別記様式 (第23条関係)
準監督官が携帯すべきものにあつては労働基準法施行規則1947年厚生省令第23号様式第18号、同条第2項の職員が携帯すべきものにあつては別記様式によるものとする。関係)
法番号:1976年労働省令第26号
略称: 賃確法施行規則・賃金支払確保法施行規則
準監督官が携帯すべきものにあつては労働基準法施行規則1947年厚生省令第23号様式第18号、同条第2項の職員が携帯すべきものにあつては別記様式によるものとする。関係)
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