賃金の支払の確保等に関する法律施行規則《別表など》

法番号:1976年労働省令第26号

略称: 賃確法施行規則・賃金支払確保法施行規則

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別記様式 (第23条関係)

別記様式( 第23条 《証票 法第13条第3項の証票は、労働基…》 準監督官が携帯すべきものにあつては労働基準法施行規則1947年厚生省令第23号様式第18号、同条第2項の職員が携帯すべきものにあつては別記様式によるものとする。 関係)

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