制定文
建設労働者の雇用の改善等に関する法律 (1976年法律第33号)
第5条第1項第4号
《事業主は、建設事業建設労働者を雇用して行…》
うものに限る。第8条において同じ。を行う事業所ごとに、次に掲げる事項のうち当該事業所において処理すべき事項を管理させるため、雇用管理責任者を選任しなければならない。 1 建設労働者の募集、雇入れ及び配
、
第6条
《募集に関する事項の届出 事業主は、新聞…》
、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他厚生労働省令で定める方法以外の方法により建設労働者の募集を行う場合において、その被用者に建設労働者を募集させようとするときは、厚生労働省令で
、
第8条第1項
《1の場所において行う建設事業の仕事以下こ…》
の条において「建設工事」という。の一部を請負人に請け負わせている事業主当該建設工事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうち最も先次の請負契約にお
及び
第11条
《報告 公共職業安定所長は、厚生労働省令…》
で定めるところにより、第6条の事業主又は第8条第1項の元方事業主に対して、建設労働者の募集又は同項の関係請負人に係る書類の備付けに関し必要な報告を求めることができる。
の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (法第2条第6項の厚生労働省令で定めるもの)
1項 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第6項
《6 この法律において「事業主団体」とは、…》
事業主を直接又は間接の構成員以下「構成員」という。とする団体又はその連合団体法人でない団体にあっては、代表者又は管理人の定めのあるものに限る。であって、厚生労働省令で定めるものをいう。
の厚生労働省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものであって、構成員( 法
第2条第6項
《6 この法律において「事業主団体」とは、…》
事業主を直接又は間接の構成員以下「構成員」という。とする団体又はその連合団体法人でない団体にあっては、代表者又は管理人の定めのあるものに限る。であって、厚生労働省令で定めるものをいう。
に規定する構成員をいう。以下同じ。)の数が三十以上であり、かつ、その八割以上が 建設業法 (1949年法律第100号)
第3条第1項
《建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分…》
により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府
の許可(以下「 建設業の許可 」という。)を受けている建設事業を主たる事業とする事業主であるものとする。
1号 一般社団法人又は一般財団法人(以下この条において「 一般社団法人等 」という。)
2号 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号)に基づく事業協同組合又は協同組合連合会であって、次のいずれにも該当するもの
イ 建設事業に関する事業(建設労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進に関するものに限る。)を行っていること。
ロ 専任の職員を置く適当な事務組織を設けていること。
ハ 当該組合又は連合会が 建設業法
第27条の37
《届出 建設業に関する調査、研究、講習、…》
指導、広報その他の建設工事の適正な施工を確保するとともに、建設業の健全な発達を図ることを目的とする事業を行う社団又は財団で国土交通省令で定めるもの以下「建設業者団体」という。は、国土交通省令の定めると
に規定する 建設業者団体 ( 一般社団法人等 に限る。以下「 建設業者団体 」という。)の構成員であること又は当該組合又は連合会の構成員の3分の二以上が1の建設業者団体の構成員であること。
ニ 設立の日以後の期間が5年以上であること。
3号 法人でない団体で構成員の数が三十以上であり、かつ、その八割以上が 建設業の許可 を受けている建設事業を主たる事業とする事業主である 一般社団法人等 の支部であるもの
1条の2 (法第5条第1項第4号の厚生労働省令で定める事項)
1項 法
第5条第1項第4号
《事業主は、建設事業建設労働者を雇用して行…》
うものに限る。第8条において同じ。を行う事業所ごとに、次に掲げる事項のうち当該事業所において処理すべき事項を管理させるため、雇用管理責任者を選任しなければならない。 1 建設労働者の募集、雇入れ及び配
の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 労働者名簿及び賃金台帳に関すること。
2号 労働者災害補償保険、雇用保険及び中小企業退職金共済制度その他建設労働者の福利厚生に関すること。
1条の3 (法第6条の厚生労働省令で定める方法)
1項 法
第6条
《募集に関する事項の届出 事業主は、新聞…》
、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他厚生労働省令で定める方法以外の方法により建設労働者の募集を行う場合において、その被用者に建設労働者を募集させようとするときは、厚生労働省令で
の厚生労働省令で定める方法は、 著作権法 (1970年法律第48号)
第2条第1項第9号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 2 著作者 著作物を創作する者をいう。 3 実演 著
の五イに規定する自動公衆送信装置その他電子計算機と電気通信回線を接続してする方法とする。
2条 (募集に関する事項の届出)
1項 法
第6条
《募集に関する事項の届出 事業主は、新聞…》
、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他厚生労働省令で定める方法以外の方法により建設労働者の募集を行う場合において、その被用者に建設労働者を募集させようとするときは、厚生労働省令で
の規定による届出は、当該届出に係る募集をさせる前に、建設労働者募集届(様式第1号)を当該届出に係る募集をさせようとする区域を管轄する公共職業安定所の長に提出することによって行わなければならない。ただし、日雇労働者及び日雇労働者以外の労働者の募集を同時にさせようとする場合であって、当該区域を管轄する公共職業安定所が二以上あるときは、当該届出は、主として募集をさせようとする労働者の募集に係る事務を 厚生労働省組織規則 (2001年厚生労働省令第1号)
第792条
《公共職業安定所及び公共職業安定所の出張所…》
の名称、位置及び管轄区域 公共職業安定所分庁舎を含む。以下同じ。の名称、位置及び管轄区域並びに公共職業安定所の出張所の名称及び位置は、別表第5のとおりとする。 2 公共職業安定所の出張所の管轄区域は
の規定により取り扱う公共職業安定所の長に提出することによって行うことができる。
2項 天災その他やむを得ない理由により 法
第6条
《募集に関する事項の届出 事業主は、新聞…》
、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他厚生労働省令で定める方法以外の方法により建設労働者の募集を行う場合において、その被用者に建設労働者を募集させようとするときは、厚生労働省令で
の規定による届出を当該届出に係る募集をさせる前に行うことができないときは、当該届出は、その理由がやんだ後、遅滞なく、その理由を付して、建設労働者募集届を前項に規定する公共職業安定所の長に提出することによって行わなければならない。
3条 (法第6条の厚生労働省令で定める区域)
1項 法
第6条
《募集に関する事項の届出 事業主は、新聞…》
、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他厚生労働省令で定める方法以外の方法により建設労働者の募集を行う場合において、その被用者に建設労働者を募集させようとするときは、厚生労働省令で
ただし書の厚生労働省令で定める区域は、別表第1の下欄に掲げる区域とする。
4条 (建設労働者募集従事者証の交付)
1項 建設労働者募集届の提出を受けた公共職業安定所の長は、当該届書を提出した事業主を通じて、当該届書に係る被用者に対して、建設労働者募集従事者証(様式第2号)を交付するものとする。
5条 (書類の備付けの期間)
1項 法
第8条第1項
《1の場所において行う建設事業の仕事以下こ…》
の条において「建設工事」という。の一部を請負人に請け負わせている事業主当該建設工事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうち最も先次の請負契約にお
に規定する書類は、同項に規定する関係請負人ごとに、その雇用する建設労働者を同項の建設工事に従事させる最初の日から当該建設工事が終了する日までの間、備えて置かなければならない。
6条 (法第8条第1項の厚生労働省令で定める数)
1項 法
第8条第1項
《1の場所において行う建設事業の仕事以下こ…》
の条において「建設工事」という。の一部を請負人に請け負わせている事業主当該建設工事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうち最も先次の請負契約にお
ただし書の厚生労働省令で定める数は、常時50人とする。
7条 (法第9条各号に掲げる事業)
1項 法
第9条
《建設労働者の雇用の安定等に関する事業 …》
政府は、建設労働者雇用保険法1974年法律第116号第62条第1項に規定する被保険者等に該当するものに限る。以下この条及び次条において同じ。の雇用の安定並びに能力の開発及び向上を図るため、同法第62条
各号に掲げる事業として、若年・女性建設労働者トライアルコース助成金、建設キャリアアップシステム等普及促進コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金、建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金、建設労働者認定訓練コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金を支給するものとする。
7条の2 (若年・女性建設労働者トライアルコース助成金等)
1項 若年・女性建設労働者トライアルコース助成金は、第1号に該当する中小 建設事業主 (法第2条第5項に規定する事業主(以下この条において「 建設事業主 」という。)であって、資本金の額若しくは出資の総額が400,000,000円以下又は常時雇用する労働者が300人以下であるものをいう。以下同じ。)に対して、第2号に定める額を支給するものとする。
1号 雇用保険法施行規則 (1975年労働省令第3号。以下「 雇保則 」という。)
第110条の3第2項第1号
《2 一般トライアルコース助成金は、第1号…》
に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれにも該当する事業主であること。 イ 次のいずれかに該当する安定した職業に就くことが困難な求職者を、公共職業安定所又は職業
イ又は第3項第1号の規定により求職者を建設労働者(35歳以上の建設労働者にあっては女性労働者に限る。)として試行的に雇い入れ、同条第2項第2号又は第3項第7号の規定によりトライアル雇用助成金の支給を受けた中小 建設事業主 であること。
2号 前号に該当する雇入れに係る建設労働者1人につき、50,000円に、当該雇入れの期間の月数(3月分を限度とする。)を乗じて得た額
2項 建設キャリアアップシステム等普及促進コース助成金は、第1号に該当する 建設事業主 団体等(建設事業主の団体又はその連合団体をいう。以下同じ。)に対して、第2号に定める額を支給するものとする。
1号 建設労働者の入職の促進及び処遇の改善を図るため、建設キャリアアップシステム(一般財団法人建設業振興基金が提供するサービスであって、当該サービスを利用する工事現場における建設工事の施工に従事する者や建設業を営む者に関する情報を登録し、又は蓄積し、これらの情報について当該サービスを利用する者の利用に供するものをいう。)、建設技能者の能力評価制度(建設技能者の能力評価制度に関する告示(2019年国土交通省告示第460号)第3条の規定により国土交通大臣の認定を受けた同条の能力評価基準に基づき、建設技能者(工事現場における建築工事の施工に従事する者のうち当該建設工事を適正に実施するために必要な技能を有する者であって、建設キャリアアップシステムに登録された者をいう。以下この項において同じ。)の技能や経験を評価する制度をいう。)及び専門工事企業の施工能力等の見える化評価制度(専門工事企業の施工能力等の見える化評価制度に関する告示(2020年国土交通省告示第498号)第3条の規定により国土交通大臣の認定を受けた同条の見える化評価基準に基づき、専門工事企業(建設技能者を雇用する事業者であって、建設キャリアアップシステムに事業者として登録された者をいう。)の施工能力(建設工事を施工する能力をいう。)、基礎情報( 建設業法
第3条第1項
《建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分…》
により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府
の許可の有無、財務状況その他の事業者に関する基礎的な情報をいう。)及びコンプライアンス(社会保険の加入その他法令及び社会規範の遵守の状況をいう。)のそれぞれについて四段階で評価することをいう。)(以下「建設キャリアアップシステム等」という。)の普及促進に資する事業として、 建設事業主 団体等の構成員である建設事業主のほか、職業安定局長が定める要件に該当する者に対して、次のいずれかのものを行う建設事業主団体等
イ 建設キャリアアップシステム等の登録又は申請に必要な費用の全部又は一部を補助する事業
ロ 建設キャリアアップシステム等の登録又は申請に関する手続の支援、相談、情報の提供その他の援助を行う事業
ハ 建設労働者の就業履歴を蓄積する機器又はソフトウエアの導入を促進するための事業
2号 前号のイからハまでに掲げる事業に要した経費の額の2分の一(中小 建設事業主 団体等(中小建設事業主の団体又はその連合団体をいう。以下同じ。)にあっては、3分の二)に相当する額(その額が10,010,000円を超えるときは、10,010,000円(全国的な建設事業主団体等にあってはその額が30,010,000円を超えるときは、30,010,000円、都道府県団体等(1の都道府県の地域における1の建設事業主団体等であって、当該都道府県の地域における建設事業主(法第8条第1項に規定する元方事業主に限る。)の相当数をその構成員又はその連合団体を構成する団体の構成員とするものをいう。)にあってはその額が20,010,000円を超えるときは、20,010,000円))
3項 建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金は、第1号に該当する 建設事業主 、建設事業主団体等又は職業訓練法人( 職業能力開発促進法 (1969年法律第64号)
第31条
《職業訓練法人 認定職業訓練を行なう社団…》
又は財団は、この法律の規定により職業訓練法人とすることができる。
に規定する職業訓練法人をいう。以下同じ。)に対して、第2号に定める額を支給するものとする。
1号 次のいずれかに該当する 建設事業主 、建設事業主団体等又は職業訓練法人であること。
イ 雇用管理制度の整備に関する事業であって、次に掲げるいずれかのものを行う 建設事業主 であること。
(1) 若年労働者及び女性労働者の建設事業に対する関心及び理解の増進又は建設事業への就業に必要な能力の開発及び向上を図るための事業
(2) 労働災害の防止等の労働安全管理を推進するための事業
(3) 建設労働者の技能の向上又は雇用管理の改善を推進するための事業
(4) 建設労働者の雇入れ、配置その他の雇用管理に関し必要な知識を習得させるための研修(以下「 雇用管理研修 」という。)又は作業中の建設労働者に対する適切な指導若しくは監督に必要な知識を習得させるための研修(以下「 職長研修 」という。)であって、次のいずれにも該当するもの(以下この項において「 雇用管理研修等 」という。)を行う事業
(i) 雇用管理研修 にあっては 建設事業主 又はその雇用する 法
第5条第1項
《事業主は、建設事業建設労働者を雇用して行…》
うものに限る。第8条において同じ。を行う事業所ごとに、次に掲げる事項のうち当該事業所において処理すべき事項を管理させるため、雇用管理責任者を選任しなければならない。 1 建設労働者の募集、雇入れ及び配
に規定する雇用管理責任者その他の労働者を、 職長研修 にあっては建設事業主又はその雇用する労働者のうち作業中の建設労働者を直接指導又は監督する者を対象として行われるものであること。
(ii) 研修の時間が、 雇用管理研修 にあっては6時間以上、 職長研修 にあっては18時間以上であること。
(iii) 研修を受ける者の数が10人以上であること。また、 雇用管理研修 にあっては100人以下、 職長研修 にあっては50人以下であること。
(iv) 研修の内容及び方法が建設労働者の雇用の改善を推進するために適切であると認められるものであること。
(5) その雇用する労働者に対し、 雇用管理研修 等を受けさせ、かつ、当該労働者に対して支払われる通常の賃金の額以上の賃金を当該雇用管理研修等を受けさせる期間について支払う事業
ロ 建設事業主 団体等であって、次に掲げる事業を行うものであること。
(1) その構成員である 建設事業主 ((2)において「構成建設事業主」という。)における雇用管理制度の整備に係る計画の策定、当該計画の効果的な実施のための検討及び調査を行う事業
(2) 構成 建設事業主 における若年労働者及び女性労働者の確保及び職場への定着に資する雇用管理制度の整備に関する事業
ハ 建設工事における作業に係る職業訓練を実施する職業訓練法人であって、次のいずれにも該当し、かつ、建設工事における作業に係る職業訓練を振興するために助成を行うことが必要であると認められるもの(以下「 職業訓練推進団体 」という。)であること。
(1) 数都道府県にわたる地域における事業主又は事業主の団体若しくはその連合団体の相当数が、当該職業訓練法人の社員であるもの又は当該職業訓練法人の基本財産の拠出をしているものであること。
(2) 建設工事における作業に係る職業訓練の実施に適した職業訓練施設を運営するものであること。
2号 次のイからハまでに掲げる 建設事業主 、建設事業主団体等又は 職業訓練推進団体 の区分に応じて、当該イからハまでに定める額
イ 前号イに該当する 建設事業主 次に掲げる額の合計額(1の事業年度につき、その額が2,010,000円を超えるときは、2,010,000円)
(1) 前号イ(1)から(4)までに掲げる事業に要した経費の額の20分の九(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した 建設事業主 にあっては、5分の三)(中小建設事業主にあっては、5分の三(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した中小建設事業主にあっては、4分の三))に相当する額
(2) 前号イ(5)に掲げる事業に係る 雇用管理研修 等を受けさせた労働者1人につき、8,550円(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した 建設事業主 にあっては、10,550円)に、当該雇用管理研修等を受けさせた日数(1の雇用管理研修等について6日分を限度とする。)を乗じて得た額
ロ 前号ロに該当する 建設事業主 団体等前号ロ(1)又は(2)に掲げる事業に要した経費の額の2分の一(中小建設事業主団体等にあっては、3分の二)に相当する額(その額が10,010,000円を超えるときは、10,010,000円(全国的な建設事業主団体等にあってはその額が30,010,000円を超えるときは、30,010,000円、都道府県団体等(1の都道府県の地域における1の建設事業主団体等であって、当該都道府県の地域における建設事業主(法第8条第1項に規定する元方事業主に限る。)の相当数をその構成員又はその連合団体を構成する団体の構成員とするものをいう。)にあってはその額が20,010,000円を超えるときは、20,010,000円))
ハ 前号ハに該当する 職業訓練推進団体 1の事業年度につき、当該職業訓練推進団体が職業訓練の推進のための活動に要した経費の額の3分の2に相当する額(規模60,000人日以上の職業訓練を行う場合にあっては、その額が1,000,005,010,000円を超えるときは、1,000,005,010,000円、規模50,000人日以上60,000人日未満の職業訓練を行う場合にあっては、その額が90,010,000円を超えるときは、90,010,000円、規模40,000人日以上50,000人日未満の職業訓練を行う場合にあっては、その額が75,010,000円を超えるときは、75,010,000円、規模30,000人日以上40,000人日未満の職業訓練を行う場合にあっては、その額が60,010,000円を超えるときは、60,010,000円、規模30,000人日未満の職業訓練を行う場合にあっては、その額が45,010,000円を超えるときは、45,010,000円)
4項 建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金は、第1号に該当する 職業訓練推進団体 又は中小 建設事業主 に対して、第2号に定める額を支給するものとする。
1号 次のいずれかに該当する 職業訓練推進団体 又は中小 建設事業主 であること。
イ 職業訓練推進団体 であって、 職業能力開発促進法
第24条第1項
《都道府県知事は、事業主等の申請に基づき、…》
当該事業主等の行う職業訓練について、第19条第1項の厚生労働省令で定める基準に適合するものであることの認定をすることができる。 ただし、当該事業主等が当該職業訓練を的確に実施することができる能力を有し
の認定に係る職業訓練又は同法第27条の2第2項において準用する同法第24条第1項の認定に係る指導員訓練(以下「 認定訓練 」という。)の実施に適した施設又は設備の設置又は整備を行うものであること。
ロ 中小 建設事業主 であって、建設作業に従事する女性労働者(岩手県、宮城県又は福島県においては、男性労働者を含む建設労働者)のための宿舎その他の施設の貸与を受けるものであること。
ハ 中小 建設事業主 であって、石川県における建設作業に従事する建設労働者のための宿舎その他の施設の貸与を受けるものであること。
2号 次のイからハまでに掲げる 職業訓練推進団体 又は中小 建設事業主 の区分に応じて、当該イからハまでに定める額
イ 前号イに該当する 職業訓練推進団体 同号イの設置又は整備に要する経費の額の2分の1に相当する額(その額が400,000,000円を超えるときは、400,000,000円)
ロ 前号ロに該当する中小 建設事業主 1の事業年度につき、同号ロの貸与に要する経費の5分の三(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した中小建設事業主にあっては、4分の三)に相当する額(その額が910,000円を超えるときは、910,000円)(岩手県、宮城県又は福島県においては、1の事業年度につき、同号ロの貸与に要する経費の3分の2に相当する額(その額が2,010,000円を超えるときは、2,010,000円))
ハ 前号ハに該当する中小 建設事業主 1の事業年度につき、次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(当該(1)又は(2)のいずれにも該当する場合にあっては、当該規定に定める額の合計額)(その額が2,010,000円を超えるときは、2,010,000円)
(1) 前号ハのうち宿舎の貸与を受ける場合当該宿舎に居住する建設労働者の数に260,000円を乗じて得た額
(2) 前号ハのうち宿舎以外の施設の貸与を受ける場合当該施設の貸与に要する経費の3分の2に相当する額
5項 建設労働者 認定訓練 コース助成金は、第1号に該当する中小 建設事業主 又は中小建設事業主団体等(以下これらを総称して「中小建設事業主等」という。)に対して、第2号に定める額を支給するものとする。
1号 次のいずれかに該当する者であること。
イ 認定訓練 を行う中小 建設事業主 等であって、当該認定訓練の運営に要する経費について 雇保則
第121条
《法第63条第1項第1号に掲げる事業 法…》
第63条第1項第1号に掲げる事業として、広域団体認定訓練助成金及び認定訓練助成事業費補助金を交付する事業を行うものとする。
に規定する 広域団体認定訓練助成金 (以下「 広域団体認定訓練助成金 」という。)の支給又は同条に規定する認定訓練助成事業費補助金(以下「 認定訓練助成事業費補助金 」という。)の交付を受けて都道府県が行う助成若しくは援助を受けるものであること。
ロ その雇用する建設労働者に対し、 認定訓練 を受けさせ、かつ、当該建設労働者に対して支払われる通常の賃金の額以上の額の賃金を当該認定訓練を受けさせる期間について支払う中小 建設事業主 であって、 雇保則
第125条第2項
《2 人材育成支援コース助成金は、第1号に…》
該当する事業主又は事業主団体若しくは共同して職業訓練等を実施する二以上の事業主以下この条において「事業主団体等」という。に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業
に規定する 人材育成支援コース助成金 (中小建設事業主が認定訓練を行う施設に労働者を派遣する場合に係るものに限る。以下「 人材育成支援コース助成金 」という。)の支給を受けるものであること。
2号 次のイ及びロに掲げる中小 建設事業主 等の区分に応じて、当該イ及びロに定める額
イ 前号イに該当する中小 建設事業主 等 広域団体認定訓練助成金 の支給又は 認定訓練 助成事業費補助金の交付を受けて都道府県が行う助成若しくは援助に係る認定訓練の運営に要する経費の額(その額が当該経費につき当該年度において要した額を超えるときは、当該要した額)から当該認定訓練の運営に要する経費について広域団体認定訓練助成金の支給額又は認定訓練助成事業費補助金の交付を受けて都道府県が行う助成若しくは援助を受けた額を控除した額の2分の1に相当する額
ロ 前号ロに該当する中小 建設事業主 当該 認定訓練 を受けさせた建設労働者1人につき、3,800円(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した中小建設事業主又は労働協約若しくは就業規則に定めるところにより、職務に関連した専門的な知識若しくは技能を習得したと認める労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した中小建設事業主(次項第2号ロにおいて「 その雇用する労働者に係る賃金を増額した中小建設事業主 」という。)にあっては、4,800円)に、当該認定訓練を受けさせた日( 人材育成支援コース助成金 の支給の対象となった日に限る。)の数を乗じて得た額
6項 建設労働者技能実習コース助成金は、第1号に該当する 建設事業主 又は建設事業主団体等(以下「 建設事業主等 」という。)に対して、第2号に定める額を支給するものとする。
1号 次のいずれかに該当する 建設事業主 団体等であること。
イ 次のいずれかに該当する建設労働者の技能の向上のための実習(以下「 技能実習 」という。)を行う中小 建設事業主 等(女性労働者に係る 技能実習 を行う場合にあっては、建設事業主等)であること。
(1) 次のいずれにも該当するものであること。
(i) 技能実習 の内容が建設工事における作業に直接関連するもの(技能の指導方法の改善に係る訓練を含む。)であること。
(ii) 技能実習 の指導員が当該技能実習の内容に直接関連する職種に係る職業訓練指導員免許( 職業能力開発促進法
第28条第2項
《2 前項の免許以下「職業訓練指導員免許」…》
という。は、厚生労働省令で定める職種ごとに行う。
に規定する職業訓練指導員免許をいう。以下同じ。)を有する者、一級の技能検定(同法第44条第2項に規定する技能検定をいう。)に合格した者その他これらの者と同等以上の能力を有すると認められる者であること。
(iii) 中小 建設事業主 等(女性労働者に係る 技能実習 を行う場合にあっては、建設事業主等)が自ら行うもの又は 労働安全衛生法 (1972年法律第57号)
第77条第3項
《3 第46条第2項及び第4項の規定は第1…》
項の登録について、第47条の2から第49条まで、第50条第1項、第2項及び第4項、第52条、第52条の二、第53条第1項第4号を除く。以下この項において同じ。並びに第53条の2の規定は第1項の登録を受
に規定する登録教習機関、 建設業法施行規則 第18条の3の4第2項第2号に規定する登録基幹技能者講習実施機関、職業訓練法人若しくはイに該当する中小建設事業主団体等(女性労働者に係る技能実習を行う場合にあっては、建設事業主団体等であって(i)及び(ii)に該当する技能実習を行うもの(以下「 登録教習機関等 」という。)に委託して行うものであること。
(2) 次のいずれにも該当するものであること。
(i) 技能実習 の内容が 建設業法
第27条第1項
《国土交通大臣は、施工技術の向上を図るため…》
、建設業者の施工する建設工事に従事し又はしようとする者について、政令の定めるところにより、技術検定を行うことができる。
に規定する技術検定に関連するものであること。
(ii) 雇用保険法 (1974年法律第116号)
第60条の2第1項
《教育訓練給付金は、次の各号のいずれかに該…》
当する者以下「教育訓練給付金支給対象者」という。が、厚生労働省令で定めるところにより、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育
の規定に基づき厚生労働大臣が指定する教育訓練であって、同法第10条の4第2項に規定する指定教育訓練実施者に委託して行うものであること。
ロ その雇用する建設労働者に対し、 技能実習 を受けさせる中小 建設事業主 であって、当該建設労働者に対して支払われる通常の賃金の額以上の額の賃金を当該技能実習を受けさせる期間について支払うものであること。
2号 次のイ及びロに掲げる 建設事業主 等の区分に応じて、当該イ及びロに定める額
イ 前号イに該当する中小 建設事業主 等(女性労働者に係る 技能実習 を行う場合にあっては、建設事業主等)次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(1) 前号イ(1)に該当する 技能実習 を行った場合当該技能実習に要した経費の額( 登録教習機関等 に委託して行ったときは、当該技能実習に係る受講料のうち当該中小 建設事業主 等が負担した額)の5分の四(中小建設事業主のうちその雇用する 雇用保険法
第4条第1項
《この法律において「被保険者」とは、適用事…》
業に雇用される労働者であつて、第6条各号に掲げる者以外のものをいう。
に規定する被保険者の数が20人以下であるもの(以下このイ及びロにおいて「 特定小規模建設事業主 」という。)にあっては4分の三(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した 特定小規模建設事業主 又は労働協約若しくは就業規則に定めるところにより、職務に関連した専門的な知識若しくは技能を習得したと認める労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した特定小規模建設事業主(以下このイ及びロにおいて「 その雇用する労働者に係る賃金を増額した特定小規模建設事業主 」という。)にあっては、10分の九)、中小建設事業主のうち特定小規模建設事業主以外のものであって35歳未満の者に係る技能実習を行うもの(以下このイにおいて「 特定中小建設事業主 」という。)にあっては10分の七(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した 特定中小建設事業主 又は労働協約若しくは就業規則に定めるところにより、職務に関連した専門的な知識若しくは技能を習得したと認める労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した特定中小建設事業主(以下このイにおいて「 その雇用する労働者に係る賃金を増額した特定中小建設事業主 」という。)にあっては、20分の十七)、その他の中小建設事業主にあっては20分の九(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額したその他の中小建設事業主又は労働協約若しくは就業規則に定めるところにより、職務に関連した専門的な知識若しくは技能を習得したと認める労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額したその他の中小建設事業主(以下このイにおいて「 その雇用する労働者に係る賃金を増額したその他の中小建設事業主 」という。)にあっては、5分の三))に相当する額(建設事業主等(中小建設事業主等を除く。)が女性労働者に係る技能実習を行うときは、3分の二(建設事業主にあっては、5分の三(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した建設事業主又は労働協約若しくは就業規則に定めるところにより、職務に関連した専門的な知識若しくは技能を習得したと認める労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した建設事業主(以下このイにおいて「 その雇用する労働者に係る賃金を増額した建設事業主 」という。)にあっては、4分の三))に相当する額)(1の技能実習について、1人当たり110,000円を限度とする。)
(2) 前号イ(2)に該当する 技能実習 を行った場合当該技能実習に係る受講料のうち当該中小 建設事業主 等が負担した額の5分の四( 特定小規模建設事業主 にあっては4分の三( その雇用する労働者に係る賃金を増額した特定小規模建設事業主 にあっては、10分の九)、 特定中小建設事業主 にあっては10分の七( その雇用する労働者に係る賃金を増額した特定中小建設事業主 にあっては、20分の十七)、その他の中小建設事業主にあっては20分の九( その雇用する労働者に係る賃金を増額したその他の中小建設事業主 にあっては、5分の三))に相当する額(建設事業主等(中小建設事業主等を除く。)が女性労働者に係る技能実習を行うときは、3分の二(建設事業主にあっては、5分の三( その雇用する労働者に係る賃金を増額した建設事業主 にあっては、4分の三))に相当する額)(1の技能実習について、1人当たり110,000円を限度とする。)
ロ 前号ロに該当する中小 建設事業主 当該 技能実習 を受けさせた建設労働者1人につき、7,600円( その雇用する労働者に係る賃金を増額した中小建設事業主 にあっては、9,350円)( 特定小規模建設事業主 にあっては、8,550円( その雇用する労働者に係る賃金を増額した特定小規模建設事業主 にあっては、10,550円))に、当該技能実習を受けさせた日数(1の技能実習について、20日分を限度とする。)を乗じて得た額
7項 1の事業年度において、第5項第1号ロ又は前項第1号イ若しくはロに該当する 建設事業主 等の1の事業所(建設事業主団体等にあっては、1の団体。以下この項において同じ。)に係る建設労働者 認定訓練 コース助成金又は建設労働者 技能実習 コース助成金の額(第5項第2号ロ又は前項第2号イ若しくはロに規定する額に限る。)が、次の各号のいずれかに掲げる場合に該当する場合は、第5項又は前項の規定にかかわらず、1の事業所につき、それぞれ当該各号に定める額を支給するものとする。
1号 第5項第2号ロに定める額が10,010,000円を超える場合10,010,000円
2号 前項第2号イ及びロに定める額の合計額が5,010,000円を超える場合5,010,000円
7条の3
1項 削除
7条の4 (国等に対する不支給)
1項 第7条の2
《若年・女性建設労働者トライアルコース助成…》
金等 若年・女性建設労働者トライアルコース助成金は、第1号に該当する中小建設事業主法第2条第5項に規定する事業主以下この条において「建設事業主」という。であって、資本金の額若しくは出資の総額が400
の規定にかかわらず、若年・女性建設労働者トライアルコース助成金、建設キャリアアップシステム等普及促進コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金、建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金、建設労働者 認定訓練 コース助成金及び建設労働者 技能実習 コース助成金は、国、地方公共団体( 地方公営企業法 (1952年法律第292号)第3章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業を除く。)、行政執行法人及び特定地方独立行政法人に対しては、支給しないものとする。
7条の5 (労働保険料滞納事業者等に対する不支給)
1項 第7条の2
《若年・女性建設労働者トライアルコース助成…》
金等 若年・女性建設労働者トライアルコース助成金は、第1号に該当する中小建設事業主法第2条第5項に規定する事業主以下この条において「建設事業主」という。であって、資本金の額若しくは出資の総額が400
の規定にかかわらず、若年・女性建設労働者トライアルコース助成金、建設キャリアアップシステム等普及促進コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金、建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金、建設労働者 認定訓練 コース助成金及び建設労働者 技能実習 コース助成金(以下この条及び次条において「 雇用関係助成金 」という。)は、労働保険料( 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (1969年法律第84号)
第10条第2項
《2 前項の規定により徴収する保険料以下「…》
労働保険料」という。は、次のとおりとする。 1 一般保険料 2 第1種特別加入保険料 3 第2種特別加入保険料 3の2 第3種特別加入保険料 4 印紙保険料 5 特例納付保険料
に規定する労働保険料をいう。)の納付の状況が著しく不適切である、又は過去5年以内に偽りその他不正の行為により、 雇保則
第102条の3
《雇用調整助成金 雇用調整助成金は、次の…》
各号のいずれにも該当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮
に規定する雇用調整助成金その他の 雇用保険法 第4章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした者に対しては、支給しないものとする。
2項 第7条の2
《若年・女性建設労働者トライアルコース助成…》
金等 若年・女性建設労働者トライアルコース助成金は、第1号に該当する中小建設事業主法第2条第5項に規定する事業主以下この条において「建設事業主」という。であって、資本金の額若しくは出資の総額が400
の規定にかかわらず、 雇用関係助成金 は、過去5年以内に偽りその他不正の行為により、 雇保則
第102条の3
《雇用調整助成金 雇用調整助成金は、次の…》
各号のいずれにも該当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮
に規定する雇用調整助成金その他の 雇用保険法 第4章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の役員等(偽りその他不正の行為に関与した者に限る。)が、 建設事業主 等又は職業訓練法人の役員等である場合は、当該建設事業主等又は職業訓練法人に対しては、支給しないものとする。
3項 第7条の2
《若年・女性建設労働者トライアルコース助成…》
金等 若年・女性建設労働者トライアルコース助成金は、第1号に該当する中小建設事業主法第2条第5項に規定する事業主以下この条において「建設事業主」という。であって、資本金の額若しくは出資の総額が400
の規定にかかわらず、過去5年以内に 雇保則
第102条の3
《雇用調整助成金 雇用調整助成金は、次の…》
各号のいずれにも該当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮
に規定する雇用調整助成金その他の 雇用保険法 第4章の規定により支給される給付金の支給に関する手続を代理して行う者(以下この項及び次条第2項において「 代理人等 」という。)又は訓練を行った機関(以下この項及び次条第2項において「 訓練機関 」という。)が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が当該給付金の支給を受け、又は受けようとしたことがあり、当該 代理人等 又は 訓練機関 が 雇用関係助成金 に関与している場合は、当該雇用関係助成金は、 建設事業主 等又は職業訓練法人に対しては、支給しないものとする。
7条の6 (返還命令等)
1項 偽りその他不正の行為により 雇用関係助成金 の支給を受けた 建設事業主 等又は職業訓練法人がある場合には、都道府県労働局長は、その者に対して、支給した雇用関係助成金の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた雇用関係助成金については、当該返還を命ずる額の二割に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
2項 前項の場合において、 代理人等 又は 訓練機関 が偽りの届出、報告、証明等をしたため 雇用関係助成金 が支給されたものであるときは、都道府県労働局長は、その代理人等又は訓練機関に対し、その支給を受けた者と連帯して、同項の規定による雇用関係助成金の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ずることができる。
8条 (報告の請求)
1項 法
第11条
《報告 公共職業安定所長は、厚生労働省令…》
で定めるところにより、第6条の事業主又は第8条第1項の元方事業主に対して、建設労働者の募集又は同項の関係請負人に係る書類の備付けに関し必要な報告を求めることができる。
の規定による報告の請求は、文書によって行うものとする。
9条 (法第12条に関する事項)
1項 法
第12条第1項
《事業主団体は、建設業務労働者の雇用の改善…》
、能力の開発及び向上並びに福祉の増進に関する措置並びに建設業務有料職業紹介事業又は当該事業主団体の構成員である事業主以下「構成事業主」という。が行う建設業務労働者就業機会確保事業に関する措置以下「改善
の規定により実施計画(法第12条第1項に規定する「実施計画」をいう。以下同じ。)が適当である旨の認定を受けようとする事業主団体は、実施計画認定申請書(様式第3号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2項 前項の実施計画認定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 定款及び登記事項証明書(法人でない事業主団体にあっては、これらに準ずるもの)
2号 構成員の氏名又は名称を記載した名簿
3号 最近三期間の事業報告書(当該書類がない場合にあっては、最近2年間の事業状況を記載した書類)
4号 最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、事業用資産の概要を記載した書類)
5号 申請者が
第1条第2号
《法第2条第6項の厚生労働省令で定めるもの…》
第1条 建設労働者の雇用の改善等に関する法律以下「法」という。第2条第6項の厚生労働省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものであって、構成員法第2条第6項に規定する構成員をいう。以下同じ
に該当するものであるときは、 建設業者団体 の構成員であること又は当該申請者の構成員の3分の二以上が1の建設業者団体の構成員であることを証する書面
6号 法
第12条第2項第5号
《2 実施計画には、次に掲げる事項を記載し…》
なければならない。 1 改善措置の目標 2 次に掲げる改善措置の内容 イ 雇用の改善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進に関する措置 ロ 建設業務有料職業紹介事業又は建設業務労働者就業機会確保事業に関
に規定する場合にあっては、当該建設業務労働者就業機会確保事業を行おうとする事業主に係る建設事業の実施計画の認定の申請の日の属する月の前月末を末日とする1年間の実績報告書及び当該事業主が 建設業の許可 を受けていることを証する書面
7号 役員(法人でない事業主団体にあっては、その代表者又は管理人。次号及び第9号において同じ。)の住民票の写し(出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第19条の3に規定する中長期在留者にあっては住民票の写し(国籍等( 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)
第30条の45
《外国人住民に係る住民票の記載事項の特例 …》
日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの以下「外国人住民」という。に係る住民票には、第7条の規定にかかわらず、同条各号第1号の二、第5号、第6号及
に規定する国籍等をいう。以下この号において同じ。)及び在留資格(出入国管理及び難民認定法第2条の2第1項に規定する在留資格をいう。)を記載したものに限る。)とし、 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (1991年法律第71号)に定める特別永住者にあっては住民票の写し(国籍等及び同法に定める特別永住者である旨を記載したものに限る。)とし、出入国管理及び難民認定法第19条の3第1号に掲げる者にあっては旅券その他の身分を証する書類の写しとする。以下同じ。)及び履歴書
8号 役員の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)
9号 役員が未成年の場合にあっては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
イ 当該役員の法定代理人が個人である場合当該法定代理人の住民票の写し及び履歴書並びに当該法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)
ロ 当該役員の法定代理人が法人である場合当該法定代理人に係る
第20条第2項第1号
《2 法第31条第3項の厚生労働省令で定め…》
る書類は、次のとおりとする。 1 申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類 イ 定款 ロ 登記事項証明書 ハ 役員の住民票の写し及び履歴書 ニ 役員の精神の機能の障害に関する医師の診断書当該役
イからニまでに掲げる書類(法定代理人の役員が未成年の場合にあっては、当該役員の法定代理人(法人に限る。)に係る同号イからニまでに掲げる書類又は当該役員の法定代理人(個人に限る。以下このロにおいて同じ。)の住民票の写し及び履歴書並びに当該役員の法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員の法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)を含む。)
10号 その他参考となる事項を記載した書類
3項 前項第6号の実績報告書は、建設事業実績報告書(様式第4号)のとおりとする。
4項 法
第12条第2項第4号
《2 実施計画には、次に掲げる事項を記載し…》
なければならない。 1 改善措置の目標 2 次に掲げる改善措置の内容 イ 雇用の改善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進に関する措置 ロ 建設業務有料職業紹介事業又は建設業務労働者就業機会確保事業に関
の厚生労働省令で定める事項は、事業主団体の構成員における常時雇用する労働者の雇入れ及び離職の状況とする。
5項 法
第12条第2項第5号
《2 実施計画には、次に掲げる事項を記載し…》
なければならない。 1 改善措置の目標 2 次に掲げる改善措置の内容 イ 雇用の改善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進に関する措置 ロ 建設業務有料職業紹介事業又は建設業務労働者就業機会確保事業に関
の厚生労働省令で定める事項は、送出事業主(法第36条第1項に規定する送出事業主をいう。以下同じ。)及び受入事業主(法第43条第3号に規定する受入事業主をいう。以下同じ。)の組合せごとの送出労働者の見込数とする。
6項 法
第12条第3項第4号
《3 厚生労働大臣は、第1項の認定の申請が…》
あった場合において、その実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 前項各号に掲げる事項が建設雇用改善計画に照らして適切なものであること。 2 前項
の厚生労働省令で定めるものは、 建設業の許可 を受けているものであって、主たる事業が建設事業であり、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
1号 実施計画の認定の申請の日の属する月の前月末を末日とする1年間において毎月建設事業の実績を有するもの
2号 前号に掲げる者以外の者であって、実施計画の認定の日以後において毎月建設事業を行うことが確実と見込まれるもの
7項 法
第12条第3項第5号
《3 厚生労働大臣は、第1項の認定の申請が…》
あった場合において、その実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 前項各号に掲げる事項が建設雇用改善計画に照らして適切なものであること。 2 前項
の厚生労働省令で定める基準は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものであることとする。
1号 法
第5条第3項
《3 事業主は、雇用管理責任者について、必…》
要な研修を受けさせる等第1項各号に掲げる事項を管理するための知識の習得及び向上を図るように努めなければならない。
の雇用管理責任者(同条第1項に規定する雇用管理責任者をいう。以下同じ。)の知識の習得及び向上並びに法第8条第2項の元方事業主(同条第1項に規定する元方事業主をいう。)による関係請負人(同項に規定する関係請負人をいう。)に対する援助の実施に寄与するものであること。
2号 法
第12条第2項第5号
《2 実施計画には、次に掲げる事項を記載し…》
なければならない。 1 改善措置の目標 2 次に掲げる改善措置の内容 イ 雇用の改善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進に関する措置 ロ 建設業務有料職業紹介事業又は建設業務労働者就業機会確保事業に関
に規定する場合にあっては、建設業務労働者就業機会確保事業を行おうとする構成事業主が他の法第14条第3項第3号に規定する認定計画において建設業務労働者就業機会確保事業を行おうとする構成事業主として記載されていないこと。
9条の2 (法第13条第4号の厚生労働省令で定める者)
1項 法
第13条第4号
《欠格事由 第13条 前条第3項の規定にか…》
かわらず、次の各号のいずれかに該当する事業主団体は、前条第1項の認定を受けることができない。 1 この法律若しくは第30条第1項の規定により読み替えて適用する職業安定法1947年法律第141号。以下「
ロの厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により建設業務有料職業紹介事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
2項 法
第13条第4号
《欠格事由 第13条 前条第3項の規定にか…》
かわらず、次の各号のいずれかに該当する事業主団体は、前条第1項の認定を受けることができない。 1 この法律若しくは第30条第1項の規定により読み替えて適用する職業安定法1947年法律第141号。以下「
ハの厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により建設業務労働者就業機会確保事業に関する措置を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
10条 (法第14条に関する事項)
1項 法
第14条第1項
《第12条第1項の規定による実施計画の認定…》
を受けた事業主団体以下「認定団体」という。は、当該認定に係る実施計画を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。 ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更については、この限りでは
の規定により実施計画の変更の認定を受けようとする認定団体(法第14条第1項に規定する認定団体をいう。以下同じ。)は、実施計画変更認定申請書(様式第3号)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2項 法
第14条第1項
《第12条第1項の規定による実施計画の認定…》
を受けた事業主団体以下「認定団体」という。は、当該認定に係る実施計画を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。 ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更については、この限りでは
の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
1号 少数の受入事業主の追加
2号 送出事業主又は受入事業主の氏名若しくは名称又は住所等の変更
3号 法
第12条第1項
《事業主団体は、建設業務労働者の雇用の改善…》
、能力の開発及び向上並びに福祉の増進に関する措置並びに建設業務有料職業紹介事業又は当該事業主団体の構成員である事業主以下「構成事業主」という。が行う建設業務労働者就業機会確保事業に関する措置以下「改善
に規定する改善措置の実施時期の6月以内の変更
3項 法
第14条第2項
《2 認定団体は、前項ただし書の厚生労働省…》
令で定める軽微な変更をしようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとする認定団体は、実施計画変更届出書(様式第3号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
11条 (認定計画実施状況報告書)
1項 認定団体は、毎事業年度経過後3月以内に、認定計画実施状況報告書(様式第5号)を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
12条 (認定団体に係る変更の届出)
1項 認定団体は、
第9条第2項第2号
《2 前項の実施計画認定申請書には、次に掲…》
げる書類を添付しなければならない。 1 定款及び登記事項証明書法人でない事業主団体にあっては、これらに準ずるもの 2 構成員の氏名又は名称を記載した名簿 3 最近三期間の事業報告書当該書類がない場合に
、第5号又は第7号から第9号までのいずれかに掲げる書類の内容に変更があったときは、速やかにその変更に係る書類を添付して、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
13条 (法第18条に関する事項)
1項 法
第18条第2項
《2 前項の許可を受けようとする認定団体は…》
、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 名称及び住所並びに代表者の氏名 2 役員の氏名及び住所 3 建設業務有料職業紹介事業を行う事業所の名称及び所在地 4 読替
の申請書は、建設業務有料職業紹介事業許可申請書(様式第6号)のとおりとする。
2項 法
第18条第2項第5号
《2 前項の許可を受けようとする認定団体は…》
、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 名称及び住所並びに代表者の氏名 2 役員の氏名及び住所 3 建設業務有料職業紹介事業を行う事業所の名称及び所在地 4 読替
の厚生労働省令で定める事項は、他に事業(建設事業を除く。)を行っている場合における当該事業の種類及び内容とする。
3項 法
第18条第3項
《3 前項の申請書には、建設業務有料職業紹…》
介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業計画書、当該事業に係る実施計画について第12条第1項の認定があったことを証する書面その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
1号 建設業務有料職業紹介事業に関する資産の内容及びその権利関係を証する書類
2号 建設業務有料職業紹介事業を行う事業所ごと(以下この項において単に「事業所ごと」という。)の個人情報の適正管理及び秘密の保持に関する規程
3号 事業所ごとの業務の運営に関する規程
4号 事業所ごとに選任する職業紹介責任者( 法
第30条第1項
《第15条第1項に定めるもののほか、建設業…》
務有料職業紹介事業者が行う建設業務有料職業紹介事業に関しては、職業安定法第30条第2項から第6項まで及び第31条から第32条の十までの規定は適用しないものとし、同法の他の規定の適用については、次の表の
の規定により読み替えて適用する 職業安定法 (1947年法律第141号)
第32条の14
《職業紹介責任者 有料職業紹介事業者は、…》
職業紹介に関し次に掲げる事項を統括管理させ、及び従業者に対する職業紹介の適正な遂行に必要な教育を行わせるため、厚生労働省令で定めるところにより、第32条第1号、第2号及び第4号から第9号までに該当しな
の規定により選任する職業紹介責任者をいう。以下同じ。)の住民票の写し、履歴書及び
第19条の2
《職業安定法施行規則の特例 建設業務有料…》
職業紹介事業に関する職業安定法施行規則の規定の適用については、職業安定法施行規則第4条の2第3項ただし書中「派遣労働者労働者派遣法第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。」とあるのは「送出労
の規定により読み替えて適用される 職業安定法施行規則 (1947年労働省令第12号)
第24条の6第2項第1号
《2 法第32条の14の厚生労働省令で定め…》
る基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。 1 過去5年以内に、職業紹介事業の業務の適正な遂行のために必要な知識を習得させるための講習として厚生労働大臣が定めるものを修了していること。 2 精
に規定する講習を修了したことを証する書類(以下
第17条
《法第25条に関する事項 職業安定局長は…》
、公共職業安定所が行う職業指導について、その手続及び様式を定めるものとする。
までにおいて「 受講証明書 」という。)並びに当該職業紹介責任者の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該職業紹介責任者が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)
5号 事業所ごとの施設の概要を記載した書面
4項 法
第18条第3項
《3 前項の申請書には、建設業務有料職業紹…》
介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業計画書、当該事業に係る実施計画について第12条第1項の認定があったことを証する書面その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
の規定により添付すべき事業計画書は、建設業務有料職業紹介事業計画書(様式第7号)のとおりとする。
14条 (法第20条に関する事項)
1項 法
第20条第1項第1号
《第18条第1項の許可を受けた認定団体以下…》
「建設業務有料職業紹介事業者」という。は、次に掲げる場合を除き、建設業務職業紹介に関し、いかなる名義でも、実費その他の手数料又は報酬を受けてはならない。 1 建設業務職業紹介に通常必要となる経費等を勘
の厚生労働省令で定める種類及び額並びに手数料の徴収手続は、別表第2に定めるところによる。
2項 法
第20条第3項
《3 第1項第2号に規定する手数料表は、厚…》
生労働省令で定める方法により作成しなければならない。
の厚生労働省令で定める方法は、職業紹介に関する役務の種類ごとに、当該役務に対する手数料の額及び当該手数料を負担すべき者が明らかとなる方法とする。
3項 法
第20条第1項第2号
《第18条第1項の許可を受けた認定団体以下…》
「建設業務有料職業紹介事業者」という。は、次に掲げる場合を除き、建設業務職業紹介に関し、いかなる名義でも、実費その他の手数料又は報酬を受けてはならない。 1 建設業務職業紹介に通常必要となる経費等を勘
の手数料表を届け出ようとする者は、届出制手数料届出書(様式第8号)により厚生労働大臣に届け出なければならない。
4項 前項の規定により届け出た手数料表を変更しようとする者は、届出制手数料変更届出書(様式第8号)により厚生労働大臣に届け出なければならない。
5項 厚生労働大臣は、 法
第20条第4項
《4 厚生労働大臣は、第1項第2号に規定す…》
る手数料表に基づく手数料が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該建設業務有料職業紹介事業者に対し、期限を定めて、その手数料表を変更すべきことを命ずることができる。 1 特定の者に対し不当な差
の規定により、建設業務有料職業紹介事業者になろうとする者又は建設業務有料職業紹介事業者に対し手数料表の変更を命令しようとするときは、届出制手数料変更命令通知書(様式第9号)により通知するものとする。
15条 (法第21条に関する事項)
1項 法
第21条第1項
《厚生労働大臣は、第18条第1項の許可をし…》
たときは、厚生労働省令で定めるところにより、建設業務有料職業紹介事業を行う事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。
の許可証は、建設業務有料職業紹介事業許可証(様式第10号。以下「 建設紹介許可証 」という。)のとおりとする。
2項 法
第21条第3項
《3 許可証の交付を受けた認定団体は、当該…》
許可証を亡失し、又は当該許可証が滅失したときは、速やかにその旨を厚生労働大臣に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。
の規定により 建設紹介許可証 の再交付を受けようとする者は、建設業務有料職業紹介事業許可証再交付申請書(様式第11号)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
3項 建設紹介許可証 の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、第1号から第3号までの場合にあっては建設業務有料職業紹介事業を行うすべての事業所に係る建設紹介許可証、第4号の場合にあっては発見し又は回復した建設紹介許可証を厚生労働大臣に返納しなければならない。
1号 許可が失効したとき。
2号 許可が取り消されたとき。
3号 許可の有効期間が満了したとき。
4号 建設紹介許可証 の再交付を受けた場合において、亡失した建設紹介許可証を発見し、又は回復したとき。
4項 建設紹介許可証 の交付を受けた事業主団体が合併により消滅した場合は、合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者は、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、建設業務有料職業紹介事業を行うすべての事業所に係る建設紹介許可証を厚生労働大臣に返納しなければならない。
16条 (法第23条に関する事項)
1項 法
第23条第3項
《3 許可の有効期間当該許可の有効期間につ…》
いて前項の規定により変更を受けた場合にあっては、当該変更を受けた許可の有効期間の満了後引き続き当該許可に係る建設業務有料職業紹介事業を行おうとする認定団体は、当該許可の有効期間の更新を受けなければなら
の規定による許可の有効期間の更新を受けようとする者は、当該許可の有効期間が満了する日の30日前までに、建設業務有料職業紹介事業許可有効期間更新申請書(様式第6号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2項 法
第23条第5項
《5 第18条第2項から第4項まで及び第1…》
9条第2項の規定は、第3項に規定する許可の有効期間の更新について準用する。
において準用する法第18条第2項第5号の厚生労働省令で定める事項は、
第13条第2項
《2 法第18条第2項第5号の厚生労働省令…》
で定める事項は、他に事業建設事業を除く。を行っている場合における当該事業の種類及び内容とする。
に掲げる事項とする。
3項 法
第23条第5項
《5 第18条第2項から第4項まで及び第1…》
9条第2項の規定は、第3項に規定する許可の有効期間の更新について準用する。
において準用する法第18条第3項の厚生労働省令で定める書類は、
第9条第2項第1号
《2 前項の実施計画認定申請書には、次に掲…》
げる書類を添付しなければならない。 1 定款及び登記事項証明書法人でない事業主団体にあっては、これらに準ずるもの 2 構成員の氏名又は名称を記載した名簿 3 最近三期間の事業報告書当該書類がない場合に
、第4号、第8号及び第9号並びに
第13条第3項第1号
《3 法第18条第3項の厚生労働省令で定め…》
る書類は、次のとおりとする。 1 建設業務有料職業紹介事業に関する資産の内容及びその権利関係を証する書類 2 建設業務有料職業紹介事業を行う事業所ごと以下この項において単に「事業所ごと」という。の個人
及び第4号( 受講証明書 及び医師の診断書に係る部分に限る。)に掲げる書類(
第9条第2項第1号
《2 前項の実施計画認定申請書には、次に掲…》
げる書類を添付しなければならない。 1 定款及び登記事項証明書法人でない事業主団体にあっては、これらに準ずるもの 2 構成員の氏名又は名称を記載した名簿 3 最近三期間の事業報告書当該書類がない場合に
及び第9号に掲げる書類にあっては、当該書類の内容に変更があった場合に限る。)とする。
4項 法
第23条第5項
《5 第18条第2項から第4項まで及び第1…》
9条第2項の規定は、第3項に規定する許可の有効期間の更新について準用する。
において準用する法第18条第3項の規定により添付すべき事業計画書は、建設業務有料職業紹介事業計画書(様式第7号)のとおりとする。
5項 法
第23条第3項
《3 許可の有効期間当該許可の有効期間につ…》
いて前項の規定により変更を受けた場合にあっては、当該変更を受けた許可の有効期間の満了後引き続き当該許可に係る建設業務有料職業紹介事業を行おうとする認定団体は、当該許可の有効期間の更新を受けなければなら
の規定による許可の有効期間の更新は、当該更新を受けようとする者が現に有する 建設紹介許可証 と引換えに新たな建設紹介許可証を交付することにより行うものとする。
17条 (法第24条に関する事項)
1項 法
第24条第1項
《建設業務有料職業紹介事業者は、第18条第…》
2項各号に掲げる事項厚生労働省令で定めるものを除く。に変更があったときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 この場合において、当該変更に係る事項が建設業務有料職業紹介事業を行う
の規定による届出をしようとする者は、法第18条第2項第4号に掲げる事項の変更の届出にあっては当該変更に係る事実のあった日の翌日から起算して30日以内、同号に掲げる事項以外の事項の変更の届出にあっては当該変更に係る事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、建設業務有料職業紹介事業変更届出書(様式第11号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2項 法
第24条第1項
《建設業務有料職業紹介事業者は、第18条第…》
2項各号に掲げる事項厚生労働省令で定めるものを除く。に変更があったときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 この場合において、当該変更に係る事項が建設業務有料職業紹介事業を行う
の規定による届出のうち、事業所の新設に係る変更の届出にあっては、前項の建設業務有料職業紹介事業変更届出書には、当該新設する事業所に係る
第13条第3項第2号
《3 法第18条第3項の厚生労働省令で定め…》
る書類は、次のとおりとする。 1 建設業務有料職業紹介事業に関する資産の内容及びその権利関係を証する書類 2 建設業務有料職業紹介事業を行う事業所ごと以下この項において単に「事業所ごと」という。の個人
から第5号までに掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該建設業務有料職業紹介事業者が建設業務有料職業紹介事業を行っている他の事業所の職業紹介責任者を当該新設する事業所の職業紹介責任者として引き続き選任したときは、
第13条第3項第4号
《3 法第18条第3項の厚生労働省令で定め…》
る書類は、次のとおりとする。 1 建設業務有料職業紹介事業に関する資産の内容及びその権利関係を証する書類 2 建設業務有料職業紹介事業を行う事業所ごと以下この項において単に「事業所ごと」という。の個人
に掲げる書類のうち履歴書及び 受講証明書 (選任した職業紹介責任者の住所に変更がないときは、住民票の写し及び履歴書及び受講証明書。第4項において同じ。)を添付することを要しない。
3項 法
第24条第1項
《建設業務有料職業紹介事業者は、第18条第…》
2項各号に掲げる事項厚生労働省令で定めるものを除く。に変更があったときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 この場合において、当該変更に係る事項が建設業務有料職業紹介事業を行う
の規定による届出のうち、事業所の新設に係る変更の届出以外の届出にあっては、第1項の建設業務有料職業紹介事業変更届出書には、
第9条第2項
《2 前項の実施計画認定申請書には、次に掲…》
げる書類を添付しなければならない。 1 定款及び登記事項証明書法人でない事業主団体にあっては、これらに準ずるもの 2 構成員の氏名又は名称を記載した名簿 3 最近三期間の事業報告書当該書類がない場合に
及び
第13条第3項
《3 法第18条第3項の厚生労働省令で定め…》
る書類は、次のとおりとする。 1 建設業務有料職業紹介事業に関する資産の内容及びその権利関係を証する書類 2 建設業務有料職業紹介事業を行う事業所ごと以下この項において単に「事業所ごと」という。の個人
に規定する書類のうち当該変更事項に係る書類(事業所の廃止に係る変更の届出にあっては、当該廃止した事業所に係る 建設紹介許可証 )を添付しなければならない。
4項 法
第18条第2項第4号
《2 前項の許可を受けようとする認定団体は…》
、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 名称及び住所並びに代表者の氏名 2 役員の氏名及び住所 3 建設業務有料職業紹介事業を行う事業所の名称及び所在地 4 読替
に掲げる事項のうち職業紹介責任者の氏名に変更があった場合において、当該建設業務有料職業紹介事業者が建設業務有料職業紹介事業を行っている他の事業所の職業紹介責任者を当該変更に係る事業所の変更後の職業紹介責任者として引き続き選任したときは、
第13条第3項第4号
《3 法第18条第3項の厚生労働省令で定め…》
る書類は、次のとおりとする。 1 建設業務有料職業紹介事業に関する資産の内容及びその権利関係を証する書類 2 建設業務有料職業紹介事業を行う事業所ごと以下この項において単に「事業所ごと」という。の個人
に掲げる書類のうち履歴書及び 受講証明書 を添付することを要しない。
5項 法
第24条第3項
《3 厚生労働大臣は、第1項の規定により建…》
設業務有料職業紹介事業を行う事業所の新設に係る変更の届出があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該新設に係る事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。
の規定による許可証の交付は、当該新設に係る事業所ごとに交付するものとする。
18条 (法第25条に関する事項)
1項 法
第23条第2項
《2 厚生労働大臣は、認定計画について、第…》
14条第1項の規定による認定又は同条第2項の規定による届出に係る変更がなされた場合において実施時期が変更されたとき当該変更前の実施時期の終了する日及び当該変更後の実施時期の終了する日がいずれも許可の日
の規定による許可の有効期間の変更を受けた者は、速やかに建設業務有料職業紹介事業許可証書換申請書(様式第11号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2項 法
第24条第1項
《建設業務有料職業紹介事業者は、第18条第…》
2項各号に掲げる事項厚生労働省令で定めるものを除く。に変更があったときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 この場合において、当該変更に係る事項が建設業務有料職業紹介事業を行う
の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る事項が 建設紹介許可証 の記載事項に該当する場合にあっては、前条第1項に規定する建設業務有料職業紹介事業変更届出書のほか、建設業務有料職業紹介事業許可証書換申請書を提出しなければならない。
19条 (法第26条に関する事項)
1項 法
第26条
《事業の廃止 建設業務有料職業紹介事業者…》
は、当該建設業務有料職業紹介事業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとする者は、当該建設業務有料職業紹介事業を廃止した日から10日以内に、建設業務有料職業紹介事業を行うすべての事業所に係る 建設紹介許可証 を添えて、建設業務有料職業紹介事業廃止届出書(様式第12号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
19条の2 (職業安定法施行規則の特例)
1項 建設業務有料職業紹介事業に関す る職業安定法施行規則 の規定の適用については、 職業安定法施行規則
第4条の2第3項
《3 法第5条の3第4項の厚生労働省令で定…》
める事項は、次のとおりとする。 ただし、第2号の3に掲げる事項にあつては期間の定めのある労働契約当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものに限る。以下この項において「有期労働契約
ただし書中「派遣労働者(労働者派遣法第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)」とあるのは「送出労働者 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 1976年法律第33号。以下「建設労働法」という。)第2条第11項に規定する送出労働者をいう。以下同じ。)」と、同項第8号中「派遣労働者」とあるのは「送出労働者」と、 職業安定法施行規則
第13条の2第2項
《2 法第18条の2の厚生労働省令で定める…》
ものは、法第32条の9第2項法第33条第4項、第33条の2第7項及び第33条の3第2項において準用する場合を含む。の規定により職業紹介事業の全部又は一部の停止を命じられている者及び法第48条の3第1項
中「 法 第32条の9第2項(法第33条第4項、第33条の2第7項及び第33条の3第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「建設労働法第27条第2項」と、 職業安定法施行規則
第24条の6第2項
《2 法第32条の14の厚生労働省令で定め…》
る基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。 1 過去5年以内に、職業紹介事業の業務の適正な遂行のために必要な知識を習得させるための講習として厚生労働大臣が定めるものを修了していること。 2 精
中「法第32条の十四」とあるのは「法第32条の十四(建設労働法第30条第1項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)」とする。
20条 (法第31条に関する事項)
1項 法
第31条第2項
《2 前項の許可を受けようとする構成事業主…》
は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 法人にあっては、その役員の氏名及び住所 3 建設業務労働
の申請書は、建設業務労働者就業機会確保事業許可申請書(様式第13号)のとおりとする。
2項 法
第31条第3項
《3 前項の申請書には、建設業務労働者就業…》
機会確保事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業計画書、当該事業に係る実施計画について第12条第1項の認定があったことを証する書面その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
1号 申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類
イ 定款
ロ 登記事項証明書
ハ 役員の住民票の写し及び履歴書
ニ 役員の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)
ホ 役員が未成年者で建設業務労働者就業機会確保事業に関し営業の許可を受けていない場合にあっては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
(1) 当該役員の法定代理人が個人である場合当該法定代理人の住民票の写し及び履歴書並びに当該法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)
(2) 当該役員の法定代理人が法人である場合当該法定代理人に係るイからニまでに掲げる書類(法定代理人の役員が未成年者で建設業務労働者就業機会確保事業に関し営業の許可を受けていない場合にあっては、当該役員の法定代理人(法人に限る。)に係るイからニまでに掲げる書類又は当該役員の法定代理人(個人に限る。以下この(2)において同じ。)の住民票の写し及び履歴書並びに当該役員の法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員の法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)を含む。)
ヘ 建設業務労働者就業機会確保事業を行う事業所ごとの個人情報の適正管理及び秘密の保持に関する規程
ト 最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
チ 建設業務労働者就業機会確保事業に関する資産の内容及びその権利関係を証する書類
リ 建設業務労働者就業機会確保事業を行う事業所ごとに選任された雇用管理責任者の住民票の写し、履歴書及び
第27条第2項
《2 厚生労働大臣は、建設業務有料職業紹介…》
事業者が前項各号のいずれかに該当するときは、期間を定めて建設業務有料職業紹介事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
の規定により読み替えて適用される 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 (1986年労働省令第20号)
第29条の2第1号
《法第36条の厚生労働省令で定める基準 第…》
29条の2 法第36条の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。 1 過去3年以内に、派遣労働者に係る雇用管理の適正な実施のために必要な知識を習得させるための講習として厚生
に規定する講習を修了したことを証する書類(以下「 受講証明書 」という。)並びに当該雇用管理責任者の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該雇用管理責任者が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)
2号 申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類
イ 住民票の写し及び履歴書
ロ 申請者の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該申請者が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)
ハ 申請者が未成年者で建設業務労働者就業機会確保事業に関し営業の許可を受けていない場合にあっては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
(1) 当該申請者の法定代理人が個人である場合当該法定代理人の住民票の写し及び履歴書並びに当該法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)
(2) 当該申請者の法定代理人が法人である場合当該法定代理人に係る前号イからニまでに掲げる書類(法定代理人の役員が未成年者で建設業務労働者就業機会確保事業に関し営業の許可を受けていない場合にあっては、当該役員の法定代理人(法人に限る。)に係る前号イからニまでに掲げる書類又は当該役員の法定代理人(個人に限る。以下この(2)において同じ。)の住民票の写し及び履歴書並びに当該役員の法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員の法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)を含む。)
ニ 前号ヘ、チ及びリに掲げる書類
3項 法
第31条第3項
《3 前項の申請書には、建設業務労働者就業…》
機会確保事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業計画書、当該事業に係る実施計画について第12条第1項の認定があったことを証する書面その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
の規定により添付すべき事業計画書は、建設業務労働者就業機会確保事業計画書(様式第14号)のとおりとする。
20条の2 (法第32条第3号の厚生労働省令で定める者)
1項 法
第32条第3号
《許可の欠格事由 第32条 次の各号のいず…》
れかに該当する構成事業主は、前条第1項の許可を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくは読替え後の労働者派遣法の規定その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定を除く
の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により建設業務労働者就業機会確保事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
21条 (法第34条に関する事項)
1項 法
第34条第1項
《厚生労働大臣は、第31条第1項の許可をし…》
たときは、厚生労働省令で定めるところにより、建設業務労働者就業機会確保事業を行う事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。
の許可証は、建設業務労働者就業機会確保事業許可証(様式第15号。以下「 確保許可証 」という。)のとおりとする。
2項 法
第34条第3項
《3 許可証の交付を受けた構成事業主は、当…》
該許可証を亡失し、又は当該許可証が滅失したときは、速やかにその旨を厚生労働大臣に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。
の規定により 確保許可証 の再交付を受けようとする事業主は、建設業務労働者就業機会確保事業許可証再交付申請書(様式第16号)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
3項 確保許可証 の交付を受けた事業主は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、第1号から第3号までの場合にあっては建設業務労働者就業機会確保事業を行うすべての事業所に係る確保許可証、第4号の場合にあっては発見し又は回復した確保許可証を厚生労働大臣に返納しなければならない。
1号 許可が失効したとき。
2号 許可が取り消されたとき。
3号 許可の有効期間が満了したとき。
4号 確保許可証 の再交付を受けた場合において、亡失した確保許可証を発見し、又は回復したとき。
4項 確保許可証 の交付を受けた事業主が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に掲げる者は、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、建設業務労働者就業機会確保事業を行うすべての事業所に係る確保許可証を厚生労働大臣に返納しなければならない。
1号 死亡した場合同居の親族又は法定代理人
2号 法人が合併により消滅した場合合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者
22条 (法第36条に関する事項)
1項 法
第36条第3項
《3 許可の有効期間当該許可の有効期間につ…》
いて前項の規定により変更を受けた場合にあっては、当該変更を受けた許可の有効期間の満了後引き続き当該許可に係る建設業務労働者就業機会確保事業を行おうとする送出事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、
の規定による許可の有効期間の更新を受けようとする者は、当該許可の有効期間が満了する日の30日前までに、建設業務労働者就業機会確保事業許可有効期間更新申請書(様式第13号)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2項 法
第36条第5項
《5 第31条第2項から第4項まで、第32…》
条第5号を除く。及び第33条第2項の規定は、第3項に規定する許可の有効期間の更新について準用する。
において準用する法第31条第3項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
1号 申請者が法人である場合にあっては、
第9条第2項第6号
《2 前項の実施計画認定申請書には、次に掲…》
げる書類を添付しなければならない。 1 定款及び登記事項証明書法人でない事業主団体にあっては、これらに準ずるもの 2 構成員の氏名又は名称を記載した名簿 3 最近三期間の事業報告書当該書類がない場合に
並びに
第20条第2項第1号
《2 法第31条第3項の厚生労働省令で定め…》
る書類は、次のとおりとする。 1 申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類 イ 定款 ロ 登記事項証明書 ハ 役員の住民票の写し及び履歴書 ニ 役員の精神の機能の障害に関する医師の診断書当該役
イ、ロ、ニからチまで及びリ( 受講証明書 及び医師の診断書に係る部分に限る。)に掲げる書類
2号 申請者が個人である場合にあっては、
第9条第2項第6号
《2 前項の実施計画認定申請書には、次に掲…》
げる書類を添付しなければならない。 1 定款及び登記事項証明書法人でない事業主団体にあっては、これらに準ずるもの 2 構成員の氏名又は名称を記載した名簿 3 最近三期間の事業報告書当該書類がない場合に
並びに
第20条第2項第1号
《2 法第31条第3項の厚生労働省令で定め…》
る書類は、次のとおりとする。 1 申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類 イ 定款 ロ 登記事項証明書 ハ 役員の住民票の写し及び履歴書 ニ 役員の精神の機能の障害に関する医師の診断書当該役
ヘ、チ及びリ( 受講証明書 及び医師の診断書に係る部分に限る。)並びに同項第2号ロに掲げる書類
3項 法
第36条第5項
《5 第31条第2項から第4項まで、第32…》
条第5号を除く。及び第33条第2項の規定は、第3項に規定する許可の有効期間の更新について準用する。
において準用する法第31条第3項の規定により添付すべき事業計画書は、建設業務労働者就業機会確保事業計画書(様式第14号)のとおりとする。
4項 法
第36条第3項
《3 許可の有効期間当該許可の有効期間につ…》
いて前項の規定により変更を受けた場合にあっては、当該変更を受けた許可の有効期間の満了後引き続き当該許可に係る建設業務労働者就業機会確保事業を行おうとする送出事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、
の規定による許可の有効期間の更新は、当該更新を受けようとする者が現に有する 確保許可証 と引換えに新たな確保許可証を交付することにより行うものとする。
23条 (法第37条に関する事項)
1項 法
第37条第1項
《送出事業主は、第31条第2項各号に掲げる…》
事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 この場合において、当該変更に係る事項が建設業務労働者就業機会確保事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事
の規定による届出をしようとする者は、法第31条第2項第4号に掲げる事項の変更の届出にあっては当該変更に係る事実のあった日の翌日から起算して30日以内に、同号に掲げる事項以外の事項の変更の届出にあっては当該変更に係る事実のあった日の翌日から起算して10日(第3項の規定により登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、30日)以内に、建設業務労働者就業機会確保事業変更届出書(様式第16号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2項 法
第37条第1項
《送出事業主は、第31条第2項各号に掲げる…》
事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 この場合において、当該変更に係る事項が建設業務労働者就業機会確保事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事
の規定による届出のうち、事業所の新設に係る変更の届出を行う場合には、前項の建設業務労働者就業機会確保事業変更届出書には、法人にあっては当該新設する事業所に係る
第20条第2項第1号
《2 建設業務有料職業紹介事業者は、前項の…》
規定にかかわらず、求職者からは手数料を徴収してはならない。 ただし、手数料を求職者から徴収することが当該求職者の利益のために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、同項各号に掲げる
ヘ、チ及びリに、個人にあっては当該新設する事業所に係る同項第2号ニに掲げる書類(建設業務労働者就業機会確保事業に関する資産の内容を証する書類を除く。)を添付しなければならない。ただし、送出事業主が建設業務労働者就業機会確保事業を行っている他の事業所の雇用管理責任者を当該新設する事業所の雇用管理責任者として引き続き選任したときは、法人にあっては同項第1号リに掲げる書類のうち履歴書及び 受講証明書 (選任した雇用管理責任者の住所に変更がないときは、住民票の写し、履歴書及び受講証明書。以下この条において同じ。)を、個人にあっては同項第2号ニに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書を添付することを要しない。
3項 法
第37条第1項
《送出事業主は、第31条第2項各号に掲げる…》
事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 この場合において、当該変更に係る事項が建設業務労働者就業機会確保事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事
の規定による届出のうち、事業所の新設に係る変更の届出以外の届出を行う場合には、第1項の建設業務労働者就業機会確保事業変更届出書には、
第20条第2項
《2 建設業務有料職業紹介事業者は、前項の…》
規定にかかわらず、求職者からは手数料を徴収してはならない。 ただし、手数料を求職者から徴収することが当該求職者の利益のために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、同項各号に掲げる
に規定する書類のうち当該変更事項に係る書類(事業所の廃止に係る変更の届出にあっては、当該廃止した事業所に係る 確保許可証 )を添付しなければならない。
4項 法
第31条第2項第4号
《2 前項の許可を受けようとする構成事業主…》
は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 法人にあっては、その役員の氏名及び住所 3 建設業務労働
に掲げる事項のうち雇用管理責任者の氏名に変更があった場合において、当該送出事業主が建設業務労働者就業機会確保事業を行っている他の事業所の雇用管理責任者を当該変更に係る事業所の変更後の雇用管理責任者として引き続き選任したときは、法人にあっては
第20条第2項第1号
《2 建設業務有料職業紹介事業者は、前項の…》
規定にかかわらず、求職者からは手数料を徴収してはならない。 ただし、手数料を求職者から徴収することが当該求職者の利益のために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、同項各号に掲げる
リに掲げる書類のうち履歴書及び 受講証明書 を、個人にあっては同項第2号ニに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書を添付することを要しない。
5項 法
第37条第3項
《3 厚生労働大臣は、第1項の規定により建…》
設業務労働者就業機会確保事業を行う事業所の新設に係る変更の届出があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該新設に係る事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。
の規定による許可証の交付は、当該新設に係る事業所ごとに交付するものとする。
24条 (法第38条に関する事項)
1項 法
第36条第2項
《2 厚生労働大臣は、認定計画について、第…》
14条第1項の規定による認定又は同条第2項の規定による届出に係る変更がなされた場合において実施時期が変更されたとき当該変更前の実施時期の終了する日及び当該変更後の実施時期の終了する日がいずれも許可の日
の規定による許可の有効期間の変更を受けた者は、速やかに建設業務労働者就業機会確保事業許可証書換申請書(様式第16号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2項 法
第37条第1項
《送出事業主は、第31条第2項各号に掲げる…》
事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 この場合において、当該変更に係る事項が建設業務労働者就業機会確保事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事
の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る事項が 確保許可証 の記載事項に該当する場合にあっては、同項に規定する建設業務労働者就業機会確保事業変更届出書のほか、建設業務労働者就業機会確保事業許可証書換申請書を提出しなければならない。
25条 (法第39条に関する事項)
1項 法
第39条
《事業の廃止 送出事業主は、当該建設業務…》
労働者就業機会確保事業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとする者は、当該建設業務労働者就業機会確保事業を廃止した日の翌日から起算して10日以内に、建設業務労働者就業機会確保事業を行うすべての事業所に係る 確保許可証 を添えて、建設業務労働者就業機会確保事業廃止届出書(様式第17号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
26条 (法第43条に関する事項)
1項 法
第43条
《契約の内容 建設業務労働者就業機会確保…》
契約当事者の一方が相手方に対し建設業務労働者の就業機会確保をすることを約する契約をいう。以下同じ。の当事者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該建設業務労働者就業機会確保契約の締結に際し、次に掲げ
の規定による定めは、同条各号に掲げる事項の内容の組合せが一であるときは当該組合せに係る送出労働者の数を、当該組合せが二以上であるときは当該それぞれの組合せの内容及び当該組合せごとの送出労働者の数を定めることにより行わなければならない。
2項 法
第43条第1号
《契約の内容 第43条 建設業務労働者就業…》
機会確保契約当事者の一方が相手方に対し建設業務労働者の就業機会確保をすることを約する契約をいう。以下同じ。の当事者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該建設業務労働者就業機会確保契約の締結に際し、
の業務の内容に 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令 (1986年政令第95号)
第4条第1項
《法第35条の4第1項の政令で定める業務は…》
、次のとおりとする。 1 電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守これらに先行し、後続し、その他これらに関連して行う分析を含む。又はプログラム電子計算機に対する指令であつて、1
各号に掲げる業務が含まれるときは、当該業務が該当する同項各号に掲げる業務の号番号を付するものとする。
3項 建設業務労働者就業機会確保契約の当事者は、当該建設業務労働者就業機会確保契約の締結に際し 法
第43条
《契約の内容 建設業務労働者就業機会確保…》
契約当事者の一方が相手方に対し建設業務労働者の就業機会確保をすることを約する契約をいう。以下同じ。の当事者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該建設業務労働者就業機会確保契約の締結に際し、次に掲げ
の規定により定めた事項を、書面に記載しておかなければならない。
4項 送出事業主から建設業務労働者就業機会確保の役務の提供を受ける者は、当該建設業務労働者就業機会確保契約の締結に当たり 法
第44条
《労働者派遣法の規定の読替え適用等 第1…》
5条第2項に定めるもののほか、送出事業主が行う建設業務労働者就業機会確保事業に関しては、労働者派遣法第2章第2節、第23条第3項及び第5項、第23条の二、第26条第1項、第30条第1項第1号及び第2項
の規定により読み替えて適用される 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 (1985年法律第88号。以下「 読替え後の労働者派遣法 」という。)
第26条第3項
《3 派遣元事業主は、第1項の規定により労…》
働者派遣契約を締結するに当たつては、あらかじめ、当該契約の相手方に対し、第5条第1項の許可を受けている旨を明示しなければならない。
の規定により明示された内容を、前項の書面に併せて記載しておかなければならない。
5項 法
第43条第9号
《契約の内容 第43条 建設業務労働者就業…》
機会確保契約当事者の一方が相手方に対し建設業務労働者の就業機会確保をすることを約する契約をいう。以下同じ。の当事者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該建設業務労働者就業機会確保契約の締結に際し、
の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 送出労働者が従事する業務に伴う責任の程度
2号 雇用管理責任者及び受入責任者( 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
第41条
《派遣先責任者 派遣先は、派遣就業に関し…》
次に掲げる事項を行わせるため、厚生労働省令で定めるところにより、派遣先責任者を選任しなければならない。 1 次に掲げる事項の内容を、当該派遣労働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者その他の
に規定する派遣先責任者をいう。)に関する事項
3号 建設業務労働者の就業機会確保の役務の提供を受ける者が 法
第43条第4号
《契約の内容 第43条 建設業務労働者就業…》
機会確保契約当事者の一方が相手方に対し建設業務労働者の就業機会確保をすることを約する契約をいう。以下同じ。の当事者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該建設業務労働者就業機会確保契約の締結に際し、
に掲げる 送出就業 をする日以外の日に同条第2号に規定する送出就業(以下「 送出就業 」という。)をさせることができ、又は同条第5号に掲げる送出就業の開始の時刻から終了の時刻までの時間を延長することができる旨の定めをした場合における当該送出就業をさせることができる日又は延長することができる時間数
4号 送出事業主が、受入事業主である者又は受入事業主となろうとする者との間で、これらの者が当該送出労働者に対し、診療所等の施設であって現に当該受入事業主である者又は受入事業主となろうとする者に雇用される労働者が通常利用しているもの( 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 (以下「 労働者派遣法施行規則 」という。)
第32条
《保存期間の起算日 法第37条第2項の規…》
定による派遣元管理台帳を保存すべき期間の計算についての起算日は、労働者派遣の終了の日とする。
の三各号に掲げるものを除く。)の利用、レクリエーション等に関する施設又は設備の利用、制服の貸与その他の送出労働者の福祉の増進のための便宜を供与する旨の定めをした場合における当該便宜供与の内容及び方法
5号 送出労働者を協定対象送出労働者( 読替え後の労働者派遣法
第30条の5
《職務の内容等を勘案した賃金の決定 派遣…》
元事業主は、派遣先に雇用される通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その雇用する派遣労働者第30条の3第2項の派遣労働者及び前条第1項の協定で定めるところによる待遇とされる派遣労働者以下「協定対象派遣労働
に規定する協定対象送出労働者をいう。以下同じ。)に限るか否かの別
6号 送出労働者を期間を定めないで雇用される送出労働者又は 労働者派遣法施行規則
第32条の4
《法第40条の2第1項第2号の厚生労働省令…》
で定める者 法第40条の2第1項第2号の厚生労働省令で定める者は、60歳以上の者とする。
に規定する者に限るか否かの別
27条 (労働者派遣法施行規則の特例等)
1項 労働者派遣法施行規則
第17条第2項
《2 前項の事業報告書及び収支決算書は、そ…》
れぞれ労働者派遣事業報告書様式第11号及び労働者派遣事業収支決算書様式第12号のとおりとする。
の規定にかかわらず、送出事業主が 読替え後の労働者派遣法
第23条第1項
《派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるとこ…》
ろにより、労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
の規定により提出すべき事業報告書及び収支決算書は、それぞれ建設業務労働者就業機会確保事業報告書(様式第18号)及び建設業務労働者就業機会確保事業収支決算書(様式第19号)のとおりとし、労働者派遣法施行規則第48条の規定にかかわらず、送出事業主及び受入事業主に対する立入検査のための読替え後の労働者派遣法第51条第2項に規定する証明書は、建設業務労働者就業機会確保事業立入検査証(様式第20号)とする。
2項 建設業務労働者就業機会確保事業に関する 労働者派遣法施行規則 の規定の適用については、労働者派遣法施行規則第18条中「 法 」とあるのは「 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 (1976年法律第33号)
第44条
《労働者派遣法の規定の読替え適用等 第1…》
5条第2項に定めるもののほか、送出事業主が行う建設業務労働者就業機会確保事業に関しては、労働者派遣法第2章第2節、第23条第3項及び第5項、第23条の二、第26条第1項、第30条第1項第1号及び第2項
の規定により読み替えて適用される 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 (1985年法律第88号。以下「法」という。)」と、労働者派遣法施行規則第23条、
第24条第2号
《法第38条に関する事項 第24条 法第3…》
6条第2項の規定による許可の有効期間の変更を受けた者は、速やかに建設業務労働者就業機会確保事業許可証書換申請書様式第16号を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 法第37条第1項の規定による届出
、
第24条
《法第38条に関する事項 法第36条第2…》
項の規定による許可の有効期間の変更を受けた者は、速やかに建設業務労働者就業機会確保事業許可証書換申請書様式第16号を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 法第37条第1項の規定による届出をしよう
の二、第24条の3第2項、
第24条
《法第38条に関する事項 法第36条第2…》
項の規定による許可の有効期間の変更を受けた者は、速やかに建設業務労働者就業機会確保事業許可証書換申請書様式第16号を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 法第37条第1項の規定による届出をしよう
の四、第24条の6第2項及び第3項並びに
第28条第2号
《法第46条に関する事項 第28条 法に定…》
める厚生労働大臣の権限のうち、次の各号に掲げる権限は、当該各号に定める都道府県労働局長に委任する。 ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 1 法第14条第2項の規定による届出の受理
中「労働者派遣契約」とあるのは「建設業務労働者就業機会確保契約」と、労働者派遣法施行規則第24条の四、第24条の6第2項、第25条の10第3号及び第25条の16第4号中「協定対象派遣労働者」とあるのは「協定対象送出労働者」と、労働者派遣法施行規則第25条の2第1項中「同項各号」とあるのは「同項第2号から第4号まで」と、労働者派遣法施行規則第25条の三、
第25条
《法第39条に関する事項 法第39条の規…》
定による届出をしようとする者は、当該建設業務労働者就業機会確保事業を廃止した日の翌日から起算して10日以内に、建設業務労働者就業機会確保事業を行うすべての事業所に係る確保許可証を添えて、建設業務労働者
の四及び第25条の5第3号中「特定有期雇用派遣労働者等」とあるのは「有期雇用送出労働者等」と、労働者派遣法施行規則第27条第1項及び第3項中「 法
第26条第1項
《建設業務有料職業紹介事業者は、当該建設業…》
務有料職業紹介事業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
各号」とあるのは「 建設労働者の雇用の改善等に関する法律
第43条
《契約の内容 建設業務労働者就業機会確保…》
契約当事者の一方が相手方に対し建設業務労働者の就業機会確保をすることを約する契約をいう。以下同じ。の当事者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該建設業務労働者就業機会確保契約の締結に際し、次に掲げ
各号」と、労働者派遣法施行規則第28条第2号中「法第26条第1項第4号、第5号又は第10号」とあるのは「 建設労働者の雇用の改善等に関する法律
第43条第4号
《契約の内容 第43条 建設業務労働者就業…》
機会確保契約当事者の一方が相手方に対し建設業務労働者の就業機会確保をすることを約する契約をいう。以下同じ。の当事者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該建設業務労働者就業機会確保契約の締結に際し、
、第5号又は第9号」と、労働者派遣法施行規則第29条の2第1号中「3年」とあるのは「5年」と、労働者派遣法施行規則第30条第1項中「派遣元管理台帳」とあるのは「送出管理台帳 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第34条及び第35条において「労働者派遣法」という。)第37条に規定する派遣元管理台帳をいう。次項及び第32条において同じ。)」と、同条第2項及び労働者派遣法施行規則第32条中「派遣元管理台帳」とあるのは「送出管理台帳」と、労働者派遣法施行規則第34条中「による派遣先責任者」とあるのは「による受入責任者(労働者派遣法第41条に規定する派遣先責任者をいう。以下この条及び第36条第6号において同じ。)」と、同条第1号及び第3号並びに労働者派遣法施行規則第36条第6号中「派遣先責任者」とあるのは「受入責任者」と、労働者派遣法施行規則第35条第1項中「派遣先管理台帳」とあるのは「受入管理台帳(労働者派遣法第42条第1項に規定する派遣先管理台帳をいう。次項及び第37条において同じ。)」と、同条第2項及び労働者派遣法施行規則第37条中「派遣先管理台帳」とあるのは「受入管理台帳」と、労働者派遣法施行規則第36条第5号中「場所並びに組織単位」とあるのは「場所」と、労働者派遣法施行規則第46条の二中「都道府県労働局職業安定部(東京労働局、愛知労働局及び大阪労働局にあっては、需給調整事業部。)」とあるのは「都道府県労働局職業安定部」とする。
3項 建設業務労働者就業機会確保事業に関しては、 労働者派遣法施行規則
第25条第3項
《3 法第30条第1項のその他雇用の安定を…》
図る必要性が高いと認められる者として厚生労働省令で定めるものは、当該派遣元事業主に雇用された期間が通算して1年以上である有期雇用派遣労働者同項に規定する有期雇用派遣労働者をいい、第1項に規定する者を除
、
第25条の5第2号
《法第30条第1項第4号の厚生労働省令で定…》
める措置 第25条の5 法第30条第1項第4号の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。 1 前条に規定する教育訓練 2 当該派遣元事業主が職業安定法1947年法律第141号その他の法律の規定に
、
第34条第2号
《派遣先責任者の選任 第34条 法第41条…》
の規定による派遣先責任者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。 1 事業所等ごとに当該事業所等に専属の派遣先責任者として自己の雇用する労働者の中から選任すること。 ただし、派遣先法人で
ただし書及び
第35条第3項
《3 前2項の規定にかかわらず、当該派遣先…》
が当該事業所等においてその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の数に当該事業所等において雇用する労働者の数を加えた数が5人を超えないときは、派遣先管理台帳の作成及び記載を行うことを要しない。
の規定は適用しないものとする。
4項 読替え後の労働者派遣法
第32条第2項
《2 派遣元事業主は、その雇用する労働者で…》
あつて、派遣労働者として雇い入れた労働者以外のものを新たに労働者派遣の対象としようとするときは、あらかじめ、当該労働者にその旨新たに紹介予定派遣の対象としようとする場合にあつては、その旨を含む。を明示
の規定による明示及び労働者の同意は、当該規定により明示し、及び労働者の同意を得なければならない事項について、次のいずれかの方法により明示し、及び労働者の同意を得ることにより行わなければならない。
1号 書面の交付の方法
2号 次のいずれかの方法によることを当該労働者が希望した場合における当該方法
イ ファクシミリを利用してする送信の方法
ロ 電子メールの送信の方法
28条 (法第46条に関する事項)
1項 法 に定める厚生労働大臣の権限のうち、次の各号に掲げる権限は、当該各号に定める都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
1号 法
第14条第2項
《2 認定団体は、前項ただし書の厚生労働省…》
令で定める軽微な変更をしようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
の規定による届出の受理に関する権限当該認定団体の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長
2号 法
第16条
《指導及び助言 厚生労働大臣は、認定団体…》
及びその構成事業主に対し、認定計画に係る改善措置の的確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
の規定による指導及び助言に関する権限当該認定団体の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長
3号 法
第17条第1項
《厚生労働大臣は、認定団体に対し、認定計画…》
の実施状況について報告を求めることができる。
の規定による報告徴収に関する権限当該認定団体の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長
4号 法
第20条第4項
《4 厚生労働大臣は、第1項第2号に規定す…》
る手数料表に基づく手数料が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該建設業務有料職業紹介事業者に対し、期限を定めて、その手数料表を変更すべきことを命ずることができる。 1 特定の者に対し不当な差
の規定による手数料表の変更命令に関する権限当該建設業務有料職業紹介事業を行う者の主たる事務所及び当該建設業務有料職業紹介事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長
5号 法
第26条
《事業の廃止 建設業務有料職業紹介事業者…》
は、当該建設業務有料職業紹介事業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
の規定による届出の受理に関する権限当該建設業務有料職業紹介事業を行う者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長
6号 法
第27条第2項
《2 厚生労働大臣は、建設業務有料職業紹介…》
事業者が前項各号のいずれかに該当するときは、期間を定めて建設業務有料職業紹介事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
の規定による建設業務有料職業紹介事業の全部又は一部の停止に関する権限当該建設業務有料職業紹介事業を行う者の主たる事務所及び当該建設業務有料職業紹介事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長
7号 法
第40条第2項
《2 厚生労働大臣は、送出事業主が前項第2…》
号から第5号までのいずれかに該当するときは、期間を定めて当該建設業務労働者就業機会確保事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
の規定による建設業務労働者就業機会確保事業の全部又は一部の停止に関する権限当該建設業務労働者就業機会確保事業を行う者の主たる事務所及び当該建設業務労働者就業機会確保事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長
29条 (書類の提出の経由等)
1項 法 第4章の規定又は
第9条第1項
《法第12条第1項の規定により実施計画法第…》
12条第1項に規定する「実施計画」をいう。以下同じ。が適当である旨の認定を受けようとする事業主団体は、実施計画認定申請書様式第3号を厚生労働大臣に提出しなければならない。
から第3項まで、
第10条第1項
《法第14条第1項の規定により実施計画の変…》
更の認定を受けようとする認定団体法第14条第1項に規定する認定団体をいう。以下同じ。は、実施計画変更認定申請書様式第3号を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
及び第3項、
第11条
《認定計画実施状況報告書 認定団体は、毎…》
事業年度経過後3月以内に、認定計画実施状況報告書様式第5号を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
若しくは
第12条
《認定団体に係る変更の届出 認定団体は、…》
第9条第2項第2号、第5号又は第7号から第9号までのいずれかに掲げる書類の内容に変更があったときは、速やかにその変更に係る書類を添付して、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
の規定により厚生労働大臣に提出する書類は、認定団体の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出するものとする。
2項 法 第5章の規定又は
第13条第1項
《法第18条第2項の申請書は、建設業務有料…》
職業紹介事業許可申請書様式第6号のとおりとする。
、第3項若しくは第4項、
第14条第3項
《3 法第20条第1項第2号の手数料表を届…》
け出ようとする者は、届出制手数料届出書様式第8号により厚生労働大臣に届け出なければならない。
若しくは第4項、
第15条第2項
《2 法第21条第3項の規定により建設紹介…》
許可証の再交付を受けようとする者は、建設業務有料職業紹介事業許可証再交付申請書様式第11号を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
から第4項まで、
第16条第1項
《法第23条第3項の規定による許可の有効期…》
間の更新を受けようとする者は、当該許可の有効期間が満了する日の30日前までに、建設業務有料職業紹介事業許可有効期間更新申請書様式第6号を厚生労働大臣に提出しなければならない。
、第3項若しくは第4項、
第17条第1項
《法第24条第1項の規定による届出をしよう…》
とする者は、法第18条第2項第4号に掲げる事項の変更の届出にあっては当該変更に係る事実のあった日の翌日から起算して30日以内、同号に掲げる事項以外の事項の変更の届出にあっては当該変更に係る事実のあった
から第3項まで、
第18条
《法第25条に関する事項 法第23条第2…》
項の規定による許可の有効期間の変更を受けた者は、速やかに建設業務有料職業紹介事業許可証書換申請書様式第11号を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 法第24条第1項の規定による届出をしようとする
又は
第19条
《法第26条に関する事項 法第26条の規…》
定による届出をしようとする者は、当該建設業務有料職業紹介事業を廃止した日から10日以内に、建設業務有料職業紹介事業を行うすべての事業所に係る建設紹介許可証を添えて、建設業務有料職業紹介事業廃止届出書様
の規定により厚生労働大臣に提出する書類は、建設業務有料職業紹介事業を行う認定団体の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出するものとする。ただし、法第21条第3項、法第24条第1項若しくは法第25条の規定(法第24条第1項の規定による届出に係る部分に限る。)又は
第15条第3項
《3 建設紹介許可証の交付を受けた者は、次…》
の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、第1号から第3号までの場合にあっては建設業務有料職業紹介事業を行うすべての事業所に係る建設紹介許可証、第
の規定により厚生労働大臣に提出する書類( 建設紹介許可証 を含む。)のうち、法第18条第2項第1号及び第2号に規定する事項以外の事項に係るものについては、当該事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出することができる。
3項 法 第6章の規定又は
第20条
《法第31条に関する事項 法第31条第2…》
項の申請書は、建設業務労働者就業機会確保事業許可申請書様式第13号のとおりとする。 2 法第31条第3項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 申請者が法人である場合にあっては、次に掲げ
、
第21条第2項
《2 法第34条第3項の規定により確保許可…》
証の再交付を受けようとする事業主は、建設業務労働者就業機会確保事業許可証再交付申請書様式第16号を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
から第4項まで、
第22条第1項
《法第36条第3項の規定による許可の有効期…》
間の更新を受けようとする者は、当該許可の有効期間が満了する日の30日前までに、建設業務労働者就業機会確保事業許可有効期間更新申請書様式第13号を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
から第3項まで、
第23条第1項
《法第37条第1項の規定による届出をしよう…》
とする者は、法第31条第2項第4号に掲げる事項の変更の届出にあっては当該変更に係る事実のあった日の翌日から起算して30日以内に、同号に掲げる事項以外の事項の変更の届出にあっては当該変更に係る事実のあっ
から第3項まで、
第24条
《法第38条に関する事項 法第36条第2…》
項の規定による許可の有効期間の変更を受けた者は、速やかに建設業務労働者就業機会確保事業許可証書換申請書様式第16号を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 法第37条第1項の規定による届出をしよう
、
第25条
《法第39条に関する事項 法第39条の規…》
定による届出をしようとする者は、当該建設業務労働者就業機会確保事業を廃止した日の翌日から起算して10日以内に、建設業務労働者就業機会確保事業を行うすべての事業所に係る確保許可証を添えて、建設業務労働者
若しくは
第27条第1項
《労働者派遣法施行規則第17条第2項の規定…》
にかかわらず、送出事業主が読替え後の労働者派遣法第23条第1項の規定により提出すべき事業報告書及び収支決算書は、それぞれ建設業務労働者就業機会確保事業報告書様式第18号及び建設業務労働者就業機会確保事
の規定により厚生労働大臣に提出する書類は、送出事業主の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出するものとする。ただし、法第34条第3項、法第37条第1項、法第38条(法第37条第1項の規定による届出に係る部分に限る。)又は
第21条第3項
《3 確保許可証の交付を受けた事業主は、次…》
の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、第1号から第3号までの場合にあっては建設業務労働者就業機会確保事業を行うすべての事業所に係る確保許可証、
の規定により厚生労働大臣に提出する書類( 確保許可証 を含む。)のうち、法第31条第2項第1号及び第2号に規定する事項以外の事項に係るものについては、当該事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出することができる。
4項 前3項に掲げる法令の規定により厚生労働大臣に提出する書類( 建設紹介許可証 及び 確保許可証 を除く。)は、正本にその写し二通(
第13条第3項
《3 法第18条第3項の厚生労働省令で定め…》
る書類は、次のとおりとする。 1 建設業務有料職業紹介事業に関する資産の内容及びその権利関係を証する書類 2 建設業務有料職業紹介事業を行う事業所ごと以下この項において単に「事業所ごと」という。の個人
、
第16条第3項
《3 法第23条第5項において準用する法第…》
18条第3項の厚生労働省令で定める書類は、第9条第2項第1号、第4号、第8号及び第9号並びに第13条第3項第1号及び第4号受講証明書及び医師の診断書に係る部分に限る。に掲げる書類第9条第2項第1号及び
、
第17条第3項
《3 法第24条第1項の規定による届出のう…》
ち、事業所の新設に係る変更の届出以外の届出にあっては、第1項の建設業務有料職業紹介事業変更届出書には、第9条第2項及び第13条第3項に規定する書類のうち当該変更事項に係る書類事業所の廃止に係る変更の届
、
第20条第2項
《2 法第31条第3項の厚生労働省令で定め…》
る書類は、次のとおりとする。 1 申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類 イ 定款 ロ 登記事項証明書 ハ 役員の住民票の写し及び履歴書 ニ 役員の精神の機能の障害に関する医師の診断書当該役
、
第22条第2項
《2 法第36条第5項において準用する法第…》
31条第3項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 申請者が法人である場合にあっては、第9条第2項第6号並びに第20条第2項第1号イ、ロ、ニからチまで及びリ受講証明書及び医師の診断書に係
並びに
第23条第2項
《2 法第37条第1項の規定による届出のう…》
ち、事業所の新設に係る変更の届出を行う場合には、前項の建設業務労働者就業機会確保事業変更届出書には、法人にあっては当該新設する事業所に係る第20条第2項第1号ヘ、チ及びリに、個人にあっては当該新設する
及び第3項に規定する書類については、一通)を添えて提出しなければならない。