石油コンビナート等特別防災区域における新設事業所等の施設地区の配置等に関する省令《本則》

法番号:1976年通商産業省・自治省令第1号

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制定文 石油コンビナート等災害防止法 1975年法律第84号)第2章並びに 第41条第1項 《令第8条第1項の主務省令で定める方法は、…》 次に掲げるものとする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 申込みをした者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機に 及び第2項並びに 石油コンビナート等災害防止法施行令 1976年政令第129号第35条 《緑地等の設置に要する費用 法第34条第…》 1項の緑地等の設置に要する費用で政令で定めるものは、緑地等の設置のため直接必要な実施計画調査費、本工事費、附帯工事費、用地費、補償費、機械器具費、事務取扱費及び附属諸費これらの費用につき支払うべき利息 の規定に基づき、並びに同章の規定を実施するため、 石油コンビナート等特別防災区域における新設事業所等の施設地区の配置等に関する省令 を次のように制定する。


1条 (用語)

1項 この省令において使用する用語は、 石油コンビナート等災害防止法 1975年法律第84号。以下「」という。及び 石油コンビナート等災害防止法施行令 1976年政令第129号。以下「」という。)において使用する用語の例による。

2条 (各施設地区の区分の基準)

1項 第5条第1項第1号 《第1種事業所石油貯蔵所等を設置する事業所…》 であり、かつ、高圧ガス保安法第5条第1項の規定による許可又は水素等供給等促進法第12条第1項の規定による承認に係る事業所であるものに限る。以下この章において同じ。の新設石油の貯蔵・取扱量又は高圧ガスの の主務省令で定める基準は、次条及び 第4条 《国及び地方公共団体の施策 国及び地方公…》 共団体は、特定事業者の行うべき防災活動について必要な助言又は指導をするとともに、この法律又は関係法律の規定に基づき、総合的な災害応急対策の実施その他防災体制の樹立を図る等特別防災区域に係る災害の発生及 に定めるところによる。

3条

1項 事業所の敷地は、事業所の敷地の境界線、事業所の敷地内の通路(縁石、側溝等により他と区画されているものに限る。以下同じ。)の境界線等により区画された敷地の一部(以下「 区域 」という。)ごとに、製造 施設地区 、貯蔵施設地区、入出荷施設地区、用役施設地区、事務管理施設地区又はその他施設地区(以下「 施設地区 」という。)に区分するものとする。この場合において、相互に接する二以上の施設地区又はその中間にある通路にそれぞれ接する二以上の施設地区が同1の種類の施設地区となる場合は、当該二以上の施設地区(その中間にある通路を含む。)を1の施設地区とすることができる。

4条

1項 製造施設 地区は、危険物等( 消防法 1948年法律第186号)別表に掲げる第4類の危険物若しくは第5類の危険物又は高圧ガス若しくは高圧ガス以外の可燃性ガスをいう。以下同じ。)を製造し、危険物等を原料として物品を製造し、若しくは危険物等を溶剤、触媒等として使用して物品を製造するための施設又はその施設における製造を制御するための施設その他の附属施設(以下「 製造施設 」という。)が主として設置されている 区域 とする。

2項 貯蔵施設 地区は、危険物等を貯蔵するための施設又はその施設における貯蔵を制御するための施設その他の附属施設(以下「 貯蔵施設 」という。)が主として設置されている 区域 とする。

3項 入出荷 施設地区 は、危険物等を船舶又は車両により当該事業所外から受け入れ又は当該事業所外へ送り出すための施設又はその施設における受入れ又は送出しを制御するための施設その他の附属施設が主として設置されている 区域 とする。

4項 用役 施設地区 は、 製造施設 若しくは 貯蔵施設 の用に供される電気、保安用不活性ガス、スチーム、計装用空気若しくは工業用水を当該製造施設若しくは貯蔵施設に供給し、若しくは当該事業所外から受け入れるための施設又はその施設における供給若しくは受入れを制御するための施設その他の附属施設が主として設置されている 区域 とする。

5項 事務管理 施設地区 は、当該事業所の管理事務所、集会所、駐車場、運動場その他これらに類する施設が主として設置されている 区域 とする。

6項 その他 施設地区 は、前各項の施設地区に該当する 区域 以外の区域とする。

5条 (新設等の届出)

1項 第5条第1項 《第1種事業所石油貯蔵所等を設置する事業所…》 であり、かつ、高圧ガス保安法の規定による許可又は水素等供給等促進法第12条第1項の規定による承認に係る事業所であるものに限る。以下この章において同じ。の新設石油の貯蔵・取扱量又は高圧ガスの処理量を増加第6条第1項 《1の地域が特別防災区域となつた際現にその…》 地域に所在する第1種事業所に係る第1種事業者当該地域において第1種事業所の新設のための工事をしている者を含む。は、当該地域が特別防災区域となつた日から2月以内に、主務省令で定めるところにより、書面で、 又は 第7条第1項 《第1種事業所に係る第5条第1項第1号から…》 第3号までに掲げる事項の一部の変更をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、書面で、その者の氏名法人にあつては、その名称及び代表者の氏名及び住所、当該変更のための工事の開始の予定日並びに当該第 の規定により届出をしようとする者は、総務大臣及び経済産業大臣に、それぞれ、様式第1による届出書の正本一通及び副本二通を提出しなければならない。

2項 前項の届出書の正本及び副本には、それぞれ次条に規定する添付書類を添付しなければならない。

6条 (添付書類)

1項 第5条第2項 《2 前項の規定による届出をする場合には、…》 当該事業所の位置、周囲の状況及び各施設地区の配置を示す図面、石油又は高圧ガスの各施設地区別及び種類別のそれぞれの貯蔵・取扱量又は処理量を示す書面その他の主務省令で定める書類を提出しなければならない。 の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。

1号 当該事業所の位置を示す図面

2号 当該事業所に隣接する事業所がある場合には、当該隣接する事業所の位置を示す図面(当該隣接する事業所の名称が記載されているものに限る。

3号 当該事業所が連絡導管により、他の事業所に石油若しくは高圧ガスを供給し、又は他の事業所から石油若しくは高圧ガスの供給を受ける場合には、当該他の事業所及び連絡導管の位置を示す図面(当該他の事業所の名称が記載されているものに限る。

4号 当該事業所の周辺に所在する住居の用に供される建築物、学校、病院、軌道、船舶の発着場、公園その他の主要な施設の位置を示す図面(施設の種類ごとに当該事業所の境界線から最も近い位置に所在する施設までの距離が記載されているものに限る。

5号 施設地区 の配置並びにそれぞれの施設地区内の主要な施設及び設備の位置を示す図面

6号 当該事業所の敷地内の通路の位置及び幅員並びに特定通路(事業所の敷地内の通路のうち、 製造施設 地区、 貯蔵施設 地区、入出荷 施設地区 、用役施設地区又は事務管理施設地区の外周に接する部分であつて防災活動の用に供することができるものをいう。以下同じ。又は 第12条第4号 《使用停止命令 第12条 主務大臣は、次の…》 各号に掲げる第1種事業所を設置している第1種事業者に対し、当該各号に定める期間、災害の発生の場合の拡大防止をするために必要な範囲内において、当該第1種事業所の施設の全部又は一部の使用の停止を命ずること 若しくは第5号に規定する通路で縦断こう配が5パーセントを超える箇所を有するものにあつては、当該箇所の位置を示す図面

7号 特定通路内又は 第12条第4号 《使用停止命令 第12条 主務大臣は、次の…》 各号に掲げる第1種事業所を設置している第1種事業者に対し、当該各号に定める期間、災害の発生の場合の拡大防止をするために必要な範囲内において、当該第1種事業所の施設の全部又は一部の使用の停止を命ずること 若しくは第5号に規定する通路内に設置される施設及び設備の位置並びに当該通路の上空に設けられている施設及び設備の位置を示す図面

8号 製造施設 地区内の施設及び設備であつて、当該製造施設地区の面積が千平方メートルを超え七千平方メートル以下である場合にあつてはその外周から内側3メートル以内の部分に、七千平方メートルを超える場合にあつてはその外周から内側5メートル以内の部分に設置され、又は当該部分の上空に設けられているものの位置を示す図面

9号 当該事業所及びその周囲の地形の概況並びに 施設地区 及び施設地区内の地盤面の高低の概況を示す図面又は書面

10号 石油又は高圧ガスの 施設地区 及び種類別のそれぞれの貯蔵・取扱量又は処理量を示す書面

11号 製造工程の概要を示す書面

12号 新設又は変更のための工事の日程を説明する書面

2項 第6条第2項 《2 前条第2項の規定は前項の規定による届…》 出をする場合について、同条第3項の規定は前項の規定による届出があつた場合について準用する。 において準用する法第5条第2項の主務省令で定める書類は、前項第1号から第11号までに掲げる図面又は書面とする。

3項 第7条第2項 《2 第5条第2項の規定は前項の規定による…》 届出をする場合について、同条第3項及び第4項の規定は前項の規定による届出があつた場合について準用する。 この場合において、同条第2項中「当該事業所の位置、」とあるのは「当該変更に係る第1種事業所の」と において準用する法第5条第2項の主務省令で定める書類は、第1項各号に掲げる図面又は書面(法第5条第1項、 第6条第1項 《法第5条第2項の主務省令で定める書類は、…》 次のとおりとする。 1 当該事業所の位置を示す図面 2 当該事業所に隣接する事業所がある場合には、当該隣接する事業所の位置を示す図面当該隣接する事業所の名称が記載されているものに限る。 3 当該事業所 又は 第7条第1項 《法の主務省令で定める場合は、次のとおりと…》 する。 1 当該変更が災害復旧のためのものである場合 2 当該変更が軽微なものである場合 の届出の際に提出した前2項又はこの項に規定する図面又は書面であつて最終のものに示した事項について変更がない場合には、当該図面又は書面に相当する図面又は書面を除く。)とする。

7条 (変更の届出をする必要のない場合)

1項 第7条第1項 《第1種事業所に係る第5条第1項第1号から…》 第3号までに掲げる事項の一部の変更をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、書面で、その者の氏名法人にあつては、その名称及び代表者の氏名及び住所、当該変更のための工事の開始の予定日並びに当該第 の主務省令で定める場合は、次のとおりとする。

1号 当該変更が災害復旧のためのものである場合

2号 当該変更が軽微なものである場合

8条 (施設地区の面積及び配置の基準)

1項 第8条第1項第1号 《主務大臣は、第5条第1項又は前条第1項の…》 規定による届出以下「新設等の届出」という。があつた場合において、当該新設等の届出に係る第1種事業所の新設又は変更に関する計画以下「新設等の計画」という。の内容が次のいずれかに該当するときは、当該新設等 の主務省令で定める基準は、次条から 第12条 《使用停止命令 主務大臣は、次の各号に掲…》 げる第1種事業所を設置している第1種事業者に対し、当該各号に定める期間、災害の発生の場合の拡大防止をするために必要な範囲内において、当該第1種事業所の施設の全部又は一部の使用の停止を命ずることができる の二までに定めるところによる。

9条 (製造施設地区及び貯蔵施設地区の面積の基準)

1項 製造施設 地区及び 貯蔵施設 地区の面積の基準は、次のとおりとする。

1号 1の 製造施設 地区の面積は、原則として八万平方メートルを超えないこと。

2号 製造施設 地区は、当該製造施設地区内に一団の空地がある場合における当該空地の部分を除き、おおむね七千平方メートルを超えるごとに幅員4メートル以上の通路でその敷地を分割すること。ただし、当該製造施設地区内に製造の工程上密接な関連を有する一連の設備から構成される製造施設を設置するため当該製造施設地区の敷地を分割することが当該製造施設に係る保安の確保に支障を及ぼすこととなる場合は、この限りでない。

3号 1の 貯蔵施設 地区の面積は、原則として九万平方メートルを超えないこと。

10条 (施設地区の配置の基準)

1項 施設地区 その他施設地区を除く。)の配置の基準は、次のとおりとする。

1号 製造施設 地区又は 貯蔵施設 地区は、その外周の全てが特定通路に接するように配置すること。

2号 製造施設 地区は、その面積が千平方メートルを超え七千平方メートル以下である場合にあつてはその外周から内側3メートル以内の部分に、七千平方メートルを超える場合にあつてはその外周から内側5メートル以内の部分に施設又は設備(連絡導管その他の配管、架台、消火設備、防火設備その他保安上支障がない施設又は設備を除く。)を設置しないように配置すること。

3号 貯蔵施設 地区及び火気を使用する施設が設置される 施設地区 の地盤面に高低が生じることとなる場合における当該貯蔵施設地区は、その高低の状況及び当該火気を使用する施設が設置される施設地区の位置との関係を勘案して防災上適切な位置に配置すること。ただし、高低差の程度が軽微であつて、防災上支障がないと認められるときは、この限りでない。

4号 入出荷 施設地区 は、その外周のうち特定通路に接する部分の長さが当該外周の長さのおおむね4分の一以上となるように配置すること。

5号 用役 施設地区 は、その外周のうち特定通路に接する部分の長さが当該外周の長さのおおむね2分の一以上となるように配置すること。

6号 事務管理 施設地区 は、その外周のうち特定通路に接する部分の長さが当該外周の長さのおおむね2分の一(当該事務管理施設地区に当該事業所の管理事務所その他これに類する施設が設置されていない場合には、おおむね4分の一)以上となるように配置すること。

7号 事務管理 施設地区 であつて当該事業所の管理事務所その他これに類する施設が設置されているものは、公共道路(一般交通の用に供する幅員4メートル以上の道で自動車( 道路運送車両法 1951年法律第185号第2条第2項 《2 この法律で「自動車」とは、原動機によ…》 り陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、次項に規定する原動機付自転車以外のものをい に規定するものをいう。)の通行が可能なものをいう。以下同じ。)に面する境界線に近接するように配置すること。ただし、当該事業所の敷地の地形、周囲の状況等からみて公共道路に面する境界線に近接するように配置することが著しく困難であり、かつ、保安上特に支障がないと認められる場合は、この限りでない。

8号 敷地が特別防災 区域 の境界線(海域等に接する部分を除く。)と接している事業所の事務管理 施設地区 は、可能な限り当該特別防災区域の境界線に近接するように配置すること。

11条 (特定通路の幅員)

1項 特定通路は、その接する 施設地区 の次の表の上欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める幅員(当該施設地区が同表の上欄に掲げる施設地区の区分の二以上に該当するときは、当該施設地区の区分に対応する同表の下欄に定める幅員のうち最も大きい幅員)以上となるように配置すること。

12条 (通路の配置及び形状の基準)

1項 事業所の敷地内の通路の配置及び形状の基準は、次のとおりとする。

1号 特定通路は、その両端が他の幅員6メートル以上の通路に接続するように配置すること。

2号 特定通路は、直接又はその接続する他の幅員6メートル以上の通路を通じて、少なくとも二以上の地点で公共道路に接続するように配置すること。ただし、当該事業所の敷地の地形、周囲の状況等からみて公共道路に接続するように配置することが著しく困難であり、かつ、保安上特に支障がないと認められる場合は、この限りでない。

3号 公共道路から入出荷 施設地区 車両(軌道に係るものを除く。)に係るものに限る。又は事務管理施設地区に通ずる通路であつて通常当該入出荷施設地区又は事務管理施設地区への通行の用に供されるものは、 製造施設 地区又は 貯蔵施設 地区と接しないように配置すること。ただし、当該事業所の敷地の地形、周囲の状況等からみて当該通路が製造施設地区又は貯蔵施設地区と接しないように配置することが著しく困難であり、かつ、保安上特に支障がないと認められる場合は、この限りでない。

4号 当該事業所の敷地面積が五十万平方メートル以上百万平方メートル未満である場合には、少なくともその一端が直接公共道路(当該事業所の敷地の地形、周囲の状況等からみて公共道路に接続することが著しく困難であり、かつ、保安上特に支障がないと認められる場合は、当該事業所の敷地外の地点。次号において同じ。)に接続する幅員10メートル以上の通路を、当該通路により当該事業所の敷地が二以上のおおむね面積の等しい敷地に分割されるように配置すること。

5号 当該事業所の敷地面積が百万平方メートル以上である場合には、少なくともその一端が直接公共道路に接続する幅員12メートル以上の通路を、当該通路により当該事業所の敷地が四以上のおおむね面積の等しい敷地に分割されるように配置すること。

6号 特定通路等(特定通路及び前2号の通路をいう。以下この条において同じ。)は、他の施設又は設備(消火設備、防火設備その他の防災活動に必要な設備を除く。)の全部又は一部が、特定通路等内に、又は特定通路等に突き出して、設置されることとならないように配置すること。ただし、必要最少限度の連絡導管その他の配管若しくはこれに類するものが特定通路等の地盤面から4メートル以上の間隔を有して特定通路等の上空を横断することとなる場合又は架台、照明灯、標識類若しくは門扉が防災活動に支障のない範囲で設置されることとなる場合は、この限りでない。

7号 特定通路等は、 施設地区 その他施設地区を除く。)の角地のぐう角(内角が百二十度以上のものを除く。)をはさむ部分には、辺の長さ2メートル以上の二等辺三角形のすみ切りを設けて配置すること。

8号 縦断こう配が5パーセント(流出油等防止堤と交差する箇所にあつては、7パーセント)を超え、又は階段状である特定通路等は、配置しないこと。

9号 製造施設 地区、 貯蔵施設 地区及び用役 施設地区 に接する通路は、防災活動上支障を生ずるような屈曲がないように配置すること。

12条の2 (基準の特例)

1項 第9条 《製造施設地区及び貯蔵施設地区の面積の基準…》 製造施設地区及び貯蔵施設地区の面積の基準は、次のとおりとする。 1 1の製造施設地区の面積は、原則として八万平方メートルを超えないこと。 2 製造施設地区は、当該製造施設地区内に一団の空地がある場 から前条までの規定は、総務大臣及び経済産業大臣が当該各条の規定により確保される安全性と同等の安全性を有し、かつ、事業所の敷地の面積及び地形、当該事業所の周囲の状況その他の状況を勘案し、災害の発生の場合の拡大防止に支障を生ずるおそれがないものと認めた措置を講じている場合は、適用しない。

13条 (連絡導管及び連絡道路の配置の基準)

1項 第8条第1項第2号 《主務大臣は、第5条第1項又は前条第1項の…》 規定による届出以下「新設等の届出」という。があつた場合において、当該新設等の届出に係る第1種事業所の新設又は変更に関する計画以下「新設等の計画」という。の内容が次のいずれかに該当するときは、当該新設等 の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 連絡導管は、通路に沿つて容易に維持管理できるように配置すること。

2号 連絡導管は、可能な限り、他の施設又は設備(保安上支障がないものを除く。)が当該連絡導管と同1の地盤に設置され、又は著しく近接することとならないように配置すること。

3号 連絡道路は、当該事業所に隣接する事業所が特定事業所である場合には、当該隣接する特定事業所の敷地内の通路に連絡できるように配置すること。この場合において、当該隣接する特定事業所との境界線の延長が1キロメートルを超えるときは、その超える延長1キロメートル(その長さに1キロメートル未満の端数があるときは、その端数は1キロメートルとして計算する。)ごとに1を加えた数の連絡道路を、隣り合う他の連絡道路との距離がおおむね1キロメートルとなるように配置すること。

14条 (新設等の完了の届出)

1項 第11条第1項 《新設等の届出をした者は、当該届出に係る第…》 1種事業所の新設又は変更をしたときは、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出て、当該新設又は変更が当該新設等の届出に係る新設等の計画当該計画について第8条第1項の規定による指示があつた の規定により届出をしようとする者は、新設又は変更のための工事が完了した日から起算して10日以内に総務大臣及び経済産業大臣に、それぞれ、様式第2による届出書一通を提出しなければならない。

15条 (氏名等の変更の届出)

1項 第13条第1項 《第1種事業者第1種事業所に係るものに限る…》 ものとし、第5条第1項の規定による届出をした者を含む。次条において同じ。は、その氏名法人にあつては、その名称又は代表者の氏名又は住所に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければなら の規定により届出をしようとする者は、総務大臣及び経済産業大臣に、それぞれ、様式第3による届出書一通を提出しなければならない。

16条 (地位の承継の届出)

1項 第14条第3項 《3 前2項の規定により第1種事業者の地位…》 を承継した者は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 の規定により届出をしようとする者は、総務大臣及び経済産業大臣に、それぞれ、様式第4による届出書一通を提出しなければならない。

17条 (都道府県知事への報告等)

1項 市町村長(特別区の区長並びに消防本部及び消防署を置かない市町村の市町村長を除く。)は、 第39条第1項 《法第41条第1項の政令で定める行為は、法…》 第18条第2項若しくは第3項法第19条第6項又は第21条第3項において準用する場合を含む。、第19条第5項又は第21条第1項若しくは第2項の規定による命令、消防法第11条第1項の規定による許可同項後段 の行為をしたときは、その日から起算して30日以内に 第41条第1項 《市町村長特別区の区長並びに消防本部及び消…》 防署を置かない市町村の市町村長を除く。は、この法律又は消防法の規定により、第1種事業所地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市の長が高圧ガス保安法第79条の三又は水素等供給等促 の規定による報告をしなければならない。

2項 都道府県知事は、 第39条第2項 《2 法第41条第2項の政令で定める行為は…》 、高圧ガス保安法第5条第1項の規定による許可、同法第14条第1項の規定による許可経済産業省令で定める軽易な事項に係るものを除く。、同法第39条の21第1項の規定による届出の受理経済産業省令で定める軽易 の行為をしたときは、その日から起算して30日以内に、 第41条第2項 《2 都道府県知事は、高圧ガス保安法の規定…》 により第1種事業所に係る届出の受理、許可、命令その他の政令で定める行為をしたとき、又は水素等供給等促進法の規定により第1種事業所に係る通知の受理その他の政令で定める行為をしたときは、主務省令で定めると の規定による通知をしなければならない。

18条 (通知等を要しない軽易な事項)

1項 第39条第1項 《法第41条第1項の政令で定める行為は、法…》 第18条第2項若しくは第3項法第19条第6項又は第21条第3項において準用する場合を含む。、第19条第5項又は第21条第1項若しくは第2項の規定による命令、消防法第11条第1項の規定による許可同項後段 の総務省令で定める事項は、位置、構造又は設備の変更で、危険物の種類の変更又はその貯蔵・取扱量の100キロリットル若しくは百トン以上の変更を伴わないものとする。

2項 第39条第2項 《2 法第41条第2項の政令で定める行為は…》 、高圧ガス保安法第5条第1項の規定による許可、同法第14条第1項の規定による許可経済産業省令で定める軽易な事項に係るものを除く。、同法第39条の21第1項の規定による届出の受理経済産業省令で定める軽易 の経済産業省令で定める事項は、位置、構造又は設備の変更で、高圧ガスの種類の変更又はその処理量の二万立方メートル以上の変更を伴わないものとする。

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