船舶油濁等損害賠償保障法施行規則《附則》

法番号:1976年運輸省令第3号

略称: 油賠法施行規則・油濁法施行規則

本則 >   別表など >  

附 則

1項 この省令は、の一部の施行の日(1976年1月26日)から施行する。

附 則(1976年8月28日運輸省令第35号) 抄

1項 この省令は、1976年9月1日から施行する。

附 則(1980年1月17日運輸省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1981年3月30日運輸省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(1981年4月1日)から施行する。

附 則(1984年6月22日運輸省令第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした 処分等 とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした 申請等 とみなす。

3条

1項 この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした 処分等 は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした 申請等 は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。

附 則(1985年6月15日運輸省令第22号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1987年3月25日運輸省令第25号) 抄

1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(平成元年3月31日運輸省令第12号) 抄

1項 この省令は、平成元年4月1日から施行する。

3項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(平成元年7月20日運輸省令第24号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1991年3月22日運輸省令第2号)

1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(1994年3月29日運輸省令第9号)

1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(1994年3月30日運輸省令第12号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年11月22日運輸省令第52号)

1項 この省令は、油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律附則第1条第1号に定める日(1994年11月22日)から施行する。

附 則(1996年2月2日運輸省令第7号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律(1994年法律第53号。以下「 改正法 」という。)附則第1条第2号に定める日(1996年5月30日。以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 運輸大臣は、この省令の公布の日以後 施行日 前までは、船舶(1992年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約(以下「 1992年責任条約 」という。)の締約国である外国の国籍を有する船舶及び 改正法 第2条の規定による改正後の油濁損害賠償保障法(以下「 新法 」という。)第2条第6号イに規定する政令で定める油の輸送の用に供している船舶を除く。)について 新法 第14条に規定する保障契約(当該契約の保障期間の満了する日が施行日以後であるものに限る。)を保険者等と締結している者の申請があったときは、別記様式一(当該船舶が油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約の締約国である外国の国籍を有する船舶である場合にあっては、別記様式二)による保障契約証明書を交付することができる。

2項 前項の申請をしようとする者は、保障契約証明書の交付の申請書に、保障契約の契約書の写し並びに船舶の国籍及び 船舶のトン数の測度に関する法律 1975年法律第40号第4条第2項 《2 前項の国際総トン数は、閉囲場所の合計…》 容積を立方メートルで表した数値から除外場所開口を有する閉囲場所内の場所であつて、当該開口の位置、形態又は大きさが国土交通省令で定める基準に該当する場所をいう。以下同じ。の合計容積を立方メートルで表した の規定の例により算定した数値にトンを付して表したトン数を証する書面を添付しなければならない。

附 則(1997年3月21日運輸省令第15号)

1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(1997年12月15日運輸省令第82号)

1項 この省令は、1998年1月1日から施行する。

附 則(1998年4月22日運輸省令第25号)

1項 この省令は、油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律(1994年法律第53号)附則第1条第4号に定める日(1998年5月15日)から施行する。

2項 この省令の施行前に交付した改正前の第3号様式及び第5号様式による保障契約証明書は、改正後の第3号様式による保障契約証明書とみなす。

附 則(2000年3月22日運輸省令第9号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(2000年11月29日運輸省令第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2002年6月28日国土交通省令第79号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(2004年3月31日国土交通省令第34号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年11月8日国土交通省令第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律(2004年法律第37号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2005年3月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 次条から附則第9条まで及び附則第13条の規定 改正法 附則第1条第2号に定める日(2004年12月1日

2号 第2条 《船舶内の場所 法第14号イの国土交通省…》 令で定めるタンカー内の場所は、次に掲げる場所とする。 1 貨物艙そう内 2 燃料タンク内 3 スロップタンク内 及び附則第10条の規定2005年4月1日

2条 (経過措置)

1項 改正法 附則第4条第2項の国土交通省令で定める事由は、同条第1項の規定により交付した一般船舶保障証明書に係る保障契約の変更とする。

3条

1項 一般船舶保障証明書の交付を受けようとする者は、別記様式1による一般船舶保障証明書交付申請書を地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。

2項 一般船舶保障証明書の交付の申請は、当該一般船舶保障証明書に係る保障契約における保障期間の開始日の3月前からすることができる。

3項 第1項の申請を代理人により行う場合にあっては、申請書にその権限を証する書面を添付しなければならない。

4条

1項 一般船舶保障証明書の再交付を受けようとする者は、別記様式2による一般船舶保障証明書再交付申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。

2項 前項の申請を、一般船舶保障証明書が損傷し、又はその識別が困難となったことによりしようとする者は、遅滞なく、当該一般船舶保障証明書を地方運輸局長に返納しなければならない。

3項 地方運輸局長は、一般船舶保障証明書が滅失したことにより再交付を行った場合は、当該滅失した一般船舶保障証明書が無効であることを官報に公示する。

4項 前条第3項の規定は、第1項の申請について準用する。

5条

1項 改正法 附則第4条第4項の規定により一般船舶保障証明書の交付又は再交付を申請しようとする者は、次に掲げる額の手数料を納付しなければならない。

1号 交付の申請一般船舶保障証明書一枚につき14,300円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して(以下この条において「 電子情報処理組織により 」という。)申請する場合にあっては、14,100円

2号 再交付の申請一般船舶保障証明書一枚につき12,800円( 電子情報処理組織により 申請する場合にあっては、12,700円

2項 前項の手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を附則第3条第1項又は前条第1項の申請書にはって納付しなければならない。ただし、 電子情報処理組織により 前項の申請をする場合において、当該申請を行ったことにより得られた納付情報により納付するときは、現金をもってすることができる。

6条

1項 一般船舶保障証明書の様式は、別記様式3による。

7条

1項 一般船舶保障証明書の有効期間は、 改正法 の施行の日(当該施行の日が、保障契約の保障期間の開始日前である場合にあっては、当該保障契約の開始日。以下この条において同じ。)から保障期間の満了する日までの期間とする。ただし、当該期間が改正法の施行の日から1年を超える場合は、1年とする。

2項 前項の規定にかかわらず、一般船舶保障証明書の有効期間の満了前に当該一般船舶保障証明書に係る保障契約が効力を失うこととなったときは、当該一般船舶保障証明書もその時において効力を失う。

8条

1項 一般船舶保障証明書の記載事項の変更の届出を行おうとする者は、別記様式4による一般船舶保障証明書記載事項変更届出書を地方運輸局長に提出しなければならない。

2項 附則第3条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

9条

1項 改正法 附則第4条に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長が行うものとする。

10条

1項 第2条 《船舶内の場所 法第14号イの国土交通省…》 令で定めるタンカー内の場所は、次に掲げる場所とする。 1 貨物艙そう内 2 燃料タンク内 3 スロップタンク内 の規定の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

11条

1項 この省令の施行前に交付した 第1条 《用語 この省令において使用する用語は、…》 船舶油濁等損害賠償保障法1975年法律第95号。以下「法」という。において使用する用語の例による。 の規定による改正前の油濁損害賠償保障法施行規則(次条において「 旧規則 」という。)第3号様式による保障契約証明書は、 第1条 《用語 この省令において使用する用語は、…》 船舶油濁等損害賠償保障法1975年法律第95号。以下「法」という。において使用する用語の例による。 の規定による改正後の油濁損害賠償保障法施行規則第3号様式によるものとみなす。

12条

1項 この省令の施行の際現にある 旧規則 第1号様式による保障契約証明書交付申請書、第2号様式による保障契約証明書再交付申請書、第4号様式による保障契約証明書記載事項変更届出書及び第5号様式による特定油受取量報告書は、 第1条 《用語 この省令において使用する用語は、…》 船舶油濁等損害賠償保障法1975年法律第95号。以下「法」という。において使用する用語の例による。 の規定による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(2005年2月28日国土交通省令第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2005年3月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2008年8月8日国土交通省令第73号)

1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にある 第1条 《用語 この省令において使用する用語は、…》 船舶油濁等損害賠償保障法1975年法律第95号。以下「法」という。において使用する用語の例による。 の規定による改正前の 船員法施行規則 第16号書式による船員手帳、第18号書式による証明書、第22号の二書式による証印、第22号の四書式による証印及び第23号書式による証明書、 第2条 《船舶内の場所 法第14号イの国土交通省…》 令で定めるタンカー内の場所は、次に掲げる場所とする。 1 貨物艙そう内 2 燃料タンク内 3 スロップタンク内 の規定による改正前の 水先法施行規則 第2号様式による水先免状、 第3条 《混合物 法第2条第14号イの国土交通省…》 令で定める混合物は、次に掲げる混合物とする。 1 水バラストであって貨物油又は燃料油を含むもの 2 貨物艙そうの洗浄水であって貨物油又は燃料油を含むもの 3 ビルジであって燃料油を含むもの の規定による改正前の 海上運送法施行規則 第4号様式による証票、 第4条 《特定海域 法第13条第2項の国土交通省…》 令で定める海域は、次に掲げる海域とする。 1 東京湾千葉県洲埼灯台から神奈川県剣埼灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域をいう。 2 伊勢湾愛知県渥美郡渥美町大山三角点から三重県石鏡灯台まで引いた の規定による改正前の 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第4号様式による海技免状、第16号様式による承認証及び第20号様式による操縦免許証、 第5条 《タンカー保障契約証明書の交付の申請 法…》 第17条第1項の書面以下「タンカー保障契約証明書」という。の交付を受けようとする者は、第1号様式による保障契約証明書交付申請書を地方運輸局長運輸監理部長を含む。以下同じ。に提出しなければならない。 2 の規定による改正前の 航空法施行規則 第3号様式による航空機登録証明書、第8号様式による耐空証明書、第20号様式による技能証明書、第24号様式による航空身体検査証明書、第27号様式による航空機操縦練習許可書、第29号様式による運航管理者技能検定合格証明書及び第30号様式による証票、 第6条 《タンカー保障契約証明書の再交付の申請 …》 法第17条第4項の再交付を受けようとする者は、第2号様式による保障契約証明書再交付申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。 2 前項の申請を、タンカー保障契約証明書が損傷し、又はその識別が困難と の規定による改正前の 連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令 様式第1号による現状調査請求書及び様式第2号による返還請求書、 第7条 《手数料 第5条第1項の規定によるタンカ…》 ー保障契約証明書の交付又は前条第1項の規定によるタンカー保障契約証明書の再交付を申請しようとする者は、次に掲げる額の手数料を納付しなければならない。 1 交付の申請 タンカー保障契約証明書一枚につき7 の規定による改正前の 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 第2号様式による衛生管理者適任証書、 第8条 《タンカー保障契約証明書の様式 タンカー…》 保障契約証明書の様式は、第3号様式による。 の規定による改正前の 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則 第3号様式による登録証書、 第9条 《タンカー保障契約証明書の有効期間 タン…》 カー保障契約証明書の有効期間は、交付又は再交付の日交付の日が、保障契約の保障期間の開始日前である場合又は当該保障契約について既にタンカー保障契約証明書の交付を受けている場合において、新たに交付を受けた の規定による改正前の 自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令 第12号様式による輸出抹消仮登録証明書及び第14号様式による輸出予定届出証明書、 第10条 《タンカー保障契約証明書の記載事項の変更の…》 届出 法第18条第1項の変更の届出を行おうとする者は、第4号様式による保障契約証明書記載事項変更届出書を地方運輸局長に提出しなければならない。 2 第5条第3項の規定は、前項の届出について準用する。 の規定による改正前の船舶料理士に関する省令第2号様式による船舶料理士資格証明書並びに 第11条 《特定油量の報告 法第28条第1項又は第…》 2項の規定により報告を行おうとする者は、毎年2月15日までに、第5号様式による報告書を提出しなければならない。 に規定する改正前の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第3号様式による保証契約証明書及び第10号様式による証票は、それぞれ 第1条 《用語 この省令において使用する用語は、…》 船舶油濁等損害賠償保障法1975年法律第95号。以下「法」という。において使用する用語の例による。 の規定による改正後の 船員法施行規則 第16号書式による船員手帳、第18号書式による証明書、第22号の二書式による証印、第22号の四書式による証印及び第23号書式による証明書、 第2条 《船舶内の場所 法第14号イの国土交通省…》 令で定めるタンカー内の場所は、次に掲げる場所とする。 1 貨物艙そう内 2 燃料タンク内 3 スロップタンク内 の規定による改正後の 水先法施行規則 第2号様式による水先免状、 第3条 《混合物 法第2条第14号イの国土交通省…》 令で定める混合物は、次に掲げる混合物とする。 1 水バラストであって貨物油又は燃料油を含むもの 2 貨物艙そうの洗浄水であって貨物油又は燃料油を含むもの 3 ビルジであって燃料油を含むもの の規定による改正後の 海上運送法施行規則 第4号様式による証票、 第4条 《特定海域 法第13条第2項の国土交通省…》 令で定める海域は、次に掲げる海域とする。 1 東京湾千葉県洲埼灯台から神奈川県剣埼灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域をいう。 2 伊勢湾愛知県渥美郡渥美町大山三角点から三重県石鏡灯台まで引いた の規定による改正後の 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第4号様式による海技免状、第16号様式による承認証及び第20号様式による操縦免許証、 第5条 《タンカー保障契約証明書の交付の申請 法…》 第17条第1項の書面以下「タンカー保障契約証明書」という。の交付を受けようとする者は、第1号様式による保障契約証明書交付申請書を地方運輸局長運輸監理部長を含む。以下同じ。に提出しなければならない。 2 の規定による改正後の 航空法施行規則 第3号様式による航空機登録証明書、第8号様式による耐空証明書、第20号様式による技能証明書、第24号様式による航空身体検査証明書、第27号様式による航空機操縦練習許可書、第29号様式による運航管理者技能検定合格証明書及び第30号様式による証票、 第6条 《タンカー保障契約証明書の再交付の申請 …》 法第17条第4項の再交付を受けようとする者は、第2号様式による保障契約証明書再交付申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。 2 前項の申請を、タンカー保障契約証明書が損傷し、又はその識別が困難と の規定による改正後の 連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令 様式第1号による現状調査請求書及び様式第2号による返還請求書、 第7条 《手数料 第5条第1項の規定によるタンカ…》 ー保障契約証明書の交付又は前条第1項の規定によるタンカー保障契約証明書の再交付を申請しようとする者は、次に掲げる額の手数料を納付しなければならない。 1 交付の申請 タンカー保障契約証明書一枚につき7 の規定による改正後の 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 第2号様式による衛生管理者適任証書、 第8条 《タンカー保障契約証明書の様式 タンカー…》 保障契約証明書の様式は、第3号様式による。 の規定による改正後の 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則 第3号様式による登録証書、 第9条 《タンカー保障契約証明書の有効期間 タン…》 カー保障契約証明書の有効期間は、交付又は再交付の日交付の日が、保障契約の保障期間の開始日前である場合又は当該保障契約について既にタンカー保障契約証明書の交付を受けている場合において、新たに交付を受けた の規定による改正後の 自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令 第12号様式による輸出抹消仮登録証明書及び第14号様式による輸出予定届出証明書、 第10条 《タンカー保障契約証明書の記載事項の変更の…》 届出 法第18条第1項の変更の届出を行おうとする者は、第4号様式による保障契約証明書記載事項変更届出書を地方運輸局長に提出しなければならない。 2 第5条第3項の規定は、前項の届出について準用する。 の規定による改正後の船舶料理士に関する省令第2号様式による船舶料理士資格証明書並びに 第11条 《特定油量の報告 法第28条第1項又は第…》 2項の規定により報告を行おうとする者は、毎年2月15日までに、第5号様式による報告書を提出しなければならない。 の規定による改正後の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第3号様式による保証契約証明書及び第10号様式による証票とみなす。

附 則(令和元年6月28日国土交通省令第20号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(令和元年12月16日国土交通省令第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

附 則(2020年2月28日国土交通省令第10号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、船舶油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、 第1条 《用語 この省令において使用する用語は、…》 船舶油濁等損害賠償保障法1975年法律第95号。以下「法」という。において使用する用語の例による。第4条 《特定海域 法第13条第2項の国土交通省…》 令で定める海域は、次に掲げる海域とする。 1 東京湾千葉県洲埼灯台から神奈川県剣埼灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域をいう。 2 伊勢湾愛知県渥美郡渥美町大山三角点から三重県石鏡灯台まで引いた 及び 第5条 《タンカー保障契約証明書の交付の申請 法…》 第17条第1項の書面以下「タンカー保障契約証明書」という。の交付を受けようとする者は、第1号様式による保障契約証明書交付申請書を地方運輸局長運輸監理部長を含む。以下同じ。に提出しなければならない。 2 並びに次条から附則第9条まで及び附則第11条第1項の規定は、 改正法 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2020年3月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 改正法 附則第2条第2項の国土交通省令で定める事由は、同条第1項の規定により交付した書面(以下「 相当証書 」という。)に係る保障契約の変更とする。

3条

1項 相当証書 の交付を受けようとする者は、別記様式1による相当証書交付申請書を地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。

2項 相当証書 の交付の申請は、当該相当証書に係る保障契約における保障期間の開始日の3月前からすることができる。

3項 第1項の申請を代理人により行う場合にあっては、申請書にその権限を証する書面を添付しなければならない。

4条

1項 相当証書 の再交付を受けようとする者は、別記様式2による相当証書再交付申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。

2項 前項の申請を、 相当証書 が損傷し、又はその識別が困難となったことによりしようとする者は、遅滞なく、当該相当証書を地方運輸局長に返納しなければならない。

3項 地方運輸局長は、 相当証書 が滅失したことにより再交付を行った場合は、当該滅失した相当証書が無効であることを官報に公示する。

4項 前条第3項の規定は、第1項の申請について準用する。

5条

1項 附則第3条第1項の規定による 相当証書 の交付又は前条第1項の規定による相当証書の再交付を申請しようとする者は、次に掲げる額の手数料を納付しなければならない。

1号 交付の申請 相当証書 一枚につき7,000円( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号。次号において「 情報通信技術活用法 」という。第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請する場合にあっては、6,900円

2号 再交付の申請 相当証書 一枚につき6,000円( 情報通信技術活用法 第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請する場合にあっては、5,900円

2項 前項の手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を附則第3条第1項又は前条第1項の申請書に貼って納付しなければならない。

6条

1項 相当証書 の様式は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式による。

1号 改正法 による改正後の 船舶油濁等損害賠償保障法 1975年法律第95号。以下「 新法 」という。第41条第1項第1号 《次の各号に掲げる船舶は、当該船舶について…》 この法律で定める一般船舶等油濁損害賠償保障契約以下この章において単に「保障契約」という。が締結されているものでなければ、当該各号に定める航海に従事させてはならない。 1 タンカー又は一般船舶いずれも総 に規定する第1種特定船舶別記様式3

2号 新法 第41条第1項第2号に規定する第2種特定船舶別記様式4

3号 新法 第49条第1項第1号に規定する第1種特定船舶別記様式5

4号 新法 第49条第1項第2号に規定する第2種特定船舶別記様式6

7条

1項 相当証書 の有効期間は、 改正法 の施行の日(当該施行の日が、保障契約の保障期間の開始日前である場合にあっては、当該保障契約の開始日。以下この条において同じ。)から保障期間の満了する日までの期間とする。ただし、当該期間が改正法の施行の日から1年を超える場合は、1年とする。

2項 前項の規定にかかわらず、 相当証書 の有効期間の満了前に当該相当証書に係る保障契約が効力を失うこととなったときは、当該相当証書もその時において効力を失う。

8条

1項 相当証書 の記載事項の変更の届出を行おうとする者は、別記様式7による相当証書記載事項変更届出書を地方運輸局長に提出しなければならない。

2項 附則第3条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

9条

1項 改正法 附則第2条に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長が行うものとする。

10条

1項 改正法 附則第4条第2項の規定により読み替えて準用する 新法 第44条及び第52条の国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げる書面の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

1号 改正法 附則第4条第2項第1号に掲げる契約に係る改正法による改正前の船舶油濁損害賠償保障法(以下この条において「 旧法 」という。)第39条の7第1項に規定する書面 旧法 第39条の五(第1項第1号に係る部分に限る。)の規定

2号 改正法 附則第4条第2項第2号に掲げる契約に係る 旧法 第39条の7第1項に規定する書面旧法第39条の5の規定

11条

1項 改正法 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の際現に交付されている 第1条 《用語 この省令において使用する用語は、…》 船舶油濁等損害賠償保障法1975年法律第95号。以下「法」という。において使用する用語の例による。 の規定による改正前の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第3号様式による保障契約証明書は、同条の規定による改正後の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第3号様式による保障契約証明書とみなす。

2項 この省令の施行の際現に交付されている 第2条 《船舶内の場所 法第14号イの国土交通省…》 令で定めるタンカー内の場所は、次に掲げる場所とする。 1 貨物艙そう内 2 燃料タンク内 3 スロップタンク内 の規定による改正前の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第3号様式による保障契約証明書(前項の規定により 第1条 《用語 この省令において使用する用語は、…》 船舶油濁等損害賠償保障法1975年法律第95号。以下「法」という。において使用する用語の例による。 の規定による改正後の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第3号様式による保障契約証明書とみなされたものを含む。)は、同条の規定による改正後の 船舶油濁等損害賠償保障法施行規則 第3号様式による タンカー保障契約証明書 とみなす。

附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2024年3月29日国土交通省令第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。