別記様式 (第23条関係) 別記様式( 第23条 《証票 法第13条第3項の証票は、労働基…》 準監督官が携帯すべきものにあつては労働基準法施行規則1947年厚生省令第23号様式第18号、同条第2項の職員が携帯すべきものにあつては別記様式によるものとする。 関係)