船舶油濁等損害賠償保障法施行規則《本則》

法番号:1976年運輸省令第3号

略称: 油賠法施行規則・油濁法施行規則

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制定文 油濁損害賠償保障法(1975年法律第95号)第28条第1項及び第2項の規定に基づき、油濁損害賠償保障法施行規則を次のように定める。


1条 (用語)

1項 この省令において使用する用語は、 船舶油濁等損害賠償保障法 1975年法律第95号。以下「」という。)において使用する用語の例による。

2条 (船舶内の場所)

1項 第2条第14号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 責任条約 1992年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約をいう。 2 国際基金条約 1992年の油による汚染損害の補償 イの国土交通省令で定めるタンカー内の場所は、次に掲げる場所とする。

1号 貨物そう

2号 燃料タンク内

3号 スロップタンク内

3条 (混合物)

1項 第2条第14号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 責任条約 1992年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約をいう。 2 国際基金条約 1992年の油による汚染損害の補償 イの国土交通省令で定める混合物は、次に掲げる混合物とする。

1号 水バラストであって貨物油又は燃料油を含むもの

2号 貨物そうの洗浄水であって貨物油又は燃料油を含むもの

3号 ビルジであって燃料油を含むもの

4条 (特定海域)

1項 第13条第2項 《2 前項に規定するタンカー以外のタンカー…》 は、これについて保障契約が締結されているものでなければ、二千トンを超えるばら積みの原油等を積載して、本邦内の港東京湾、伊勢湾伊勢湾の湾口に接する海域及び三河湾を含む。及び瀬戸内海その他の国土交通省令で の国土交通省令で定める海域は、次に掲げる海域とする。

1号 東京湾(千葉県洲埼灯台から神奈川県剣埼灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域をいう。

2号 伊勢湾(愛知県渥美郡渥美町大山三角点から三重県石鏡灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域をいう。

3号 瀬戸内海(和歌山県紀伊日ノ御埼灯台から徳島県蒲生田岬灯台まで引いた線、愛媛県佐田岬灯台から大分県関埼灯台まで引いた線、山口県六連島灯台から五六度四、800メートルの地点から〇度80メートルの地点まで引いた線、同地点から二七〇度一、720メートルの地点まで引いた線、同地点から山口県六連島鵜ノ石鼻まで引いた線、同島ウドノ鼻から二二三度480メートルの地点まで引いた線、同地点から一三三度600メートルの地点まで引いた線、同地点から二四四度870メートルの地点まで引いた線、同地点から福岡県和合良島島頂まで引いた線、同島頂から二五七度二、940メートルの地点まで引いた線、同地点から二四六度30分に陸岸まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域をいう。

5条 (タンカー保障契約証明書の交付の申請)

1項 第17条第1項 《国土交通大臣は、タンカー責任条約の締約国…》 である外国の国籍を有するタンカーを除く。について保障契約を保険者等と締結している者の申請があつたときは、当該タンカーについて保障契約が締結されていることを証する書面を交付しなければならない。 の書面(以下「 タンカー保障契約証明書 」という。)の交付を受けようとする者は、第1号様式による保障契約証明書交付申請書を地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。

2項 タンカー保障契約証明書 の交付の申請は、当該タンカー保障契約証明書に係る保障契約における保障期間の開始日(当該保障契約について既にタンカー保障契約証明書の交付を受けている場合において、当該タンカー保障契約証明書の有効期間が満了していないときは、当該有効期間の満了する日)の3月前からすることができる。

3項 第1項の申請を代理人により行う場合にあっては、申請書にその権限を証する書面を添付しなければならない。

6条 (タンカー保障契約証明書の再交付の申請)

1項 第17条第4項 《4 第1項に規定する書面以下この章におい…》 て「保障契約証明書」という。の交付を受けた者は、保障契約証明書を滅失し、若しくは損傷し、又はその識別が困難となつたときは、その再交付を受けることができる。 の再交付を受けようとする者は、第2号様式による保障契約証明書再交付申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。

2項 前項の申請を、 タンカー保障契約証明書 が損傷し、又はその識別が困難となったことによりしようとする者は、遅滞なく、当該タンカー保障契約証明書を地方運輸局長に返納しなければならない。

3項 地方運輸局長は、 タンカー保障契約証明書 が滅失したことにより再交付を行った場合は、当該滅失したタンカー保障契約証明書が無効であることを告示する。

4項 前条第3項の規定は、第1項の申請について準用する。

7条 (手数料)

1項 第5条第1項 《法第17条第1項の書面以下「タンカー保障…》 契約証明書」という。の交付を受けようとする者は、第1号様式による保障契約証明書交付申請書を地方運輸局長運輸監理部長を含む。以下同じ。に提出しなければならない。 の規定による タンカー保障契約証明書 の交付又は前条第1項の規定によるタンカー保障契約証明書の再交付を申請しようとする者は、次に掲げる額の手数料を納付しなければならない。

1号 交付の申請 タンカー保障契約証明書 一枚につき7,000円( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号。以下「 情報通信技術活用法 」という。第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請する場合にあっては、6,900円

2号 再交付の申請 タンカー保障契約証明書 一枚につき6,000円( 情報通信技術活用法 第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請する場合にあっては、5,900円

2項 前項の手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を 第5条第1項 《国の行政機関等は、情報システム整備計画に…》 従って情報システムを整備しなければならない。 又は前条第1項の申請書に貼って納付しなければならない。

8条 (タンカー保障契約証明書の様式)

1項 タンカー保障契約証明書 の様式は、第3号様式による。

9条 (タンカー保障契約証明書の有効期間)

1項 タンカー保障契約証明書 の有効期間は、交付又は再交付の日(交付の日が、保障契約の保障期間の開始日前である場合又は当該保障契約について既にタンカー保障契約証明書の交付を受けている場合において、新たに交付を受けたタンカー保障契約証明書の交付の日が既に交付を受けているタンカー保障契約証明書(以下「 旧タンカー保障契約証明書 」という。)の有効期間の満了する日前であるときにあっては、それぞれ当該保障契約の保障期間の開始日又は 旧タンカー保障契約証明書 の有効期間の満了する日の翌日。以下この条において同じ。)から保障期間の満了する日までの期間とする。ただし、当該期間が当該交付又は再交付の日から1年を超える場合は、1年とする。

2項 前項の規定にかかわらず、 タンカー保障契約証明書 の有効期間の満了前に当該タンカー保障契約証明書に係る保障契約が効力を失うこととなったときは、当該タンカー保障契約証明書もその時において効力を失う。

10条 (タンカー保障契約証明書の記載事項の変更の届出)

1項 第18条第1項 《保障契約証明書の交付を受けた者は、当該保…》 障契約証明書の記載事項の変更があつたときは、その変更があつた日から15日以内に、その変更に係る事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 ただし、次条の規定により当該保障契約証明書を返納しなければな の変更の届出を行おうとする者は、第4号様式による保障契約証明書記載事項変更届出書を地方運輸局長に提出しなければならない。

2項 第5条第3項 《3 第1項の申請を代理人により行う場合に…》 あっては、申請書にその権限を証する書面を添付しなければならない。 の規定は、前項の届出について準用する。

11条 (特定油量の報告)

1項 第28条第1項 《政令で定める原油及び重油であつて本邦内に…》 おいて荷揚げされるもの以下この節において「特定油」という。を前年中にタンカーから受け取つた者他人のために特定油をタンカーから受け取つた者を除くものとし、その者に受け取らせた者を含む。以下「油受取人」と 又は第2項の規定により報告を行おうとする者は、毎年2月15日までに、第5号様式による報告書を提出しなければならない。

12条 (一般船舶等保障契約証明書の交付の申請)

1項 第44条 《保障契約証明書に関する規定の準用 第1…》 7条から第19条までの規定は、第1種特定船舶又は第2種特定船舶に係る保障契約について準用する。 この場合において、第17条第1項中「タンカー責任条約の締約国である外国の国籍を有するタンカーを除く。」と において準用する法第17条第1項の書面(以下「 一般船舶等保障契約証明書 」という。)の交付を受けようとする者は、第1号様式による保障契約証明書交付申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。

2項 一般船舶等保障契約証明書 の交付の申請は、当該一般船舶等保障契約証明書に係る保障契約における保障期間の開始日(当該保障契約について既に一般船舶等保障契約証明書の交付を受けている場合において、当該一般船舶等保障契約証明書の有効期間が満了していないときは、当該有効期間の満了する日)の3月前からすることができる。

3項 第5条第3項 《3 第1項の申請を代理人により行う場合に…》 あっては、申請書にその権限を証する書面を添付しなければならない。 の規定は、第1項の申請について準用する。

13条 (一般船舶等保障契約証明書の再交付の申請)

1項 第44条 《保障契約証明書に関する規定の準用 第1…》 7条から第19条までの規定は、第1種特定船舶又は第2種特定船舶に係る保障契約について準用する。 この場合において、第17条第1項中「タンカー責任条約の締約国である外国の国籍を有するタンカーを除く。」と において準用する法第17条第4項の再交付を受けようとする者は、第2号様式による保障契約証明書再交付申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。

2項 前項の申請を、 一般船舶等保障契約証明書 が損傷し、又はその識別が困難となったことによりしようとする者は、遅滞なく、当該一般船舶等保障契約証明書を地方運輸局長に返納しなければならない。

3項 地方運輸局長は、 一般船舶等保障契約証明書 が滅失したことにより再交付を行った場合は、当該滅失した一般船舶等保障契約証明書が無効であることを官報に公示する。

4項 第5条第3項 《3 第1項の申請を代理人により行う場合に…》 あっては、申請書にその権限を証する書面を添付しなければならない。 の規定は、第1項の申請について準用する。

14条 (手数料)

1項 第12条第1項 《法第44条において準用する法第17条第1…》 項の書面以下「一般船舶等保障契約証明書」という。の交付を受けようとする者は、第1号様式による保障契約証明書交付申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。 の規定による 一般船舶等保障契約証明書 の交付又は前条第1項の規定による一般船舶等保障契約証明書の再交付を申請しようとする者は、次に掲げる額の手数料を納付しなければならない。

1号 交付の申請 一般船舶等保障契約証明書 一枚につき7,000円( 情報通信技術活用法 第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請する場合にあっては、6,900円

2号 再交付の申請 一般船舶等保障契約証明書 一枚につき6,000円( 情報通信技術活用法 第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請する場合にあっては、5,900円

2項 前項の手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を 第12条第1項 《法第44条において準用する法第17条第1…》 項の書面以下「一般船舶等保障契約証明書」という。の交付を受けようとする者は、第1号様式による保障契約証明書交付申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。 又は前条第1項の申請書に貼って納付しなければならない。

15条 (一般船舶等保障契約証明書の様式)

1項 一般船舶等保障契約証明書 の様式は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式による。

1号 第41条第1項第1号 《次の各号に掲げる船舶は、当該船舶について…》 この法律で定める一般船舶等油濁損害賠償保障契約以下この章において単に「保障契約」という。が締結されているものでなければ、当該各号に定める航海に従事させてはならない。 1 タンカー又は一般船舶いずれも総 に規定する第1種特定船舶第6号様式

2号 第41条第1項第2号 《次の各号に掲げる船舶は、当該船舶について…》 この法律で定める一般船舶等油濁損害賠償保障契約以下この章において単に「保障契約」という。が締結されているものでなければ、当該各号に定める航海に従事させてはならない。 1 タンカー又は一般船舶いずれも総 に規定する第2種特定船舶第7号様式

16条 (一般船舶等保障契約証明書の有効期間)

1項 一般船舶等保障契約証明書 の有効期間は、交付又は再交付の日(交付の日が、保障契約の保障期間の開始日前である場合又は当該保障契約について既に一般船舶等保障契約証明書の交付を受けている場合において、新たに交付を受けた一般船舶等保障契約証明書の交付の日が既に交付を受けている一般船舶等保障契約証明書(以下「 旧一般船舶等保障契約証明書 」という。)の有効期間の満了する日前であるときにあっては、それぞれ当該保障契約の保障期間の開始日又は 旧一般船舶等保障契約証明書 の有効期間の満了する日の翌日。以下この条において同じ。)から保障期間の満了する日までの期間とする。ただし、当該期間が当該交付又は再交付の日から1年を超える場合は、1年とする。

2項 前項の規定にかかわらず、 一般船舶等保障契約証明書 の有効期間の満了前に当該一般船舶等保障契約証明書に係る保障契約が効力を失うこととなったときは、当該一般船舶等保障契約証明書もその時において効力を失う。

17条 (一般船舶等保障契約証明書の記載事項の変更の届出)

1項 第44条 《保障契約証明書に関する規定の準用 第1…》 7条から第19条までの規定は、第1種特定船舶又は第2種特定船舶に係る保障契約について準用する。 この場合において、第17条第1項中「タンカー責任条約の締約国である外国の国籍を有するタンカーを除く。」と において準用する法第18条第1項の変更の届出を行おうとする者は、第4号様式による保障契約証明書記載事項変更届出書を地方運輸局長に提出しなければならない。

2項 第5条第3項 《3 第1項の申請を代理人により行う場合に…》 あっては、申請書にその権限を証する書面を添付しなければならない。 の規定は、前項の届出について準用する。

18条 (保障契約の締結を証する書面)

1項 第45条第3項 《3 第1項第2号に係る部分に限る。及び前…》 項第2号に係る部分に限る。の規定にかかわらず、当該保障契約が第2種特定船舶の船舶所有者等の損害を塡補し、又は賠償の義務の履行を担保するために必要な資力及び信用を有する保険者等として国土交通大臣の指定す の保障契約の締結を証する書面は、一般船舶に係る次に掲げる事項(同項に規定する保障契約の契約書の写しに記載されている事項を除く。)を証する書面とする。

1号 名称

2号 船舶番号又は信号符字

3号 国際海事機関船舶識別番号

4号 国籍

5号 総トン数

6号 保障契約の有効期間

7号 保障契約が一般船舶等油濁損害( 第2条第16号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 責任条約 1992年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約をいう。 2 国際基金条約 1992年の油による汚染損害の補償 ロに掲げるものを除く。次号並びに 第27条第13号 《外国判決の効力 第27条 第12条の規定…》 は、国際基金条約第7条第1項又は第3項の規定により管轄権を有する外国裁判所がした確定判決について準用する。及びホにおいて同じ。)を塡補する保険契約又はその賠償の義務の履行を担保する契約であること。

8号 保障契約による一般船舶等油濁損害を塡補するための保険金額又は賠償の義務の履行が担保されている額

19条 (難破物保障契約証明書の交付の申請)

1項 第52条 《保障契約証明書に関する規定の準用 第1…》 7条から第19条までの規定は、第1種特定船舶又は第2種特定船舶に係る保障契約について準用する。 この場合において、第17条第1項中「タンカー責任条約の締約国である外国の国籍を有するタンカーを除く。」と において準用する法第17条第1項の書面(以下「 難破物保障契約証明書 」という。)の交付を受けようとする者は、第1号様式による保障契約証明書交付申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。

2項 難破物保障契約証明書 の交付の申請は、当該難破物保障契約証明書に係る保障契約における保障期間の開始日(当該保障契約について既に難破物保障契約証明書の交付を受けている場合において、当該難破物保障契約証明書の有効期間が満了していないときは、当該有効期間の満了する日)の3月前からすることができる。

3項 第5条第3項 《3 第1項の申請を代理人により行う場合に…》 あっては、申請書にその権限を証する書面を添付しなければならない。 の規定は、第1項の申請について準用する。

20条 (難破物保障契約証明書の再交付の申請)

1項 第52条 《保障契約証明書に関する規定の準用 第1…》 7条から第19条までの規定は、第1種特定船舶又は第2種特定船舶に係る保障契約について準用する。 この場合において、第17条第1項中「タンカー責任条約の締約国である外国の国籍を有するタンカーを除く。」と において準用する法第17条第4項の再交付を受けようとする者は、第2号様式による保障契約証明書再交付申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。

2項 前項の申請を、 難破物保障契約証明書 が損傷し、又はその識別が困難となったことによりしようとする者は、遅滞なく、当該難破物保障契約証明書を地方運輸局長に返納しなければならない。

3項 地方運輸局長は、 難破物保障契約証明書 が滅失したことにより再交付を行った場合は、当該滅失した難破物保障契約証明書が無効であることを官報に公示する。

4項 第5条第3項 《3 第1項の申請を代理人により行う場合に…》 あっては、申請書にその権限を証する書面を添付しなければならない。 の規定は、第1項の申請について準用する。

21条 (手数料)

1項 第19条第1項 《法第52条において準用する法第17条第1…》 項の書面以下「難破物保障契約証明書」という。の交付を受けようとする者は、第1号様式による保障契約証明書交付申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。 の規定による 難破物保障契約証明書 の交付又は前条第1項の規定による難破物保障契約証明書の再交付を申請しようとする者は、次に掲げる額の手数料を納付しなければならない。

1号 交付の申請 難破物保障契約証明書 一枚につき7,000円( 情報通信技術活用法 第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請する場合にあっては、6,900円

2号 再交付の申請 難破物保障契約証明書 一枚につき6,000円( 情報通信技術活用法 第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請する場合にあっては、5,900円

2項 前項の手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を 第19条第1項 《法第52条において準用する法第17条第1…》 項の書面以下「難破物保障契約証明書」という。の交付を受けようとする者は、第1号様式による保障契約証明書交付申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。 又は前条第1項の申請書に貼って納付しなければならない。

22条 (難破物保障契約証明書の様式)

1項 難破物保障契約証明書 の様式は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式による。

1号 第49条第1項第1号 《次の各号に掲げる船舶は、当該船舶について…》 この法律で定める難破物除去損害賠償保障契約以下この章において単に「保障契約」という。が締結されているものでなければ、当該各号に定める航海に従事させてはならない。 1 タンカー又は一般船舶いずれも総トン に規定する第1種特定船舶第8号様式

2号 第49条第1項第2号 《次の各号に掲げる船舶は、当該船舶について…》 この法律で定める難破物除去損害賠償保障契約以下この章において単に「保障契約」という。が締結されているものでなければ、当該各号に定める航海に従事させてはならない。 1 タンカー又は一般船舶いずれも総トン に規定する第2種特定船舶第9号様式

23条 (難破物保障契約証明書の有効期間)

1項 難破物保障契約証明書 の有効期間は、交付又は再交付の日(交付の日が、保障契約の保障期間の開始日前である場合又は当該保障契約について既に難破物保障契約証明書の交付を受けている場合において、新たに交付を受けた難破物保障契約証明書の交付の日が既に交付を受けている難破物保障契約証明書(以下「 旧難破物保障契約証明書 」という。)の有効期間の満了する日前であるときにあっては、それぞれ当該保障契約の保障期間の開始日又は 旧難破物保障契約証明書 の有効期間の満了する日の翌日。以下この条において同じ。)から保障期間の満了する日までの期間とする。ただし、当該期間が当該交付又は再交付の日から1年を超える場合は、1年とする。

2項 前項の規定にかかわらず、 難破物保障契約証明書 の有効期間の満了前に当該難破物保障契約証明書に係る保障契約が効力を失うこととなったときは、当該難破物保障契約証明書もその時において効力を失う。

24条 (難破物保障契約証明書の記載事項の変更の届出)

1項 第52条 《保障契約証明書に関する規定の準用 第1…》 7条から第19条までの規定は、第1種特定船舶又は第2種特定船舶に係る保障契約について準用する。 この場合において、第17条第1項中「タンカー責任条約の締約国である外国の国籍を有するタンカーを除く。」と において準用する法第18条第1項の変更の届出を行おうとする者は、第4号様式による保障契約証明書記載事項変更届出書を地方運輸局長に提出しなければならない。

2項 第5条第3項 《3 第1項の申請を代理人により行う場合に…》 あっては、申請書にその権限を証する書面を添付しなければならない。 の規定は、前項の届出について準用する。

25条 (保障契約の締結を証する書面)

1項 第53条第3項 《3 第1項第2号に係る部分に限る。及び前…》 項第2号に係る部分に限る。の規定にかかわらず、当該保障契約が第2種特定船舶の船舶所有者等の損害を塡補し、又は賠償の義務の履行を担保するために必要な資力及び信用を有する保険者等として国土交通大臣の指定す の保障契約の締結を証する書面は、一般船舶に係る次に掲げる事項(同項に規定する保障契約の契約書の写しに記載されている事項を除く。)を証する書面とする。

1号 名称

2号 船舶番号又は信号符字

3号 国際海事機関船舶識別番号

4号 国籍

5号 総トン数

6号 保障契約の有効期間

7号 保障契約が難破物除去損害(我が国の領域内における 第2条第17号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 責任条約 1992年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約をいう。 2 国際基金条約 1992年の油による汚染損害の補償 イからハまでに掲げる措置に要する費用の負担により生ずる損害に限る。次号並びに 第27条第13号 《外国判決の効力 第27条 第12条の規定…》 は、国際基金条約第7条第1項又は第3項の規定により管轄権を有する外国裁判所がした確定判決について準用する。及びホにおいて同じ。)を塡補する保険契約又はその賠償の義務の履行を担保する契約であること。

8号 保障契約による難破物除去損害を塡補するための保険金額又は賠償の義務の履行が担保されている額

26条 (保障契約情報の通報の方法)

1項 第58条第1項 《本邦以外の地域の港から本邦内の港に入港を…》 しようとする特定船舶総トン数が三百トン以上のタンカー又は総トン数が百トン以上の一般船舶をいう。以下この章及び第68条第6号において同じ。の船長は、第3項に規定する場合を除き、国土交通省令で定めるところ 前段の規定による本邦以外の地域の港から本邦内の港に入港(特定海域への入域を除く。以下この項、次項、第3項及び次条第9号において同じ。)をしようとする特定船舶(特定海域に入域をするタンカー及び一般船舶を除く。)の船長が行う通報は、本邦内の港に入港をする日の前日(その日が 行政機関の休日に関する法律 1988年法律第91号第1条第1項 《次の各号に掲げる日は、行政機関の休日とし…》 、行政機関の執務は、原則として行わないものとする。 1 日曜日及び土曜日 2 国民の祝日に関する法律1948年法律第178号に規定する休日 3 12月29日から翌年の1月3日までの日前号に掲げる日を除 に規定する行政機関の休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い行政機関の休日でない日。以下この条において同じ。)の正午までに入港をしようとする本邦内の港を管轄する地方運輸局長に対して行うものとする。

2項 第58条第1項 《本邦以外の地域の港から本邦内の港に入港を…》 しようとする特定船舶総トン数が三百トン以上のタンカー又は総トン数が百トン以上の一般船舶をいう。以下この章及び第68条第6号において同じ。の船長は、第3項に規定する場合を除き、国土交通省令で定めるところ 前段の規定による本邦以外の地域の港から特定海域に入域をしようとする特定船舶であって本邦内の港に入港をする予定のあるものの船長が行う通報は、特定海域に入域をする日の前日の正午までに、特定海域への入域後に入港をしようとする本邦内の港を管轄する地方運輸局長に対して行うものとする。

3項 第58条第1項 《本邦以外の地域の港から本邦内の港に入港を…》 しようとする特定船舶総トン数が三百トン以上のタンカー又は総トン数が百トン以上の一般船舶をいう。以下この章及び第68条第6号において同じ。の船長は、第3項に規定する場合を除き、国土交通省令で定めるところ 前段の規定による本邦以外の地域の港から特定海域に入域をしようとする特定船舶であって本邦内の港に入港をする予定のないものの船長が行う通報は、特定海域に入域をする日の前日の正午までに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める地方運輸局長に対して行うものとする。

1号 東京湾に入域をしようとする場合関東運輸局長

2号 伊勢湾に入域をしようとする場合中部運輸局長

3号 紀伊水道から瀬戸内海に入域をしようとする場合近畿運輸局長

4号 豊後水道又は関門海峡から瀬戸内海に入域をしようとする場合九州運輸局長

4項 前各項の規定にかかわらず、 第58条第1項 《本邦以外の地域の港から本邦内の港に入港を…》 しようとする特定船舶総トン数が三百トン以上のタンカー又は総トン数が百トン以上の一般船舶をいう。以下この章及び第68条第6号において同じ。の船長は、第3項に規定する場合を除き、国土交通省令で定めるところ の規定による通報は、前各項の通報を行った特定船舶について入港をしようとする本邦内の港を変更する必要が緊急に生じた場合その他やむを得ない事情があると地方運輸局長が認める場合は、本邦内の港に入港をする日の前日の正午以後に行うことができる。

5項 第58条第1項 《本邦以外の地域の港から本邦内の港に入港を…》 しようとする特定船舶総トン数が三百トン以上のタンカー又は総トン数が百トン以上の一般船舶をいう。以下この章及び第68条第6号において同じ。の船長は、第3項に規定する場合を除き、国土交通省令で定めるところ 後段の規定による保障契約情報の変更の通報は、当該保障契約情報に変更があった場合に、直ちに、当該保障契約情報の通報を行った地方運輸局長に対して行うものとする。

27条 (保障契約情報の通報事項)

1項 第58条第1項 《本邦以外の地域の港から本邦内の港に入港を…》 しようとする特定船舶総トン数が三百トン以上のタンカー又は総トン数が百トン以上の一般船舶をいう。以下この章及び第68条第6号において同じ。の船長は、第3項に規定する場合を除き、国土交通省令で定めるところ の国土交通省令で定める事項は、特定船舶に係る次に掲げるものとする。

1号 名称

2号 船舶番号又は信号符字

3号 国際海事機関船舶識別番号

4号 国籍

5号 船籍港

6号 総トン数

7号 船舶所有者(総トン数が千トン以下の一般船舶にあっては、船舶所有者等。次号において同じ。)の氏名又は名称及び住所並びに電話番号その他の連絡先

8号 船長又は船舶所有者の代理人の氏名又は名称及び住所並びに電話番号その他の連絡先

9号 入港をしようとする本邦内の港の名称及び予定日時

10号 入域をしようとする特定海域の入域の位置及び入域の予定日時

11号 保障契約の締結の有無

12号 タンカー保障契約証明書 、責任条約の締約国である外国が交付した当該船舶について保障契約が締結されていることを証する責任条約の附属書の様式による書面、外国が交付した責任条約第7条第12項に規定する証明書、 一般船舶等保障契約証明書 、燃料油条約の締約国である外国が交付した当該船舶について保障契約が締結されていることを証する燃料油条約の附属書の様式による書面、外国が交付した燃料油条約第7条第14項に規定する証明書、 難破物保障契約証明書 、難破物除去条約の締約国である外国が交付した当該船舶について保障契約が締結されていることを証する難破物除去条約の附属書の様式による書面又は外国が交付した難破物除去条約第12条第14項に規定する証明書(以下「 タンカー保障契約証明書等 」という。)を有している場合にあっては、当該タンカー保障契約証明書等の番号

13号 タンカー保障契約証明書 等を有していない場合にあっては、次に掲げる事項

保険者等の氏名又は名称

保障契約の契約書の番号

保障契約の有効期間

保障契約が一般船舶等油濁損害及び難破物除去損害を塡補する保険契約又はその賠償の義務の履行を担保する契約であるか否か。

保障契約において一般船舶等油濁損害及び難破物除去損害を塡補するための保険金額又は賠償の義務の履行が担保されている額

14号 過去1年間における本邦内の港への入港の実績

15号 国土交通省との連絡方法

28条 (やむを得ない事由)

1項 第58条第3項 《3 荒天、遭難その他の国土交通省令で定め…》 るやむを得ない事由によりあらかじめ保障契約情報を通報しないで本邦以外の地域の港から本邦内の港に入港をした特定船舶の船長は、国土交通省令で定めるところにより、入港後直ちに、保障契約情報を国土交通大臣に通 の国土交通省令で定めるやむを得ない事由は、特定船舶に係る次に掲げるものとする。

1号 荒天又は異常な気象若しくは海象のため、当該特定船舶に急迫した危難があること。

2号 船体又は機関の重大な損傷により、当該特定船舶に急迫した危難があること。

3号 当該特定船舶内にある者が重傷病を負い、速やかに、医師による診察又は処置を受けさせる必要があること。

4号 前3号に掲げるもののほか、当該特定船舶に急迫した危難があること。

2項 第58条第3項 《3 荒天、遭難その他の国土交通省令で定め…》 るやむを得ない事由によりあらかじめ保障契約情報を通報しないで本邦以外の地域の港から本邦内の港に入港をした特定船舶の船長は、国土交通省令で定めるところにより、入港後直ちに、保障契約情報を国土交通大臣に通 の規定により本邦以外の地域の港から本邦内の港に入港をした特定船舶の船長が行う通報は、前条各号に掲げる事項について、入港後直ちに、入港をした本邦内の港を管轄する地方運輸局長(特定海域に入域した場合にあっては、 第26条第3項 《3 法第58条第1項前段の規定による本邦…》 以外の地域の港から特定海域に入域をしようとする特定船舶であって本邦内の港に入港をする予定のないものの船長が行う通報は、特定海域に入域をする日の前日の正午までに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各 各号に掲げる地方運輸局長)に対して行うものとする。

29条 (締約国への報告の方法)

1項 第61条第1項 《日本国籍を有するタンカー又は一般船舶の船…》 長は、難破物除去条約の締約国である外国であつて難破物除去条約第3条第2項の規定による通告を行つたものの領域内又は難破物除去条約の締約国である外国の難破物除去条約第1条第1項に規定する水域内に難破物が生 の規定による報告は、電信、電話その他のなるべく早く到達するような手段により行うものとする。

30条 (締約国への報告事項)

1項 第61条第1項 《日本国籍を有するタンカー又は一般船舶の船…》 長は、難破物除去条約の締約国である外国であつて難破物除去条約第3条第2項の規定による通告を行つたものの領域内又は難破物除去条約の締約国である外国の難破物除去条約第1条第1項に規定する水域内に難破物が生 の国土交通省令で定める事項は、当該タンカー又は一般船舶に係る次に掲げるものとする。

1号 船舶所有者の氏名又は名称及び住所

2号 難破物の位置

3号 難破物の種類、大きさ及び構造

4号 難破物の状態(損害の程度を含む。

5号 危険物、有害物その他の貨物の性質及び

6号 積載されている油の種類及び

7号 前各号に掲げるもののほか、難破物除去条約第6条の規定による決定をするために必要なもの

31条 (法第61条第1項ただし書の国土交通省令で定める者)

1項 第61条第1項 《日本国籍を有するタンカー又は一般船舶の船…》 長は、難破物除去条約の締約国である外国であつて難破物除去条約第3条第2項の規定による通告を行つたものの領域内又は難破物除去条約の締約国である外国の難破物除去条約第1条第1項に規定する水域内に難破物が生 ただし書の国土交通省令で定める者は、難破物除去条約第1条第9項に規定する運航者とする。

32条 (権限の委任)

1項 第17条第1項 《国土交通大臣は、タンカー責任条約の締約国…》 である外国の国籍を有するタンカーを除く。について保障契約を保険者等と締結している者の申請があつたときは、当該タンカーについて保障契約が締結されていることを証する書面を交付しなければならない。 、第2項、第4項及び第5項、 第18条 《保障契約証明書の記載事項の変更 保障契…》 約証明書の交付を受けた者は、当該保障契約証明書の記載事項の変更があつたときは、その変更があつた日から15日以内に、その変更に係る事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 ただし、次条の規定により当 並びに 第19条 《保障契約証明書の返納 保障契約証明書の…》 交付を受けた者は、保障契約証明書の有効期間が満了し、又は保障契約証明書の有効期間の満了前に当該保障契約証明書に係る保障契約が効力を失い、若しくは第14条の規定に適合しないこととなつたときは、遅滞なく、これらの規定を法第44条及び第52条において準用する場合を含む。並びに法第58条第1項及び第3項に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長が行うものとする。

2項 第59条第1項 《国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、本邦内の港又は係留施設にある特定船舶の船長に対し、当該特定船舶に係る保障契約に関し報告をさせ、又はその職員に、当該特定船舶に立ち入り、第17条第1項若しくは第20条第2項、第45条各項若し 及び第2項並びに 第60条 《保障契約締結の命令等 国土交通大臣は、…》 前条第1項の規定による報告の徴収又は立入検査の結果、当該特定船舶について第13条若しくは第20条、第41条若しくは第45条又は第49条若しくは第53条の規定に違反する事実があると認めるときは、次の各号 に規定する国土交通大臣の権限は、当該船舶の所在地を管轄する地方運輸局長も行うことができる。

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