石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則《附則》

法番号:1976年通商産業省令第26号

略称: 石油備蓄法施行規則

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 1976年度における石油備蓄目標の策定に関する 第6条 《石油備蓄目標 法第4条第1項の石油備蓄…》 目標は、毎年度の開始後遅滞なく定めるものとする。 ただし、石油の需給事情その他の経済事情の著しい変動のため、当該年度の開始後遅滞なく、当該年度以降の5年間についての同条第2項各号に掲げる事項を定めるこ の規定の適用については、同条中「毎年度、4月30日」及び「当該年度の4月30日」とあるのは、「1976年6月30日」とする。

附 則(1977年2月10日通商産業省令第10号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年2月1日通商産業省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1979年2月14日通商産業省令第6号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1981年2月14日通商産業省令第8号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1981年6月29日通商産業省令第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1981年7月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 1981年度における石油ガスに係る石油備蓄目標の策定に関する 第6条 《石油備蓄目標 法第4条第1項の石油備蓄…》 目標は、毎年度の開始後遅滞なく定めるものとする。 ただし、石油の需給事情その他の経済事情の著しい変動のため、当該年度の開始後遅滞なく、当該年度以降の5年間についての同条第2項各号に掲げる事項を定めるこ の規定の適用については、同条中「毎年度、4月30日」及び「当該年度の4月30日」とあるのは、「1981年9月30日」とする。

2項 1980年の我が国の石油ガスの輸入量の算定に関する第19条の6の規定の適用については、同条第2号を「21979年における各石油ガス輸入業者の石油ガスの輸入量に365分の5を乗じて得た数量を合計した数量」とする。

附 則(1982年3月13日通商産業省令第4号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1983年3月14日通商産業省令第7号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1984年3月14日通商産業省令第19号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1985年3月14日通商産業省令第6号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1986年2月13日通商産業省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1986年10月28日通商産業省令第57号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1987年2月13日通商産業省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1988年2月12日通商産業省令第17号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年2月13日通商産業省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1990年2月8日通商産業省令第5号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1991年2月13日通商産業省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1991年3月29日通商産業省令第16号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1992年2月14日通商産業省令第5号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1993年2月15日通商産業省令第5号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年2月14日通商産業省令第6号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 1993年の石油ガスの輸入量等の届出に関する第19条の3の規定の適用については、同条第2項第1号ロ及びハ中「控除した数量」とあるのは、「控除した数量に、2分の1を乗じて得られる数量」とする。

2項 1993年の我が国の石油ガスの輸入量の算定方法に関する第19条の6の規定の適用については、同条第5号中「数量」とあるのは、「数量に2分の1を乗じて得られる数量」とする。

附 則(1995年10月31日通商産業省令第93号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、石油製品の安定的かつ効率的な供給の確保のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(1996年4月1日)から施行する。ただし、 第8条 《石油基準備蓄量等の届出 法第5条第1項…》 の規定による届出は、届出月の末日までに、様式第1による届出書を提出してしなければならない。 2 法第5条第1項の経済産業省令で定める事項は、石油精製業者にあつては第1号から第10号までに掲げる事項、特第9条 《石油基準備蓄量の算定 法第5条第1項の…》 石油基準備蓄量は、届出月の11箇月前から届出月までの期間の各月の基準量石油精製業者にあつては第1号に掲げる数量と第2号に掲げる数量を合計した数量から第6号に掲げる数量を控除した指定石油製品の数量、第3第10条 《我が国の石油の消費量の算定方法 法第5…》 条第2項に規定する届出月の直前の12箇月の我が国の石油の消費量は、第1号から第4号までに掲げる数量を合計した数量から、第5号から第9号までに掲げる数量を合計した数量を控除して算定するものとする。 1 第19条 《命令発動の要件 経済産業大臣は、法第9…》 条第1項本文に規定する場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同条第2項の規定による命令をすることができるものとする。 1 連続する七回の第35条第2項第1号に規定する各測定日に係る の三、 第19条 《命令発動の要件 経済産業大臣は、法第9…》 条第1項本文に規定する場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同条第2項の規定による命令をすることができるものとする。 1 連続する七回の第35条第2項第1号に規定する各測定日に係る の四、 第19条 《命令発動の要件 経済産業大臣は、法第9…》 条第1項本文に規定する場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同条第2項の規定による命令をすることができるものとする。 1 連続する七回の第35条第2項第1号に規定する各測定日に係る の五、 第21条 《石油ガス基準備蓄量等の届出 法第10条…》 第1項の規定による届出は、届出月の末日までに、様式第1による届出書を提出してしなければならない。 2 法第10条第1項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 1 届出月の前月の石油 及び 第21条 《石油ガス基準備蓄量等の届出 法第10条…》 第1項の規定による届出は、届出月の末日までに、様式第1による届出書を提出してしなければならない。 2 法第10条第1項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 1 届出月の前月の石油 の二並びに附則第2条の規定は、1996年2月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 1996年2月に届け出なければならない石油ガス以外の石油の生産量等又は石油ガスの輸入量等についての改正後の石油備蓄法施行規則第8条及び第19条の3の規定の適用については、これらの規定中「前月」とあるのは、「直前の12箇月」とする。

附 則(1997年3月26日通商産業省令第38号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年3月30日通商産業省令第34号) 抄

1条

1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。

附 則(2000年9月19日通商産業省令第186号)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2001年3月29日経済産業省令第99号) 抄

1項 この省令は、商法等の一部を改正する法律及び商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。

附 則(2001年12月21日経済産業省令第229号)

1項 この省令は、石油の安定的な供給の確保のための石油備蓄法等の一部を改正する等の法律の施行の日(2002年1月1日)から施行する。

附 則(2002年4月24日経済産業省令第77号)

1項 この省令は、2002年4月26日から施行する。

附 則(2003年2月3日経済産業省令第9号)

1項 この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(2003年2月3日)から施行する。

附 則(2003年3月19日経済産業省令第22号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年3月31日経済産業省令第40号)

1項 この省令は、石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2003年4月1日)から施行する。

附 則(2003年3月31日経済産業省令第42号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年3月26日経済産業省令第36号)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。ただし、 第24条第3号 《石油ガスの保有の方法 第24条 法第11…》 条第1項の規定による石油ガスの保有は、次の各号に掲げる場所においてしなければならないものとする。 1 高圧ガス保安法1951年法律第204号第5条第1項の製造の許可に係る事業所 2 ガス事業法1954 の改正規定は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2005年3月4日経済産業省令第14号)

1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2006年4月28日経済産業省令第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

附 則(2007年12月28日経済産業省令第78号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年7月6日経済産業省令第52号)

1項 この省令は、 住民基本台帳法 の一部を改正する法律の一部及び出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律の施行の日(2012年7月9日)から施行する。

附 則(2012年10月31日経済産業省令第81号)

1項 この省令は、災害時における石油の供給不足への対処等のための 石油の備蓄の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2012年11月1日)から施行する。ただし、 第35条 《生産量等の届出 法第36条の規定による…》 指定石油製品の生産量又は石油の販売量若しくは輸入量の届出は、届出月の末日までに、様式第1による届出書を提出してしなければならない。 2 法第36条の経済産業省令で定める事項は、石油精製業者等にあつては の改正規定中「第1号に掲げる事項、」の下に「特定石油精製業者等にあつては第2号に掲げる事項、」を加える部分及び「第2号」を「第3号」に改める部分並びに同項第2号を第3号とし、同項第1号の次に第2号を加える改正規定は2013年1月1日から施行する。

附 則(2016年3月23日経済産業省令第27号)

1項 この省令は、 電気事業法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2017年12月4日経済産業省令第86号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年5月7日経済産業省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年7月1日経済産業省令第17号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(令和元年12月13日経済産業省令第49号)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2020年12月28日経済産業省令第92号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2023年12月28日経済産業省令第63号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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