船員に関する賃金の支払の確保等に関する法律施行規則《附則》

法番号:1976年運輸省令第26号

本則 >  

附 則

1項 この省令は、1976年7月1日から施行する。

附 則(1976年9月27日運輸省令第38号)

1項 この省令は、1976年10月1日から施行する。ただし、 第1条 《貯蓄金の保全措置を講ずることを要しない場…》 合 賃金の支払の確保等に関する法律1976年法律第34号。以下「法」という。第16条の規定により読み替えて適用される法第3条の国土交通省令で定める場合は、特別の法律により特別の設立行為をもつて設立さ第7条 《地方運輸局長及び船員労務官 地方運輸局…》 長運輸監理部長を含む。以下同じ。及び船員労務官は、地方運輸局組織規則2001年国土交通省令第23号の定めるところにより、法の施行に関する事務をつかさどるものとする。 とし、同条の前に6条を加える改正規定( 第6条 《遅延利息に係るやむを得ない事由 法第1…》 6条の規定により読み替えて適用される法第2項の国土交通省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 天災地変 2 社会的動乱 3 専ら第三者の作為又は不作為による異常な事故又は災害 4 事業主が破産 に係る部分を除く。)は、1977年4月1日から施行する。

附 則(1980年11月27日運輸省令第42号)

1項 この省令は、1980年12月1日から施行する。

附 則(1981年3月30日運輸省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(1981年4月1日)から施行する。

附 則(1982年4月6日運輸省令第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《貯蓄金の保全措置を講ずることを要しない場…》 合 賃金の支払の確保等に関する法律1976年法律第34号。以下「法」という。第16条の規定により読み替えて適用される法第3条の国土交通省令で定める場合は、特別の法律により特別の設立行為をもつて設立さ 中運輸省組織規程第35条の改正規定、 第2条 《貯蓄金の保全措置 法第16条の規定によ…》 り読み替えて適用される法第3条の国土交通省令で定める措置は、次に掲げるいずれかの措置とする。 1 事業主の船員に対する預金の払戻しに係る債務を金融機関銀行、株式会社商工組合中央金庫、信託会社、保険会社 中海運局支局等組織規程の題名の改正規定、「第1章海運局支局」を削る改正規定、同令第2章の改正規定、同令別表第1の改正規定(同表九州海運局福岡支局の項に係る部分を除く。)、同令別表第2の改正規定(第2条 《貯蓄金の保全措置 法第16条の規定によ…》 り読み替えて適用される法第3条の国土交通省令で定める措置は、次に掲げるいずれかの措置とする。 1 事業主の船員に対する預金の払戻しに係る債務を金融機関銀行、株式会社商工組合中央金庫、信託会社、保険会社 の二関係」を「 第2条 《貯蓄金の保全措置 法第16条の規定によ…》 り読み替えて適用される法第3条の国土交通省令で定める措置は、次に掲げるいずれかの措置とする。 1 事業主の船員に対する預金の払戻しに係る債務を金融機関銀行、株式会社商工組合中央金庫、信託会社、保険会社 の二、 第2条 《貯蓄金の保全措置 法第16条の規定によ…》 り読み替えて適用される法第3条の国土交通省令で定める措置は、次に掲げるいずれかの措置とする。 1 事業主の船員に対する預金の払戻しに係る債務を金融機関銀行、株式会社商工組合中央金庫、信託会社、保険会社 の三関係」に改める部分及び同表九州海運局福岡支局の項に係る部分を除く。)、同令別表第3の改正規定(「同横須賀同」を「同三崎同」に改める部分に限る。)、同令別表第四及び別表第5の改正規定並びに附則第4条1983年1月1日

附 則(1984年6月22日運輸省令第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした 処分等 とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした 申請等 とみなす。

附 則(1987年12月23日運輸省令第65号)

1項 この省令は、1988年1月1日から施行する。

附 則(1991年3月29日運輸省令第7号)

1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。ただし、 第5条第2号 《退職手当の保全措置を講ずべき額 第5条 …》 法第16条の規定により読み替えて適用される法第5条の国土交通省令で定める額は、次に掲げるいずれかの額以上の額とする。 1 船員の全員が自己の都合により退職するものと仮定して計算した場合に退職手当として の改正規定中「1,200円」を「当該最低限度額」に改める部分は、同年12月1日から施行する。

附 則(2000年3月24日運輸省令第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

3条 (証票等に関する経過措置)

1項 この省令の施行前に交付した改正前のそれぞれの省令の規定による証票、身分証明書及び職員証は、改正後のそれぞれの省令の規定による証票、身分証明書及び職員証とみなす。

附 則(2000年11月29日運輸省令第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2002年3月29日国土交通省令第34号)

1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2002年6月28日国土交通省令第79号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(2004年12月28日国土交通省令第114号)

1項 この省令は、 破産法 の施行の日(2005年1月1日)から施行する。

附 則(2008年9月1日国土交通省令第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2008年9月30日国土交通省令第80号)

1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2024年3月29日国土交通省令第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。