制定文
賃金の支払の確保等に関する法律 (1976年法律第34号)
第7条
《未払賃金の立替払 政府は、労働者災害補…》
償保険の適用事業に該当する事業労働保険の保険料の徴収等に関する法律1969年法律第84号第8条の規定の適用を受ける事業にあつては、同条の規定の適用がないものとした場合における事業をいう。以下この条にお
、
第8条第4項
《4 政府は、第1項又は第2項の規定により…》
返還又は納付を命ぜられた金額の返還又は納付に係る事務の実施に関して必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、第1項の規定に該当する者同項の規定に該当すると認められる者を含む。又は事業主に対
、
第10条
《労働基準監督署長及び労働基準監督官 労…》
働基準監督署長及び労働基準監督官は、厚生労働省令で定めるところにより、この法律の施行に関する事務をつかさどる。
及び
第15条
《厚生労働省令への委任 この法律に定める…》
もののほか、第7条の請求の手続その他この法律の施行に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
並びに 賃金の支払の確保等に関する法律施行令 (1976年政令第169号)
第1条第1項第5号
《賃金の支払の確保等に関する法律以下「法」…》
という。第6条第1項の政令で定める率は、年14・6パーセントとする。
及び第2項並びに第3条第2項の規定に基づき、 賃金の支払の確保等に関する法律施行規則 を次のように定める。
1章 貯蓄金及び賃金に係る保全措置等
1条 (貯蓄金の保全措置を講ずることを要しない場合)
1項 賃金の支払の確保等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第3条
《貯蓄金の保全措置 事業主国及び地方公共…》
団体を除く。以下同じ。は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入れであるときは、厚生労働省令で定める場合を除き、毎年3月31日における受入預金額当該事業
の厚生労働省令で定める場合は、特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人又は特別の法律により地方公共団体が設立者となつて設立された法人(
第4条
《貯蓄金の保全措置に係る命令 労働基準監…》
督署長は、前条の規定に違反して事業主が貯蓄金の保全措置を講じていないときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主に対して、期限を指定して、その是正を命ずることができる。
において「 特殊法人等 」という。)が 法
第3条
《貯蓄金の保全措置 事業主国及び地方公共…》
団体を除く。以下同じ。は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入れであるときは、厚生労働省令で定める場合を除き、毎年3月31日における受入預金額当該事業
に規定する貯蓄金の保全措置を講ずることを要しない旨の厚生労働大臣の指定を受けた場合とする。
2条 (貯蓄金の保全措置)
1項 法
第3条
《貯蓄金の保全措置 事業主国及び地方公共…》
団体を除く。以下同じ。は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入れであるときは、厚生労働省令で定める場合を除き、毎年3月31日における受入預金額当該事業
の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。
1号 事業主(国及び地方公共団体を除く。以下同じ。)の労働者に対する預金の払戻しに係る債務を銀行その他の金融機関において保証することを約する契約(当該債務を、一般社団法人又は一般財団法人であつて、債務の保証を業とするもののうち厚生労働大臣が指定する法人において保証することを約する契約を含む。)を締結すること。
2号 事業主の労働者に対する預金の払戻しに係る債務の額に相当する額につき、預金を行う労働者を受益者とする信託契約を信託会社又は信託業務を営む金融機関(
第5条の2
《退職手当の保全措置 法第5条の第3条の…》
厚生労働省令で定める措置に準ずる措置は、次のとおりとする。 1 事業主の労働者に対する退職手当の支払に係る債務を銀行その他の金融機関において前条各号に掲げるいずれかの額以上の額に相当する額以下この項に
において「 信託会社等 」という。)と締結すること。
3号 労働者の事業主に対する預金の払戻しに係る債権を被担保債権とする質権又は抵当権を設定すること。
4号 預金保全委員会を設置し、かつ、労働者の預金を貯蓄金管理勘定として経理することその他適当な措置を講ずること。
2項 事業主は、前項第4号の預金保全委員会を設置するときは、次に定めるところによらなければならない。
1号 預金保全委員会の構成員の半数については、当該事業主に使用されている労働者であつて、労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦を受けたものとすること。
2号 預金保全委員会には次に定める事項を行わせること。
イ 事業主から労働者の預金の管理に関する状況について報告を受け、必要に応じ、事業主に対して当該預金の管理につき意見を述べること。
ロ 労働者の預金の管理に関する苦情を処理すること。
3号 3月以内ごとに一回、定期に、及び預金保全委員会からの要求の都度、労働者の預金の管理に関する状況について預金保全委員会に対して書面により報告を行うこと。
4号 預金保全委員会の開催の都度、遅滞なく、その議事の概要及び預金保全委員会に報告した労働者の預金の管理に関する状況の概要を各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によつて労働者に周知させること。
5号 預金保全委員会における議事で重要なものに係る記録を作成して、これを3年間保存すること。
3条 (貯蓄金の保全措置に係る命令)
1項 法
第4条
《貯蓄金の保全措置に係る命令 労働基準監…》
督署長は、前条の規定に違反して事業主が貯蓄金の保全措置を講じていないときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主に対して、期限を指定して、その是正を命ずることができる。
の規定による貯蓄金の保全措置に係る命令は、文書により行うものとする。
4条 (退職手当の保全措置を講ずることを要しない事業主)
1項 法
第5条
《退職手当の保全措置 事業主中小企業退職…》
金共済法1959年法律第160号第2条第3項に規定する退職金共済契約を締結した事業主その他の厚生労働省令で定める事業主を除く。は、労働契約又は労働協約、就業規則その他これらに準ずるものにおいて労働者に
の厚生労働省令で定める事業主は、次に掲げる事業主とする。
1号 次に掲げるいずれかの契約を締結した事業主
イ 中小企業退職金共済法 (1959年法律第160号)
第2条第3項
《3 この法律で「退職金共済契約」とは、事…》
業主が独立行政法人勤労者退職金共済機構第56条及び第57条を除き、以下「機構」という。に掛金を納付することを約し、機構がその事業主の雇用する従業員の退職について、この法律の定めるところにより、退職金を
に規定する退職金共済契約
ロ 社会福祉施設職員等退職手当共済法 (1961年法律第155号)
第2条第9項
《9 この法律において「退職手当共済契約」…》
とは、経営者が、この法律の定めるところにより機構に掛金を納付することを約し、機構が、その経営者の使用する社会福祉施設等職員、特定介護保険施設等職員及び申出施設等職員について、この法律の定めるところによ
に規定する退職手当共済契約
ハ 法人税法(1965年法律第34号)附則第20条第3項に規定する適格退職年金契約
ニ 所得税法施行令 (1965年政令第96号)
第73条第1項第1号
《前条第3項第1号に規定する特定退職金共済…》
団体とは、退職金共済事業を行う市町村特別区を含む。、商工会議所、商工会、商工会連合会、都道府県中小企業団体中央会、退職金共済事業を主たる目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他財務大臣の指定するこ
に規定する退職金共済契約(その相手方が同項に規定する特定退職金共済団体であるものに限る。)
2号 その使用する労働者が公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)第122条に規定する加入員である事業主
3号 その使用する労働者が 確定給付企業年金法 (2001年法律第50号)
第25条第1項
《実施事業所に使用される厚生年金保険の被保…》
険者は、加入者とする。
に規定する 加入者 (次項において「 加入者 」という。)である事業主
4号 法律により直接に設立された法人又は 特殊法人等 である事業主であつて、退職手当の保全措置を講ずることを要しない旨の厚生労働大臣の指定を受けたもの
5号 労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者と退職手当の保全措置について
第5条
《規約の承認の基準等 厚生労働大臣は、第…》
3条第1項第1号の承認の申請があった場合において、当該申請に係る規約が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同号の承認をするものとする。 1 前条各号に掲げる事項が定められていること。 2 前条第4
の二で定める措置によらない旨の書面による協定をした事業主
2項 前項第3号に掲げる事業主であつて、 確定給付企業年金法
第25条第2項
《2 実施事業所に使用される厚生年金保険の…》
被保険者が加入者となることについて規約で一定の資格を定めたときは、当該資格を有しない者は、前項の規定にかかわらず、加入者としない。
に規定する一定の資格を定めたものは、同項の規定により 加入者 としないこととされた労働者に関しては、前項の規定にかかわらず、 法
第5条
《退職手当の保全措置 事業主中小企業退職…》
金共済法1959年法律第160号第2条第3項に規定する退職金共済契約を締結した事業主その他の厚生労働省令で定める事業主を除く。は、労働契約又は労働協約、就業規則その他これらに準ずるものにおいて労働者に
の厚生労働省令で定める事業主に該当しないものとする。
5条 (退職手当の保全措置を講ずべき額)
1項 法
第5条
《退職手当の保全措置 事業主中小企業退職…》
金共済法1959年法律第160号第2条第3項に規定する退職金共済契約を締結した事業主その他の厚生労働省令で定める事業主を除く。は、労働契約又は労働協約、就業規則その他これらに準ずるものにおいて労働者に
の厚生労働省令で定める額は、次に掲げるいずれかの額以上の額とする。
1号 労働者の全員が自己の都合により退職するものと仮定して計算した場合に退職手当として支払うべき金額の見積り額の4分の1に相当する額
2号 労働者が1977年4月1日以後において当該事業主に継続して使用されている期間の月数を 中小企業退職金共済法
第10条第1項
《機構は、被共済者が退職したときは、その者…》
退職が死亡によるものであるときは、その遺族に退職金を支給する。 ただし、当該被共済者に係る掛金の納付があつた月数以下「掛金納付月数」という。が12月に満たないときは、この限りでない。
に規定する掛金納付月数とみなした場合において、次のイからヘまでに掲げる労働者の区分に応じ、当該イからヘまでに定める額を労働者の全員について合算した額
イ 1980年11月30日以前から当該事業主に継続して使用されている労働者掛金納付月数に応じ 中小企業退職金共済法施行令 の一部を改正する政令(1991年政令第14号。以下「 1991年改正中退令 」という。)附則別表の第二欄に定める金額の30分の8の金額、1981年12月1日以後の期間に係る掛金納付月数に応じ同表の第二欄に定める金額の30分の4の金額、1991年12月1日以後の期間に係る掛金納付月数に応じ同表の第二欄に定める金額の30分の18の金額及び1993年12月1日以後の期間に係る掛金納付月数に応じ同表の第二欄に定める金額の30分の10の金額を合算した額
ロ 1980年12月1日から1986年11月30日までの間において当該事業主に継続して使用されることとなつた労働者掛金納付月数に応じ 1991年改正中退令 附則別表の第二欄に定める金額の30分の12の金額、1991年12月1日以後の期間に係る掛金納付月数に応じ同表の第二欄に定める金額の30分の18の金額及び1993年12月1日以後の期間に係る掛金納付月数に応じ同表の第二欄に定める金額の30分の10の金額を合算した額
ハ 1986年12月1日から1991年11月30日までの間において当該事業主に継続して使用されることとなつた労働者(ヘに掲げる労働者を除く。)掛金納付月数に応じ 1991年改正中退令 附則別表の第二欄に定める金額及び1993年12月1日以後の期間に係る掛金納付月数に応じ同表の第二欄に定める金額の30分の10の金額を合算した額
ニ 1991年12月1日から1995年11月30日までの間において当該事業主に継続して使用されることとなつた労働者(ヘに掲げる労働者を除く。)掛金納付月数に応じ 1991年改正中退令 附則別表の第二欄に定める金額の30分の40の金額(当該掛金納付月数が二十四未満である労働者については、4,000円に当該掛金納付月数を乗じて得た額)
ホ 1995年12月1日以後において当該事業主に継続して使用されることとなつた労働者(ヘに掲げる労働者を除く。)掛金納付月数に応じ 1991年改正中退令 附則別表の第二欄に定める金額の30分の50の金額(当該掛金納付月数が二十四未満である労働者については、5,000円に当該掛金納付月数を乗じて得た額)
ヘ 1991年4月1日以後において当該事業主に継続して使用されることとなつた労働者であつて、 中小企業退職金共済法施行規則 (1959年労働省令第23号)
第2条第1号
《包括加入の適用除外 第2条 法第3条第3…》
項第6号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 1 短時間労働者1週間の所定労働時間が、同1の事業主に雇用される通常の従業員の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未
に規定する短時間労働者に該当するもの掛金納付月数に応じ 1991年改正中退令 附則別表の第二欄に定める金額の30分の20の金額(当該掛金納付月数が二十四未満である労働者については、2,000円に当該掛金納付月数を乗じて得た額)
3号 労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者と書面により協定した額
5条の2 (退職手当の保全措置)
1項 法
第5条
《退職手当の保全措置 事業主中小企業退職…》
金共済法1959年法律第160号第2条第3項に規定する退職金共済契約を締結した事業主その他の厚生労働省令で定める事業主を除く。は、労働契約又は労働協約、就業規則その他これらに準ずるものにおいて労働者に
の
第3条
《貯蓄金の保全措置 事業主国及び地方公共…》
団体を除く。以下同じ。は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入れであるときは、厚生労働省令で定める場合を除き、毎年3月31日における受入預金額当該事業
の厚生労働省令で定める措置に準ずる措置は、次のとおりとする。
1号 事業主の労働者に対する退職手当の支払に係る債務を銀行その他の金融機関において前条各号に掲げるいずれかの額以上の額に相当する額(以下この項において「 要保全額 」という。)につき保証することを約する契約(当該債務を
第2条第1項第1号
《この法律において「賃金」とは、労働基準法…》
1947年法律第49号第11条に規定する賃金をいう。
の規定に基づき厚生労働大臣によつて指定された法人において 要保全額 につき保証することを約する契約を含む。)を締結すること。
2号 要保全額 につき、労働者を受益者とする信託契約を 信託会社等 と締結すること。
3号 労働者の事業主に対する退職手当の支払に係る債権を被担保債権とする質権又は抵当権を 要保全額 につき設定すること。
4号 退職手当保全委員会を設置すること。
2項 第2条第2項
《2 この法律において「労働者」とは、労働…》
基準法第9条に規定する労働者同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。をいう。
の規定は、前項第4号の退職手当保全委員会の設置について準用する。この場合において、
第2条第2項
《2 この法律において「労働者」とは、労働…》
基準法第9条に規定する労働者同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。をいう。
中「労働者の預金の管理」とあるのは「退職手当の支払の準備」と、「当該預金の管理」とあるのは「当該退職手当の支払の準備」と、「3月以内ごとに一回」とあるのは「少なくとも1年に一回」と、「3年間」とあるのは「5年間」と読み替えるものとする。
6条 (遅延利息に係るやむを得ない事由)
1項 法
第6条第2項
《2 前項の規定は、賃金の支払の遅滞が天災…》
地変その他のやむを得ない事由で厚生労働省令で定めるものによるものである場合には、その事由の存する期間について適用しない。
の厚生労働省令で定める事由は、次に掲げるとおりとする。
1号 天災地変
2号 事業主が破産手続開始の決定を受け、又は 賃金の支払の確保等に関する法律施行令 (以下「 令 」という。)
第2条第1項
《法第7条の政令で定める事由は、次に掲げる…》
事由第4号に掲げる事由にあつては、中小企業事業主に係るものに限る。とする。 1 特別清算開始の命令を受けたこと。 2 再生手続開始の決定があつたこと。 3 更生手続開始の決定があつたこと。 4 前3号
各号に掲げる事由のいずれかに該当することとなつたこと。
3号 法令の制約により賃金の支払に充てるべき資金の確保が困難であること。
4号 支払が遅滞している賃金の全部又は一部の存否に係る事項に関し、合理的な理由により、裁判所又は労働委員会で争つていること。
5号 その他前各号に掲げる事由に準ずる事由
2章 未払賃金の立替払事業
7条 (事業活動に係る期間)
1項 法
第7条
《未払賃金の立替払 政府は、労働者災害補…》
償保険の適用事業に該当する事業労働保険の保険料の徴収等に関する法律1969年法律第84号第8条の規定の適用を受ける事業にあつては、同条の規定の適用がないものとした場合における事業をいう。以下この条にお
の厚生労働省令で定める期間は、1年とする。
8条 (事業活動等の状態)
1項 令
第2条第1項第4号
《法第7条の政令で定める事由は、次に掲げる…》
事由第4号に掲げる事由にあつては、中小企業事業主に係るものに限る。とする。 1 特別清算開始の命令を受けたこと。 2 再生手続開始の決定があつたこと。 3 更生手続開始の決定があつたこと。 4 前3号
の厚生労働省令で定める状態は、事業活動が停止し、再開する見込みがなく、かつ、賃金支払能力がないこととする。
9条 (認定の申請)
1項 令
第2条第1項第4号
《法第7条の政令で定める事由は、次に掲げる…》
事由第4号に掲げる事由にあつては、中小企業事業主に係るものに限る。とする。 1 特別清算開始の命令を受けたこと。 2 再生手続開始の決定があつたこと。 3 更生手続開始の決定があつたこと。 4 前3号
の労働基準監督署長の 認定 (以下「 認定 」という。)は、事業主( 法
第7条
《未払賃金の立替払 政府は、労働者災害補…》
償保険の適用事業に該当する事業労働保険の保険料の徴収等に関する法律1969年法律第84号第8条の規定の適用を受ける事業にあつては、同条の規定の適用がないものとした場合における事業をいう。以下この条にお
の事業主をいう。以下同じ。)が前条に規定する状態に該当することとなつた場合(当該認定の基礎となる事実と同1の事実に基づき、当該事業主が破産手続開始の決定を受け、又は同項第1号から第3号までに掲げる事由のいずれかに該当することとなつた場合を除く。)に、行うものとする。
2項 認定 を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該申請に係る事業主の事業( 法
第7条
《未払賃金の立替払 政府は、労働者災害補…》
償保険の適用事業に該当する事業労働保険の保険料の徴収等に関する法律1969年法律第84号第8条の規定の適用を受ける事業にあつては、同条の規定の適用がないものとした場合における事業をいう。以下この条にお
の事業をいう。以下同じ。)からの退職の日においてその者が使用されていた事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長を経由して、当該事業主の住所地を管轄する労働基準監督署長に提出しなければならない。
1号 申請者の氏名及び住所
2号 事業主の氏名又は名称及び住所
3号 事業場の名称及び所在地
4号 退職の日
5号 事業主の事業活動の停止の状況及び再開の見込み並びに賃金支払能力に関する事項
3項 前項の申請書には、同項第5号に掲げる事項を明らかにすることができる資料を添付しなければならない。ただし、前項の事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長がやむを得ない事情があると認める場合には、この限りでない。
4項 第2項の申請書の提出は、退職の日の翌日から起算して6月以内に行わなければならない。
5項 第2項に規定する者が、 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号。以下「 情報通信技術活用法 」という。)
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用して第2項の申請書を提出する場合には、当該申請書における申請者の氏名の記載については、 厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 (2003年厚生労働省令第40号)
第6条第1項
《法第6条第4項に規定する主務省令で定める…》
措置は、次に掲げる措置とする。 1 電子署名を行い、前条第1項各号に掲げる電子証明書を当該申請等と併せて送信すること 2 前条第3項に規定する識別番号及び暗証番号を入力すること 3 前条第4項に規定す
各号に掲げる措置のほか、当該申請者の氏名を電磁的記録( 情報通信技術活用法
第3条第7号
《定義 第3条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律及び法律に基づく命令をいう。 2 行政機関等 次に掲げるものをいう。 イ 内閣、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所
に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録することをもつて代えることができる。
6項 第2項の申請書について、社会保険労務士又は 社会保険労務士法 人(以下この項及び
第14条第4項
《4 第1項の申請書について、社会保険労務…》
士等が、情報通信技術活用法第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して社会保険労務士法第2条第1項第1号の2の規定に基づき当該申請書の提出に関する手続を申請者に代わつて行う場合には
において「 社会保険労務士等 」という。)が、 情報通信技術活用法
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して 社会保険労務士法 (1968年法律第89号)
第2条第1項第1号
《社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を…》
行うことを業とする。 1 別表第1に掲げる労働及び社会保険に関する法令以下「労働社会保険諸法令」という。に基づいて申請書等行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書
の2の規定に基づき当該申請書の提出に関する手続を申請者に代わつて行う場合には、当該 社会保険労務士等 が当該手続を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録を送信しなければならない。
10条 (中小企業事業主の判定時)
1項 令
第2条第2項
《2 前項の「中小企業事業主」とは、事業活…》
動に著しい支障を生ずるに至つた時前の時であつて、厚生労働省令で定める時において次の各号のいずれかに該当する事業主をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の法人である事業主及
の厚生労働省令で定める時は、事業活動に著しい支障を生ずるに至つた時のおおむね6月前の時とする。
11条 (認定の通知)
1項 労働基準監督署長は、 認定 に関する処分を行つたときは、遅滞なく、その内容を明らかにした通知書を申請者に交付しなければならない。
12条 (確認を必要とする者)
1項 法
第7条
《未払賃金の立替払 政府は、労働者災害補…》
償保険の適用事業に該当する事業労働保険の保険料の徴収等に関する法律1969年法律第84号第8条の規定の適用を受ける事業にあつては、同条の規定の適用がないものとした場合における事業をいう。以下この条にお
の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
1号 破産手続開始の決定を受け、又は 令
第2条第1項第1号
《法第7条の政令で定める事由は、次に掲げる…》
事由第4号に掲げる事由にあつては、中小企業事業主に係るものに限る。とする。 1 特別清算開始の命令を受けたこと。 2 再生手続開始の決定があつたこと。 3 更生手続開始の決定があつたこと。 4 前3号
から第3号までに掲げる事由のいずれかに該当することとなつた事業主(同項第4号に掲げる事由に該当した日以後、当該破産手続開始の決定を受け、又は同項第1号から第3号までに掲げる事由のいずれかに該当することとなつた事業主を除く。)の事業を退職した者であつて、次に掲げる事項について、裁判所の証明書又は当該事業主について破産手続開始の決定があつた場合にあつては破産管財人、特別清算開始の命令があつた場合にあつては清算人、再生手続開始の決定があつた場合にあつては再生債務者等、更生手続開始の決定があつた場合にあつては管財人の証明書(以下「 裁判所等の証明書 」という。)の交付を受けることができなかつたもの
イ 破産手続開始の決定又は 令
第2条第1項第1号
《法第7条の政令で定める事由は、次に掲げる…》
事由第4号に掲げる事由にあつては、中小企業事業主に係るものに限る。とする。 1 特別清算開始の命令を受けたこと。 2 再生手続開始の決定があつたこと。 3 更生手続開始の決定があつたこと。 4 前3号
から第3号までに掲げる事由(以下この号において「 立替払の事由 」という。)のうち当該事業主が該当することとなつた事由(当該事由の基礎となつた事実と同1の事実に基づき二以上の 立替払の事由 に該当することとなつた場合には、最初に該当することとなつた事由)及び当該事業主が当該事由に該当することとなつた日
ロ 令
第3条第1号
《退職の時期 第3条 法第7条の政令で定め…》
る期間は、次に掲げる日事業主が前条第1項第4号に掲げる事由に該当した日以後、破産手続開始の決定を受け、又は同項第1号から第3号までに掲げる事由のいずれかに該当することとなつた場合には、第2号に掲げる日
に掲げる日
ハ 当該事業主が1年以上の期間にわたつて当該事業を行つていたことの事実
ニ 令
第4条第1項第1号
《法第7条の政令で定める範囲内の未払賃金に…》
係る債務は、同条の未払賃金に係る債務のうち、同条の請求をする者に係る未払賃金総額その額が、次の各号に掲げる同条の請求をする者の区分に応じ、当該各号に定める額を超えるときは、当該各号に定める額の100分
に規定する 基準退職日 (以下「 基準退職日 」という。)(更生手続開始の決定があつた事業主の事業から退職した者にあつては、基準退職日及び当該退職の事由)
ホ 基準退職日 における当該退職した者の年齢
ヘ 令
第4条第2項
《2 前項の「未払賃金総額」とは、基準退職…》
日以前の労働に対する労働基準法第24条第2項本文の賃金及び基準退職日にした退職に係る退職手当であつて、基準退職日の6月前の日から法第7条の請求の日の前日までの間に支払期日が到来し、当該支払期日後まだ支
に規定する支払期日後まだ支払われていない賃金について、 労働基準法 (1947年法律第49号)
第24条第2項
《賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて…》
支払わなければならない。 ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金第89条において「臨時の賃金等」という。については、この限りでない。
本文の賃金及び 基準退職日 にした退職に係る退職手当ごとの支払期日並びに当該支払期日ごとの支払われるべき額
2号 令
第2条第1項第4号
《法第7条の政令で定める事由は、次に掲げる…》
事由第4号に掲げる事由にあつては、中小企業事業主に係るものに限る。とする。 1 特別清算開始の命令を受けたこと。 2 再生手続開始の決定があつたこと。 3 更生手続開始の決定があつたこと。 4 前3号
に掲げる事由に該当することとなつた事業主の事業を退職した者
13条 (確認を必要とする事項)
1項 法
第7条
《未払賃金の立替払 政府は、労働者災害補…》
償保険の適用事業に該当する事業労働保険の保険料の徴収等に関する法律1969年法律第84号第8条の規定の適用を受ける事業にあつては、同条の規定の適用がないものとした場合における事業をいう。以下この条にお
の労働基準監督署長の 確認 (以下「 確認 」という。)を受けるべき事項は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
1号 前条第1号に掲げる者同号イからヘまでに掲げる事項のうち 裁判所等の証明書 の交付を受けることができなかつた事項
2号 前条第2号に掲げる者当該事業主について 認定 があつた日、 令
第3条第2号
《退職の時期 第3条 法第7条の政令で定め…》
る期間は、次に掲げる日事業主が前条第1項第4号に掲げる事由に該当した日以後、破産手続開始の決定を受け、又は同項第1号から第3号までに掲げる事由のいずれかに該当することとなつた場合には、第2号に掲げる日
に掲げる日及び前条第1号ハからヘまでに掲げる事項
14条 (確認の申請)
1項 確認 を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その者が 基準退職日 において使用されていた事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「 所轄労働基準監督署長 」という。)に提出しなければならない。
1号 申請者の氏名及び住所
2号 事業主の氏名又は名称及び住所
3号 事業場の名称及び所在地
4号 確認 を受けようとする事項
2項 前項の申請書には、同項第4号に掲げる事項を証明することができる資料を添付しなければならない。ただし、 所轄労働基準監督署長 がやむを得ない事情があると認める場合には、この限りでない。
3項 第1項に規定する者が、 情報通信技術活用法
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用して第1項の申請書を提出する場合には、当該申請書における申請者の氏名の記載については、 厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則
第6条第1項
《法第6条第4項に規定する主務省令で定める…》
措置は、次に掲げる措置とする。 1 電子署名を行い、前条第1項各号に掲げる電子証明書を当該申請等と併せて送信すること 2 前条第3項に規定する識別番号及び暗証番号を入力すること 3 前条第4項に規定す
各号に掲げる措置のほか、当該申請者の氏名を電磁的記録に記録することをもつて代えることができる。
4項 第1項の申請書について、 社会保険労務士等 が、 情報通信技術活用法
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して 社会保険労務士法
第2条第1項第1号
《社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を…》
行うことを業とする。 1 別表第1に掲げる労働及び社会保険に関する法令以下「労働社会保険諸法令」という。に基づいて申請書等行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書
の2の規定に基づき当該申請書の提出に関する手続を申請者に代わつて行う場合には、当該社会保険労務士等が当該手続を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録を送信しなければならない。
15条 (確認の通知)
1項 所轄労働基準監督署長 は、 確認 に関する処分を行つたときは、遅滞なく、その内容を明らかにした通知書を申請者に交付しなければならない。
16条 (不相当に高額な部分の額)
1項 令
第4条第2項
《2 前項の「未払賃金総額」とは、基準退職…》
日以前の労働に対する労働基準法第24条第2項本文の賃金及び基準退職日にした退職に係る退職手当であつて、基準退職日の6月前の日から法第7条の請求の日の前日までの間に支払期日が到来し、当該支払期日後まだ支
の厚生労働省令で定める額は、事業主が通常支払つていた賃金( 労働基準法
第24条第2項
《賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて…》
支払わなければならない。 ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金第89条において「臨時の賃金等」という。については、この限りでない。
本文の賃金及び退職手当に限る。)の額、当該事業主と同種の事業を営む事業主でその事業規模が類似のものが支払つている当該賃金の額等に照らし、不当に高額であると認められる額とする。
17条 (立替払賃金の請求)
1項 法
第7条
《未払賃金の立替払 政府は、労働者災害補…》
償保険の適用事業に該当する事業労働保険の保険料の徴収等に関する法律1969年法律第84号第8条の規定の適用を受ける事業にあつては、同条の規定の適用がないものとした場合における事業をいう。以下この条にお
の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を独立行政法人労働者健康安全機構に提出しなければならない。
1号 請求者の氏名及び住所
2号 事業主の氏名又は名称及び住所
3号 事業場の名称及び所在地
4号 第12条第1号
《報告等 第12条 都道府県労働局長、労働…》
基準監督署長又は労働基準監督官は、別に定めるものを除くほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業主、労働者その他の関係者に対し、必要な事項を報告させ、
に規定する事業主の事業を退職した者にあつては、同号イからヘまでに掲げる事項
5号 第12条第2号
《報告等 第12条 都道府県労働局長、労働…》
基準監督署長又は労働基準監督官は、別に定めるものを除くほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業主、労働者その他の関係者に対し、必要な事項を報告させ、
に掲げる者にあつては、事業主について 認定 があつた日、 令
第3条第2号
《退職の時期 第3条 法第7条の政令で定め…》
る期間は、次に掲げる日事業主が前条第1項第4号に掲げる事由に該当した日以後、破産手続開始の決定を受け、又は同項第1号から第3号までに掲げる事由のいずれかに該当することとなつた場合には、第2号に掲げる日
に掲げる日及び
第12条第1号
《確認を必要とする者 第12条 法第7条の…》
厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 1 破産手続開始の決定を受け、又は令第2条第1項第1号から第3号までに掲げる事由のいずれかに該当することとなつた事業主同項第4号に掲げる事由に該当した日以
ハからヘまでに掲げる事項
6号 令
第4条
《立替払の対象となる未払賃金の範囲 法第…》
7条の政令で定める範囲内の未払賃金に係る債務は、同条の未払賃金に係る債務のうち、同条の請求をする者に係る未払賃金総額その額が、次の各号に掲げる同条の請求をする者の区分に応じ、当該各号に定める額を超える
の規定により算定した弁済を受けることができる額
7号 厚生労働大臣が指定する金融機関の預金又は貯金への振込みの方法によつて、 法
第7条
《未払賃金の立替払 政府は、労働者災害補…》
償保険の適用事業に該当する事業労働保険の保険料の徴収等に関する法律1969年法律第84号第8条の規定の適用を受ける事業にあつては、同条の規定の適用がないものとした場合における事業をいう。以下この条にお
の未払賃金に係る債務につき同条の規定により弁済を受ける 立替払賃金 (次条において「 立替払賃金 」という。)の払渡しを受けようとする者にあつては、当該払渡しを受けることを希望する金融機関の名称及び当該払渡しに係る預金通帳又は貯金通帳の記号番号
2項 前項の請求書には、同項第4号に掲げる事項を証明する 裁判所等の証明書 若しくは
第15条
《厚生労働省令への委任 この法律に定める…》
もののほか、第7条の請求の手続その他この法律の施行に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
の通知書又は同項第5号に掲げる事項を証明する同条の通知書を添付しなければならない。
3項 第1項の請求書の提出は、
第12条第1号
《報告等 第12条 都道府県労働局長、労働…》
基準監督署長又は労働基準監督官は、別に定めるものを除くほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業主、労働者その他の関係者に対し、必要な事項を報告させ、
に規定する事業主の事業を退職した者にあつては同号イに規定する日の翌日から起算して2年以内に、同条第2号に掲げる者にあつては事業主について 認定 があつた日の翌日から起算して2年以内に行わなければならない。
18条 (立替払賃金の支給に関する処分の通知)
1項 独立行政法人労働者健康安全機構は、 立替払賃金 の支給に関する処分を行つたときは、遅滞なく、その内容を明らかにした通知書を請求者に交付しなければならない。
19条 (返還等)
1項 法
第8条第1項
《偽りその他不正の行為により前条の規定によ…》
る未払賃金に係る債務の弁済を受けた者がある場合には、政府は、その者に対し、弁済を受けた金額の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、当該偽りその他不正の行為により弁済を受けた金額に相当する
又は第2項の規定による返還又は納付の命令は、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長が行うものとする。
2項 法
第8条第1項
《偽りその他不正の行為により前条の規定によ…》
る未払賃金に係る債務の弁済を受けた者がある場合には、政府は、その者に対し、弁済を受けた金額の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、当該偽りその他不正の行為により弁済を受けた金額に相当する
又は第2項の規定により返還又は納付を命ぜられた金額の返還又は納付は、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)又は都道府県労働局若しくは労働基準監督署に行わなければならない。
20条
1項 法
第8条第4項
《4 政府は、第1項又は第2項の規定により…》
返還又は納付を命ぜられた金額の返還又は納付に係る事務の実施に関して必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、第1項の規定に該当する者同項の規定に該当すると認められる者を含む。又は事業主に対
の規定による命令は、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長又は 所轄労働基準監督署長 が文書により行うものとする。
3章 雑則
21条 (労働基準監督署長及び労働基準監督官)
1項 労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、この省令に規定するもののほか、 法 の施行に関する事務をつかさどる。
2項 労働基準監督官は、上司の命を受けて、 法 に基づく立入検査、司法警察員の職務その他の法の施行に関する事務をつかさどる。
22条 (報告等)
1項 都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官は、 法
第12条
《報告等 都道府県労働局長、労働基準監督…》
署長又は労働基準監督官は、別に定めるものを除くほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業主、労働者その他の関係者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭
の規定により、事業主、労働者その他の関係者に対し必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずるときは、次の事項を通知するものとする。
1号 報告をさせ、又は出頭を命ずる理由
2号 出頭を命ずる場合には、聴取しようとする事項
23条 (証票)
1項 法
第13条第3項
《3 前2項の場合において、労働基準監督官…》
及び前項の職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。
の証票は、労働基準監督官が携帯すべきものにあつては 労働基準法施行規則 (1947年厚生省令第23号)様式第18号、同条第2項の職員が携帯すべきものにあつては別記様式によるものとする。