賃金の支払の確保等に関する法律施行規則《附則》

法番号:1976年労働省令第26号

略称: 賃確法施行規則・賃金支払確保法施行規則

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1976年7月1日から施行する。

附 則(1976年9月6日労働省令第31号) 抄

1項 この省令は、1976年10月1日から施行する。ただし、 第7条 《事業活動に係る期間 法の厚生労働省令で…》 定める期間は、1年とする。 の前に6条を加える改正規定( 第6条 《遅延利息に係るやむを得ない事由 法第2…》 項の厚生労働省令で定める事由は、次に掲げるとおりとする。 1 天災地変 2 事業主が破産手続開始の決定を受け、又は賃金の支払の確保等に関する法律施行令以下「令」という。第2条第1項各号に掲げる事由のい に係る部分を除く。)、次項の規定( 労働基準法施行規則 1947年厚生省令第23号第5条 《 使用者が法第15条第1項前段の規定によ…》 り労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。 ただし、第1号の2に掲げる事項については期間の定めのある労働契約以下この条において「有期労働契約」という。であつて当該労働契約 に係る部分を除く。及び附則第3項の規定(労働省組織規程(1952年労働省令第36号)第18条に係る部分に限る。)は、1977年4月1日から施行する。

附 則(1979年4月4日労働省令第13号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 賃金の支払の確保等に関する法律施行令 1976年政令第169号第4条第2項 《2 前項の「未払賃金総額」とは、基準退職…》 日以前の労働に対する労働基準法第24条第2項本文の賃金及び基準退職日にした退職に係る退職手当であつて、基準退職日の6月前の日から法第7条の請求の日の前日までの間に支払期日が到来し、当該支払期日後まだ支 に規定する 基準退職日 が1979年4月1日前の日である者に係る 賃金の支払の確保等に関する法律 第7条 《未払賃金の立替払 政府は、労働者災害補…》 償保険の適用事業に該当する事業労働保険の保険料の徴収等に関する法律1969年法律第84号第8条の規定の適用を受ける事業にあつては、同条の規定の適用がないものとした場合における事業をいう。以下この条にお の労働基準監督署長の 確認 及び 立替払賃金 の請求については、なお従前の例による。

附 則(1980年11月8日労働省令第29号) 抄

1項 この省令は、 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律(1980年法律第45号)の施行の日(1980年12月1日)から施行する。

附 則(1986年11月26日労働省令第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1986年12月1日から施行する。

附 則(1987年12月16日労働省令第32号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第4条第1号 《退職手当の保全措置を講ずることを要しない…》 事業主 第4条 法第5条の厚生労働省令で定める事業主は、次に掲げる事業主とする。 1 次に掲げるいずれかの契約を締結した事業主 イ 中小企業退職金共済法1959年法律第160号第2条第3項に規定する退 ニの改正規定は、1988年1月1日から施行する。

附 則(1988年4月8日労働省令第12号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 賃金の支払の確保等に関する法律施行令 1976年政令第169号第4条第1項第1号 《法第7条の政令で定める範囲内の未払賃金に…》 係る債務は、同条の未払賃金に係る債務のうち、同条の請求をする者に係る未払賃金総額その額が、次の各号に掲げる同条の請求をする者の区分に応じ、当該各号に定める額を超えるときは、当該各号に定める額の100分 に規定する 基準退職日 が1988年4月1日前の日である者に係る 賃金の支払の確保等に関する法律 第7条 《未払賃金の立替払 政府は、労働者災害補…》 償保険の適用事業に該当する事業労働保険の保険料の徴収等に関する法律1969年法律第84号第8条の規定の適用を受ける事業にあつては、同条の規定の適用がないものとした場合における事業をいう。以下この条にお の労働基準監督署長の 確認 及び 立替払賃金 の請求については、なお従前の例による。

附 則(1991年3月29日労働省令第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。

附 則(1991年11月29日労働省令第28号)

1項 この省令は、1991年12月1日から施行する。

附 則(1993年11月19日労働省令第35号)

1項 この省令は、1993年12月1日から施行する。

附 則(1995年7月28日労働省令第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1995年12月1日から施行する。

附 則(2000年1月31日労働省令第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

2条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「 地方分権推進整備法 」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「 処分等の行為 」という。又は 地方分権推進整備法 の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「 申請等の行為 」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした 処分等の行為 又は都道府県労働局長に対してされた 申請等の行為 とみなす。

3条

1項 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた 処分等の行為 又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている 申請等の行為 で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

4条

1項 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

附 則(2000年3月31日労働省令第21号) 抄

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

3項 この省令の施行前になされた和議開始の申立てに基づきこの省令の施行前又は施行後に和議開始の決定があった場合においては、当該決定に係る 賃金の支払の確保等に関する法律施行規則 第12条第1号 《確認を必要とする者 第12条 法第7条の…》 厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 1 破産手続開始の決定を受け、又は令第2条第1項第1号から第3号までに掲げる事由のいずれかに該当することとなつた事業主同項第4号に掲げる事由に該当した日以 に定める事項に関する取扱いについては、 第2条 《貯蓄金の保全措置 法第3条の厚生労働省…》 令で定める措置は、次のとおりとする。 1 事業主国及び地方公共団体を除く。以下同じ。の労働者に対する預金の払戻しに係る債務を銀行その他の金融機関において保証することを約する契約当該債務を、一般社団法人 の規定による改正後の同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2000年10月31日労働省令第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2002年3月27日厚生労働省令第48号)

1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2003年3月31日厚生労働省令第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2004年3月29日厚生労働省令第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第18条 《立替払賃金の支給に関する処分の通知 独…》 立行政法人労働者健康安全機構は、立替払賃金の支給に関する処分を行つたときは、遅滞なく、その内容を明らかにした通知書を請求者に交付しなければならない。 及び附則第9条から 第15条 《確認の通知 所轄労働基準監督署長は、確…》 認に関する処分を行つたときは、遅滞なく、その内容を明らかにした通知書を申請者に交付しなければならない。 までの規定は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年12月28日厚生労働省令第183号)

1項 この省令は、 信託業法 の施行の日(2004年12月30日)から施行する。

附 則(2004年12月28日厚生労働省令第186号)

1項 この省令は、2005年1月1日から施行する。

附 則(2006年3月14日厚生労働省令第32号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年4月28日厚生労働省令第116号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年5月1日から施行する。

2条 (賃金の支払の確保等に関する法律施行規則及び未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

1項 会社法及び 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 の施行に伴う厚生労働省関係政令の整備に関する政令(2006年政令第189号)附則第2条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の 賃金の支払の確保等に関する法律施行令 1976年政令第169号第2条第1項 《法第7条の政令で定める事由は、次に掲げる…》 事由第4号に掲げる事由にあつては、中小企業事業主に係るものに限る。とする。 1 特別清算開始の命令を受けたこと。 2 再生手続開始の決定があつたこと。 3 更生手続開始の決定があつたこと。 4 前3号 及び 第3条第1号 《退職の時期 第3条 法第7条の政令で定め…》 る期間は、次に掲げる日事業主が前条第1項第4号に掲げる事由に該当した日以後、破産手続開始の決定を受け、又は同項第1号から第3号までに掲げる事由のいずれかに該当することとなつた場合には、第2号に掲げる日 の規定の適用については、 第10条 《中小企業事業主の判定時 令第2条第2項…》 の厚生労働省令で定める時は、事業活動に著しい支障を生ずるに至つた時のおおむね6月前の時とする。 の規定による改正前の 賃金の支払の確保等に関する法律施行規則 第9条第1項 《令第2条第1項第4号の労働基準監督署長の…》 認定以下「認定」という。は、事業主法第7条の事業主をいう。以下同じ。が前条に規定する状態に該当することとなつた場合当該認定の基礎となる事実と同1の事実に基づき、当該事業主が破産手続開始の決定を受け、又 及び 第12条第1号 《確認を必要とする者 第12条 法第7条の…》 厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 1 破産手続開始の決定を受け、又は令第2条第1項第1号から第3号までに掲げる事由のいずれかに該当することとなつた事業主同項第4号に掲げる事由に該当した日以 の規定並びに 第11条 《認定の通知 労働基準監督署長は、認定に…》 関する処分を行つたときは、遅滞なく、その内容を明らかにした通知書を申請者に交付しなければならない。 の規定による改正前の未払賃金の立替払事業に係る船員の 立替払賃金 の請求の手続等に関する省令第2条及び第5条第2項の規定は、なおその効力を有する。

附 則(2008年11月28日厚生労働省令第163号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

附 則(2014年3月24日厚生労働省令第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2013年改正法の施行の日(2014年4月1日)から施行する。

附 則(2016年3月31日厚生労働省令第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2020年12月22日厚生労働省令第203号) 抄

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

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