の製造のための原料として販売したナフサ、灯油及び軽油の数量から、当該石油化学製品の製造工程において副生された指定石油製品の数量に相当する原料として使用されたナフサ、灯油及び軽油の数量を控除した数量

届出月の前月中に輸入した指定石油製品であつて石油化学製品の製造のための原料として使用したナフサ、灯油及び軽油のうち製造した石油化学製品の数量に相当する原料として使用したものの数量並びに当該石油化学製品の製造工程において副生された指定石油製品で指定石油製品の製造のための原料として使用したものの数量に相当する原料として使用したものの数量

6号 届出月の前月に製造した指定石油製品であつて特定の石油精製業者又は特定石油販売業者に継続的に販売した指定石油製品のうち当該石油精製業者又は特定石油販売業者が販売したものの数量に当該石油精製業者又は特定石油販売業者の 特定生産使用量 を加算した数量(以下「 生産販売先販売等量 」という。)から、次に掲げる数量を合計した数量を控除した数量

生産販売先販売等量 のうち国産原油を原料として製造した指定石油製品の数量

生産販売先販売等量 のうち輸出量と輸出を目的として販売された数量とを合計した数量

生産販売先販売等量 のうち 潤滑油等 製造業者に対して潤滑油等の製造のための原料として販売された指定石油製品の数量から、当該潤滑油等の製造工程において副生された指定石油製品の数量に相当する原料として使用された指定石油製品の数量を控除した数量

生産販売先販売等量 のうち 潤滑油等 の製造のための原料として使用された指定石油製品の数量から、当該潤滑油等の製造工程において副生された指定石油製品の数量を控除した数量

生産販売先販売等量 のうち 石油化学製品製造業者 に対して石油化学製品の製造のための原料として販売されたナフサ、灯油及び軽油の数量から、当該石油化学製品の製造工程において副生された指定石油製品の数量に相当する原料として使用されたナフサ、灯油及び軽油の数量を控除した数量

生産販売先販売等量 のうち石油化学製品の製造のための原料として使用されたナフサ、灯油及び軽油の数量から、当該石油化学製品の製造工程において副生された指定石油製品の数量を控除した数量

生産販売先販売等量 のうち購入した指定石油製品を原料として製造した指定石油製品の数量

7号 届出月の前月に輸入した指定石油製品であつて特定の石油精製業者又は特定石油販売業者に継続的に販売した指定石油製品のうち当該石油精製業者又は特定石油販売業者が販売したものの品種別の数量に当該石油精製業者又は特定石油販売業者の 特定輸入使用量 を加算した数量(以下「 輸入販売先販売等量 」という。)から、次に掲げる数量を合計した数量を控除した数量

輸入販売先販売等量 のうち 特定石油製品 の品種別の数量

輸入販売先販売等量 のうち 潤滑油等 製造業者に対して潤滑油等の製造のための原料として販売された品種別の数量から、当該潤滑油等の製造工程において副生された指定石油製品の数量に相当する原料として使用された品種別の数量を控除した数量

輸入販売先販売等量 のうち 潤滑油等 の製造のための原料として使用された品種別の数量から、当該潤滑油等の製造工程において副生された品種別の数量を控除した数量

輸入販売先販売等量 のうち 石油化学製品製造業者 に対して石油化学製品の製造のための原料として販売されたナフサ、灯油及び軽油の数量から、当該石油化学製品の製造工程において副生された指定石油製品の数量に相当する原料として使用されたナフサ、灯油及び軽油の数量を控除した数量

輸入販売先販売等量 のうち石油化学製品の製造のための原料として使用されたナフサ、灯油及び軽油の数量から、当該石油化学製品の製造工程において副生された指定石油製品の数量を控除した数量

8号 次条第2項の経済産業大臣の認定に基づく石油基準備蓄量の算定に際し参考とした事項

9号 次条の規定に基づき算定される石油基準備蓄量

10号 第12条第2項第2号 《2 青色申告書を提出する個人が、2022…》 年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、沖縄振興特別措置法第3条第3号に規定する離島の地域内において旅館業のうち政令で定める事業以下この項において「旅館業」という。の用 に規定される原油をもつて指定石油製品に代える場合においては、その換算の方式

9条 (石油基準備蓄量の算定)

1項 第5条第1項 《石油精製業者等石油精製業者、特定石油販売…》 業者又は石油輸入業者のうち、経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。は、毎月、経済産業省令で定めるところにより、その月以下この項において「届出月」という。の石油基準備蓄量届出月の翌々月において石油精 の石油基準備蓄量は、届出月の11箇月前から届出月までの期間の各月の基準量(石油精製業者にあつては第1号に掲げる数量と第2号に掲げる数量を合計した数量から第6号に掲げる数量を控除した指定石油製品の数量、第3号に掲げる数量と第5号に掲げる数量を合計した数量から第7号に掲げる数量を控除した指定石油製品の品種別の数量及び第4号に掲げる原油の数量、特定石油販売業者にあつては第1号に掲げる数量と第2号に掲げる数量を合計した指定石油製品の数量、第3号に掲げる数量と第5号に掲げる数量を合計した指定石油製品の品種別の数量及び第4号に掲げる原油の数量、石油輸入業者にあつては第1号に掲げる指定石油製品の数量、第5号に掲げる指定石油製品の品種別の数量及び第4号に掲げる原油の数量とする。)を合計した数量を届出月の直前の12箇月の日数で除した数量とする。ただし、次項の規定により当該数量が変更された場合には、当該変更後の数量をもつて法第5条第1項の石油基準備蓄量とする。

1号 その者に係る前条第2項第1号に掲げる数量に70を乗じて得られる数量

2号 その者に係る前条第2項第2号に掲げる数量に15を乗じて得られる数量

3号 その者に係る前条第2項第3号に掲げる数量に15を乗じて得られる数量

4号 その者に係る前条第2項第4号に掲げる数量に70を乗じて得られる数量

5号 その者に係る前条第2項第5号に掲げる数量に70を乗じて得られる数量

6号 その者に係る前条第2項第6号に掲げる数量に15を乗じて得られる数量

7号 その者に係る前条第2項第7号に掲げる数量に15を乗じて得られる数量

2項 備蓄の増強のための石油の輸入その他経済産業大臣が適当と認めた場合には、石油精製業者等は、前項本文の規定により得られた数量を変更することができるものとする。

3項 石油精製業者等は、前項の規定により第1項本文の規定により得られた数量を変更しようとするときは、様式第2による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

10条 (我が国の石油の消費量の算定方法)

1項 第5条第2項 《2 前項の石油基準備蓄量の算定に係る経済…》 産業省令は、算定されるべき石油基準備蓄量を合計した数量の経済産業省令で定めるところにより算定される当該直前の12箇月の我が国の石油の消費量に対する割合がおおむね365分の70から365分の九十までの範 に規定する届出月の直前の12箇月の我が国の石油の消費量は、第1号から第4号までに掲げる数量を合計した数量から、第5号から第9号までに掲げる数量を合計した数量を控除して算定するものとする。

1号 国産原油以外の原油を原料として届出月の直前の12箇月中に製造された指定石油製品の数量

2号 届出月の直前の12箇月の指定石油製品の輸入量から 特定石油製品 の輸入量を控除した数量

3号 輸入された原油のうち届出月の直前の12箇月中に指定石油製品、 潤滑油等 又は石油化学製品の製造のための原料以外のために使用された数量

4号 届出月の直前の12箇月の開始の日に指定石油製品の製造、販売又は輸入の事業を行う者が保有していた指定石油製品の数量を合計した数量

5号 届出月の直前の12箇月の指定石油製品の輸出量から 特定石油製品 の輸出量を控除した数量

6号 届出月の直前の12箇月の終了の日に第4号に規定する者が保有していた指定石油製品の数量を合計した数量

7号 第4号に規定する者が燃料用、洗じよう用その他これらに準ずる用途に供するため届出月の直前の12箇月中に消費した指定石油製品の数量

8号 届出月の直前の12箇月中に石油化学製品の原料として使用されたナフサ、灯油及び軽油の数量

9号 第5号から前号までに掲げるもののほか、指定石油製品の輸送、貯蔵等に伴つて届出月の直前の12箇月中に減少した指定石油製品の数量その他の第1号から第4号までに掲げる数量から控除することが適当と認められる指定石油製品の数量

11条 (石油の保有の方法)

1項 第6条第1項 《石油精製業者等は、石油基準備蓄量次条第1…》 項若しくは第3項又は第8条第1項の規定による変更があつたときは、当該期間内においてはその変更後のものとする。第9条において同じ。以上の石油を経済産業省令で定めるところにより常時保有しなければならない。 の規定による石油の保有は、次の各号に掲げる場所においてしなければならないものとする。

1号 消防法 1948年法律第186号第10条第1項 《指定数量以上の危険物は、貯蔵所車両に固定…》 されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所以下「移動タンク貯蔵所」という。を含む。以下同じ。以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取り扱つてはならない。 に規定する製造所、貯蔵所若しくは取扱所又は同項ただし書の規定により所轄消防長若しくは消防署長の承認に係る場所

2号 本邦内の船舶( 領海及び接続水域に関する法律 1977年法律第30号第1条 《領海の範囲 我が国の領海は、基線からそ…》 の外側十二海里の線その線が基線から測定して中間線を超えているときは、その超えている部分については、中間線我が国と外国との間で合意した中間線に代わる線があるときは、その線とする。までの海域とする。 2 に規定する海域を通過したことが衛星航法装置により認められ、かつ、我が国に陸揚げされることが確実なものに限る。 第24条 《石油ガスの保有の方法 法第11条第1項…》 の規定による石油ガスの保有は、次の各号に掲げる場所においてしなければならないものとする。 1 高圧ガス保安法1951年法律第204号第5条第1項の製造の許可に係る事業所 2 ガス事業法1954年法律第 において同じ。

3号 貨車

4号 石油パイプライン事業法 1972年法律第105号第2条第2項 《2 この法律において「石油パイプライン」…》 とは、石油輸送導管及びその他の工作物による石油の輸送をいう。以下同じ。を行なう施設の総体港湾法1950年法律第218号に規定する港湾区域及び臨港地区内に設置される石油荷役施設及び船舶給油施設、飛行場内 に規定する石油パイプライン

12条 (原油の数量の指定石油製品の数量への換算の方式)

1項 第6条第2項 《2 前項の場合において、石油精製業者等は…》 、経済産業省令で定める場合に、原油をもつて指定石油製品に代えることができる。 この場合における原油の数量の指定石油製品の数量への換算の方式は、経済産業省令で定める。 前段の規定により原油をもつて指定石油製品に代えることができる場合は、緊急時において石油基準備蓄量の石油を供給できる場合とする。

2項 第6条第2項 《2 前項の場合において、石油精製業者等は…》 、経済産業省令で定める場合に、原油をもつて指定石油製品に代えることができる。 この場合における原油の数量の指定石油製品の数量への換算の方式は、経済産業省令で定める。 後段に規定する換算の方式は、次のとおりとする。ただし、法第8条第2項の規定により確認を受けている二以上の石油精製業者等は、その指定石油製品に代えて保有した原油を合計した数量が次の各号の方式で換算された指定石油製品に代えることができる原油の数量の合計した数量以下である限りにおいて、原油をもつて指定石油製品に代えることができる。

1号 原油をもつて石油精製業者等が製造した指定石油製品に代える場合においては、原油1キロリットルをもつて指定石油製品0・95キロリットルに換算するものとする。

2号 原油をもつて石油精製業者等が輸入した指定石油製品に代える場合においては、緊急時において石油基準備蓄量の石油を供給できる範囲内で 第5条第1項 《石油精製業者等石油精製業者、特定石油販売…》 業者又は石油輸入業者のうち、経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。は、毎月、経済産業省令で定めるところにより、その月以下この項において「届出月」という。の石油基準備蓄量届出月の翌々月において石油精 により当該石油精製業者等が届け出た方式とする。

13条 (石油基準備蓄量の減少の申出)

1項 第7条第1項 《経済産業大臣は、災害その他やむを得ない事…》 由により、石油基準備蓄量に相当する数量の石油を前条第1項の経済産業省令で定めるところにより保有することが困難となつた石油精製業者等の申出があつたときは、期間を定めて、石油基準備蓄量を減少することができ の申出をしようとする者は、様式第3による申出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

14条 (石油基準備蓄量の減少の承認の申請)

1項 第8条第1項 《石油精製業者等は、他の石油精製業者等がそ…》 の石油基準備蓄量を増加する場合に限り、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の承認を受けて、自己の石油基準備蓄量についてその増加された数量に相当する数量を減少することができる。 の承認を受けようとする者は、様式第4による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、その石油基準備蓄量を増加することとなる他の石油精製業者等がその増加する石油の種類、数量及び増加する期間について同意していることを証する書類を添付しなければならない。

15条 (取引関係)

1項 次の各号のいずれかに該当する取引関係にある石油精製業者等( 第8条第2項 《2 経済産業省令で定める取引関係にある二…》 以上の石油精製業者等は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に申し出て、その旨の確認を受けることができる。 の規定による確認を受けているものを除く。)は、同項の確認を受けることができるものとする。

1号 当該二以上の石油精製業者等が石油(石油ガスを除く。以下この条において同じ。)の生産、販売、購入、貯蔵、輸送その他の事業の全部又は一部を共同して行うこと。

2号 2の石油精製業者等の場合において、1の石油精製業者等が他の石油精製業者等に継続的に石油を販売していること。

3号 三以上の石油精製業者等の場合において、当該三以上の石油精製業者等が次のイからハまでのいずれかに規定する関係にあること。

1の石油精製業者等が当該三以上の石油精製業者等のうち当該1の石油精製業者等以外のもののそれぞれに、継続的に石油を販売していること。

1の石油精製業者等が当該三以上の石油精製業者等のうち当該1の石油精製業者等以外のもののそれぞれから、継続的に石油を購入していること。

当該三以上の石油精製業者等が石油の供給に関し相互に密接な関係にある場合において、当該三以上の石油精製業者等のうち二以上の石油精製業者等が、第1号、前号、イ又はロに規定する関係にあり、かつ、当該三以上の石油精製業者等のうち当該二以上の石油精製業者等以外のもののそれぞれと、直接又は間接に、第1号、前号、イ又はロに規定する関係にあること。

16条 (確認の申出)

1項 第8条第2項 《2 経済産業省令で定める取引関係にある二…》 以上の石油精製業者等は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に申し出て、その旨の確認を受けることができる。 の確認を受けようとする者は、様式第5による申出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申出書には、各石油精製業者等の間の取引関係を証する書類その他参考となるべき事項を記載した書類を添付しなければならない。

17条 (取引関係の変更の届出等)

1項 第8条第2項 《2 経済産業省令で定める取引関係にある二…》 以上の石油精製業者等は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に申し出て、その旨の確認を受けることができる。 の規定による確認を受けている石油精製業者等の間の取引関係の変更があつたときは、当該石油精製業者等は、遅滞なく、様式第6による届出書を経済産業大臣に届け出なければならない。

2項 前条第2項の規定は、前項の規定による届出に準用する。

3項 経済産業大臣は、第1項の規定による届出があつた場合において、当該変更後の取引関係が 第15条 《公正取引委員会との関係 経済産業大臣は…》 、第13条第4項又は前条第4項の規定による届出を受理したときは、その届出に係る災害時石油供給連携計画又は災害時石油ガス供給連携計画の写しを公正取引委員会に送付するものとする。 2 公正取引委員会は、必 各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その届出をした石油精製業者等に、その旨の通知をするものとする。

18条

1項 第8条第2項 《2 経済産業省令で定める取引関係にある二…》 以上の石油精製業者等は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に申し出て、その旨の確認を受けることができる。 の規定による確認を受けている石油精製業者等は、その確認を受けていないこととしようとするときは、様式第7による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 前項の規定による届出があつたときは、その届出に係る確認を受けていないこととする予定年月日以後当該石油精製業者等は、当該確認を受けていないものとする。

19条 (命令発動の要件)

1項 経済産業大臣は、 第9条第1項 《経済産業大臣は、石油精製業者等の石油保有…》 量石油精製業者等が第6条第1項の経済産業省令で定めるところにより保有する石油の数量をいう。ただし、その石油精製業者等が同条第2項の規定により指定石油製品に代えて原油を保有する場合には、当該原油の数量を 本文に規定する場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同条第2項の規定による命令をすることができるものとする。

1号 連続する七回の 第35条第2項第1号 《2 関係行政機関の長は、前項の規定による…》 要請があつたときは、その所掌事務に支障を生じない限度において、同項の協力を行うものとする。 に規定する各測定日に係る同号に規定する平均石油保有量が石油基準備蓄量を下回つており、又は連続する七回の同号に規定する測定日の間において石油保有量が石油基準備蓄量を下回つている期間が相当の割合以上を占めていること。

2号 石油保有量が石油基準備蓄量を相当程度下回つている場合において、当該石油精製業者等に係る石油の購入の計画、購入した石油の輸送の計画等を勘案し、相当と認められる期間内に 第6条第1項 《石油精製業者等は、石油基準備蓄量次条第1…》 項若しくは第3項又は第8条第1項の規定による変更があつたときは、当該期間内においてはその変更後のものとする。第9条において同じ。以上の石油を経済産業省令で定めるところにより常時保有しなければならない。 の規定に従つて石油を保有するに至ることが困難であると認められること。

3節 石油ガスの備蓄

20条

1項 第10条第1項 《石油ガス輸入業者経済産業省令で定める者に…》 限る。以下この節、第14条第1項、第38条第5項及び第39条において同じ。は、毎月、経済産業省令で定めるところにより、その月以下この項において「届出月」という。の石油ガス基準備蓄量届出月の翌々月におい の経済産業省令で定める者は次のとおりとする。

1号 届出月の直前の12箇月の石油ガスの輸入実績を有するもの(経済産業大臣(国家備蓄石油に係る事業を行う場合に限る。)を除く。

2号 前号に掲げるもののほか、過去前号に該当したものであつて、届出月の前月に保有すべき石油ガスの量が 第10条第1項 《石油ガス輸入業者経済産業省令で定める者に…》 限る。以下この節、第14条第1項、第38条第5項及び第39条において同じ。は、毎月、経済産業省令で定めるところにより、その月以下この項において「届出月」という。の石油ガス基準備蓄量届出月の翌々月におい の規定により算定されているもの(経済産業大臣(国家備蓄石油に係る事業を行う場合に限る。)を除く。

21条 (石油ガス基準備蓄量等の届出)

1項 第10条第1項 《石油ガス輸入業者経済産業省令で定める者に…》 限る。以下この節、第14条第1項、第38条第5項及び第39条において同じ。は、毎月、経済産業省令で定めるところにより、その月以下この項において「届出月」という。の石油ガス基準備蓄量届出月の翌々月におい の規定による届出は、届出月の末日までに、様式第1による届出書を提出してしなければならない。

2項 第10条第1項 《石油ガス輸入業者経済産業省令で定める者に…》 限る。以下この節、第14条第1項、第38条第5項及び第39条において同じ。は、毎月、経済産業省令で定めるところにより、その月以下この項において「届出月」という。の石油ガス基準備蓄量届出月の翌々月におい の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

1号 届出月の前月の石油ガスの輸入量から次に掲げる数量を合計した数量を控除した数量

届出月の前月中に輸入した石油ガスのうち輸出し、又は輸出することを目的として販売したものの数量を合計した数量

届出月の前月中に輸入した石油ガスのうち 石油化学製品製造業者 に対して石油化学製品の製造のための原料として販売したものの数量から、当該石油化学製品の製造工程において副生される指定石油製品及び石油ガスの数量に相当する原料として使用された石油ガスの数量を控除した数量

届出月の前月中に輸入した石油ガスのうち石油化学製品の製造のための原料として使用したものの数量から、当該石油化学製品の製造工程において副生される指定石油製品及び石油ガスの数量に相当する原料として使用した石油ガスの数量を控除した数量

2号 次条第2項の経済産業大臣の認定に基づく石油ガス基準備蓄量の算定に際し参考とした事項

3号 次条の規定に基づき算定される石油ガス基準備蓄量

22条 (石油ガス基準備蓄量の算定)

1項 第10条第1項 《石油ガス輸入業者経済産業省令で定める者に…》 限る。以下この節、第14条第1項、第38条第5項及び第39条において同じ。は、毎月、経済産業省令で定めるところにより、その月以下この項において「届出月」という。の石油ガス基準備蓄量届出月の翌々月におい の石油ガス基準備蓄量は、届出月の11箇月前から届出月までの期間の各月の前条第2項第1号に掲げる数量を合計した数量を届出月の直前の12箇月の日数で除し、これに40を乗じて得られる数量とする。ただし、次項の規定により当該数量が変更された場合には、当該変更後の数量をもつて法第10条第1項の石油ガス基準備蓄量とする。

2項 備蓄の増強のための石油ガスの輸入その他経済産業大臣が適当と認めた場合には、石油ガス輸入業者は、前項本文の規定により得られた数量を変更することができるものとする。

3項 石油ガス輸入業者は、前項の規定により第1項本文の規定により得られた数量を変更しようとするときは、様式第2による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

23条 (我が国の石油ガスの輸入量の算定方法)

1項 第10条第2項 《2 前項の石油ガス基準備蓄量の算定に係る…》 経済産業省令は、算定されるべき石油ガス基準備蓄量を合計した数量の経済産業省令で定めるところにより算定される当該直前の12箇月の我が国の石油ガスの輸入量に対する割合がおおむね365分の10から365分の に規定する届出月の直前の12箇月の我が国の石油ガスの輸入量は、第1号及び第2号に掲げる数量を合計した数量から、第3号から第6号までに掲げる数量を合計した数量を控除して算定するものとする。

1号 届出月の直前の12箇月の石油ガスの輸入量

2号 届出月の直前の12箇月の開始の月において各石油ガス輸入業者が保有しなければならない石油ガスの数量を合計した数量

3号 届出月の直前の12箇月中に輸入した石油ガスのうち輸出した数量

4号 届出月において各石油ガス輸入業者が保有しなければならない石油ガスの数量を合計した数量

5号 届出月の直前の12箇月中に石油化学製品の原料として使用された石油ガスの数量

6号 第3号から前号までに掲げるもののほか、石油ガスの輸送、貯蔵等に伴つて届出月の直前の12箇月中に減少した石油ガスの数量その他の第1号及び第2号に掲げる数量から控除することが適当と認められる石油ガスの数量

24条 (石油ガスの保有の方法)

1項 第11条第1項 《石油ガス輸入業者は、石油ガス基準備蓄量次…》 項において準用する第7条第1項若しくは第3項又は第8条第1項の規定による変更があつたときは、当該期間内においてはその変更後のものとする。次条において同じ。以上の石油ガスを経済産業省令で定めるところによ の規定による石油ガスの保有は、次の各号に掲げる場所においてしなければならないものとする。

1号 高圧ガス保安法(1951年法律第204号)第5条第1項の製造の許可に係る事業所

2号 ガス事業法(1954年法律第51号)第2条第13項に規定するガス工作物

3号 電気事業法 1964年法律第170号第2条第1項第18号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を に規定する電気工作物

4号 本邦内の船舶

5号 貨車

25条 (取引関係)

1項 石油ガスの販売、購入、貯蔵、輸送その他の事業の全部又は一部を共同して行う取引関係にある二以上の石油ガス輸入業者( 第11条第2項 《2 第7条及び第8条第1項の規定は石油ガ…》 ス基準備蓄量に、同条第2項の規定は石油ガス輸入業者に準用する。 この場合において、第7条第1項及び第3項中「石油」とあるのは「石油ガス」と、同条第1項及び第2項並びに第8条第1項中「石油精製業者等」と において準用する法第8条第2項の規定による確認を受けているものを除く。)は同項の確認を受けることができるものとする。

26条 (準用等)

1項 第13条 《石油基準備蓄量の減少の申出 法第7条第…》 1項の申出をしようとする者は、様式第3による申出書を経済産業大臣に提出しなければならない。第14条 《石油基準備蓄量の減少の承認の申請 法第…》 8条第1項の承認を受けようとする者は、様式第4による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、その石油基準備蓄量を増加することとなる他の石油精製業者等がその増加する石油の種第16条 《確認の申出 法第8条第2項の確認を受け…》 ようとする者は、様式第5による申出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 前項の申出書には、各石油精製業者等の間の取引関係を証する書類その他参考となるべき事項を記載した書類を添付しなければなら第17条 《取引関係の変更の届出等 法第8条第2項…》 の規定による確認を受けている石油精製業者等の間の取引関係の変更があつたときは、当該石油精製業者等は、遅滞なく、様式第6による届出書を経済産業大臣に届け出なければならない。 2 前条第2項の規定は、前項第18条 《 法第8条第2項の規定による確認を受けて…》 いる石油精製業者等は、その確認を受けていないこととしようとするときは、様式第7による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 前項の規定による届出があつたときは、その届出に係る確認を受けてい 及び 第19条 《命令発動の要件 経済産業大臣は、法第9…》 条第1項本文に規定する場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同条第2項の規定による命令をすることができるものとする。 1 連続する七回の第35条第2項第1号に規定する各測定日に係る の規定は、石油ガス輸入業者に準用する。この場合において、 第13条 《石油基準備蓄量の減少の申出 法第7条第…》 1項の申出をしようとする者は、様式第3による申出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 の見出し、 第14条 《石油基準備蓄量の減少の承認の申請 法第…》 8条第1項の承認を受けようとする者は、様式第4による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、その石油基準備蓄量を増加することとなる他の石油精製業者等がその増加する石油の種 及び 第19条 《命令発動の要件 経済産業大臣は、法第9…》 条第1項本文に規定する場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同条第2項の規定による命令をすることができるものとする。 1 連続する七回の第35条第2項第1号に規定する各測定日に係る 中「石油基準備蓄量」とあるのは「石油ガス基準備蓄量」と、 第13条 《石油基準備蓄量の減少の申出 法第7条第…》 1項の申出をしようとする者は、様式第3による申出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 中「 第7条第1項 《経済産業大臣は、災害その他やむを得ない事…》 由により、石油基準備蓄量に相当する数量の石油を前条第1項の経済産業省令で定めるところにより保有することが困難となつた石油精製業者等の申出があつたときは、期間を定めて、石油基準備蓄量を減少することができ 」とあるのは「法第11条第2項において準用する法第7条第1項」と、 第14条第1項 《法第8条第1項の承認を受けようとする者は…》 、様式第4による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 中「法第8条第1項」とあるのは「法第11条第2項において準用する法第8条第1項」と、同条第2項、 第16条第2項 《2 前項の申出書には、各石油精製業者等の…》 間の取引関係を証する書類その他参考となるべき事項を記載した書類を添付しなければならない。第17条第1項 《法第8条第2項の規定による確認を受けてい…》 る石油精製業者等の間の取引関係の変更があつたときは、当該石油精製業者等は、遅滞なく、様式第6による届出書を経済産業大臣に届け出なければならない。 及び第3項、 第18条 《 法第8条第2項の規定による確認を受けて…》 いる石油精製業者等は、その確認を受けていないこととしようとするときは、様式第7による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 前項の規定による届出があつたときは、その届出に係る確認を受けてい 並びに 第19条第2号 《命令発動の要件 第19条 経済産業大臣は…》 、法第9条第1項本文に規定する場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同条第2項の規定による命令をすることができるものとする。 1 連続する七回の第35条第2項第1号に規定する各測定 中「石油精製業者等」とあるのは「石油ガス輸入業者」と、 第16条第1項 《法第8条第2項の確認を受けようとする者は…》 、様式第5による申出書を経済産業大臣に提出しなければならない。第17条第1項 《法第8条第2項の規定による確認を受けてい…》 る石油精製業者等の間の取引関係の変更があつたときは、当該石油精製業者等は、遅滞なく、様式第6による届出書を経済産業大臣に届け出なければならない。 及び 第18条第1項 《法第8条第2項の規定による確認を受けてい…》 る石油精製業者等は、その確認を受けていないこととしようとするときは、様式第7による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 中「法第8条第2項」とあるのは「法第11条第2項において準用する法第8条第2項」と、 第19条 《命令発動の要件 経済産業大臣は、法第9…》 条第1項本文に規定する場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同条第2項の規定による命令をすることができるものとする。 1 連続する七回の第35条第2項第1号に規定する各測定日に係る 中「法第9条第1項本文」とあるのは「法第12条第1項本文」と、同条第1号中「 第35条第2項第1号 《2 法第36条の経済産業省令で定める事項…》 は、石油精製業者等にあつては第1号に掲げる事項、特定石油精製業者等にあつては第2号に掲げる事項、石油ガス輸入業者にあつては第3号に掲げる事項とする。 1 届出月の前月の、15日及び末日以下「測定日」と 」とあるのは「 第35条第2項第2号 《2 法第36条の経済産業省令で定める事項…》 は、石油精製業者等にあつては第1号に掲げる事項、特定石油精製業者等にあつては第2号に掲げる事項、石油ガス輸入業者にあつては第3号に掲げる事項とする。 1 届出月の前月の、15日及び末日以下「測定日」と 」と、「平均石油保有量」とあるのは「平均石油ガス保有量」と、同条第1号及び第2号中「石油保有量」とあるのは「石油ガス保有量」と、同条第2号中「石油」とあるのは「石油ガス」と、「法第6条第1項」とあるのは「法第11条第1項」と読み替えるものとする。

3章 災害時石油供給連携計画の届出等

26条の2 (災害時石油供給連携計画を作成する地域)

1項 第13条第1項 《経済産業大臣は、我が国における災害の発生…》 により特定の地域への石油石油ガスを除く。以下この条において同じ。の供給が不足する事態が生じた場合において当該地域において石油精製業、石油販売業又は石油輸入業を行つている石油精製業者等が石油の貯蔵施設の の経済産業省令で定める地域は、次の表のとおりとする。

26条の3 (特定石油精製業者等の要件等)

1項 第13条第1項 《経済産業大臣は、我が国における災害の発生…》 により特定の地域への石油石油ガスを除く。以下この条において同じ。の供給が不足する事態が生じた場合において当該地域において石油精製業、石油販売業又は石油輸入業を行つている石油精製業者等が石油の貯蔵施設の の経済産業省令で定める貯蔵能力は、権原に基づいて利用できる指定石油製品の貯蔵施設の貯蔵能力(複数の石油精製業者等がその権原に基づいて利用できる指定石油製品の貯蔵施設にあつては、当該貯蔵施設の貯蔵能力を当該複数の石油精製業者等の数で除して得た貯蔵能力)が、2,000キロリットルであることとする。

2項 第13条第1項 《経済産業大臣は、我が国における災害の発生…》 により特定の地域への石油石油ガスを除く。以下この条において同じ。の供給が不足する事態が生じた場合において当該地域において石油精製業、石油販売業又は石油輸入業を行つている石油精製業者等が石油の貯蔵施設の の経済産業省令で定める要件は、 第8条第2項第1号 《2 経済産業省令で定める取引関係にある二…》 以上の石油精製業者等は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に申し出て、その旨の確認を受けることができる。 中「石油精製業者等の委託を受けて製造した指定石油製品の数量を除き、他の石油精製業者に委託して製造した指定石油製品の数量を含む。」を「他の石油精製業者に委託して製造した指定石油製品の数量を含む。」と読み替えた場合に過去3年間において法第5条第1項の規定により経済産業大臣に届け出た各月の石油基準備蓄量( 第9条第1項第1号 《法第5条第1項の石油基準備蓄量は、届出月…》 の11箇月前から届出月までの期間の各月の基準量石油精製業者にあつては第1号に掲げる数量と第2号に掲げる数量を合計した数量から第6号に掲げる数量を控除した指定石油製品の数量、第3号に掲げる数量と第5号に から第3号まで及び第5号から第7号までに係るものに限る。以下この項において同じ。)が、当該月の全ての石油精製業者等の石油基準備蓄量を合計した数量のおおむね1パーセント以上であることとする。

26条の4 (災害時石油供給連携計画の届出)

1項 第13条第4項 《4 同1の第1項の経済産業省令で定める地…》 域について同項の規定による指定を受けた特定石油精製業者等は、共同して、経済産業省令で定めるところにより、我が国における災害の発生により特定の地域への石油の供給が不足する事態が生じ、又は生ずるおそれがあ 前段の規定による災害時石油供給連携計画の届出は、同条第2項の規定による告示が行われた日から起算して2月以内に、様式第7の2による届出書を提出しなければならない。

2項 第13条第4項 《4 同1の第1項の経済産業省令で定める地…》 域について同項の規定による指定を受けた特定石油精製業者等は、共同して、経済産業省令で定めるところにより、我が国における災害の発生により特定の地域への石油の供給が不足する事態が生じ、又は生ずるおそれがあ 後段の規定による災害時石油供給連携計画の届出は、変更後遅滞なく、様式第7の3による届出書を提出してしなければならない。

26条の5 (災害時石油供給連携計画の記載事項)

1項 第13条第5項第4号 《5 災害時石油供給連携計画においては、次…》 に掲げる事項を定めるものとする。 1 当該特定石油精製業者等相互の連絡に関する事項 2 当該特定石油精製業者等による石油の貯蔵施設の共同利用に関する事項 3 当該特定石油精製業者等による石油の輸送に係 の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 経済産業省その他関係機関との連絡に関する事項

2号 第29条 《国家備蓄石油及び国家備蓄施設の管理の委託…》 経済産業大臣は、国家備蓄石油指定石油製品を除く。及び国家備蓄施設国家備蓄石油指定石油製品を除く。の備蓄に必要な石油の貯蔵施設その他の施設これらの用に供する土地を含む。であつて国が所有するものをいう の規定に基づき国家備蓄石油(指定石油製品に限る。以下この号において同じ。)の管理の委託を受けた特定石油精製業者等にあつては、当該国家備蓄石油を管理する貯蔵施設及び油種別の貯蔵量に関する事項

3号 災害時石油供給連携計画を実施するための訓練に関する事項

26条の6 (災害時石油ガス供給連携計画を作成する地域)

1項 第14条第1項 《経済産業大臣は、我が国における災害の発生…》 により特定の地域への石油ガスの供給が不足する事態が生じた場合において当該地域において石油ガスの販売を行う事業を行つている石油販売業者又は当該地域において石油ガス輸入業を行つている石油ガス輸入業者が石油 の経済産業省令で定める地域は、次の表のとおりとする。

26条の7 (特定石油ガス輸入業者等の要件等)

1項 第14条第1項 《経済産業大臣は、我が国における災害の発生…》 により特定の地域への石油ガスの供給が不足する事態が生じた場合において当該地域において石油ガスの販売を行う事業を行つている石油販売業者又は当該地域において石油ガス輸入業を行つている石油ガス輸入業者が石油 の経済産業省令で定める貯蔵能力は、二十トンとする。

2項 第14条第1項 《経済産業大臣は、我が国における災害の発生…》 により特定の地域への石油ガスの供給が不足する事態が生じた場合において当該地域において石油ガスの販売を行う事業を行つている石油販売業者又は当該地域において石油ガス輸入業を行つている石油ガス輸入業者が石油 の経済産業省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

1号 次のイ、ロ又はハのいずれかに該当すること。

石油ガス基準備蓄量がおおむね五万トン以上の石油ガス輸入業者であること。

年間おおむね五万トン以上の石油ガスを販売している石油販売業者(石油ガスの販売を行う事業を行う者に限る。ハにおいて同じ。)であること。

又はロに該当する者と資本関係、人的関係等を有する石油販売業者であつて、 第26条の6 《災害時石油ガス供給連携計画を作成する地域…》 法第14条第1項の経済産業省令で定める地域は、次の表のとおりとする。 区分 区域 第一地域 北海道 第二地域 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 第三地域 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉 の表に定める地域に石油ガス容器に石油ガスを充塡する事業場を設置している石油販売業者であること。

2号 我が国における災害の発生により 第26条の6 《災害時石油ガス供給連携計画を作成する地域…》 法第14条第1項の経済産業省令で定める地域は、次の表のとおりとする。 区分 区域 第一地域 北海道 第二地域 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 第三地域 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉 の表に定める地域への石油ガスの供給が不足する事態が生じた場合において当該地域への石油ガスの安定的な供給の確保に資する見込みが10分にあると認められること。

26条の8 (災害時石油ガス供給連携計画の届出)

1項 第14条第4項 《4 同1の第1項の経済産業省令で定める地…》 域について同項の規定による指定を受けた特定石油ガス輸入業者等は、共同して、経済産業省令で定めるところにより、我が国における災害の発生により特定の地域への石油ガスの供給が不足する事態が生じ、又は生ずるお 前段の規定による災害時石油ガス供給連携計画の届出は、同条第2項の規定による特定石油ガス輸入業者等の指定に係る告示が行われた日から起算して2月以内に、様式第7の4による届出書を経済産業大臣に提出してしなければならない。

2項 第14条第4項 《4 同1の第1項の経済産業省令で定める地…》 域について同項の規定による指定を受けた特定石油ガス輸入業者等は、共同して、経済産業省令で定めるところにより、我が国における災害の発生により特定の地域への石油ガスの供給が不足する事態が生じ、又は生ずるお 後段の規定による災害時石油ガス供給連携計画の届出は、変更後遅滞なく、様式第7の5による届出書を経済産業大臣に提出してしなければならない。

26条の9 (災害時石油ガス供給連携計画の記載事項)

1項 第14条第5項第4号 《5 災害時石油ガス供給連携計画においては…》 、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 当該特定石油ガス輸入業者等相互の連絡に関する事項 2 当該特定石油ガス輸入業者等による石油ガスの貯蔵施設及び石油ガス容器に石油ガスを充填する事業場の共同利用に の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 経済産業省その他関係機関との連絡に関する事項

2号 災害時石油ガス供給連携計画を実施するための訓練に関する事項

4章 石油輸入業の登録等 > 1節 石油輸入業の登録

27条 (登録の申請)

1項 第17条第1項 《前条の登録を受けようとする者は、経済産業…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その役員業務を執行する社員、取締役、執行 の規定により法第16条の登録を受けようとする者は、様式8による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 第17条第2項 《2 前項の申請書には、第19条第1項各号…》 に該当しないことを誓約する書面その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。 の経済産業省令で定める書類は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、経済産業大臣は、 住民基本台帳法 1967年法律第81号第30条の7第3項 《3 第1項の規定による通知を受けた機構は…》 、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る本人確認情報を磁気ディスクに記録し、これを当該通知の日から政令で定める期間保存しなければならない。 の規定により登録申請者(法人である場合にあつては、その役員(同法第14条第1項に規定する役員をいう。以下同じ。)をいう。以下この項において同じ。)に係る同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報の提供を受けることができないときは、当該申請者に対し、当該申請者の住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。

1号 様式第9により作成した登録申請者の履歴書

2号 法人である場合においては、定款又は寄付行為及び登記事項証明書

3号 第6条第1項 《石油精製業者等は、石油基準備蓄量次条第1…》 項若しくは第3項又は第8条第1項の規定による変更があつたときは、当該期間内においてはその変更後のものとする。第9条において同じ。以上の石油を経済産業省令で定めるところにより常時保有しなければならない。 の規定による石油の保有に必要と認められる施設を権原に基づいて利用できることを証する書面

4号 貯蔵施設の位置及び付近の状況を示す図面

3項 第17条第2項 《2 前項の申請書には、第19条第1項各号…》 に該当しないことを誓約する書面その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。 に規定する法第19条第1項各号に該当しないことを誓約する書面は、様式第10により作成しなければならない。

28条 (変更登録)

1項 第20条第1項 《石油輸入業者は、第17条第1項第4号又は…》 第5号に掲げる事項について変更をしようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。 の規定により変更登録を受けようとする者は、様式第11による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

29条 (変更の届出)

1項 第20条第3項 《3 石油輸入業者は、第17条第1項第1号…》 から第3号までに掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第12による届出書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、石油輸入業者が個人であり、かつ、法第17条第1項第1号に掲げる事項に変更があつたときは、 第27条第2項 《2 法第17条第2項の経済産業省令で定め…》 る書類は、次の各号に掲げるとおりとする。 ただし、経済産業大臣は、住民基本台帳法1967年法律第81号第30条の7第3項の規定により登録申請者法人である場合にあつては、その役員同法第14条第1項に規定 ただし書の規定によるものとする。

1号 石油輸入業者が法人であり、かつ、 第17条第1項第1号 《前条の登録を受けようとする者は、経済産業…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その役員業務を執行する社員、取締役、執行 に掲げる事項に変更があつたとき 第27条第2項第2号 《2 前項の規定による届出をした者は、同項…》 第1号、第2号又は第6号に掲げる事項に変更があつたときは遅滞なく、同項第3号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 に掲げる書類

2号 石油輸入業者が法人であり、かつ、 第17条第1項第2号 《前条の登録を受けようとする者は、経済産業…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その役員業務を執行する社員、取締役、執行 に掲げる事項に変更があつたとき 第27条第2項第1号 《2 前項の規定による届出をした者は、同項…》 第1号、第2号又は第6号に掲げる事項に変更があつたときは遅滞なく、同項第3号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 及び第2号に掲げる書類及び法第17条第2項に規定する法第19条第1項各号に該当しないことを誓約する書面

30条 (廃止の届出)

1項 第21条 《廃止の届出 石油輸入業者は、石油輸入業…》 を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 に規定する廃止の届出をしようとする者は、様式第13による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

31条 (公告の方法)

1項 第24条第1項 《経済産業大臣は、その登録を受けた石油輸入…》 業者の主たる事務所の所在地を確知できないとき、又はその登録を受けた石油輸入業者の所在法人である場合においては、その役員の所在を確知できないときは、経済産業省令で定めるところにより、その事実を公告し、そ の規定による所在不明者の公告は、官報によるものとする。

2節 石油精製業等の届出

32条 (石油精製業の届出)

1項 第26条第1項 《石油精製業を行おうとする者は、経済産業省…》 令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その代表者の氏名 3 主たる事務所の所在地及び の規定により石油精製業の開始の届出をしようとする者は、様式第14による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 第26条第1項第6号 《石油精製業を行おうとする者は、経済産業省…》 令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その代表者の氏名 3 主たる事務所の所在地及び の経済産業省令で定める事項は、事業開始予定時期とする。

3項 第1項の届出書には、次の書類を添付しなければならない。

1号 次の事項を記載した事業計画書

石油製品の生産計画

石油の販売計画

所要資金の額及び調達方法

石油精製業の収支見積り

石油製品の生産又は石油の販売を他に委託し、又は他から受託する場合にあつては、その計画

2号 製造場ごとの図面並びに石油製品の生産及び石油の貯蔵のための設備の明細及び配置図

3号 現に行つている事業があるときは、その概要を説明した書類

4号 法人にあつては、次の書類

定款

役員の氏名及び経歴

直前3年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書

4項 第26条第2項 《2 前項の規定による届出をした者は、同項…》 第1号、第2号又は第6号に掲げる事項に変更があつたときは遅滞なく、同項第3号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第15による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

5項 第26条第3項 《3 石油精製業者は、その事業を廃止したと…》 きは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定により石油精製業の廃止の届出をしようとする者は、様式第16による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

33条 (石油販売業の届出)

1項 第27条第1項 《石油販売業を行おうとする者機構を除く。は…》 、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その代表者の氏名 3 主たる事務所 の規定により石油販売業の開始の届出をしようとする者は、様式第17による届出書を、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 第27条第1項第5号 《石油販売業を行おうとする者機構を除く。は…》 、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その代表者の氏名 3 主たる事務所 の経済産業省令で定める要件は、地域の実情を踏まえ、給油設備の規模が経済産業大臣が定める規模以上であることその他の経済産業大臣が定める要件に該当することとする。

3項 第27条第1項第6号 《石油販売業を行おうとする者機構を除く。は…》 、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その代表者の氏名 3 主たる事務所 の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

1号 販売しようとする石油の種類

2号 主たる仕入先

3号 主たる販売施設の概要

4号 特定石油販売業者にあつては、密接な関係を有する石油精製業者の商号、名称又は氏名

5号 事業開始予定時期

6号 第27条第1項第5号 《石油販売業を行おうとする者機構を除く。は…》 、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その代表者の氏名 3 主たる事務所 の石油販売業者にあつては、災害が発生した場合において同号の営業所の状況の確認を受けるための電話番号その他の連絡先

7号 第27条第1項第5号 《石油販売業を行おうとする者機構を除く。は…》 、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その代表者の氏名 3 主たる事務所 の石油販売業者にあつては、同号の営業所ごとの指定石油製品の輸送の用に供するタンクローリーに関する事項

4項 特定石油販売業者にあつては、第1項の届出書に次の書類を添付しなければならない。

1号 石油の販売計画

2号 石油の貯蔵のための設備の明細及び配置図

3号 石油精製業者と密接な関係を有することを証する書類

5項 第27条第2項 《2 前項の規定による届出をした者は、同項…》 第1号、第2号又は第6号に掲げる事項に変更があつたときは遅滞なく、同項第3号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第18による届出書を、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

6項 第27条第3項 《3 前条第3項の規定は、石油販売業者に準…》 用する。 において準用する法第26条第3項の規定により石油販売業の廃止の届出をしようとする者は、様式第19による届出書を、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

34条 (石油ガス輸入業の届出)

1項 第28条第1項 《石油ガス輸入業を行おうとする者機構を除く…》 。は、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その代表者の氏名 3 主たる事 の規定により石油ガス輸入業の開始の届出をしようとする者は、様式第20による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 第28条第1項第5号 《石油ガス輸入業を行おうとする者機構を除く…》 。は、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その代表者の氏名 3 主たる事 の経済産業省令で定める事項は、事業開始予定時期とする。

3項 第28条第2項 《2 前項の規定による届出をした者は、同項…》 第1号、第2号又は第5号に掲げる事項に変更があつたときは遅滞なく、同項第3号又は第4号に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第21による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

4項 第28条第3項 《3 第26条第3項の規定は、石油ガス輸入…》 業者に準用する。 において準用する法第26条第3項の規定により石油ガス輸入業の廃止の届出をしようとする者は、様式第22による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

5章 国家備蓄石油

34条の2 (国家備蓄石油の譲渡し及び貸付け)

1項 第31条 《国家備蓄石油の譲渡し及び貸付け 前条に…》 規定するもののほか、経済産業大臣は、我が国への石油の供給が不足する事態又は我が国における災害の発生により国内の特定の地域への石油の供給が不足する事態が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、石油の安 の規定による国家備蓄石油の譲渡し及び貸付けは、次に掲げる方法により行うものとする。

1号 入札による売却

2号 随意契約による売却

3号 交換による譲渡

4号 その他経済産業大臣が定める方法

6章 勧告等

34条の3 (報告実施の告示)

1項 経済産業大臣は、我が国への石油の供給が不足する事態が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、 第32条第1項 《経済産業大臣は、第7条第3項の規定により…》 石油基準備蓄量を減少し、若しくは減少しようとする場合若しくは第11条第2項において準用する第7条第3項の規定により石油ガス基準備蓄量を減少し、若しくは減少しようとする場合又は前条の規定により国家備蓄石 の規定に基づく報告を求める必要があると認めるときは、その旨を告示するものとする。

2項 経済産業大臣は、我が国における災害の発生により国内の特定の地域への石油の供給が不足する事態が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、 第32条第1項 《経済産業大臣は、第7条第3項の規定により…》 石油基準備蓄量を減少し、若しくは減少しようとする場合若しくは第11条第2項において準用する第7条第3項の規定により石油ガス基準備蓄量を減少し、若しくは減少しようとする場合又は前条の規定により国家備蓄石 の規定に基づく報告を求める必要があると認めるときは、告示により、報告を求める者及び報告書の提出期限を明らかにした上で、様式第22の二、様式第22の三、様式第22の四、様式第22の五、様式第22の六、様式第22の七、様式第22の八、様式第22の九、様式第22の十又は様式第22の11による報告書の提出を命ずるものとする。

3項 経済産業大臣は、前2項の報告を求める必要がなくなつたと認めるときは、直ちに、その旨を告示するものとする。

34条の4 (生産予定量等の報告)

1項 石油業者(石油販売業者(特定石油販売業者を除く。)を除く。)は、前条第1項の規定による告示が行われた日から同条第3項の規定による告示が行われる日までの間において、次の表の第一欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる事項について、同表の第三欄に掲げる時期に、同表の第四欄に掲げる様式の報告書を提出しなければならない。

2項 経済産業大臣は、前条第1項の規定による告示が行われた日から同条第3項の規定による告示が行われる日までの間において、石油の安定的な供給を確保するため特に必要があると認めるときは、石油業者に通知して、第1項の規定に基づく報告よりも詳細な報告をさせることができる。

3項 前項の規定は、前条第2項の規定による告示をした場合に準用する。この場合において、「石油業者」とあるのは「石油業者又は石油販売業者が組織する団体であつて経済産業大臣が指定するもの」と、「第1項の規定に基づく」とあるのは「前条第2項の規定に基づく」と読み替えるものとする。

34条の5 (変更報告)

1項 石油業者又は石油販売業者が組織する団体であつて経済産業大臣が指定するものは、 第34条 《石油ガス輸入業の届出 法第28条第1項…》 の規定により石油ガス輸入業の開始の届出をしようとする者は、様式第20による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 法第28条第1項第5号の経済産業省令で定める事項は、事業開始予定時期とする の三又は前条の規定により提出した報告書の記載事項に変更があつたときは、速やかに、変更に係る事項を経済産業大臣に報告しなければならない。

7章 雑則

35条 (生産量等の届出)

1項 第36条 《生産量等の届出 石油精製業者、特定石油…》 販売業者、石油輸入業者又は石油ガス輸入業者は、毎月、経済産業省令で定めるところにより、その月の前月の指定石油製品の生産量又は石油の販売量若しくは輸入量その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け の規定による指定石油製品の生産量又は石油の販売量若しくは輸入量の届出は、届出月の末日までに、様式第1による届出書を提出してしなければならない。

2項 第36条 《生産量等の届出 石油精製業者、特定石油…》 販売業者、石油輸入業者又は石油ガス輸入業者は、毎月、経済産業省令で定めるところにより、その月の前月の指定石油製品の生産量又は石油の販売量若しくは輸入量その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け の経済産業省令で定める事項は、石油精製業者等にあつては第1号に掲げる事項、特定石油精製業者等にあつては第2号に掲げる事項、石油ガス輸入業者にあつては第3号に掲げる事項とする。

1号 届出月の前月の、15日及び末日(以下「 測定日 」という。)における石油(石油ガスを除く。以下この項において同じ。)保有量及び平均石油保有量( 測定日 及び当該測定日の直前の測定日における石油保有量を合計した数量を二で除して得られる数量をいう。以下同じ。)その他の備蓄状況に関する事項

2号 届出月の前月の 測定日 における石油の貯蔵施設の貯蔵能力及び貯蔵量その他の施設の能力に関する事項

3号 届出月の前月の 測定日 における石油ガス保有量及び平均石油ガス保有量(各測定日及び当該測定日の直前の測定日における石油ガス保有量を合計した数量を二で除して得られる数量をいう。以下同じ。)その他の備蓄状況に関する事項

3項 前項に掲げる事項の届出は、届出月の末日までに、様式第23による届出書を提出してしなければならない。

36条 (石油輸入業者に係る承継の届出)

1項 第37条第2項 《2 前項の規定により石油輸入業者の地位を…》 承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定により石油輸入業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第24による届出書に次の書類を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 第37条第1項 《石油輸入業者がその事業の全部を譲り渡し、…》 又は石油輸入業者について相続、合併若しくは分割その事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承 の規定により石油輸入業者の事業の全部を譲り受けて石油輸入業者の地位を承継したものにあつては、様式第25による書面及び事業の全部の譲り渡しがあつたことを証する書面

2号 第37条第1項 《石油輸入業者がその事業の全部を譲り渡し、…》 又は石油輸入業者について相続、合併若しくは分割その事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承 の規定により石油輸入業者の地位を承継した相続人であつて、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあつては、様式第26による書面及び戸籍謄本

3号 第37条第1項 《石油輸入業者がその事業の全部を譲り渡し、…》 又は石油輸入業者について相続、合併若しくは分割その事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承 の規定により石油輸入業者の地位を承継した相続人であつて、前号の相続人以外のものにあつては、様式第27による書面及び戸籍謄本

4号 第37条第1項 《石油輸入業者がその事業の全部を譲り渡し、…》 又は石油輸入業者について相続、合併若しくは分割その事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承 の規定により合併によつて石油輸入業者の地位を承継した法人にあつては、その法人の登記事項証明書

5号 第37条第1項 《石油輸入業者がその事業の全部を譲り渡し、…》 又は石油輸入業者について相続、合併若しくは分割その事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承 の規定により分割によつて石油輸入業者の地位を承継した法人にあつては、様式第28による書面及びその法人の登記事項証明書

6号 石油輸入業者の地位を承継した者(地位を承継した者が法人である場合においてはその法人及びその法人の役員を含む。)が 第19条第1項第2号 《経済産業大臣は、第17条第1項の申請書を…》 提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくは同条第2項の添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければ から第6号までに該当しないことを誓約する書面

2項 前項第6号に規定する 第19条第1項第2号 《経済産業大臣は、第17条第1項の申請書を…》 提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくは同条第2項の添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければ から第6号までに該当しないことを誓約する書面は、様式第10により作成しなければならない。

37条 (技術的読替え等)

1項 第37条第1項 《石油輸入業者がその事業の全部を譲り渡し、…》 又は石油輸入業者について相続、合併若しくは分割その事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承 の規定により石油輸入業者の地位を承継した者(第2項に規定するものを除く。)に関する法第5条第1項の規定の適用については、同項中「その月࿸以下この項において「届出月」という。)の」とあるのは「届出月の前月の 第37条第1項 《法の規定により石油輸入業者の地位を承継し…》 た者第2項に規定するものを除く。に関する法第5条第1項の規定の適用については、同項中「その月࿸以下この項において「届出月」という。の」とあるのは「届出月の前月のの規定により石油輸入業者の地位を承継した の規定により石油輸入業者の地位を承継した日以後における」と、「を経済産業大臣」とあるのは「並びに届出月の前月の当該承継の日前におけるその者及び譲渡人、被相続人、合併により消滅した法人又は分割をした法人たる石油輸入業者に係るこれらの事項を経済産業大臣」とする。

2項 第37条第1項 《石油輸入業者がその事業の全部を譲り渡し、…》 又は石油輸入業者について相続、合併若しくは分割その事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承 の規定により石油輸入業者の地位を承継した者のうち当該承継の日前において石油輸入業者に該当しないもの及び合併により設立された法人であるものに関する法第5条第1項の規定の適用については、同項中「その月࿸以下この項において「届出月」という。)の」とあるのは「届出月の前月の 第37条第1項 《法の規定により石油輸入業者の地位を承継し…》 た者第2項に規定するものを除く。に関する法第5条第1項の規定の適用については、同項中「その月࿸以下この項において「届出月」という。の」とあるのは「届出月の前月のの規定により石油輸入業者の地位を承継した の規定により石油輸入業者の地位を承継した日以後における」と、「を経済産業大臣」とあるのは「及び届出月の前月の当該承継の日前における譲渡人、被相続人又は合併により消滅した法人たる石油輸入業者に係るこれらの事項を経済産業大臣」とする。

38条

1項 第38条第1項 《石油精製業者経済産業省令で定めるものに限…》 る。がその事業の全部を譲り渡し、又は石油精製業者について相続、合併若しくは分割その事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合 の経済産業省令で定めるものは、 第7条第1号 《第7条 経済産業大臣は、災害その他やむを…》 得ない事由により、石油基準備蓄量に相当する数量の石油を前条第1項の経済産業省令で定めるところにより保有することが困難となつた石油精製業者等の申出があつたときは、期間を定めて、石油基準備蓄量を減少するこ 又は第4号に該当するものとする。

39条 (石油精製業者に係る承継の届出)

1項 第38条第2項 《2 前項の規定により石油精製業者の地位を…》 承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定により石油精製業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第29による届出書に次の書類を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 第38条第1項 《石油精製業者経済産業省令で定めるものに限…》 る。がその事業の全部を譲り渡し、又は石油精製業者について相続、合併若しくは分割その事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合 の規定により石油精製業者の事業の全部を譲り受けて石油精製業者の地位を承継したものにあつては、様式第30による書面及び事業の全部の譲り渡しがあつたことを証する書面

2号 第38条第1項 《石油精製業者経済産業省令で定めるものに限…》 る。がその事業の全部を譲り渡し、又は石油精製業者について相続、合併若しくは分割その事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合 の規定により石油精製業者の地位を承継した相続人であつて、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあつては、様式第31による書面及び戸籍謄本

3号 第38条第1項 《石油精製業者経済産業省令で定めるものに限…》 る。がその事業の全部を譲り渡し、又は石油精製業者について相続、合併若しくは分割その事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合 の規定により石油精製業者の地位を承継した相続人であつて、前号の相続人以外のものにあつては、様式第32による書面及び戸籍謄本

4号 第38条第1項 《石油精製業者経済産業省令で定めるものに限…》 る。がその事業の全部を譲り渡し、又は石油精製業者について相続、合併若しくは分割その事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合 の規定により合併によつて石油精製業者の地位を承継した法人にあつては、その法人の登記事項証明書

5号 第38条第1項 《石油精製業者経済産業省令で定めるものに限…》 る。がその事業の全部を譲り渡し、又は石油精製業者について相続、合併若しくは分割その事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合 の規定により分割によつて石油精製業者の地位を承継した法人にあつては、様式第33による書面及びその法人の登記事項証明書

40条 (技術的読替え等)

1項 第38条第1項 《石油精製業者経済産業省令で定めるものに限…》 る。がその事業の全部を譲り渡し、又は石油精製業者について相続、合併若しくは分割その事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合 の規定により石油精製業者の地位を承継した者(第2項に規定するものを除く。)に関する法第5条第1項の規定の適用については、同項中「その月࿸以下この項において「届出月」という。)の」とあるのは「届出月の前月の 第38条第1項 《法の経済産業省令で定めるものは、第7条第…》 1号又は第4号に該当するものとする。 の規定により石油精製業者の地位を承継した日以後における」と、「を経済産業大臣」とあるのは「並びに届出月の前月の当該承継の日前におけるその者及び譲渡人、被相続人、合併により消滅した法人又は分割をした法人たる石油精製業者に係るこれらの事項を経済産業大臣」とする。

2項 第38条第1項 《石油精製業者経済産業省令で定めるものに限…》 る。がその事業の全部を譲り渡し、又は石油精製業者について相続、合併若しくは分割その事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合 の規定により石油精製業者の地位を承継した者のうち当該承継の日前において石油精製業者に該当しないもの及び合併により設立された法人であるものに関する法第5条第1項の規定の適用については、同項中「その月࿸以下この項において「届出月」という。)の」とあるのは「届出月の前月の 第38条第1項 《法の経済産業省令で定めるものは、第7条第…》 1号又は第4号に該当するものとする。 の規定により石油精製業者の地位を承継した日以後における」と、「を経済産業大臣」とあるのは「及び届出月の前月の当該承継の日前における譲渡人、被相続人又は合併により消滅した法人たる石油精製業者に係るこれらの事項を経済産業大臣」とする。

41条 (準用)

1項 前3条については特定石油販売業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項 前2条については石油ガス輸入業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

42条 (帳簿の記載)

1項 第39条 《帳簿の記載 石油精製業者等又は石油ガス…》 輸入業者は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、保有する原油若しくは指定石油製品又は石油ガスの数量その他経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の規定による帳簿の記載は石油精製業者等にあつては、毎月の 測定日 における石油保有量及び平均石油保有量が明らかになるようにしなければならない。

2項 第39条 《帳簿の記載 石油精製業者等又は石油ガス…》 輸入業者は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、保有する原油若しくは指定石油製品又は石油ガスの数量その他経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の帳簿は、石油精製業者等の主たる事業場に備えなければならない。

3項 前2項の規定は、石油ガス輸入業者に準用する。この場合において、前2項中「石油精製業者等」とあるのは「石油ガス輸入業者」と、第1項中「石油保有量」とあるのは「石油ガス保有量」と、「平均石油保有量」とあるのは「平均石油ガス保有量」と読み替えるものとする。

4項 第39条 《帳簿の記載 石油精製業者等又は石油ガス…》 輸入業者は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、保有する原油若しくは指定石油製品又は石油ガスの数量その他経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の帳簿は、閉鎖の日から半年間保存しなければならない。

43条 (電磁的方法による保存)

1項 前条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて 第39条 《帳簿の記載 石油精製業者等又は石油ガス…》 輸入業者は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、保有する原油若しくは指定石油製品又は石油ガスの数量その他経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。

2項 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

44条 (立入検査の身分証明書)

1項 第40条第3項 《3 前項の規定により立入検査をする職員は…》 、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 に規定する証明書は、様式第44によるものとする。

45条

1項 削除

46条 (単位期間等)

1項 第42条第2項 《2 前項の利子補給金の額は、経済産業省令…》 で定める期間以下「単位期間」という。ごとに、経済産業省令で定めるところにより、当該単位期間における当該貸付契約に係る貸付残高に当該貸付けの利率と年利5・5パーセントとの差の範囲内において経済産業大臣が の単位期間は、3月11日から9月10日までの期間及び9月11日から3月10日までの期間とする。ただし、7月11日から9月10日までの期間又は1月11日から3月10日までの期間になされた貸付けに係る第一回目の単位期間は、当該貸付けの日から3月10日までの期間又は9月10日までの期間とすることができる。

2項 第42条第2項 《2 前項の利子補給金の額は、経済産業省令…》 で定める期間以下「単位期間」という。ごとに、経済産業省令で定めるところにより、当該単位期間における当該貸付契約に係る貸付残高に当該貸付けの利率と年利5・5パーセントとの差の範囲内において経済産業大臣が の規定により利子補給金の額を計算する場合は、当該単位期間における貸付残高の存する日数に1日当たりの利子補給率(同項の規定により、経済産業大臣が財務大臣と協議して定める年当たりの利子補給率を三百六十五で除して得られる率とする。)を乗じてするものとする。

47条 (電磁的記録媒体による手続)

1項 次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)の提出又は次項で定める電磁的方法をもって行うことができる。

1号 第9条第3項 《3 石油精製業者等は、前項の規定により第…》 1項本文の規定により得られた数量を変更しようとするときは、様式第2による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 の申請書及び 第22条第3項 《3 石油ガス輸入業者は、前項の規定により…》 第1項本文の規定により得られた数量を変更しようとするときは、様式第2による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 の申請書

2号 第13条 《石油基準備蓄量の減少の申出 法第7条第…》 1項の申出をしようとする者は、様式第3による申出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 第26条 《準用等 第13条、第14条、第16条、…》 第17条、第18条及び第19条の規定は、石油ガス輸入業者に準用する。 この場合において、第13条の見出し、第14条及び第19条中「石油基準備蓄量」とあるのは「石油ガス基準備蓄量」と、第13条中「法第7 において準用する場合を含む。)の申出書

3号 第14条第1項 《法第8条第1項の承認を受けようとする者は…》 、様式第4による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 第26条 《準用等 第13条、第14条、第16条、…》 第17条、第18条及び第19条の規定は、石油ガス輸入業者に準用する。 この場合において、第13条の見出し、第14条及び第19条中「石油基準備蓄量」とあるのは「石油ガス基準備蓄量」と、第13条中「法第7 において準用する場合を含む。)の申請書

4号 第16条第1項 《法第8条第2項の確認を受けようとする者は…》 、様式第5による申出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 第26条 《準用等 第13条、第14条、第16条、…》 第17条、第18条及び第19条の規定は、石油ガス輸入業者に準用する。 この場合において、第13条の見出し、第14条及び第19条中「石油基準備蓄量」とあるのは「石油ガス基準備蓄量」と、第13条中「法第7 において準用する場合を含む。)の申出書

5号 第17条第1項 《法第8条第2項の規定による確認を受けてい…》 る石油精製業者等の間の取引関係の変更があつたときは、当該石油精製業者等は、遅滞なく、様式第6による届出書を経済産業大臣に届け出なければならない。 第26条 《準用等 第13条、第14条、第16条、…》 第17条、第18条及び第19条の規定は、石油ガス輸入業者に準用する。 この場合において、第13条の見出し、第14条及び第19条中「石油基準備蓄量」とあるのは「石油ガス基準備蓄量」と、第13条中「法第7 において準用する場合を含む。)の届出書

6号 第18条第1項 《法第8条第2項の規定による確認を受けてい…》 る石油精製業者等は、その確認を受けていないこととしようとするときは、様式第7による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 第26条 《準用等 第13条、第14条、第16条、…》 第17条、第18条及び第19条の規定は、石油ガス輸入業者に準用する。 この場合において、第13条の見出し、第14条及び第19条中「石油基準備蓄量」とあるのは「石油ガス基準備蓄量」と、第13条中「法第7 において準用する場合を含む。)の届出書

7号 第27条第1項 《法第17条第1項の規定により法第16条の…》 登録を受けようとする者は、様式8による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 の申請書

8号 第28条 《変更登録 法第20条第1項の規定により…》 変更登録を受けようとする者は、様式第11による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 の申請書

9号 第29条 《変更の届出 法第20条第3項の規定によ…》 り変更の届出をしようとする者は、様式第12による届出書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 ただし、石油輸入業者が個人であり、かつ、法第17条第1項第1号に掲げる事項に変更があつ の届出書

10号 第30条 《廃止の届出 法第21条に規定する廃止の…》 届出をしようとする者は、様式第13による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 の届出書

11号 第32条第1項の届出書及び同条第3項の添付書類(同項第2号及び第4号イに掲げる書類を除く。

12号 第32条第4項 《4 法第26条第2項の規定により変更の届…》 出をしようとする者は、様式第15による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 の届出書

13号 第32条第5項 《5 法第26条第3項の規定により石油精製…》 業の廃止の届出をしようとする者は、様式第16による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 の届出書

14号 第33条第1項 《法第27条第1項の規定により石油販売業の…》 開始の届出をしようとする者は、様式第17による届出書を、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。 の届出書及び同条第4項第1号に掲げる添付書類

15号 第33条第5項 《5 法第27条第2項の規定により変更の届…》 出をしようとする者は、様式第18による届出書を、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。 の届出書

16号 第33条第6項 《6 法第27条第3項において準用する法第…》 26条第3項の規定により石油販売業の廃止の届出をしようとする者は、様式第19による届出書を、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。 の届出書

17号 第34条第1項 《法第28条第1項の規定により石油ガス輸入…》 業の開始の届出をしようとする者は、様式第20による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 の届出書

18号 第34条第3項 《3 法第28条第2項の規定により変更の届…》 出をしようとする者は、様式第21による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 の届出書

19号 第34条第4項 《4 法第28条第3項において準用する法第…》 26条第3項の規定により石油ガス輸入業の廃止の届出をしようとする者は、様式第22による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 の届出書

20号 第36条第1項 《法第37条第2項の規定により石油輸入業者…》 の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第24による届出書に次の書類を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 法第37条第1項の規定により石油輸入業者の事業の全部を譲り受けて石油輸入業 の届出書

21号 第39条 《石油精製業者に係る承継の届出 法第38…》 条第2項の規定により石油精製業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第29による届出書に次の書類を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 法第38条第1項の規定により石油精製業者の の届出書

22号 第41条第1項 《前3条については特定石油販売業者について…》 準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第38条 法第38条第1項 法第38条第4項において準用する法 において読み替えて準用される 第39条 《石油精製業者に係る承継の届出 法第38…》 条第2項の規定により石油精製業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第29による届出書に次の書類を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 法第38条第1項の規定により石油精製業者の の届出書

23号 第41条第2項 《2 前2条については石油ガス輸入業者につ…》 いて準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第39条 法第38条第2項 法第38条第5項において準用す において読み替えて準用される 第39条 《石油精製業者に係る承継の届出 法第38…》 条第2項の規定により石油精製業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第29による届出書に次の書類を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 法第38条第1項の規定により石油精製業者の の届出書

2項 前項の電磁的方法は、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるものとする。

48条 (電子情報処理組織による手続の特例)

1項 次の各号に掲げる者が、 経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 2003年経済産業省令第8号第3条 《申請等に係る電子情報処理組織 法第6条…》 第1項における電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と申請等を行う者の使用に係る電子計算機であって行政機関等の定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とす の電子情報処理組織を使用して当該手続を行うときは、当該各号に掲げる事項を当該手続を行う者の使用に係る電子計算機から入力しなければならない。

1号 第5条第1項 《石油精製業者等石油精製業者、特定石油販売…》 業者又は石油輸入業者のうち、経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。は、毎月、経済産業省令で定めるところにより、その月以下この項において「届出月」という。の石油基準備蓄量届出月の翌々月において石油精 及び法第36条の規定による経済産業大臣への石油基準備蓄量等の届出をしようとする石油精製業者経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な石油基準備蓄量及び指定石油製品生産量等実績届出様式に記録すべき事項

2号 第5条第1項 《石油精製業者等石油精製業者、特定石油販売…》 業者又は石油輸入業者のうち、経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。は、毎月、経済産業省令で定めるところにより、その月以下この項において「届出月」という。の石油基準備蓄量届出月の翌々月において石油精 及び法第36条の規定による経済産業大臣への石油基準備蓄量等の届出をしようとする特定石油販売業者経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な石油基準備蓄量及び石油販売量等実績届出様式に記録すべき事項

3号 第5条第1項 《石油精製業者等石油精製業者、特定石油販売…》 業者又は石油輸入業者のうち、経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。は、毎月、経済産業省令で定めるところにより、その月以下この項において「届出月」という。の石油基準備蓄量届出月の翌々月において石油精 及び法第36条の規定による経済産業大臣への石油基準備蓄量等の届出をしようとする石油輸入業者経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な石油基準備蓄量及び石油輸入量等実績届出様式に記録すべき事項

4号 第10条第1項 《石油ガス輸入業者経済産業省令で定める者に…》 限る。以下この節、第14条第1項、第38条第5項及び第39条において同じ。は、毎月、経済産業省令で定めるところにより、その月以下この項において「届出月」という。の石油ガス基準備蓄量届出月の翌々月におい 及び法第36条の規定による経済産業大臣への石油ガス基準備蓄量等の届出をしようとする石油ガス輸入業者経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な石油ガス基準備蓄量及び石油ガス輸入量等実績届出様式に記録すべき事項

5号 第21条 《廃止の届出 石油輸入業者は、石油輸入業…》 を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による経済産業大臣への石油輸入業の廃止の届出をしようとする者経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な石油輸入業廃止届出様式に記録すべき事項

6号 第26条第3項 《3 石油精製業者は、その事業を廃止したと…》 きは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による経済産業大臣への石油精製業の廃止の届出をしようとする者経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な石油精製業廃止届出様式に記録すべき事項

7号 第28条第1項 《石油ガス輸入業を行おうとする者機構を除く…》 。は、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その代表者の氏名 3 主たる事 の規定による経済産業大臣への石油ガス輸入業の開始の届出をしようとする者経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な石油ガス輸入業開始届出様式に記録すべき事項

8号 第28条第2項 《2 前項の規定による届出をした者は、同項…》 第1号、第2号又は第5号に掲げる事項に変更があつたときは遅滞なく、同項第3号又は第4号に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による経済産業大臣への石油ガス輸入業の変更の届出をしようとする者経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な石油ガス輸入業変更届出様式に記録すべき事項

9号 第28条第3項 《3 第26条第3項の規定は、石油ガス輸入…》 業者に準用する。 の規定による経済産業大臣への石油ガス輸入業の廃止の届出をしようとする者経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な石油ガス輸入業廃止届出様式に記録すべき事項

10号 第36条 《生産量等の届出 石油精製業者、特定石油…》 販売業者、石油輸入業者又は石油ガス輸入業者は、毎月、経済産業省令で定めるところにより、その月の前月の指定石油製品の生産量又は石油の販売量若しくは輸入量その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け の規定による経済産業大臣への備蓄状況の届出をしようとする石油精製業者等経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な石油備蓄状況届出様式に記録すべき事項

11号 第36条 《生産量等の届出 石油精製業者、特定石油…》 販売業者、石油輸入業者又は石油ガス輸入業者は、毎月、経済産業省令で定めるところにより、その月の前月の指定石油製品の生産量又は石油の販売量若しくは輸入量その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け の規定による経済産業大臣への備蓄状況の届出をしようとする石油ガス輸入業者経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な石油ガス備蓄状況届出様式に記録すべき事項

12号 第32条第1項 《経済産業大臣は、第7条第3項の規定により…》 石油基準備蓄量を減少し、若しくは減少しようとする場合若しくは第11条第2項において準用する第7条第3項の規定により石油ガス基準備蓄量を減少し、若しくは減少しようとする場合又は前条の規定により国家備蓄石 の規定により経済産業大臣に必要な情報の報告をしようとする石油業者(石油販売業者(特定石油販売業者を除く。)を除く。)第1項の経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な報告様式に記録すべき事項

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