船員に係る未払賃金の額の確認等に関する省令《附則》

法番号:1976年厚生省・運輸省令第1号

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附 則

1項 この省令は、1976年7月1日から施行する。

附 則(1976年9月27日厚生省・運輸省令第2号)

1項 この省令は、1976年10月1日から施行する。

附 則(1979年4月4日厚生省・運輸省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 賃金の支払の確保等に関する法律施行令 1976年政令第169号第5条 《船員に関する特例 船員法1947年法律…》 第100号の適用を受ける船員に関しては、第2条第1項第4号中「厚生労働省令で定めるところにより」とあるのは「厚生労働省令・国土交通省令で定めるところにより」と、「労働基準監督署長」とあるのは「地方運輸 の規定により読み替えて適用される同令第4条第2項に規定する基準退職日が1979年4月1日前の日である者に係る 賃金の支払の確保等に関する法律 1976年法律第34号第16条 《船員に関する特例 船員法1947年法律…》 第100号の適用を受ける船員に関しては、この法律に規定する都道府県労働局長若しくは労働基準監督署長又は労働基準監督官の権限に属する事項は、地方運輸局長運輸監理部長を含む。又は船員労務官が行うものとし、 の規定により読み替えて適用される同法第7条の海運局長の 確認 については、なお従前の例による。

附 則(1981年3月30日厚生省・運輸省令第1号)

1項 この省令は、1981年4月1日から施行する。

附 則(1984年6月22日厚生省・運輸省令第1号)

1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。

附 則(1988年4月8日厚生省・運輸省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年5月29日厚生省・運輸省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 第3条 《確認を必要とする者 賃金の支払の確保等…》 に関する法律1976年法律第34号。以下「法」という。第16条の規定により読み替えて適用される法第7条の厚生労働省令・国土交通省令で定める者は、次のとおりとする。 1 破産手続開始の決定を受けた事業主 及び次項の規定は、平成元年4月1日から適用する。

2項 船員法 の一部を改正する法律(1988年法律第39号)による改正前の 船員法 1947年法律第100号第67条第2項 《船舶所有者は、国土交通省令で定めるところ…》 により、船員に対し、前項の記録簿の写しを交付しなければならない。 の時間外手当は、この省令による改正後の 第3条 《 この法律において「職員」とは、航海士、…》 機関長、機関士、通信長、通信士及び国土交通省令で定めるその他の海員をいう。 この法律において「部員」とは、職員以外の海員をいう。 の規定の適用については、割増手当とみなす。

附 則(2000年3月29日厚生省・運輸省令第1号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前に和議開始の申立てをした事業主の事業を退職した者については、この省令による改正後の船員に係る未払賃金の額の 確認 等に関する省令第3条第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2000年11月21日厚生省・運輸省令第3号)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2002年6月28日厚生労働省・国土交通省令第3号)

1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。

附 則(2004年12月28日厚生労働省・国土交通省令第2号)

1項 この省令は、 破産法 の施行の日(2005年1月1日)から施行する。

附 則(2006年4月28日厚生労働省・国土交通省令第2号)

1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

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