障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則《本則》

法番号:1976年労働省令第38号

略称: 障害者雇用促進法施行規則

附則 >   別表など >  

制定文 身体障害者雇用促進法(1960年法律第123号及び身体障害者雇用促進法施行令(1960年政令第292号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、身体障害者雇用促進法施行規則(1960年労働省令第27号)の全部を改正する省令を次のように定める。


1章 総則

1条 (重度身体障害者)

1項 障害者の雇用の促進等に関する法律 以下「」という。第2条第3号 《用語の意義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 障害者 身体障害、知的障害、精神障害発達障害を含む。第6号において同じ。その他の心身の機能の障害以下「障害」と総称する。があるため、長期 の厚生労働省令で定める身体障害の程度が重い者は、別表第1に掲げる身体障害がある者とする。

1条の2 (知的障害者)

1項 第2条第4号 《用語の意義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 障害者 身体障害、知的障害、精神障害発達障害を含む。第6号において同じ。その他の心身の機能の障害以下「障害」と総称する。があるため、長期 の厚生労働省令で定める知的障害がある者(以下「 知的障害者 」という。)は、児童相談所、 知的障害者 福祉法(1960年法律第37号)第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所、 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 1950年法律第123号。以下「 精神保健福祉法 」という。第6条第1項 《都道府県は、精神保健の向上及び精神障害者…》 の福祉の増進を図るための機関以下「精神保健福祉せんたー」という。を置くものとする。 に規定する精神保健福祉センター、精神保健指定医又は法第19条の障害者職業センター(次条及び 第4条の15第2号 《法第38条第6項及び第43条第9項の厚生…》 労働省令で定める書類 第4条の15 法第38条第6項及び第43条第9項の厚生労働省令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類又はその写しとする。 1 身体障害者 次に掲 において「 知的障害者判定機関 」という。)により知的障害があると判定された者とする。

1条の3 (重度知的障害者)

1項 第2条第5号 《用語の意義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 障害者 身体障害、知的障害、精神障害発達障害を含む。第6号において同じ。その他の心身の機能の障害以下「障害」と総称する。があるため、長期 の厚生労働省令で定める知的障害の程度が重い者は、 知的障害者 判定機関により知的障害の程度が重いと判定された者とする。

1条の4 (精神障害者)

1項 第2条第6号 《用語の意義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 障害者 身体障害、知的障害、精神障害発達障害を含む。第6号において同じ。その他の心身の機能の障害以下「障害」と総称する。があるため、長期 の厚生労働省令で定める精神障害がある者(以下「 精神障害者 」という。)は、次に掲げる者であつて、症状が安定し、就労が可能な状態にあるものとする。

1号 精神保健福祉法 第45条第2項の規定により 精神障害者 保健福祉手帳の交付を受けている者

2号 統合失調症、そううつ病(そう病及びうつ病を含む。又はてんかんにかかつている者(前号に掲げる者に該当する者を除く。

2章 職業リハビリテーションの推進 > 1節 職業紹介等

2条

1項 削除

3条 (資料の提示等)

1項 公共職業安定所は、求職者が 第2条第1号 《用語の意義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 障害者 身体障害、知的障害、精神障害発達障害を含む。第6号において同じ。その他の心身の機能の障害以下「障害」と総称する。があるため、長期 に規定する 障害者 以下「 障害者 」という。)であるかどうかを確認するために必要があると認めるときは、求職者に対し、 身体障害者福祉法 1949年法律第283号第15条 《身体障害者手帳 身体に障害のある者は、…》 都道府県知事の定める医師の診断書を添えて、その居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事に身体障害者手帳の交付を申請することができる。 ただし、本人が15歳に満たないときは、その保護者親権 身体障害者手帳 以下「 身体障害者手帳 」という。)その他の資料の提示又は提出を求めることができる。

4条 (適応訓練の基準)

1項 適応訓練の基準は、次のとおりとする。

1号 訓練職種 障害者 法第2条第2号に規定する 身体障害者 以下「 身体障害者 」という。)、 知的障害者 及び 精神障害者 に限る。以下この条において同じ。)の障害の種類及び程度に応じてその能力に適合する作業を内容とする職種であつて、技能を必要とするものであること。

2号 訓練期間1年以内とすること。

3号 訓練内容次に掲げる訓練を実施するものであつて、その過程を通じて、 障害者 の作業の環境に対する心理的適応性を高めるための職場相談を行うものであること。

準備訓練 障害者 に自己の能力についての自覚並びに作業に対する関心及び理解を高めさせるものであること。

実務訓練準備訓練を終了した 障害者 に機械器具の使用方法、作業手順等当該職種に必要な技能を習得させ、一般労働者とともに作業することができる能力を与えるものであること。

4号 指導員訓練職種についての知識及び技能並びに監督者としての経験を有し、かつ、当該職種に係る作業についての安全及び衛生に関する知識を有する者を、少なくとも 障害者 5人につき1人の割合で指導員として置くものであること。

2節 障害者職業センターの設置等

4条の2 (法第20条第3号の厚生労働省令で定める障害者)

1項 第20条第3号 《障害者職業総合センター 第20条 障害者…》 職業総合センターは、次に掲げる業務を行う。 1 職業リハビリテーション職業訓練を除く。第5号イ及び第25条第3項を除き、以下この節において同じ。に関する調査及び研究を行うこと。 2 障害者の雇用に関す の厚生労働省令で定める 障害者 は、職場への適応について援助を必要とする障害者とする。

4条の2の2 (法第21条の厚生労働省令で定める施設)

1項 第21条 《広域障害者職業センター 広域障害者職業…》 センターは、広範囲の地域にわたり、系統的に職業リハビリテーションの措置を受けることを必要とする障害者に関して、障害者職業能力開発校又は独立行政法人労働者健康安全機構法2002年法律第171号第12条第 の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。

1号 障害者 職業能力開発校

2号 独立行政法人労働者健康安全機構法 2002年法律第171号第12条第1項第1号 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 療養施設労働者災害補償保険法1947年法律第50号第29条第1項第1号に規定する療養に関する施設をいう。の設置及び運営を行うこと。 2 労働者の健康に関する業務を行う者に対して研修、 の療養施設

3号 厚生労働省組織令 2000年政令第252号第149条 《国立障害者リハビリテーションセンター …》 国立障害者リハビリテーションセンターは、次に掲げる事務をつかさどる。 1 障害者のリハビリテーションに関し、次に掲げる業務を行うこと。 イ 相談に応じ、治療、訓練及び支援を行うこと。 ロ 調査及び研究 の国立 障害者 リハビリテーションセンター

4条の3 (法第21条第1号の厚生労働省令で定める障害者)

1項 第21条第1号 《広域障害者職業センター 第21条 広域障…》 害者職業センターは、広範囲の地域にわたり、系統的に職業リハビリテーションの措置を受けることを必要とする障害者に関して、障害者職業能力開発校又は独立行政法人労働者健康安全機構法2002年法律第171号第 の厚生労働省令で定める 障害者 は、 身体障害者 その他系統的に法第2条第7号に規定する 職業リハビリテーション 以下「 職業リハビリテーション 」という。)の措置を受けることを必要とする障害者とする。

4条の4

1項 削除

4条の5 (法第24条第2項の厚生労働省令で定める資格)

1項 第24条第2項 《2 障害者職業カウンセラーは、厚生労働大…》 臣が指定する試験に合格し、かつ、厚生労働大臣が指定する講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければならない。 の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

1号 公共職業安定所において、5年以上 障害者 の職業紹介に係る事務に従事した経験を有する者

2号 前号に掲げる者と同等以上の経験を有するものと厚生労働大臣が認める者

3節 障害者就業・生活支援センター

4条の6 (法第27条第1項の厚生労働省令で定める法人)

1項 第27条第1項 《都道府県知事は、職業生活における自立を図…》 るために就業及びこれに伴う日常生活又は社会生活上の支援を必要とする障害者以下この節において「支援対象障害者」という。の職業の安定を図ることを目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人、社会福祉法195 の厚生労働省令で定める法人は、医療法人とする。

4条の7 (指定の申請)

1項 第27条第1項 《都道府県知事は、職業生活における自立を図…》 るために就業及びこれに伴う日常生活又は社会生活上の支援を必要とする障害者以下この節において「支援対象障害者」という。の職業の安定を図ることを目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人、社会福祉法195 の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

1号 名称及び住所

2号 代表者の氏名

3号 事務所の所在地

2項 前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

1号 定款及び登記事項証明書

2号 資産の総額並びにその種類及びこれを証する書類

3号 第28条 《業務 障害者就業・生活支援センターは、…》 次に掲げる業務を行うものとする。 1 支援対象障害者からの相談に応じ、必要な指導及び助言を行うとともに、公共職業安定所、地域障害者職業センター、社会福祉施設、医療施設、特別支援学校その他の関係機関との に規定する業務に関する基本的な計画

4号 役員の氏名及び略歴を記載した書面

4条の8 (名称等の変更の届出)

1項 第27条第3項 《3 障害者就業・生活支援センターは、その…》 名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による届出をしようとする同条第2項に規定する 障害者 就業・生活支援センター(以下「 障害者就業・生活支援センター 」という。)は、次の事項を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。

1号 変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地

2号 変更しようとする日

3号 変更の理由

4条の9 (法第28条第1号の厚生労働省令で定める援助)

1項 第28条第1号 《業務 第28条 障害者就業・生活支援セン…》 ターは、次に掲げる業務を行うものとする。 1 支援対象障害者からの相談に応じ、必要な指導及び助言を行うとともに、公共職業安定所、地域障害者職業センター、社会福祉施設、医療施設、特別支援学校その他の関係 の厚生労働省令で定める援助は、法第27条第1項に規定する 支援対象障害者 以下この条において「 支援対象 障害者 」という。)に係る状況の把握、支援対象障害者を雇用する事業主に対する雇用管理に関する助言、公共職業安定所、地域障害者職業センター、社会福祉施設、医療施設、特別支援学校その他の関係機関に係る情報の提供その他の支援対象障害者がその職業生活における自立を図るために必要な援助とする。

4条の10 (法第28条第2号の厚生労働省令で定める事業主)

1項 第28条第2号 《業務 第28条 障害者就業・生活支援セン…》 ターは、次に掲げる業務を行うものとする。 1 支援対象障害者からの相談に応じ、必要な指導及び助言を行うとともに、公共職業安定所、地域障害者職業センター、社会福祉施設、医療施設、特別支援学校その他の関係 の厚生労働省令で定める事業主は、同号に規定する職業準備訓練を適切に行うことができると認められる事業主とする。

4条の11 (事業計画書等の提出)

1項 第30条第1項 《障害者就業・生活支援センターは、毎事業年…》 度、厚生労働省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 前段の事業計画書及び収支予算書の提出は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)行わなければならない。

2項 障害者 就業・生活支援センターは、 第30条第1項 《障害者就業・生活支援センターは、毎事業年…》 度、厚生労働省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 後段の規定により事業計画書又は収支予算書を変更したときは、遅滞なく、変更した事項及びその理由を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。

3項 第30条第2項 《2 障害者就業・生活支援センターは、厚生…》 労働省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。 の事業報告書及び収支決算書の提出は、毎事業年度終了後3月以内に行わなければならない。

3章 対象障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等 > 1節 対象障害者の雇用義務等

4条の12 (障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第4条第2項の厚生労働省令で定める特別地方公共団体)

1項 障害者 の雇用の促進等に関する法律施行令(1960年政令第292号。以下「」という。)第4条第2項の厚生労働省令で定める特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合のうち都道府県が加入する組合以外の組合及び財産区とする。

4条の13 (法第38条第2項及び第3項の厚生労働省令で定める数)

1項 第38条第2項 《2 前項の職員の総数の算定に当たつては、…》 短時間勤務職員1週間の勤務時間が、当該機関に勤務する通常の職員の1週間の勤務時間に比し短く、かつ、第43条第3項の厚生労働大臣の定める時間数未満である常時勤務する職員をいう。以下同じ。は、その1人をも 及び第3項の厚生労働省令で定める数は、0・5人とする。

4条の14 (法第38条第5項の厚生労働省令で定める数)

1項 第38条第5項 《5 第1項の対象障害者である職員の数の算…》 定に当たつては、第3項の規定にかかわらず、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間勤務職員は、その1人をもつて、前項の政令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の対象障害者である の厚生労働省令で定める数は、1人とする。

4条の15 (法第38条第6項及び第43条第9項の厚生労働省令で定める書類)

1項 第38条第6項 《6 当該機関に勤務する職員が対象障害者で…》 あるかどうかの確認は、厚生労働省令で定める書類により行うものとする。 及び 第43条第9項 《9 当該事業主が雇用する労働者が対象障害…》 者であるかどうかの確認は、厚生労働省令で定める書類により行うものとする。 の厚生労働省令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類又はその写しとする。

1号 身体障害者 次に掲げる書類のうちいずれかの書類

身体障害者手帳

身体障害者 福祉法第15条の規定により都道府県知事の定める医師、 労働安全衛生法 1972年法律第57号第13条 《産業医等 事業者は、政令で定める規模の…》 事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項以下「労働者の健康管理等」という。を行わせなければならない。 2 に規定する産業医又は人事院規則10―四(職員の保健及び安全保持)第9条第1項に規定する健康管理医その他これに準ずる者が作成した診断書又は意見書(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫又は肝臓の機能の障害については、 身体障害者福祉法 第15条 《身体障害者手帳 身体に障害のある者は、…》 都道府県知事の定める医師の診断書を添えて、その居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事に身体障害者手帳の交付を申請することができる。 ただし、本人が15歳に満たないときは、その保護者親権 の規定により都道府県知事の定める医師が作成した診断書又は意見書に限る。

2号 知的障害者 知的 障害者 判定機関が交付した判定書その他これに準ずる書類

3号 精神障害者 精神 障害者 保健福祉手帳

4条の16 (国及び地方公共団体の任命権者が公表する事項等)

1項 第40条第2項 《2 国及び地方公共団体の任命権者は、厚生…》 労働省令で定めるところにより、前項の規定により厚生労働大臣に通報した内容を公表しなければならない。 の規定による公表は、同条第1項の規定により通報した全ての事項に係る内容を公表することにより行うものとする。ただし、やむを得ない場合には、当該内容に代えて、公表をしない旨及びその理由を公表することができる。

2項 及び地方公共団体の任命権者は、前項に定める事項及び理由を公表するに当たつては、公表した日を明らかにして、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

4条の17 (国の特例に係る承認申請)

1項 第41条第1項 《省庁内閣府設置法1999年法律第89号第…》 49条第1項に規定する機関又は国家行政組織法1948年法律第120号第3条第2項に規定する省若しくは庁をいう。以下同じ。で、当該省庁の任命権者及び当該省庁に置かれる外局等内閣府設置法第49条第2項に規 の承認の申請は、厚生労働大臣の定める様式による申請書を厚生労働大臣に提出して行うものとする。

2項 前項の申請書には、厚生労働大臣の定める様式による書面を添付するものとする。

4条の18 (地方公共団体の特例に係る認定申請)

1項 第42条第1項 《地方公共団体の機関で、当該機関の任命権者…》 及び当該機関以外の地方公共団体の機関以下「その他機関」という。の任命権者の申請に基づいて当該機関及び当該その他機関について次に掲げる基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの以下「認定地方機関」 の認定の申請は、厚生労働大臣の定める様式による申請書を都道府県労働局長に提出して行うものとする。

2項 前項の申請書には、厚生労働大臣の定める様式による書面を添付するものとする。

5条 (法第43条第1項の厚生労働省令で定める雇用関係の変動)

1項 第43条第1項 《事業主常時雇用する労働者以下単に「労働者…》 」という。を雇用する事業主をいい、国及び地方公共団体を除く。次章及び第81条の2を除き、以下同じ。は、厚生労働省令で定める雇用関係の変動がある場合には、その雇用する対象障害者である労働者の数が、その雇 の厚生労働省令で定める雇用関係の変動は、常時雇用する労働者(以下単に「労働者」という。)の雇入れ及び解雇(労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)とする。

6条 (法第43条第3項及び第8項、第44条第2項及び第3項並びに第45条の2第4項の厚生労働省令で定める数)

1項 第43条第3項 《3 第1項の対象障害者である労働者の数及…》 び前項の対象障害者である労働者の総数の算定に当たつては、対象障害者である短時間労働者1週間の所定労働時間が、当該事業主の事業所に雇用する通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣 及び第8項、 第44条第2項 《2 前項第2号の労働者の総数の算定に当た…》 つては、短時間労働者は、その1人をもつて、厚生労働省令で定める数の労働者に相当するものとみなす。 及び第3項並びに 第45条の2第4項 《4 第1項第3号の対象障害者である労働者…》 の数の算定に当たつては、対象障害者である短時間労働者は、その1人をもつて、厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。 の厚生労働省令で定める数は、0・5人とする。

6条の2 (法第43条第5項及び第45条の2第6項の厚生労働省令で定める数)

1項 第43条第5項 《5 第1項の対象障害者である労働者の数及…》 び第2項の対象障害者である労働者の総数の算定に当たつては、第3項の規定にかかわらず、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者は、その1人をもつて、前項の政令で定める数に満たない範囲内において 及び 第45条の2第6項 《6 第1項第3号の対象障害者である労働者…》 の数の算定に当たつては、第4項の規定にかかわらず、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者は、その1人をもつて、前項の政令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の対象障害者 の厚生労働省令で定める数は、1人とする。

7条 (法第43条第7項の厚生労働省令で定める数)

1項 第43条第7項 《7 事業主その雇用する労働者の数が常時厚…》 生労働省令で定める数以上である事業主に限る。は、毎年一回、厚生労働省令で定めるところにより、対象障害者である労働者の雇用に関する状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。 の厚生労働省令で定める数は、37・5人(令別表第2に掲げる法人にあつては、33・5人)とする。

8条 (対象障害者の雇用に関する状況の報告)

1項 第43条第7項 《7 事業主その雇用する労働者の数が常時厚…》 生労働省令で定める数以上である事業主に限る。は、毎年一回、厚生労働省令で定めるところにより、対象障害者である労働者の雇用に関する状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。 に規定する事業主は、毎年、6月1日現在における対象 障害者 法第37条第2項に規定する対象障害者をいう。以下同じ。)の雇用に関する状況を、翌月15日までに、厚生労働大臣の定める様式により、その主たる事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、 厚生労働省組織規則 2001年厚生労働省令第1号第792条 《公共職業安定所及び公共職業安定所の出張所…》 の名称、位置及び管轄区域 公共職業安定所分庁舎を含む。以下同じ。の名称、位置及び管轄区域並びに公共職業安定所の出張所の名称及び位置は、別表第5のとおりとする。 2 公共職業安定所の出張所の管轄区域は の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所とする。以下「 管轄公共職業安定所 」という。)の長に報告しなければならない。

8条の2 (法第44条第1項の厚生労働省令で定める特殊の関係のある事業主)

1項 第44条第1項 《特定の株式会社第45条の3第1項の認定に…》 係る組合員たる事業主であるものを除く。と厚生労働省令で定める特殊の関係のある事業主で、当該事業主及び当該株式会社以下「子会社」という。の申請に基づいて当該子会社について次に掲げる基準に適合する旨の厚生 に規定する厚生労働省令で定める特殊の関係のある事業主は、同項に規定する特定の株式会社の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。 第8条の4 《法第45条第1項の厚生労働省令で定める特…》 殊の関係にあるもの 法第45条第1項に規定する厚生労働省令で定める特殊の関係にあるものは、同項に規定する特定の株式会社親事業主の子会社法第44条第1項に規定する子会社をいう。以下同じ。を除く。の意思 において「 意思決定機関 」という。)を支配している者をいう。

8条の3 (法第44条の特例に係る認定申請)

1項 第44条第1項 《特定の株式会社第45条の3第1項の認定に…》 係る組合員たる事業主であるものを除く。と厚生労働省令で定める特殊の関係のある事業主で、当該事業主及び当該株式会社以下「子会社」という。の申請に基づいて当該子会社について次に掲げる基準に適合する旨の厚生 の認定の申請は、厚生労働大臣の定める様式による申請書を 管轄公共職業安定所 同項に規定する 親事業主 以下「 親事業主 」という。)に係るものをいう。 第8条の5第1項 《法第45条第1項の認定の申請は、厚生労働…》 大臣の定める様式による申請書を管轄公共職業安定所の長に提出して行うものとする。 において同じ。)の長に提出して行うものとする。

2項 前項の申請書には、厚生労働大臣の定める様式による書面を添付するものとする。

8条の4 (法第45条第1項の厚生労働省令で定める特殊の関係にあるもの)

1項 第45条第1項 《親事業主であつて、特定の株式会社当該親事…》 業主の子会社及び第45条の3第1項の認定に係る組合員たる事業主であるものを除く。と厚生労働省令で定める特殊の関係にあるもので、当該親事業主、当該子会社及び当該株式会社以下「関係会社」という。の申請に基 に規定する厚生労働省令で定める特殊の関係にあるものは、同項に規定する特定の株式会社( 親事業主 の子会社(法第44条第1項に規定する子会社をいう。以下同じ。)を除く。)の 意思決定機関 を支配している者をいう。

8条の5 (法第45条の特例に係る認定申請)

1項 第45条第1項 《親事業主であつて、特定の株式会社当該親事…》 業主の子会社及び第45条の3第1項の認定に係る組合員たる事業主であるものを除く。と厚生労働省令で定める特殊の関係にあるもので、当該親事業主、当該子会社及び当該株式会社以下「関係会社」という。の申請に基 の認定の申請は、厚生労働大臣の定める様式による申請書を 管轄公共職業安定所 の長に提出して行うものとする。

2項 前項の申請書には、厚生労働大臣の定める様式による書面を添付するものとする。

8条の6 (法第45条の2の特例に係る認定申請)

1項 第45条の2第1項 《事業主であつて、当該事業主及びその全ての…》 子会社の申請に基づいて当該事業主及び当該申請に係る子会社以下「関係子会社」という。について次に掲げる基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの以下「関係親事業主」という。に係る第43条第1項及び の認定の申請は、厚生労働大臣の定める様式による申請書を 管轄公共職業安定所 同項に規定する 関係親事業主 以下「 関係 親事業主 」という。)に係るものをいう。)の長に提出して行うものとする。

2項 前項の申請書には、厚生労働大臣の定める様式による書面を添付するものとする。

8条の7 (法第45条の3の特例に係る認定申請)

1項 第45条の3第1項 《事業協同組合等であつて、当該事業協同組合…》 及び複数のその組合員たる事業主その雇用する労働者の数が常時第43条第7項の厚生労働省令で定める数以上である事業主に限り、第44条第1項、第45条第1項、前条第1項又はこの項の認定に係る子会社、関係会 の認定の申請は、厚生労働大臣の定める様式による申請書を 管轄公共職業安定所 同項に規定する 特定組合等 以下「 特定組合等 」という。)に係るものをいう。)の長に提出して行うものとする。

2項 前項の申請書には、厚生労働大臣の定める様式による書面を添付するものとする。

8条の8 (事業協同組合等)

1項 第45条の3第2項 《2 この条において「事業協同組合等」とは…》 、事業協同組合、有限責任事業組合契約に関する法律2005年法律第40号第2条に規定する有限責任事業組合中小企業者中小企業基本法1963年法律第154号第2条第1項各号に掲げるものに限る。のみがその組合 の厚生労働省令で定める事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合は、次の各号に掲げるものとする。

1号 事業協同組合

2号 第45条の3第2項 《2 この条において「事業協同組合等」とは…》 、事業協同組合、有限責任事業組合契約に関する法律2005年法律第40号第2条に規定する有限責任事業組合中小企業者中小企業基本法1963年法律第154号第2条第1項各号に掲げるものに限る。のみがその組合 に規定する特定有限責任事業組合

3号 水産加工業協同組合

4号 商工組合

5号 商店街振興組合

8条の9 (特定有限責任事業組合の要件)

1項 第45条の3第2項 《2 この条において「事業協同組合等」とは…》 、事業協同組合、有限責任事業組合契約に関する法律2005年法律第40号第2条に規定する有限責任事業組合中小企業者中小企業基本法1963年法律第154号第2条第1項各号に掲げるものに限る。のみがその組合 の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。

1号 中小企業者( 中小企業基本法 1963年法律第154号第2条第1項 《この法律に基づいて講ずる国の施策の対象と…》 する中小企業者は、おおむね次の各号に掲げるものとし、その範囲は、これらの施策が次条の基本理念の実現を図るため効率的に実施されるように施策ごとに定めるものとする。 1 資本金の額又は出資の総額が400, 各号に掲げるものに限る。以下この号において同じ。又は小規模の事業者( 中小企業等協同組合法 1949年法律第181号第7条第1項第1号 《次の組合は、私的独占の禁止及び公正取引の…》 確保に関する法律1947年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。の適用については、同法第22条第1号の要件を備える組合とみなす。 1 事業協同組合又は信用協同組合であつて、その組合員たる事業者が又はロに掲げる者をいい、中小企業者を除く。)のみがその組合員となつていること。

2号 その組合員たる事業主が雇用する労働者の数が常時法第43条第7項の厚生労働省令で定める数以上であること。

3号 有限責任事業組合契約に関する法律 2005年法律第40号第4条第1項 《組合契約を締結しようとする者は、組合契約…》 の契約書以下「組合契約書」という。を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。 に規定する 組合契約書 次号及び第5号において「 組合契約書 」という。)に、その存続期間の満了の日までに更新しない旨の総組合員による決定がない限り当該存続期間が更新される旨が記載又は記録されていること。

4号 組合契約書 に、組合員は、総組合員の同意によらなければ、その持分を譲り渡すことができない旨が記載又は記録されていること。

5号 組合契約書 に、業務執行の決定が、総組合員の同意又は総組合員の過半数若しくはこれを上回る割合以上の多数決により行われる旨が記載又は記録されていること。

6号 事業を行うために必要な経営的基礎を欠く等その目的を達成することが著しく困難であると認められないこと。

8条の10 (特定有限責任事業組合の解散の事由が生じた場合の措置)

1項 第45条の3第3項第4号 《3 実施計画には、次に掲げる事項を記載し…》 なければならない。 1 雇用促進事業の目標事業協同組合等及び特定事業主がそれぞれ雇用しようとする対象障害者である労働者の数に関する目標を含む。 2 雇用促進事業の内容 3 雇用促進事業の実施時期 4 の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。

1号 解散の事由が生じた場合に、特定有限責任事業組合が雇用する 障害者 である労働者(次号において「 特定障害者 」という。)を、当該特定有限責任事業組合の組合員たる事業主(次号において「 特定事業主 」という。)が雇用すること。

2号 解散の事由が生じた場合に、 特定事業主 が協力して、 障害者 を雇用する意思がある事業主(特定事業主を除く。)に対し、 特定障害者 の雇入れを求めることその他の特定障害者の新たな雇用の機会を提供すること。

9条 (対象障害者の雇入れに関する計画)

1項 第46条第1項 《厚生労働大臣は、対象障害者の雇用を促進す…》 るため必要があると認める場合には、その雇用する対象障害者である労働者の数が法定雇用障害者数未満である事業主特定組合等及び前条第1項の認定に係る特定事業主であるものを除く。以下この条及び次条において同じ の対象 障害者 の雇入れに関する 計画 以下 第11条 《職業指導等 公共職業安定所は、障害者が…》 その能力に適合する職業に就くことができるようにするため、適性検査を実施し、雇用情報を提供し、障害者に適応した職業指導を行う等必要な措置を講ずるものとする。 までにおいて「 計画 」という。)には、次の事項を含むものとする。

1号 計画 の始期及び終期

2号 雇入れを予定する労働者の数及びそのうちの対象 障害者 の数

3号 対象 障害者 である労働者の雇入れを予定する事業所の名称及び所在地並びに当該事業所ごとの雇入れを予定する労働者の数及びそのうちの対象障害者の数

4号 計画 の終期において見込まれる労働者の総数及びそのうちの対象 障害者 の数

2項 計画 の作成の命令は、文書により行うものとする。

10条

1項 事業主は、 計画 を作成したときは、遅滞なく、これを 管轄公共職業安定所 の長に提出しなければならない。

11条 (計画の実施状況の報告)

1項 事業主は、 計画 の期間が満了したときは、 第9条第1項第2号 《法第46条第1項の対象障害者の雇入れに関…》 する計画以下第11条までにおいて「計画」という。には、次の事項を含むものとする。 1 計画の始期及び終期 2 雇入れを予定する労働者の数及びそのうちの対象障害者の数 3 対象障害者である労働者の雇入れ から第4号までに掲げる事項についての計画の終期における状況を、当該計画の期間が満了した日の翌日から起算して45日以内に、 管轄公共職業安定所 の長に報告しなければならない。

11条の2 (法第48条第4項及び第9項の厚生労働省令で定める書類)

1項 第4条 《適応訓練の基準 適応訓練の基準は、次の…》 とおりとする。 1 訓練職種 障害者法第2条第2号に規定する身体障害者以下「身体障害者」という。、知的障害者及び精神障害者に限る。以下この条において同じ。の障害の種類及び程度に応じてその能力に適合する の十五(第1号に係る部分に限る。)の規定は、 第48条第4項 《4 当該機関に勤務する職員が特定身体障害…》 者であるかどうかの確認は、厚生労働省令で定める書類により行うものとする。 及び第9項の厚生労働省令で定める書類について準用する。

12条 (特定身体障害者雇用率)

1項 第48条第6項 《6 事業主は、特定職種の労働者短時間労働…》 者を除く。以下この項、次項及び第9項において同じ。の雇入れについては、その雇用する特定身体障害者である当該職種の労働者の数が、その雇用する当該職種の労働者の総数に、職種に応じて厚生労働省令で定める特定 の厚生労働省令で定める特定 身体障害者 雇用率は、 第11条 《特定身体障害者等 法第48条第1項の特…》 定職種並びにこれに係る特定身体障害者の範囲及び特定身体障害者雇用率は、次の表のとおりとする。 特定職種 特定身体障害者の範囲 特定身体障害者雇用率 あん摩マッサージ指圧師主として、中欄に掲げる者では行 に定める 特定職種 次条及び 第14条 《法第50条第1項の政令で定める数 法第…》 50条第1項の政令で定める数は、120とする。 において「 特定職種 」という。)について、100分の70とする。

13条 (法第48条第7項の厚生労働省令で定める数)

1項 第48条第7項 《7 厚生労働大臣は、特定身体障害者の雇用…》 を促進するため特に必要があると認める場合には、その雇用する特定身体障害者である特定職種の労働者の数が前項の規定により算定した数未満であり、かつ、その数を増加するのに著しい困難を伴わないと認められる事業 の厚生労働省令で定める数は、 特定職種 について、5人とする。

14条 (特定身体障害者の雇入れに関する計画)

1項 第9条 《対象障害者の雇入れに関する計画 法第4…》 6条第1項の対象障害者の雇入れに関する計画以下第11条までにおいて「計画」という。には、次の事項を含むものとする。 1 計画の始期及び終期 2 雇入れを予定する労働者の数及びそのうちの対象障害者の数 から 第11条 《計画の実施状況の報告 事業主は、計画の…》 期間が満了したときは、第9条第1項第2号から第4号までに掲げる事項についての計画の終期における状況を、当該計画の期間が満了した日の翌日から起算して45日以内に、管轄公共職業安定所の長に報告しなければな までの規定は、 第48条第7項 《7 厚生労働大臣は、特定身体障害者の雇用…》 を促進するため特に必要があると認める場合には、その雇用する特定身体障害者である特定職種の労働者の数が前項の規定により算定した数未満であり、かつ、その数を増加するのに著しい困難を伴わないと認められる事業 の特定 身体障害者 の雇入れに関する 計画 について準用する。この場合において、 第9条第1項第2号 《公共職業安定所は、障害者の雇用を促進する…》 ため、障害者の求職に関する情報を収集し、事業主に対して当該情報の提供、障害者の雇入れの勧奨等を行うとともに、その内容が障害者の能力に適合する求人の開拓に努めるものとする。 中「労働者」とあるのは「 特定職種 ごとの労働者(法第43条第3項に規定する短時間労働者を除く。以下この項において同じ。)」と、「対象 障害者 」とあるのは「 第11条 《特定身体障害者等 法第48条第1項の特…》 定職種並びにこれに係る特定身体障害者の範囲及び特定身体障害者雇用率は、次の表のとおりとする。 特定職種 特定身体障害者の範囲 特定身体障害者雇用率 あん摩マッサージ指圧師主として、中欄に掲げる者では行 に定める特定身体障害者の範囲に該当する者」と、同項第3号中「対象障害者である」とあるのは「令第11条に定める特定身体障害者の範囲に該当する者である」と、「労働者」とあるのは「特定職種ごとの労働者」と、「対象障害者の数」とあるのは「令第11条に定める特定身体障害者の範囲に該当する者の数」と、同項第4号中「労働者」とあるのは「特定職種ごとの労働者」と、「対象障害者」とあるのは「令第11条に定める特定身体障害者の範囲に該当する者」と読み替えるものとする。

2節 障害者雇用調整金の支給等及び障害者雇用納付金の徴収 > 1款 障害者雇用調整金の支給等

15条 (調整金の支給)

1項 第50条第1項 《機構は、政令で定めるところにより、各年度…》 4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。ごとに、第54条第2項に規定する調整基礎額に当該年度に属する各月当該年度の中途に事業を開始し、又は廃止した事業主にあつては、当該事業を開始した日の属する 障害者 雇用 調整金 以下「 調整金 」という。)の支給を受けようとする事業主は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援 機構 以下「 機構 」という。)の定める様式による申請書を機構に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、 機構 の定める様式による報告書(その雇用する労働者の数が常時300人以下である事業主にあつては、その雇用する対象 障害者 である労働者の障害の種類及び程度を明らかにする書類並びに当該労働者の労働時間の状況を明らかにする書類を含む。)を添付しなければならない。

3項 第1項の申請書の提出は、 第56条第1項 《事業主は、各年度ごとに、当該年度に係る納…》 付金の額その他の厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を翌年度の初日当該年度の中途に事業を廃止した事業主にあつては、当該事業を廃止した日から45日以内に機構に提出しなければならない。 の申告書の提出と同時に行わなければならない。

16条

1項 調整金 の支給は、各年度の10月1日から12月31日までの間(当該年度の中途に事業を廃止した事業主にあつては、支給の申請を受理した日から3月以内)に行うものとする。

2項 次の各号に掲げる事業主に対して 調整金 を支給する場合には、 第50条第5項 《5 親事業主、関係親事業主又は特定組合等…》 に係る第1項の規定の適用については、機構は、厚生労働省令で定めるところにより、当該親事業主、当該子会社若しくは当該関係会社、当該関係親事業主若しくは当該関係子会社又は当該特定組合等若しくは当該特定事業 の規定により、当該各号に定める事業主に対して調整金の額を分割して支給することができる。ただし、その支給する事業主の数は、十以内とする。

1号 親事業主 親事業主、子会社及び 第45条第1項 《親事業主であつて、特定の株式会社当該親事…》 業主の子会社及び第45条の3第1項の認定に係る組合員たる事業主であるものを除く。と厚生労働省令で定める特殊の関係にあるもので、当該親事業主、当該子会社及び当該株式会社以下「関係会社」という。の申請に基 に規定する関係会社

2号 関係親事業主 関係 親事業主 及び 第45条の2第1項 《事業主であつて、当該事業主及びその全ての…》 子会社の申請に基づいて当該事業主及び当該申請に係る子会社以下「関係子会社」という。について次に掲げる基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの以下「関係親事業主」という。に係る第43条第1項及び に規定する関係子会社

3号 特定組合等 特定組合等及び 第45条の3第1項 《事業協同組合等であつて、当該事業協同組合…》 及び複数のその組合員たる事業主その雇用する労働者の数が常時第43条第7項の厚生労働省令で定める数以上である事業主に限り、第44条第1項、第45条第1項、前条第1項又はこの項の認定に係る子会社、関係会 に規定する 特定事業主

17条 (法第49条第1項第2号及び第4号の助成金)

1項 第49条第1項第2号 《厚生労働大臣は、対象障害者の雇用に伴う経…》 済的負担の調整並びにその雇用の促進及び継続を図るため、次に掲げる業務以下「納付金関係業務」という。を行う。 1 事業主特殊法人を除く。以下この節及び第5節において同じ。で次条第1項の規定に該当するもの 及び第4号(同号ロに係る部分に限る。次項において同じ。)の助成金は、 障害者 作業施設設置等助成金とする。

2項 障害者 作業施設設置等助成金は、 第73条 《精神障害者に関する助成金の支給業務の実施…》 等 厚生労働大臣は、精神障害者精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものを除く。である労働者に関しても、第49条第1項第2号から第9 の規定により、法第49条第1項第2号及び第4号の業務に相当する業務として、 精神障害者 精神保健福祉法 第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものを除く。 第18条第2項 《2 障害者福祉施設設置等助成金は、法第7…》 3条の規定により、法第49条第1項第3号の業務に相当する業務として、精神障害者に関しても、支給する。第19条第2項 《2 障害者介助等助成金は、法第73条及び…》 法第74条第1項の規定により、法第49条第1項第4号の業務に相当する業務として、精神障害者及び第34条の発達障害者等に関しても、支給する。第20条第2項 《2 職場適応援助者助成金は、法第73条及…》 び74条第1項の規定により、法第49条第1項第4号の2の業務に相当する業務として、精神障害者及び第34条の発達障害者等その他職場適応援助者による援助が特に必要であると認められる障害者に関しても、支給す第21条第2項 《2 重度障害者等通勤対策助成金は、法第7…》 3条の規定により、法第49条第1項第5号の業務に相当する業務として、精神障害者に関しても、支給する。第22条第2項 《2 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助…》 成金は、法第73条の規定により、法第49条第1項第6号の業務に相当する業務として、精神障害者に関しても、支給する。 及び 第23条第2項 《2 障害者能力開発助成金は、法第73条の…》 規定により、法第49条第1項第7号の業務に相当する業務として、精神障害者及び第34条の発達障害者等に関しても、支給する。 において同じ。)に関しても、支給する。

17条の2 (障害者作業施設設置等助成金)

1項 障害者 作業施設設置等助成金は、次に掲げる事業主に対して、 機構 の予算の範囲内において、支給するものとする。

1号 障害者 身体障害者 知的障害者 及び 精神障害者 に限る。以下この項、 第18条の2第1項 《障害者福祉施設設置等助成金は、次に掲げる…》 事業主又は事業主の団体法人でない団体で代表者又は管理人の定めのないものを除く。以下この条及び第21条の2において同じ。に対して、機構の予算の範囲内において、支給するものとする。 1 障害者である労働者第19条の2第1項第1号 《障害者介助等助成金は、次に掲げる事業主に…》 対して、機構の予算の範囲内において、支給するものとする。 ただし、事業主が第2号に掲げる事業主同号イに掲げる事業主又は同号ハに掲げる事業主同号イに掲げる措置を行つたことにより同号ハに該当するものに限る の二ロ及び同項第2号ホからトまでにおいて同じ。)を労働者として雇い入れる事業主又は障害者である労働者を継続して雇用する事業主であつて、その雇入れ又は継続雇用に係る障害者である労働者の作業を容易にするために必要な施設又は設備の設置又は整備を行うもの(当該障害者の雇入れ又は継続雇用のため、当該設置又は整備が必要であると 機構 が認めるものに限る。

2号 その雇用する 障害者 である労働者(35歳以上の者に限る。以下この号において同じ。)の業務の遂行のために必要な施設又は設備(以下この号において「 中高年齢等障害者作業施設等 」という。)の設置又は整備を行う事業主(加齢に伴つて生ずる心身の変化により職場への適応が困難となつた障害者である労働者の継続雇用のため、当該 中高年齢等障害者作業施設等 の設置又は整備が必要であると 機構 が認めるものに限る。

2項 障害者 作業施設設置等助成金の額その他必要な事項については、厚生労働大臣の定めるところによる。

18条 (法第49条第1項第3号の助成金)

1項 第49条第1項第3号 《厚生労働大臣は、対象障害者の雇用に伴う経…》 済的負担の調整並びにその雇用の促進及び継続を図るため、次に掲げる業務以下「納付金関係業務」という。を行う。 1 事業主特殊法人を除く。以下この節及び第5節において同じ。で次条第1項の規定に該当するもの の助成金は、 障害者 福祉施設設置等助成金とする。

2項 障害者 福祉施設設置等助成金は、 第73条 《精神障害者に関する助成金の支給業務の実施…》 等 厚生労働大臣は、精神障害者精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものを除く。である労働者に関しても、第49条第1項第2号から第9 の規定により、法第49条第1項第3号の業務に相当する業務として、 精神障害者 に関しても、支給する。

18条の2 (障害者福祉施設設置等助成金)

1項 障害者 福祉施設設置等助成金は、次に掲げる事業主又は事業主の団体(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのないものを除く。以下この条及び 第21条の2 《重度障害者等通勤対策助成金 重度障害者…》 等通勤対策助成金は、次に掲げる事業主又は事業主の団体に対して、機構の予算の範囲内において、支給するものとする。 ただし、事業主が第1号に掲げる事業主同号ヘに係るものに限る。に該当することにより当該助成 において同じ。)に対して、 機構 の予算の範囲内において、支給するものとする。

1号 障害者 である労働者の福祉の増進を図るための施設( 機構 が定めるものに限る。以下この条において「 福祉施設 」という。)の設置又は整備を行う事業主(当該 福祉施設 の設置又は整備を行うことにより、現に雇用している障害者である労働者の福祉の増進を図ることが適当であると機構が認めるものに限る。

2号 福祉施設 の設置又は整備を行う事業主の団体(当該福祉施設の設置又は整備を行うことにより、その構成員である事業主が現に雇用している 障害者 である労働者の福祉の増進を図ることが適当であると 機構 が認めるものに限る。

2項 障害者 福祉施設設置等助成金の額その他必要な事項については、前項各号に掲げる事業主又は事業主の団体の区分に応じ、それぞれ厚生労働大臣の定めるところによる。

19条 (法第49条第1項第4号の助成金)

1項 第49条第1項第4号 《厚生労働大臣は、対象障害者の雇用に伴う経…》 済的負担の調整並びにその雇用の促進及び継続を図るため、次に掲げる業務以下「納付金関係業務」という。を行う。 1 事業主特殊法人を除く。以下この節及び第5節において同じ。で次条第1項の規定に該当するもの の助成金は、 第17条 《就職後の助言及び指導 公共職業安定所は…》 、障害者の職業の安定を図るために必要があると認めるときは、その紹介により就職した障害者その他事業主に雇用されている障害者に対して、その作業の環境に適応させるために必要な助言又は指導を行うことができる。 に規定するもののほか、 障害者 介助等助成金とする。

2項 障害者 介助等助成金は、 第73条 《精神障害者に関する助成金の支給業務の実施…》 等 厚生労働大臣は、精神障害者精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものを除く。である労働者に関しても、第49条第1項第2号から第9 及び法第74条第1項の規定により、法第49条第1項第4号の業務に相当する業務として、 精神障害者 及び 第34条 《 法第74条第1項の厚生労働省令で定める…》 者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同項の厚生労働省令で定めるものに相当する業務は、同欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる業務とする。 発達障害者、高次脳機能障害を有するもの及び難治性疾 の発達障害者等に関しても、支給する。

19条の2 (障害者介助等助成金)

1項 障害者 介助等助成金は、次に掲げる事業主に対して、 機構 の予算の範囲内において、支給するものとする。ただし、事業主が第2号に掲げる事業主(同号イに掲げる事業主又は同号ハに掲げる事業主(同号イに掲げる措置を行つたことにより同号ハに該当するものに限る。)に限る。)に該当することにより当該助成金の支給を受ける場合においては、第3号の事業主に該当することによる当該助成金は支給しないものとする。

1号 その雇用する労働者のうち、その雇入れ後に、障害により、1箇月以上の療養及びその職務開発その他職場への適応を促進するための措置(以下この号及び第2号ニにおいて「 職場適応措置 」という。)が必要とされた 障害者 障害者のうち、 身体障害者 若しくは 精神障害者 発達障害( 発達障害者支援法 2004年法律第167号第2条第1項 《この法律において「発達障害」とは、自閉症…》 、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。 に規定する発達障害をいう。)のみを有するものを除く。又は高次脳機能障害を有するもの若しくは難治性疾患を有するもの(当該 職場適応措置 が特に必要であると 機構 が認める者に限る。第2号ニにおいて同じ。)に限る。以下この号及び次号イにおいて同じ。)の休職期間中又は復職の日から3箇月以内に当該障害者に対する職場適応措置を実施する事業主(当該障害者の継続雇用のため、当該職場適応措置を実施することが必要であると機構が認めるものに限る。)であつて、当該職場適応措置に係る障害者を継続して雇用するもの

1_2号 次のいずれかに該当する事業主

その継続して雇用している 障害者 の休職期間中又は復職の日から3箇月以内に職務転換後の職務の遂行に必要となる基本的な知識及び技能を習得させるための研修を実施したもの

その雇用する 障害者 である労働者の職務の遂行に必要となる基本的な知識及び技能を習得させるための研修を実施するもの(加齢に伴つて生ずる心身の変化により職場への適応が困難となつたその継続して雇用している障害者(35歳以上の者に限る。)の継続雇用のため、当該措置を行うことが必要であると 機構 が認めるものに限る。

2号 次のイからチまでのいずれかに該当する措置を行う事業主(障害によりその雇用するイからチまでの 障害者 である労働者の継続雇用のため、当該措置を行うことが必要であると 機構 が認めるものに限る。

その雇用する別表第1第1号又は別表第3第6号若しくは第7号に掲げる身体障害がある者である労働者の業務の遂行のために必要な介助の業務を担当する者の配置又は委嘱

その雇用する別表第1第2号又は別表第3第3号に掲げる身体障害がある者である労働者の雇用管理のために必要な手話通訳、要約筆記等を担当する者(手話通訳、要約筆記等について相当程度の能力を有すると 機構 が認める者に限る。)の配置又は委嘱

又はロに掲げる措置を行い、引き続き当該措置に係る 障害者 である労働者を継続して雇用し、かつ、当該労働者について当該措置を継続して行うこと

その雇用する 障害者 障害者のうち、 身体障害者 知的障害者 若しくは 精神障害者 又は 発達障害者 支援法第2条第2項に規定する発達障害者( 第20条の2第1項第1号 《職場適応援助者助成金は、次の各号のいずれ…》 かに該当するものに対して、機構の予算の範囲内において、支給するものとする。 1 法第49条第1項第4号の二イの社会福祉法1951年法律第45号第22条に規定する社会福祉法人その他対象障害者の雇用の促進 及び 第34条 《 法第74条第1項の厚生労働省令で定める…》 者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同項の厚生労働省令で定めるものに相当する業務は、同欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる業務とする。 発達障害者、高次脳機能障害を有するもの及び難治性疾 において「 発達障害者 」という。)、高次脳機能障害を有するもの若しくは難治性疾患を有するものに限る。第4号ハにおいて同じ。)である労働者の雇入れの日若しくは所定労働時間の延長、配置転換、業務内容の変更若しくは職場復帰(その障害により、1箇月以上の療養及び 職場適応措置 が必要とされた障害者が休職から復職することをいう。)の日の前日又は 第20条の2第1項第2号 《職場適応援助者助成金は、次の各号のいずれ…》 かに該当するものに対して、機構の予算の範囲内において、支給するものとする。 1 法第49条第1項第4号の二イの社会福祉法1951年法律第45号第22条に規定する社会福祉法人その他対象障害者の雇用の促進 計画 に基づく援助が終了した日から起算して6箇月を経過する日までの間における、職場支援員(当該雇用する障害者である労働者の業務の遂行に関する必要な援助又は指導の業務を行う者であつて、当該業務について相当程度の経験又は能力を有すると 機構 が認めるものをいう。第4号ハにおいて同じ。)の配置又は委嘱

その雇用する5人以上の 障害者 である労働者のために必要な健康相談を行う医師の委嘱

その雇用する5人以上の 障害者 である労働者の雇用管理のために必要な職業生活に関する相談及び支援の業務を専門に担当する者(職業生活に関する特別な相談及び支援の業務について相当程度の経験及び能力を有すると 機構 が認める者に限る。)の配置又は委嘱

その雇用する5人以上の 障害者 である労働者の職業能力の開発及び向上のために必要な業務を専門に担当する者(職業能力の開発及び向上のために必要な業務について相当程度の経験及び能力を有すると 機構 が認める者に限る。)の配置又は委嘱

その雇用する 障害者 である労働者の介助等の業務を行う者(イ、ロ、ニ、ヘ及びトに掲げる者であつて、当該事業主の事業所に配置されているものに限る。)の資質の向上のための措置

3号 次のイからハまでのいずれかに該当する措置を行う事業主(対象 障害者 である労働者の雇入れ又は継続雇用のため、当該措置が必要であると 機構 が認めるものに限る。

その雇用する対象 障害者 である労働者が、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 2005年法律第123号。以下この号、 第23条の2第1項第1号 《障害者能力開発助成金は、次の各号のいずれ…》 にも該当するものに対して、機構の予算の範囲内において、支給するものとする。 1 法第49条第1項第7号イからニまでに掲げるもの事業主の団体にあつては、法人でない団体で代表者又は管理人の定めのないものを 及び 第36条の17第1号 《法第77条第1項の厚生労働省令で定める基…》 準 第36条の17 法第77条第1項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 次のイからハまでに掲げる障害者の雇用の促進及び雇用の安定に関する取組障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援 において「 障害者総合支援法 」という。第5条第3項 《3 この法律において「重度訪問介護」とは…》 、重度の肢体不自由者その他の障害者であって常時介護を要するものとして主務省令で定めるものにつき、居宅又はこれに相当する場所として主務省令で定める場所における入浴、排せつ又は食事の介護その他の主務省令で に規定する重度訪問介護に係る障害者総合支援法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス又は障害者総合支援法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービス(及びハにおいて「 指定障害福祉サービス等 」という。)(以下このイ及び 第21条の2第1項第1号 《重度障害者等通勤対策助成金は、次に掲げる…》 事業主又は事業主の団体に対して、機構の予算の範囲内において、支給するものとする。 ただし、事業主が第1号に掲げる事業主同号ヘに係るものに限る。に該当することにより当該助成金の支給を受ける場合においては の二イにおいて「指定重度訪問介護等」という。)を受ける者である場合におけるその業務の遂行のために必要な介助の業務を担当する者(及びハにおいて「 第3号職場介助者 」という。)の委嘱(指定重度訪問介護等を行う障害者総合支援法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者又は障害者総合支援法第30条第1項第2号イに規定する基準該当事業所(以下この号及び 第21条の2第1項第1号 《重度障害者等通勤対策助成金は、次に掲げる…》 事業主又は事業主の団体に対して、機構の予算の範囲内において、支給するものとする。 ただし、事業主が第1号に掲げる事業主同号ヘに係るものに限る。に該当することにより当該助成金の支給を受ける場合においては の2において「 指定障害福祉サービス事業者等 」という。)に委嘱した場合に限る。

その雇用する対象 障害者 である労働者が、障害者総合支援法第5条第4項に規定する同行援護に係る 指定障害福祉サービス等 以下このロ及び 第21条の2第1項第1号 《重度障害者等通勤対策助成金は、次に掲げる…》 事業主又は事業主の団体に対して、機構の予算の範囲内において、支給するものとする。 ただし、事業主が第1号に掲げる事業主同号ヘに係るものに限る。に該当することにより当該助成金の支給を受ける場合においては の二ロにおいて「 指定同行援護等 」という。)を受ける者である場合における 第3号職場介助者 の委嘱( 指定同行援護等 を行う 指定障害福祉サービス事業者等 に委嘱した場合に限る。

その雇用する対象 障害者 である労働者が、障害者総合支援法第5条第5項に規定する行動援護に係る 指定障害福祉サービス等 以下このハ及び 第21条の2第1項第1号 《重度障害者等通勤対策助成金は、次に掲げる…》 事業主又は事業主の団体に対して、機構の予算の範囲内において、支給するものとする。 ただし、事業主が第1号に掲げる事業主同号ヘに係るものに限る。に該当することにより当該助成金の支給を受ける場合においては の二ハにおいて「 指定行動援護等 」という。)を受ける者である場合における 第3号職場介助者 の委嘱( 指定行動援護等 を行う 指定障害福祉サービス事業者等 に委嘱した場合に限る。

4号 次のイからハまでのいずれかに該当する措置を行う事業主(加齢に伴つて生ずる心身の変化により職場への適応が困難となつた当該措置に係る者(35歳以上の者に限る。)の継続雇用のため、当該措置を行うことが必要であると 機構 が認めるものに限る。

第2号イに規定する措置

第2号ロに規定する措置

その雇用する 障害者 である労働者の業務の遂行に必要な職場支援員の配置又は委嘱

2項 障害者 介助等助成金の額その他必要な事項については、前項各号に掲げる事業主の区分に応じ、それぞれ厚生労働大臣の定めるところによる。

20条 (法第49条第1項第4号の2の助成金)

1項 第49条第1項第4号 《厚生労働大臣は、対象障害者の雇用に伴う経…》 済的負担の調整並びにその雇用の促進及び継続を図るため、次に掲げる業務以下「納付金関係業務」という。を行う。 1 事業主特殊法人を除く。以下この節及び第5節において同じ。で次条第1項の規定に該当するもの の2の助成金は、職場適応援助者助成金とする。

2項 職場適応援助者助成金は、 第73条 《精神障害者に関する助成金の支給業務の実施…》 等 厚生労働大臣は、精神障害者精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものを除く。である労働者に関しても、第49条第1項第2号から第9 及び74条第1項の規定により、法第49条第1項第4号の2の業務に相当する業務として、 精神障害者 及び 第34条 《 法第74条第1項の厚生労働省令で定める…》 者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同項の厚生労働省令で定めるものに相当する業務は、同欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる業務とする。 発達障害者、高次脳機能障害を有するもの及び難治性疾 発達障害者 等その他職場適応援助者による援助が特に必要であると認められる 障害者 に関しても、支給する。

20条の2 (職場適応援助者助成金)

1項 職場適応援助者助成金は、次の各号のいずれかに該当するものに対して、 機構 の予算の範囲内において、支給するものとする。

1号 第49条第1項第4号 《厚生労働大臣は、対象障害者の雇用に伴う経…》 済的負担の調整並びにその雇用の促進及び継続を図るため、次に掲げる業務以下「納付金関係業務」という。を行う。 1 事業主特殊法人を除く。以下この節及び第5節において同じ。で次条第1項の規定に該当するもの の二イの 社会福祉法 1951年法律第45号第22条 《定義 この法律において「社会福祉法人」…》 とは、社会福祉事業を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 に規定する 社会福祉法 人その他対象 障害者 の雇用の促進に係る事業を行う法人(以下この項及び 第25条の2第1項 《第17条の二、第18条の二、第19条の二…》 、第20条の二、第21条の二、第22条の二、第23条の二及び第24条の2の規定以下この条において「障害者雇用関係助成金関係規定」という。にかかわらず、障害者作業施設設置等助成金、障害者福祉施設設置等助 において「 社会福祉法 人等 」という。)であつて、障害者( 身体障害者 知的障害者 若しくは 精神障害者 又は 発達障害者 、高次脳機能障害を有するもの若しくは難治性疾患を有するもの(職場適応援助者(法第20条第3号に規定する職場適応援助者をいう。以下この項及び 第34条 《 法第74条第1項の厚生労働省令で定める…》 者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同項の厚生労働省令で定めるものに相当する業務は、同欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる業務とする。 発達障害者、高次脳機能障害を有するもの及び難治性疾 において同じ。)による援助が特に必要であると認められるものに限る。)その他職場適応援助者による援助が特に必要であると認められるものに限る。以下この項において同じ。)である労働者が職場に適応することを容易にするための援助に関する 計画 法第19条第1項第3号の 地域障害者職業センター 以下この条において「 地域障害者職業センター 」という。)が作成した計画、 社会福祉法 人等 が作成し地域障害者職業センターの長が承認した計画又は一定の実務の経験を有する 社会福祉法 人等が作成した計画に限る。第3号イにおいて同じ。)に基づき、訪問型職場適応援助者(職場適応援助者のうち、研修を修了した者であつて、訪問等による援助の実施に関し必要な相当程度の経験及び能力を有すると 機構 が認めるものをいう。同号イ及び次項において同じ。)による援助の事業を行うもの(当該援助を適切に行うことができると機構が認めるものに限る。

2号 障害者 である労働者の雇用に伴い必要となる援助に関する 計画 地域障害者職業センター が作成した計画又は事業主が作成し地域障害者職業センターの長が承認した計画に限る。次号ロにおいて同じ。)に基づき援助を行う企業在籍型職場適応援助者(職場適応援助者のうち、研修を修了した者であつて、事業主が行う職場適応援助者を配置することによる援助の実施に関し必要な相当程度の経験及び能力を有すると 機構 が認めるものをいう。同号ロ及び第3項において同じ。)の配置を行う事業主(当該援助を適切に行うことができると機構が認めるものに限る。

3号 次のいずれかに該当するもの(加齢に伴つて生ずる心身の変化により職場への適応が困難となつた 障害者 である労働者(35歳以上の者に限る。以下この号において同じ。)の継続雇用のため、次のイ又はロの措置を行うことが必要であると 機構 が認めるものに限る。

社会福祉法 人等 であつて、 障害者 である労働者が職場に適応することを容易にするための援助に関する 計画 に基づき、訪問型職場適応援助者による援助の事業を行うもの

障害者 である労働者の雇用に伴い必要となる援助に関する 計画 に基づき援助を行う企業在籍型職場適応援助者の配置を行う事業主

2項 前項第1号の研修は、次のいずれかに該当するものとする。

1号 第20条第3号 《障害者職業総合センター 第20条 障害者…》 職業総合センターは、次に掲げる業務を行う。 1 職業リハビリテーション職業訓練を除く。第5号イ及び第25条第3項を除き、以下この節において同じ。に関する調査及び研究を行うこと。 2 障害者の雇用に関す 及び 第22条第4号 《地域障害者職業センター 第22条 地域障…》 害者職業センターは、都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行う。 1 障害者に対する職業評価、職業指導、職業準備訓練及び職業講習を行うこと。 2 事業主に雇用されている知的障害者等に対する職場への の規定に基づき法第19条第1項第1号の 障害者 職業総合センター(次項第1号において「 障害者職業総合センター 」という。及び 地域障害者職業センター が行う訪問型職場適応援助者の養成のための研修

2号 訪問型職場適応援助者による援助の実施に関し必要な知識及び技能を習得させるためのものとして厚生労働大臣が定める研修

3項 第1項第2号の研修は、次のいずれかに該当するものとする。

1号 第20条第3号 《障害者職業総合センター 第20条 障害者…》 職業総合センターは、次に掲げる業務を行う。 1 職業リハビリテーション職業訓練を除く。第5号イ及び第25条第3項を除き、以下この節において同じ。に関する調査及び研究を行うこと。 2 障害者の雇用に関す 及び 第22条第4号 《地域障害者職業センター 第22条 地域障…》 害者職業センターは、都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行う。 1 障害者に対する職業評価、職業指導、職業準備訓練及び職業講習を行うこと。 2 事業主に雇用されている知的障害者等に対する職場への の規定に基づき 障害者 職業総合センター及び 地域障害者職業センター が行う企業在籍型職場適応援助者の養成のための研修

2号 企業在籍型職場適応援助者による援助の実施に関し必要な知識及び技能を習得させるためのものとして厚生労働大臣が定める研修

4項 職場適応援助者助成金の額その他必要な事項については、第1項各号に掲げるものの区分に応じ、それぞれ厚生労働大臣の定めるところによる。

20条の3 (法第49条第1項第5号の厚生労働省令で定める身体障害者)

1項 第49条第1項第5号 《厚生労働大臣は、対象障害者の雇用に伴う経…》 済的負担の調整並びにその雇用の促進及び継続を図るため、次に掲げる業務以下「納付金関係業務」という。を行う。 1 事業主特殊法人を除く。以下この節及び第5節において同じ。で次条第1項の規定に該当するもの の厚生労働省令で定める 身体障害者 は、別表第一又は別表第3に掲げる身体障害がある者とする。

21条 (法第49条第1項第5号の助成金)

1項 第49条第1項第5号 《厚生労働大臣は、対象障害者の雇用に伴う経…》 済的負担の調整並びにその雇用の促進及び継続を図るため、次に掲げる業務以下「納付金関係業務」という。を行う。 1 事業主特殊法人を除く。以下この節及び第5節において同じ。で次条第1項の規定に該当するもの の助成金は、重度 障害者 等通勤対策助成金とする。

2項 重度 障害者 等通勤対策助成金は、 第73条 《精神障害者に関する助成金の支給業務の実施…》 等 厚生労働大臣は、精神障害者精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものを除く。である労働者に関しても、第49条第1項第2号から第9 の規定により、法第49条第1項第5号の業務に相当する業務として、 精神障害者 に関しても、支給する。

21条の2 (重度障害者等通勤対策助成金)

1項 重度 障害者 等通勤対策助成金は、次に掲げる事業主又は事業主の団体に対して、 機構 の予算の範囲内において、支給するものとする。ただし、事業主が第1号に掲げる事業主(同号ヘに係るものに限る。)に該当することにより当該助成金の支給を受ける場合においては、第1号の2の事業主に該当することによる当該助成金は支給しないものとする。

1号 次のイからチまでのいずれかに該当する措置を行う事業主(障害により通勤することが容易でないため、その雇用する別表第一若しくは別表第3第1号、第2号、第4号若しくは第5号に掲げる身体障害がある者、 知的障害者 又は 精神障害者 である労働者の継続雇用のため、当該措置を行うことが必要であると 機構 が認めるものに限る。

その雇用する別表第一若しくは別表第3第1号若しくは第2号に掲げる身体障害がある者、 知的障害者 又は 精神障害者 以下この条において「 重度 障害者 」という。)である労働者を入居させるための特別の構造又は設備を備えた住宅の新築、増築若しくは改築又は購入若しくは賃借

特別の構造又は設備を備えた同1の住宅にその雇用する5人以上の 重度障害者等 である労働者を入居させる場合における当該労働者の通勤を容易にするための指導、援助等の業務を担当する者(第2号ロにおいて「 指導員 」という。)の当該住宅への配置

その雇用する 重度障害者等 である労働者に対する住宅手当の支払

その雇用する5人以上の 重度障害者等 である労働者の通勤のためのバス(ホにおいて「 通勤用バス 」という。)の購入

通勤用バス の運転に従事する者の委嘱

その雇用する 重度障害者等 である労働者の通勤(列車その他の公共の交通機関を利用する通勤に限る。次号イにおいて同じ。)を容易にするための指導、援助等を行う者の委嘱

その雇用する 重度障害者等 である労働者で自動車により通勤することが必要であるものに使用させるための駐車場の賃借

その雇用する別表第1第3号、第4号若しくは第5号又は別表第3第2号、第4号若しくは第5号に掲げる身体障害がある者である労働者であつて、自ら運転する自動車により通勤する必要があるものに当該通勤のために使用させる自動車(当該労働者が自ら運転するために必要な構造を備えたものに限る。)の購入

1_2号 次のイからハまでのいずれかに該当する措置を行う事業主(障害により通勤することが容易でないため、対象 障害者 である労働者の雇入れ又は継続雇用のため、当該措置を行うことが必要であると 機構 が認めるものに限る。

その雇用する対象 障害者 である労働者が、指定重度訪問介護等を受ける者である場合におけるその労働者の通勤を容易にするための指導、援助等を行う者(及びハにおいて「 第1号の二通勤援助者 」という。)の委嘱(指定重度訪問介護等を行う 指定障害福祉サービス事業者等 に委嘱した場合に限る。

その雇用する対象 障害者 である労働者が、 指定同行援護等 を受ける者である場合における 第1号の二通勤援助者 の委嘱(指定同行援護等を行う 指定障害福祉サービス事業者等 に委嘱した場合に限る。

その雇用する対象 障害者 である労働者が、 指定行動援護等 を受ける者である場合における 第1号の二通勤援助者 の委嘱(指定行動援護等を行う 指定障害福祉サービス事業者等 に委嘱した場合に限る。

2号 次のイからニまでのいずれかに該当する措置を行う事業主の団体(当該措置を行わなければ、障害により通勤することが容易でないため、その雇用する 重度障害者等 である労働者の適当な雇用を継続することが困難であると 機構 が認める事業主を構成員とするものに限る。

その構成員である事業主の雇用する 重度障害者等 である労働者を入居させるための特別の構造又は設備を備えた住宅の新築、増築若しくは改築又は購入

特別の構造又は設備を備えた同1の住宅にその構成員である事業主の雇用する5人以上の 重度障害者等 である労働者を入居させる場合における 指導員 の当該住宅への配置

その構成員である事業主の雇用する5人以上の 重度障害者等 である労働者の通勤のためのバス(ニにおいて「 団体 通勤用バス 」という。)の購入

団体通勤用バス の運転に従事する者の委嘱

2項 重度障害者等 通勤対策助成金の額その他必要な事項については、前項各号に掲げる事業主又は事業主の団体の区分に応じ、それぞれ厚生労働大臣の定めるところによる。

22条 (法第49条第1項第6号の助成金)

1項 第49条第1項第6号 《厚生労働大臣は、対象障害者の雇用に伴う経…》 済的負担の調整並びにその雇用の促進及び継続を図るため、次に掲げる業務以下「納付金関係業務」という。を行う。 1 事業主特殊法人を除く。以下この節及び第5節において同じ。で次条第1項の規定に該当するもの の助成金は、重度 障害者 多数雇用事業所施設設置等助成金とする。

2項 重度 障害者 多数雇用事業所施設設置等助成金は、 第73条 《精神障害者に関する助成金の支給業務の実施…》 等 厚生労働大臣は、精神障害者精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものを除く。である労働者に関しても、第49条第1項第2号から第9 の規定により、法第49条第1項第6号の業務に相当する業務として、 精神障害者 に関しても、支給する。

22条の2 (重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金)

1項 重度 障害者 多数雇用事業所施設設置等助成金は、次のいずれにも該当する事業所の事業主に対して、 機構 の予算の範囲内において、支給するものとする。

1号 当該事業所において、現に雇用されている重度 身体障害者 法第2条第3号に規定する重度身体障害者をいう。以下この号において同じ。)、 知的障害者 又は 精神障害者 以下この項において「 重度身体障害者等 」という。)である労働者( 第43条第3項 《3 第1項の対象障害者である労働者の数及…》 び前項の対象障害者である労働者の総数の算定に当たつては、対象障害者である短時間労働者1週間の所定労働時間が、当該事業主の事業所に雇用する通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣 に規定する短時間労働者(重度身体障害者、法第2条第5号に規定する重度知的障害者又は精神障害者である者を除く。及び重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である法第70条に規定する特定短時間労働者を除く。以下この項において同じ。)の数が10人以上であり、かつ、当該 重度身体障害者等 である労働者の数の現に雇用されている労働者の数のうちに占める割合が10分の二以上である事業所であること。

2号 事業所の事業の用に供する施設又は設備の設置(賃借による設置を除く。以下この号及び 第23条の2第1項第2号 《障害者能力開発助成金は、次の各号のいずれ…》 にも該当するものに対して、機構の予算の範囲内において、支給するものとする。 1 法第49条第1項第7号イからニまでに掲げるもの事業主の団体にあつては、法人でない団体で代表者又は管理人の定めのないものを イにおいて同じ。又は整備( 重度身体障害者等 の雇用に適当であると 機構 が認める設置又は整備に限る。)が行われる事業所であつて、当該事業所において、現に雇用されている重度身体障害者等である労働者の雇用を継続することができると認められるものであること。

2項 重度 障害者 多数雇用事業所施設設置等助成金の額その他必要な事項については、厚生労働大臣の定めるところによる。

23条 (法第49条第1項第7号の助成金)

1項 第49条第1項第7号 《厚生労働大臣は、対象障害者の雇用に伴う経…》 済的負担の調整並びにその雇用の促進及び継続を図るため、次に掲げる業務以下「納付金関係業務」という。を行う。 1 事業主特殊法人を除く。以下この節及び第5節において同じ。で次条第1項の規定に該当するもの の助成金は、 障害者 能力開発助成金とする。

2項 障害者 能力開発助成金は、 第73条 《精神障害者に関する助成金の支給業務の実施…》 等 厚生労働大臣は、精神障害者精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものを除く。である労働者に関しても、第49条第1項第2号から第9 の規定により、法第49条第1項第7号の業務に相当する業務として、 精神障害者 及び 第34条 《 法第74条第1項の厚生労働省令で定める…》 者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同項の厚生労働省令で定めるものに相当する業務は、同欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる業務とする。 発達障害者、高次脳機能障害を有するもの及び難治性疾 発達障害者 等に関しても、支給する。

23条の2 (障害者能力開発助成金)

1項 障害者 能力開発助成金は、次の各号のいずれにも該当するものに対して、 機構 の予算の範囲内において、支給するものとする。

1号 第49条第1項第7号 《厚生労働大臣は、対象障害者の雇用に伴う経…》 済的負担の調整並びにその雇用の促進及び継続を図るため、次に掲げる業務以下「納付金関係業務」という。を行う。 1 事業主特殊法人を除く。以下この節及び第5節において同じ。で次条第1項の規定に該当するもの イからニまでに掲げるもの(事業主の団体にあつては、法人でない団体で代表者又は管理人の定めのないものを除く。次号において「 事業主等 」という。)であつて、 障害者 障害者のうち、長期間の教育訓練が必要であると公共職業安定所長が認める求職者である者に限る。)の職業に必要な能力を開発し、及び向上させるための同項第7号の厚生労働大臣が定める基準に適合する教育訓練(次号において「 障害者能力開発訓練 」という。)の事業(障害者総合支援法第5条第1項に規定する障害福祉サービスのうち、同条第14項に規定する就労移行支援若しくは同条第15項に規定する就労継続支援の事業又は 職業能力開発促進法 1969年法律第64号第15条の7第3項 《3 国及び都道府県第16条第2項の規定に…》 より地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。が職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター又は障害者職業能力開発校次項及び第16 の規定に基づき国又は都道府県が公共職業能力開発施設を設置して行う職業訓練とみなして当該公共職業能力開発施設以外の施設により行われる教育訓練の事業のうち、その事業に要する費用が国の負担によるものを除く。次号において同じ。)に関する 計画 を、 機構 に提出し、認定を受けたもの

2号 次のいずれかに該当する 事業主等

障害者 能力開発訓練の事業を行うための施設又は設備の設置又は整備を行う 事業主等

障害者 能力開発訓練の事業を行うための施設又は設備の更新を行う 事業主等

障害者 能力開発訓練の事業を行う 事業主等

2項 障害者 能力開発助成金の額その他必要な事項については、前項各号に掲げるものの区分に応じ、それぞれ厚生労働大臣の定めるところによる。

24条 (法第49条第1項第7号の2の助成金)

1項 第49条第1項第7号 《厚生労働大臣は、対象障害者の雇用に伴う経…》 済的負担の調整並びにその雇用の促進及び継続を図るため、次に掲げる業務以下「納付金関係業務」という。を行う。 1 事業主特殊法人を除く。以下この節及び第5節において同じ。で次条第1項の規定に該当するもの の2の助成金は、 障害者 雇用相談援助助成金とする。

24条の2 (障害者雇用相談援助助成金)

1項 障害者 雇用相談援助助成金は、次のいずれにも該当する事業主又は団体に対して、 機構 の予算の範囲内において支給するものとする。

1号 社会福祉法 第22条 《定義 この法律において「社会福祉法人」…》 とは、社会福祉事業を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 に規定する 社会福祉法 人その他の対象 障害者 の雇入れ及びその雇用の継続を図るために必要な一連の雇用管理に関する援助の事業(以下この条及び 第25条の2 《納付金滞納事業主等に対する不支給 第1…》 7条の二、第18条の二、第19条の二、第20条の二、第21条の二、第22条の二、第23条の二及び第24条の2の規定以下この条において「障害者雇用関係助成金関係規定」という。にかかわらず、障害者作業施設 において「 障害者雇用相談援助事業 」という。)を行うもの(ただし、 第44条第1項 《特定の株式会社第45条の3第1項の認定に…》 係る組合員たる事業主であるものを除く。と厚生労働省令で定める特殊の関係のある事業主で、当該事業主及び当該株式会社以下「子会社」という。の申請に基づいて当該子会社について次に掲げる基準に適合する旨の厚生 又は 第45条第1項 《親事業主であつて、特定の株式会社当該親事…》 業主の子会社及び第45条の3第1項の認定に係る組合員たる事業主であるものを除く。と厚生労働省令で定める特殊の関係にあるもので、当該親事業主、当該子会社及び当該株式会社以下「関係会社」という。の申請に基 の厚生労働大臣の認定に係る子会社(以下「 特例子会社 」という。)が法第44条第1項又は 第45条第1項 《法第82条第3項の証明書は、厚生労働大臣…》 の定める様式によるものとする。 の認定を受けた 親事業主 又は同項に規定する関係会社(以下この号において「 事業主等 」という。)を対象に障害者雇用相談援助事業を実施する場合においては、当該障害者雇用相談援助事業の実施により、当該 特例子会社 において就労する対象障害者の当該親事業主等における雇入れ、又は当該親事業主等への出向(以下この号及び次号ロにおいて「 対象障害者の雇用等 」という。)を実施し、かつ、今後の 対象障害者の雇用等 を予定しているときに限る。

2号 次のいずれかに該当するもの

その事業所において対象 障害者 の雇入れ及びその雇用の継続のための措置を行つた事業主に対して、障害者雇用相談援助事業(当該障害者雇用相談援助事業により当該措置が行われたと 機構 が認める場合に限る。)を行つたもの

その事業所において対象 障害者 を雇い入れ、及び6箇月以上その雇用を継続した事業主に対して、障害者雇用相談援助事業(当該障害者雇用相談援助事業により、当該事業主が対象障害者を雇い入れ、及び6箇月以上その雇用を継続したと 機構 が認める場合に限る。)を行つたもの(ただし、 特例子会社 が障害者雇用相談援助事業を実施する場合は、 対象障害者の雇用等 が行われたときを除く。

2項 障害者 雇用相談援助事業を行う者は、次のいずれにも該当することについて、都道府県労働局長の認定を受けなければならない。

1号 次のいずれかに該当する法人であること。

障害者 雇用相談援助事業の実施に必要な対象障害者の一連の雇用管理に関する援助の業務についての実績を有する法人

特例子会社 又は 第77条第1項 《厚生労働大臣は、その雇用する労働者の数が…》 常時300人以下である事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、障害者の雇用の促進及び雇用の安定に関する取組に関し、当該取組の実施状況が優良なものであることその他 の認定を受けた事業主その他これに類する法人であつて、 障害者 雇用相談援助事業の実施に必要な対象障害者の一連の雇用管理に関する実務についての実績を有するもの

2号 法定雇用 障害者 数( 第43条第1項 《事業主常時雇用する労働者以下単に「労働者…》 」という。を雇用する事業主をいい、国及び地方公共団体を除く。次章及び第81条の2を除き、以下同じ。は、厚生労働省令で定める雇用関係の変動がある場合には、その雇用する対象障害者である労働者の数が、その雇法第44条第1項又は 第45条第1項 《法第82条第3項の証明書は、厚生労働大臣…》 の定める様式によるものとする。 の規定によりみなして適用する場合を含む。)に規定する法定雇用障害者数をいう。)以上の対象障害者を雇用していること。

3号 次のいずれにも該当しない者であること。

第7項の規定により認定の取消しを受け、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者(ただし、前号に掲げる要件に該当しなくなつたこと又は同項第6号に該当することにより認定の取消しを受けた者を除く。

その他労働関係法令の規定により、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 1991年法律第77号第2条第6号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為をいう。 2 暴力団 その団体の構成員その団体の に規定する暴力団員若しくは暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者(以下このハ及び 第36条の17第6号 《法第77条第1項の厚生労働省令で定める基…》 準 第36条の17 法第77条第1項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 次のイからハまでに掲げる障害者の雇用の促進及び雇用の安定に関する取組障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援 ロにおいて「 暴力団員等 」という。)、 暴力団員等 がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者

風俗営業等 の規制及び業務の適正化等に関する法律(1948年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業( 第36条の17第6号 《法第77条第1項の厚生労働省令で定める基…》 準 第36条の17 法第77条第1項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 次のイからハまでに掲げる障害者の雇用の促進及び雇用の安定に関する取組障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援 ハにおいて「 風俗営業等 」という。)に該当する事業を行う者

偽りその他不正の行為により雇用に係る国の助成金、補助金又は給付金(以下このホ及び 第36条の17第6号 《法第77条第1項の厚生労働省令で定める基…》 準 第36条の17 法第77条第1項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 次のイからハまでに掲げる障害者の雇用の促進及び雇用の安定に関する取組障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援 ニにおいて「 雇用関係助成金等 」という。)の支給を受け、又は受けようとしたこと等により、当該 雇用関係助成金等 の支給要件を満たさなくなつた者

又はに基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実があると認められる者

破産者で復権を得ない者

会社更生法 2002年法律第154号第17条 《更生手続開始の申立て 株式会社は、当該…》 株式会社に更生手続開始の原因となる事実次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する事実をいう。があるときは、当該株式会社について更生手続開始の申立てをすることができる。 1 破産手続開始の原因となる事実が の規定に基づく更生手続開始の申立てが行われている者又は 民事再生法 1999年法律第225号第21条第1項 《債務者に破産手続開始の原因となる事実の生…》 ずるおそれがあるときは、債務者は、裁判所に対し、再生手続開始の申立てをすることができる。 債務者が事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないときも、同様とする。 の規定に基づく再生手続開始の申立てが行われている者

役員のうちにロからチまでのいずれかに該当する者がある者

イからリまでに掲げる者のほか、 障害者 雇用相談援助事業を実施する者として著しく不適当であると認められる者

4号 障害者 雇用相談援助事業を適正に実施する能力を有する者として、次のいずれにも該当すること。

次のいずれかに該当する事業運営責任者を配置していること。

(1) 対象 障害者 の一連の雇用管理に関する援助の業務に5年以上従事し、かつ、当該業務の総括的な指導監督の業務に2年以上従事した経験を有する者

(2) 対象 障害者 の一連の雇用管理についての実務に5年以上従事し、かつ、当該実務の総括的な指導監督の実務に2年以上従事した経験を有する者

当該事業運営責任者のほか、次のいずれかに該当する事業実施者を配置していること。

(1) 対象 障害者 の一連の雇用管理に関する援助の業務に3年以上従事した経験を有する者

(2) 対象 障害者 の一連の雇用管理の実務に3年以上従事した経験を有する者

5号 障害者 雇用相談援助事業の実施状況等について、都道府県労働局長又は 機構 が行う調査その他の障害者雇用相談援助事業の適正な実施に関する要請に応じることとしていること。

6号 個人情報を適正に管理し、並びに事業主及び 障害者 の秘密を守るために必要な措置を講じていること。

3項 前項の認定の申請は、厚生労働大臣の定める様式による申請書に対象 障害者 の一連の雇用管理に関する援助の業務又は実務の実績の内容を記載した書面その他必要な書面を添付して、当該認定を受けようとする者の住所地を管轄する都道府県労働局長に提出してしなければならない。

4項 都道府県労働局長は、前項の申請があつた場合において、当該申請に係る者が第2項各号に掲げる要件のいずれにも該当し、適正に 障害者 雇用相談援助事業を実施する能力を有すると認めるときは、その認定をすることができる。

5項 第2項の認定を受けた事業者(以下この条において「 認定事業者 」という。)は、第3項の申請書及び添付した書面に記載された事項に変更(軽微なものを除く。)を生じたときは、変更の日から1月以内に、その旨を都道府県労働局長に文書で報告しなければならない。

6項 認定事業者 が、 障害者 雇用相談援助事業を廃止し、若しくは休止し、又は休止した障害者雇用相談援助事業を再開しようとするときは、その廃止若しくは休止又は再開の日の1月前までに、その旨を都道府県労働局長に届け出なければならない。

7項 都道府県労働局長は、 認定事業者 が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該認定を取り消すことができる。

1号 第2項に掲げる要件のいずれかに該当しなくなつたとき。

2号 その行う 障害者 雇用相談援助事業の実施状況等を勘案し、適正に障害者雇用相談援助事業を実施する能力を有すると認められなくなつたとき。

3号 正当な理由がないのに第2項第5号の規定による調査その他の 障害者 雇用相談援助事業の適正な実施に関する要請に応じなかつたとき。

4号 偽りその他不正の手段で第2項の認定を受けたとき。

5号 正当な理由がないのに第5項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

6号 障害者 雇用相談援助事業を廃止したとき。

8項 障害者 雇用相談援助助成金の額その他必要な事項については、厚生労働大臣の定めるところによる。

25条 (助成金に係る書類の提出)

1項 第49条第1項第2号 《厚生労働大臣は、対象障害者の雇用に伴う経…》 済的負担の調整並びにその雇用の促進及び継続を図るため、次に掲げる業務以下「納付金関係業務」という。を行う。 1 事業主特殊法人を除く。以下この節及び第5節において同じ。で次条第1項の規定に該当するもの から第7号の二までの助成金の支給を受けようとする事業主は、登記事項証明書その他の申請に必要な書類を 機構 に提出しなければならない。

25条の2 (納付金滞納事業主等に対する不支給)

1項 第17条 《法第49条第1項第2号及び第4号の助成金…》 法第49条第1項第2号及び第4号同号ロに係る部分に限る。次項において同じ。の助成金は、障害者作業施設設置等助成金とする。 2 障害者作業施設設置等助成金は、法第73条の規定により、法第49条第1項 の二、 第18条 《法第49条第1項第3号の助成金 法第4…》 9条第1項第3号の助成金は、障害者福祉施設設置等助成金とする。 2 障害者福祉施設設置等助成金は、法第73条の規定により、法第49条第1項第3号の業務に相当する業務として、精神障害者に関しても、支給す の二、 第19条 《法第49条第1項第4号の助成金 法第4…》 9条第1項第4号の助成金は、第17条に規定するもののほか、障害者介助等助成金とする。 2 障害者介助等助成金は、法第73条及び法第74条第1項の規定により、法第49条第1項第4号の業務に相当する業務と の二、 第20条 《法第49条第1項第4号の2の助成金 法…》 第49条第1項第4号の2の助成金は、職場適応援助者助成金とする。 2 職場適応援助者助成金は、法第73条及び74条第1項の規定により、法第49条第1項第4号の2の業務に相当する業務として、精神障害者及 の二、 第21条 《法第49条第1項第5号の助成金 法第4…》 9条第1項第5号の助成金は、重度障害者等通勤対策助成金とする。 2 重度障害者等通勤対策助成金は、法第73条の規定により、法第49条第1項第5号の業務に相当する業務として、精神障害者に関しても、支給す の二、 第22条 《法第49条第1項第6号の助成金 法第4…》 9条第1項第6号の助成金は、重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金とする。 2 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金は、法第73条の規定により、法第49条第1項第6号の業務に相当する業務として、 の二、 第23条 《法第49条第1項第7号の助成金 法第4…》 9条第1項第7号の助成金は、障害者能力開発助成金とする。 2 障害者能力開発助成金は、法第73条の規定により、法第49条第1項第7号の業務に相当する業務として、精神障害者及び第34条の発達障害者等に関 の二及び 第24条の2 《障害者雇用相談援助助成金 障害者雇用相…》 談援助助成金は、次のいずれにも該当する事業主又は団体に対して、機構の予算の範囲内において支給するものとする。 1 社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人その他の対象障害者の雇入れ及びその雇用の継続を の規定(以下この条において「 障害者雇用関係助成金関係規定 」という。)にかかわらず、 障害者 作業施設設置等助成金、障害者福祉施設設置等助成金、障害者介助等助成金、職場適応援助者助成金、 重度障害者等 通勤対策助成金、重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金、障害者能力開発助成金及び障害者雇用相談援助助成金(以下この条から 第25条 《助成金に係る書類の提出 法第49条第1…》 項第2号から第7号の二までの助成金の支給を受けようとする事業主は、登記事項証明書その他の申請に必要な書類を機構に提出しなければならない。 の四までにおいて「 障害者雇用関係助成金 」という。)は、 第53条第1項 《機構は、第49条第1項第1号の調整金及び…》 同項第2号から第7号の二までの助成金の支給に要する費用、同項第8号及び第9号の業務の実施に要する費用並びに同項各号に掲げる業務に係る事務の処理に要する費用に充てるため、この款に定めるところにより、事業 の障害者雇用 納付金 以下「 納付金 」という。)の納付の状況が著しく不適切である、又は過去5年以内に偽りその他不正の行為により、障害者雇用関係助成金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主、事業主団体、 第23条の2第1項 《障害者能力開発助成金は、次の各号のいずれ…》 にも該当するものに対して、機構の予算の範囲内において、支給するものとする。 1 法第49条第1項第7号イからニまでに掲げるもの事業主の団体にあつては、法人でない団体で代表者又は管理人の定めのないものを 各号のいずれかに該当するもの又は 社会福祉法 人等 若しくは障害者雇用相談援助事業を行うもの(これらの者の偽りその他不正の行為に関与した事業主を含む。以下この条から 第25条 《助成金に係る書類の提出 法第49条第1…》 項第2号から第7号の二までの助成金の支給を受けようとする事業主は、登記事項証明書その他の申請に必要な書類を機構に提出しなければならない。 の四までにおいて「 事業主等 」という。)に対しては、支給しないものとする。

2項 障害者 雇用関係助成金関係規定にかかわらず、過去5年以内に偽りその他不正の行為により、障害者雇用関係助成金の支給を受け、又は受けようとした 事業主等 の役員等(偽りその他不正の行為に関与した者に限る。)が、事業主等の役員等である場合は、障害者雇用関係助成金は、当該事業主等に対しては、支給しないものとする。

3項 障害者 雇用関係助成金関係規定にかかわらず、過去5年以内に障害者雇用関係助成金の支給に関する手続を代理して行う者(以下この条から 第25条 《助成金に係る書類の提出 法第49条第1…》 項第2号から第7号の二までの助成金の支給を受けようとする事業主は、登記事項証明書その他の申請に必要な書類を機構に提出しなければならない。 の四までにおいて「 代理人等 」という。)が偽りの届出、報告、証明等を行い 事業主等 が障害者雇用関係助成金の支給を受け、又は受けようとしたことがある場合は、当該 代理人等 による届出、報告、証明その他の行為に係る障害者雇用関係助成金は、事業主等に対しては、支給しないものとする。

25条の3 (返還命令等)

1項 機構 は、偽りその他不正の行為により 障害者 雇用関係助成金の支給を受けた 事業主等 に対して、支給した障害者雇用関係助成金の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた障害者雇用関係助成金について、当該返還を命ずる額の二割に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。

2項 前項の場合において、 代理人等 が偽りの届出、報告、証明等をしたため 障害者 雇用関係助成金が支給されたものであるときは、 機構 は、当該代理人等に対し、その支給を受けた者と連帯して、同項の規定による障害者雇用関係助成金の返還又は納付を命ぜられた金額を納付することを命ずることができる。

25条の4 (事業主名等の公表)

1項 機構 は、次に該当する場合は、次項各号に定める事項を公表することができる。

1号 事業主等 が偽りその他不正の行為により、 障害者 雇用関係助成金の支給を受け、又は受けようとした場合

2号 代理人等 が偽りの届出、報告、証明等を行い 事業主等 障害者 雇用関係助成金の支給を受け、又は受けようとしたことがある場合

2項 前項の規定により公表することができる事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

1号 前項第1号に該当する場合次に掲げる事項

偽りその他不正の行為を行つた 事業主等 の氏名並びに事業所の名称及び所在地

偽りその他不正の行為を行つた 事業主等 の事業の概要

偽りその他不正の行為により 事業主等 が支給を受け、又は受けようとした当該 障害者 雇用関係助成金の名称、支給を取り消した日、返還を命じた額及び当該返還の状況

偽りその他不正の行為の内容

2号 前項第2号に該当する場合次に掲げる事項

偽りの届出、報告、証明等を行つた 代理人等 の氏名並びに事業所の名称及び所在地

偽りの届出、報告、証明等により 事業主等 が支給を受け、又は受けようとした当該 障害者 雇用関係助成金の名称、支給を取り消した日、返還を命じた額及び当該返還の状況

偽りの届出、報告、証明等の内容

25条の5 (法第49条第1項第9号の業務)

1項 第49条第1項第9号 《厚生労働大臣は、対象障害者の雇用に伴う経…》 済的負担の調整並びにその雇用の促進及び継続を図るため、次に掲げる業務以下「納付金関係業務」という。を行う。 1 事業主特殊法人を除く。以下この節及び第5節において同じ。で次条第1項の規定に該当するもの の業務は、 障害者 雇用管理等講習及び障害者雇用啓発活動とする。

25条の6 (障害者雇用管理等講習及び障害者雇用啓発活動)

1項 機構 は、 障害者 雇用管理等講習として障害者の雇用に関する技術的事項についての講習(障害者の雇用の促進に必要であると認められる講習に限る。)を行う。

2項 機構 は、 障害者 雇用啓発活動として障害者の雇用について事業主その他国民一般の理解を高めるための啓発活動(障害者の雇用の促進に必要であると認められる啓発活動に限る。)を行う。

25条の7 (法第50条第1項の厚生労働省令で定める金額)

1項 第50条第1項 《機構は、政令で定めるところにより、各年度…》 4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。ごとに、第54条第2項に規定する調整基礎額に当該年度に属する各月当該年度の中途に事業を開始し、又は廃止した事業主にあつては、当該事業を開始した日の属する の厚生労働省令で定める金額は、23,000円とする。

2款 障害者雇用納付金の徴収

26条 (法第56条第1項の厚生労働省令で定める事項等)

1項 第56条第1項 《事業主は、各年度ごとに、当該年度に係る納…》 付金の額その他の厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を翌年度の初日当該年度の中途に事業を廃止した事業主にあつては、当該事業を廃止した日から45日以内に機構に提出しなければならない。 の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地

2号 当該年度に属する各月(当該年度の中途に事業を開始し、又は廃止した事業主にあつては、当該事業を開始した日の属する月の翌月以後の各月又は当該事業を廃止した日の属する月の前月以前の各月に限る。次条第1項第2号において同じ。)ごとの初日における労働者の数及び対象 障害者 である労働者の数

3号 当該年度に係る 納付金 の額

2項 第56条第1項 《事業主は、各年度ごとに、当該年度に係る納…》 付金の額その他の厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を翌年度の初日当該年度の中途に事業を廃止した事業主にあつては、当該事業を廃止した日から45日以内に機構に提出しなければならない。 の申告書は、 機構 の定める様式によるものとする。

3項 前項の申告書は 機構 に提出しなければならない。

27条 (添付書類)

1項 第56条第3項 《3 第1項の申告書には、当該年度に属する…》 各月ごとの初日における各事業所ごとの労働者の数及び対象障害者である労働者の数その他の厚生労働省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。 の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 各事業所ごとの事業所の名称及び所在地並びに事業の種類

2号 当該年度に属する各月ごとの初日における各事業所ごとの労働者の数及び対象 障害者 である労働者の数

3号 当該年度において雇用していた対象 障害者 である労働者の氏名及び当該年度の中途に雇い入れられ、又は離職した対象障害者である労働者の雇入れ又は離職の年月日

4号 身体障害者手帳 の交付番号その他の当該年度において雇用していた対象 障害者 である労働者が対象障害者であることを明らかにする事項

5号 対象 障害者 である労働者の労働時間の状況を明らかにする事項

2項 第56条第3項 《3 第1項の申告書には、当該年度に属する…》 各月ごとの初日における各事業所ごとの労働者の数及び対象障害者である労働者の数その他の厚生労働省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。 の書類は、 機構 の定める様式による報告書とする。

28条 (納付金の充当又は還付についての通知)

1項 機構 は、事業主が納付した 納付金 の額が、 第56条第4項 《4 機構は、事業主が第1項の申告書の提出…》 期限までに同項の申告書を提出しないとき、又は同項の申告書の記載に誤りがあると認めたときは、納付金の額を決定し、事業主に納入の告知をする。 の規定により機構が決定した納付金の額を超える場合において、その超える額について、同条第6項の規定により、充当したとき、又は還付するときは、その旨を当該事業主に通知しなければならない。

29条 (事業主が申告した納付金の延納の方法)

1項 第56条第2項 《2 事業主は、前項の申告に係る額の納付金…》 を、同項の申告書の提出期限までに納付しなければならない。 の規定により納付すべき 納付金 の額が1,010,000円以上である事業主は、 第26条第2項 《2 法第56条第1項の申告書は、機構の定…》 める様式によるものとする。 の申告書を提出する際に法第57条の規定による延納の申請をした場合には、その納付金を、4月1日から7月31日まで、8月1日から11月30日まで及び12月1日から翌年3月31日までの各期に分けて納付することができる。

2項 前項の規定により延納する事業主は、その 納付金 の額を期の数で除して得た額を各期分の納付金として、最初の期分の納付金についてはその年度の初日から起算して45日以内に、その後の各期分の納付金についてはそれぞれその前の期の末日までに納付しなければならない。

30条 (機構が決定した額の納付金の延納の方法)

1項 前条の規定は、 第56条第5項 《5 前項の規定による納入の告知を受けた事…》 業主は、第1項の申告書を提出していないとき納付すべき納付金の額がない旨の記載をした申告書を提出しているときを含む。は前項の規定により機構が決定した額の納付金の全額を、第1項の申告に係る納付金の額が前項 の規定により納付すべき 納付金 に係る法第57条の規定による延納について準用する。この場合において、前条第1項中「法第56条第2項」とあるのは「法第56条第5項」と、「 第26条第2項 《2 法第56条第1項の申告書は、機構の定…》 める様式によるものとする。 の申告書を提出する際」とあるのは「当該納付金を納付する際」と、同条第2項中「その年度の初日から起算して45日以内」とあるのは「法第56条第4項の規定による納入の告知を受けた日から15日以内」と読み替えるものとする。

2項 前項において準用する前条第1項の規定により延納する事業主は、最初の期分以外の各期分の 納付金 のうち、前項において準用する前条第2項の規定による納付期限が最初の期分の納付金の納付期限より先に到来することとなるものについては、同項の規定にかかわらず、最初の期分の納付金の納付期限までに、最初の期分の納付金とともに納付するものとする。

31条 (追徴金の額等の通知)

1項 機構 は、 第58条第1項 《機構は、事業主が第56条第5項の規定によ…》 る納付金の全額又はその不足額を納付しなければならない場合には、その納付すべき額その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。に100分の10を乗じて得た額の追徴金を徴収する。 た の規定により追徴金を徴収する場合には、同条第3項に規定する通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納付期限と定め、事業主に次に掲げる事項を通知しなければならない。

1号 納付すべき追徴金の額及びその算定の基礎となる事項

2号 納付期限

32条 (滞納処分のための証明書)

1項 第59条第3項 《3 第1項の規定による督促を受けた者がそ…》 の指定の期限までに納付金その他この款の規定による徴収金を完納しないときは、機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、国税滞納処分の例により、滞納処分をすることができる。 の規定による滞納処分のために財産差押えをする 機構 の職員は、厚生労働大臣の定める様式によるその身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3節 特定短時間労働者等に関する特例

33条 (法第69条から第71条まで及び第74条の2第11項の厚生労働省令で定める数)

1項 第69条 《雇用義務に係る規定の特定短時間勤務職員に…》 ついての適用に関する特例 第38条第1項の対象障害者である職員の数の算定に当たつては、同条第3項及び第5項の規定にかかわらず、重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である特定短時間勤務職員短時 から 第71条 《納付金関係業務に係る規定の特定短時間労働…》 者についての適用に関する特例 第50条第1項並びに第55条第1項及び第2項の対象障害者である労働者の数の算定に当たつては、第50条第4項及び第55条第3項において準用する第45条の2第4項及び第6項 まで及び 第74条の2第11項 《11 第2項の対象障害者である労働者の数…》 の算定に当たつては、前項において準用する第45条の2第4項及び第6項の規定にかかわらず、重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である特定短時間労働者は、その1人をもつて、第43条第5項の厚生労働 の法第43条第5項の厚生労働省令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数は、0・5人とする。

33条の2 (法第70条の厚生労働省令で定める便宜)

1項 第70条 《雇用義務に係る規定の特定短時間労働者につ…》 いての適用に関する特例 第43条第1項、第44条第1項第2号、第45条の2第1項第3号、第45条の3第1項第4号及び第6号並びに第46条第1項の対象障害者である労働者の数の算定に当たつては、第43条 の厚生労働省令で定める便宜は、 障害者 の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(2006年厚生労働省令第19号)第6条の10第1号に定める便宜とする。

4節 対象障害者以外の障害者に関する特例

34条

1項 第74条第1項 《厚生労働大臣は、障害者身体障害者、知的障…》 害者及び精神障害者を除く。のうち厚生労働省令で定める者に関しても、第49条第1項第2号から第9号まで及び第11号に掲げる業務であつて厚生労働省令で定めるものに相当する業務を行うことができる。 の厚生労働省令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同項の厚生労働省令で定めるものに相当する業務は、同欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる業務とする。

5節 障害者の在宅就業に関する特例

35条 (在宅就業障害者特例調整金の支給)

1項 第74条の2第1項 《厚生労働大臣は、在宅就業障害者の就業機会…》 の確保を支援するため、事業主で次項の規定に該当するものに対して、同項の在宅就業障害者特例調整金を支給する業務を行うことができる。 在宅就業障害者特例調整金 以下「 在宅就業 障害者 特例 調整金 」という。)は、各年度ごとに、翌年度の初日(当該年度の中途に事業を廃止した事業主にあつては、当該事業を廃止した日)から45日以内に支給の申請を行つた事業主に支給するものとする。

2項 第15条 《適応訓練を受ける者に対する措置 適応訓…》 練は、無料とする。 2 都道府県は、適応訓練を受ける障害者に対して、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号の規定に基づき、手当を支給する 及び 第16条 《厚生労働省令への委任 前3条に規定する…》 もののほか、訓練期間その他適応訓練の基準については、厚生労働省令で定める。 の規定は、 在宅就業障害者特例調整金 の支給について準用する。

3項 調整金 の支給を受ける事業主に対する 在宅就業障害者特例調整金 の支給は、調整金の支給と同時に行うものとする。

4項 第16条第2項 《2 次の各号に掲げる事業主に対して調整金…》 を支給する場合には、法第50条第5項の規定により、当該各号に定める事業主に対して調整金の額を分割して支給することができる。 ただし、その支給する事業主の数は、十以内とする。 1 親事業主 親事業主、子 の各号に掲げる事業主について前項の規定の適用がある場合においては、 第16条第2項 《2 次の各号に掲げる事業主に対して調整金…》 を支給する場合には、法第50条第5項の規定により、当該各号に定める事業主に対して調整金の額を分割して支給することができる。 ただし、その支給する事業主の数は、十以内とする。 1 親事業主 親事業主、子 の規定を準用する。この場合において、「 調整金 を支給する」とあるのは「調整金の額と 在宅就業障害者特例調整金 の額とを合計した額࿸以下この項において「合計額」という。)を支給する」と、「調整金の額」とあるのは「合計額」と読み替えるものとする。

36条 (法第74条の2第3項第1号の厚生労働省令で定める場所)

1項 第74条の2第3項第1号 《3 この節、第4章、第5章及び附則第4条…》 において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 在宅就業障害者 対象障害者であつて、自宅その他厚生労働省令で定める場所において物品の製造、役務の提供その他これらに類する業務 の厚生労働省令で定める場所は、対象 障害者 が物品製造等業務(物品の製造、役務の提供その他これらに類する業務をいう。以下同じ。)を実施するために必要な施設及び設備を有する場所並びに就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜が供与される場所その他これらに類する場所(在宅就業契約(同項第2号に規定する在宅就業契約をいう。以下同じ。)を締結した事業主(在宅就業支援団体(法第74条の3第1項に規定する在宅就業支援団体をいう。以下同じ。)を除く。以下この節において同じ。)の事業所その他これに類する場所を除く。)とする。

36条の2 (事業主による在宅就業契約の締結等に係る基準)

1項 事業主は、次の各号に掲げる基準に適合する方法により、在宅就業契約の締結、在宅就業契約に基づく在宅就業 障害者 法第74条の2第3項第1号に規定する在宅就業障害者をいう。以下同じ。)に対する就業機会の提供及び業務の対価の支払並びにこれらに附帯する業務を行わなければならない。

1号 在宅就業契約の締結に際しては、在宅就業 障害者 に対して10分に説明を行うとともに、必要に応じてその家族に対して10分に説明を行うこと。

2号 第74条の2第2項 《2 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定める…》 ところにより、各年度ごとに、在宅就業障害者との間で書面により在宅就業契約を締結した事業主次条第1項に規定する在宅就業支援団体を除く。以下この節において同じ。であつて、在宅就業障害者に在宅就業契約に基づ の規定に基づき在宅就業契約は書面により締結し、当該書面は3年間保存すること。

3号 前号の書面には次に掲げる事項を記載すること。

在宅就業 障害者 が行う物品製造等業務の内容

在宅就業 障害者 に対して支払う在宅就業契約に基づく物品製造等業務の対価の額

在宅就業 障害者 に対して在宅就業契約に基づく物品製造等業務の対価を支払う年月日

在宅就業 障害者 が在宅就業契約を履行できなかつた場合の取扱い

その他在宅就業契約の締結に関し、必要な事項

4号 6月を超えて継続的に同1の在宅就業 障害者 に就業の機会を提供しており、当該在宅就業障害者に引き続いて継続的に就業の機会を提供することを打ち切ろうとするときは、遅滞なく、その旨を当該在宅就業障害者に予告すること。

5号 在宅就業契約に基づく物品製造等業務の対価の支払に関して、在宅就業 障害者 から、金額及び年月日を記載した領収書その他これに類する書面を受け取り、当該書面を3年間保存すること。

6号 在宅就業契約を締結している在宅就業 障害者 について、医師の診断書その他その者が対象障害者であることを明らかにすることができる書類を備え付けること。

7号 前号の書類を当該在宅就業 障害者 が在宅就業契約に基づき物品製造等業務を実施しなくなつた日から3年間保存すること。

8号 在宅就業 障害者 に係る業務に関して知り得た秘密を保持すること。

36条の3 (登録の申請)

1項 第74条の3第2項 《2 前項の登録は、在宅就業障害者の希望に…》 応じた就業の機会を確保し、及び在宅就業障害者に対して組織的に提供することその他の在宅就業障害者に対する援助の業務を行う法人の申請により行う。 の登録の申請をしようとする法人(以下この条において「 申請法人 」という。)は、厚生労働大臣の定める様式による書面に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 定款又は寄附行為及び登記事項証明書

2号 申請法人 が法第74条の3第3項各号の規定に該当しないことを説明した書面

3号 次の事項を記載した書面

申請法人 の役員の氏名

申請法人 が行う実施業務( 第74条の3第4項第2号 《4 厚生労働大臣は、第2項の規定により登…》 録を申請した法人が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、厚生労働省令で定める。 1 常時5人以上の在宅就業障害者に対して に規定する実施業務をいう。以下同じ。)の具体的な内容

在宅就業 障害者 申請法人 が行う実施業務の継続的な実施の対象となる者に限る。ニ及びホにおいて同じ。)の氏名

身体障害者手帳 の交付番号その他の在宅就業 障害者 が対象障害者であることを明らかにする事項

在宅就業 障害者 が在宅就業を行う場所が当該在宅就業障害者の自宅以外の場所であるときは、当該場所が 第74条の2第3項第1号 《3 この節、第4章、第5章及び附則第4条…》 において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 在宅就業障害者 対象障害者であつて、自宅その他厚生労働省令で定める場所において物品の製造、役務の提供その他これらに類する業務 の厚生労働省令で定める場所であることの説明

実施業務を実施する 第74条の3第4項第2号 《4 厚生労働大臣は、第2項の規定により登…》 録を申請した法人が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、厚生労働省令で定める。 1 常時5人以上の在宅就業障害者に対して に規定する従事経験者であつて、管理者(同項第3号の管理者をいう。以下同じ。)でないもの(以下「 管理者以外の従事経験者 」という。)の氏名及び経歴

管理者の経歴

実施業務を行うために必要な施設及び設備の概要

2項 前項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

36条の4 (登録の更新に係る準用)

1項 前条第1項の規定は、 第74条の3第6項 《6 第1項の登録は、3年以内において政令…》 で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の登録の更新について準用する。

36条の5 (在宅就業対価相当額を証する書面)

1項 在宅就業支援団体は、 第74条の3第8項 《8 在宅就業支援団体は、物品の製造、役務…》 の提供その他これらに類する業務に係る契約に基づき事業主から対価の支払を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主に対し、在宅就業対価相当額を証する書面を交付しなければならない。 の在宅就業支援団体が事業主に対し交付する書面(以下この条において「 発注証明書 」という。)に、次の各号に掲げる事項を記載し、交付するものとする。

1号 在宅就業支援団体の名称及び住所並びにその代表者の氏名

2号 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地

3号 業務契約(在宅就業支援団体が事業主との間で締結した物品製造等業務に係る契約をいう。以下同じ。)に基づき実施する物品製造等業務の内容

4号 業務契約に基づき事業主が在宅就業支援団体に対して支払つた金額

5号 事業主が在宅就業支援団体に対して前号の金額を支払つた年月日

6号 在宅就業対価相当額( 第74条の3第1項 《各年度ごとに、事業主に在宅就業対価相当額…》 事業主が厚生労働大臣の登録を受けた法人以下「在宅就業支援団体」という。との間で締結した物品の製造、役務の提供その他これらに類する業務に係る契約に基づき当該事業主が在宅就業支援団体に対して支払つた金額の に規定する在宅就業対価相当額をいう。以下同じ。

7号 在宅就業 障害者 業務契約の履行に当たり在宅就業支援団体との間で在宅就業契約を締結し物品製造等業務を行つた者に限る。以下この条において同じ。)の氏名及び当該在宅就業障害者が在宅就業を行つた場所

8号 在宅就業 障害者 が行つた物品製造等業務の内容

9号 在宅就業対価相当額のうち、在宅就業支援団体がそれぞれの在宅就業 障害者 に対して在宅就業契約に基づく物品製造等業務の対価として支払つた金額

10号 在宅就業支援団体がそれぞれの在宅就業 障害者 に対して前号の金額を支払つた年月日

11号 身体障害者手帳 の交付番号その他の在宅就業 障害者 が対象障害者であることを明らかにする事項

2項 発注証明書 は、 機構 の定める様式によるものとする。

3項 在宅就業支援団体は、第1項の規定による 発注証明書 の交付に代えて、第6項で定めるところにより事業主の承諾を得て、第1項各号に掲げる事項(以下この条において「 発注証明書情報 」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条において「 電磁的方法 」という。)により提供することができる。この場合において、在宅就業支援団体は、発注証明書を交付したものとみなす。

1号 電子情報処理組織(送信者の使用に係る電子計算機と、受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法のうち、在宅就業支援団体の使用に係る電子計算機と事業主の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて 発注証明書 情報を送信し、事業主の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

2号 電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。 第36条の11第2号 《電磁的記録に記録された事項を提供するため…》 の電磁的方法 第36条の11 法第74条の3第15項第4号に規定する厚生労働省令で定める電磁的方法は、次に掲げる方法のうちいずれかの方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうち、在宅就業支援 において同じ。)をもつて調製するファイルに 発注証明書 情報を記録したものを交付する方法

4項 前項各号に掲げる方法は、事業主がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

5項 在宅就業支援団体は、第3項の規定により 発注証明書 情報を提供しようとするときは、あらかじめ、当該事業主に対し、その用いる次に掲げる 電磁的方法 の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

1号 第3項各号に規定する方法のうち当該在宅就業支援団体が使用するもの

2号 ファイルへの記録の方式

6項 前項の規定による承諾を得た在宅就業支援団体は、当該事業主から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該事業主に対し、 発注証明書 情報の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該事業主が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

36条の6 (業務運営基準)

1項 在宅就業支援団体は、次に掲げる基準に適合する方法により、在宅就業 障害者 に係る業務を行わなければならない。

1号 業務契約は書面により締結し、当該書面は3年間保存すること。

2号 前号の書面には、当該業務契約に基づき実施する物品製造等業務のうち在宅就業 障害者 が行う予定の物品製造等業務及び在宅就業対価相当額として支払う予定の金額を記載すること。

3号 在宅就業 障害者 に対して実施業務を実施する際に、最初に、次に掲げる事項を明示すること。

実施業務の内容

在宅就業 障害者 に係る業務の実施に要する経費の額を設定する基準

在宅就業契約に基づき在宅就業 障害者 が行う物品製造等業務の実施方法

4号 在宅就業契約の締結に際しては、在宅就業 障害者 に対して10分に説明を行うとともに、必要に応じてその家族に対して10分に説明を行うこと。

5号 在宅就業契約は書面により締結し、当該書面は3年間保存すること。

6号 前号の書面には次に掲げる事項を記載すること。

在宅就業 障害者 が行う物品製造等業務の内容

在宅就業 障害者 に対して支払う在宅就業契約に基づく物品製造等業務の対価の額

在宅就業 障害者 による物品製造等業務の実施に際して行う実施業務に要する経費の額

在宅就業 障害者 に対して在宅就業契約に基づく物品製造等業務の対価を支払う年月日

在宅就業 障害者 が在宅就業契約を履行できなかつた場合の取扱い

その他在宅就業契約の締結に関し、必要な事項

7号 6月を超えて継続的に同1の在宅就業 障害者 に就業の機会を提供しており、当該在宅就業障害者に引き続いて継続的に就業の機会を提供することを打ち切ろうとするときは、遅滞なく、その旨を当該在宅就業障害者に予告すること。

8号 在宅就業契約に基づく物品製造等業務の対価の支払に関して、当該支払の金額及び年月日を記載した領収書、金融機関が作成した振込みの明細書その他これに類する書面を3年間保存すること。

9号 実施業務の対象となる在宅就業 障害者 について、医師の診断書その他その者が対象障害者であることを明らかにすることができる書類を備え付けること。

10号 前号の書類を当該在宅就業 障害者 が在宅就業契約に基づき物品製造等業務を実施しなくなつた日から3年間保存すること。

11号 在宅就業 障害者 に係る業務に関して知り得た秘密を保持すること。

12号 在宅就業 障害者 が物品製造等業務を実施するに当たつて、在宅就業障害者の安全と健康を確保するために適切な措置を講じること。

13号 在宅就業 障害者 の職業能力の開発及び向上のための機会を付与すること。

14号 それぞれの在宅就業 障害者 に対する実施業務の実施を主に担当する者をそれぞれの在宅就業障害者に対して明確にすること。

36条の7 (変更の届出)

1項 在宅就業支援団体は、 第74条の3第10項 《10 在宅就業支援団体は、第5項第2号又…》 は第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 の規定により変更の届出をしようとするときは、厚生労働大臣の定める様式による書面を厚生労働大臣に提出しなければならない。

36条の8 (業務規程)

1項 在宅就業支援団体は、 第74条の3第11項 《11 在宅就業支援団体は、在宅就業障害者…》 に係る業務に関する規程次項において「業務規程」という。を定め、当該業務の開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 前段の規定により業務規程の届出をしようとするときは、厚生労働大臣の定める様式による書面に当該業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 在宅就業支援団体の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

1号 在宅就業 障害者 に係る業務の実施方法

2号 在宅就業 障害者 に係る業務の実施に要する経費の算定方法

3号 管理者以外の従事経験者 の選任及び解任並びにその配置に関する事項

4号 管理者の選任及び解任並びにその配置に関する事項

5号 在宅就業 障害者 に係る業務に関して知り得た秘密の保持に関する事項

6号 在宅就業 障害者 に係る業務に関する書類及び帳簿の保存に関する事項

7号 第74条の3第15項第2号 《15 在宅就業障害者その他の利害関係人は…》 、在宅就業支援団体の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、在宅就業支援団体の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面を 及び第4号の請求に係る費用に関する事項

8号 在宅就業 障害者 の安全と健康を確保するために講じている措置

9号 在宅就業支援団体が行う実施業務の対象となる在宅就業 障害者 の障害の種類及び程度

10号 前各号に掲げるもののほか、在宅就業 障害者 に係る業務に関し必要な事項

3項 在宅就業支援団体は、 第74条の3第11項 《11 在宅就業支援団体は、在宅就業障害者…》 に係る業務に関する規程次項において「業務規程」という。を定め、当該業務の開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 後段の規定により業務規程の変更の届出をしようとするときは、厚生労働大臣の定める様式による書面に変更後の業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

36条の9 (業務の休廃止等の届出)

1項 在宅就業支援団体は、 第74条の3第13項 《13 在宅就業支援団体は、在宅就業障害者…》 に係る業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 の規定により在宅就業 障害者 に係る業務の休止又は廃止の届出をしようとするときは、厚生労働大臣の定める様式による書面を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 前項の規定による届出が在宅就業 障害者 に係る業務の廃止の届出である場合は、 第36条の12 《帳簿 在宅就業支援団体は、在宅就業障害…》 者に係る業務について、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から3年間保存しなければならない。 1 在宅就業障害者当該在宅就業支援団体が行う実施業務の対象となる者に限る。以下この条において同じ。 の帳簿の写しを添付しなければならない。

3項 在宅就業支援団体は、当該登録を取り消されたとき又は当該登録がその効力を失つたときは、 第36条の12 《帳簿 在宅就業支援団体は、在宅就業障害…》 者に係る業務について、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から3年間保存しなければならない。 1 在宅就業障害者当該在宅就業支援団体が行う実施業務の対象となる者に限る。以下この条において同じ。 の帳簿の写しを厚生労働大臣に提出しなければならない。

36条の10 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

1項 第74条の3第15項第3号 《15 在宅就業障害者その他の利害関係人は…》 、在宅就業支援団体の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、在宅就業支援団体の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面を に規定する厚生労働省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

36条の11 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

1項 第74条の3第15項第4号 《15 在宅就業障害者その他の利害関係人は…》 、在宅就業支援団体の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、在宅就業支援団体の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面を に規定する厚生労働省令で定める 電磁的方法 は、次に掲げる方法のうちいずれかの方法とする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうち、在宅就業支援団体の使用に係る電子計算機と在宅就業 障害者 その他の 利害関係人 以下この号において「 利害関係人 」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて情報を送信し、利害関係人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

2号 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

36条の12 (帳簿)

1項 在宅就業支援団体は、在宅就業 障害者 に係る業務について、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から3年間保存しなければならない。

1号 在宅就業 障害者 当該在宅就業支援団体が行う実施業務の対象となる者に限る。以下この条において同じ。)の氏名、住所、在宅就業を行う場所及び障害の種類

2号 在宅就業対価相当額のうち、在宅就業支援団体がそれぞれの在宅就業 障害者 に対して在宅就業契約に基づく物品製造等業務の対価として支払つた金額

3号 在宅就業支援団体がそれぞれの在宅就業 障害者 に対して前号の金額を支払つた年月日

4号 管理者以外の従事経験者 及び管理者の氏名

5号 実施業務を行うために必要な施設及び設備の概要

36条の13 (在宅就業障害者に係る業務に関する報告)

1項 在宅就業支援団体は、毎年、4月1日現在における次項各号に掲げる事項を、厚生労働大臣の定める様式による書面により、翌月15日までに、厚生労働大臣に報告しなければならない。

2項 第74条の3第21項 《21 在宅就業支援団体は、毎年一回、厚生…》 労働省令で定めるところにより、在宅就業障害者に係る業務に関し厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。 の規定により、在宅就業支援団体が報告すべき事項は、次のとおりとする。

1号 在宅就業支援団体の名称及び住所並びにその代表者の氏名

2号 在宅就業支援団体が 第74条の3第3項 《3 次の各号のいずれかに該当する法人は、…》 第1項の登録を受けることができない。 1 この法律の規定その他労働に関する法律の規定であつて政令で定めるもの又は出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号第73条の2第1項の規定及び同項の規定に 各号の規定に該当しないこと

3号 在宅就業支援団体が行う実施業務の具体的な内容

4号 在宅就業支援団体との間で締結した在宅就業契約に基づき在宅就業 障害者 が実施する物品製造等業務の種類

5号 在宅就業支援団体が行う実施業務の継続的な実施の対象となる在宅就業 障害者 の人数

6号 管理者以外の従事経験者 及び管理者の氏名

7号 実施業務を行うために設置されている施設及び設備の概要

8号 前年度における業務契約に基づき事業主から支払われた金額の総額

9号 前年度における在宅就業契約に基づき在宅就業 障害者 に支払つた物品製造等業務の対価の総額

10号 前年度における在宅就業 障害者 に係る業務に要する経費の総額

36条の14 (書類の提出の経由)

1項 第74条 《身体障害者、知的障害者及び精神障害者以外…》 の障害者に関する助成金の支給業務の実施等 厚生労働大臣は、障害者身体障害者、知的障害者及び精神障害者を除く。のうち厚生労働省令で定める者に関しても、第49条第1項第2号から第9号まで及び第11号に掲 の三又はこの節の規定により厚生労働大臣に提出する書類は、在宅就業支援団体の住所地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出するものとする。

4章 紛争の解決

36条の15 (準用)

1項 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 施行規則(1986年労働省令第2号)第3条から 第12条 《特定身体障害者雇用率 法第48条第6項…》 の厚生労働省令で定める特定身体障害者雇用率は、令第11条に定める特定職種次条及び第14条において「特定職種」という。について、100分の70とする。 までの規定は、 第74条の7第1項 《都道府県労働局長は、第74条の5に規定す…》 る紛争労働者の募集及び採用についての紛争を除く。について、当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があつた場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に の調停の手続について準用する。この場合において、同令第3条第1項中「法第18条第1項」とあるのは「 障害者 の雇用の促進等に関する法律࿸1960年法律第123号。以下「障害者雇用促進法」という。)第74条の7第1項」と、同項並びに同令第4条(見出しを含む。及び 第5条 《法第43条第1項の厚生労働省令で定める雇…》 用関係の変動 法第43条第1項の厚生労働省令で定める雇用関係の変動は、常時雇用する労働者以下単に「労働者」という。の雇入れ及び解雇労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。とする。見出しを含む。)中「機会均等調停会議」とあるのは「障害者雇用調停会議」と、同条中「都道府県労働局雇用環境・均等部(北海道労働局、埼玉労働局、東京労働局、神奈川労働局、愛知労働局、大阪労働局、兵庫労働局及び福岡労働局以外の都道府県労働局にあっては、雇用環境・均等室。)」とあるのは「都道府県労働局職業安定部」と、同令第6条中「法第18条第1項」とあるのは「障害者雇用促進法第74条の7第1項」と、「事業場」とあるのは「事業所」と、同令第8条第1項中「法第20条第1項又は第2項」とあるのは「障害者雇用促進法第74条の8において準用する法第20条第1項」と、「求められた者は、機会均等調停会議に出頭しなければならない。この場合において、当該出頭を求められた者は」とあるのは「求められた者は」と、同条第3項中「法第20条第1項又は第2項」とあるのは「障害者雇用促進法第74条の8において準用する法第20条第1項」と、同項中「法第20条第1項の」とあるのは「障害者雇用促進法第74条の8において準用する法第20条第1項の」と、同令第9条中「関係当事者」とあるのは「関係当事者又は障害者の医療に関する専門的知識を有する者その他の参考人」と、同令第10条第1項中「 第4条第1項 《適応訓練の基準は、次のとおりとする。 1…》 訓練職種 障害者法第2条第2号に規定する身体障害者以下「身体障害者」という。、知的障害者及び精神障害者に限る。以下この条において同じ。の障害の種類及び程度に応じてその能力に適合する作業を内容とする職 及び第2項」とあるのは「 障害者の雇用の促進等に関する法律 施行規則第36条の15において準用する 第4条第1項 《適応訓練の基準は、次のとおりとする。 1…》 訓練職種 障害者法第2条第2号に規定する身体障害者以下「身体障害者」という。、知的障害者及び精神障害者に限る。以下この条において同じ。の障害の種類及び程度に応じてその能力に適合する作業を内容とする職 及び第2項」と、「 第8条 《対象障害者の雇用に関する状況の報告 法…》 第43条第7項に規定する事業主は、毎年、6月1日現在における対象障害者法第37条第2項に規定する対象障害者をいう。以下同じ。の雇用に関する状況を、翌月15日までに、厚生労働大臣の定める様式により、その 」とあるのは「同令第36条の15において準用する 第8条 《対象障害者の雇用に関する状況の報告 法…》 第43条第7項に規定する事業主は、毎年、6月1日現在における対象障害者法第37条第2項に規定する対象障害者をいう。以下同じ。の雇用に関する状況を、翌月15日までに、厚生労働大臣の定める様式により、その 」と、同条第2項中「都道府県労働局雇用環境・均等部(北海道労働局、埼玉労働局、東京労働局、神奈川労働局、愛知労働局、大阪労働局、兵庫労働局及び福岡労働局以外の都道府県労働局にあっては、雇用環境・均等室。)」とあるのは「都道府県労働局職業安定部」と、同令第11条第1項中「法第21条」とあるのは「障害者雇用促進法第74条の8において準用する法第21条」と、同令別記様式中「事業場」とあるのは「事業所」と読み替えるものとする。

5章 雑則

36条の16 (法第77条第1項の申請)

1項 第77条第1項 《厚生労働大臣は、その雇用する労働者の数が…》 常時300人以下である事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、障害者の雇用の促進及び雇用の安定に関する取組に関し、当該取組の実施状況が優良なものであることその他 の認定を受けようとする事業主は、厚生労働大臣の定める様式による申請書に、当該事業主が同項の基準に適合するものであることを明らかにする書類を添えて、都道府県労働局長に提出しなければならない。

36条の17 (法第77条第1項の厚生労働省令で定める基準)

1項 第77条第1項 《厚生労働大臣は、その雇用する労働者の数が…》 常時300人以下である事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、障害者の雇用の促進及び雇用の安定に関する取組に関し、当該取組の実施状況が優良なものであることその他 の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 次のイからハまでに掲げる 障害者 の雇用の促進及び雇用の安定に関する取組( 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第6条の10第1号 《法第5条第15項に規定する主務省令で定め…》 る便宜 第6条の10 法第5条第15項に規定する主務省令で定める便宜は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める便宜とする。 1 就労継続支援A型 通常の事業所に雇用されることが困難な障害者であっ に規定する就労継続支援A型に係る障害者総合支援法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス(以下この条において「 指定就労継続支援A型 」という。)を受ける者に関する取組を除く。)に係る事項について、次のイからハまでに掲げる表の上欄に掲げる項目及び中欄に掲げる評価の区分に応じ、当該項目について同表の下欄に掲げるところにより付した点数の合計(第4号において「 取組に係る合計点数 」という。)が、五点以上であること。

体制づくり

仕事づくり

環境づくり

2号 次のイ及びロに掲げる 障害者 の雇用の促進及び雇用の安定に関する取組の成果( 指定就労継続支援A型 を受ける者に関する取組の成果を除く。)に係る事項について、次のイ及びロに掲げる表の上欄に掲げる項目及び中欄に掲げる評価の区分に応じ、当該項目について同表の下欄に掲げるところにより付した点数の合計(第4号において「 取組の成果に係る合計点数 」という。)が六点以上であること。

数的側面

質的側面

3号 次のイ及びロに掲げる前2号の事項に関する情報開示( 指定就労継続支援A型 を受ける者に関する情報開示を除く。)に係る事項について、次のイ及びロに掲げる表の上欄に掲げる項目及び中欄に掲げる評価の区分に応じ、当該項目について同表の下欄に掲げるところにより付した点数の合計(次号において「 情報開示に係る合計点数 」という。)が二点以上であること。

取組(アウトプット

成果(アウトカム

4号 取組に係る合計点数 取組の成果に係る合計点数 及び 情報開示に係る合計点数 の合計が二十点以上(ただし、 特例子会社 にあつては、三十五点以上)であること。

5号 次のいずれにも該当すること。

法定雇用 障害者 数( 第43条第1項 《事業主常時雇用する労働者以下単に「労働者…》 」という。を雇用する事業主をいい、国及び地方公共団体を除く。次章及び第81条の2を除き、以下同じ。は、厚生労働省令で定める雇用関係の変動がある場合には、その雇用する対象障害者である労働者の数が、その雇 に規定する法定雇用障害者数をいう。)以上の対象障害者を雇用していること(ただし、法第44条第1項、 第45条第1項 《法第82条第3項の証明書は、厚生労働大臣…》 の定める様式によるものとする。 、第45条の2第1項及び第45条の3第1項の規定は適用しない。)。なお、 特例子会社 が法第77条第1項の認定を受けようとする場合にあつては、法第44条第1項又は 第45条第1項 《法第82条第3項の証明書は、厚生労働大臣…》 の定める様式によるものとする。 の規定によりみなして適用される法第43条第1項の規定により、法定雇用障害者数以上の対象障害者を雇用していること。

対象 障害者 ただし、 指定就労継続支援A型 を受ける者を除く。)を1人以上雇用していること。

6号 次のいずれにも該当しない者であること。

第77条の3 《認定の取消し 厚生労働大臣は、認定事業…》 主が次の各号のいずれかに該当するときは、第77条第1項の認定を取り消すことができる。 1 第77条第1項に規定する基準に適合しなくなつたと認めるとき。 2 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したと の規定により認定を取り消され、その取消しの日から起算して3年を経過しない者(前各号に定める基準に該当しないことにより、当該取消しの日前に 第36条の19 《都道府県労働局長に対する申出 認定事業…》 主法第77条第1項の認定を受けた事業主をいう。は、都道府県労働局長に対し、同項の認定について辞退の申出をすることができる。 の規定による辞退の申出をした者を除く。

暴力団員等 、暴力団員等がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者

風俗営業等 に該当する事業を行う者

偽りその他不正の行為により 雇用関係助成金等 の支給を受け、又は受けようとしたこと等により、当該雇用関係助成金等の支給要件を満たさなくなつた者

又はに基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実があると認められる者

36条の18 (法第77条の2第1項の商品等)

1項 第77条の2第1項 《前条第1項の認定を受けた事業主次条におい…》 て「認定事業主」という。は、商品、役務の提供の用に供する物、商品又は役務の広告又は取引に用いる書類若しくは通信その他の厚生労働省令で定めるもの次項において「商品等」という。に厚生労働大臣の定める表示を の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。

1号 商品

2号 役務の提供の用に供する物

3号 商品、役務又は事業主の広告

4号 商品又は役務の取引に用いる書類又は電磁的記録

5号 事業主の営業所、事務所その他の事業場

6号 インターネットを利用する方法により公衆の閲覧に供する情報

7号 労働者の募集の用に供する広告又は文書

36条の19 (都道府県労働局長に対する申出)

1項 認定事業主( 第77条第1項 《厚生労働大臣は、その雇用する労働者の数が…》 常時300人以下である事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、障害者の雇用の促進及び雇用の安定に関する取組に関し、当該取組の実施状況が優良なものであることその他 の認定を受けた事業主をいう。)は、都道府県労働局長に対し、同項の認定について辞退の申出をすることができる。

37条 (障害者雇用推進者の選任)

1項 及び地方公共団体の任命権者(委任を受けて任命権を行う者を除く。 第40条第2項 《2 国及び地方公共団体の任命権者並びに事…》 業主は、障害者職業生活相談員を選任したときは、遅滞なく、次の事項を記載した届書を、次項に定める者に提出するものとする。 1 障害者職業生活相談員の氏名 2 障害者職業生活相談員として選任するために必要 及び第3項において同じ。)は、 第78条第1項 《国及び地方公共団体の任命権者は、厚生労働…》 省令で定めるところにより、次に掲げる業務を担当する者を選任しなければならない。 1 障害者の雇用の促進及びその雇用の継続を図るために必要な施設又は設備の設置又は整備その他の諸条件の整備を図るための業務 各号に掲げる業務を遂行するために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから当該業務を担当する者を 障害者 雇用推進者として選任するものとする。

2項 前項の規定は、 第78条第2項 《2 事業主は、その雇用する労働者の数が常…》 時第43条第7項の厚生労働省令で定める数以上であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる業務を担当する者を選任するように努めなければならない。 1 障害者の雇用の促進及びその雇用の継続を の規定による事業主における 障害者 雇用推進者の選任について準用する。この場合において、「法第78条第1項各号」とあるのは「法第78条第2項各号」と読み替えるものとする。

38条 (法第79条第1項及び第2項の厚生労働省令で定める数等)

1項 第79条第1項 《国及び地方公共団体の任命権者は、厚生労働…》 省令で定める数以上の障害者身体障害者、知的障害者及び精神障害者厚生労働省令で定める者に限る。に限る。以下この条及び第81条において同じ。である職員常時勤務する職員に限る。以下この項及び第81条第2項に 及び第2項の厚生労働省令で定める数は、5人とする。

2項 第79条第1項 《国及び地方公共団体の任命権者は、厚生労働…》 省令で定める数以上の障害者身体障害者、知的障害者及び精神障害者厚生労働省令で定める者に限る。に限る。以下この条及び第81条において同じ。である職員常時勤務する職員に限る。以下この項及び第81条第2項に の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

1号 第1条の4第1号 《精神障害者 第1条の4 法第2条第6号の…》 厚生労働省令で定める精神障害がある者以下「精神障害者」という。は、次に掲げる者であつて、症状が安定し、就労が可能な状態にあるものとする。 1 精神保健福祉法第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉 に掲げる者

2号 第13条第1項 《都道府県は、必要があると認めるときは、求…》 職者である障害者身体障害者、知的障害者又は精神障害者に限る。次条及び第15条第2項において同じ。について、その能力に適合する作業の環境に適応することを容易にすることを目的として、適応訓練を行うものとす の適応訓練を修了し、当該適応訓練を委託された事業主に雇用されている者

39条 (法第79条第1項及び第2項の厚生労働省令で定める資格)

1項 第79条第1項 《国及び地方公共団体の任命権者は、厚生労働…》 省令で定める数以上の障害者身体障害者、知的障害者及び精神障害者厚生労働省令で定める者に限る。に限る。以下この条及び第81条において同じ。である職員常時勤務する職員に限る。以下この項及び第81条第2項に の厚生労働省令で定める資格を有する職員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

1号 職業能力開発促進法 による職業能力開発総合大学校の 指導員 訓練( 職業能力開発促進法施行規則 の一部を改正する省令(2004年厚生労働省令第45号)による改正前の 職業能力開発促進法施行規則 1969年労働省令第24号)による職業能力開発総合大学校の長期課程の指導員訓練(福祉工学科に係るものに限る。)に限る。)を修了した者又はこれに準ずる者として厚生労働大臣が定める者

2号 学校教育法 1947年法律第26号)による大学(旧大学令(1918年勅令第388号)による大学を含む。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(1903年勅令第61号)による専門学校を含む。)を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。又は 職業能力開発促進法 による職業能力開発総合大学校の 指導員 訓練( 職業能力開発促進法施行規則 及び 障害者 の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(2020年厚生労働省令第61号)による改正前の長期養成課程の指導員養成訓練( 職業能力開発促進法施行規則 の一部を改正する省令(2013年厚生労働省令第61号)による改正前の 職業能力開発促進法施行規則 による職業能力開発総合大学校の長期課程の指導員訓練を含み、前号に規定する指導員訓練を除く。又は高度養成課程の指導員養成訓練に限る。)、特定専門課程若しくは特定応用課程の高度職業訓練( 職業能力開発促進法施行規則 の一部を改正する省令(2011年厚生労働省令第60号)による改正前の 職業能力開発促進法施行規則 による職業能力開発総合大学校の専門課程及び応用課程の高度職業訓練を含む。)、職業能力開発大学校若しくは職業能力開発短期大学校の専門課程の高度職業訓練若しくは職業能力開発大学校の応用課程の高度職業訓練を修了した者若しくはこれらに準ずる者として厚生労働大臣が定める者で、その後1年以上、障害者である職員又は労働者の職業生活に関する相談及び指導についての実務に従事した経験を有するもの

3号 学校教育法 による高等学校(旧中等学校令(1943年勅令第36号)による中等学校を含む。又は中等教育学校を卒業した者( 学校教育法施行規則 1947年文部省令第11号第150条 《 学校教育法第90条第1項の規定により、…》 大学入学に関し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学 に規定する者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。)で、その後2年以上、 障害者 である職員又は労働者の職業生活に関する相談及び指導についての実務に従事した経験を有するもの

4号 前3号に掲げる者以外の者で、3年以上、 障害者 である職員又は労働者の職業生活に関する相談及び指導についての実務に従事した経験を有するもの

5号 前各号に掲げる者に準ずる者

2項 前項の規定は、 第79条第2項 《2 事業主は、厚生労働省令で定める数以上…》 の障害者である労働者を雇用する事業所においては、その雇用する労働者であつて、資格認定講習を修了したものその他厚生労働省令で定める資格を有するもののうちから、厚生労働省令で定めるところにより、障害者職業 の厚生労働省で定める資格を有する労働者について準用する。

40条 (障害者職業生活相談員の選任)

1項 第79条第1項 《国及び地方公共団体の任命権者は、厚生労働…》 省令で定める数以上の障害者身体障害者、知的障害者及び精神障害者厚生労働省令で定める者に限る。に限る。以下この条及び第81条において同じ。である職員常時勤務する職員に限る。以下この項及び第81条第2項に 及び第2項の規定による 障害者 職業生活相談員の選任は、障害者職業生活相談員を選任すべき事由が発生した日から3月以内に行わなければならない。

2項 及び地方公共団体の任命権者並びに事業主は、 障害者 職業生活相談員を選任したときは、遅滞なく、次の事項を記載した届書を、次項に定める者に提出するものとする。

1号 障害者 職業生活相談員の氏名

2号 障害者 職業生活相談員として選任するために必要な資格を有することを明らかにする事実

3号 当該事業所の職員又は労働者の総数及び当該職員又は労働者のうちの 第79条第1項 《国及び地方公共団体の任命権者は、厚生労働…》 省令で定める数以上の障害者身体障害者、知的障害者及び精神障害者厚生労働省令で定める者に限る。に限る。以下この条及び第81条において同じ。である職員常時勤務する職員に限る。以下この項及び第81条第2項に に規定する 障害者 次条及び 第42条第1項 《地方公共団体の機関で、当該機関の任命権者…》 及び当該機関以外の地方公共団体の機関以下「その他機関」という。の任命権者の申請に基づいて当該機関及び当該その他機関について次に掲げる基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの以下「認定地方機関」 において「 障害者 」という。)の数

3項 前項の届出は、次に掲げる区分に応じ、当該区分に定める者に提出するものとする。

1号 及び都道府県の任命権者厚生労働大臣

2号 市町村及び 第4条の12 《障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第…》 4条第2項の厚生労働省令で定める特別地方公共団体 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令1960年政令第292号。以下「令」という。第4条第2項の厚生労働省令で定める特別地方公共団体は、特別区、地方 に規定する特別地方公共団体( 第46条第1項 《法第7条の3第3項、第38条第7項、第3…》 9条法第48条第2項において準用する場合を含む。、第40条第1項及び第48条第5項に規定する厚生労働大臣の権限のうち、市町村等の任命権者に係るもの、法第42条に規定する厚生労働大臣の権限並びに法第82 において「 市町村等 」という。)の任命権者当該事業所の所在地を管轄する都道府県労働局の長

3号 事業主当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長

41条 (法第81条第1項の厚生労働省令で定める場合)

1項 第81条第1項 《事業主は、障害者である労働者を解雇する場…》 合労働者の責めに帰すべき理由により解雇する場合その他厚生労働省令で定める場合を除く。には、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公共職業安定所長に届け出なければならない。 の厚生労働省令で定める場合は、天災事変その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたことにより 障害者 である労働者を解雇する場合とする。

42条 (解雇の届出等)

1項 事業主は、 障害者 である労働者を解雇する場合には、速やかに、次の事項を記載した届書を、当該障害者である労働者の雇用に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

1号 解雇する 障害者 である労働者の氏名、性別、年齢及び住所

2号 解雇する 障害者 である労働者が従事していた職種

3号 解雇の年月日及び理由

2項 前項の規定は、 第81条第2項 《2 国及び地方公共団体の任命権者は、障害…》 者である職員を免職する場合職員の責めに帰すべき理由により免職する場合その他厚生労働省令で定める場合を除く。には、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公共職業安定所長に届け出なければならない。 の国及び地方公共団体の任命権者による免職の届出について準用する。

43条 (書類の保存)

1項 第81条の2 《書類の保存 労働者を雇用する事業主は、…》 厚生労働省令で定めるところにより、第38条第6項、第43条第9項並びに第48条第4項及び第9項の規定による確認に関する書類その保存に代えて電磁的記録の保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。 の規定による書類の保存は、事業所ごとに行わなければならない。

2項 第81条の2 《書類の保存 労働者を雇用する事業主は、…》 厚生労働省令で定めるところにより、第38条第6項、第43条第9項並びに第48条第4項及び第9項の規定による確認に関する書類その保存に代えて電磁的記録の保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。 の書類の保存期間は、当該対象 障害者 である労働者の死亡、退職又は解雇の日から3年間とする。

3項 第81条の2 《書類の保存 労働者を雇用する事業主は、…》 厚生労働省令で定めるところにより、第38条第6項、第43条第9項並びに第48条第4項及び第9項の規定による確認に関する書類その保存に代えて電磁的記録の保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。 の厚生労働省令で定めるものは、各事業所ごとに、当該事業所において雇用する対象 障害者 である労働者に係る 第4条 《 障害者である労働者は、職業に従事する者…》 としての自覚を持ち、自ら進んで、その能力の開発及び向上を図り、有為な職業人として自立するように努めなければならない。 の十五各号に掲げる書類の写し(その保存に代えて電磁的記録の保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)とする。

44条 (報告)

1項 第82条第1項 《厚生労働大臣又は公共職業安定所長は、この…》 法律を施行するため必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、国又は地方公共団体の任命権者に対し、障害者の雇用の状況その他の事項についての報告を求めることができる。 の規定による報告の徴収及び同条第2項の規定による報告の命令は、文書によつて行うものとする。

45条 (立入検査のための身分証明書)

1項 第82条第3項 《3 前項の規定により立入検査をする職員は…》 、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 の証明書は、厚生労働大臣の定める様式によるものとする。

46条 (権限の委任)

1項 第7条の3第3項 《3 厚生労働大臣は、国又は地方公共団体の…》 任命権者の求めに応じ、障害者活躍推進計画の作成に関し必要な助言を行うことができる。第38条第7項 《7 厚生労働大臣は、必要があると認めると…》 きは、国及び地方公共団体の任命権者に対して、前項の規定による確認の適正な実施に関し、勧告をすることができる。第39条 《採用状況の通報等 国及び地方公共団体の…》 任命権者は、政令で定めるところにより、前条第1項の計画及びその実施状況を厚生労働大臣に通報しなければならない。 2 厚生労働大臣は、特に必要があると認めるときは、前条第1項の計画を作成した国及び地方公法第48条第2項において準用する場合を含む。)、 第40条第1項 《法第79条第1項及び第2項の規定による障…》 害者職業生活相談員の選任は、障害者職業生活相談員を選任すべき事由が発生した日から3月以内に行わなければならない。 及び第48条第5項に規定する厚生労働大臣の権限のうち、 市町村等 の任命権者に係るもの、法第42条に規定する厚生労働大臣の権限並びに法第82条第1項に規定する厚生労働大臣の権限のうち、市町村等の任命権者に係るもの及び法第42条の認定に係るものは、都道府県労働局長に委任する。

2項 第36条 《障害者に対する差別の禁止に関する指針 …》 厚生労働大臣は、前2条の規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するために必要な指針次項において「差別の禁止に関する指針」という。を定めるものとする。 2 第7条第3項及び第4項の規定は、差別の禁止 の六、 第44条第1項 《特定の株式会社第45条の3第1項の認定に…》 係る組合員たる事業主であるものを除く。と厚生労働省令で定める特殊の関係のある事業主で、当該事業主及び当該株式会社以下「子会社」という。の申請に基づいて当該子会社について次に掲げる基準に適合する旨の厚生 及び第4項(法第45条第3項及び第45条の2第7項において準用する場合を含む。)、 第45条第1項 《法第82条第3項の証明書は、厚生労働大臣…》 の定める様式によるものとする。 、第45条の2第1項、第45条の3第1項及び第7項、 第46条第1項 《法第7条の3第3項、第38条第7項、第3…》 9条法第48条第2項において準用する場合を含む。、第40条第1項及び第48条第5項に規定する厚生労働大臣の権限のうち、市町村等の任命権者に係るもの、法第42条に規定する厚生労働大臣の権限並びに法第82 、第5項(法第48条第10項において準用する場合を含む。及び第6項、第48条第7項、第77条第1項並びに第77条の3に規定する厚生労働大臣の権限並びに法第82条第2項に規定する厚生労働大臣の権限のうち法第2章の2に係るものは、都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

3項 第74条の3第16項 《16 厚生労働大臣は、在宅就業支援団体が…》 第4項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該在宅就業支援団体に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 及び第17項の厚生労働大臣の権限、同条第18項の厚生労働大臣の権限のうち在宅就業 障害者 に係る業務の全部又は一部の停止に係るもの並びに法第82条第2項に規定する厚生労働大臣の権限のうち法第3章第4節に係るものは、在宅就業支援団体の住所地を管轄する都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

4項 第2項の規定により都道府県労働局長に委任された権限( 第82条第2項 《2 厚生労働大臣又は公共職業安定所長は、…》 この法律を施行するため必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、事業主等事業主、その団体、第49条第1項第4号の二イに規定する法人又は同項第7号ロからニまでに掲げる法人をいう。以下この項に に規定する厚生労働大臣の権限のうち法第2章の2に係るものを除く。)は、 管轄公共職業安定所 の長に委任する。ただし、法第36条の6に規定する権限は、都道府県労働局長が自らその権限を行うことを妨げない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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